入札情報は以下の通りです。

件名食器洗浄及び清掃作業部外委託(高畑山)
公示日または更新日2024 年 3 月 6 日
組織防衛省
取得日2024 年 3 月 7 日 19:38:08

公告内容

第9号令和6年3月 6日ノ′ヽ ″|.ム ヽ生回契約担当官航空自会計隊長越智靖下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。

記1入札に付する事項(1)件    名  食器洗浄及び清掃作業部外委託(2)履行場所 航空自衛隊高畑山分屯基地(3)履行期間  令和6年4月 1日~令和7年3月 31日(4)契約方法 単価契約2入札日時  令和6年 3月 18日 (月 )14時00分3入本L方式   一般競争入札4入札場所   航空自衛隊新田原基地司令部庁舎lF入札室5参加資格(1)令和4・ 5・ 6年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、 B、 C又はDの等級に格付けされ、九州。

沖縄地域の競争参加資格を有する者。

(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。

(3)防衛省 防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停上の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを得ない事由を防衛省防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。

6入本L方法落札決定に当たっては、入札書に記載された単価に各予定数量を乗じて計算した金額の合計(予定総価)額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

7保証金  入札保証金:免除、契約保証金:免除8契約書等作成の必要の有無  有9説明会 なし10契約条項を示す場所  航空自衛隊新田原基地会計隊契約班及び新田原基地ホームページ11適用する契約条項  航空自衛隊標準契約条項の食器洗浄作業等部外委託契約条項及び適用契約条項の関係条項による。

12その他(1)・ 第5項の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(2)入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載された単価に予定数量を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5に相当する金額を徴収することとする。

(3)入札参加希望者は、下記連絡先まで一報の上、入札開始前までに資格審査結果通知書の写しを会計隊契約班に提出すること。(FAX可とする。)(4)入札に代理人が参加する場合は、委任状(随意様式)を提出すること。

(5)入札参加者は、入札前までに時給単価資料を提出する。入札前までに本資料の提出がない又は最低賃金を下回つている場合は、入札を無効とする。

(6)郵便入札を可とする。また、郵便入札の場合は、時給単価資料及び入札書を各々封筒に入れて封かんし、さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんすることを可とする。その際、入札書を入れた封筒へ「入札書在中」と記載し、入札日前日必着(土日祝日を除く。)とする。

(7)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。

〒889-1492  宮崎県児湯郡新富町大宇新田19581航空自衛隊新田原基地第5航空団会計隊契約班  担当:小谷TEL 0983-35-1121(内線)5734  FAX 0983-35-1805(直 通)T一I爾X旦貴通知・公告に対し、入札及び契約心得・契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。

(消費税別)品名(件名)殿V『内入 本L 書令和 6  年 3  月 18  日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 越智 靖彦住    所会 社 名代表者名房魯伽閣.令和6年4月 1日猥´|」別1日」.~令和7年3月 31日履行場所:航空自衛隊高畑山分屯基地食器洗浄及び清掃作業部外委託回つろ仕様書のとおり平日朝食作業仕様書のとおり平日朝昼食作業回 243Oυ 仕様書のとおり平日 夕食作業回 193′4 仕様書のとおり休日朝食作業回 64回 116Aυ仕様書のとおり休日朝昼食作業仕様書のとおり休日 夕食作業115 回OυnU00 OυnU* で の予定数量規  格 L上本r単価 1  金 額 備考。|O I |  ||     |  ||  | |||委任状令和6年3月 18日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 越智 靖彦 殿(委任者)住  所会社名代表者私は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。

1 件名 食器洗浄及び清掃作業部外委託2 履行場所 航空自衛隊高畑山分屯基地(代理人)住  所氏   名航空自衛隊仕様書役務仕様書 内容による分類個 別 仕 様 書 性質による分類仕様書の種類仕様書番号物品番号13警隊LPs一 x00018-1令和5年 3月 13日 承 言刃口|口`令和5年 3月 13日 成 作令和6年 3月 5日正 改令和  年   月   日第13警戒隊 作成部隊等名品名又は件名食器洗浄及び清掃作業部外委託1  総則1.1 適用範囲この仕様書は、航空自衛隊高畑山分屯基地(以下“官側"という。)における食器洗浄及び清掃作業部外委託(以下“役務''という。)について規定する。

1.2  用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は、次に定めるところによる。

a)契約担当官食器洗浄及び清掃作業部外委託に係わる契約を締結する者b)検査官契約担当官の任命を受けて、契約担当官補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に関わる契約履行の適否の検査を行う者c)契約相手方食器洗浄及び清掃作業部外委託契約を請け負う者d)現場責任者作業現場における一切の責任を有し、作業従事者の管理、技術指導、官側との交渉等に従事する者e)作業従事者この役務に直接従事する者なお、現場責任者が作業従事者を兼ねることは可能f)平日土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定する日を除く日また、官側の都合により休日を平日として扱うことを事前に示した日g)休日等土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定する日また、官側の都合により平日を休日として扱うことを事前に示した日1,3 本委託業務の概要官側の施設、器材を使用して、食器類、配食缶類の洗浄、食堂(事務室、厨房及び糧食倉庫を除く。)の清掃及びこれらに付随する作業を行うものである。

官側において、洗浄する食器類、配食缶類の標準的な種類及び数量は表1のとおりであるが、洗浄する食器類、配食缶類は、基地行事、訓練及び災害等あらゆる不測事態による食数の増減及び喫食時間を変更する場合があり、契約相手方は官側との調整により柔軟に対応するものとする。

2 役務に関する要求2.1 作業の条件2.1.1 契約相手方の作業条件契約相手方の作業条件は、次による。

a)日々の作業において、現場責任者を1名配置するものとし、官側が示す予定喫食者数等に応じ、別紙第1「高畑山分屯基地における食数予定及び作業に必要な従事者数」を基準として、作業従事者等を適切に配置するものとする。また、付随する作業で、毎日は実施しないが定期的(四半期1回)に実施する作業については、別紙第2「令和6年度における食堂の床の汚れ落とし及び窓、桟の清掃作業に必要な従事者の参考値」を基準として、作業従事者を適切に配置するものとする。

b)作業従事者については、身元保証が確実なことを確認した上で配置するとともに、事故防止、秘密保全その他関係法令などを厳守するものとする。

c)契約相手方の経費負担は、次のとおりとし、作業に必要な消耗品等は業務の契約期間中不足がないよう準備するものとする。

1)作業用被服類、食器洗浄及び清掃の作業に必要な消耗品2)保健衛生用消耗品3)その他、官側が準備するもの以外全ての消耗品等別紙第3「年間を通じて必要となる消耗品のリスト」によるもののほか、契約相手方は、業務に必要と認める消耗品等を準備する。

d)施設及び器材の使用に当たっては、次の事項を遵守するものとする。

1)安全に万全を期す。

2)作業従事者自らが器材を使用して負傷した場合は、契約相手方の責任とし、契約相手方の費用負担において処置をするものとする。

3)使用前の安全点検、使用後の点検、手入れによって、器材の故障を未然に防止するものとする。

なお、施設及び器材の維持、修理は原則として官側の負担とする。

e)本役務の実施に伴い、故意又は過失によって施設及び器材などに損害を与えた場合は、速やかに検査官に報告するとともに、契約相手方の責任において速やかに現状に復旧するものとする。

f)使用する施設及び器材は、本役務以外に使用してはならない。

2.1.2 作業従事者の服務作業従事者の官側における一般的な遵守事項は、隊員に準ずるものとする。

2.1,3 作業従事者の作業条件作業従事者の作業条件は、次によらないものとする。

a)成年被後見人又は被補佐人b)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者c)法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない者d) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者2 作業の内容2.1 食器類、配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業喫食後の食器類を食器洗浄機、洗剤等を使用して洗浄(食器洗浄機に適さない食器類は洗剤等を使用し手洗いにより洗浄)し、食器かご等に分類後、整理して収納の上、指定の場所に格納する。この際、食器かご及び食器消毒保管庫の保管器材が汚れている場合は洗浄後、手入れする。

22a)ヽeノb)汚れが著しく落ちにくい食器類は、つけ置き専用の容器に食器類を集積し、漂白又c)はつけ置き洗いをする。

配食後の配食缶類、配食器具類及び配食缶を水槽で洗剤を使用して洗浄し、指定の場所に格納する。

この際、保管棚などの保管容器が汚れている場合は洗浄後、手入れする。

食器洗浄機、水槽及びその他洗浄に使用した清掃器材及び用具は、使用後に洗浄、手入れし、指定の場所に格納する。

各食事前(朝食を除く)に、食器類を配食ロヘ配置し、喫食時間中、食器類が不足したら食器類を補充するものとする。

作業終了後、食器洗浄場を清掃する。

2.2 食堂(事務室、厨房及び糧食保管庫を除く。)の清掃及びこれに付随する作業喫食終了後、食卓備付品を整理するとともに、食卓、椅子をアルコール消毒にて雑d)巾又は布巾を使用して清掃する。

b)朝食、昼食及び夕食の喫食終了後、少なくなった消毒用アルコール液、液体石鹸及びタオルペーパー、テツシユペ~パ~を補充する。

c)朝食、昼食及び夕食の喫食終了後、食堂末のゴミ、ドア及び手洗い場を清掃器材及び用具を使用して清掃する。特に汚れている箇所は、洗剤を使用し水洗いする。

d)作業終了後、手洗い場及び食器洗浄場で発生したゴミは分別し片付け、残飯容器も清掃する。

e)作業終了後、清掃器材及び用具を手入れし、指定の場所に格納する。

f)2ヽaノ2.3.1 洗浄する食器、配食缶類の種類及び数量は、表1を基準とする。

表1※予定数量は、前年度(令和5年度実績)、 (1月~3月 においては、令和4年度実績)を基に、数量算出月平均(※人員集計表より算出)1日 当たりの平均予定数量休日等 平日夕食作業区分朝食 昼食 夕食 朝食 種類17イ固 19個 22個 68イ固 32個 34個 飯  わ  ん17個 22個 32個 19個 34‐ 個 68個汁  わ  ん22個 17個 19個 68個 32個 34個 菜皿又は洋皿17個 22個 32イ固 19個 68個 34個 ノlヽ 皿17イ固 22イ固 19個 68イ固 32個 34個 月ヽ 鉢17個 22個 32個 19個 68個 34個 湯    呑17個 22個 19個 68個 32イ固 34イ固 盆17個 19個 22イ固 32イ固 68個 34個食器 類箸1個 1個 1個 2イ固 1個 1個 食缶 (飯用)1個 1個 1個 1個 1個 1個 食缶 (汁用)3個 3個 3個 2個 3個 2イ固1個 2個 0個 0個 1個 0イ固 食缶 (箱用)配 食缶 類※献立により、汁わん(大型)、 丸スプーン、フオーク等洗浄作業あり形深皿、注   記昼食食缶 (菜用)面積又は数量区    分151.11ぽ 食   堂27. 3 5nf食器洗浄室16個食   卓48個椅   子1組食卓備付品2.3.22.4 作業開始時刻及び終了時刻は、表なお、食事時間終了までに水槽等作業区分に示す終了時刻までに作業また、作業終了時刻以降に返納されては、次の作業区分(例 :朝食の食浄し、検査官の検査を受けるものとする。

表3平日休日等定期的 (四半期1回)各食後に清掃する食堂の面積及び食卓・椅子などの数量は表2及び別図を基準とする。

表23を基準とする。

に出された食器類及び配食缶類については、各を終了させ、検査官の検査を受けるものとする。

,た運搬食等で使用した配食缶及び食器等につい器類及び配食缶類の場合は昼食作業)で必ず洗区 分 開始時刻 終了時刻朝食作業 08時 30分 10時 30分昼食作業 11時 30分 14時 30分夕食作業 16日寺00分 18時 00分区ゝフノフ 開始時刻 終了時刻朝食作業 08時 30分 10時 30分昼食作業 11時 30分 14時 00分夕食作業 15時 30分 17時30分区 開政台時刻 終了時刻食堂の床の汚落とし及び窓、桟の清掃作業13時00分 14時 00分分判定基準 検査項目 検査の時期等献立、予定喫食者数及び配置基準等に基づき業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか。

実施態勢作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢は確立されていたか。

業務に必要な保健衛生用消耗品の準備状況、作業従事者等の個人用被服等身だしなみは良好だったか。

衛生管理その日の作業開始時官側の指示した要領に基づき、食器類及食缶類の洗浄、手入れを行ったか。

び配指定した数量の食器類及び配食缶類を、内に洗浄したか。

時間食器類及び配食缶類の洗浄状況朝・昼・夕各食の食器洗浄作業時官側の指示した要領に基づき、卓、椅子及び食卓備付品の清掃、整理を行ったか。

食器洗浄室、食清掃状況朝・昼`夕各食の清掃作業時官側の指示した要領に基づき、床のとし、窓、桟が清掃されているか。また、作業完了後の食卓、椅子の配置の現状回復は確実に実施されているか。

汚れを落食堂及び手洗い場の床の汚れを落とし、窓、桟を清掃し、食卓、椅子の配置の現状回復作業実施状況昼食清掃作業時(四半期1回)官側の指定した要領、頻度に基づき、器具等の清掃、格納がなされていたか。

洗浄、器具等 員数不日人に な た ヽ ヽ し カ ″■) カ てし ヽの は清掃器材、用具の洗浄状況等その日の作業終了時3 検査a)各食の作業及び付随する作業が終了したときは、検査官から次の判定基準に基づき検査を受けるものとする。

b)検査において不合格となった場合は、速やかに是正し、再検査を受けるものとする。

4 その他の指示4.1 衛生に関する事項衛生に関する事項は、次による。

a)契約相手方は、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル(以下、「マニュアル」という。)」 に定める調理従事者の衛生管理に基づき、別紙第4「食器洗浄員衛生点検表」を基準として、作業従事者等の衛生管理を行うものとする。

b)作業従事者に関わる食中毒などが発生し、損害賠償が求められるなど官側が損害を)被った場合には、契約相手方が官側に対し損害賠償の責任を負う。

契約相手方は、官側がマニュアル別紙に示す作業従事者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し、不適格と指示した者は、就業させてはならない。

作業従事者等の、新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症罹患からの復帰に関しては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づくとともに、官側が食厨房内に立ち入らせることが適当と判断できるよう医師の証明、診断結果のわかるもの(診断書等)を提示、又は写しを提出させるものとし、必要な検査費用等(診断書の取得費用を含む。)は、契約相手方の負担によるものとする。

d)4.2 提出書類契約相手方が、官側に提出する書類は、表4のとおりとし、様式は任意とする。

表4提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考作業従事者届出書別紙第5のとおり年1回 落札後、速やかに提出後、作業従事者に変更があればその都度提出する。

作業従事者菌検索結果月1回以上毎月10日まで(ただし、受託年度4月分は業務開始の15日前まで)1 菌検索結果には、腸管出血性大腸菌症検査を含めること。

2 寄生虫の検査を6か月に1回以上含めること。

(基準:8月、2月 )3 10月から3月にはノロウイルス検査を含めること。

4 菌検索実施機関発行の結果を提出する。

5 作業従事者に変更があればその都度提出する。

作業従事者勤務割振表(勤務計画表)別紙第6のとおり月1回 翌月分を前月の25日まで1 契約年度4月分は、業務開始の10日前(基準)まで2 従事者の変更の都度提出し、官側の確認を受けるものとする。

作業従事者等勤務|実績表      |月1回 当月分を翌月の5日まで1 作業従事者等勤務実績表の様式については別紙第7を基準とする。

2 付属する作業に従事した勤務実績表の様式については別紙第8を基準とする。

3 契約年度3月分は次年度4月 5日までに官側に提出する。

作業完了届(検査書)別紙第9のとおり月1回 当月分を翌月の5日まで4,3 作業の完了届作業完了届は、官側があらかじめ定める期間の終了時に官側の定める様式により行うものとする。

4.4 仕様書に関する事項契約相手方は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。

別紙第1高畑山分屯基地における食数予定及び作業に必要な従事者数 (基準)作業員食数1人当たりの作業時間(時) C作業人員*現場責任者を含む。

(人)B平均値(食) A最小値(食)最大値(食)区分23211134683218122262103141朝昼夕7 『0 134 52 306 二上口 l平日222. 511119221711867018380朝尽夕6.  5 R) 58 25 曇上口| 333休日別紙第2令和6年度における食堂の床の汚れ落とし及び窓、桟の清掃作業に必要な従事者の参考値作業員1人あたりの作業時間(時)作業人員※現場責任者を含む。

(人)区分1.01四半期 (6月 )1.02四半期 (9月 )9ん1.03四半期 (12月 )つ01.0 4ェ 4四半期 (2月 )別紙第3年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)N0 使用区分ロカロロイコ 備考1 作業従事者個人用 マスク2 作業従事者個人用 個人用被服帽子、ユニホーム、エプロン、長靴(白色を基準)、 履物等3 作業従事者個人用 手袋 腕カバー付4 作業従事者個人用 爪ブラシ5 食器洗浄用 スポンジたわし6 食器洗浄用中性洗剤、弱アルカリ性洗剤7 食器洗浄用 クレンザー8 食器洗浄用 油用食器洗剤9 食器洗浄用 除菌漂白剤10 食器洗浄器具清掃用 食器洗浄機用洗剤11食器洗浄器具及び卓上清掃用消毒用アルコール 洗浄後消毒、食卓、卓上品、椅子12 卓上清掃用 タオル、布巾、雑巾13 卓上清掃用 洗濯用洗剤 タオル、布巾用14食堂、手洗い場及び食器洗浄場清掃用ほうき15食堂、手洗い場及び食器洗浄場清掃用デッキブラシ16食堂、手洗い場及び食器洗浄場清掃用バケツ17食堂、手洗い場及び食器洗浄場清掃用水切り18食堂、手洗い場及び食器洗浄場清掃用モップ19食堂、手洗い場及び食器洗浄場清掃用メラニンスポンジ亀の子たわしステンレスたわし別紙第4食器洗浄員衛生点検表月洗浄作業員点検項目疾 病服装検査官 疾 病服装検 温爪負傷疾病服装検温爪負 傷日付日程日検温爪負傷別紙第5作業従事者届出書食器洗浄作業及び清掃作業実施場所:航空自衛隊高畑山分屯基地第13警戒隊長官職氏名 殿年  月   日住所会社名氏名 年齢′性男ll 住所つ4Oυ∠ェrO沢υ00Oυ1011代表者名ノ /別紙第6作業従事者勤務割振表K P勤 務実績表月年度氏名勤務時間勤務時間勤務時間区朝食作業昼食作業夕食作業勤務区分 (基準)氏名勤務時間勤務時間勤務時間備考(  )月nロ 勤務日数勤務時間△=■ に1口 | [程(休日 及び 終了 作業開 (平日 刻及 了 開0830~ 10300830~ 103101130~ 14001130~ 14301530へ ′1730 1600~ 1800●:金曜(夕 :レトルト、弁当)5h  ▲:土曜(朝 パン)4.5h △:日曜祝日6_5h 空白:体養日C):工「日7h日【勤務日数勤務時間合計 曜作業従事者等勤務実績表(平日)作業従事者等勤務実績表(休日)、圧聾、 それぞ| した間を記載要領は、実績表の該当する欄に作業従事者数を記録するも別紙第7( 月)月)※1※2※3して記録する。

のとする。

区分ユ区分2 区分3合計1月 1.:水・木 :i:日 | 現 | 火 ilЛ:ン|ヾ : :日 | 胴::日 :月 |平自1籾080010001.5 H2.O H2.5 H3.O H3.5 H4.O H昼Ю¨331.5 H2.O H2.5 H3.O H3.5 H4.O H夕53一801.5 H2.O H2.5 H3_O H3.5 H4.O H=平一状一 ‐……員一一F浙・ ::III‐■ ■一一一■■‐‥‥‥‐―一”′■=■● |■■111,:■Ⅲ■―‥+……■一●一.■■,■1■■:1-・ |一IIF〓・■●,一一一■一■●●■〓二■ ■4一一 ::li■111諄一■■■●¨■〓一■,一一一■¨■――‐一■・■¨●十一一一豊 一 一・‥,〓‥■ ■i111●.11 薇Iw=1ロ■ ■■■■ ●一●●“■,■I■■■I一■:,■ :一■■■,■■一■■■●一I摯丁―■―〓一 ・'|■●一一■ I■一●一■”■ II日1日 日l日:木合計:金:月11火 : 木 : 沐 i:)k: :木‐栓:土.日 :月_ 火1 -klx ::木・i金1 :」=:区分1 区分2 区分3i一,日1.5 H2.O H2.5 H3.O H3.5 H4.O H080010001.5 H2.O H2.5 H3.O H3.5 H昼110013004.O H1.5 H2_O H2.5 H3.O H3.5 H夕1530173040 H 、■ ●■・十一 11111〓 〓■一:=141: ■:|■1:■一,■織一一一二‐1‐1■=基:一,一■一::||111:|1■1■:●■ ■〓14:●I■:::i:一一一■●¨,一一 ●11■一■■IIIli一■●¨ I点11・■' ■, |,|:■●:::|::=11一●〓一■・■■〓■,■■●二■一●●一●■〓 一 :|´休日載‐ ;` 2::)・また'き1言:マi読1壁iF?:i:|:繁 :'善と:き ::雰ilく:'雪i管:3:alLll::1:::iさil:||ま ]1尋ittFi習|記載する。

区分 1 区分2 区分3EI P合計月 水 金土 日 沐金‐水.金 金:土平=16 1120 112.5 113.0 113.5 111.O I:昼1101113301.5 1120112.5 1130 118.5 !l1.0 }11530l.5 1:20 112.5 ,I3.0 }13.5 11′1.0 11 ==丼一■i潮「■●,■一一■ ¨一ヽ¨一¨´キ ■一■一一,ユ■,■|:I●・■ヽ■■”” 〓■■ :■:■●■■■■■■●〓ir「夕|一■■■¨■一■■・●一==」一■■●■一一●■¨一 ■一.一一一●■●●〓1 ■■ス軒警・硼一■■| 111一■■一 :■`|1::■,■¨I■■■∵一一一= :■●I=||=:■ |:基:●〓一十一〓●〓■●一■■■■■´■●一■ ■■●〓一■一ニタ|:■●■■■■F■ 11 :・ i 111付属する作業に従事した勤務実績表(平日)付属する作業に従事した勤務実績表(休 日)に した別紙第8( 月)( 月)※1※2※3がる。

記載要領は、実績表の該当する欄に作業従事者数を記録するものとする。

30分または1時間単位での記載とし、 15分未満は0分、 15分以上は30分で記載する。また、30分以上45分未満は、30分、45分以上1時間未満は1時間とし記載する。

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