入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度教育施設特殊建築物等建築物、建築設備及び防火設備定期点検等業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 2 月 9 日
組織大阪府門真市
取得日2023 年 2 月 9 日 19:05:16

公告内容

1令和4年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。令和5年2月9日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 令和4年度教育施設特殊建築物等建築物、建築設備及び防火設備定期点検等業務委託⑵ 履行場所 門真市立小・中学校20校(放課後児童クラブ含む)、幼稚園1園、認定こども園1園、保育園1園、歴史資料館1施設⑶ 概要 次に掲げる業務ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第2項及び第4項の規定に基づく定期点検業務イ 学校施設の非構造部材の点検業務ウ ア及びイの点検結果の判定及び報告エ 劣化状況調査票の入力業務⑷ 契約期間ア 契約締結日から令和5年3月31日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。なお、最低制限価格は設定しません。予定価格 10,047,270円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再2生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。

ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ 令和4年度の本市の測量・建設コンサルタント等の入札参加資格者として「建築事務所(建築一般・建築設備設計)」のいずれかに登録していること。⑺ 配置予定技術者として、次のア~ウまでの資格を全て有し、雇用関係が証明できる技術者を本業務に従事させることが可能であること。(なお、一人で複数の資格を有している場合は兼務してもよい。)ア 建築物の敷地及び構造の点検資格者として、一級建築士、二級建築士又は特定建築物調査員の資格を有する者イ 建築設備の点検資格者として、一級建築士、二級建築士又は建築設備資格員の資格を有する者ウ 防火設備の点検資格者として、一級建築士、二級建築士又は防火設備検査員の資格を有する者3⑻ 平成24年4月1日から申請締切日までに国若しくは他の地方公共団体と同種業務(建築物、建築設備及び防火設備定期点検を含むものに限る。)の契約を締結し、誠実に履行したこと。3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(エ) 質問・回答書(様式C)(オ) 入札参加申請取下書(様式E)(カ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(キ) 立会人委任状(様式H)(ク) 配置予定技術者調書(様式B)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和5年2月16日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育部教育総務課 総務・施設グループ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ア 期間告示の日から令和5年2月13日(月)まで4送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育部教育総務課 総務・施設グループ電話 直通 06(6902)6082大代表 06(6902)1231(内線6525)代表 072(885)1231(内線6525)FAX 06(6900)2323電子メールアドレス kyk01@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和5年2月14日(火)に掲載します。⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。イ 郵送期間 告示の日から令和5年2月16日(木)(到達期限は同日必着とします。)までとします。郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育部教育総務課 総務・施設グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(エ) 配置予定技術者調書(様式B)(オ) 配置予定技術者の資格を証明する書面(登録証等)の写し(カ) 配置予定の技術者との雇用関係を証明する書面(保険者番号及び被保険者5等記号・番号を黒塗り(マスキング)した健康保険証等)の写し(キ) 2⑻の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。(イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(エ)から(キ)までの提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。

(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。6(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに指定する数に達したか否かのみを本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。ア 公表日時 令和5年2月17日(金)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。ア 日時令和5年2月20日(月)午前10時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室7⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。なお、連絡は入札参加資格確認結果の公表日に行い、入札参加資格が確認できなかった場合は、次点を選任します。ア 立会人申込の期間告示の日から令和5年2月16日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲8載します。8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。11 支払条件 完了払912 契約規則の閲覧門真市契約に関する規則については、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。

ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関す10る暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育部教育総務課総務・施設グループ電話 直通 06(6902)6082大代表 06(6902)1231(内線 6525又は6526)代表 072(885)1231(内線 6525又は6526)FAX 06(6900)2323電子メールアドレス kyk01@city.kadoma.osaka.jp

令和4年度教育施設特殊建築物等建築物、建築設備及び防火設備定期点検等業務委託仕様書門真市教育委員会事務局教育部教育総務課1 業務委託概要(1) 業務名令和4年度教育施設特殊建築物等建築物、建築設備及び防火設備定期点検等業務委託(2) 業務履行期限契約締結日から令和5年3月31日まで(3) 業務場所別紙1のとおり(4) 目的本業務は、建築基準法第12条第2項及び第4項(同法第1項及び第3項に基づく調査及び検査に係る項目を含む。) に基づく定期点検、学校施設の非構造部材の点検、劣化状況調査票の入力業務を委託するものである。※非構造部材の点検、劣化状況調査票の入力業務は小中学校のみ2 関係法令の遵守本業務の実施に際しては、本仕様書によるほか、各種関係法令及び諸規則に基づいて実施すること。3 点検対象施設の概要別紙1「学校等施設一覧」による。4 共通事項(一般事項)(1) 業務委託受託者の資格等「代表となる点検者」(以下「受託者」という)は、業務内容に応じた最新の知識と経験をもった有資格者を主任技術者及び技術者(建築物の敷地及び構造の点検資格者としては、一級建築士、二級建築士または特定建築物調査員の資格を有するもの、建築設備の点検資格者としては、一級建築士、二級建築士または建築設備資格員の資格を有するもの、防火設備の点検資格者としては、一級建築士、二級建築士または防火設備検査員の資格を有するもの)とし、業務において関係法令、その他関係基準書、指針等を遵守し、誠意をもって業務にあたらなければならない。また、複数の班編成で施設ごとに当該点検を実施する際には、各班に 1 人以上は前号の資格を有するものを班員に充てること。(2) 業務の実施① 点検実施計画の策定受託者は、委託契約後に速やかに、次の各号に掲げる事項を明らかにした点検実施計画書を作成し、担当者の承認を得ること。なお、市から提供された参考資料(図面等)をもとに市担当者と協議の上作成すること。ⅰ)点検概要ⅱ)作業計画工程表ⅲ)現地点検の計画工程表ⅳ)主任技術者及び技術者名簿(経歴及び資格証明書の写しを添付)ⅴ)業務実施体制表(現地調査等を複数の班編成で実施する場合には、それぞれの班員名)ⅵ)協力者を有する場合は、協力事務所の名称、代表名、所在地、担当業務分野、協力を受ける理由及び具体的内容ⅶ)作業上におけるその他の取り決め事項② 業務の処理ⅰ)受注者は、市担当者と協議して業務報告に必要な調査を行い、資料及び設計図書を作成すること。ⅱ)受注者は、業務の進捗状況に応じて、文書により市担当者へ中間報告を行い、かつ十分な打ち合わせをすること。ⅲ)現場調査に当たっては、作業日程及び作業内容を市担当者と打ち合わせの上、施設管理者に連絡し、承諾を得ること。ⅳ)市は、点検対象施設・棟に関する資料等、業務に必要な資料を貸与・提供する。③ 建築物の現況調査ⅰ)調査項目については、平成20年国土交通省告示第282号及び同告示第285号の全ての項目について行い、前述の告示に従い判断すること。ⅱ)調査方法については、前号告示の他下記の図書等の最新版に基づき実施する。・国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン(監修 国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室、編集・発行 (一財)建築保全センター)・特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)・特殊建築物等定期調査業務基準(監修 国土交通省住宅局建築指導課、編集・発行 財団法人 日本建築防災協会)・建築設備定期点検業務基準書(公共建築物用)・建築設備定期検査業務基準書(財団法人 日本建築設備・昇降機センター)・建築物点検マニュアル・同解説(監修 国土交通省大臣官房営繕部、発行 (一財)建築保全センター)・建築保全業務共通仕様書(監修 国土交通省大臣官房営繕部、発行 (一財)建築保全センター)・タイル外壁及びモルタル塗り外壁定期的診断マニュアル(社団法人 建築・設備維持保全推進協会)・防火設備定期検査業務基準((一財)日本建築防災協会)④ 学校施設の非構造部材の点検・文部科学省ホームページ(大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室)より、「点検チェックリスト(学校設置者用)」の様式1及び様式2をダウンロードし、必要事項を記入しチェックリストを作成する。・チェックリストの項目について点検を実施する。・劣化及び損傷等があった場合はできる限り写真撮影し、整理を行うこと。⑤ 劣化状況調査票の入力小・中学校については、対象建物ごとに、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書(平成29年3月文部科学省)」に基づき調査を行い、劣化状況の写真を撮影し整理するとともに、入力できる部分について劣化状況調査票を記入すること。写真データについては、別途記載する電子データで納品すること。(3) 点検時における注意事項現地点検にあたっては、常に社員証又は資格証を携帯し、自社の制服(作業服)又は名札を着用のこと。また、建物使用者及び定期点検者に危険が及ばぬよう安全管理には万全を期すこと。高所での調査に際しては、ヘルメット・安全帯を着用する等、安全対策に十分配慮すること。(4) 受託者の負担の範囲① 点検機器点検に必要な工具、計測機器等は全て受託者の負担とする。ただし、設備機器等に付随しているものについてはその限りではない。② 損害賠償業務の実施にあたって、万一損害を与えた場合は速やかに施設管理担当者及び市担当者に報告し、その指示に従い受託者の負担により修復を行う。また、成果品に瑕疵がある場合は、市が受託者に対しその瑕疵の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求できるものとする。(5) 受託者の守秘義務受託者は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また、成果品を市の許可なしに他のいかなる者に対して、公開、閲覧、複写、貸出、譲渡してはならない。5 資料の貸与市は下記の資料を受託者に必要に応じて貸与するものとし、受託者は、貸与を受けた資料が不要になった際は速やかに返却すること。(1) 公立学校施設台帳資料(2) 報告・検査記録簿関連・消防設備保守点検結果報告書(ただし、防火設備等の閉鎖又は作動状況等は本業務に含むものとし、受託者にて実施すること。)6 成果物(1) 提出物① 定期点検報告書(正1部、副1部 計2部)(建築)・定期調査報告書及び同概要書(建築基準法施行規則様式)・調査結果表(国土交通省告示様式)・調査結果図(国土交通省告示様式)・関係写真(国土交通省告示様式)※劣化部分については、劣化個所ごとにおおよその数量も記入すること。

また、外壁劣化部分(爆裂箇所等)については、平面図に落下の場合に危険となる通路(場所)を明記すること。(建築設備)・定期検査報告書及び同概要書(建築基準法施行規則様式)・検査結果表(国土交通省告示様式)換気設備、排煙設備、非常用の照明設備、給水設備及び排水設備・別表1~4(国土交通省告示様式)・関係写真(国土交通省告示様式)(防火設備)・定期検査報告書及び同概要書(建築基準法施行規則様式)・検査結果表(国土交通省告示様式)・別表1~4(国土交通省告示様式)・関係写真(国土交通省告示様式)※「副一部」分については、施設単位でファイル綴じとすること。※インデックスを差し込むこと。※目次の前に中表紙を入れ、委託業務名称のほか、受注者の住所氏名、名称、連絡先(電話番号)、主任技術者名を記入すること。※劣化部分については、劣化個所ごとにおおよその数量も記入すること。※関係写真に掲載する写真は、300dpi以下、600*400ピクセル以下のサイズのデジタルデータとする。※各図面の寸法等表記の単位は㎜とすること。② その他・非構造部材の点検チェックリスト(学校設置者)様式1及び様式2(Excelデータ)・調査平面図(CADデータ等)・関係写真(写真データをExcelデータに貼付)・劣化状況調査票(「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書(平成29年3月文部科学省)」による様式)・指摘概要書(別添3様式)※点検した棟ごとに作成すること。・不具合箇所を修繕する際に係る修繕費用見積り(修繕工事に係る予定価格内訳書でも可)※CAD図の場合、データフォーマットはJWとし、縮尺は基本1/200~1/100とする。また、全ての建物図面でレイヤーや統一されていること。③ 電子データ(CD-R)上記①の報告書等は上記紙出力データのほか、①、②についてはすべてCD又はDVDのメディアに納め提出すること④ その他ⅰ)協議(打合せ・質疑応答)議事録等本業務実施において、市教育委員会及び学校との間で行われた打合せ事項については受託者が全て記録し、データとして保存すること。また、業務期間中、市から提出を求められた場合は速やかに提出すること。ⅱ)業務実施工程表ⅲ)現地点検の実施日程表ⅳ)業務状況写真ⅴ)その他成果品として必要と認めるもの※納品された成果物は、調査職員が検査を実施する。修正指示があった場合は速やかに修正作業を実施し、再納品すること。7 点検結果の報告成果品をもとに、施設管理者及び市への報告を行うこと。なお、報告期限は当該施設の定期点検終了後、委託工期内かつ1ヶ月以内とする。ただし、緊急性を要するものは適宜報告を行うこと。また、業務完了後においても不明箇所等が生じた場合は必要に応じて補足説明等の処置をとること。8 その他① 砂子小学校に進入する際には、歩行者専用道路を通行する必要があるため、同校の点検を実施する前に、警察から通行許可を取った上で実施すること。② 作業にあたっては、所属及び名前が分かるもの(会社名入り腕章や氏名入りの名札等)を必ず着用すること。また、身分証明書(社員証等)も携帯すること。③ 受注者は、作業開始及び終了時に必ず各学校管理職に連絡を行うこと。④ 給食棟(室)の入室には、検便検査の実施した者に限るほか、衛生面から土足厳禁のため各自で上履等を用意する。また、帽子の着用が必須である。⑤ 支払方法は、完了払1回とする。⑥ 本仕様書に疑義が生じたときには、市または市教育委員会と協議し、その指示に従うものとする。

別紙1教育施設一覧延床面積(㎡) 換気 給水 給湯 排水 非常照明 防火設備S40 RC 3 912 ○S41 RC 3 1,319 ○S44 RC 3 518 ○S49 RC 4 2,306 ○体育館 S49 RC、S 1 806 ○ -給食棟 S59 S 1 187 ○ 水道直圧 局所式S40 RC 3 942 ○S42 RC 3 491 ○S44 RC 3 1,609 ○S45 RC 3 693 ○S50 RC 3 929 ○体育館 S45 RC、S 1 805 ○ - -給食棟 S44 S 1 174 ○ 水道直圧 局所式S48 RC 4 1,912 ○S51 RC 4 1,093 ○S48 RC 4 463 ○H2 RC 4 1,708 ○体育館 H4 RC、S 2 969 ○ シャワー設備給食棟 S50 S 1 206 ○ 水道直圧 局所式S40 RC 3 808 ○S44 RC 3 859 ○S46 RC 3 1,300 ○S54 RC 4 1,798 ○S44 RC 3 825 ○体育館 S40 S 1 625 ○ - -給食棟 S45 S 1 180 ○ 水道直圧 局所式S40 RC 3 1,042 ○S41 RC 3 1,716 ○S42 RC 3 513 ○S44 RC 3 622 ○S51 RC 3 411 ○体育館 S41 RC、S 1 622 ○ - -給食棟 S39 W 1 161 ○ 水道直圧 局所式S46 RC 4 3,894 ○S48 RC 4 698 ○体育館 S47 RC、S 1 764 ○ 水道直圧 -給食棟 S45 S 1 180 ○ 水道直圧 局所式S46 RC 4 3,666 ○S48 RC 4 706 ○S52 RC 3 651 ○体育館 S48 RC、S 1 766 ○ 水道直圧 -給食棟 S46 S 1 180 ○ 水道直圧 局所式S47 RC 4 1,026 ○S58 S 1 237 ○S49 S 4 603 ○S49 S 4 286 ○S47 S 4 1,335 ○S47 S 4 577 ○S47 S 4 888 ○S47 S 2 394 ○体育館 S48 RC、S 1 665 ○ 水道直圧 -給食棟 S46 S 1 175 ○ 水道直圧 局所式S47 RC 4 3,395 ○S49 RC 4 1,064 ○S52 RC 4 1,375 ○体育館 S48 RC、S 1 766 ○ 水道直圧 -給食棟 S47 S 1 181 ○ 水道直圧 局所式(備考)換気設備:○「個別機械換気」又は◎「中央管理方式の空気調和設備」排煙設備:○「機械排煙」又は●「自然排煙」給水設備:「水道直圧」、「受水槽・ポンプ圧送」又は「受水槽・高置水槽」給湯設備:「局所式」(屋外瞬間式給湯器を含む)又は「中央式」排水設備:「分流式直放流」又は「浄化槽」、「合併浄化槽」非常用の照明装置:「蓄電池(内蔵型)」、「蓄電池(別置型)」、「自家用発電装置」又は「蓄電池(別置型)と自家用発電装置併用」 又は「蓄電池(別置型)と自家用発電装置併用防火扉及び防火シャッターあり防火扉あり防火扉及び防火シャッターあり防火扉あり防火扉あり- - - - -分流式直放流分流式直放流分流式直放流分流式直放流分流式直放流大和田小学校 大橋町21-46分流式直放流 -防火扉あり局所式校舎 水道直圧、受水槽・高置水槽局所式校舎水道直圧、受水槽・ポンプ圧送、受水槽・高置水槽二島小学校 三ツ島1-5-10 小学校四宮小学校 四宮2-8-1 小学校分流式直放流 -防火扉あり小学校校舎受水槽・ポンプ圧送局所式校舎所在地 用途建設年度構造 階数 備 考分流式直放流防火扉あり-防火扉あり施設名局所式水道直圧、受水槽・ポンプ圧送、受水槽・高置水槽分流式直放流 - 門真小学校 柳町4-1 小学校点検対象設備古川橋小学校沖小学校御堂町18-9 小学校沖町28-1 小学校局所式水道直圧、受水槽・ポンプ圧送局所式校舎水道直圧、受水槽・高置水槽局所式上野口小学校速見小学校上野口町31-1 小学校速見町4-1 小学校校舎校舎水道直圧、受水槽・ポンプ圧送校舎水道直圧、受水槽・高置水槽局所式校舎受水槽・高置水槽脇田小学校 脇田町4-1 小学校局所式1教育施設一覧延床面積(㎡) 換気 給水 給湯 排水 非常照明 防火設備所在地 用途建設年度構造 階数 備 考 施設名点検対象設備S49 RC 4 2,991 ○S50 RC 4 1,300 ○S56 S 2 169 ○体育館 S50 RC、S 1 740 ○ -給食棟 S48 S 1 197 ○ 水道直圧 局所式S51 RC 4 2,079 ○S51 RC 4 2,225 ○体育館 S51 RC、S 1 782 ○ 水道直圧 -給食棟 S50 S 1 206 ○ 水道直圧 局所式S58 RC 3 2,242 ○S58 RC 3 962 ○S58 RC 3 1,118 ○H12 S 1 121 ○体育館 S58 RC、S 1 813 ○給食棟 S57 S 1 190 ○ 水道直圧 局所式S51 RC 4 2,078 ○S54 RC 4 358 ○S51 RC 4 1,714 ○体育館 S51 RC、S 1 785 ○ 水道直圧 -給食棟 S50 S 1 206 ○ 水道直圧 局所式S45 RC 4 2,574 ○S51 RC 4 561 ○S48 RC 4 1,437 ○H19 S 1 414 ○H22 RC 4 998 ○ -体育館 S47 RC、S 1 804 ○ 水道直圧給食棟 H23 S 1 426 ○ 水道直圧 局所式門真小学校放課後児童クラブ柳町4-1 H19 S 1 225 ○ 水道直圧 局所式 分流式直放流 - -二島小学校放課後児童クラブ三ツ島1-5-10 H20 S 1 239 ○ 水道直圧 局所式 分流式直放流 - -沖小学校放課後児童クラブ沖町28-1 S50 S 1 264 ○ 水道直圧 局所式 分流式直放流 - -脇田小学校放課後児童クラブ脇田町4-1 H18 S 1 235 ○ 水道直圧 局所式 分流式直放流 - -砂子小学校放課後児童クラブ三ツ島6-2-1 H16 S 1 230 ○ 水道直圧 局所式 分流式直放流 - -門真みらい小学校放課後児童クラブ浜町22-41 H23 S 2 471 ○ 水道直圧 局所式 分流式直放流 - -(備考)換気設備:○「個別機械換気」又は◎「中央管理方式の空気調和設備」排煙設備:○「機械排煙」又は●「自然排煙」給水設備:「水道直圧」、「受水槽・ポンプ圧送」又は「受水槽・高置水槽」給湯設備:「局所式」(屋外瞬間式給湯器を含む)又は「中央式」排水設備:「分流式直放流」又は「浄化槽」、「合併浄化槽」非常用の照明装置:「蓄電池(内蔵型)」、「蓄電池(別置型)」、「自家用発電装置」又は「蓄電池(別置型)と自家用発電装置併用」 又は「蓄電池(別置型)と自家用発電装置併用防火扉あり防火扉あり防火扉あり防火扉あり防火扉あり- - -分流式直放流 -校舎 水道直圧、受水槽・ポンプ圧送局所式北巣本小学校 北巣本町2-11 小学校 分流式直放流受水槽・高置水槽局所式五月田小学校 北島町27-1 小学校 合併処理槽校舎水道直圧、受水槽・高置水槽局所式水道直圧 -東小学校 岸和田3-42-1 小学校 分流式直放流校舎-校舎水道直圧、受水槽・ポンプ圧送局所式門真みらい小学校 浜町22-41 小学校小学校小学校小学校小学校校舎受水槽・ポンプ圧送局所式砂子小学校 三ツ島6-2-1 小学校 - 分流式直放流小学校小学校2教育施設一覧延床面積(㎡) 換気 給水 給湯 排水 非常照明 防火設備所在地 用途建設年度構造 階数 備 考 施設名点検対象設備S39 RC 3 3,225 ○S47 RC 2 873 ○S41 RC 3 765 ○S44 RC 3 1,267 ○体育館 S39 S 1 750 ○ 水道直圧 -給食棟 H25 S 1 470 ○ 水道直圧 局所式S44 RC 4 2,021 ○S46 RC 2 677 ○S44 RC 4 1,115 ○S48 RC 4 1,136 ○S51 RC 4 1,135 ○体育館 S46 RC、S 2 1,071 ○ - -給食棟 H27 S 1 383 ○ 水道直圧 局所式S48 RC 4 2,016 ○S49 RC 4 1,137 ○S51 RC 2 402 ○S52 RC 4 614 ○S48 RC 4 859 ○S51 RC 4 343 ○S52 RC 4 684 ○体育館 S48 RC、S 1 964 ○ 水道直圧 -給食棟 H27 S 1 378 ○ 水道直圧 局所式S48 RC 4 3,144 ○S53 RC 4 1,178 ○S57 RC 4 1,076 ○体育館 S49 RC、S 1 970 ○ 水道直圧 -給食棟 H26 S 1 386 ○ 水道直圧 局所式S53 RC 4 2,329 ○S53 RC 4 1,375 〇S53 RC 4 1,839S54 RC 2 405 ○体育館 S53 RC、S 1 972 ○ 水道直圧 -給食棟 H26 S 1 462 ○ 水道直圧 局所式校舎 H24 RC 4 7,954体育館 H24 RC 2 1,302(備考)換気設備:○「個別機械換気」又は◎「中央管理方式の空気調和設備」排煙設備:○「機械排煙」又は●「自然排煙」給水設備:「水道直圧」、

「受水槽・ポンプ圧送」又は「受水槽・高置水槽」給湯設備:「局所式」(屋外瞬間式給湯器を含む)又は「中央式」排水設備:「分流式直放流」又は「浄化槽」、「合併浄化槽」非常用の照明装置:「蓄電池(内蔵型)」、「蓄電池(別置型)」、「自家用発電装置」又は「蓄電池(別置型)と自家用発電装置併用」 又は「蓄電池(別置型)と自家用発電装置併用分流式直放流分流式直放流分流式直放流- - - -分流式直放流 第二中学校 沖町10-1 中学校第三中学校 柳田町12-6 中学校校舎受水槽・高置水槽局所式第七中学校 北島町29-1 中学校門真はすはな中学校 中町2-1 中学校分流式直放流放流ポンプ槽有り-防火扉あり水道直圧、受水槽・ポンプ圧送、受水槽・高置水槽局所式校舎水道直圧、受水槽・ポンプ圧送、受水槽・高置水槽防火扉及び防火シャッターあり防火扉及び防火シャッターあり防火扉及び防火シャッターあり防火扉あり防火扉及び防火シャッターあり点検は防火設備のみ校舎受水槽・高置水槽局所式校舎水道直圧、受水槽・ポンプ圧送局所式第四中学校 江端町3-1 中学校第五中学校 北岸和田3-12-1 中学校局所式校舎3教育施設一覧延床面積(㎡) 換気 給水 給湯 排水 非常照明 防火設備所在地 用途建設年度構造 階数 備 考 施設名点検対象設備砂子みなみこども園 千石西町10-8 こども園 園舎 H29 RC 2 2,299 ○ 水道直圧 局所式 分流式直放流 ○防火シャッターあり大和田幼稚園 大橋町5-21 幼稚園 園舎 S52 RC、S 2 720 ○ 水道直圧 局所式 分流式直放流 ○ -上野口保育園 上野口町46-13 保育所 園舎 S43 S 1 445 ○ 水道直圧 局所式 分流式直放流 - -S48 RC 2 733 ○ ○H4 S 3 323 -(備考)換気設備:○「個別機械換気」又は◎「中央管理方式の空気調和設備」排煙設備:○「機械排煙」又は●「自然排煙」給水設備:「水道直圧」、「受水槽・ポンプ圧送」又は「受水槽・高置水槽」給湯設備:「局所式」(屋外瞬間式給湯器を含む)又は「中央式」排水設備:「分流式直放流」又は「浄化槽」、「合併浄化槽」非常用の照明装置:「蓄電池(内蔵型)」、「蓄電池(別置型)」、「自家用発電装置」又は「蓄電池(別置型)と自家用発電装置併用」 又は「蓄電池(別置型)と自家用発電装置併用歴史資料館 柳町11-1展示場水道直圧 局所式 分流式直放流 -倉庫4