入札情報は以下の通りです。

件名令和8年度八尾市教育施設消防用設備等及び防火設備点検業務に係る条件付一般競争入札の実施について
公示日または更新日2026 年 5 月 13 日
組織大阪府八尾市
取得日2026 年 5 月 13 日 19:11:29

公告内容

八尾市告示第210号令和8年度八尾市教育施設消防用設備等及び防火設備点検業務について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。

令和8年5月13日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 令和8年度八尾市教育施設消防用設備等及び防火設備点検業務⑵ 業務場所 令和8年度八尾市教育施設消防用設備等及び防火設備点検業務仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるとおり。

⑶ 業務期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑷ 業務内容 仕様書等に定めるとおり。

⑸ 予定価格 13,658,000円(消費税及び地方消費税を除く。)⑹ 最低制限価格 8,195,000円(消費税及び地方消費税を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。

⑴ 令和8年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)(以下「入札参加資格者名簿」という。)において、取扱業種が大分類「施設・設備の保守点検」小分類「消防設備(火災報知機・消火設備・避難用設備等)」で登録されていること。

⑵ 仕様書に定める要件を満たす本件入札に係る業務を業務期間において確実に履行できること。

⑶ 令和3年度以降に、国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人のいずれかと同種の契約を締結し、かつ、これを履行した実績を有していること。

⑷ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)及び本件入札に係る業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)を受けていないこと。

⑸ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。

3 一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。

ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。

ア 一般競争入札参加資格審査申請書イ 契約実績報告書及び契約実績を証する契約書又は取引証明書等の写し⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参又は郵送により提出しなければならない。

⑶ 申請書類を郵送により提出する場合は、次の方法によること。

ア 申請書類は、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により郵送すること。

イ 申請書類は、受付期間内に到達するように郵送すること。

ただし、受付期間の開始日から令和8年5月18日までの郵便局の受領日付が封筒に表示されたものは、受付期間内に到達したものとする。

ウ 申請書類を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。

電話 072-924-8541(直通)エ 郵送に要する費用については、すべて入札に参加を希望する者の負担とする。

5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和8年5月19日までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所西館1階八尾市建築部公共建築課6 入札参加資格の審査及び通知申請書類により入札参加資格を審査し、入札参加資格を認められなかった者に対しては、令和8年5月20日までに理由を付して電子メールにより通知する。

7 入札関係資料の送付入札書等の入札関係資料は、入札参加資格を認められた者に対して、令和8年5月20日までに電子メールにより送付する。

8 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、入札参加資格を認められた者が電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。

なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。

ア 質問受付期間 令和8年5月20日から同月22日正午までイ 問合せ先 八尾市建築部公共建築課電話 072-924-8541(直通)電子メールアドレス s-hozen@city.yao.osaka.jp⑵ 受け付けた質問及びその回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して令和8年5月26日までに電子メールにより通知する。

9 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされた者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの10 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所西館1階八尾市建築部公共建築課11 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。

ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額(税込)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。

12 郵便入札を選択した場合の取扱い⑴ 本件入札は、郵便による入札を選択することができる。

なお、郵便入札を行おうとする場合は、事前に電話連絡を行うこと。

電話連絡先 八尾市建築部公共建築課電話 072-924-8541(直通)⑵ 入札書の提出は、八尾市郵便入札手引きに定める方法によることとし、受付期間内に送付先に郵送により提出しなければならない。

⑶ 入札書の受付受付期間 令和8年5月20日から同年6月1日まで(必着)送付先 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所西館1階八尾市建築部公共建築課13 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和8年6月2日(火)午後3時00分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室14 入札の中止等⑴ 入札に参加する者の数が2に満たない場合は、入札を中止する。

⑵ その他入札の中止等については、建設工事等競争入札心得第5条に定めるところによる。

15 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格で入札したものを落札者とする。

ただし、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。

⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。

16 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は建設工事等競争入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。

17 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。

この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額(税込)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。

18 その他入札の参加人数は、1事業者1人とする。

郵便入札を行った者であって開札の立会いをするものの人数についても、同様とする。

19 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所西館1階八尾市建築部公共建築課電話 072-924-8541(直通)電子メールアドレス s-hozen@city.yao.osaka.jp

令和8年度八尾市教育施設消防用設備等及び防火設備点検業務仕様書【件名】令和8年度八尾市教育施設消防用設備等及び防火設備点検業務【業務場所】別表1「教育施設一覧表」のとおり【業務期間】契約締結日から令和9年3月31日なお、契約期間中に1回目点検(消防用設備等総合点検及び機器点検、防火設備点検)と2回目点検(消防用設備等機器点検)を実施すること。

1回目点検と2回目点検の間隔は最低4カ月あけること。

【業務内容】1 消防用設備等及び防火設備点検業務(1) 一般事項①「消防用設備等」は、消防法、同法施行令、同法施行規則及びこれに基づく告示等に定める消防用設備等の法定点検に適用する。

②「防火設備」は、建築基準法、同法施行令、同法施行規則及びこれに基づく告示等に定める防火設備の法定点検に適用する。

(2) 点検①点検の基準、期間及び結果報告は、次に定めるところによる。

・「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法ならびに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成16年消防庁告示第9号)」・「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号)」・「消防用設備等の点検要領の全部改正について(平成14年6月11日消防予第172号)」・「防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成28年国土交通省告示第207号)」(※点検結果表は市の様式を使用すること。URL:https://www.city.yao.osaka.jp/sangyou_business/kaihatsu_kenchiku/1012468/1012846/1008987/1008986.html)②点検は、資機材の搬送、足場の固定等の補助的な内容を行う者(以下「補助作業員」という。)を除き、消防用設備等に係る点検は消防法第17条の3の3、同施行規則第31条の6第7項に規定された資格を有し、防火設備に係る点検は一級、二級建築士または防火設備検査員資格者証の交付を受けている者が行うものとする。

③消防用設備等と防火設備の点検において連携が必要な場合は、受注者において調整を行うものとする。

④点検の実施に当たっては、利用者等に対する危害防止を図るとともに、当該点検に係る施設及び設備の概要、状態等を十分把握しておくこと。

⑤点検終了後は電源・電圧の確認、スイッチ類の位置、収納状態等を再度確認し、必ず元の状態に復元し、施設管理者の確認を取ること。

2 業務方法等(1) 業務期間内受注者は、事故又は障害により各施設において警報の発報等不測の事態があった場合に、おおむね1時間程度でかけつけ、発注者の求めによる応急措置や復旧等にただちに対応すること。

また、必要に応じて修繕にかかる費用を記した見積書を作成して、速やかに発注者まで提出すること。

(2) 消防用設備等及び防火設備点検前①点検日時について、受注者は各施設担当者と日程調整し、発注者へ工程表を提出し、承認を受けること。

②本業務に従事する作業員の名簿を提出すること。

③点検に係る資格を有していることが確認できる書類の写しを提出すること。

(ただし、補助作業員は除く。)(3) 消防用設備等及び防火設備点検当日①点検業務の実施にあたっては、補助作業員のみで作業は行わないこと。

また、危険を伴う作業は、安全を確保して実施すること。

②各施設の設備や物品等に損傷を及ぼさぬよう注意すること。

なお、万一損傷した場合は、受注者の責任及び費用負担で対応すること。

③点検により生じたもの(発泡試験による廃液等)の処分については、産業廃棄物処理マニフェストに基づき適正に処分すること。

④作業に必要な電力、水道は作業が完了するまで無償支給とする。

⑤業務の範囲をこえる特殊な事故の発生、または故障箇所を発見した場合は直ちに発注者に連絡すること。

また、必要に応じて故障箇所について、修繕にかかる費用を記した見積書の作成及び修繕箇所を図面に記し、発注者に提出すること。

⑥誘導灯や自動火災報知設備等のランプ切れについては交換を行うこと。

ただし、ランプが手に入らない場合は交換不要。

(4)点検終了後消防用設備等点検報告制度に基づく「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」及び「点検結果図面(点検設備及び指摘事項をすべて図示したもの)」、建築基準法第12条第3項の規定による「定期検査報告書(防火設備)」及び「点検結果図面(点検設備及び指摘事項をすべて図示したもの)」を施設ごとに作成し、発注者へデータを提出し内容確認後、報告書を発注者へ提出すること。

(5)提出物等について上記(1)から(4)に示す各書類の提出については、別表2「成果品リスト」に示すとおりに提出を行うこと。

3 その他(1)本業務にかかる再委託の取り扱いについて、以下のとおり定めるものとする。

①契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。

)に委託することはできない。

②総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。

③本業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を発注者と協議を行い、承諾を受けること。

④再委託を行う場合は、その最終的な責任は受注者が負うこと。

(2)各学校(旧中高安小学校及び旧桂小学校を除く)において土曜日、日曜日、祝日等の学校休業日(臨時的な学校休業日含む)に業務を行う場合、施開錠管理費用として八尾市教育委員会が八尾市シルバー人材センターへ支払う費用を受注者にて負担すること。

受注者に請求する施開錠管理費用は業務完了後にまとめて請求を行う。

ただし、夏休み及び冬休み、春休み期間中の平日午前9時~午後5時まで(学校休業日を除く)の入校については、施開錠管理費用は不要とする。

令和8年度八尾市教育施設消防用設備等及び防火設備点検業務体裁部数電子データー電子データー電子データ紙 1部電子データー電子データー電子データー電子データー電子データー番号○6 〇 請求書検査合格後速やかに3 ○ 業務報告書一式業務実施後7日以内業務名 成果品リスト2 ○ 業務計画書提出の有無名 称 提出期限契約締結後14日以内1 業務着手届 契約締結日154 〇 業務完了届7 8 9必要に応じて1011121314業務完了後7日以内協議による施開錠希望日の14日前必要に応じて引渡書 検査実施日 ・提出先:八尾市 建築部 公共建築課 電子データ提出はメール( s-hozen@city.yao.osaka.jp )にて提出すること。

見積書施開錠申請書5 〇