入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 ゴム印等単価契約
公示日または更新日2023 年 2 月 22 日
組織大阪府大阪市
取得日2023 年 2 月 22 日 19:18:01

公告内容

ゴ ム印等単 価 契 約 仕 様 書1 件 名令和5年度 ゴム印等単価契約2 納入場所・本市担当者建設局総務部経理課(契約) 担当:牧野 TEL:06-6615-7167大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟 6 階※納入場所は変更する場合がある。その際は本市担当者の指示に従うこと。3 契約期間令和5年4月3日~令和6年3月 31日4 予定数量別紙のとおり5 発注及び納入方法① 発注は、原則として本市指定の様式により、次の2 通りの方法で行う。・ 週1回を限度にFAXにより行う。・ 納入時に行う。※ただし、緊急の場合は別途発注する場合がある。② 納入は、発注日から本市休日を含む 20 日以内とし、納入時間については、9:00~17:30の間に納入すること。(12:15~13:00 を除く。)ただし、本市係員より時間等の指示がある場合はそれに従うこと。6 その他①予定数量は、昨年度の実績に基づいて積算したものである。受注者は本市の都合により大幅な増減が十分予想される上、発注時期が偏ることがあるので、入札前に了承しておくこと。②この契約は単価契約であり、受注者は月に一度を限度に発注された数量をもとに支払を請求できるものとする。③ 原稿の保管、管理には十分注意すること。なお、納入前に生じた事故については受注者の責任とする。④ 請求書については、本市担当者まで提出すること。⑤ 発注日、納品日が休日にあたる場合や緊急の場合は、別途日を指定する場合がある。⑥ 応札に当たっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。1字につき1.5cmにつき(注1)括弧については、流込ゴム印は2字とする(注2)円については、円周の長さを線に置き換えるものとする。

(注3)絵文字については、線及び円に置き換えるものとする。

(注4)その他上記にあてはまらない発注については、本市担当者と協議のうえ受注すること。

1021~24ミリ25小判型 1027~36ミリ受付日付印器具形状・寸法 摘要4,780線 流込ゴム印初号 1字につき2号1号令和5年度 ゴム印等単価契約予定数量35250170 1字につき単価(円)1字につき1518ミリ以下3号以下暴力団等の排除に関する特記仕様書1 暴力団等の排除について(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。(2) 受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。

また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。

(5) 受注者は第3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。

(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。

2 誓約書の提出について受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境管理課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境管理課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。特記仕様書第1条 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の建設局総務部総務課(連絡先:06-6615-6436)に報告しなければならない。