入札情報は以下の通りです。

件名市販型車両外注整備
公示日または更新日2024 年 4 月 9 日
組織防衛省
取得日2024 年 4 月 10 日 19:12:01

公告内容

第28号令和6年4月 9日ノ′ヽ工ヽ生口契約担当官航空自衛隊第5航空会計隊長 越智 靖下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。

記入札に付する事項(1)件   名   市販型車両外注整備(2)履行場所  契約相手方施設(3)履行期間   契約締結日~令和7年3月 31日(4)契約方法   単価契約入札日時    令和6年4月 22日 (月 )10時00分入札方式    一般競争入札入札場所    航空自衛隊新田原基地司令部庁舎lF入札室参加資格(1)令和4・ 5・ 6年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、 B、C又はDの等級に格付けされ、九州。

沖縄地域の競争参加資格を有する者。

(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。

(3)防衛省 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを得ない事由を防衛省 防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。

(6)請負に係る整備工場が、宮崎県宮崎市、宮崎県西都市、宮崎県児湯郡のいずれかの地域に所在すること。

入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載されたレバレート(M/H単価)をもって決定するので入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

保証金 入札保証金:免除、契約保証金:免除契約書等作成の必要の有無 有説明会  なし契約条項を示す場所 航空自衛隊新田原基地会計隊契約班及び新田原基地ホームページ適用する契約条項   航空自衛隊標準契約(請書)条項の修理契約(請書)条項、役務供給契約(請書)条項及び適用契約条項の関係条項による。

特約条項(1)整備に要する純正部品の単価は、各自動車製造会社の発行する純正部品価格表の標準価格に割引率表(別紙)の割引率を適用したものとする。

(2)整備に要する優良部品(別表)の単価は、標準価格から60.0%割 引とする。

(3)整備作業点数表は、(一社)日本自動車整備振興会連合会発行の自動車整備標準作業点数表(定期点検編)及び自動車整備作業点数表(乗用車、貨物車編)の最新版によるものとする。

その他(1)第 5項の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(2)入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載された単価に予定数量を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5に相当する金額を徴収することとする。

(3)入札参加希望者は、下記連絡先まで一報の上、入札開始前までに資格審査結果通知書の写しを会計隊契約班に提出すること。(FAX可とする。)(4)入札に代理人が参加する場合は、委任状(随意様式)を提出すること。

(5)郵便入札を可とする。その際は、入札日前日必着(土日祝を除く。)とする。

(6)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。

〒889-1492 宮崎県児湯郡新富町大字新田19581航空自衛隊新田原基地 第5航空団会計隊契約班   担当:漬崎TEL 0983-35-1121(内線)5737   FAX 0983-35-1805一珈引B9■四日「ヽ一』″リコ一PAqH口= 冊Шに周興工^「旧〈PRII‐川 〓CH=―IRnUエ12 345678910111213BX 5089~001自動車維持費入本L書令和 6  年 4  月 22 日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長   越智靖彦殿V可『住 所氏 名貴通知・公告に対し、入札及び契約心得。

契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。

内 訳履行期間:契約締結日~令和7年3月 31日履行場所:弊社施設品名(件 名) 規 格 単位予定数量単価 金額 備  考市販型車両外注整備 内訳書のとおり M/H 1,6086―以下余白一内   訳   書区分 車  種 規   格 検査区分等 単位 台数 工数/台・回 回/年 予定工数トヨタ 乗用草共通仕様書のとおり6AA―AXVH7024か月点検 M/H 4.6 4.6追加整備 0.2 0.2一以下余白―小計 4.8合計 4.8内   訳   書区分 車  種 規   格 検査区分等 単位 台数 工数/台・回 回/年 予定工数トヨタ業務車1号 (4× 4)警務用共通仕様書のとおりDBA―ZGE25G12か月点検 M/H 2.2 2.2追加整備 3.0 3.0業務車4号 (4× 4)〃CBF―TRH228B3か月点検 2.8 8.412か月点検 8.5 8.5追加整備 10.6 10.6業務車4号〃CBF―TRI1223B3か月点検 2.8 8.412か月点検 8.3 8.3追加整備 10.6 10.6業務車2号′′5BA―NRE16112か月点検 2.0 4.0追加整備 〃 3.0 6.0業務車1号〃6AA―NKE165GI検査 2.2 6.6M検査 (保安検査 有) 7.0 7.0M検査 (保安検査  無) 5.5 11.0追加整備 〃 4.0ユーティリティ整備車〃KC―LH81VHI検査 2.9 2.9M検査 (保安検査  有) 8.4 8.4追加整備 12.0 12.0〃CBF―TRH226SI検査 2.8 2.8M検査 (保安検査  無) 6.6 6.6追加整備 4.3 4.3救急車′′CBF―TRH221SI検査 2.8 2.8M検査 (保安検査  無) 6.6 6.6追加整備 4.311/2tト ラック′′XCD30I検査 3.4 10.2M検査 (保安検査 有) 13.6 27.2M検査 (保安検査  無) 〃 11.8追加整備 13.3 39.9有線整備車〃BDG―XZU508VI検査 〃 3_3 3.3M検査 (保安検査  無) 9.0 9.0追加整備 5.4 5.4日 産 小型人員輸送車〃KK―BVW413か月点検 3.6 10.812か月点検 10.8 10.8追加整備 10.0 10.0′′ABG―DVW413か月点検 3.6 21.612か月点検 ′′ 10.8 21.6追加整備 10.0 20.0小計 358.912.0高規格救急車4.311.8内回/年 予定工数 区分 車  種 規   格 検査区分等 単位 台数 工数/台・回11.0 I検査 M/H 2.2′′ 7.0 35.0 M検査 (保安検査 有)51.5業務車1号共通仕様書のとおりDBA―JY12追加整備 10.32.0 12か月点検3.0 3.0業務車2号DBA―SJCll〃追加整備24か月点検 ′′ 4.5 9.020.6業務草3号DBA―KGll〃追加整備 10.32.4 38.4 I検査 〃 16M検査 (保安検査  有) ″ 15 7.7 115.56.2 M検査 (保安検査  無) 6.210.5 168.0トラック1/4t4× 4小型業務車〃DBA―NT31DBA―NT32追加整備 16〃 3.1 3.1 I検査7.1 M検査 (保安検査  無) 7.15.1 5.1〃ADF―VWME25追加整備日 産給食運搬車2号3.3 6.6 I検査9.0 18.0 M検査 (保安検査  無) 〃〃 4.6 9.2トラック2t4× 2カーゴ〃NKR88AN追加整備3.4 I検査 3.411.3 11.3 M検査 (保安検杏  無)追加整備 5.2 5.2トラック21/2t4× 2カーゴFRR90Sl〃4.8 I検査 4.816.3 16.3 M検査 (保安検査  無) 〃 〃 5.1 5.1トラック21/2t4× 4カーーゴ〃FTS90S2追加整備12.4 I検査 6.220.3 20.3 M検査 (保安検査 有)M検査 (保安検査  無) 〃 18.5 18.527.4SKW477〃追加整備 13.7いすゞトラック31/2t6× 6(2tク レーン付)2.9 2.9 6か月点検9.6 9.6 12か月点検〃TPG―FEB80追加整備 8.5 8.5塵芥収集車3.7 3.7 I検査 〃M検査 (保安検査 有) 13.9 13.914.7トラック4× 4ダンプ〃PDG―FL63F追加整備 14.73.6 3.6 I検査M検査 (保安検査 有) 10.8 10.814.7小型人員輸送車′′TPG―BE640E追加整備 14.7I検査 3.6 3.6M検査 (保安検査  有) 10.9 10.9追加整備 〃 14.7 14.7サイト用人員輸送車 BG640G3.2 3.2 I検査 ′′M検査 (保安検査  有) 10.0 10.0三 菱 ふそ うトラック2t4× 2カーーゴFBA20追加整備 〃 14.7 14.7小計 773.52.0内区分 予定工数 車  種 規   格 検査区分等 単位 台数 工数/台・回 回/年I検査 M/H 2.9 8.7M検査 (保安検査  有) 〃 8.6 8.6M検査 (保安検査  無) 7.1 14.2三 菱 1/2tト ラック共通仕様書のとおりV16BBRSFAV17BBRSZA追加整備 11.3 33.99.9 I検査M検査 (保安検査  無) 〃 9.0 27.0トラック2t4× 2カーゴ BKG―XZU504M追加整備 7.3 21.917.0 I検査 〃 3.4M検査 (保安検査  無) 〃 11.3 56.5トラック21/2t4× 2カーゴ BKG―FD7JGYA追加整備 8.4 42.05.6 16.8 3か月点検 〃20.4 20.4 12か月点検口目野大型人員輸送草1号 PKG―RUlESAA追加整備 16.5 16.5I検査 6.3 25.271.2 M検査 (保安検査  無)追加整備 8.4 33.6トラック4× 4ダンプ中型ADG―CF4XL〃I検査 3.4 3.4M検査 (保安検杏  有) 13.1 13.1U Dトラツク ストラック21/2t4× 2カーーゴ〃PB―MK36A追加整備 14.7 14.76か月点検 1.6 1.624か月点検 4.5 4.5ホンダ業務車2号 (緊急用) DBA―CL7〃追加整備 10.7 10.7小計 471.4合計 1,603.83.317.8別紙割引率表製造会社区分 部品区分割引率(%)国産自動車 国産純正部品 18UDトラックス UDトラックス糸屯正部品 6トヨタ自動車 トヨタ純正部品 18三菱ふそうトラック・バス 三菱ふそう純正部品(大型) 15三菱自動車工業 三菱自動車純正部品(小型) 18いすゞ自動車 いすゞ純正部品 21日野自動車 日野純正部品 15ホンダ技研 ホンダ純正部品 21|●」航空自衛隊仕様書役務仕様書 内容による分類共通仕様書性質による分類仕様書の種類仕様書番号新基LPS―V23117-2承認令和 2年 4月 13日 作成令和 4年 2月 7日令和 5年 1月 27日改正第5航 空団 作成部隊等名市販型車両外注整備(道路運送車両法適用)件名品 名総 則適用範囲この仕様書は,航空自衛隊新田原基地における道路運送車両法の適用を受ける市販型車両外注整備について,契約相手方が実施する共通事項について規定する。

この仕様書に規定する内容と個別仕様書に規定する内容が相違する場合は,個別仕様書に規定する内容が優先する。

1.2 用語の定義この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は,次による。

a)引用文書等 当該仕様書に引用する文書及び当該仕様書の参考となる文書で,次のものをいう。

1)引用文書 当該仕様書に直接引用した文書及び図面をいう。

2)関連文書 当該仕様書に規定した事項を更に理解させる参考となる文書及び図面をいう。

b)個別TO等 次に示すものをいう。

1)当該車両等に適用する技術指令書(JTO)2)製造会社取扱説明書等(製造会社が車両等の整備を目的として作成した取扱説明書,修理書,整備基準,部品目録及び図面で整備作業の基準となるもの。)c)車両等 航空自衛隊車両等整備基準(J.T.0.00-10-9)第 1-2表(市販型車両)に示す車両及びその構成品,部品,付属品及び予備品をいう。

分類番号:E-10-124        作成年度:2022年度保存期間:5年             枚   数:19枚保存期間満了時期:2028.3.31   開示判断:開示a hv物品番号令和 2年 5月 8日又  はらιd)e)車両等を整備するために官が契約相手方に支給する物をいう。

官給品修理不能次のものをいう。

1) 個別仕様書により特に規定がない限り,当該品目(互換性品目及びその他の代替品を含む。)の修理時において,新品取得価格の65%以上の修復諸費用が見積もられる場合特に官が規定した場合監督 役務契約について,契約の適正な履行を確保するため契約相手方の履行途中において,契約の要求事項に適合するか否かを確認することをいう。

検査 整備された車両等の品質及び数量等が当該契約事項に適合するか否かを確認し,合格又は不合格の判定を行うことをいう。

2)f)g)1.3 引用文書等この仕様書に引用する文書は次のとおりとし,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部をなすものであり,特に版を指定する以外は入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1  引用文書a)法令等大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)自動車の点検及び整備に関する手引き(平成19年国土交通省告示第317号)優良自動車部品の採用について(空幕調達第275号4o.11.8)航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)b)技術指令書航空自衛隊装備品等共通整備規則(J.T.0.00-10~1)航空自衛隊車両等整備基準(J.T.〇.00-10~9)車両等の塗装及び標識(J.T.O.36-1-3)車両等防錆処置要領(J.T.0.36-1-52)個別TO等1.3.2  関連文書a)法令等航空自衛隊装備品等整備規則(昭和46年航空自衛隊達第10号)航空自衛隊調達規則(JAFR124)航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)自動車整備標準作業点数表(一般社団法人日本自動車整備振興会連合会発行)b)技術指令書航空自衛隊技術指令書制度(J.T.o.00-5-1)市販型車両外注整備 (道路運送車両法適用) 件名002  役務に関する要2.1 -般整備作業は,次の車両等の特性,状態求事項各号に示す要求事項を満たすものとし,整備作業の実施に際しては,を考慮して,整備資源及び整備工数等を経済的かつ効率的に使用して作業を実施しなければならない。

2.2 履行場所宮崎県宮崎市,宮崎県西都市又は宮崎県児湯郡のいずれかの地域に所在する契約相手方の整備工場とする。

2.3  整備作業の種類契約相手方の行う整備作業の種類は,次のとおりとする。

2.3.1  定期点検道路運送車両法第48条に基づく定期点検(3か月,を実施するものとする。

Gi.E, LZt.E, 24fi,fi)2.3.2 追加整備定期点検の結果,道路運送車両法の保安基準(以下“保安基準"という。)に適合しない状態(おそれがある場合を含む。)にあると認められる場合及び防錆の必要があると認められた場合は,修理不能品発生(見込)報告書(別紙様式第1)及び計算内訳資料(別紙様式第2)を監督官を通じて契約担当官に提出し,追加整備がある場合は次の整備作業を実施するものとする。

a)分解検査b)修理等c)塗装等2.3.3  計画外整備個別仕様書で規定した作業を実施する。

2.4 作業内容2.3に示す各工程の作業は,個別仕様書又は発注書で特に規定するほか,次により実施しなければならない。

2.4.1  定期点検自動車点検基準及が自動車の点検及び整備に関する手引きに基づき, 日視点検,機能点検又は計測等の作業等を行い車両等が規定の性能を発揮するために必要な作業の要否を確認するとともに,結果を自動車点検基準に定められた定期点検整備記録簿等に記録するものとする。

市販型車両外注整備 (道路運送車両法適用)件名メ■件名2.4.2 分解検査定期点検の結果,判明した要修理箇所を整備するため必要な単位に分解する。また,分解した部品は個別TO等に定める整備基準に基づき目視点検,機能点検又は計測等の作業を行い車両等が規定の性能を発揮するために必要な修理方法及び交換を要する構成品,部品,材料(以下“部品等"という。)を判定する。

なお,分解した部品等については交換を要する部品等を除き,必要な洗浄又は清掃の処置を行う。

2.4.3 修理等2.32で判定された修理方法により要修理箇所を車両等が規定の性能を発揮するよう修復するため,次の作業を行う。

a)交換 2.3.2で交換を要すると判定された部品等を,25の規定により交換する。

監督官の指示を受けて交換した部品は,次の書類に記入し提出するものとする。

1)会社準備品の場合:修理明細書(別紙様式第3-1及び3-2)2)官給品の場合:官給部品使用明細書(別紙様式第4-1及び4-2)を使用し,作成にあたつては,官給部品使用明細書作成要領(別紙)による。

b)加工 修理のため要修理品の状態又は特性に応じ,最も適した方法で行う。

c)組立調整 2.4.2で使用可能と判断されたもの又は2.4.3a)及びb)により修復した部品等を車両等の性能を発揮するための適正な手順又は方法により組立て,必要に応じて各部を調整する。

d)潤滑 車両等の装備品及び部品について,必要な潤滑効果を得るため適合した泊脂を選定のうえ,適量を給油する。

2.4.4 塗装等a)塗装及び標識施する。

b)塗色 車両等の塗装及び標識による。ただし,部分塗装を実施する場合には,周辺の塗色に極カー致させるものとする。

2.4.5  作業の中止次に示す場合は,作業を一時中止し,監督官に申し出て,その指示を受けるものとす個別仕様書で規定する場合を除き,車両等の塗装及び標識により実る。

a)b)車両等を修復するため,仕様書で規定した以外の作業の必要がある場合当該車両等が整備作業中に修理不能に該当した場合するものとする。

b)部品等は,原則として製造会社の純工部品及び優良部品とする。

c)整備作業において,修理不能品(組部品)が発生し, これの使用可能な部位等が他の組部品の修理等に流用可能な場合は,活用を図るものとする。ただし,流用は同備 準 で 方 手 日H■→約 契 き 除 を 合 場 る ^ a,定 規 で 書 様 仕 ロリロカ個 ま 等 品 立ロな 要 必 で等業品 作部備 整r0,“ a市販型車両外注整備 (道路運送車両法適用)買υ市販型車両外注整備 (道路運送車両法適用) 件名一契約の範囲とする。

2.6 機能菫性能自動車点検基準及び道路運送車両法の保安基準に適合しなければならない。

なお,個別仕様書に他の規定がある場合は,個別仕様書による。

2.7 員数確認整備に先立ち,付属品及び予備部品等の員数を監督官立会のもと確認し,車両等員数表(別紙様式第5)に記録するものとする。

3  品質保証3.1  品質保証資料契約相手方は,2.4及び2.7により作成した記録等を品質保証資料として監督官に提示しなければならない。

なお, これらの写しを契約が完了した会計年度の翌年の4月 1日から5年保管し,いつでも参照できる状態にしておかなければならない。

3.2  監督・検査契約担当官の定める監督・検査事務処理要領により実施するものとする。

4  その他の指示4.1  提出書類3.2に規定する資料を提出しなければならない。

a)定期点検整備記録簿b)車両等員数表           (別 紙様式第5)c)納品書・(受領)検査調書     (別 紙様式第6)4.2 官給品官給品の品日,数量,時期及び場所については,個別仕様書又は受領書(別紙様式第7-1及び7-2),返 品書・材料使用明細書(別紙様式第8-1及び8-2)で規定する。

4.3 付属品・予備品個別仕様書で特に規定した場合を除き,整備の対象外とする。

4.4 計測器口試験装置車両等が要求事項に適合している事を確認するために使用する計測器及び試験装置は,道路運送車両法の規定に適合したものでなければならない。

4.5 安全管理契約相手方は,各種試験の実施,危険物及び高圧ガスの製造取扱,公害の発生するお6それのあるものの取扱い並びにその他作業事故を起こしやすい作業について法令等に係るものは該当法令等に基づき,適切な安全管理を実施しなければならない。

4.6 契約相手方の技術協力契約相手方は,官から次の事項について依頼された場合には技術協力を実施しなければならない。

a)不具合に関する原因,対策及び処置に関する調査検討b)技術的事項に関する資料等の提出又は提示4,7  輸送 (搬入・搬出)官側において実施する。但し,個別仕様書で指示した場合は,契約相手方で実施する。

4.8  仕様書の疑義この仕様書について,疑義を生じた場合は,監督官を通じて契約担当官と協議するものとする。

件名 市販型車両外注整備 (道路運送車両法適用)7別紙官給部品使用明細書作成要領1 官給部品使用明細書は、官給された品目を使用した際に作成するものとする。

2 様式は、別紙様式第4-1及び4-2と し、記入要領は次による。

(1)′oヽヽZ`ノ′oヽヽヽリノ(4)(5)(6)(7')(8)(9)(1(〕)「契約会社」契約相手方の会社名を記入する。

「′ル_1、ユ, 』r口けyイコ:契約書に記載された代表者名を記入する。

「提出番号」同一契約における提出回数を記入する。

「頁」頁番号及び総頁数を記入する。

墓霊濃轟警芝墨事選縦湾晃塁曇渠馨平発注卓青雫暑叔び登経号を記入する。

1・薔 ¨菜 二 |表に記入する官給部品について一連の番号を記入する。

薔餡曇鷲彙|こ記裏警勇薯言乞物」暑毎1蔀I馨億1語ガテ蟹柱、単価を記入する。

「ヨ“´」ヨ_1:Z改_日弐|使用した官給部品の数量を記入する。

「 A力宙 | 1や,C貝 |数墓支軍価で算出した金額を記入する。

「備考」その他、参考となる事項を記入する。

航空自衛隊第5航空団契約担当官 殿所名 社住会代表者名上記について、修理限度額超過が見込まれますので、指示されたく報告します。

監督官確認年月日階   級氏    名調達要求番号 数量契約番号 金額契約年月日 納期品    名車    番8別紙様式第1修理不能品発生 (見込)報告書注 :別紙様式第2の計算内訳資料を添付するものとする。

9別紙様式第2~I二十日 1 算内訳資料部 品 名 規  格 単位数量 M/H 単価 金額※ (M/H)検査 (整備)を実施した箇所の調整、修理、交換等に要した工数を記入する。

作 成  日  付要求番号口中名修理明細書車    番整 備 範 囲洗彗緯謡金  額 単価 数  量M/H 単位調整 交換 組立 分解点検修理規   格 装置区分、品   名項目番号■■ロ一〇ωl 」*(M/D 検査 (整備)を実施した箇所の調整、修理、交換等に要した工数を記入する。

会  社 名整 備 範 囲金  額 M/H 単価塗装標識単位数  量修理交換組立調整格 規分解点検装置区分、品   名項目番号■■■■二∞―い*(げH)検査 (整備)を実施した箇所の調整、修理、交換等に要した工数を記入する。

一 一一 一一 一一 一一 一| | |1丁~丁¬匡_」__L」| | | |L__に_Lコ| | | |匡__L_L」| | | |に_L_に二| | ||   |___上 ____~~~~~■~~~~~~| _____」_____|L_「~~~~~~~~~~~~r――――――|L__「~~~[ lトーーー| __| | 一 一 一一 一 一一 一 一一 ~~~‐ ~~~~~~~~~~「 ~~~~~~~~~~~~__上__|「―「―「∃一 一 一一 一 一一 二Fドトー一 二一一 一一 一――一「~~~~| 一 一 一一 一 一一 一 一一 一 トー一 一一 一一 一一 一一L「 一 一一 一 一一 一 一F卜 L||~「~「~ヒ_L_L_| | |匡_斗一半― | | |1__上 __上 ___「~~~~| | |[L_「~「~[    [「~「~|___上___| ヒ____r――――――――「~~|r――――――|一 一一 一一 一一 一一 一 一 一 二二 一一 一 一一仁IL一 一 一 一 一一 一 一 一 一FIIFILI ILI I」:●~~~~~r―――||r――――|一 一 一一 一 一一 一 一FIIFIlrll=~~~~~「~~~~~~|  |[___」____T~~~~~~■~~~~ | | [r―――――r―――――r――――|「~~~¬| | |L二 一 一 一一 一 .一 一一 一‐―「~~「~|___上__ |L_二 |「~~~~|L___ | __ 一 一一 一一 一T~~~~|頁提出番号監督官等確認契約会社作成者官給部品使用明細書発注要求番号登録番号 車種発注年月日備考 単価 金額 単位数量ロ   カロロ  イコ 部品番号項目番号物品番号■■=ミ一時ヽ― ド頁金額 備考 数量単 価 単位口中名 部品番号番号項目物品番号■■ヽi]ヨωト 1 014男」 5車両等員数表隊名 車番 車種備  考状態(Oで記入)数量 項   目否 車両の外観及び幌等の状態´/////燃料の現在量 つ乙良 否 消火器否有効期限:良 発煙筒 ′4/ イ″イ車検証 瞑υ否 良 工具一式 ′U良 否 ワー 予備タイヤ●0Oυ不具合事項等走行距離 Gl・ GM・ CS・ GR・ GJ・ GN・ GU 区分(0で記入)TEL 検査実施者 (契約者側) 姓階級 年月日年1   月    日 搬入時年   月   日 完了時*GI:I検査、GM:M検 査、GS:3か月点検、GR:6か月点検、GJ:12か月点検、GN:24か月点検、GU:計画外良10#発送年月日 #納 入先 納品書・ (受領)検査調書#輸 送方法物品管理官官職氏名#発   送  駅物品管理官命令年月日(物品管理簿登記年月日) #分 割納入#契約者名代表者名所名 社住会証書番号#契約年月日#調達要求番 号 同    上付与年月日#確認番号又は認証番号#納   期#備   考 # 金額官>>>官者官納用 節出共領産 ■4口”口” 卸守物受国物<<<受領数量#単位#単価#数量#会社部品番号又は規格#   品   名目号 #項番#物 品番号岨  定 検査指令罐野号■個納入年月日覆蚕藉栗及び物冨管理百万更天孫苓~(受領命令)により受領した。

“2  パご受八     年  月   日物品出納官(物 品共用官)(受   領  者)(国有財産受領官)所属官職氏名る。上記のとおり所属検査官  官職氏名年  月   日の一〇i 査舞 型装「  エゝ  ‐ブぐ  ―尺 lE王   ′ミ  型璽.万i見主梱包番号:受  領  書目号項番物品番号 品   名 規格単位数 量摘要受付年月日令和   年   月   日非消耗品、消耗品の区分(官職氏名)令和   年   月   日物品管理官取扱者 転記(官職氏名)(  年・  月    日) (証 書番号)取扱者 転記引 渡 者脇´7 口m出供■納用渡官官者う1  逆に年月日令和   年   月   日(住    所)(社    名)(代表者名)(契約者)受 領 者受領者 日【(受領年月日)令和   年   月(契約担当官) (契約年月日)根 拠(契約番号)備考頁中の第 頁ぶNI 」一 一 一 一 一一 一 一 一 一一 一一 一 一 一 一一 一 一 一 一一 一 FIF L一 一 戸――| | ||一 一FII」一 一二 一 一―― ―寸― ―一 一一 一一 一二主梱包番号:数量整理区分 証書番号物品出納官転記物品番号 品名 ERC 単位特物 状条物品管理官年月日物品管理官転記物品出納官年月日摘要 梱包番号 単  価 契約番号 増減 規  格項目番号機器一連番号貢中の第 貢■■■■■|■■■■〓『ヽ10受領証書番号一 一一 一一 トー ー ー||「~~~~|「~~~~~~~~|| |l   l~~~~~~「~~~~~__上_ ||~~~~■~~~~~~~~|  |に___」________|   | |_L_| |____上_項目番号物品番号 口  ′0ロロ 4 規格 単位交付数量返品数量残数量摘要返品書・材料使用明細書使用数量戸= 0こ領者物管理官交付年月日非消耗品、消耗品の区分(官職氏名)年月日令和月年日証書番号取扱者 転記物出供受納用領官官者(官職氏名)年月日令和午日 月証書番号取扱者 転記根拠目的(契約担当官) (契約年月日)(契約番号)号|渡者契約■な´,1(住    所)(社    名)(代表者名)引渡年月日 令和   年   月   日引渡者頁中の第 頁二∞詢」謙兼井油∞―い¨ 一■―『―ヨ■―■■一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一匿一 一 一 一 一‐‐―――‐〓 〓〓 三LI卜LIトー ≡ ≡〓〓〓FF卜LLLI|「~~~一 一 一 一 一 一LI,|「~~~EI~~I II 〓〓〓rlrlトIL11一 ] 一一 ] 一一 ] 一一 [ 一一 ¨ 一二 一一 一 一一ヒ一〓一〓一一一EIFE=三三L_____一 一一 一一 一一 一一 一一 一三|「~~~一 一 一■―‥コ一 一一 一一 一一 一|「~~~| ヒ___¨ 一¨ 一■―lj一 一一 一一 一匡|L___¨ 一■―lj一 一一 一一 一一 一|「~~~~~~~~■~~~~~~~~~|   |l       l一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一二 一 一 一』 一¨ 一一 一一 一一 一一 一一 一~~~~~~~~~¬|「~1~~~~L_」____| |□IT~一 一二 一 一一 一一 一LI I ILI I I II    Ir―――¬r――¬□一 一一 一一 一E項目番号物品番号 品 名 規格 単位交付数量 返品数量摘要 契約番号 機器一連番号 単価証書番号使用数量 残数量 受領証書番号貢中の第 貢ご・∞ IN航空自衛隊仕様書役務仕様書 内容による分類共通仕様書性質による分類仕様書の種類仕様書番号物品番号新基LPS― V23118-2令和 2年 5月 8日 承認令和 2年 4月 13日 作成令和 4年 2月 7日令和 5年 1月 27日改正第5航 空団 作成部隊等名市販型車両外注整備(道路運送車両法適用除外)件名品 名又 は1  総則1.1  適用範囲a)この仕様書は,航空自衛隊新田原基地における道路運送車両法の適用除外となっている市販型車両外注整備について,契約相手方が実施する共通事項について規定する。

b)この仕様書に規定する内容と個別仕様書に規定する内容が相違する場合は,個別仕様書に規定する内容が優先する。

1.2  用語の定義この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は,次に引用文書等のをいう。

引用文書関連文書いう。

当該仕様書に引用する文書及び当該仕様書の参考となる文書で,次のもよる。

a)1)2)当該仕様書に直接引用した文書及び図面をいう。

当該仕様書に規定した事項を更に理解させる参考となる文書及び図面をb)個別丁0等 次に示すものをいう。

1)当該車両等に適用する技術指令書(JTO)2)製造会社取扱説明書等(製造会社が車両等の整備を目的として作成した取扱説明書,修理書,整備基準,部品目録及び図面で整備作業の基準となるもの。)c)車両等 航空自衛隊車両等整備基準(J.T.0.00-10-9)第 1-2表 (市販型車両)に示す車両及びその構成品,部品,付属品及び予備品をいう。

分類番号:E-10-124        作成年度:2022年度保存期間:5年              枚   数:39枚保存期間満了時期:2028.3.31   開示判断:開示う乙d)e)官給品修理不能車両等を整備するために官が契約相手方に支給する物をいう。

次のものをいう。

,3こ の お1・ こに1)個別仕様書により特に規定がない限り,当該品目(互換性品目及びその他の代替品を含む。)の修理時において,新品取得価格の65%以上の修復諸費用が見積もられる場合2)特に官が規定した場合f)監督 役務契約について,契約の適正な履行を確保するため契約相手方の履行途中において契約の要求事項に適合するか否かを確認することをいう。

g)検査 整備された車両等の品質及び数量等が当該契約事項に適合するか否かを確認し,合格又は不合格の判定を行うことをいう。

引用文書等の仕様書に引用する文書は次のとおりとし,この仕様書に規定する範囲内において,仕様書の一部をなすものであり,特に版を指定する以外は入札書又は見積書の提出時ける最新版とする。

1.3.1  引用文書a)法令等大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)自衛隊の使用する自動車に関する訓令(昭和45年防衛庁訓令1号)優良自動車部品の採用について(空幕調達第275号4o.11.8)航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)b)技術指令書航空自衛隊装備品等共通整備規則(J.T.〇.00-10~1)航空自衛隊車両等整備基準(J.T.〇.00-10~9)航空自衛隊の車両及び器材等に対する給油指令(J.T.O車両等の塗装及び標識(J=T.〇.36-1-3)車両等検査要領(J.T.〇.36-1-6)車両等防錆処置要領(J.T.〇.36-1-52)個別TO等1.3.2 関連文書a)法令等航空自衛隊装備品等整備規則(昭和46年航空自衛隊達第10号)航空自衛隊調達規則(JAFR124)航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)自動車整備標準作業点数表(一般社団法人日本自動車整備振興会連合会発行)00-20B-6)市販型車両外注整備 (道路運送車両法適用除外) 件名つ0件名 市販型車両外注整備 (道路運送車両法適用除外)b)技術指令書航空自衛隊技術指令書制度(J.T.〇.00-5-1)2  役務に関する要求事項2.1 -般整備作業は,次の各号に示す要求事項を満たすものとし,整備作業の実施に際しては,車両等の特性,状態を考慮して,整備資源及び整備工数等を経済的かつ効率的に使用して作業を実施しなければならない。

2.2 履行場所宮崎県宮崎市,宮崎県西都市又は宮崎県児湯郡のいずれかの地域に所在する契約相手方の整備工場とする。

2.3 整備作業の種類契約相手方の行う整備作業の種類は,次のとおりとする。

2.3.1  定期検査航空自衛隊車両等整備基準に定めるI検査又はM検査を実施するものとする。

2.3.2 追加整備定期検査の結果,自衛隊の使用する自動車に関する訓令の保安基準(以下“保安基準"という。)に適合しない状態(おそれがある場合を含む。)にあると認められる場合及び防錆の必要があると認められた場合は,修理不能品発生(見込)報告書(別紙様式第1)及び計算内訳資料(別紙様式第2)を監督官を通じて契約担当官に提出し,追加整備がある場合は次の整備作業を実施するものとする。

a)分解検査b)修理等c)塗装等2.3.3 計画外整備個別仕様書で規定した作業を実施する。

2.4 作業内容2.3に示す各工程の作業は,個別仕様書又は発注書で特に規定するほか,次により実施しなければならない。

2.4.1  定期検査a)定期検査は,車両等検査要領及び個別丁0等に基づき, 日視点検,機能点検又は計測等の作業等を行い車両等が規定の性能を発揮するために必要な作業の要否を確認するとともに,結果を車両等作業用紙(別紙様式第3及び別紙様式第4)に記録するもの′4とする。また,定期検査でスパナ等を使用して行う緩みの点検で,緩みのある場合は締め付けを含む。

b)I検査及びM検査における検査項目は,一般車両検査手順(別紙第1)及び施設,荷役,その他の車両検査手順(別紙第2)のとおり。

2.4.2  分解検査定期検査の結果,判明した要修理箇所を整備するため必要な単位に分解する。また,分解した部品は個別TO等に定める整備基準に基づき目視点検,機能点検又は計測等の作業を行い車両等が規定の性能を発揮するために必要な修理方法及び交換を要する構成品,部品,材料(以下“部品等''という。)を判定する。

なお,分解した部品等については交換を要する部品等を除き,必要な洗浄又は清掃の処置を行う。

2.4.3 修理等2.3.2で判定された修理方法により要修理箇所を車両等が規定の性能を発揮するよう修復するため,次の作業を行う。

a)交換 2.3.2で交換を要すると判定された部品等を,2.5の規定により交換する。監督官の指示を受けて交換した部品は,次の書類に記入し提出するものとする。

1)会社準備品の場合:修理明細書(別紙様式第5-1及び5-2)2)官給品の場合:官給部品使用明細書(別紙様式第6-1及び6-2)を使用し,作成にあたつては,官給部品使用明細書作成要領(別紙第3)による。

b)加工 修理のため要修理品の状態又は特性に応じ,最も適した方法で行う。

c)組立調整 2.4.2で使用可能と判断されたもの又は2.4.3a)及びb)により修復した部品等を車両等の性能を発揮するための適正な手順又は方法により組立て,必要に応じて各部を調整する。

d)潤滑 車両等の装備品及び部品について,必要な潤滑効果を得るため適合した油脂を選定のうえ,適量を給油する。

2.4.4 塗装等a)塗装及び標識する。

個別仕様書で規定する場合を除き,車両等の塗装及び標識により実施b)塗色 車両等の塗装及び標識による。ただし,部分塗装を実施する場合には,周辺の塗色に極カー致させるものとする。

2.4.5  作業の中止次に示す場合は,作業を一時中止し,監督官に申し出て,その指示を受けるものとする。

a)車両等を修復するため,仕様書で規定した以外の作業の必要がある場合b)当該車両等が整備作業中に修理不能に該当した場合市販型車両外注整備 (道路運送車両法適用除外) 件名仄U市販型車両外注整備 (道路運送車両法適用除外) 件名2.5a)b)c)部品等整備作業で必要な部品等は,個別仕様書で規定する場合を除き,契約相手方で準備するものとする。また,契約相手方からの要請により部品請求に伴うTO等の借用依頼があった場合には,所要の手続きを経てTO等を貸し出すことができるものとする。

部品等は,原則として製造会社の純正部品及び優良部品とする。

整備作業において,修理不能品(組部品)が発生し, これの使用可能な部位等が他の組部品の修理等に流用可能な場合は,活用を図るものとする。ただし,流用は同一契約の範囲とする。

2.6 機能口性能車両等の修復後の機能及び性能は,車両等検査要領及び個別丁0等に規定された基準に適合しなければならない。なお,個別仕様書に他の規定がある場合は,個別仕様書による。

2.7 員数確認整備に先立ち付属品及び予備部品等の員数を監督官立会のもと確認し,車両等員数表(別紙様式第7)に記録するものとする。

3  品質保証3.1  品質保証資料契約相手方は2.4及び2.7により作成した記録等を品質保証資料として監督官に提示しなければならない。

なお, これらの写しを契約が完了した会計年度の翌年の4月 1日から5年保管し,いつでも参照できる状態にしておかなければならない。

3.2 監督口検査契約担当官の定める監督・検査事務処理要領により実施するものとする。

4  その他の指示4.1  提出書類3.2に規定する資料を提出しなければならない。

a)車両等作業用紙         (別 紙様式第3,第 4)b)車両等員数表          (別 紙様式第7)c)納品書口(受領)検査調書    (別 紙様式第8)4.2 官給品官給品の品日,数量,時期及び場所については,個別仕様書又は受領書(別紙様式第9-1及び9-2),返 品書・材料使用明細書(別紙様式第10-1及び10-2)で規定する。

αU市販型車両外注整備 (道路運送車両法適用除外) 件名4.3  付属品口予備品個別仕様書で特に規定した場合を除き,整備の対象外とする。

4.4 計測器・試験装置車両等が要求事項に適合している事を確認するために使用する計測器及び試験装置は,道路運送車両法の規定に適合したものでなければならない。

4.5 安全管理契約相手方は,各種試験の実施,危険物及び高圧ガスの製造取扱,公害の発生するおそれのあるものの取扱い並びにその他作業事故を起こしやすい作業について法令等に係るものは該当法令等に基づき,適切な安全管理を実施しなければならない。

4.6  契約相手方の技術協力契約相手方は,官から次の事項について依頼された場合には技術協力を実施しなければならない。

a)不具合に関する原因,対策及び処置に関する調査検討b)技1術的事項に関する資料等の提出又は提示4.7 輸送(搬入・搬出)官側において実施する。但し,個別仕様書で指示した場合は,契約相手方で実施する。

4.8  仕様書の疑義この仕様書について,疑義を生じた場合は,監督官を通じて契約担当官と協議するものとする。

7別紙第1(1/12)一般車両検査手順一般車両並びに消防車両、給油車両、施設、荷役、その他の車両等において一般車両と共通部分についての定期に述べる として るM検査点検の実施方法点検項目(1)一定の車速で平坦な路面を直進中、ハンドルが振れることないか、また、左右に取られることがないか。

(2)走行中にハンドルを操作したとき、操作が異常に重くないか、また、戻りがよいか。

(3)ハンドルを上下、左右、軸方向に動かしたときにがたがないか、また、ハンドルを直進位置から左右に回したときの遊びの量が適当であるか。

次の点検 る。1.ハンドルのらオイル ック ヤギ ど プな フト アツ リに ど 点検する。よ り カ 目ヽを な視 な 漏れがャ・ボックス 2.ステアリンのオイル漏れ○ どの状態で、かをスパナなス レー・と ム の ク とフ ボツ ギヤ フト プな アツ リど よ に 点検す り る。しな に緩みが けギャ・ボックス 3.ステアリングの取付けの緩み(1)連結部にがたがないか。

(2)取付部に緩みがないか。

(3)曲がりや損傷がないか。

に手で揺すつ て ロ ア ツ フ ツて な る し ど 点検 次の を実 る の伝わ方向 を操蛇力ピンが していないカる。

類の緩み、がた及び損傷ム 4 ン ・ ロツ ス○ョイントのダリ点検する。

ル の ア ロツ フ ツυ に ど よ なカ 目 を な視 ブツ亀裂や損傷が に ストス 5 ル ・ ン ヨブーツの亀裂及び損傷ジョ ― ル ン ンアッに手ン にレー・フピ キ はボ` 又 グ し か て動 を ヤ イ 掛け タる な がたが 点検す ヽカヽを υ イ ト6 ツ部のがたスン ンン ジア ンン ピンン ン ン ジ) て、度) ンの傾斜角ンス ヤ ス ヤ ル メス ジト―イ ゲー フ グ ジタ ゲー キグびキグ ス (及 ―イ ト キ タ ヤ キヤ し用を ゲーる イ タ ヤ あ に 点検す るかを 範囲 が規定の ピの められ な き ど異状が認 ハ 体の傾 車 ド の振れ、 ル 常摩耗、 の異υ ス て し よ も ス プア タ よ に 点検 り イド リツ ヽ場合は、 なし サとき、たわみ量が規定の範囲にあるかをス点検する。

(2)ベルト全周にわたつて著しい摩耗や損傷、亀裂がないかを目視などにより点検する。

ケールなどによりの緩み及び損傷ワーース部などからのオイル漏れがないか。

イ ホースの劣化によるふくらみや損傷、亀裂などがないか。

(2)エンジン稼働状態でハンドル操作を行い、油温を上げた後リザーバー・タンクのオイル量を点検する。(車両によつては、冷間時エンジン停止状態で点検する車両もあるので注意)フギ 接続 ンのツス プ ホー パイ ル ポプ ス イオ ボク ヤツ ア○イル漏れ及びオイル量ノ ワーヽ・ス ン(1)オイル・ポンプ及びギヤ・ボックスの取付部に緩みがないか。

スる。

ホース及びパイプの接続部 がない・アッか じ 取装 置ン 0付けの緩みワース0○○ 0○ 07.ホ/r=レ アライメント 0)0 ○○○1 2 12「期 検査限M検査点検の実施方法I検査点検箇所点検項目○ エンジンをかけた状態でブレーキ・ペダペダルと床板のすき間が規定の範囲にあるり点検する。また、踏みごたえから、エアルを強く踏み込んで、かをスケールなどによの混入がないかを点検る○ 1.プレ=キ・ペダルを踏み込んだときの床板とのすき間○ 乾燥した路面を走行してブレーキき、踏力に応じた制動力が得られ、まることができるかを点検する。

・ペダルを踏み込んだと進行方向にまっすぐに止る場合は、左右前後輪の制動力あるかを点検する。

(2)ブレーキ・テスタで点検すの総和及び左右差が規定値に(1) ○ 2.ブレーキのきき具合○ ○ ル)を規定の力で操規定のノッチ数(ラあるか、また、開放ホイールパーク式 (空気式草輪制動型)にあってはエンジンをかけて規定の空気圧の状態で、レバーを駐車位置まで引いたとき、引っかかりなどの異状がなく、空気の排気音が聞こえること。また、駐車位置及び走行位置にそれぞれレバーが保持されるかを点検する。

パーキング・ブレーキ・レバー(ペダ作したとき、引きしろ(踏みしろ)が、|チェットがかみ込む音で確認)の範囲に時に走行位置に保持されるかを点検する|(1)(2)3丁ヌ百耳フアTフレーキ・レバーの引きしろ○ ○態が保持できるかを点検する。

(2)ブレーキ。

テスタで点検する場合は、制動力が規定値以上上であるかを点検する。ただし、ホイールパーク式(空気式車両制動型)にあつては、エンジンをかけて規定の空気圧の状態にして、レバーを駐車位置(またはテストポジション)まで引き点検する。

(1)止状 乾燥した急坂 5 の1(20%) の路面で、石‐天=彰 グ丁ブレ_キのきき具合○ア ホース、パイプ、接続部に液漏れや損傷がないかを目視などにより点検する。

イ 走行中の振動やハンドル操作などによリパイプ、ホースが車体その他の部分と接触のおそれがないかを目視などにより点検する。

ウ ホースに劣化によるふくらみや亀裂、損傷がないかを目視などにより点検する。

工 接続部、クランプに緩みなどがないかをスパナなどにより点検する。

ェア・ブレーキにあつては、リフト・アップなどの状態で、ホース、パイプの接続部に石けん水などを塗ってエア漏れがないかを目視などにより点検する。又は、エンジンを始動させ、タンク内圧力が規定値に達したときエンジンを停止させ、圧力計により空気圧の保持状態からエア漏れがないかを点検する。

(1)(2)リフト・アッなど る。点検 ○漏れ、損傷及び取付状態|の5 スど)にあるかを点検する。

リザーバ。

タンク周辺から液漏れがないかを目視などにより点検する。また、通気孔のある場合には、通気孔の詰まりを目視などにより点検する。

(2)(MAX~ MIN リザーバ・タンク が規定の ○ ○ ンクマスタ。

シリン検する。

により点 ないかを目 ○ 7.ブレーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗及び損傷○れがないかを目視などにより点検する。

リフト・アップなどの状態で、ブレーキ・ドラムホイール・シリンダ(シリンダ・ブーツ内を含む。)を取り外し、に損傷や液漏8戸プフLキ.ホィ_ル・シリンダの機能、摩耗及び損傷○スクる。

取り外し、 ホイ の状態で ト フ アツ リ′く ヽカ υ 目 ど 視な よ に ヽを り リ な キ に損傷や液漏れが ヤ9.~プレーキ可ディスク・キヤリパの機能、摩耗及び損傷ダルをいっぱいにあるかをスケ規定の空気圧の状態で、補助者にブレーキ・ペに踏み込ませ、ロッドのストロークが規定の範囲―ルなどにより点検する。

○ ○Ⅱ 制動装 置lo「ブレー平可~チャンバoロツドのストローク1(5 12点検の実施方法 点検点検項目規定の空気圧の状態で、補助者にぱいに踏み込ませ、チャンバのクラを塗ってエア漏れがないかを目視なブレーキ・ペダルをいっンプ回りに石けん水などどにより点検する。

(2)ペダルを戻したときのチャンバ。ロッドの戻りに異状がな(1)いかを目視などにより点検する。

○(1)規定の空気圧の状態で、補助者にブレーキ・ペグルをいっぱいに踏ませ、ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ、リレー・バルブからエア漏れがないかを音により点検する。また、ペグルを戻したとき、各バルブからのエアの排出に異状がないかを音により点検する。

(2)ブレーキ・バルブにあつては、エアの吐出側に圧力計を取り付け、規定の空気圧の状態で、補助者にブレーキ・ペダルをいっぱいに踏み込ませ、圧力計がエア・タンク内の圧力と同じ圧力であるかを点検する。又は、分解して、バルブ、ピストン、バルプ・スプリング、ゴム部品などに損傷やへたり、劣化がないかを目視などにより点検する。

(3)リ レー・バルブにあつては、入口側と出口側に圧力計を取り付け、規定の空気圧の状態で、補助者にブレーキ・ペダルを踏み込ませ、入口側と出口側の圧力差が規定の範囲にあるかを点検する。又は、分解して、バルブ、ピストン、ダイヤフラム、スプリング、ゴム部品などに損傷やへたり、劣化がないかを目視などにより点検する。

・レリーズ。バルブ、バルブの機能12リレーツよる汚れに コ=を り取 ト ン レ し、 メ ては、 ある り よ 点検す ヽか υ 目 を どに 傷が 損 な 視な り13クリーナの詰まり(1)エンジン停止状態で、ブレーキ・ペダルを数回踏むなどして真空圧又は空気圧を大気圧にしてから、次にブレーキ・ペグルを強く踏み込んだままエンジンを始動し、真空圧又は空気圧が規定値に達したとき、ブレーキ。ペダルと床板とのすき間が減少するかを点検する。

(2)エンジンを停止させ、真空圧又は空気圧が大気圧になるまでブレーキ・ペダルを普通に踏み込んだとき、1回目より2回日、3回日と踏み込むにしたがつてブレーキ・ペダルと床板とのすき間が増大するかを点検する。

(3)必要がある場合には次の点検を実施する。

ア 油圧計などのテスタを使用して、油圧の低下及び発生油圧などが、規定の範囲にあるかを点検する。

イ 真空計又は圧力計などのテスタを使用して、圧力の低下などが、規定の範囲にあるかを点検する。

ウ 1真空計又は圧力計などのテスタを使用して、チェック・バルブ及びリレー・バルブの機能を点検する8又は、分解して、チェック・バルブ、リレー・バルブ、ダイヤフラム、ピストン・カップなどのゴム部品に損傷、劣化がないかを目視などにより確認することにより機能を点検する。

14し、に摩耗や損を ム り フ 取 ド レーキ どの状態で ア フ ツ ト リし に ど り よ る 点検す な を か 視な 目 ム 傷が カ15 ムリフト・アップなどの状態で、ブレーキ・ペグル又はパーキング・ブレーキ・レバーを数回操作し、ブレーキ。

シューを安定させた後、タイヤを手で回したとき、引きずりがないかを点検する。

手動調整方式リフト・アップなどの状態で、ブレーキ・ペダル又はパーキング・ブレーキ・レバーを数回操作し、ブレーキ。

シューを安定させた後、点検孔のあるものはシックネス・ゲージにより、また、点検孔のないもはアジャスタにより、すき間を点検する。(ドラムが駐車ブレーキとしてのみ使用される車両等については、駐車ブレーキ機構に異状がなければ、この点検を省略することができる。)(2)自 ニン 16 ムグとのすき間レー・11:ブレーキ。

チャンバの機能○000○ O1011■ 4点検の実施方法点検項目次の点検を実施する。

(1)ライニングに異状な摩耗や損傷、剥離がないかを目視などにより点検する。

(2)ライニングの厚みをスケールなどにより点検する。

し 、ブレーキ・ドラムを取りリフト・アッ どの でリベッ ボルト 力`ないか る及びライニングの摩耗レー ューのリフト・アップなどの状態で、ブレーキ・ドラムを取りドラムの内側に異状な摩耗、亀裂、損傷などがないかを目により点検する。(ドラムが駐車ブレーキとしてのみ使用車両等については、駐車ブレーキ機構に異状がなければ、検を省略することができる。)外し、視などされるこの点レーキ・ 18損傷のリフト・アップなどの状態で、バック・力・プラヶットに損傷や亀裂、変形がなしり点検する。

リフト・アツプなどの状態で、バツク・プレート又はアンカ・ブラケットの取付けボルトに緩みがないかをスパナなど(1)(2)|プレート又はアンヽかを目視などによにより点検する。

レー バッ 1リフト・アップなど 、タイヤを手で回したとききずりがないかを点検する。31ィスク 20のすき間ツップなど点検孔か ットの厚み点検する。じ にノく し リ キヤ ル 取 を 外 り ホイ の で 状態 フ ア リ トた ま 必要 パ を る 点検す ら ―の イ ボデり よ てケー ス な ル ど に応な摩耗や損傷がなス イ ク り取 し、 外 ホイ ツ ア なプど フ リ トよ り る ヽカを に ど 点検す し 視な 目 ロ に異状 タイスクび損傷22ン の ム レー フ ド キ セ タ ア フ の状態で ツ ト リど よ に り る しかをパナ ス な 点検す ル な けボ トに緩みがムの取付けの緩みレー・ 3 ンンせたに ゲージジャバ‐― レ パーー レー ブ キ グ キ の ど で ツ アプな 状態 ト フ リあ 孔の る 点検 さ 後、 シ を安定 レーキ ブ し、 を数回操作の V も は ま な 点検孔の た、 ス よ り シ ネ ク の ツ も はを点検す タ ス よ に り きす間 る。

アライニングとのすき間ムンンングに異状な摩耗や損ンム レ フ を取 セ キ ブ ド タ フ ア どの状態で プな リ ト ツしかを な 剥 視 目 な 傷、離がイ フ 外 り し、がな ム グの と 間 すきに異状 と イ フ る フ ド に ど 点検す よ りがでる き と の を るす 点検省略 ば、 けれニン の,“グの摩耗センの状態で、センに異状な摩耗、ン内側。(を ム フ 取 ド ブレーキ タ プどな ト ツ ア フ リがな どヽか し 目 を視な な 損傷 の ム フ ド し り外な に異状が き ム イ とグ 間 のす フ とフ ド 点検す り る どに よと で が る き の る 点検を省略す れば け26摩耗及び損傷レー‐のンを緩めた状態それて踏み込んだときン シ――ル シア のエ ブリ ダを緩めた状態 ロ ル リ ダ フ ント イホン のエア リブ―ダ リ ダ イホ リ と ヤペ'レを し レー‐ブ ダ 反復 キ におして それぞれ′ヽこ あ が か る 点検す を る。と 間 キ レー・ ダ と ル 床板 のすき ブ(セフティ・シリン27ダ式)の機育ヒ(2)タイヤの全周にわたり、亀裂や損傷がないか、釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んだりしていないか、また、偏摩耗などの異状な摩耗がないかを目視などにより点検する。

(3)る。

あるかを点検の を なプど ト フ アツ リ空気圧が規定値で υて 用 ジを タ ヤ イ ゲー(1)ンヽミ´1)し ても る ス ア タ ヤ イ 点検す に る。すンジン)が規定値以上 にわたυ アイ ケタ るウ て られ イ タ の接地 ヤ 面に設けタイ 又は カ よ 点検す り る の表示 ス プサイ リツかを るあ さ り の接地面 ヤ の全周る よ り溝の深点検す ス ジどに な プ ゲー アイ1 ヤⅢ走 行装置点桟O ○00 ○0 ○ 21.ブ ラーキ・パツトの摩耗O○ 0 O ○0)0)○○ 0111F0 12M検査点検の実施方法 点検点検項目大型車両にあつては次の点検を実施する。

ア JIS方 式のシングル・タイヤ及びISO方式のタイヤの場合は、 トルク・レンチを用いるなどによリホイール・ナットを規定トルクで締め付ける。

イ JIS方 式のダブル・タイヤの場合は、ホイール・ボルトの半数(1個おき)のアウター・ナットを緩めて、インナー・ナットをトルク・レンチを用いるなどにより規定トルクで締め付ける。

次に、緩めたアウター・ナットをトルク・レンチを用いるなどにより規定トルクで締め付ける。その後、ホイール・ボルトの残りの半数のアウター・ナット及びインナー・ナットについても同様の処置を講じる。

リヤ・シヤフトの支持方式が全浮動式のものにあつては、アクスル・シャフトの取付けナット及びボルトに緩みがない(3)(1)(2)ント ボル ル ツ ナ ト ホイレ る チど な よ に 点検す り ト ツかを点検する。

ないかをホイール・ナボルトの緩み2 ツ外し、次の点検を実施する。

ア ホイール・ボルト及びホイール・ナットについて、亀裂や損傷がないか、ボルトに伸びはないか、著しいさびの発生はないか等を目視などにより点検する。また、ねじ部につぶれ、やせ、かじり等の異状がないかを目視などにより点検する。

ィ ディスク・ホイールについて、ボルト穴や飾り穴のまわり及び溶接部に亀裂及び損傷がないか、ホイール・ナットの当たり面に亀裂、損傷及びへたりがないかを目視などにより点検する。また、ハブヘの取付面とディスク・ホイール合わせ面に摩耗や損傷がないかを目視などにより点検する。

(2)デイスク・ホイールを取り付ける際に次の点検を実施する。

ア 関係部品の清掃について、デイスク・ホイールのハブヘの取付面とデイスク・ホイール合わせ面、ホイール・ナットの当たり面、ハブのディスク・ホイール取付面、ホイール・ボルトのねじ部、ホイール・ナットのねじ部等を清掃し、さび、ゴミ、泥、追加塗装等の異物を取り除く。

イ ホイール・ボルト及びホイール・ナットの潤滑について、JIS方式の場合は、ホイール・ボルト及びホイール・ナットのねじ部並びにホイール・ナットの当たり面に規定の油類を薄く塗布する。 ISO方式の場合は、ホイール・ナットねじ部及びホイール・ナットとワッシヤとの間にのみ規定の油類を塗布する。(潤滑について自動車製作者の指示がある場合は、その指示する方法で行うこと。)ゥ ホイール・ナットの締付けは、当該ディスク・ホイールの中心点を挟んで反対側にある。2つのホイール・ナットを交互に、かつ、個々のホイール・ナットが均等に締め付けられるように数回に分けて徐々に締める方法に則り行い、最後にトルク・レンチを用いるなどにより規定トルクで締め付ける。この場合、なるべく奥まで手で回して入れ、円滑に回ることを確認し、ひっかかり等異状がある場合にはホイール・ボルト等を交換する。

エ インパクト・レンチで締め付ける場合は、締付時間、圧縮空気圧力等に留意し、締めすぎないように十分注意を払い、最終的な締付けは、 トルク・レンチを用いるなどにより規定トルクで締め付ける。

(3)JIS方 式のダブル・タイヤの場合は、始めにインナー・ナットについて、上記のリフト・アップなどの状態で、デイスク・ホイールを取り外して行う点検及びデイスク・ホイールを取り付ける際に行う点検を行った後、アウター・ナットについて、インナー・ナットと同様に点検を行う。

ィスク・ホイールを取り (1) ,7 |.7 v/ftrルトの損傷(車両総重量8tの大型車において行う点検)3 ル ツ以上○ O121ハリ 12点検の実施方法M検査点検項目(4)デイスク・ホイールの取付け後、デイスク・ホイールの取付状態に適度な馴染みが生じる走行後(一般的に50~ 100km走行後が最も望ましい。)、 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み(3月 ごとの点検項目)に示す方法によリホイール・ナットを締め付ける。

リム、サイド・リング、ホイール・デイスクがないかを目視などにより点検する。また、サのデイスク・ホイ~ルにあつては、合い日のすに損傷、腐食などイド・リング付きき間についても規定値内であるかを点検する。

○ル・ディスクの損傷ン 4○ ○タイヤの上下に手を掛けて動かし、がたがないかを点検し、がたがあった場合には、ブレーキペダルを踏んで再度点検し、ホイール・ベアリングのがたであるかどうかを点検する。

(ブレーキ・ペダルを踏んで再度点検した時にがたがなくなれば、サスペンションなどのがたではなくホイール・ベアリングのがたとなる。)ディスク・ホイールを回転させて、異音がないかを点検する。

必要がある場合には、フロント・ホイール・ベアリングを取り外し、ベアリングなどに摩耗や損傷、泥水などの浸水が(1)(2)(3)実施する。の フト・アッないかを点検する。

―ルベア ン.フロンのがた○(1)タイヤの上下に手を掛けて動かし、がたがないかを点検し、がたがあった場合には、ブレーキペダルを踏んで再度点検し、ホイール・ベアリングのがたであるかどうかを点検する。

(ブレーキ・ペダルを踏んで再度点検した時にがたがなくなれば、サスペンションなどのがたではなくホイール・ベアリングのがたとなる。)(2)ディスク・ホイールを回転させて、異音がないかを点検する。

(3)必要がある場合には、リヤ・ホイール・ベアリングを取り外し、ベアリングなどに摩耗や損傷、泥水などの浸水がないリフト・アップなどの 、次の る。

かを点検する。

がたの 6 イ ル ・○ リフト・アップなど 、りヽ一フ・スリ点検する。

裂などがないかを目視などによリングに折損、○(2)スプリング・プラケットの取付部に緩みや損傷がないかを点検ハンマなどにより点検する。

(3)リ ーフ・スプリングのピンなどで連結されている部分を点検ハンマや手で揺するなどして、軸方向又は直角方向にがたがないかを点検する。

(4)後二軸のトラニオン式などにあつては、 トルク。ロツド(ラジアス・ロツド)の連結部にがたがないかを点検ハンマなどにより点検する。

ン ンンる 点検を ど ト フ ツ リ アス な ド ど uボ の ト ル プリ グ フ ス リプ グ 1 リ ( )パナな ス よ どに 点検す り る。しなかを 傷が に緩みや損○部、連結部に緩み、がた及ス ン ヨび損傷r,.-1\v. 7J' v,どがないかを目視なリフ ・アップなどにより点検する。

○ 3アコイ‐ル「スプリングの損傷サスペンション各部に損傷がないかイントのダスト・ブ~ツに亀裂や損傷より点検する。

(1)サスペンションの各取付ボルトやナットに緩みがないかをスパナなどにより点検する。

(2)サスペンションの各連結部を手で揺するなどして、軸方向又は直角方向にがたがないかを点検する。

(3)で、次の リフ ・アッ どの る。

、また、ボール・ジヨがないかを目視などに○部、連結部に緩み、がた及び損傷ョンの =4tv' ス○ エンジンを始動させ、タンク内圧エンジンを停止させ、圧力計によりア漏れがないかを点検する。

リフトアップなどの状態で、ベローズ、レベリング・バルブ及びパイプの接続部などに石けん水などを塗って、エア漏れがないかを点検する。

(1)(2)力が規定値に達したとき空気圧の保持状態からエ○Ⅳ 緩衝 装置エア スれションのエ1.リ ーラ・スプリングの損傷1317〓 12点検の実施方法I検査点検項目どの状態で、ベロー 傷がないかを目視なる どにア フト リり よロー ス ションのズの損傷.エア・(1)ラジァス。ロッド、スタビライザ、リンケー部と連結部に緩みがないかをスパナなどにより(2)取付部と連結部に損傷がないかを目視などにる。

ジなどの取付点検する。

より点検する。

リフト・アップなど 、次の部、連結部の緩み及び損傷エア ンションの車両を水平な場所に置き、エア・タンク内圧力|あることを確認した後、フロント、リヤのベローの範囲にあることをスケールなどにより点検する((規定の方法により点検を行ぅこととされているが規定の範囲にズの高さが規定場合には、その方法により点検する。)ング・バルブの機能ス ンションのレベ コニ(1)ショック・アブソーバに油漏れ及び損傷がないか。

の点検 どにより、リフトアップなどの状態で、日る。

ない9.ショッ及び損傷ア ― バ手で抵抗を感じるまで押し、遊びの量をスケールなどにより点検する。このダと一体型の倍力装置付きのクラッチを停止じクラッチ・ペダルを数回踏みを大気圧にして点検する。

レリーズ・フオーク先端を手で動かし、レリーズ。

フォーク先端の遊びの量が規定の範囲にあるかをスケールなどにより点検する。(無調整式レリーズ。

シリングの場合は、点検不要。)アイドリング状態でパーキング・ブレーキを確実に作動させ、さらに、ブレーキ・ペダルを踏んだ状態で1速にシフトしてクラッチ・ペダルを徐々に離しクラッチがつながる直前のクラッチペダルと床板とのすき間(又は、床いっぱいまでクラッチペダルを踏み込んだ位置からのすき間)が規定の範囲にあるかをスケールなどにより点検する。

プッシュロッドねじ部の調整残り代の(4)(1)(2)(3)クラッチ・ペダルをが規定の範囲にあるかとき、マスタ・シリンにあつては、エンジン込んで、タンク内圧力レリーズシリンダ・測定(調整不可能なものは除く。)ッチが切れたときの床板とのすき間クラ 1 ク ツする。

クラッチ。ペグルを徐々に離し発進したとき、滑りがなく、(1)(2)ン常に重ズに音が後退.だ ん き と 異 ルを フ ク 踏み込 チペダ ツ グ状態で イア リ ド速又 1 は また 点検する。

ヽかを なしな 異 くム で かを る 点検 ス き ヾ― ノ ス への変速操作が リ接続がスムーズであるかを点検する。

○ク ツリザーバータンクリ点検する。

どによ範囲にあるかを目ツM/T車は、リフト・アツプなション及びトランスフア本体周辺ル・シール部からオイル漏れがなする。

A/T車は、リフト・アップなどの状態で、 トランスミッション及びトランスフア本体周辺(ケースの合わせ目)やオイル・シール部からオイル漏れがないかを目視などにより点検する。また、オイル・クーラ・ホースに亀裂や損傷がないかを点検する。

どの状態で、 トランスミッ(ケースの合わせ日)やオイいかを目視などにより点検(2)ンス 4ファのオイル漏れンスミッション、車体が水平の状態フィラ・プラグを(1)ン シ ン ン及穴にで ど り よ なに ツプ ア フト リ T 車は、 M/取 スフ の ス ヨ ト びフ アツ トフる し オ て ル量 イ 点検す を 入れる を どな 指 プラグ し外 りランス ンス yVe>,ファのオイル量V動 力伝達 装置○ O0 ○○○ 0O0○ 0○ 00 ○141(Ж〕 12点検の実施方法M検査点検項目(2)と判断して、このイル漏れがなけ 、オイル量は正場所に車両ン エンジでシフンジ踏み込ん卜した後 ンジ ンジ)シフ ンン ン ジゲーでき が る ) と 略す を省 る 点検′く― レ キグ ン ブ 止をめ な A T 水 草はア リ ド イ グ状 を ン し平させて 暖気 を ―キ 作動 確実にレバヽ一 ト バヽ一 レ だ状態 を キ レー ブ 態でレ´つ よ P に (車両等 フ ‐つ レ にジシ り各 をゆよ オ ゲ に り レ´ミル て し そ N レ に戻す. は、 てミー ノレ ト レ ジ操作の際、 また ル量を イ 点検する。

タ ジ ポシ イ の表 がた くな さ な重やが に異状示と してい かを○ リフトアップなどの状態で、プロペラ・シヤフント・フランジ・ヨーク取付ボルト、ナット、セリング・ブラケット取付ボルトに緩みがないかをにより点検する。

リフトアップなットに緩みがないどの状態で、 ドライブ・シヤフトの取付ナかをスパナなどにより点検する。

(2)卜のジョインタ・ベアスパナなど○・シャフトの連結部の緩みロ ヤフリフトアップなどの状態で、ユニバーサル・ジョイントの卜・ブーツに亀裂や損傷がないかを目視などにより点検するた、ブーツからのグリース漏れやブーツ・クランプの緩みがダス。まないかを目視などにより点検する。

○サル・ジヨイント部のブーツの亀裂及び損傷・シヤフ@==.t{*ダストシャフトを手で動かし、次の点検を実施する。

(1)回転方向に動かすことで、主にスプライン部の摩耗などによるがたがないかを点検する。

(2)上下、左右に動かすことで、主に自在継手部の摩耗などにリフトアップなどよるがたがないかを点検する。

、プロペラ・シャフト、 ドライ○ 8.プロペラ・シャフト、 ドライブ。

シャフト継手部のがた○リフトアップなどの状態で、センタ。ベアリング付近のシヤフトを手で上下、左右方向に動かし、がたがないかを点検する。

フ ロ シヤベア グ ン フ ン のセ リ タ ト ・シヤのがたリフトアップなどの状態で、フィラ・プラグを取り外してプラグ穴に指を入れるなどしてオイル量を点検する。(オイル漏れがなければ、オイル量は正常と判断して、この点検を省略することができる。)(1)(2)からオ で、ァファレンシャルどにより点検する。

リフトアップなどのイル漏れがないかを目視な○ ○ 0 フアシヤれ及びオイル量(1)電極に汚れや損傷、摩耗がないか、また、絶縁碍子に焼損がないかを目視などにより点検する。

(2)中心電極と接地電極とのすき間 (プラグ・ギヤツプ)が規定の範囲にあるかをプラグ・ギヤツプゲ~ジなどにより点検) く。を ム・プラ ク・プラ ラグ及びイリを取り外し、次の 実施する。

する。

○ ○ 1.スパ=ク=プラグの状態○ エンジン暖気後、規定のアイドリライトなどを用いて、点火時期が適ング回転数で、タイミング・切であるかをクランク・プーりなどの合わせマークを見て点検する。

○ 2(1)キャップ、ロータの汚れがないか。

(2)ハイテンション・コードの差込部に緩みや錆などがないか。

(3)キャップ内側各端子(セグメント)に焼損や錆がないか。

(4)キャップ合わせ面がほこりなどで汚れていないか。

(5)センタ。ピースに損傷や摩耗がないか、また、スプリングし、日視などにより、ディストリビュータのキャップを取りの点検を実施する。

にへたりなどがないか。

○ ヤツ のの状態イス点検する。

で り○ ○Ⅵ電 気装 置7Tパワヲ丁雨ワーミナル部の緩み及び腐食151Qυ 12点検の実施方法 点検点検項目する。

ア 接続部に緩みがないかを手で動かすなどして点検する。

イ 電気配線に損傷がないか、クランプに緩みがないかを目視などにより点検する。

電気配線が他部品と干渉するおそれがないかを点検する。

(1)いて、次の点検を エンジン・ルームの電気配線につウじ シヤる ll=trエンジンを暖機させた状態で、アイドリング時の回転がスムーズに続くかを点検する。また回転計を用いて点検する場合は、アイドリング時の回転数が規定の範囲にあるかを点検する。

ンを徐々に加速したとき、アクセル・ペダルに引っないか、また、エンスト、ノッキングなどを起こすスムーズに回転するかを走行するなどして点検する。

(1)(2) エンジ掛かりがことなくガソリン車及びLPG車は、エンジンを十分に暖機させたせた状態で、回転計を用いてアイドリング回転数が規定の範囲にあるかを確認した後、排気ガスの色が自煙や黒煙でないかを目視により点検する。また、アイドリング時のCO(一酸化炭素)及びHC(炭化水素)の排出濃度をCO・ HCテスタにより点検する。

ジンを十分に暖機させた状態で、異いかを目視などにより点検する。

(1)(2) ァィーゼル車は、エン状な黒煙を排出していなどにより点検する。

いかを目 まり、損傷などが エレメントを取り し、汚れ、 ・エレン の.エア・状態点検する。

より点検すにに視 目 の を ス り し 外 オルの汚れ具合を イ ―ナケー 取 ク リ ア コEカを ある に ルの量が規定の範囲 オイ また、 ど よ り なる ど 視な 日4.エシリンダ・ヘッド及びマニホ

かをトルク・レンチなどによりめ)方式の場合には、この点検の締付部に緩みがない(塑性域締め(角度締―ルド各部点検する。

は不要)ヘツド各部の締付状態シン‐マシリング・ヘッド・ヵバー、オイル・パン、 ドレーン・プラグなどからオイル漏れがないか。

オイル・クーラ・ホースなどに劣化によるふくらみや亀裂・Pアツ などの状態で、日視などにより、次の点検を損傷がないか。

(1)(2)リフる。

ン 6.エンする。

(1)フューエル・タンク、フュ~エル・ポンプ、ホース、パィプ、キャブレータ、インジェクタ、ノズル・ホルダ、インジェクション・ポンプなどから燃料漏れがないか。

(2)フューエル・ホース、パイプに亀裂や損傷がないか。

(3)各ホース、パイプのクランプの取付けに緩みがないか。

(4)クランプのゴム等の劣化によリホース及びパイプの固定にを実施 どにより、次のリフトアッ の状態で、日異常がないか。

定められたプーリ間のベルト中央部を手(約 10kg)でしたときのたわみ量が、既定の範囲にあるかをスケールなにより点検する。又は、ベルト・テンション・ゲージ(張計)を用いてベルトの張力が規定値内にあるかを点検する。

(2)ベルト全周にわたつての内側や側面がないかを目視などにより点検する。

(1)に、摩耗や損傷、亀裂押ど力ファン・Ⅶ原動機0 〇 5.電気配線の接続部の緩み及び損傷○ O○ O 2.排気の状態〇 ○0 ○O○ 0○ 〇 7~.燃料漏れO ○161 10 12点検の実施方法I検査 M検査点検点検項目アイドリング状態か、又はラジエータ。

キャッで加圧した状態で、ラジエータ、ウオータ°ポンータ・ホース、ヒータ・ホースなどから水漏れが視などにより点検する。

ラジェータ。

ホースゃヒータ・ホースに劣化や損傷がないか、また、ホースのクランプに緩みがないかをスパナなどに(1)(2)プ・テスタプ、ラジエないかを目より点検する。

○○ エンジンを作動させ、アイドリング状態でメターリング・バルプのインテーク・マニホールド側のホースをつまんだり放したりしたとき、バルブの作動音(カチカチ音)が発生するかを点検する。又は、メターリング・バルブの片側から通気し、反対側からしないことを点検する。

1:~メ~フーリング・バルプの状態(1)ホース、パイプなどの配管に劣化や損傷がないか。

日 どにり、次の点検 るV クランプの○ 2 口‐―バ7・ ガス還元装置の配管の損傷O ホース、パイプなどする。

がないかを目 より点検管等の損傷〇。

キャニスタ本体に損傷がないかを目視などにパージ・コントロール・バルブのフューエルタンクからきているホース側を強く吹いたとき通気し、キヤブレータからきているホース側を強く吹いたとき通気しないこと、また、大気解放側から強く吹いたとき通気することを点検する。

(3)(1)(2)ホース ン ニス コロル タ ク フ の ル ヤ タ キ ヤ チし か る が り 点検す を な 詰ま ア しエ り を送 取 を 外 りチャコール'より点検する。

ヤニス 4り及び損傷ヤコ~チェックバルブを取りから交互にエアを送り、外すなどして、チェック・バルブの両側通気状態に差があるかを手を当てるなどして点検する。

○ェック・バルプの損傷チ 5○(1)触媒などの排出ガス減少装置本体の取付けに緩みがないかをスパナなどにより点検する。

(2)触媒本体に損傷がないかを目視などにより点検する。

(遮熱板に変形や損傷がなければ、この点検を省略することができる。)配線の取付けに異状がないかを目視なリフ ・アップなど る。次の(3)排気温度警告装置のどにより点検する。

付けの緩み及び損傷6○ 二次空気供給装置用フィルタの詰まりや損傷を点検する。

アイドリング状態で、二次空気供給装置のエア・ホースをエクリーナ側で外し、ホースからの空気の吸い込みを点検する1(規定の方法により点検を行うこととされている場合には、またア・そのにより点検する。)○ ン ンン ン点検を行。) 場合にの コ ロ ブレ で E コ已の と せた き イダヤ コE 変化 を さ ジ フム て 当 フ 部に手をフ よ の方法に り回転数(規定 フム を確認する フ の作動状況り よ る 点検す υ る は、.て その方法に れ とさ と○ ダッを離し(規定シュ・ポットのロッドを指で押したとき抵抗感があり、指たとき瞬時に戻ることを確認することにより点検する。

の方法により点検を行うこととされている場合には、そのより点検する。)いかを目視などにより ホース及点検する。

外れなどが ○Ⅷ ぱい煙ヽ悪臭 のあるガスヽ有害なガス等 の発散防止装置10.~=酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷及び取付状態9.冷却水漏れ7.二次空気供給装置の機能8.排出ガス再循環装置の機能百1減速時排気ガス減少装置の機能171 11 12点検の実施方法I検査 M検査点検点検項目○ ことなどにより ホーン る○(1)ウィンド・ウオッシヤ液の量が適当か。

(2)ウィンド・ウオッシヤ液の噴射の向き及び高さが適当か。

(3)ワイパーの低速及び高速の各作動が不良でないか。

(4)  ワ ノく――σ)る 次の点検をでなしデフロスタを作動させ、吹き出し口(サイドの空気の吹き出しや風量の切り換えに異状がなを含む。)からのいかを手を当てて点検する。

○スアアリング・ロックが確実に作用するかを点検する。

エン ン。

キーを抜いたと ○○ ○(1)ェキゾースト・パイプ及びマフラの取付部、接続部に緩みがないかを手で揺するなどして点検する。

(2)エキゾースト・パイプ、マフラ及び遮熱板の取付ボルト、ナットに緩みがないかをスパナなどにより点検する。

(3)ラバー・ハンガーの劣化や損傷、取付状態を点検する。

(4)エキゾースト・パイプ、マフラ及び遮熱板に損傷や腐食がないかを点検する。

(5)エキゾースト・パイプ及びマフラが他の部分との接触のおそれがないかを点検する。

(6)エンジンを始動し、接続部などより排気ガスが漏れていなリフトアッ ど る 点検をいかを点検する。

○○を繰り返し清掃する。

(1)火花防止装置本体を木ハンマー等で軽くたたく。

ェア・タンクのドレン・コックを開ayr>t し、回転数ンマー等で軽 ン 始動させ火花防止装置本体ルを軽く踏み込み煤が出なグを外したまま、煤が出な木ハ を コ■ ジを ン しヽカ る し 点検す 煤がクアセ きた たま る で次の手順 な プ ら フ りな よ る出アセって 、タンクに水がたないか 、排気音を聴くことなどにより点検する。

フくていないかを点検する。

○○ ○○、タン点検すンジン ンンコE ア コE させ イ のア し後、 た を始動 コ■ア を排出 ク タでの ま を調 る 所要時間 にな ク が規定値 内圧 リ ド グ状態でる り よ に と る○限規定値に低下、上限規定値でンン ン運転状態でンプに′ヽこ タ ク内 を ル レ ダ 数回踏み、 キ ブ コ=ジレ コ ツ ア にエ 動的 自 l たしとき が下る を か る。的停止す 点検す 動 自 き サが働る る ま を か 点検す ム ス 閉 確実に き に開 の 力`口か る を るし 作動す 点検す たき と に警報装置が た ま 開○ ○ア リフト・アップなどの状態で、フレーム、クロス・メンバなどのリベット、ボルトに緩みがないかをスパナなどにより点検する。また、フレーム、クロス・メンバなどに損傷などがないかを目視などにより点検する。

ィ  ドア、エンジン・フード、 トランク・リッドなどの各ヒンジに緩みがないかを手で動かすなどして点検する。

貨物車等は次の点検を実施する。

ア リフト・アップなどの状態で、フレーム、サイド・メンバ、クロス。

メンバなどのリベット、ボルトに緩みがないかをスパナなどにより点検する。また、フレーム各部に損傷などがないかを目視などにより点検する。

イ チルド式キャブにあつては、キヤブ・チルト・ロック装置、ヒンジなどの各部に緩みや損傷がないかを目視などにより点検する。また、機能に異常がないかを点検する。

ウ 物品積載装置、巻込防止装置、突入防止装置などの取付ボルトに緩みがないかをスパナなどにより点検する。また、物品積載装置、巻込防止装置、突入防止装置などに損傷などがないかを目視などにより点検する。

(2)は次 る。○ ○ラ等の取付けの緩み及び損傷アンローダ・バルブの機能シヤロスク)の作用1011の3ス ンツ口Ⅸ 付 属装置 等6.マフ8.エ9.エア・コ2ッシャ。レ・ロツ(ウ ィンド・ウォッ―ンワ'、 マフ ス.エ7.火花防止装置の状態1~2.車枠(フレーム)、 車体(ボディー)の緩み及び損傷181 12 12M検査点検の実施方法I検査点検項目検所点箇ヒンジにた、損傷ドア、エンジン・フード、バック・ドアなどの緩みがないかを手で動かすなどして点検する。まがないかを目視などにより点検する。

こニ○ズに行えるかを点検する。

カプラの取付部に緩みがないかをスパナなどにより点検する。

カプラ・ジョー、ジヨー・ピン、シャフト及び軸受部に摩耗や損傷、がたがないかを目視などにより点検する。また、ラバー式カプラの場合には、ラバーに損傷や摩耗がないかを目視などにより点検する。

カプラ・サドル (ベース)の上面に損傷や摩耗がないかを(4)平坦な場所で、 レーラなどと び切離しがスムー目視などにより点検する。

(1)(2)(3)13.連結装置のカプラの機能及び損傷ピントル・フックとルネットにより点検する。また、取付部・アイに損傷がないかを目視などに緩みがないかをスパナなどにより点検する。

○ 14.連結装置のピントル・フック摩耗、亀裂及び損傷○かみ具合に異状ど よ に 点検す り る ま しかを視 目 な ト シー´ミル トヽを ヽカ る がなし 点検す て バ ク し ツ ルを操作 たlτ.座席ベルト(シート・ベルト)○ るか、まる。

レ 口 開 を たき と 乗降の扉υな し かを じ れば発車 でなけ 扉 た、 閉 を た後○ ○ (1)(2)(3)り点検する。

給油脂部のダスト・ブーツの破損、グリース・ニップルの脱落や緩みを点検する。

自動給脂式のものは、自動給脂装置のスイッチを操作し、パイロット・ランプの点灯により、給脂が十分であるかを目視などにより点検する。

よ あるかを目 シヤ 可マT驀フマラ落[吾顧所蔭釉脂状態16「開扉発車防止装置の機能19別紙第2(1/4)施設、荷役、その他の車両検査手順施設、荷役、その他の車両の定期検査の手順は一般車両検査手順のほかに次に述べる追加手順表を基準として実施する。

M検査点検の実施方法箇所点検項目(1)背当て(バックレスト)の安全度を検査する。フオークの曲がりを検査し、ロック・ピンが定位置に固着されていることを確かめる。両方のフオークの水平位置は、荷物を水平に取扱えるように同一でなければならない。

(2)ローラー及びシューの接着、摩耗、き裂及び破損を検査する。キヤリッジ及びマスト・アッセンブリの損傷又はアライメントが正しくないかを検査する。すべてのボルト、ナットを締付ける。

次の点検を(3)シリンダの漏れを点検する。

る。1 ヤ ツ(1)リ ンク機構、ペグル及びケーブル全体の作動良好と給油を検査する。

(2)ロ ッド、ピン、クレビス及びケーブル、ブッシユ又はベアリングの状態、調整が正しいか及び確実に締まっているかを検査する。キーパー、コツター、ピン及びボルトが確実に定位置に固定されていることを確認する。

次の点検を る。

○ チェーンの外部状態を点検し、破損過度の摩耗の有無を点検するケーブルの外部状態を点検し、 ドラム等に整然と巻き取られていることを確認する。ケーブルの破損、錆、過度の摩耗、よれ、こぶ及びより線の断線の有無を点検する。

ル 4○(1)シール、ガスケット、ブ~ツ、パツキン及び配管の機能良好、取付の確実及び漏えいを点検する。

(2)ピストン・ロッド、パッキン押えを締める。(ロ ッドの表面には薄い膜が必要であるから余り締めつけ過ぎてはいけない。)次の る。

往復運動式、遠心式、ダイヤフラム式ポンプ、ピストン、インペラ、ダイヤフラム及びシヤフトの漏れ、アライメント及び過度の摩耗を検査する。

原動機以外の水、空気、油系統の漏えいを綿密に点検する。

ローラー・ベアリング、シヤフト及びローラーの摩耗を点検する。ローラーは円滑に回転することを確かめる。

次(1)(2)(3) ―の通路は清浄にして平滑でなければならない。

の を実施する。

ローーフ○ い 7(1)作動良好、取付けの確実を点検し、摩耗度は、使用可能程度を超えていないかを確かめる。

(2)る。を の適正を点検する○ンンジン ピンケーブルはことを確認する切れ又は断線をナが確実であびより線のすに交換るの破 フフ る お る あ それの るヽは V の摩耗 度 あピ リ し シ の過度 点検 の摩耗を ツ と ブ る 点検す 損をム ル 6D ブ れ よ ブヽケーる ア折損す る 点検す り ぶ及′ヽミ の る。て取付 を確実に締付け け るあ 日I」 る。す す おそ る れがム 9.マスる○フ チX施設ヽ荷 役ヽその他の車両10検査F○ 02.操作レバー ○ 03.チェーン 0 〇 05.シリンダ O6.油圧ポンプ 〇 0〇8~.旋回機構 〇○ 0202 2 4点検の実施方法点検項目ンンる。の を 点検 次る メ ト 点検す を イ フ びア 機能良好及 点検、 外部状態をル は シー 良好 ノヾミ を し、 の過度 グ の摩耗 点検 ムの アリ フ ド (2)る 確認す とを11 ム○作動良好、る。ハウジンする。ドラムか点検する。

り線の断線をれているかをを点検する。

シープ (つな車)はケーブルをいためつけるほど破損又は(1)(2)ン 点検すを点検 シーシこぶ及 ―ブルの錆ンる を 点検を ト び給油 及 フ メ イ ア 取付 の確実、 けス び の漏れ及 裂 き の ル ガケ ト ツ と グし してな ほ る ど摩耗 に影響す の ツ が作動 ブよび れ、 よ 過度の摩耗、 ケム と ら'レに整然 巻き取 ブは フ ド ケー る。点検すベア グ取 と の状態 付け シーブ リ るす 確認摩耗していないかを点検する。

12次(1)(2)(3)コンミュテータ及びブラシの摩耗状態並びに、レギュレータの機能を点検する。

コンミュテータ、ベアリングの摩耗と油止めの漏れを点検する。

オイル及びグリースが過度にないことを点検しよごれがあの を実施する。

れば清掃する。

○ ユア‐~ シ 13.コ ンスィッチ、ギヤ、配線及びサーキツト・ブレー点検、すべての部品が正しく、確実に取付けてあ的接続が確実であることを点検する。すべての取力の作動状態のること及び電気付ボルトを確実に締めつけること。

14 コ トロー(1)状態良好、正規の調整取付けの確実及び漏れを次の箇所について点検する。

(2)プロペラ。

シャフト、ユニバ~サル・ジョイント、・プロック、 ドライブ・チェーン、スラック、アジャコントロール・レバーの点検一 ヽ口一グピスる。15 アン ンテ ン点 摩耗を グの過度の シー ウ びマ イ ピ ブ及 シ ツブフ フ は折損並びに より り切れ又 線のす ルの摩耗、 ケーブ る 検すポ ス トを る ツ 点検す ト ツクレー 16ン全般に適用)(1)(2)(3)ブームの各軸受部、溶接部及び全般について点検する。割れ、歪、損傷等の有無を点検する。

各シーブの変形、溝の著しい摩耗及びフランジの編摩耗等の有無を点検する。

軸と軸金の摩耗を点検し、間隔が規定以上のときは調整する。

る。メン 17 ツ ン・ア(1)(2)(3)キャタピラに変形、き裂等が入っていないか点検する。センター・ガイドの摩耗による破損はどうか。

リベットのゆるみはないかを調べ、過度の摩耗及び破損があれば交換する。

連結チェーンのマスター・ピンが確実に締まっているかを点検する。破損又は過度に曲がったトラック・シールは交換する。

の点検 る。18ン ン ン。取付ボルトの過度の摩耗又はに変形及ピ ボ ピ ト ソ ツケト ツ グ キ ピ ル ク サー 排土板点検する と の摩耗 全般的状態を びホルの過度 及し び破損はな か、 v-)\ スクき裂の有無を点検する。

○ レー・ 19な状態であるこ(1)212 4 (0点検の実施方法点検項目締付け、取付が正常な状態にあり、ゆるみ、破損等がなくる。キング・ピン・ロックは正しく作ンに過度の摩耗はないかを点検する。

給油の状態を検査す動するか、キング・ピる。次の(1)作動が良好であるか点検する。

(2)‐―ル フイフス・次の(1)を る 点検す しその作動状態 を手動 補助脚υ る なヽか点検す が 破損 か、 あ 常で が正を実施する。

キング・ピンは正常な状態にあか作動状態が良好か、カップラとるか、摩耗破損等の欠陥がないの結合箇所は完全であるか点検する。

22 ン ン○ ○ ○(1)油圧シリンダの取付部のがた、損傷、シリンダ、ホース、油漏れについて点検する。

(2)フイードバツク用ポテンション・メーターのリンクがたを点検する。

ポテンション・メーターの絶縁抵抗の次の を実施する。

測定 (10MΩ以上)(3)○ ○ホイール・アライメン がないか点検する。旋回軸受けケガキ線±1° 以内とする。

卜の狂い○ ?○○ ○ ○○○ ○○○08る。

び締付けが正常な状態にあるか点検する。

(2)エンジンを始動し、そのかかり具合、アクセル・レバーの作動が良好か点検する。

(3)低速または、高速回転時に異音が聞こえないか、排気色は正常か点検する。

(4)エンジン・オイルを点検し、その粘度が季節に適応しているか、あるいは給油後の運転時間が給油間隔基準を超過している場合は交換する。

(5)技術指令書にしたがつて、燃料ポンプの圧力試験を行う。

燃料ポンプまたは、燃料濾過器、配管のスクリーン、沈殿物、フィルタ、ェレメントの清掃または、交換を行う。

(6)オイル・ポンプの作動状況を点検し、フィルタ配管のよごれを除去する。

(7)技術指令書にしたがつて、エア・クリーナの清掃、手入れするとともに、必要に応じてエレメントを交換する。

(8)ファンが緩んでいないか、プーリー及びファンの取付け状態は良好か、ファン・ベルトの張りは適当か、摩耗または、損傷していないか点検する。

(9)不凍液の比重を測定し、指定された比重にするとともに記録する。

(10)各シリングの圧力検査を行い、圧縮圧力不足の場合はその原因を探求する。

(11)噴射ノズルを取外し、よごれ、損傷の有無を点検するとともに、噴射圧、噴射状態、油密が良好か点検する。

(12)噴射時期及びガバナーの機能を点検する。

(13)燃料噴射ポンプ各部の取付け及び機能を点検する。

(14)技術指令書で1年毎に実施を要求されている項目について点検及び交換を行う。

次の点検を(1)各取付け部及○ ○ 0 0○ ○ ○ン ン ンンコユ レグ加速) イア リ ド 力馬 日(1)各ライト類は正常な状態で作動するか点検する。

(2)操作室内の各計器及良好であるか点検するび配線等の状態が正常な状態で作動がる。次の座機収容器 材ノヽXI か4○ OO ○O ○O ○ 2.1桑向アライメント224 4M検査点検の実施方法I検査点検項目○(注)1  補助脚の伸張は必ず走行高さで行う。

2 補助脚は、補助脚コントロール・レバーだけでは操作できない。クレーン操作室内のバルプ。レバーも操作する。

(1)取付け部のボルトの緩みはないか、各配管及び継手からの油漏れはないか、点検する。

(2)シリンダの作動はスムーズか、またはシリンダの傷はないか点検する。

(3)先端部球面受けの作動は、良いか点検するとともに給脂をる。の点検行う。

○rO○(注)クレーン運転室接続時に通信数切替えスイッチ(3)が“2"である時、またクレーン運転室が接続されていない時に切替えスイッチ(3)が “3"である時には、前後運転室間の通信ができない。

(1)電源が通じているか、通信数切替えスイッチは正しいか確認し、接続ケーブルを点検する。

ヘッド・セット用マイク、レシーバ、音量調整ボリューム、る。点検を(2)ジャック端子の状態を点検する。

○ 6.通話装置23別紙第3官給部品使用明細書作成要領1 官給部品使用明細書は、官給された品目を使用した際に作成するものとする。

2 様式は、別紙様式第6-1及び6-2と し、記入要領は次による。

(1)  「契約会社」契約相手方の会社名を記入する。

(2)  「作成者」契約書に記載された代表者名を記入する。

(3)  「提出番号」同一契約における提出回数を記入する。

(4)  「頁」頁番号及び総頁数を記入する。

(5)  「発注要求番号」、「発注年月日」、「車種」、「登録番号」発注依頼書に記載されている発注要求番号、発注年月日、車種及び登録番号を記入する。

(6)  「項目番号」表に記入する官給部品について一連の番号を記入する。

(7)  「物品番号」、「部品番号」、「品名」、「単位」、「単価」官給部品表に記載されている物品番号、部品番号、品名、単位、単価を記入する。

(8)  「数量」使用した官給部品の数量を記入する。

(9)  「金額」数量×単価で算出した金額を記入する。

(10)  「備考」その他、参考となる事項を記入する。

航空自衛隊第5航空団契約担当官 殿所名 社住会代表者名上記について、修理限度額超過が見込まれますので、指示されたく報告します。

監督官確認年 月  日階   級氏   名調達要求番号 数量契約番号 金額契約年月日 納 期品    名車    番24別紙様式第1修理不能品発生 (見込)報告書注 :別紙様式第2の計算内訳資料を添付するものとする。

25別紙様式第2計算内訳資料部口m名 規  格 単位 数量 M/H 単価 金額※ (M/H)検査 (整備)を実施した箇所の調整、修理、交換等に要した工数を記入する。

虔υ041■エツ車両等作業用紙 (一般車両)M:国:※印I:日管理換+ □検査の種類車種T CL付 掃 油締 清 給レ××X×××良好調整交換修理所属部隊自動車番号分解したら記号を○完了日付開始日付記備考備考 点検項目記 点検項目ホ―ル・ナットとホイール・ボルトI.  かホイール ッTとホレール・ポルトの損傷ハ シ/ィスクの損傷 リム、サイド・リング、ホイールックスのオイルの漏れ ※ ステアリング・ギヤフロント・ホイール・ベアリングのがた・ボックス ステアリ けの緩み―ル・ベアリン リア のがたがた、損傷 アー ステアリング・ロッブーツ ョイント ス―フ・ スプリ ※ステアリン ックホイール・アライメント・ベルトの緩み パヮー・ステアリンパヮー・ステアリング装置のオイ オイル量   ※パヮー・ステアリ 取付け(1)リ ーフ・スプリングのUボルト、スプリング・バンド(2)スプリング・プラッケトの取付部(3)リ ーフスプリング・ピンなど連結部(4)トルク・ロツド(ラ ジアス・ロツド)の連結部損傷 連結部 リーフ・サスペンショⅡル・スプリンと ブレーキの床板との隙間 ※きき具合 ※ ※パ ー ブレーキ・レバーの引きしろレーキの効き具合 パーキング ※取付状態 プの漏れ、 レーキ・ホース及(1)サスベンションの各取付ボルト、ナット(2)サスペンションの各連結部のがた(3)サスペンション各部の損傷、ボールジョイントのた、損傷 a,l )v . スペンショングスト・プーツの亀裂、損傷パ・タンクの液量 ※リ--7.lrl*Yra YDa7ffi{L 摩耗、 ブレーキ・マスタ・シリンスペンションのペロー エア 損傷 ブレーキ・ホイール・シリンェア・サスペンショパの機能、 ァィスク。

キャ-7 . yZnVy=r47y*t) Yショッ ※ア ソ前 前右後後 輪左後後右後 輪左ブレーキ lYlS.FyFA^ トロークチャンバ―ズ・ブレーキ・パルブ、クイツク・レリレー・パルプの機能レーキ倍力装置のエア クリ りときの床板との隙間(1)クラッチ・ペグルの遊び(2)レ リーズ・フオーク先端の遊び(3)クラッチ・ペグルの床板との隙間(4)プッシユロツド寸法等ッチ ラッチレークラッブレーキ・カクラッドラムとライニングとの隙間 レートランスファのオイ トランスミッション、ブレーキ・シューの摺動部分及びラ1-2r7? 7 D*4 )vg. トランスミッション、損傷 プレーキ・ドラムシャフト ドライ プロペラ・シヤフバック・プレートィスクとパッド の隙間 レーキント部の ,t/'VrZ 1-A7=/\*+l)vグスト・プーツの亀裂と損傷前前 前 (1)ス プライン部の摩耗によるがた(2)自 在継手部の摩耗によるがたフ ・シャフト、 ドラ左後右右後後輪左フトのセンタ・ベァ ングのがたシャフト、 ドライ※ライニン ブレーキ・パッ ツァレンシャルのオイル漏れ、 ル量イスク と損傷 キ・ドラ センタスパーク・プラ ニングとの レーキ・ドラムとラ センタイニン センタ のィストリピュータのキヤラムの摩耗と センタ・ブレーキバッテリのターミ ※ ル部の緩みと※HC COクリーナ・エレメンエア・ 前 前 前ヘツ . ?=di-,rI, シリ左後右後後 輪輪左後右エン ン・オイルの漏れ(1)タイヤの空気圧(スペア・タイヤ含む)(2)タイヤの亀裂、損傷(3)タイヤの溝の深さ、異状磨耗*タイヤの溝の深さタイ※27ィンドオツシヤ ワ 7.燃料漏れ ※ロス の作用8.フ ァン・ベルトの緩みと損傷 ※※ 9.冷却水漏れる ス、ブ、マフラ と損傷 ―スト エキスマフラの機能1.メ ターリング・パルプの状態2.プローバイ・ガス還元装置の配管の損傷エア・タンクの凝水■燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷エア・コ レッ [チャコール・キャ三スタ~あ詰まりと損傷、アンロ プレッシャ・レギュレー5.燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・パルプの損傷3.触媒等の排出ガス減少装置の取り付けの緩みと損傷※ と損傷7.二次空気供給装置の機能と損傷 連結装置のカ 8排気ガス再循環装置の機能連結装置のでジトル・フック摩耗、亀裂、9.減速時排気ガス減少装置の機能ベルトの状態 シー10.一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷と取付状態Ⅸ.附属装置等7.シャ1.ホーンの作用 ※付記又は特記事項整備隊等の長整備幹部 検査員 整備員Ⅷ.ばい煙、× に態000乙2 4エツ車両等作業用紙 (施設、荷役、その他の車両等)+□ I:□管理換※印M検査の種類車種T C L付 掃油締 清給レ ××××××良好調整交換修理所属部隊自動車番号したら記号を○完了日付開始日付記備考記点検項目点検項目ホイールホイール・ナッ 卜の緩みI.  かル ト ―ル・ナットとホ― ル ホハン/、ホイール ィスク ド・リン リム、 ※ボ ス ク ルの漏れ のオイ ギヤ ス ング リ テアフロント ―ル・ベアリングのがたボックス ステアリ けの緩みァ・ホイール・ベアリングのがたステア 損傷 ング・ロッド・ア~ム類ント・グスト ;lt-rt, . ツリーフ・ス ※リステアリン ナックホイール・アライメンステアリング・ベル の緩みル漏れ、オイル量    ※パヮー・ステアリパヮー・ステアリ(1)リーフ・スプリングのUボルト、スプリング・バンド(2)スプリング・プラッケトの取付部(3)リーフスプリング・ピンなど連結部ルク・ロッド(ラ ジアス・ロツド)の連結部リーフ・サスペンション取付部、(4)トがた、a.( )V' 7・ペダ レー 踏込んだときの床板との隙間 ※ブレー ※パーキング ※ しろ v*+ - v/727D*-l トランスミッション及 レーキ・シュトランスファ イル量トランスミッション、レーキ・ ドラ/un7 . Y,?7l. ドライプ・シャフトバック レー の状態 パッドと レーキ・アイスクジョイント 0)3=rS-ダスト ブーツの亀裂と損傷イプ・シャフ前 前 前(1)スプライン部の摩耗によるがた自在継手部の摩耗によるがたシヤフ(2)・シャフト、後右後左後右 左プ・シャフトのセンタ・ベアリロペラ・シヤフト、・パッ ツ17 VYV'()va*,( オイル量ィスク レーキ・ ドラム レー センタスパーク フ ラ【Tライニングとの隙間 センタ レーキ・プレーキのライ センビュータのキャッ イ レーキ・ドラム センタ・ 損傷パッテリのターミナル部の緩みと損傷・ェレ クリ トエア・ 前 前 前ヘツ . ?=fr-r, リ右後後輪左後右後前輪左オイルの漏れ.タイヤの状態(1)タイヤの空気圧 (スペア・タイヤ含む)(2)タイヤの亀裂、損傷(3)タイヤの溝の深き、異状磨耗*タイヤの溝の深さ※29※キャリッ ※ファン・ベルト ※ 損傷レバーーリフト、チル ※※※ チェンーリフト、 ドライス、ス るケー ンチ、ホイストメターリン―リフ チルト シリ※ローバイ・ガ※ 油圧ポンプガヽ―油、水、 ※ニスタ f ,(a*tv, りチェック` の損傷マスト本体、り付けの緩みとラッチ、 ※ ※排気ガス※コンミュテータ、 ※ シ口~フ コン※・オフ パワー・テー ※ホーンの作用 ※※ 索導器 ※ ワイパー及びウィンド・ウオッシヤの作用クレーン・アタッチメン ※ Vzaz2キャタ ※作用排土板、スク a*t'*7 パイブ、マフ の緩みと※ 7.1 77'rh'l*)v マフラの機能状態カッ キングピンー摩耗、 ※エア・タンクlootオ ールテレーンクレーンa7. 7YAV)操向装置レ レータ ンロー ア ダ ギ プ 10. レ シヤ ツライメント非常ロ, V*Y ' LYr, ※車体の緩みと ※クレー ※プラ※ )v.72, 亀裂、損傷 ン 連結装置の※シート・ベルトシャシ各部の ※等の長整備幹部検査員整備員み燃料漏れ).冷却水漏れⅧ.ばい煙、※3.旋回機構吏置の機能11.ド ラム[2.昇降機構※※21.補助脚肛。

 かく圧:機※5.補助脚付記又は特記事項要求番号 作成日付品    名会社名修理明細書車   番整備範囲金  額 M/H 単価 単位数量組立 調整 修理 交換 分解点検格 規 装置区分、品   名目号項番ωOul ド*(M/H)検査(整備)を実施した箇所の調整、修理、交換等に要した工数を記入する。

塗装標話頁監督官等確認契約会社作成者官給部品使用明細書発注要求番号登録番号車種発注年月日備 考 金 額 数量 単価 単位口   々ロロ =`コ 部品番号 項目番号物品番号ωNOI H提出番号頁金 額 備 考 単位数量 単 価 ロ   カロロ  イコ 部品番号 物品番号項目番号ω∞〇1 0車両等員数表隊名 車番備  考数量項   目良 否 車両の外観及び幌等の状態燃料の現在量 つん良フヽ日 消火器 OJ良 否 発煙筒乙ェ民υ 車検証否 良 ′U 工具一式良 否予備タイヤ ワーQυOυ10走行距離 Gi.GM.GS.GR.GJ'GN'GU(Oで記入)検査実施者 (契約者側) TEL 姓 階級 年月日年  月  日 搬入時年  月  日 完了時34*GI:I検査、GM M検査、GS:3か月点検、GR:6か月点検、GJ:12カヽ月点検、GN:24か月点検、GU 画外整備不具合事項等#発送年月日 #納 入先 納品書・ (受領)検査調書#輸送方法物品管理官官職氏名#発 送 駅 物品管理官命令年(物品管理簿登記年日日月月#分割納入#契約者猛代表者名所名 社住会証書番号#契約年月日 #調 達要求番    号 同付与年月日上#納   期#備   考物品出納(物 品共用官)(受   領   者)(国有財産受領官)受  領  数  量# 金額 #数 量 #単位#単価 #   品   名#会社部品番号又は規格 #物 品番号目号項番#検査指令番号納入年月日検査年月日検査方式物品出納官(物 品共用官)(受   領   者)(国有財産受領官)り ロロロ日 年入 月所属官職氏名受領した。

受領受 入属職名所官氏検査官上記のとおり検査結果を報告する。

年  月   日ωC日主梱包番号受   領   書耗品の区分消耗品、令和   年   月   日 受 付年月日摘 要 数量 単位 規格 品  名 物品番号目号項番令和   年   月   日転記 取扱者物品管理官(官 )(証 書番号) (  年  月   日)転記 取扱者令和   年   月   日渡日 弓物 品引 渡 者(住    所)(社    名)(代表者名)[ロ(受領年月日)令和   年   月 受領者(契約者)受 領 者(契約年月日)(契約番号)備考頁中の第 頁コ一」謙蕪丼絣いいΦI]出供引納用渡官官者(契約担当官)根 拠主梱包番号項目番号物品管理官年月日物品管理官転記物品出納官年月日物品出納官転記物品番号 品名 ERC 特物 状条 数量整理区分 証書番号機器一連番号 単  価 増減 規  格 摘要 梱包番号 受領証書番号貢中の第 貢∞『湮漱兼丼油ΦIN単位契約番号「~~~~~~~~~~| _返品書・材料使用明細書返品数量残数量摘要 ロ   ンクロロ  ´ロ 規 格 単位交付数量使用数量項目番号物品番号物品管理官証書番号 年月日取扱者脇物・口四年月日 証書番号(契約年月日)根拠目的受 領 者転記転記(契約番号)(官職氏名(契約担当官)取扱者非消耗品、消耗品の区分令和 年月  日年日■4r′〈「出供受納用領官官者交付年月日(住    所)(社    名)(代表者名)令和   年   月   日 引渡年月日引渡者(契約者)ラ|渡 者頁中の第 頁|||ω∞コ」謙熱井∬ 」ol」(官職氏名)|_⊥__上_「~~~ヒ三」__|   || |[         ||   | ― トーーー」 L___「~丁¬I正≡∃≡≡ r――――――――|「~丁~~百三====コ「~T~可 ~~~T~~¬| |「 三匡ヨ|     | |   |「~~~「~丁I|   ||    |一 一ト トー|L__ 「~~~~| |「~~~~~| |「=三三正三三二E==三 EII=|「~~~~~~~¬|     |L___」~~~~~~「~~~~~| ______L____「~~ ―「~~~丁IIIコ 一 一FトーT~~~~~~~~~~「~~~~~~~~~¬|   |   |L___上 __」~~~~丁 ~~~¬~~~~「 ~~三|L__ ― EII■ __ ||「~~~~~~~~|「~IIII正三II~~「~■~~~T~~~T~~|「 ‐Ⅱ三ニコ___項目番号口  ′●ロロ  ンロ 規格 単位交付数量 返品数量摘要 契約番号 機器一連番号 単価証書番号使用数量 残数量 受領証書番号貢中の第 貢∞0・コ一」難兼井溶 Ho10物品番号「~~~~~~~~|一一■――IJ一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一 ― ― ―一・一 一 一 一 一 一L一 一 一 一・ 一 一 一L「~~~~~~~~|一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一F 」一一一一一一一一一一一一LIトIFI一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一 三二 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ト トトトLI「 一■IJ一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一三|     |L________」「~~~~~「~~~~~L_____||「~~~T~~~¬L正三三Ⅱ正三コ二 一 一一 一一 一一 一一 一一 一〓「―「 一一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一匿|「~~~| 「~~~~~L_」 _____ 三 一一一三三 一一一三一一一一一一一Eトトト仁一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一|1 三二「~~~~~l「~~~~~1「~~~l | I |L__~]「~~l 劃 | 「~~~~~1______■______________l lL_委任状令和6年4月 22日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 越智 靖彦殿(委任者)住  所会社名代表者私は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。

1 件名 市販型車両外注整備2  履行場所 弊社施設(代理人)住  所氏   名