入札情報は以下の通りです。

件名2024年3月13日令和6年度田野小学校区(灰ヶ野地区)スクールバス運行管理業務委託の条件付一般競争入札を行います
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 13 日
組織宮崎県宮崎市
取得日2024 年 3 月 13 日 19:28:30

公告内容

宮崎市告示第194号令和6年3月13日宮崎市長 清山 知憲1.件名等2.本業務に係る担当課3.応募資格要件本業務の条件付一般競争入札に応募できる者は、以下に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1)(2)(3)(4)このことについて、次のとおり条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。

田野小学校区(灰ヶ野地区)スクールバス運行管理業務委託 ⇒以下「本業務」という。

本 業 務 の 場 所宮崎市田野町灰ヶ野地区から田野小学校までの区間契 約 期 間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで本 業 務 の 概 要児童の通学時のスクールバス運行管理業務〒889-1696 宮崎市清武町西新町1番地1宮崎市教育委員会 学校教育課TEL 0985‐85‐1825 FAX 0985‐44‐1564地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しない者であること。

手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。

会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始後、裁判所の再生計画認可の決定を受けていること。

民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け支払が不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。

道路運送法上の要件について道路運送法第4条第1項に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受け、第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を経営していること。

営業所等の所在地について本店、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を宮崎市内に有すること。

委 託 業 務 の 件 名(5)(6)4.入札手続等(1)入札参加申込に必要な書類の交付(2)入札参加申込の受付(3)仕様書等の配布方法(4)仕様書等に関する質疑について(5)現場説明会交 付 場 所宮崎市ホームページからのダウンロード又は宮崎市学校教育課での配布交 付 書 類①条件付一般競争入札参加申込書(様式第1号)、②委任状、③暴力団排除に関する誓約書兼同意書、④その他関連書類受 付 場 所〒889-1696 宮崎市清武町西新町1番地1宮崎市教育委員会 学校教育課TEL 0985‐85‐1825 FAX 0985‐44‐1564受 付 期 間告示の日から令和6年3月22日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除き、8時30分から17時15分まで)提 出 方 法持参又は郵送(郵便書留に限る。)とする。

郵送の場合、令和6年3月22日 17時15分までに必着。

提 出 書 類・条件付一般競争入札参加申込書(様式第1号)・委任状(必要な場合のみ)・一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていることが証明できる書類・営業所等を市内に有することが証明できる書類・暴力団排除に関する誓約書兼同意書(参加申込書の提出時において宮 崎市競争入札参加資格名簿に登録されている事業者は提出不要)宮崎市ホームページからのダウンロード又は宮崎市学校教育課での配布受付期間入札参加申込みを受け付けた日から令和6年3月25日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除き、8時30分から17時15分まで)質疑書の提出先〒889-1696 宮崎市清武町西新町1番地1宮崎市教育委員会 学校教育課TEL 0985‐85‐1825 FAX 0985‐44‐1564質疑に関する回答令和6年3月26日までに、全ての参加者にFAX、電子メール又は電話で回答する。

開催しない。

(次ページあり)5.入札の日程等(1)入札日程(2)その他6.落札者の決定方法7.契約及び支払い前払金・中間前払金 無 掲示終了 令和6年3月22日日時 令和6年3月27日 10時15分入札場所 宮崎市役所 清武総合支所 5階5A会議室入札書の提出方法 持参に限るものとする。

留意事項・仕様書及び4.(4)質疑に関する回答を必ず確認すること。

・入札金額の積算については、道路運送法に基づく平成14年1月18日付け九運公福第50号、最終改正令和5年7月6日九州運輸局長 公示『一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について』及び令和5年9月29日付九運公第73号『一般乗用旅客自動車運送事業の公定幅運賃の範囲の指定について』等、関係する法令等を順守すること。

・最低制限価格を設定する。

入札の無効宮崎市財務規則(平成元年規則第1号。以下「規則」という。)第125条に規定する場合のほか、虚偽の申請を行った者のした入札及び入札参加資格のあることを確認された者のうち入札時点において入札参加資格の無い者のした入札は無効とする。

入札保証金 規則第122条第2項第2号の規定により、免除とする。

規則第127条に規定する予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をもって申込みをした者を落札候補者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札候補者とする。積算書により入札金額積算内容を確認後、落札者を決定する。

契約保証金 契約保証金の取扱いについては、規則第105条の規定による。

支払条件 部分払 12回

条件付一般競争入札参加申込書令和 年 月 日 宮崎市長 殿 住 所商号又は名称印代表者職氏名 令和6年3月13日付で入札公告のありました下記業務委託に係る条件付一般競争入札に参加したいので、入札参加心得を遵守のうえ参加申込書を提出いたします。記告 示 番 号 宮崎市告示第194号委託業務の名称 田野小学校区(灰ヶ野地区)スクールバス運行管理業務委託

委任状令和 年 月 日 宮崎市長 殿(委 任 者) 住所 商号又は名称 代表者職氏名印 私は、次の者を代理人と定め、貴市との下記事項に関する権限を委任します。

記 (受 任 者) 住所 商号又は名称代表者職氏名 印 委任事項1 田野小学校区(灰ヶ野地区)スクールバス運行管理業務委託の入札に関する件2 田野小学校区(灰ヶ野地区)スクールバス運行管理業務委託の契約の締結に関する件3 田野小学校区(灰ヶ野地区)スクールバス運行管理業務委託の契約金及び保証金の請求に関する件4 田野小学校区(灰ヶ野地区)スクールバス運行管理業務委託の複代理人選任に関する件5 その他田野小学校区(灰ヶ野地区)スクールバス運行管理業務委託に付随する一切の件(注) 委任事項を限定するときは、委任しない事項を横線で抹消のうえ、訂正印を押してください。 委任状令和 年 月 日 宮崎市長 殿(委 任 者) 住所 (本社住所) 商号又は名称 (本社名称) 代表者職氏名 (本社代表者 職 氏 名 ) 私は、次の者を代理人と定め、貴市との下記事項に関する権限を委任します。

記 (受 任 者) 住所 (支社住所) 商号又は名称 (支社名称)代表者職氏名 (支社代表者 職 氏 名 委任事項1 田野小学校区(灰ヶ野地区)スクールバス運行管理業務委託の入札に関する件2 田野小学校区(灰ヶ野地区)スクールバス運行管理業務委託の契約の締結に関する件3 田野小学校区(灰ヶ野地区)スクールバス運行管理業務委託の契約金及び保証金の請求に関する件4 田野小学校区(灰ヶ野地区)スクールバス運行管理業務委託の複代理人選任に関する件5 その他田野小学校区(灰ヶ野地区)スクールバス運行管理業務委託に付随する一切の件(注) 委任事項を限定するときは、委任しない事項を横線で抹消のうえ、訂正印を押してください。 記載にあたっての注意事項本社印【注意】入札書の入札者欄に押す印鑑と同じものとなります。

(異なる場合は同一人とみなせず、入札が無効となります。)支社印

誓約書兼同意書(団体用) 年 月 日宮崎市教育長 殿住所又は所在地商号又は名称代表者名 私どもの団体は、宮崎市暴力団排除条例第2条第3号の暴力団関係者ではないことを誓約します。

また、本書の記載事項が事実と相違ないこと、本書を宮崎市に提出すること及び宮崎市暴力団排除条例に基づき、宮崎市が暴力団を利することのないことを確認するため、本書に記載された個人情報を警察機関へ提供することについて同意します。

役 職 名氏名ふりがな性別生年月日同意年月日男・女明治・大正昭和・平成年 月 日年 月 日男・女明治・大正昭和・平成年 月 日年 月 日男・女明治・大正昭和・平成年 月 日年 月 日男・女明治・大正昭和・平成年 月 日年 月 日男・女明治・大正昭和・平成年 月 日年 月 日男・女明治・大正昭和・平成年 月 日年 月 日男・女明治・大正昭和・平成年 月 日年 月 日男・女明治・大正昭和・平成年 月 日年 月 日男・女明治・大正昭和・平成年 月 日年 月 日注 ・この書面に記載された個人情報は、宮崎市個人情報保護条例(平成14年条例第2号)に基づき取り扱うものとし、宮崎市が講じる暴力団排除措置以外の目的には使用しません。

・誓約書兼同意書(個人用)での提出も可能です。この場合、1枚目に本紙を付け、別紙として誓約書兼同意書(個人用)を添付してください。

田野小学校区(灰ヶ野地区)スクールバス運行管理業務委託仕様書 (委託の範囲)第1条 スクールバスを運行する学校は、田野小学校とする。2 受注者は、田野小学校が授業を行う日の登下校時において、宮崎市田野町灰ヶ野地区から田野小学校までの区間にスクールバスを運行する。3 委託期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日の1年間とし、前項の授業を行う日には、日曜参観日、夏季休業期間中の登校日及びサマースクール、運動会(前日準備を含む。)等を含むものとする。年間約210日。 (運行基準)第2条 運行基準は、次のとおりとする。 (1) スクールバスは、普通車(令和 5 年 6 月 26 日付け九運公第 26 号九州運輸局長 公示『一般乗用旅客自動車運送事業の車種区分について』別表に規定するもの)に限るものとし、その形態は、次のとおりとする。ア 全席シートベルト付きとし、運行時には全員が装着できる車両とする。 イ 車両の前後左右にスクールバスであることの表示を行うものとする。 (2) スクールバスの運行経路及び停車場所は、発注者が指定し、原則として運行経路の変更及び指定した停車場所以外での乗降は行ってはならない。 (3) スクールバスの運行時刻は、次に掲げる基準により発注者が定め、次条の規定により受注者に通知するものとする。 ア 登校時においては、児童の自宅出発時刻を午前7時以降とし、小学校の始業時刻の10分前には到着するよう運行する。 イ 下校時においては、田野小学校の終業時刻に合わせて運行する。 (4) スクールバスの利用者は、灰ヶ野地区に居住する小学生とし、それ以外の者を乗車させないこと。ただし、教職員等の乗車については、必要に応じて対応する。(5) 運行経路及び停車場所 (児童4名乗車予定) 朝 灰ヶ野研修集会施設 → 田野小学校 7:25 7:40 夕 田野小学校 → 灰ヶ野研修集会施設 15:10出発予定(月・火・木・金) 14:25出発予定(火・水)※火曜日は隔週(運行計画書の通知)第3条 発注者は前条第3号の基準に基づき、1ヶ月ごとの運行計画書を作成し、1週間前をめどに、スクールバス運行計画書により、受注者に通知する。2 前項の規定にかかわらず、災害、道路状況の悪化等やむを得ない事情が生じた場合又は発注者が特に指示した場合は、発注者の指示に従いスクールバスを運行しなければならない。 (運行に当たっての厳守事項)第4条 受注者は、スクールバスの運行に当たって、次の事項を厳守しなければならない。 (1) スクールバス運行については、道路運送法等関係法令に基づき運行すること。 (2) 運行経路や停車場、運行上の注意点等を作成し、いつでも運転手が確認できるように、車両内の所定の場所に備え付けること。 (3) 児童の乗降車の際に、点呼等の方法により児童の所在を確認すること。また、確認結果をスクールバス運行報告書(様式第1号)中の乗降確認チェック表に記載すること。 (4) 定期的な換気や車内の消毒、利用者の乗車位置の配慮など十分な感染症拡大防止対策をとること。 (5) 台風等の緊急の場合又は発注者が特に指示した場合において、発着時刻、運行経路、指定した停車場所等の変更に対し、常に対応できる体制を整えること。 (6) スクールバスの運行状況について、スクールバス運行報告書(様式第1号)及びスクールバス月間運行報告書(様式第2号)により翌月10日までに報告すること。 (7) 一定数の緊急連絡先及び連絡優先順位を定め、発注者に通知すること。また、変更が生じた場合は速やかに通知すること。 (8) 所定の運行時刻どおりに運行できない場合、又は運行中に支障が生じた場合は、直ちに発注者に連絡すること。 (9) 運行の実施により、仕様書に疑義を生じた場合は、発注者の指示を受けること。 (10) 令和7年3月には本業務の翌年度受託者に対し運行に係る留意点等の引継ぎを行うこと。 (安全な運行のための遵守事項)第5条 受注者は、発注者の指示に従い、関係法令を遵守するとともに、次に掲げる事項を遵守し、十分な点検と注意をもって、安全な運行に努めなければならない。 (1) 走行時はもとよりバス乗降時についても、児童の安全に十分に注意すること。 (2) 車両については、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)の定めるところにより点検を行い、十分な車両整備に努めること。また、毎日の点検結果についてスクールバス運行報告書に記載すること。 (3) 気象状況並びに運行経路の交通及び道路状況の把握に努めること。 (4) 事故等が発生した場合は、直ちに応急の措置をとるとともに、児童の救護及び安全確保を行ったうえで、速やかに発注者に連絡し、事故報告書(様式第3号)を提出しなければならない。 (5) 賠償等に関する費用(事故等における補償、処理及び車両の修繕料)については、すべて受注者の負担とする。 (委託費用)第6条 委託費用については、運行に係る人件費、設備費、諸経費、車検のための費用、自賠責保険料、任意保険料、一般整備費、燃料費その他運行に係るすべての経費とする。 注 発注者は宮崎市を、受注者は受託者をいう。

(様式第3号)令和 年 月 日 曜日 天候( )運転手氏名車両NO運転手氏名住所車両NO、車名、型式同乗者氏名住所令和 年 月 日スクールバス事故報告書記入者( )午前・午後時分ごろ1 事故発生日時2 事故発生場所 宮崎市3 事故の概要4 事故の当事者同乗者氏名(児童生徒名)5 事故の相手方当事者(運転手)児童生徒相手方②物的被害状況当事者相手方7 事故後の対応、示談の見通し等8 今後改善する 点等(事故当事者記入)6 被害状況①人的被害状況

田野小学校区(灰ヶ野地区)スクールバス運行路線灰ヶ野研修集会施設文 田野小学校

田野小(灰ヶ野)田野小学校区(灰ヶ野地区)スクールバス運行管理業務委託設計書,OK,合計,円,経 費,数量,1日あたり単価,運行日数,金額,運行にかかる費用/1日,普通車1台,1,式,210,0,・・・①,小計 (①÷1.1 (円未満切り上げ)),0,・・・②,消費税相当額 (②×0.10 (円未満切り下げ)),0,・・・③,合計 (②+③),0, 灰ヶ野研修集会施設~田野小学校 距離5.208km とする。,下表の合計(②+③)が反映される。,算出した運行にかかる費用(1日あたり)を記入する。,

個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この契約による事務を処理するに当たっては、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、条例その他の関係法令を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後も、同様とする。(従事者の明確化)第3条 受注者は、この契約による事務に従事する者を明確にし、発注者から求めがあったときは、発注者に報告しなければならない。(従事者への監督及び教育)第4条 受注者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(収集の制限)第5条 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用の禁止等)第6条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全確保の措置)第7条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び毀損の防止その他の安全確保の措置を講じなければならない。(持ち出しの禁止)第8条 受注者は、この契約による委託業務の場所から個人情報を持ち出してはならない。やむを得ず持ち出さなければならないときは、発注者の承諾を得たうえで行い、持ち出しの状況に関する記録を作成し、確実に保管するものとする。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の禁止)第 10 条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務における個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。(資料等の返還等)第 11 条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示した方法により処理するものとする。(報告義務)第 12条 受注者は、発注者から求めがあったときは、この契約による個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について発注者に対して報告しなければならない。(事故報告義務)第 13 条 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後も、同様とする。(実地調査)第 14 条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の遵守状況を確認するために必要な範囲内において、受注者のこの契約による事務に係る個人情報の取扱いについて実地に調査をすることができる。(勧告)第 15 条 発注者は、受注者のこの契約による事務に係る個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、受注者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。(契約の解除及び損害賠償)第 16 条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。(漏えい等が発生した場合の責任)第 17 条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事態が発生した場合において、その責めに帰すべき理由に より発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

質 疑 書令和 年 月 日宮崎市教育委員会 学校教育課長 殿委託件名 田野小学校区(灰ヶ野地区)スクールバス運行管理業務委託 入札者名委託場所 宮崎市田野町灰ヶ野地区から田野小学校までの区間 代表者氏名印 下記のとおり質疑を提出します。 記質 疑 事 項回 答担当者氏名

入 札 参 加 心 得 ◎入札参加にあたっては、次の事項に留意してください。1.入札の効力について (1)次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。 ①入札参加資格のない者のした入札 ②委任状を持参しない代理人のした入札 ③所定の日時までに、所定の場所に到達しない入札 ④入札書記載の金額を訂正した入札 ⑤入札書に記名、押印のない入札 ⑥誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 ⑦同一人が同一事項について、2通以上の入札をしたもの ⑧同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 ⑨明らかに連合と認められる入札 ⑩前各号に定めるもののほか入札に関する条件に違反した入札(2)次の各号のいずれかに該当する者は、再度入札に参加することができません。 ①初度の入札に参加しなかった者 ②初度の入札に参加したが入札をしなかった者 ③連合その他不正な行為があった入札をした者 2.入札時の注意事項(1)入札書は必ず指定様式により、作成してください。(2)入札の回数は1回目の入札を含めて原則3回までとします。ただし、入札書は最低4枚準備してください。(3)入札書の件名、場所は公告等に従って記入してください。(4)落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。3.代理人による入札について(1)代理人が入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出してください。(2)受任者は委任状に押印した印鑑を、入札当日携帯してください。入札書には入札者の住所・氏名の記載及び代理人の記名・押印が必要となります。4.公正な入札の確保及び入札の取り止め等について(1)入札参加者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為があったと認められる場合は、入札の執行を取り止めます。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(4)連合その他不正な行為のあった者は、指名通知後においても指名を取消し、また、連合その他不正な行為があり入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札の執行を取り止めます。5.異議の申立て 入札後に設計書、仕様書等の内容が不明とする異議の申立てはできません。6.入札及びくじの辞退(1)入札執行の完了まで、いつでも入札を辞退できます。(2)入札を辞退するときは、次の各号により申し出ください。①入札執行前にあっては、「入札辞退届」を学校教育課に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限ります)してください。 ②入札執行中においては、入札辞退の旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出してください。(3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちにくじを引き、落札者を決定します。くじは辞退することができません。7.その他(1)仕様書等は、入札当日持参してください。 (2)契約書は、落札決定から10日以内に提出してください。暴力団関係者から契約等の履行に関し、妨害又は不当要求を受けたときは、すみやかに市へ報告するとともに所轄の警察署へ被害届を提出すること。○お問い合せは 宮崎市教育委員会 学校教育課 学事係 電話 0985(85)1825 契約の履行に関し、暴力団関係者から妨害又は不当要求を受けた際の対応について