入札情報は以下の通りです。
件名 | 電力需給(低圧) |
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公示日または更新日 | 2024 年 1 月 22 日 |
組織 | 防衛省 |
取得日 | 2024 年 1 月 22 日 19:17:59 |
公告№2 契約担当官 航空自衛隊第4航空団 会計隊長 小林 賢治1 競争入札に付する事項 :規 格 単 位 予定数量 供 給 場 所 履 行 期 間航空自衛隊松島基地上品山無線中継所豊里無線中継所令和6年4月1日~令和7年3月31日2 入 札 方 式 : 一般競争入札3 入 札 日 時 : 令和6年2月2日(金)4 入 札 場 所 :5 参 加 資 格 :6 入 札 方 法 :7 落 札 決 定 方 式 : 総額決定8 契 約 方 法 : 単価契約9 保証金 に関す る 事項 :10 入 札 の 無 効 :11 契約書等作成の有無 : 有12 契 約 条 項 :13 そ の 他 :(1)入札保証金:予決令第77条第1項第2号により免除(2)契約保証金:予決令第100条の3第3号により免除 (ただし、入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばない ときは入札保証金相当額(見積る契約金額の100分の5以上)を徴収する。)令和6年1月22日公 告下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。
記品 名( 件 名 ) 電力需給(低圧) 仕様書のとおり15時00分※1 郵便による入札の場合は、入札開始前までに到着した入札書を有効とする。
※2 郵便による入札の場合は、再入札は辞退とみなす。
航空自衛隊松島基地会計隊入札室(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名 停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であ って、当該者と同種の物品の売買又は製造もしくは役務請負について防衛省と契 約を行おうとする者でないこと。
(4)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りで はない。
(5)資格審査結果通知書(全省庁統一資格)「物品の販売」のD等級以上に格付け され、東北地域の競争参加資格を有する者であること。
(6)電気事業法第2条の2の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている者で あること。
(7)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、契約担当官が定める入札参加資 格者として二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギー の導入、グリーン電力証書の譲渡及び需要家への省エネルギー・節電に関する情 報提供の取組並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示に関し、別添 に掲げる入札適合条件を満たすこと。
(8)「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生 可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は、再生可能エネルギー比率 30%とすること。
(1)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ るかを問わず、消費税及び地方消費税込みの金額を入札書に記載すること。
(2)入札価格の算定にあたっては、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価 格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する 特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。
(4)本書記載事項の詳細は、次の連絡先まで照会のこと。
連絡先 〒981-0503 宮城県東松島市矢本字板取85番地 航空自衛隊第4航空団基地業務群会計隊契約班 0225(82)2111 (内線)278 担当:杉田5の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に反した入札は、無効とする。
航空自衛隊標準契約条項 電力需給契約条項 及び適用契約条項の関係条項による。
(1)入札への参加を希望する場合は、事前にその旨を(4)の連絡先まで通知する とともに、次の書類を提出すること。 (FAX可 0225-82-2271) ア 資格審査結果通知書の写し イ 別添1の文書に基づく適合証明書及びこれを証明する書類 ウ 特定電源割当計画書(様式自由:別添2参照)(2)代理人の入札参加は、委任状の提出を必要とする。
(3)本入札は郵便入札のみとする。事前に(4)の連絡先まで通知すること。なお、抽 選の場合、予算決算及び会計令第83条第2項により、入札事務に関係のない職 員がくじを引くものとする。
author: ctime: 2024/01/21 03:06:30 mtime: 2024/01/21 03:06:30 soft_label: Microsoft: Print To PDF title:
別添1入札参加希望者 各位二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件の提示について標記について、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)に基づく入札参加条件等について、下記のとおり提示しますので、条件等をお読みの上、入札参加を希望される場合は、別紙「適合証明書」に所要の事項を記入の上、第4航空団会計隊契約班まで提出して下さい。記1.条件電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和3年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和3年度の未利用エネルギー活用状況、③令和3年度の再生可能エネルギーの導入状況、④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計点が70点以上であること。要 素 区 分 配点① 令和3年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.375未満 700.375以上 0.400未満 650.400以上 0.425未満 600.425以上 0.450未満 550.450以上 0.475未満 500.475以上 0.500未満 450.500以上 0.525未満 400.525以上 0.550未満 350.550以上 0.575未満 300.575以上 0.600未満 250.600以上 0②令和3年度の未利用エネルギー活用状況 0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和3年度の再生可能エネルギー導入状況 8.00%以上 205.00%以上 8.00%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。3.契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。4.入札の無効入札心得に定める場合及び第1項に定める条項を満たない者の入札は、無効とする。添付書類:1 各用語の定義2 適合証明書(表)「各用語の定義」用 語 定 義① 令和3年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和3年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和3年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、メニュー別係数を公表している小売電気事業者等で令和3年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。② 令和3年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和3度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。令和3年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和3年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和3年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和3年度の未利用エネルギーの活用状況(%)=――――――――――――――――――――――――――― ×100令和3年度の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。
ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号)(以下「FIT 法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス3.令和3年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。4. 令和3年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない③ 令和3年度の再生可能エネルギー導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)①+②+③+④+⑤+⑥令和3年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= ――――――――――― ×100⑦①令和3年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh))②令和3年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh))③グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)④J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑥非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できる非FIT非化石証書の了(KWh)(ただし、電源情報等を明らかにするトラッキング実証の対象であり、再生可能エネルギー電気に由来することが判別できる非FIT非化石証書に限る。)⑦令和3年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギー電気とは、FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW 未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和3年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤+⑥)は、令和3年度の小売電気事業者の調整後排出係数算定に用いたものに限り、他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和3年度の供給電力量(⑦)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④ 省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組地域における再エネの創出・利用の取組需要家の省エネルギーの促進、電力圧迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。具体的な評価内容として、・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していること例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。別紙適 合 証 明 書令和 年 月 日契約担当官航空自衛隊第4航空団会計隊長 小林 賢治 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印下記のとおり相違ないことを証明します。1 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④ その他( )2 令和3年度の状況項 目自社の基準値点 数①令和3年度1kwh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kwh)② 令和3年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和3年度の再生可能エネルギー導入状況項 目 譲渡予定量 点 数④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組① ~④の合計点数注1:1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。注2:2の「自社の基準値」及び「点数」には、別添1により算出した値を記載すること。注3:1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。注4:1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
author: ctime: 2024/01/22 10:53:33 mtime: 2024/01/22 10:53:33 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: