入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度町道及び法面除草業務委託 条件付一般競争入札のお知らせ[掲載日:2024年4月19日]
種別役務
公示日または更新日2024 年 4 月 19 日
組織宮城県七ヶ浜町
取得日2024 年 4 月 19 日 19:22:48

公告内容

条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。令和6年4月19日七ヶ浜町長 寺 澤 薫1 入札に付する事項(1)事業名 令和6年度町道及び法面除草業務委託(2)事 業 場 所 七ヶ浜町内全域(3)期 間 契約締結日から令和6年11月29日まで(4)事 業 概 要 別紙仕様書のとおり(5)支 払 条 件 前払金等 無し(6)予 定 価 格 事後公表2 入札参加資格に関する事項(1)宮城県内に本店又は支店・営業所(受任機関)を有すること。(2)令和5・6年度における七ヶ浜町の競争入札参加資格において、建設工事の資格中「造園工事」、若しくは物品・役務提供の資格中「除草・剪定」の承認を受けた者。(3)建設工事中「造園工事」資格で申請する場合は、総合評定値通知書の造園工事に係る総合評定値(P)が800点以上であること。(4)七ヶ浜町より指名停止を受けていないこと。(5)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者でないこと。(更生又は再生手続開始決定がなされた場合を除く。)(7)七ヶ浜町入札等契約暴力団等排除措置要綱(平成20年七ヶ浜町告示第63号)別表の措置要件のいずれかに該当する者でないこと。(8)過去10年に、国、地方公共団体又はその他の公共機関が発注した同種業務(除草・剪定業務)を請負った実績があること。3 入札手続等(1) 担当課区 分 担当課 電話番号 住 所入札・受付担当課(申請書類提出先)七ヶ浜町企画財政課022-357-7438宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1事業担当課七ヶ浜町建設課022-357-7442(2)入札参加申請書類の取得方法申請書類の取得方法及び期間については、5の表に示すとおりとする。(3)設計図書等の閲覧方法設計図書は閲覧に供する。閲覧方法及び期間については、5の表に示すとおりとする。(4)設計図書等に対する質問についてア 設計図書等について質問がある場合は、指定の質問書に記入のうえ、5の表に示す期間内に七ヶ浜町企画財政課宛て FAX または Email にて提出すること。イ 質問書に対する回答書は、5の表に示す期日に入札参加者全員に対しFAXにて送信する。(5)入札書の送付期限及び開札の日時及び場所ア 入札書は5の表に示す期日までに必ず送付すること。イ 開札については、5の表に示す期日及び場所にて行う。4 入札参加資格の確認等(1)申請書類入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号) 1部イ 類似業務の請負実績調書(様式第2号) 1部ウ 申請者の所在地及び名称を記載した、84円切手貼付の返信用封筒1枚(長3型)(2)入札参加申請書類の提出方法、提出期限及び提出場所ア 提出方法郵送にて期限まで必着とする。(配達記録の残るものに限る。)イ 提出期限及び場所5の表のとおりとする。(3)入札参加資格の有無については、5の表に示す期日及び方法により通知する。(4)入札参加資格者と認められなかった者は、その理由について書面で問い合わせることができる。(5)(4)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を企画財政課へ提出するものとする。5 入札日程等(下記期間は土日・祝日を除く午前9時~午後4時までとする)手 続 等 期間・期日・期限 場所・方法入札参加申請書類の取得期間令和6年4月19日(金)から令和6年4月25日(木)まで七ヶ浜町ホームページより取得設計図書等の配布期間令和6年4月19日(金)から令和6年5月10日(金)まで七ヶ浜町ホームページにて配布入札参加申請書類提出期限期限令和6年5月2日(木)午後3時到着分まで受付郵送にて期限まで必着(配達記録の残るものに限る。)質問の受付(FAX又はmailによる受付)期間令和6年4月19日(金)から令和6年5月10日(金)まで質問受付期限日の午前 11 時まで提出すること(FAX) 022‐357‐5744(mail)kikaku@shichigahama.com入札参加資格通知期日令和6年5月7日(火)発送参加者全員に FAX にて通知し、原本は同日付郵送する。回答書の送付期日令和6年5月13日(月)入札参加者全員にFAXにて回答入札書送付期限期限令和6年5月22日(水)郵送にて期限まで必着(配達記録の残るものに限る。)開札日日時令和6年5月23日(木)七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1七ヶ浜町役場企画財政課6 入札の方法等(1)入札は郵送式競争入札にて行う。(2)配達証明付郵便以外での郵送、電報及びファクシミリによる入札は認めない。(3)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)入札執行回数は郵送分の1回とする。(5)1落しない場合は最低入札者との協議とする。*入札に関しては、「郵送式競争入札要領」を熟読すること。7 開札について原則として契約事務に関係のない役場職員2名の立会いの下、企画財政課職員により行う。(入札参加業者の立会は実施しない。)開札日は5の表に示すとおり。8 入札保証金免除する。9 積算内訳書の提出について(1)入札に際し、入札書に記載されている入札金額に対応した積算内訳書の提出を求める。(2)提出については、入札書と同封するものとする。(3)積算内訳書の様式は問わないが、内容については数量、単価、金額等を記載すること。(4)積算内訳書は返戻しない。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1)本公告に示した入札に参加するものとして必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札(2)「郵送式競争入札要項」において示した条件に違反した者のした入札(3)入札参加資格のある旨を確認された者であっても、確認の後、開札時点において2にあげる要件を満たさなくなった者のした入札11 落札者の決定方法(1)予定価格以下で最低の価格の入札をした者を落札者とする。(2)入札の結果、落札者が決定しなかった場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約により契約を締結することがある。12 契約保証金契約金額の10分の1以上の金額とする。

13 契約の締結落札決定後、この入札に付する事業に係る契約の締結までの間において、当該落札者が2の各号に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しないことがある。14 その他(1)入札参加者は、郵送式競争入札要領、その他関係法令を熟読し、遵守すること。(2)業務内容に関する電話での質問は、一切受け付けない。また、質問については、指定の様式(本町ホームページよりダウンロードしたもの)を使用すること。(3)落札決定した事業者は消費税法に規定する課税業者であるか、免税業者であるかを契約書作成前に届け出ること。

業 務 委 託 理 由 期間 抜根除草 防除内消費税令和6年 月 日 寄植剪定円也令和6年11月29日自 至kgm2m22,100 m283,20039,550m2 機械除草円也法面除草85,400実施設計仕様書 人力除草道路除草 除草処分町道及び法面除草業務委託事業費金「 仕 様 概 要 ・ そ の 他 」750464令和6年度m276,000検 査 者 設 計 者 文 書 登 録 番 号事業場所調 査七ヶ浜町内全域七建第24-12号本 除草処分kg 機械除草2,900委託名町道除草分業務価格(税抜)調整係数※調整後業務価格(税抜)消費税 業務費計(税込)× 0.7 = + 10% =内消費税額法面除草分業務価格(税抜)調整係数※調整後業務価格(税抜)消費税 業務費計(税込)× 0.7 = + 10% =内消費税額合計内消費税額令和6年度 町道及び法面除草業務委託※本業務は道路維持工事及び公園工事として間接業務費(共通仮設費・現場管理費・一般管理費)を計上しているが、業務内容を考慮し業務価格へ調整係数【0.7】を乗じた金額を設計額としている。

事務所名備 考(1)積算基準及び設計単価の適用について(2)工事請負契約締結後における設計単価の変更適用「なし」の理由(1) 関連工事による施工時期の調整(2) 施工時期による制限(3) 関係機関等との協議の未成立(4) 関係機関等との協議結果,特定条件の付加(1) 施工方法,機械施設,作業時間等の制限(1) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性名称 所在地(2) 建設発生土 処理・処分 時 分 ~ 時 分処理・処分する場所本工事は,当初工事請負契約締結後において,契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。

なお,設計変更の対象は,資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。

ただし,災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において,積算月と契約月が同月となる場合など,工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては,適用「なし」を選択することも可能とし,その場合は下欄にその理由を記載する。

積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。

・七ヶ浜町では道路修繕、維持業務などには適用しない。

9 建設副産物対策関係(建設発生土)(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例)※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」(2)請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)(1) 建設発生土の処理・処分について5 工程関係3 特例監理技術者の配置8 排水工関係本工事の残土は,下記に運搬するものとする。なお,下記により難い場合が生じたときは,監督職員の指示によるものとし,設計変更の対象とする。

作業時間の制限について- 特 記 仕 様 書 -令和6年度 町道及び法面除草業務委託6 公害対策関係(1) 交通安全施設等の指定施工方法,作業時間の制限(2) 占用埋設物との近接工事による乾燥後に、運搬処理をおこなうこと。

交通安全誘導警備員を配置すること 施 工 条 件 明 示 書交通安全の確保について内 容本工事は,宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか,本特記仕様書により施工するものとする。

仕様書の記載内容の優先は,「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

条 件 項目七ヶ浜町 建設課 七建第24-12号km工事番号7 安全対策関係工事名通勤、通学の時間帯は避けること。

2 主任技術者及び監理技術者(以下,配置技術者という。)の配置1 共通仕様書の適用草刈の処理について契約工期初日以降,90日以内に着手(手持ち工事が完了した場合や,制約条件がない場合等は,期日以前の着手も可能)契約工期初日以降,○○日以内に着手土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。

請負者は,現場施工に着手する日の指定がない限り,原則として,契約工期初日以降,30日以内に現場施工に着手 (3)上記以外 上記現場施工に着手する日の前日までの期間において,工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は,配置技術者の工事現場への専任は要しない。

出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html建設業法第26条第3項ただし書の規程の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置。

特例監理技術者を対象とする場合は下記によるものとする1 特例監理技術者を配置する場合は以下の(ア)~(サ)の要件を全て満たさなければならない。

(ア)本工事の現場施工に着手する日までに,建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下,「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。

(イ)監理技術者補佐は,一級施工管理技士補(令和3年4月1日施行予定)又は一級施工管理技士等の国家資格者,学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。なお,監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は,特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

(ウ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

(エ)同一の特例監理技術者が配置できる工事は,本工事を含め同時に2件までとする。

(ただし,同一あるいは別々の発注者が,同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって,かつ,それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については,これら複数の工事を一の工事とみなす。)(オ)特例監理技術者が兼務できる工事は,本工事を所管する土木事務所(地域事務所)管内及び隣接土木事務所(地域事務所)管内の宮城県内で施行される工事でなければならない。

(カ)特例監理技術者は,施工における主要な会議への参加,現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。

(キ)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

(ク)監理技術者補佐が担う業務等について,明らかにすること。

(ケ)専任補助者を配置しない工事であること。

(コ)維持管理業務同士は兼務できない。

※24時間体制で応急処理工や緊急巡回等が必要な業務等(サ)配置技術者の追加専任を必要としないもの。

2 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する場合,配置技術者届出書及び特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項を提出すること。

3 本工事において,特例監理技術者及び監理術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORIINS)への登録を行うこと。

4 積算基準及び設計単価の適用期日施 工 方 法処理・処分方法 距 離 制 限 時 間 備 考ある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ない対象 対象外ある ないある ない処理・処分方法(2) 建設発生土以外の 処理・処分 時 分 ~建設副産物 時 分時 分 ~時 分時 分 ~時 分時 分 ~時 分9 時 0 分 ~16 時 30 分(1)生コンクリート(2)購入土(3)宮城県グリーン製品の利用 1.植生基盤材等,視線誘導標,型枠用合板は,原則として宮城県グリーン製品を用いること。

2.盛土材,埋め戻し材3.その他( )(4)県内産製品の使用(5)現場吹付法枠工(1)舗装の下請制限について(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無(3)三者会議の対象の有無(4)貸与資料の有無(5)発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無(6)法定外の労災保険の付保について(7)熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無16 その他12 品質証明14 資材関係請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には,請負者は,当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。

本工事は,「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。

工事の施工にあたっては,試行要領に基づき適切に実施すること。

事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html必須本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり,請負者は,調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他,ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。

15 設計変更の手続き設計変更については,工事請負契約書第19条~第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-14~1-1-1-16に記載しているところであるが,その具体的な考え方や手続きについては,「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。

詳細については,以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.htmlトップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 建設業 > 設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】11 現場環境改善本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。

土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。

生コンクリートの使用に当たっては,「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品,又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。

(1)設計変更の手続きについて現場環境改善の具体的な実施内容,実施期間については,施工計画書に明記し,監督職員と協議すること。

工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合,工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。

本工事では,法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため,本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお,加入後受注者は,工事請負契約書第62条に基づき,証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。

本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は,別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき,発注者に協議すること。

内容 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は,請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし,使用材料や数量等を入力後,工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。

請負工事費が,1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。

土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。

上記に該当せず,請負工事費が1億円以上の工事。

土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。

吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は,18N/mm2以上とする。

10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)本工事は,工事着手前等に当該工事の発注者,施工者,詳細設計等を担当した設計者が参加して,設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。

土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。

(1)品質証明書および施工プロセス品質確認 チェックリストの対象(2)施工プロセス品質確認チェックリストの対象13 標準的な設計図書による発注方式 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。

購入土を使用する場合は,材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」,又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。

(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について 下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり,処理施設を指定するものではない。なお,下記によらない場合は,監督職員と協議すること。

また,処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお,廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。

処理・処分する場所 距 離 制 限 時 間アスファルト塊 kmコンクリ ート塊 km建設発生木材 km(3) 再生材の利用種類・数量工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は,施工管理及び契約方法等について,施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。

その他 焼却処分 11.2 km建設汚泥 km宮城県東部衛生処理センター貸与資料( )ある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ない(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事(2)実施された技術についての費用計上(設計変更)(1)工事情報共有システムの活用(3)ウィークリースタンス等の推進(1)週休2日モデル工事実施困難工事の理由(2)週休2日モデル工事の型式(1)女性活躍推進モデル工事(1)下請承認事務簡素化モデル工事1.対象工事の場合,活用する技術については,「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択する こと。

2.ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず,「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記 載の技術は,施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。(「簡易型(施工計画型)」,「標準型」, 「高度型」の場合) なお,「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も,同様の取扱いとする。

本工事は,受発注者協力のもと,建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし,「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき,取組内容を受発注者間で協議及び共有し,工事を進めていくこととする。

詳細については,宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無設計変更の積算手法については,総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお,(1)が対象外の場合は,当該項目も対象外となる。

19 週休2日モデル工事の適用の有無1.週休2日モデル工事の対象工事の場合は,宮城県土木部「週休2日モデル工事」実施要領に基づき行うことする。

なお,週休2日モデル工事の型式については,下記(2)のとおりする。

2.改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が令和6年4月から建設業に適用されることを踏まえ、令和6年4月には、維持工事等も含めて、週休2日の確保を目指すことから、「週休2日モデル工事」での発注を原則とする。ただし、災害復旧工事など工事期間が限定されるなど確保が難しい場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。

実施に当たっては,発注者から工事打合せ簿により,「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。

実施に当たっては,宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。

実施要領は,宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。

・七ヶ浜町では道路修繕、維持業務などには適用しない。

項目 条 件1.建設現場における遠隔臨場の実施「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(監督員)における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)とWeb 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場は、『建設現場等における遠隔臨場に関する実施要領(案)』の内容に従い実施する。

2.遠隔臨場を適用する工種、確認項目現場条件により遠隔臨場の適用性が一致しない場合も想定されることから、現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。

3.実施内容(1)段階確認・材料確認、立会での確認受注者が動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)により取得した映像及び音声をWeb 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものである。

(2)機器の準備遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)やWeb 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。

(3)遠隔臨場を中断した場合の対応電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

(4)効果の検証遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員等の指示による。

(5)費用遠隔臨場にかかる費用については、標準積算基準の率計上に含まれる。なお、通信環境確保のための中継局を設置する場合などは、現場条件により積み上げにより計上する場合もあることから,事前に監督職員と協議すること。

(6)不正行為遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、県内規(不良不適格業者排除マニュアル等)に従い、処分を実施する場合がある。

本工事は,工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。

18 業務効率化本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり,請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により,必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。

(2)工事書類の簡素化の試行について 働き方改革・生産性向上に関する事項内 容1.発注者指定型の場合は,当初積算時に4週8休以上を確保した場合の経費の補正を行うこととし,設計変更時に達成状況に応じた補正の見直しを行うこととする。

2.受注者希望型の場合は,設計変更時に達成状況に応じた経費の補正を行うこととする。

なお,(1)が実施困難工事の場合は,当該項目も対象外となる。

20 女性活躍推進モデル工事の適用の有無22 建設現場等における遠隔臨場の実施について21 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無対象 対象外対象 対象外対象 対象外あり なし対象実施困難工事発注者指定型受注者希望型対象 対象外対象 対象外備 考(1)労働者確保に関する積算方法の試行工事14.93%1.18%(2)労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事(1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更(1)施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については,法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。

本工事は,「労働者宿舎設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。

労働者宿舎の設置を希望する場合については,「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。

内 容7 受注者は,実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は,監督員と協議するものとする。

23 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については,設計変更の対象としない。

施 行 方 法 東日本大震災に伴う特例制度間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について,工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し,積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため,積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に,それぞれ以下の補正係数を乗じている。

補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.126 その他(2)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について24 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更下記の建設資材は,通常地域内から調達することを想定しているが,安定的な確保を図るために,当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には,事前に監督職員と協議するものとする。

また,購入費及び輸送費に要した費用については,証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものする。なお,添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし,受注者名,納品者名,使用資材名,規格・形状,使用(納品)日,使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し,その費用について設計変更することとする。

購入費の対象は,生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂,砕石,捨石,被覆石等)とする。

輸送費の対象は,仮設材(鋼矢板等)とする。

条 件2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては,土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。

5 発注者は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合,受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から,宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお,全ての証明書類の提出がない場合であっても,提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。

本工事における共通仮設費の金額は,対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また,現場管理費の金額も同様に,対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお,共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市,施工地域等)については,対象地区毎に設定する。

3 受注者は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は,実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書,領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し,設計変更の内容について協議するものとする。

受注者は,購入費及び輸送費を変更したい場合は,「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。

1 地域内及び基地に,建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等)2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」)3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由4 製造・生産工場を選定した理由5 見積もり書6 その他,必要と思われる事項1 本工事は,「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について,契約締結後,労働者確保に要する方策に変更が生じ,宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。

営繕費:労働者送迎費,宿泊費,借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用,賃金以外の食事,通勤等に要する費用25 施工箇所が点在する工事の間接費の積算項目(1)土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い・本工事の施工において,調達(購入)する予定の○○の設計単価は,現場持込価格(単価)としている。

ただし,契約後,施工計画に基づき,○○の調達条件について異なる場合は,監督職員と協議すること。

・資材搬入において,標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は,監督職員と協議すること。

本工事は,施工箇所が点在する工事であり,共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため,「○○地区(施工箇所○○,○○),△△地区(施工箇所○○),□□地区(施工箇所○○)(以下,対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。

1)共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費,宿泊費,借上費)の割合: 2)現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用,賃金以外の食事, 通勤等に要する費用)の割合:ある ないある ないある ないある ないある ないある ない(1) 追加 刈草の処理方法について(2) 追加 砕石飛散防止について(3) 追加 処理費について(4) 追加 作業期間について(5) 追加 施工体制について 業務効率を上げるため、2班体制以上で実施すること(6) 追加 打合せ協議について(7) 追加 業務計画書の提出について(8) 追加 交通安全について(9) 追加 薬剤散布回数について(10) 追加薬剤散布前確認について(11) 追加設計額の調整について 特 記 事 項1 追加事項1処理費の増額は認めない双方で、業務内容を確認するため、契約後、前期作業の前及び後期作業の前に実施することその他、必要に応じて実施すること本業務は道路維持工事及び公園工事として間接業務費(共通仮設費・現場管理費・一般管理費)を計上しているが、業務内容を考慮し業務価格へ調整係数【0.7】を乗じた金額を設計額としている。

工程計画、安全管理(砕石等飛散防止や第三者への配慮など)、作業員への教育、緊急連絡体制などの内容について、契約後すみやかに発注者に提出すること道路除草については、車両通行や歩行者安全確保のため、交通誘導員を1日当たり1名配置を検討している。

なお、交通誘導員の人数は、標準作業量より日数を算定している。

桜への薬剤散布回数は年2回とする散布前に、発注者へ製品安全データシートを提出し、確認を受けることまた、農薬管理指導士の認定を受けた者が指導を行うこと処理する場所には、湿潤状態ではなく、乾燥状態にして運搬すること ストック等により、乾燥させる民家・道路沿いの除草作業実施の際は、砕石等飛散防止対策を行なうこと年2回の除草作業は、前期5月~7月、後期9月~10月の期間で行う事令和6年度数 量 計 算 書七 ヶ 浜 町( 町 道 除 草 )町 道 ・ 町 道 法 面 除 草除草場所 機械除草(㎡) 抜根除草(㎡) 寄植剪定(㎡) 桜防除(本)合計 85,474 751 1,633 464設計数量 85,400 750 1,630 46476,000 kg※ 建設省仙台工事事務所業務報告書参照× 1,630 ㎡ ≒ 1,600 kg× 750 ㎡ ≒ 1,000-450 8- kg6- 35 パシフィックライン588-1862571,176- -1,080 128 kg 町道除草業務 数量総括表× 85,400 ㎡ ≒ 73,400- 50,762 20033,4460.86kg/㎡番号ⅡA)B)Ⅰ 町道除草処理換算合計数量機械除草処理換算 ※抜根除草処理換算 ※ 1.35kg/㎡C) 亦楽小学校前緑地町道法面除草七ヶ浜縦断線など寄植剪定処理換算 ※ 1.01kg/㎡町道除草業務 数量計算書①Ⅰ 町道除草 (機械除草)番 号 名 称 延 長 (m) 刈 幅 (m) 片側or両側 除草面積(㎡) 年 回 数① 七ヶ浜縦断線 1,500 1.0 2 3,000 2② 七ヶ浜横断線 1,950 1.0 2 3,900 2②' 七ヶ浜横断線 287 1.0 1 287 2③ 君ヶ岡線 1,470 1.0 2 2,940 2③' 君ヶ岡線 80 3.0~0 1 120 2④ 小田小友線 860 1.0 2 1,720 2⑤ 浜辺線 540 1.0 2 1,080 2⑥ 小田線 180 1.0 2 360 2⑦ 要害1号線 170 1.0 2 340 2⑧ 笠岩線 540 1.0 2 1,080 2⑨ 野山上納線 300 3.0 1 900 2野山上納線 600 0.5 1 300 2⑩ 松ヶ浜謡線 250 1.0 2 500 2⑪ 東君ヶ岡線 560 1.0 2 1,120 2⑫ 遠山線 32 2.2 1 70 2⑬ 西浦田線 350 1.0 2 700 2⑭ 代ヶ崎浜細田線 740 1.0 2 1,480 2⑮ 高山2号線 1,029 1.0 2 2,058 2⑯ 久保線 700 0.5 2 700 2⑰ 県道塩釜七ヶ浜多賀城線 47 4.0 1 188 1県道塩釜七ヶ浜多賀城線 7 4.0 1 28 1⑱ 笹山線(両側) 531 1.0 2 1,062 2笹山線(片側 ) 216 1.0 1 216 2⑲ 笹山団地支線 1号線 201 1.0 2 402 2⑳ 笹山団地支線 2号線 124 1.0 2 248 2㉑ 吉田浜線 100 0.3 2 60 2㉒ 韮ヶ森2号線 130 0.5 2 130 2㉓ 菖蒲田海岸線 500 1.0 1 500 2合 計年間除草作業数量(年1回分+年2回分)25,489 ㎡ ㎡ 50,762町道除草業務 数量計算書②町道除草-㉑ 吉田浜線 寄植剪定(年1回)① 寄植剪定80 × 2 + 80 × 0.5 = 200 ㎡A) 七ヶ浜縦断線等 機械除草(年2回)、抜根除草(年1回)、寄植剪定(年1回)、桜防除(年2回) 町道Ⅰ-A) 七ヶ浜縦断線① 機械除草C 2 × 28 = 56 ㎡D 2 × 11 + 10 + 10 + 13 + 3515 + 20 + 5 = 130 ㎡合計 = 186 ㎡② 抜根除草A 1611 ÷ 3 = 537 ㎡B 153 ÷ 3 = 51 ㎡合計 = 588 ㎡③ 寄植剪定A 2 × 40 + 45 + 8 + 200 + 4335 + 350 + 460 + 30 = ×2/3 = 1,074 ㎡B 2 × 16 + 20 + 17 + 17 + 2025 + 22 = ×2/3 = 102 ㎡合計 = 1,176 ㎡サクラ 高木(幹回り60cm未満) 対象本数Ⅰ-A) 七ヶ浜縦断線 225 本 ×年 2 回 = 450 本Ⅰ-B) パシフィックライン 4 本 ×年 2 回 = 8 本Ⅱ 遠山三丁目法面 3 本 ×年 2 回 = 6 本合計 464 本B) パシフィックライン 抜根除草(年1回) 町道Ⅰ-B) パシフィックラインILB歩道部14 + 5 + 5 + 5 + 4 + 2 = 35 ㎡C) 亦楽小前緑地帯 機械除草(年2回)、抜根除草(年1回)、

寄植剪定(年1回) 町道Ⅰ-C) 亦楽小前緑地帯① 機械除草650 + 390 + 40 = 1,080 ㎡② 抜根除草385 ÷ 3 = 128 ㎡③ 寄植剪定45 + 30 + 80 + 40 + 20 + 1015 + 110 + 35 = ×2/3 = 257 ㎡ 385年1回 中木 別紙図面年2回 別紙図面・プラ二メーターにより計測年1回 別紙図面・プラ二メーターにより計測 面積の1/3を計上年1回 低木 別紙図面・プラ二メーターにより計測 面積の2/3を計上年1回 別紙図面・プラ二メーターにより計測年2回 別紙図面・プラ二メーターにより計測年1回 別紙図面・プラ二メーターにより計測 面積の1/3を計上年1回 低木 別紙図面・プラ二メーターにより計測 面積の2/3を計上1611153町道除草業務 数量計算書③Ⅱ 町道法面除草番 号 名 称 除草面積(㎡) 年 回 数① 遠山一丁目法面 971 2①' 遠山一丁目法面 37 2② 遠山三丁目法面 865 2③ 遠山五丁目法面 389 2④ 東宮浜緑地帯 991 2⑤ 松ヶ浜漁港前法面 333 2⑥ 吉田浜野山法面 510 2⑦ 要害3号線法面 300 2⑧ 七ヶ浜縦断線法面 10,205 2⑨ 松ヶ浜西原 265 2⑩ 君ヶ岡線法面 148 2⑪ 笹山線法面 584 2⑬ 境山一丁目法面 282 2⑭ 境山一丁目法面 23 2⑮ 要害5号線法面 60 2⑯ 要害6号線法面 144 2番 号 名 称 延 長 (m) 刈 幅 (m) 片側or両側 除草面積(㎡) 年 回 数⑫ 湊松ヶ浜海岸線法面 597 1.0 1 597 219 2 別図面のとおり 別紙計算書のとおり 別図面のとおり 別紙計算書のとおり 別紙計算書のとおり 別紙計算書のとおり 別紙計算書のとおり 別図面のとおり 別図面のとおり 別図面のとおり 別図面のとおり 別図面のとおり 別図面のとおり 別図面のとおり 別図面のとおり 別図面のとおり16,723 ㎡年間除草作業数量 33,446 ㎡合 計Ⅱ 町道法-① 遠山一丁目法面 数量計算書① 9.0 × 76.4 = 687.6 ㎡② (( 9.0 + 5.2 )÷ 2.0 ) × 12.0 = 85.2 ㎡③ 5.2 × 36.9 = 191.9 ㎡④ -4.0 + 10.0 × 1.0 = 6.0 ㎡970.7 ㎡971.0 ㎡Ⅱ 町道法-② 遠山三丁目法面 数量計算書① (( 6.0 + 10.0 )÷ 2.0 ) × 15.0 = 120.0 ㎡② 10.0 × 31.0 = 310.0 ㎡③ (( 10.0 + 9.0 )÷ 2.0 ) × 28.0 = 266.0 ㎡④ (( 9.0 + 2.2 )÷ 2.0 ) × 30.0 = 168.0 ㎡⑤ 1.0 × 1.0 = 1.0 ㎡(⑤はコンクリート法枠内の梅の根本)865.0 ㎡ 合計合計遠山一丁目法面数量計算図①③ ②④④ ③ ② ①遠山三丁目法面数量計算図Ⅱ 町道法-③ 遠山五丁目法面 数量計算書① (( 2.2 + 3.5 )÷ 2.0 ) × 20.6 = 58.7 ㎡② (( 3.5 + 6.0 )÷ 2.0 ) × 21.0 = 99.8 ㎡③ (( 6.0 + 4.0 )÷ 2.0 ) × 25.0 = 125.0 ㎡④ (( 4.0 + 1.5 )÷ 2.0 ) × 20.0 = 55.0 ㎡⑤ (( 8.0 + 2.0 )÷ 2.0 ) × 22.0 = 110.0 ㎡448.5 ㎡= - 60.0 = 389.0 ㎡ ※モルタル分控除Ⅱ 町道法-④ 東宮浜緑地帯 数量計算書① ( 4.0 × 8.0 ) ÷ 2.0 = 16.0 ㎡② ( 13.9 × 16.0 ) ÷ 2.0 = 111.2 ㎡③ 108.0 × 8.0 = 864.0 ㎡991.2 ㎡991.0 ㎡合計合計449④ ①③ ②⑤東宮浜緑地帯数量計算図②①③Ⅱ 町道法-⑤ 松ヶ浜漁港前法面 数量計算書① 4.0 × 14.0 = 56.0 ㎡② 3.5 × 6.5 = 22.8 ㎡③ (( 3.5 + 5.5 )÷ 2.0 ) × 6.0 = 27.0 ㎡④ (( 5.5 + 4.0 )÷ 2.0 ) × 17.0 = 80.8 ㎡⑤ (( 4.0 + 3.4 )÷ 2.0 ) × 6.5 = 24.1 ㎡⑥ (( 3.4 + 5.0 )÷ 2.0 ) × 5.0 = 21.0 ㎡⑦ (( 5.0 + 2.5 )÷ 2.0 ) × 20.0 = 75.0 ㎡⑧ 2.5 × 5.0 ÷ 2.0 = 6.3 ㎡⑨ 40.0 × 1.0 = 40.0 ㎡⑩ ( 4.0 × 10.0 )÷ 2.0 = 20.0 ㎡373.0 ㎡(モルタル分)= 373.0 - ( 20 × 2.0 ) = 333.0 ㎡合計松ヶ浜漁港法面数量計算図⑨①② ③ ⑦ ④ ⑥ ⑤ ⑧10000⑩Ⅱ 町道法-⑧ 七ヶ浜縦断線法面 数量計算書① 30 ㎡ ⑪ 1,040 ㎡ ㉑ 250 ㎡② 90 ㎡ ⑫ 300 ㎡ ㉒ 25 ㎡③ 140 ㎡ ⑬ 100 ㎡ ㉓ 75 ㎡④ 60 ㎡ ⑭ 140 ㎡ ㉔ 120 ㎡⑤ 130 ㎡ ⑮ 420 ㎡ ㉕ 40 ㎡⑥ 80 ㎡ ⑯ 1,940 ㎡ ㉖ 110 ㎡⑦ 370 ㎡ ⑰ 600 ㎡ ㉗ 15 ㎡⑧ 540 ㎡ ⑱ 1,040 ㎡ ㉘ 110 ㎡⑨ 860 ㎡ ⑲ 160 ㎡ ㉙ 340 ㎡⑩ 620 ㎡ ⑳ 100 ㎡ ㉚ 360 ㎡合計 = 10,205 ㎡令和6年度町 道 及 び 法 面 除 草 業 務 委 託( 法 面 除 草 )数 量 計 算 書七 ヶ 浜 町法 面 除 草番号 除草場所 人力除草(㎡) 機械除草(㎡) 寄植剪定(㎡)高木剪定(本)常緑針葉樹高木剪定(本)落葉広葉樹①-公園 汐見台北工区(公園) 704 6,082 302 - -①-法 汐見台北工区(法面) - 40,676 - - -①-寄植 汐見台北工区(寄植剪定) - - 1,340 - -② 汐見台南工区(法面) 1,360 25,884 - - -③ 弥栄公園 - 3,700 - - -⑤ 遠山一丁目水路 - 286 - - -⑥ 貞山苑 356 - 185 7 2⑦ 砂山苑 482 - 143 6 -⑧ 洞坂トンネル - 698 151 - -⑨ 花渕浜町営住宅法面 - 990 - - -⑩ 表浜防潮堤法面 - 4,276 - - -(A) (B) (C) (D) (E)2,900 83,200 2,100 13 288,200 ㎡2,900 ㎡ ≒ (a) 3,900 kg83,200 ㎡ ≒ (b) 71,600 kg2,100 ㎡ ≒ (c) 2,100 kg(a+b+c) (F) 77,600 kg77,600 kg ≒ 38,800 kg高木剪定処理換算 50kg/本×(D)+(E) 750 kg処理換算合計数量 39,550 kg39550㎏÷1000㎏/台 ≒ 40 台※ 建設省仙台工事事務所業務報告書参照-2法面除草 数量総括表- 67713 合計④ - -2,121公園外への運搬 (1,000kg/台)83,269遠山五丁目調整池処理換算運搬合計数量2,902設計数量寄植剪定処理換算※ 1.01kg/㎡ × (C) 前年度実績により・・・設計値の50%×(F)機械除草処理換算※ 0.86kg/㎡ × (B)人力除草処理換算※ 1.35kg/㎡ × (A)集草・運搬 (除草面積総合計:A+B+C)法面除草 数量計算書単位:㎡人力除草 年間数量 機械除草 年間数量 寄植剪定 年間数量年2回 年1回1 展 望 公 園 57 114 944 1,888 188 1882 藤 棚 公 園 35 70 255 5103 冒 険 公 園 238 476 919 1,8384 う ぐ い す 公 園 22 44 923 1,846 114 114合 計 352 704 3,041 6,082 302 302①-法 汐見台北工区(法面)人力除草 年間数量 機械除草 年間数量 寄植剪定 年間数量年1回1 ) 三 丁 目 法 面 3,420 3,420年2回2 ) 一~七丁目法面 18,628 37,256合 計 22,048 40,676①-寄植 汐見台北工区(寄植剪定)人力除草 年間数量 機械除草 年間数量 寄植剪定 年間数量年2回 年1回1 マロニエ線 584 5842 プラタナス線 270 2703 汐見台三丁目16号線 486 486合 計 1,340 1,340人力除草 年間数量 機械除草 年間数量 寄植剪定 年間数量年2回1 南工区法面(1) 6,100 12,2002 南工区法面(年1回) 1,000 1,0003 南工区法面(2) 680 1,360 4,750 9,5004 南工区法面(年2回) 520 1,0405 南工区自然緑地 1,072 2,144合 計 680 1,360 13,442 25,884①-公園 汐見台北工区(公園)② 汐見台南工区(法面):石等飛散防止対策をすること法面除草 数量計算書人力除草 年間数量 機械除草 年間数量 寄植剪定 年間数量年2回① 西 側 1,687 3,374② 東 側 163 326合 計 1,850 3,700人力除草 年間数量 機械除草 年間数量 寄植剪定 年間数量年2回調 整 池 周 囲 103 206調 整 池 中

( 年 1 回 ) 471 471合 計 574 677人力除草 年間数量 機械除草 年間数量 寄植剪定 年間数量年2回水 路 周 囲 143 286合 計 143 286人力除草 年間数量 機械除草 年間数量 寄植剪定 年間数量年2回 年1回苑 内 178 356 185 185合 計 178 356 185 185高 木 剪 定 年1回 常緑針葉樹 7 本落葉広葉樹 2 本人力除草 年間数量 機械除草 年間数量 寄植剪定 年間数量年2回 年1回苑 内 241 482 143 143合 計 241 482 143 143高 木 剪 定 年1回 常緑針葉樹 6 本人力除草 年間数量 機械除草 年間数量 寄植剪定 年間数量年1回 年1回洞 坂 ト ン ネ ル 周 辺 698 698 151 151合 計 698 698 151 151⑤ 遠山一丁目水路③ 弥栄公園④ 遠山五丁目調整池⑧ 洞坂トンネル⑥ 貞山苑⑦ 砂山苑法面除草 数量計算書人力除草 年間数量 機械除草 年間数量 寄植剪定 年間数量年2回花 渕 浜 町 営 住 宅 495 990合 計 495 990人力除草 年間数量 機械除草 年間数量 寄植剪定 年間数量年2回表 浜 防 潮 堤 2,138 4,276合 計 2,138 4,276合計 ①~⑩の計人力除草 年間数量 機械除草 年間数量 寄植剪定 年間数量合 計 1,451 2,902 44,429 83,269 2,121 2,121高 木 剪 定 年1回 常緑針葉樹 13 本落葉広葉樹 2 本⑩ 表浜防潮堤法面⑨ 花渕浜町営住宅法面①-公園 汐見台北工区(公園)①-公園 1 展望公園人力除草 37 + 20 = 57機械除草 657 + 268 + 19 = 944寄植剪定 7 + 20 + 37 + 25 + 99 = 188①-公園 2 藤棚公園人力除草 14 + 21 = 35機械除草 255 = 255①-公園 3 冒険公園人力除草 7 + 88 + 11 + 25 +76 + 31 = 238機械除草 710 + 209 = 919①-公園 4 うぐいす公園人力除草 2 + 9 + 11 22機械除草 409 + 136 + 15 + 363 = 923寄植剪定 15 + 15 + 84 = 114①-法 汐見台北工区(法面)①-法 1)三丁目法面機械除草 3,420 = 3,420①-法 2)一~七丁目法面機械除草 3,045 + 1,346 + 453 + 1,171 +6,525 + 1,068 + 2,013 + 699 + 2,308 = 18,628①-寄植 汐見台北工区(寄植剪定)①-寄植 1 マロニエ線寄植剪定 225 × 2.0 + 67 × 2.0 = 584①-寄植 2 プラタナス線寄植剪定 135 × 2.0 = 270①-寄植 3 汐見台三丁目16号線寄植剪定 390 × 1.2 + 1.2 × 15 = 486② 汐見台南工区(法面):石等飛散防止対策をすること1 南工区法面(1)機械除草 6,100 = 6,1002 南工区法面(年1回)機械除草 1,000 = 1,0003 南工区法面(2)機械除草 2,750 + 2,000 = 4,750人力除草 680 = 6804 南工区法面(年2回)機械除草 520 = 5205 南工区自然緑地機械除草 1,072 = 1,072⑦ 花渕浜町営住宅法面花渕浜町営住宅法面機械除草 15 + 40 + 70 + 330 + 40 = 495(単位:㎡)1010201020103020404020102030101010202010201030302030101010102020302030101020202020101030104030302030304030102020101010404030203020203050203010201030204020101020102010101030101010102030202020102020103020401010101010301010101020201010104010101020201010202020101030504020101020102010102010203010101010101010102020202020202030303030202010101010101010101010101010201010101030303030302010101030303020101010303020203030202020202010101010202020201010101010001010101010101010101020101010101010町道Ⅰ-⑪町道Ⅰ-⑨町道Ⅰ-⑩町道Ⅰ-⑥町道Ⅰ-⑦町道Ⅰ-④町道Ⅰ-⑧町道Ⅰ-⑭町道Ⅰ-②町道Ⅰ-⑯町道Ⅰ-③’町道Ⅰ-⑫町道Ⅰ-⑮町道Ⅰ-⑤町道Ⅰ-⑲町道Ⅰ-③町道Ⅰ-⑱町道Ⅰ-B)町道Ⅰ-②'番号 名称 延長*刈幅*両側 単位 ㎡町道Ⅰ-② 七ヶ浜横断線 1,950*1.0*2 3,900君 ヶ 岡 線 1,470*1.0*2 2,940小田小友線 860*1.0*2 1,720540*1.0*2 1,080 浜 辺 線180*1.0*2 360 小 田 線170*1.0*2 340 要害1号線540*1.0*2 1,080 笠 岩 線300*3.0*1野山上納線遠 山 線 32*2.2*1 70西 浦 田 線 350*1.0*2 700代ヶ崎浜細田線 740*1.0*2 1,480Ⅰ 町道除草松ヶ浜謡線 250*1.0*2 500高 山 2 号 線 1,029*1.0*2 2,058東君ヶ岡線 560*1.0*2 1,120287*1.0*1 28780*3.0/2 120久 保 線 700*0.5*2 700七ヶ浜横断線君 ヶ 岡 線県道塩釜七ヶ浜多賀城線47*4.0*1+28 216町道Ⅰ-②’町道Ⅰ-③町道Ⅰ-③’町道Ⅰ-④町道Ⅰ-⑤町道Ⅰ-⑥町道Ⅰ-⑦町道Ⅰ-⑧町道Ⅰ-⑨町道Ⅰ-⑩町道Ⅰ-⑪町道Ⅰ-⑫町道Ⅰ-⑬町道Ⅰ-⑭町道Ⅰ-⑮町道Ⅰ-⑯町道Ⅰ-⑰町道Ⅰ-町道Ⅰ-A) 七ヶ浜縦断線ほか吉 田 浜 線130*0.5*2 130Ⅰ 町道除草 位置図菖蒲田海岸線464本年 回 数2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2121※ 年間の除草回数、除草作業数量は数量計算書による町道Ⅰ-⑬町道Ⅰ-⑰1,500*1.0*2 3,000 七ヶ浜縦断線 町道Ⅰ-① 2町道Ⅰ-①町道Ⅰ-町道Ⅰ-B) パシフィックライン 35 1町道Ⅰ-C) 亦楽小学校前緑地 1080 2桜防除(薬剤散布)町道Ⅰ-C)町道Ⅰ-抜根除草(植込部)機械除草及び寄植剪定町道Ⅰ-町道Ⅰ-⑱町道Ⅰ-⑲笹山線(両側)笹山線(片側)531*1.0*2216*1.0*11,062216笹山団地支線1号支線 201*1.0*2 402町道Ⅰ-⑳ 124*1.0*2 248 笹山団地支線2号支線2 2 2 2町道Ⅰ- 100*0.3*2 60 2町道Ⅰ-韮ヶ森2号線500*1.0*1 500 2600*0.5*11,200町道Ⅰ-A) 町道Ⅰ-⑳図面名 Ⅰ町道除草 位置図 図番-除草01 1010201020103020404020102030101010202010201030302030101010102020302030101020202020101030104030302030304030102020101010404030203020203050203010201030204020101020102010101030101010102030202020102020103020401010101010301010101020201010104010101020201010202020101030504020101020102010102010203010101010101010102020202020202030303030202010101010101010101010101010201010101030303030302010101030303020101010303020203030202020202010101010202020201010101010001010101010101010101020101010101010Ⅱ 町道法面除草 位置図町道法Ⅱ-①番号 名称遠山三丁目法面 別紙計算書の通り遠山五丁目法面遠山一丁目法面東宮浜緑地帯別紙計算書の通り別紙計算書の通り別紙計算書の通り松ヶ浜漁港前法面 別紙計算書の通りⅡ 町道法面 除草町道法Ⅱ-③町道法Ⅱ-②町道法Ⅱ-①町道法Ⅱ-⑤町道法Ⅱ-④町道法Ⅱ-⑧町道法Ⅱ-⑥町道法Ⅱ-②町道法Ⅱ-③町道法Ⅱ-④町道法Ⅱ-⑤吉田浜野山法面 町道法Ⅱ-⑥要害三号線法面 別図の通り 町道法Ⅱ-⑦町道法Ⅱ-⑨松ヶ浜西原町道法Ⅱ-⑧町道法Ⅱ-⑪君ヶ岡線法面町道法Ⅱ-⑨別紙計算書の通り別図の通り笹山線法面町道法Ⅱ-⑩ 別図の通り町道法Ⅱ-⑩湊松ヶ浜海岸線法面町道法Ⅱ-⑪ 別図の通り※年間の除草回数、

除草作業数量は数量計算書による町道法Ⅱ-⑫町道法Ⅱ-①’町道法Ⅱ-①’ 遠山一丁目法面 別図の通り町道法Ⅱ-⑦町道法Ⅱ-⑫七ヶ浜縦断線法面別図の通り町道法Ⅱ-⑬ 境山一丁目法面 別図の通り町道法Ⅱ-⑬別図の通り別図の通り別図の通り別図の通り町道法Ⅱ-⑭町道法Ⅱ-⑮町道法Ⅱ-⑯境山一丁目法面要害5号線法面要害6号線法面町道法Ⅱ-⑭町道法Ⅱ-⑮町道法Ⅱ-⑯図面名 Ⅱ町道除草 位置図 図番-除草02 町道Ⅰ-⑰ 県道塩釜七ヶ浜多賀城線A=188㎡A=28㎡機械除草(年1回)図面名 県道塩釜七ヶ浜多賀城線(町道除草Ⅰ-⑰) 図番-除草03火力発電所U1000×600U500×500U500×500gAsggU300×350駐車場Coコンテナ敷1.41敷1.83敷1.57敷2.89敷2.97敷2.88BOX1000×1000HPCΦ7003.134.24HPCΦ600国 際 村202520251015510302520151025201530351025201530202525201530510510敷0.28敷0.36敷0.36敷1.44敷2.34敷4.53敷20.13敷1.39敷6.686.3811.26303025201052027.832.15敷1.02敷0.97敷0.971.451.375.26敷4.685.305.11敷4.74敷3.182.911.361.30敷3.407.466.390.800.721.19敷3.69敷3.180.679.8613.5018.5218.3915.0613.36 15.169.5210.4411.616.1525.5825.6424.4022.9823.6525.8225.6919.9919.8217.24 14.9526.5010.9217.2215.198.862.511.512.426.983.118.293.586.836.513.203.076.546.546.4412.2210.387.2412.5013.2213.2916.9314.8917.1315.6615.8116.0616.2115.4610.5912.1112.9412.9711.52 8.569.541.481.502.943.481.161.281.541.981.682.101.803.445.726.845.164.432.132.712.262.826.995.763.363.295.2110.533.72W敷0.22敷0.26敷1.42ST-17ST-18ST-102ST-19ST-20ST-21ST-101ST-98ST-99ST-10021.2021.3911.3914.3510.5710.70 10.569.098.177.436.767.096.516.7529.0229.4224.61 29.3529.9527.0026.4823.3810.619.5510.569.1128.9317.1515.8913.2612.5715.2918.9225.5225.0024.8623.0225.1326.5123.8822.2622.3022.9323.4124.0323.6622.2221.9021.4224.5927.1425.4823.9221.8421.5522.9026.4426.5626.7027.3927.7527.9828.1127.6627.2226.7826.7527.0427.4527.8828.0827.7020.3619.8119.2219.0320.8823.81 26.8328.0423.9225.4329.6325.3930.2126.2418.2813.469.7515.9018.8822.9430.1825.2424.2833.7933.9132.7836.4233.2034.0029.6331.4331.0630.2330.4029.4728.9729.7526.7824.6627.5628.4627.0630.1130.8929.5328.4832.2734.5332.2430.0729.1228.6129.9024.1926.0019.7915.9216.1328.2725.1829.4531.7528.1523.2031.0932.9428.8629.2926.9724.6128.4529.3924.5931.6828.4924.0624.7026.8423.8222.3320.8422.4820.0122.1412.1613.3019.6518.3315.9011.599.128.8713.3211.676.536.381.796.788.807.143.646.8214.577.136.506.456.7710.8311.5512.7311.1010.8310.0614.019.7710.4010.5210.7210.8110.7311.0412.1913.3615.1817.3116.2217.4511.7711.0812.4311.4212.0211.6510.679.8614.6410.439.7111.179.7910.059.8812.3512.6712.4310.7511.9911.5412.0111.239.9910.899.9111.7911.8212.279.3312.289.938.046.379.387.498.986.678.131.142.494.792.463.153.425.951.141.111.171.151.830.921.031.128.679.408.7719.1017.5123.5124.2022.7925.6926.8022.7023.5122.7822.5023.0222.3723.2723.2218.6222.4417.6917.2520.0818.6918.2418.3519.0620.3322.0819.7526.3923.9824.14(駐)(駐) W敷0.18敷0.21敷0.19315ST-114ST-113ST-112ST-115ST-116ST-117ST-118ST-124ST-125ST-123ST-119ST-120ST-121ST-122ST-104ST-105ST-96ST-110ST-106ST-111ST-97ST-10722.1225.0826.2926.4727.4624.3727.8829.0929.0924.4025.8227.2129.3626.4025.2730.1130.1328.8922.6428.5730.1028.2827.6831.5130.4929.7829.8830.0328.3226.9019.7319.7920.5122.0924.4523.0323.5523.5723.1523.5223.8724.1725.9826.8722.9824.0423.2323.0822.5222.6522.0221.1222.1521.8020.3522.8722.8222.8722.5822.8323.1423.3421.2022.7424.3720.12ST-49ST-5019.7119.5819.4119.8420.1424.4024.5226.8919.5219.2919.3023.7124.4421.5120.6220.4218.4219.4619.6919.4924.6415.0815.5516.4921.7316.0015.7818.0916.3324.2925.0024.5325.2426.2127.1628.2027.9527.2627.6527.9027.4327.8026.1327.4627.2026.5428.29 28.0724.2527.3820.4121.2723.6918.5716.2320.6417.2316.2818.9226.7427.00敷20.34敷18.09敷19.9919.70敷17.93No.8ST-2ST-51ST-53ST-54ST-55ST-56ST-63ST-103マンホール22019SSTNTT埋設物電力排水管埋設物22.450KBM3(ST-49)h=22.450 除草(片側 1m) 216m 路線延長 747m 除草(両側 1m) 531m ①207㎡②38㎡③63㎡④158㎡⑤20㎡⑥21㎡⑦77㎡ 除草(法面) 584㎡標記ナシ図面名 笹山線(町道除草Ⅰ-⑱,町道法面除草Ⅱ-⑪) 図番-除草04除草 片側 W=1m除草 片側W=1m除草 両側w=1m 機械除草 年2回 【凡 例】町道Ⅰ-C)亦楽小学校前緑地帯 45㎡30㎡80㎡40㎡20㎡110㎡40㎡35㎡650㎡390㎡ 10㎡15㎡機械除草 年2回低木寄植剪定及び人力抜根除草(年1回)※人力抜根除草は寄植剪定面積の1/3とする。

A 低木寄植剪定 A=2×40=80㎡、人力抜根除草 A=1×40=40㎡(年1回、桜あり、植込みあり)B 低木寄植剪定 A=2×16=32㎡、人力抜根除草 A=1×16=16㎡(年1回、桜なし、植込みあり)C 機械除草 A=2×28=56㎡(年2回、桜あり、植込みなし)D 機械除草 A=2×11=22㎡(年2回、植込みなし)※寄植剪定は2/3、人力抜根除草は1/3の面積とする。

(内 訳) A、B 人力抜根除草 A=588㎡ A、B 低木寄植剪定 A=1,176㎡機械除草 A=10,205㎡C、D 機械除草 A=186㎡B60-KO3B261-15B261-16B563-16B563-17B563-18B563-19B563-20B563-21B563-22仕仕仕仕仕仕aaaaaaaaaaaaaaBBBBBBG2.006.002.00L0.50L0.50L0.502.006.012.00L0.50L0.50L0.501.006.031.006.01L0.40L0.406.016.02L0.40L0.40L0.40L0.406.006.03L0.40L0.406.011.006.011.00L0.50L0.501.00 6.01 1.00L0.506.01L0.40L0.406.016.01L0.40L0.40L0.40汐 見 台一 丁 目菖 蒲 田 浜 字 新 大 谷 地菖 蒲 田 字 大 谷 地仕仕FG空空空空FゴミCゴミw案内板2028202620272025汐 見 台 一 丁 目 1 号 線3七 ヶ 浜 縦 断 線11333-43-53-63-73-83-523-513-123-113-103-93-223-213-203-253-243-233-363-353-343-493-483-502-142-522-152-242-253-473-462-362-352-262-82-532-132-112-162-172-232-222-272-282-342-332-292-102-92-182-192-202-212-302-312-322-492-72-62-52-32-42-22-110-11-15-3 12-242-33-432-512-502-482-372-472-462-382-392-41B60-6B60-7B110-10B110-11B110-12B110-13B110-14B173-1B173-2B173-3B173-4B173-5B173-6B562-21仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕FFFFaaaaaaaaaaaaaa仕仕aaaaBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBa仕仕aaaaBBBBB仕G1.006.031.00L0.50L0.50L0.40L0.403.009.02L0.55L0.552.006.006.004.503.0013.007.003.00L0.50L0.506.00L0.506.00L0.50L0.50L0.506.00L0.50L0.504.504.7520.001.504.754.506.006.006.00L0.50L0.50L0.50L0.506.00L0.506.006.00L0.50L0.506.001.858.006.15L0.50L0.506.00L0.50L0.50L0.50L0.50L0.50L0.506.00L0.50L0.50L0.506.006.00L0.50L0.50L0.50L0.506.004.504.7520.001.504.754.50L0.501.858.006.15L0.50L0.506.006.151.85L0.50汐 見 台 一 丁 目汐見台南一丁目仕BB6.00GGGGGGGGGGG水FGG空空空TEGFE EG空G水水GGCCCGCBA(駐)(駐)WWW自転車置場WGGB110-7B110-8B110-9B562-15B562-16B562-17B562-18B562-19B562-20仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕F仕FaaaaaaaaaaaBB BBBBB0.996.021.063.006.003.00L0.50L0.502.989.052.924.004.016.016.01L0.40L0.406.009.999.98L0.506.026.00L0.40 L0.406.03L0.506.00L0.40L0.406.016.006.006.00L0.40L0.406.02L0.509.996.01L0.40L0.406.016.00L0.40L0.406.034.016.02L0.40L0.40L0.406.039.35L0.40L0.406.00L0.40L0.50CゴミゴミTGEU0.62(内)仕TU0.33TFGpGL0.40案内板仕仕仕aaaaBBBBL0.50L0.50L0.40L0.406.01L0.506.01L0.506.016.00L0.50ゴミゴミaB110-3B110-4B110-5B110-6FU0.33B261-14aG仕菖 蒲 田 浜 字 大 谷 地菖 蒲 田 浜 字 津 伊 地100㎡140㎡D 10㎡D 10㎡300㎡1040㎡A 8㎡D 13㎡B 20㎡A 200㎡B 17㎡B 17㎡B 20㎡D 15㎡D 20㎡A 5㎡B 22㎡B 25㎡A 350㎡A 460㎡A 433㎡420㎡CCCACAACCDAAADACAAAAAA 45㎡D 35㎡1940㎡歯 科スーパーマーケットスーパーマーケット町道法Ⅱ-⑧ 七ヶ浜縦断線法面 A=10,205㎡図面名 町道Ⅰ-A及び町道法Ⅱ-⑧ 七ヶ浜縦断線 詳細(2) 図番-除草07町道Ⅰ-A及び町道法Ⅱ-⑧ 七ヶ浜縦断線 詳細(1)町道Ⅰ-A及び町道法Ⅱ-⑧ 七ヶ浜縦断線 詳細(2)町道法Ⅱ-⑧ 法面など機械除草(年2回)町道Ⅰ-A 低木寄植剪定及び人力抜根除草(年1回)・機械除草(年2回)

A 低木寄植剪定 A=2×40=80㎡、人力抜根除草 A=1×40=40㎡(年1回、桜あり、植込みあり)B 低木寄植剪定 A=2×16=32㎡、人力抜根除草 A=1×16=16㎡(年1回、桜なし、植込みあり)C 機械除草 A=2×28=56㎡(年2回、桜あり、植込みなし)D 機械除草 A=2×11=22㎡(年2回、植込みなし)※寄植剪定は2/3、人力抜根除草は1/3の面積とする。

(内 訳) A、B 人力抜根除草 A=588㎡ A、B 低木寄植剪定 A=1,176㎡機械除草 A=10,205㎡C、D 機械除草 A=186㎡仕仕仕仕仕仕仕仕仕FaaaBB6.00L0.40L0.406.034.016.02L0.406.03L0.40L0.406.039.35L0.40L0.406.00L0.40L0.40L0.5010.006.02仕FaBL0.406.00L0.50L0.406.00ゴミB110-3B110-4B110-5B143-6B143-7B500-1B500-2B500-3FFa仕水水仕仕TaCaaGp水水Gr6.001.987.3012.672.373.006.949.122.18U0.33吉 田 浜 字 野12574B143-3B143-4B143-5B143-6BB143-6CB160-1B160-2B160-3GpaaaaaGr10.709.479.44HU0.42U0.36U0.24仕仕仕仕工事中aa字 下 田 堤 頭東 宮 浜汐 見 台 七 丁 目B61-7B61-8B142-5B142-6B142-7B142-8B160-7B160-9GpGpa(駐)a(駐)aaILBaa(駐)7.649.882.24U0.24U0.24仕水水水水水aF七ヶ浜町商工会七ヶ浜町公民館吉 田 浜 字 野 山花 渕 浜 字 大 日 堂3七 ヶ 浜 縦 断 線7-207-195-10 5-2685-2685-3487-157-173-2167-2446-76-343-2153-146-50B160-4B160-5B160-6aL0.35吉 田 浜 字 野 山BA 30㎡D 5㎡100㎡250㎡75㎡120㎡40㎡110㎡15㎡340㎡360㎡1040㎡110㎡25㎡600㎡160㎡保育園図面名 町道Ⅰ-A及び町道法Ⅱ-⑧ 七ヶ浜縦断線 詳細(3) 図番-除草08町道Ⅰ-A及び町道法Ⅱ-⑧ 七ヶ浜縦断線 詳細(2)町道Ⅰ-A及び町道法Ⅱ-⑧ 七ヶ浜縦断線 詳細(3)町道法Ⅱ-⑧ 法面など機械除草(年2回)町道Ⅰ-A 低木寄植剪定及び人力抜根除草(年1回)・機械除草(年2回)

A 低木寄植剪定 A=2×40=80㎡、人力抜根除草 A=1×40=40㎡(年1回、桜あり、植込みあり)B 低木寄植剪定 A=2×16=32㎡、人力抜根除草 A=1×16=16㎡(年1回、桜なし、植込みあり)C 機械除草 A=2×28=56㎡(年2回、桜あり、植込みなし)D 機械除草 A=2×11=22㎡(年2回、植込みなし)※寄植剪定は2/3、人力抜根除草は1/3の面積とする。

(内 訳) A、B 人力抜根除草 A=588㎡ A、B 低木寄植剪定 A=1,176㎡機械除草 A=10,205㎡C、

D 機械除草 A=186㎡3-462-82-322-59-22-652-59-12-652-59-32-485-112-165-105-102-232-2812-82-242-26 12-122-612-252-312-336-812-16112-1605-212-207菖蒲浦汚水ポンプ場2-385.54-314-273-484-262-263-522-245-14-874-304-362-372-302-292-282-464-964-904-925-125-274-134-74-54-84-114-145-6-25-235-6-45-10遠山二丁目5-251-331-375-291-345-325-301-35-62-345-52-325-6-13-365-15-6-35-318.92-681-81-71-321-72-542-382-72-532-582-452-602-63七ヶ浜町3-11-13-293-313-286-15-133-133-103-163-203-273-273-153-244-274-203-63-472-303-23-33-53-83-333-453-353-41-13-41-21-224-144-124-793-11-23-817.87-242-82-102-142-152-472-4617.12-512-26遠山幼稚園1-294-182-52-708要害汚水ポンプ場1230-57-116-59よっちゃん食品工業(株)5-36-17-1141-2七ヶ浜魚協松ヶ浜湊浜支所141-255626町道法Ⅱ-③ 遠山五丁目法面町道法Ⅱ-④ 東宮浜緑地帯町道法Ⅱ-② 遠山三丁目法面町道法Ⅱ-① 遠山一丁目法面町道法Ⅱ-⑤ 松ヶ浜漁港前法面遠山線凡 例機械除草(年2回)町道法Ⅱ-⑥ 吉田浜野山法面図面名 Ⅱ町道法面除草 ① ~ ⑦ 図番-除草09A=300㎡町道法Ⅱ-⑦ 要害3号線法面A=30㎡A=7㎡町道法Ⅱ-①’ 遠山一丁目法面A=971㎡A=991㎡A=389㎡A=865㎡A=333㎡A=510㎡PPP機械除草 148㎡五月田公営住宅⑩君ヶ岡線 除草箇所 AsGrCoHP35010.5110.10PU240PU24010.6510.2610.3110.50B300PU300PU300NIT12空11.1710.8911.2411.5311.6511.2511.0011.0813.7913.6313.4513.4113.4314.8712.9817.8720.8219.5518.8421.1519.3718.8619.1419.3719.3710.313.214.3914.3511.0310.5810.3710.5212.8212.3212.4412.4313.6912.8613.01A14.89015.02515.23715.20615.274松ヶ浜地区避難所松ヶ浜公営住宅100㎡35㎡90㎡⑨松ヶ浜 西原松ヶ浜公営住宅松ヶ浜公営住宅40㎡事 業 名 町道及び法面除草業務委託 図面名 Ⅱ町道法面除草 ⑨松ヶ浜西原 , ⑩君ヶ岡線 除草箇所図 作成日 七ヶ浜町 図番-除草10-4.153IP.13IP.23NO.03IP.3-13IP.43IP.53IP.63IP.3-23NO.13NO.23NO.33E.P2IP.12IP.22BP2NO.15IP.15IP.25IP.35IP.45BP5NO.15EP4IP.14IP.24IP.34IP.44IP.54IP.64IP.74IP.84IP.94BP4NO.0+21.164NO.14NO.24NO.34NO.44EP下下仕仕CoasCoCoCoCoCoasCo松ケ浜Co陸閘陸閘水門陸閘全壊家屋跡被災水位半壊家屋半壊家屋全壊家屋跡全壊家屋跡全壊家屋跡全壊家屋跡全壊家屋跡全壊家屋跡全壊家屋跡全壊家屋跡全壊家屋跡全壊家屋跡(岩)W1800×H1000駐車場PU3-250×250PU3-250×250asasG500(300)×300500(300)×300(岩)(岩)(岩)BOX 2300×2300仮復旧土のう(岩)駐車場離岸堤(5)-4.0-3.0-2.0-3.0-2.0-1.00.0-3.0-2.0-1.00.0全壊家屋跡七土-陸3七土-陸1被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡被災家屋跡汚Co汚F汚汚as仕仕仕汚汚F汚仕PU3-300×400~600Co松ヶ浜27左4PU3-300×300汚汚PU3-240×240U240仕仕仕松ヶ浜5/27旅館 御殿場被災家屋跡汚汚汚asasasasas汚標柱被災家屋跡3.775.634.015.744.705.698.634.405.654.231.801.562.130.630.582.41天端 1.361.540.11吐口 -1.144.26-1.054.31-0.954.81-0.022.511.281.351.000.880.631.361.932.281.822.131.702.301.851.842.522.232.081.981.912.321.33-2.47-2.86-3.014.234.204.104.745.135.272.623.574.803.236.207.202.842.443.484.035.87平 面 図S=1:5001.121.092.152.423.243.193.084.334.394.454.354.261.885.09T1NO.1T1EPBC 3-0 NO. 7+14.6001EC 3-0 NO. 8+00.5823R=350.0000 L=5.982R=∞ L=48.4150BC 5-0 NO. 13+16.7845R=65.0000 L=12.7821EC 5-0 NO. 14+09.5666R=∞ L=19.0419BC 2-0 NO. 2+00.7934R=65.0000 L=42.0099BC 1-0 NO. 0+10.8741R=65.0000 L=29.9193BP NO. 0+00.0000R=∞ L=10.8741BC 2-0 NO. 2+00.7934R=65.0000 L=42.0099EP NO. 15+08.6084EC 2-0 NO. 4+2.8033R=∞ L=71.7968BC 5-0 NO.

13+16.7845R=65.0000 L=12.7821取付道路-1取付道路-2取付道路-3取付道路-4取付道路-5L=3.0mL=3.0mL=3.0mL=5.0mL=5.0mL=5.0mL=3.0mL=3.0mL=3.0m2IP.12IP.22IP.32IP.42IP.52IP.62IP.72IP.82IP.92BP2NO.12NO.22NO.32NO.42NO.52NO.62NO.72NO.82NO.92NO.102NO.112NO.122NO.132NO.142NO.14+2.141A2IP.102IP.112NO.14+2.141B2EP2BC.1 NO.3+2.1702SP.1 NO.3+20.5612EC.1 NO.4+13.952図面名 Ⅱ町道法面除草 ⑫ 湊松ヶ浜海岸線 図 番 除草11機械除草 L=126m(W=1m,片側)機械除草 L=225m(W=1m,片側)機械除草 L=140m(W=1m,片側)機械除草 L=106m(W=1m,片側)機械除草 19㎡機械除草 L=126+225+140+106m=597m×1=597㎡ (W=1m,片側)機械除草(年2回)機械除草 A=19m2A=132m2A=150m2町道法Ⅱ-⑭ 境山一丁目法面遠山一丁目境山一丁目遠山・境山児童公園遠山境山共同墓地七 浦 堤A=23㎡東宮浜字小畑A=60㎡字小畑字左道東宮浜A=113㎡A=31㎡図面名 Ⅱ町道法面除草 ⑬ ~ ⑯ 図番-除草12町道法Ⅱ-⑯ 要害6号線法面 町道法Ⅱ-⑮ 要害5号線法面町道法Ⅱ-⑬ 境山一丁目法面凡 例機械除草(年2回)1010201020103020404020102030101010202010201030302030101010102020302030101020202020101030104030302030304030102020101010404030203020203050203010201030204020101020102010101030101010102030202020102020103020401010101010301010101020201010104010101020201010202020101030504020101020102010102010203010101010101010102020202020202030303030202010101010101010101010101010201010101030303030302010101030303020101010303020203030202020202010101010202020201010101010001010101010101010101020101010101010① 汐見台北工区② 汐見台南工区③ 弥栄公園④ 遠山五丁目調整地⑤ 遠山一丁目水路⑧ 洞坂トンネル⑨ 花渕浜町営住宅法面⑩ 表浜防潮堤法面④①③⑤②⑧⑩⑨業務名 町道及び法面除草業務委託 図 番 除草-13図面名 Ⅲ 法面除草 位置図 作成日 七ヶ浜町Ⅲ 法面除草 位置図業務委託場所⑥ 貞山苑⑦ 砂山苑⑥⑦汐見台一丁目5.46.55.41.34.13.94.51.03.52.3菖浦田浜1.6新下田七ヶ浜町5.3汐見台一丁目5.9汐見台総合案内所汐見台第二公民館開地堤4.4汐見台四丁目汐見台三丁目七ヶ浜町はまぎく児童館11.4汐見台第一公民分館汐見台二丁目中央公園汐見台三丁目9.78.18.16.3公園汐見台二丁目6.75.2汐見台一丁目汐見台六丁目9.68.9下田堤2.39.5菖蒲田浜7.38.5石堂七ヶ浜町公園10.4汐見台五丁目8.99.68.99.5汐見台二丁目汐見台六丁目7.58.6汐見台一丁目10206.716.5汐見台七丁目10下田堤汐見台四丁目西兼田児童遊園汐見台四丁目20303030.2主要地方道塩釜・七ヶ浜多賀城線24.914.3汐見台二丁目27.125.815.428.2西兼田東宮浜302014.6汐見台四丁目小田汐見台五丁目30.835.1汐見台七丁目下田堤頭30.733.1穴切3028.520.7汐見台六丁目東宮浜石堂まつぼっくり広場七ヶ浜町東兼田汐見保育所心身障害児通園施設2030.3主要地方道塩釜・七ヶ浜・多賀城線26.8汐見台五丁目公園14.110.7うぐいす公園12.1汐見台二丁目汐見台七丁目2012.615.5見ーガデンゴフ汐台ル七ヶ浜分署多賀城消防署下田堤② 汐見台南工区①-公園 1 展望公園 別紙図面参照①-公園 2 藤棚公園別紙図面参照①-公園 3 冒険公園 4 うぐいす公園別紙図面参照1.5韮ヶ森18.4秋公園七ヶ浜町10.19.6汐見台南一丁目9.26.79.27.6汐見台南二丁目8.213.15.96.07.4化粧石菖蒲田浜7.119.11.3w1.5102.48.17.3汐見台一丁目6.45.44.51.24.81.16.41.05.02.18.28.96.610.69.8七ヶ浜町汐見台南二丁目汐見台南一丁目11.311.610.711.8秋公園10.211.513.210.29.96.65.95.4汐見台南1号公園春公園汐見台南一丁目7.16.26.45.9汐見台南公民館6.56.35.95.65.116.24.4W汐見台南一丁目7.58.82.321.8韮ヶ森2.12020.8主要地方道塩釜・七ヶ浜・多賀城線2.9①-法 2) 3,045㎡①-法 1) 3,420㎡②-1 6,100㎡②-3 2,000㎡②-5 1072㎡凡 例機械除草(年1回)① 汐見台北工区機械除草(年2回)寄植剪定(年1回)②-3 2,750㎡①-寄植 1 134 ㎡①-寄植 1 450 ㎡①-寄植 2 270 ㎡②-2 1,000㎡フェンスを乗越えた部分も除草してください図面名Ⅲ 法面除草 詳細図 図 番除草-14人力除草(年2回)②-3 680㎡②-4 520㎡①-法 2) 1,346㎡①-法 2) 453㎡①-法 2) 1,171㎡①-法 2) 6,525㎡①-法 2) 1,068㎡①-法 2) 2,013㎡①-法 2) 699㎡①-法 2) 2,308㎡【特記事項】 ①作業箇所は、住宅と隣接しているため、飛散防止対策を確実に実施すること。

②寄植剪定を実施する際、地面から生えている別な種類の植物は根元から除去すること。

①-寄植 3 486 ㎡マロニエ線広 場展望台自転車置場 柵(擬木)公園灯公園灯公園灯[①-公園 1 展望公園][①-公園 2 藤棚公園]遠山児童公園遠山寺西部地区公民館遠山境山コミュニティーセンター弥栄神社公園灯公園灯車止め③ 弥栄公園7㎡268㎡14㎡21㎡②東側 163㎡①西側 1,687㎡向洋中学校遠山五丁目児童公園⑤ 遠山一丁目水路調整池④ 遠山五丁目調整池471㎡143㎡① 汐見台北工区(公園)[①-公園 3 冒険公園 ・ 4 うぐいす公園]凡 例人力除草(年2回)機械除草(年2回)25㎡11㎡88㎡7㎡31㎡76㎡710㎡209㎡汐見台五丁目7号線9㎡2㎡11㎡409㎡136㎡15㎡機械除草(年1回)寄植剪定(年1回)103㎡363㎡15㎡15㎡84㎡図面名Ⅲ 法面除草 詳細図 図 番 除草-15657㎡255㎡99㎡19㎡25㎡中木(剪定面積)H1.5m×30m=45㎡H1.5m×36m=54㎡全体74㎡37㎡37㎡全体40㎡20㎡20㎡【特記事項】 ①作業箇所は、住宅と隣接しているため、飛散防止対策を確実に実施すること。

この事は、第三者への安全対策も含め、作業員に周知徹底させること。

②寄植剪定を実施する際、地面から生えている別な種類の植物は根元から除去すること。

機械除草 330㎡機械除草 40㎡機械除草 40㎡機械除草 15㎡機械除草 70㎡⑨ 花渕浜町営住宅法面機械除草 494㎡機械除草 538㎡機械除草 631㎡機械除草 475㎡表浜防潮堤機械除草計 2,138㎡⑩ 表浜防潮堤法面B195-5a字 洞 坂3-1231⑧ 洞坂トンネル48㎡60㎡43㎡21㎡677㎡主要地方道塩釜・七ヶ浜・多賀城線縦 断 線主要地方道塩釜・七ヶ浜・多賀城線⑥ 貞 山 苑主要地方道塩釜・七ヶ浜・多賀城線県道下馬・東宮線111㎡21㎡10㎡43㎡178㎡27㎡11㎡16㎡15㎡4㎡ 7㎡5㎡35㎡8㎡4㎡6㎡2㎡3㎡170㎡53㎡18㎡⑦ 砂 山 苑人力除草 178㎡寄植剪定 185㎡人力除草 241㎡寄植剪定 143㎡高木剪定(常緑針葉樹) 7本高木剪定(落葉広葉樹) 2本高木剪定(常緑針葉樹) 6本凡 例人力除草(年2回)機械除草(年2回)機械除草(年1回)寄植剪定(年1回)図面名Ⅲ 法面除草 詳細図 図 番 除草-16【特記事項】 ①作業箇所は、住宅と隣接しているため、飛散防止対策を確実に実施すること。

この事は、第三者への安全対策も含め、作業員に周知徹底させること。

②寄植剪定を実施する際、地面から生えている別な種類の植物は根元から除去すること。