入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度七ヶ浜町津波ハザードマップ改訂業務委託 条件付一般競争入札のお知らせ[掲載日:2022年6月27日]
種別役務
公示日または更新日2022 年 6 月 27 日
組織宮城県七ヶ浜町
取得日2022 年 6 月 27 日 19:18:33

公告内容

条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。令和4年6月27日七ヶ浜町長 寺 澤 薫1 入札に付する事項(1)事業名 令和4年度七ヶ浜町津波ハザードマップ改訂業務委託(2)事業場所 七ヶ浜町の指定場所(3)期 間 契約締結日から令和4年12月23日まで(4)事業概要 別紙仕様書のとおり(5)支払条件 前払金等 無し(6)予定価格 事後公表2 入札参加資格に関する事項(1)宮城県内に本店又は支店・営業所(受任機関)を有すること。(2)令和3・4年度における七ヶ浜町の競争入札参加資格において、物品・役務提供の資格中「印刷(地図印刷)」又は「事務(調査・計画策定)」の承認を受けた者。(3)七ヶ浜町より指名停止を受けていないこと。(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者でないこと。(更生又は再生手続開始決定がなされた場合を除く。)(6)七ヶ浜町入札等契約暴力団等排除措置要綱(平成20年七ヶ浜町告示第63号)別表の措置要件のいずれかに該当する者でないこと。(7)品質マネジメントシステム(ISO9001)及び環境マネジメントシステム(ISO14001)の資格認証を受けていること。(8)過去5年に、宮城県内の市町村が発注した津波災害対策及び土砂災害対策を含むハザードマップ作成業務を請負った実績があること。(9)配置を予定している技術者については、仕様書に定める要件を満たし、当該入札参加者と直接雇用関係にあること。3 入札手続等(1) 担当課区 分 担当課 電話番号 住 所入札・受付担当課(申請書類提出先)七ヶ浜町財政課022-357-7438宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1事業担当課七ヶ浜町防災対策室022-357-7437(2)入札参加申請書類の取得方法申請書類の取得方法及び期間については、5の表に示すとおりとする。(3)設計図書等の閲覧方法設計図書は閲覧に供する。閲覧方法及び期間については、5の表に示すとおりとする。(4)設計図書等に対する質問についてア 設計図書等について質問がある場合は、指定の質問書に記入のうえ、5の表に示す期間内に七ヶ浜町財政課宛て FAX または Email にて提出すること。イ 質問書に対する回答書は、5の表に示す期日に入札参加者全員に対しFAXにて送信する。(5)入札書の送付期限及び開札の日時及び場所ア 入札書は5の表に示す期日までに必ず送付すること。イ 開札については、5の表に示す期日及び場所にて行う。4 入札参加資格の確認等(1)申請書類入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号) 1部イ 類似業務の請負実績調書(様式第2号) 1部ウ 配置予定の技術者に関する調書(様式第3号) 1部エ 申請者の所在地及び名称を記載した、84円切手貼付の返信用封筒1枚(長3型)(2)入札参加申請書類の提出方法、提出期限及び提出場所ア 提出方法郵送にて期限まで必着とする。(配達記録の残るものに限る。)イ 提出期限及び場所5の表のとおりとする。(3)入札参加資格の有無については、5の表に示す期日及び方法により通知する。(4)入札参加資格者と認められなかった者は、その理由について書面で問い合わせることができる。(5)(4)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を財政課へ提出するものとする。5 入札日程等(下記期間は土日・祝日を除く午前9時~午後4時までとする)手 続 等 期間・期日・期限 場所・方法入札参加申請書類の取得期間令和4年6月27日(月)から令和4年7月 6 日(水)まで七ヶ浜町ホームページより取得設計図書等の配布期間令和4年6月27日(月)から令和4年7月 8 日(金)まで七ヶ浜町ホームページにて配布入札参加申請書類提出期限期限令和4年7月 8 日(金)午後3時到着分まで受付郵送にて期限まで必着(配達記録の残るものに限る。)質問の受付(FAX又はmailによる受付)期間令和4年6月28日(火)から令和4年7月13日(水)まで質問受付期限日の午前 11 時まで提出すること(FAX) 022‐357‐5744(mail)kanzai@shichigahama.com入札参加資格通知期日令和4年7月11日(月)発送参加者全員に FAX にて通知し、原本は同日付郵送する。回答書の送付期日令和4年7月15日(金)入札参加者全員にFAXにて回答入札書送付期限期限令和4年7月25日(月)郵送にて期限まで必着(配達記録の残るものに限る。)開札日日時令和4年7月26日(火)七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1七ヶ浜町役場財政課6 入札の方法等(1)入札は郵送式競争入札にて行う。(2)配達証明付郵便以外での郵送、電報及びファクシミリによる入札は認めない。(3)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)入札執行回数は郵送分の1回とする。(5)1落しない場合は最低入札者との協議とする。*入札に関しては、「郵送式競争入札要領」を熟読すること。7 開札について原則として契約事務に関係のない役場職員2名の立会いの下、財政課職員により行う。(入札参加業者の立会は実施しない。)開札日は5の表に示すとおり。8 入札保証金免除する。9 積算内訳書の提出について(1)入札に際し、入札書に記載されている入札金額に対応した積算内訳書の提出を求める。(2)提出については、入札書と同封するものとする。(3)積算内訳書の様式は問わないが、内容については数量、単価、金額等を記載すること。(4)積算内訳書は返戻しない。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1)本公告に示した入札に参加するものとして必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札(2)「郵送式競争入札要項」において示した条件に違反した者のした入札(3)入札参加資格のある旨を確認された者であっても、確認の後、開札時点において2にあげる要件を満たさなくなった者のした入札11 落札者の決定方法(1)予定価格以下で最低の価格の入札をした者を落札者とする。(2)入札の結果、落札者が決定しなかった場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約により契約を締結することがある。12 契約保証金契約金額の10分の1以上の金額とする。

13 契約の締結落札決定後、この入札に付する事業に係る契約の締結までの間において、当該落札者が2の各号に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しないことがある。14 その他(1)入札参加者は、郵送式競争入札要領、その他関係法令を熟読し、遵守すること。(2)業務内容に関する電話での質問は、一切受け付けない。また、質問については、指定の様式(本町ホームページよりダウンロードしたもの)を使用すること。(3)落札決定した事業者は消費税法に規定する課税業者であるか、免税業者であるかを契約書作成前に届け出ること。

町長副町長財政課長室長式実施設計書津波ハザードマップの改訂・印刷「 仕 様 概 要 ・ そ の 他 」1文 書 登 録 番 号事業場所調 査七ヶ浜町の指定場所検 査 者 設 計 者事業費金 円也七防第22-120号七ヶ浜町津波ハザードマップ改訂業務委託自 至 期間内消費税令和 年 月 日円也令和4年度業 務 委 託 理 由令和4年12月23日七ヶ浜町津波ハザードマップ改訂業務委託名称・規格 数量 単位 単価 金額 摘要直接人件費計画準備 1.0 式 第1号 単価表浸水情報等の整理 1.0 式 第2号 単価表その他関連情報の整理 1.0 式 第3号 単価表津波ハザードマップ原案の作成 1.0 式 第4号 単価表津波ハザードマップの印刷 1.0 式 第5号 単価表ホームページ用データの作成 1.0 式 第6号 単価表報告書作成 1.0 式 第7号 単価表打合せ協議 1.0 式 第8号 単価表直接経費津波ハザードマップ印刷 8,000.0 部A1両面、ピラミッド型8,000部を想定報告書 1.0 式旅費交通費 3.0 回間接原価 1.0 式 その他原価 1.0 式業務原価 1.0 式一般管理費等 1.0 式 一般管理費等 1.0 式業務価格 1.0 式 消費税等相当額 1.0 式 10%合計内訳表第1号 単価表 1.0 式当り単価表項 目 名 称 細 別 単位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費主任技師 人日技師(A) 人日計1式当り第2号 単価表 1.0 式当り単価表項 目 名 称 細 別 単位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師(A) 人日技師(B) 人日計1式当り計画準備浸水情報等の整理第3号 単価表 1.0 式当り単価表項 目 名 称 細 別 単位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師(A) 人日技師(B) 人日計1式当り第4号 単価表 1.0 式当り単価表項 目 名 称 細 別 単位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費主任技師 人日技師(A) 人日技師(B) 人日計1式当りその他関連情報の整理津波ハザードマップ原案の作成第5号 単価表 1.0 式当り単価表項 目 名 称 細 別 単位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師(A) 人日技師(C) 人日計1式当り第6号 単価表 1.0 式当り単価表項 目 名 称 細 別 単位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師(A) 人日技師(B) 人日計1式当り津波ハザードマップの印刷ホームページ用データの作成第7号 単価表 1.0 式当り単価表項 目 名 称 細 別 単位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費主任技師 人日技師(A) 人日計1式当り第8号 単価表 1.0 式当り単価表項 目 名 称 細 別 単位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費主任技師 人日技師(A) 人日計1式当り報告書作成打合せ協議1七ヶ浜町津波ハザードマップ改訂業務委託仕様書第1章 総則(適用範囲)第1条 本仕様書は、七ヶ浜町(以下「発注者」という。)が受注者に委託する七ヶ浜町津波ハザードマップ改訂業務(以下「本業務」という。)に適用する。(目的)第2条 宮城県が令和 4 年度に作成・公表した「津波浸水想定図」ほか、最新の防災情報を掲載し、町民等へ提供することにより、町域並びに町民の生命、身体、財産を災害から保護し、被害を軽減することを目的とし、津波ハザードマップの改訂を行うもの。(準拠する法令等)第3条 本業務は、本仕様書によるほか、次の法令等に準拠するものとする。(1) 災害対策基本法(昭和36年11月公布、令和3年法律第36号による改正)(2) 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年12月公布、令和3年法律第31号による改正)(3) 水防法(昭和24年6月公布、令和3年法律第31号による改正)(4) 河川法(総和39年公布、令和3年法律第31号による改正)(5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年5月公布、令和3年法律第31号による改正)(6) 宮城県地域防災計画(7) 七ヶ浜町地域防災計画(8) 宮城県水防計画書(宮城県、令和3年度)(9) 水害ハザードマップ作成の手引き(国土交通省)(10) 土砂災害ハザードマップ作成ガイドライン(国土交通省)(11) 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン(内閣府、平成26年9月)(12) 避難勧告等に関するガイドライン(内閣府、平成31年3月改訂)(13) 土砂災害警戒避難ガイドライン(国土交通省、平成27年4月改訂)(14) 水防災意識社会再構築ビジョン(国土交通省、平成27年12月)(15) タイムライン(防災行動計画)策定・活用指針(国土交通省、平成28年8月)(16) 指定緊急避難場所の指定に関する手引き(内閣府、平成29年3月〉(17) 福祉避難所の確保・運営ガイドライン(内閣府、令和3年5月改定)(18) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(19) その他の災害対策関係法令、指針、通達、マニュアル等(業務計画)第4条 受注者は、本業務の実施にあたり十分な協議を行い、次の各号に掲げる書類を提出するとともに、発注者の承認を得なければならない。2(1) 業務実施計画書(2) 業務工程表(3) 着手届(4) 実施体制表(5) その他発注者が提出を求める書類(業務実績要件)第5条 受注者は、以下に示す同種業務について、いずれの実績も有するものとする。(1) 同種業務実績①宮城県内の市町村が発注した津波災害対策を含むハザードマップ作成業務を過去 5 年(平成29年度から令和3年度まで)に元請として履行した実績。(2) 同種業務実績②宮城県内の市町村が発注した土砂災害対策を含むハザードマップ作成業務を過去 5 年(平成29年度から令和3年度まで)に元請として履行した実績。(配置予定技術者)第6条 受注者は、適正な取り組み姿勢、かつ確実な履行体制を有する者とし、以下の要件を満たす管理技術者及び照査技術者を配置するものとし、着手時に要件を満たすことを証明する書面(資格証、業務実績を示すTECRIS登録書や契約書等、健康保険証)を監督員に提出するものとする。(1) 管理技術者受注者は、以下の全ての要件を満たす者を管理技術者として配置すること。・技術士(建設部門一河川砂防及び海岸・海洋)の有資格者・国又は地方公共団体が発注した津波災害対策を含むハザードマップ作成業務又は土砂災害対策を含むハザードマップ作成業務を過去5年(平成29年度から令和3年度まで)に管理技術者として履行した実績を有する者・宮城県内の作業拠点に常駐する者(2) 照査技術者受注者は、以下の全ての要件を満たす者を照査技術者として配置すること。・技術士(建設部門一河川砂防及び海岸・海洋)の有資格者・空間情報総括監理技術者の有資格者・国又は地方公共団体が発注した津波災害対策を含むハザードマップ作成業務又は土砂災害対策を含むハザードマップ作成業務を過去5年(平成29年度から令和3年度まで)に管理技術者又は照査技術者として履行した実績を有する者・宮城県内の作業拠点に常駐する者(再委託)第7条 受注者は、原則として本業務の主たる業務を再委託することはできない。ただし、発注者が認めた場合に限り、一部の再委託ができるものとする。

(業務経過の報告)第8条 本業務の実施期間中において、受注者は監督員と緊密な連絡を保ち業務を遂行しなければならない。

また、受注者は、監督員が必要と認めた場合は、途中経過をその都度報告するとともに監督員の指示に従わなければならない。3(資料貸与)第9条 発注者は、本業務を実施するうえで必要な資料を受注者に貸与するものとする。ただし、貸与によりがたいものについては、発注者の指定する場所における複写又は閲覧等適宜の方法により対応するものとする。2 受注者は、発注者より資料の貸与を受ける場合には、種類及び数量・借用期間等を明確にしたうえで、借用書を提出しなければならない。3 受注者は、発注者より貸与される資料の管理取扱いには十分注意し、発注者の許可なく発注者が指定する場所以外に持ち出してはならない。また、本業務完了後は速やかに返却するものとし、貸与期間中であっても、発注者から返却の要請があった場合は速やかに返却するものとする。なお、発注者より貸与される資料の保管場所については、受注者が設ける宮城県内の作業拠点に限るもとのとする。4 受注者が発注者より貸与される資料を、紛失、汚損、破損又は消失等した場合、新たに資料を作成する等原状に回復し返還しなければならない。その場合において要する費用については、受注者の負担とする。(転用の禁止)第10条 受注者は、本業務の実施により得た各種情報について、これを発注者の承諾なく第三者に公表、貸与、あるいは無断に使用してはならない。(土地の立入り)第11条 受注者は、現地調査の際は、必ず事前に発注者の承諾を得なければならない。また、他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめその土地の所有者の承諾を得るものとする。(事故時の報告)第12条 本業務実施中に事故が発生した場合は、受注者は発注者に事故の発生原因及び経過 を速やかに報告し、その指示に従うものとする。(損害賠償)第13条 本業務実施中に発生した事故に対して、受注者は一切の責任を負い、生じた損害について賠償しなければならない。(折衝)第14条 本業務実施中、関係者又は関係官公署との折衝を要する場合は、遅滞なくその旨を発注者に申出て指示を受けるものとする。(秘密の保持等)第15条 受注者は、本業務に関連して直接又は間接に知り得た一切の内容を、受託作業期間のみならず、その終了後も第三者に漏えいしてはならない。2 受注者は、成果品(業務の過程で得られた記録、各種情報等を含む。)を発注者の許可なく第三者に公表、閲覧、複写、貸与、譲渡又は無断使用してはならない。契約の終了後も同様とする。3 受注者は、本業務における個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護の重要性を十分認識し、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。4 受注者は、上記における義務と責任を果たすために、「プライバシーマーク」及び、「情報セキュリティマネジメントシステム」(ISMS)を、本業務を担当する作業拠点(宮城県の本店、支店又は営業所)にて取得し4ていることを条件とし、適切な情報セキュリティ管理システムの構築及びその維持管理体制を確立していなければならない。受注者は、本業務契約時に上記認証を証明する書面を発注者に提出するものとする。(成果品の帰属)第16条 本業務の成果品は、全て発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の承認を受けずに成果品を複製し、第三者に公表又は貸与してはならない。(著作権の帰属)第17条 本業務の製作物の著作権は、全て発注者に帰属するものとする。(納入場所及び納入期限)第18条 本業務の納入場所及び納入期限は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、各成果品の納入時期については、発注者と受注者協議のうえで決定するものとする。(1) 納入場所 七ヶ浜町防災対策室(2) 納入期限 令和4年12月23日(成果品の瑕疵)第19条 受注者は、本業務完了後も、成果品に瑕疵が発見された場合は、発注者の指示に従い速やかに補足、修正等必要な措置を行うこととし、その費用は受注者の負担によるものとする。(疑義)第20条 本業務の業務委託契約書ならびに本仕様書の各事項について、疑義又は定めのない事項が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上、発注者の指示に従うものとする。(品質管理)第21条 本業務における品質管理及び品質保証の観点から、受注者は以下に掲げる資格及び認証を受けているものとし、業務着手時に登録証及び許諾証の写しを発注者に提出するものとする。(1) ISO9001(品質マネジメントシステム)(2) ISO14001(環境マネジメントシステム)第2章 津波ハザードマップ改訂(計画準備)第22条 業務の目的,内容を十分に把握し,最適な作業を円滑に進めるための人員配置と工程計画の立案を行い,業務実施計画書を策定し,作業内容について発注者の承諾を得るものとする。(浸水情報等の整理)第23条 宮城県が作成した浸水想定区域及び土砂災害危険個所のGISデータについて、津波ハザードマップ改訂に必要な属性情報(GIS上の表示区分等)の整理を行う。(その他関連情報の整理)第24条 水害ハザードマップ作成の手引き等を参考に、それぞれに避難所、防災関係機関・施設、避難時危険5箇所、過去の浸水実績などのその他関連情報を整理する。また、ハザードマップ上に表示する必要がある情報については、浸水想定区域及び土砂災害危険個所GISデータと同様の座標系となるよう留意した上で、汎用性の高いShape形式のGISデータとして整理を行うものとし、既に統合型 GIS に搭載されている拠点避難所、指定避難所の GIS データについても最新の情報となるよう、受注者の責任において、発注者及びシステム運用業者に十分に確認の上、データ更新を行うものとする。なお、本作業において更新された拠点避難所、指定避難所は、統合型 GIS に反映し各施設の管理部署との共有、確認を行うことで、ハザードマップ上に表示する防災関係施設情報の精査を図るものとする。(津波ハザードマップ原案の作成)第25条 前項までに整理した情報をもとに、津波ハザードマップの原案を作成する。また、津波ハザードマップ原案の作成に際しては、災害発生時に住民等がとるべき行動が具体的かつ的確に判断できるよう、表示縮尺やレイアウト構成を検討するとともに、イラストや図表を活用したわかりやすい資料となるよう留意するものとする。

なお、本業務において、発注者及び受注者の双方が災害リスクをより視覚的に把握しながらハザードマップ原案の構成検討が進められるよう、受注者は本業務にて整理されたハザードマップを構成する各種 GIS データを三次元ビューアーに搭載し、ハザードマップを鳥瞰的に表現できる閲覧環境を発注者に提示するものとする。(1) 地図面情報のデータ整備① 各種災害に関する情報・津波災害に関する情報最新の浸水想定区域 等・土砂災害に関する情報土砂災害(特別)警戒区域(令和3年3月9日告示まで)、土砂災害危険個所 等② 避難所等の位置、名称等③ 防災関係機関の位置(町役場、警察、消防等)④ 主要道路、その他ランドマーク⑤ その他、受注者が提案する内容(2) 学習面情報のデータ整備学習面情報は、下記に示すような内容を中心に発注者と協議のうえ、掲載内容を検討する。① 各種災害(七ヶ浜町内で想定される各種災害)に関する説明② 過去の災害履歴③ 七ヶ浜町の特性(地形や標高等)の分析④ 被害想定⑤ 垂直避難や立退き避難の考えを取り入れた避難方法、心得⑥ 警戒レベル⑦ マイ・タイムライン⑧ 災害時の情報と入手方法⑨ 日ごろの備え⑩ その他、受注者が提案する内容6(津波ハザードマップの印刷)第26条 前項までに作成した津波ハザードマップ原案をもとに、以下のとおり津波ハザードマップの印刷を行う。種別 内容用紙サイズ、印刷面 A1両面印刷、ピラミッド加工印刷色 フルカラー4色刷り用紙種類 発注者と受注者協議のうえで決定するものとする印刷部数 8,000部(ホームページ用データの作成)第27条 作成した津波ハザードマップは、町ホームページに掲載可能な PDF形式で作成するものとする。掲載用PDFファイルの仕様については、協議により決定する。(報告書作成)第28条 本業務の検討及び実施結果について,報告書の作成を行うものとする。(打合せ協議)第29条 打合せ協議は、業務を円滑に進めるために必要に応じて適宜実施するものとし、管理技術者は、業務着手時及び成果品納入時には必ず参加するものとする。また、打合せ事項について、受注者は、その都度打合せ記録簿を作成し、発注者に提出し承認をもらうこととする。なお、打合せ協議にあたっては、新型コロナウイルス感染防止の観点からリモートでの協議を積極的に利用するものとする。(留意事項)第30条 統合型GISに設定を行う各種GISデータについては、統合型GISの運用に支障を来さぬよう発注者及び統合型GIS運用業者によるデータ検証及び運用テストを受けなければならない。データ検証及び運用テストの結果、受注者による明瞭なデータ不備等によるシステム障害が発生した場合、受注者の責任において直ちにデータの修正を行うものとする。第3章 成果品(成果品)第31条 本業務における成果品は次のとおりとする。なお、作成にあたり記載内容や取りまとめ事項については、発注者と受注者が協議の上、決定するものとする。(1) 津波ハザードマップ(A1両面) 8,000部(2) 津波ハザードマップGISデータ(Shape形式) 1式(3) 津波ハザードマップ原稿(イラストレーター形式) 1式(4) ホームページ用データ(PDF形式) 1式(5) 三次元表示システム 1式(6) 業務報告書 1式(7) 打合せ協議簿 1式(8) その他発注者・受注者協議のうえ必要となる資料 1式