入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 令和7年度集団特定健康診査・がん検診(C日程)業務委託 |
|---|---|
| 種別 | 役務 |
| 入札区分 | 一般競争入札 |
| 公示日または更新日 | 2024 年 11 月 20 日 |
| 組織 | 三重県名張市 |
| 取得日 | 2024 年 11 月 20 日 19:14:28 |
発注番号公告日(公表日)発注担当室業 種番 号件 名場 所履行期間概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。
入札保証金契約保証金予定価格(税抜)最低制限価格の設定前払金契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。
令和6年12月12日(木) 午前11時30分入札参加資格要件13,220,200円免除無 名張市役所4階 402会議室・公告日の前日から引き続き、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において「健康診断業務」を登録している者。
令和6年12月11日(水)午後3時頃までに契約検査室のホームページ及び契約検査室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和6年12月11日(水)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。FAXにより提出したときは受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。
令和6年12月9日(月) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(契約検査室のホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。
□免除 ・ ☑必要(契約金額の10/100以上)※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る。
令和6年11月29日(金)正午まで【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。
令和6年11月20日(水)7-市物4令和7年度集団特定健康診査・がん検診(C日程)業務委託・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。
令和6年12月3日(火)午後5時までに電話で連絡する。
※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。
名張市 鴻之台1番町1番地ほか 地内令和6年度( )第 号健康診断業務令和7年4月1日から令和8年3月31日まで契約検査室ホームページ「お知らせ」で令和6年11月28日(木)午後5時頃までに公表無 業務終了後月毎支払い令和6年11月26日(火)午後5時まで質問書(契約検査室のホームページ掲載様式)により、契約検査室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。FAXした際は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。
【複数単価契約】指定場所(市役所、地域の市民センターなど)への出張(巡回)健診・地域健診(11日間(15地域)):特定健診または特定健診肺プラス(後期高齢者健診、肺がん検診も実施)・セット健診(5日間):特定健診肺大プラス、および胃がん検診◎契約日から令和7年3月31日までは準備期間とし、費用の支払いはありません。
・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分を登録している者。
・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。
・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。
条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等(業務請負)】名張市市民部 保険年金室※予定価格と設計金額は同額です。
※左記金額は、各単価に予定数量を乗じた合計金額です。
※入札書は必ず別紙の様式を使用してください。一つでも設計単価を超える単価を記入した場合、入札は無効となります。
1令和7年度集団特定健康診査・がん検診(C日程)業務委託 仕様書この仕様書は、名張市(以下「発注者」という。)が、「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)」に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)と健康増進法(平成14年法律第103号)に基づくがん検診について、業務委託する際の細目等を定めるものである。1.履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(契約日から令和7年3月31日までは準備期間とする。)2.対象者特定健診:名張市国民健康保険に加入する40歳から74歳(昭和25年9月1日から昭和61年3月31日生まれ)の者がん検診:名張市に住民登録のある40歳以上の者(昭和61年3月31日までに生まれた者)3.業務内容・健(検)診会場準備、片付け、受付業務、自己負担金の受領、各種健(検)診を遂行するために必要な業務・健(検)診内容は、別表1のとおり。特定健診については、厚生労働省「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」に準じること。・がん検診の詳細については、別添の各検診の特記仕様書及び下記指針等に準拠すること。「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)、「市町村事業におけるがん検診の事業評価の手法について」におけるチェックリスト(検診実施機関用)4.実施日時・場所名張市役所、各地域市民センター等の発注者が指示する実施場所(別表2「令和5、6年度受診者一覧表」を参照)日程調整は準備期間中に行うものとし、準備期間中の費用については受注者が負担すること。地域健診 セット健診実施(指定)場所15地域の市民センター等への出張(巡回)健診名張市役所日 数 7月から11月の間で、11日間7月から11月の間で、5日間。
そのうち土・日曜で各1日間実施健診内容特定健診または特定健診肺プラス(後期高齢者健診、肺がん検診も同時実施※)特定健診肺大プラス、および胃がん検診自己負担金 ※1・特定健診(後期高齢者健診※):0円・特定健診肺プラス900円※後期高齢者健診と肺がん検診:900円3,500円「がん検診自己負担金減免申立書」ありの場合は下記(イ)の(2)を参照(※別途、三重県後期高齢者医療広域連合との契約によるもの)2※1.自己負担金(1)検診会場の受付にて、受診者から自己負担金(検診受診者が、検診の利用の対価として、発注者に対して支払う金額をいう。以下同じ。)を受領すること。また、自己負担金の受領は、検診受診者個々人の検診の実施前に行うこととし、自己負担金の支払なく、検診を実施することは禁止とする。(自己の名で「がん検診自己負担金減免申立書」を提出しようとする者を除く。)(2)「がん検診自己負担金減免申立書」の提出があった者の扱い・セット健診受診者:特定健診肺プラスの自己負担金900円を受領する(大腸・胃がんは無料とし、その分の委託料は別途、発注者へ請求)。・地域での後期高齢者健診と肺がん検診実施者:自己負担分は無料とする(肺がん検診の委託料は別途、発注者へ請求)。(3)受注者が自己負担分の支払を受けた時点で、委託料の一部(受領した自己負担金の合計金額分)の支払を既に発注者から受けたものとする。(4)喀痰検査は、一定の基準の下、医師が必要性を認めた場合のみ実施するため、自己負担金は発生しない。(5)上記について、実施前に発注者と受注者、双方での打ち合わせを行うこと。また、疑義が生じた場合は、その都度、発注者と受注者で協議を行い、決定する。5.実施時の注意事項(1)事前の申込受付、申込者への案内発送は発注者が行う。(2)集団健(検)診を実施する会場は発注者が指定し、会場の確保を行う。(3)発注者は地域健診・セット健診ともに2人分のスタッフ派遣料を設定し、受注者は受診者から自己負担金の受領ならびに受付(被保険者証および特定健康診査受診券にて資格確認の上、受診券を回収)を行うとともに、問診等、健(検)診全体の進行や安全に配慮し、前後のスタッフで協力しながら実施するものとする。ただし、状況に応じて、スタッフの増減については双方で協議する。(4)特定健診(基本)や胃がん検診分の各最低保証人数を下回った場合、発注者は受注者に不足した人数分の特定健診(基本)やがん検診分の委託料を支払うものとする。※最低保証人数…特定健診(基本)40名/半日、胃がん検診30名/半日1台(5)受注者は、スタッフの発熱等の有症者に留意するとともに、感染防止対策等を行うこと。(6)台風等の状況で健(検)診業務が安全に実施できない可能性がある場合は、双方で協議し、実施するかについて前日17時までに決定する。中止・延期の場合の申込者への連絡等は発注者が行う。(7)受注者は、検診後、4週間を期限として、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく特定健康診査受診結果通知表と、がん検診についても国の仕様に基づく個人結果を作成し、本人用と控えを発注者に納品すること。結果様式は、特定健康診査とがん検診の結果を併記する等、別表1の内容を満たせば独自様式でも構わない。なお、実施前に発注者と受注者で協議を行い、決定することとする。(8)健診結果一覧については電子媒体で発注者へ報告するとともに、特定健診(基本)に係る委託料から自己負担金を差し引いた金額を、国民健康保険団体連合会を通じて電子請求し、特定3健診(基本)以外の健(検)診項目に係る委託料については、受注者が別途、請求書にて発注者に請求すること。(9)がん検診について・肺がん検診で65歳以上の方には結核検診も併せて実施すること・がん検診のエックス線については複数医師による二重読影を実施すること・がん検診の結果通知及び受診勧奨、追跡調査を実施し発注者に報告すること※2・がん検診の精密検査者のCD作成業務も実施すること※3※2. がん検診の結果通知及び受診勧奨、追跡調査を実施し発注者へ報告すること(1)受注者が個人結果の納品を行う際、「要精密検査」となった受診者へは個人結果通知のほかに以下のものを同封すること。ア 検診結果のお知らせイ 依頼書・紹介状ウ 「精密検査通知書・精密検査医療機関」(発注者が作成した書式)(2)各がん検診の結果及びそれに関する情報について:発注者や医師会等から求められた項目(地域保健・健康増進事業報告に必要な情報)を全て報告すること。(3)結果一覧表の提出:検診結果はExcel・XML形式の両媒体で提出すること。(4)要精密検査者への追跡調査:以下、アからエの要精密検査者に対する追跡調査を行うこと。ア 「要精密検査」となった受診者へは、結果通知とともに医療機関への受診を勧奨する。イ 精密検査結果及び治療結果(病理組織診断や病期及び治療内容)を精密検査実施機関から受ける。ウ 未受診者に対しては、年度内に再勧奨を実施する。エ 受注者は、追跡調査結果を「精密検査結果一覧表」として項目別に作成し、発注者に対し、文書で報告する。※3. 画像データ等を記録したCDの作成について(1)受診者への案内に、画像データの取り寄せに必要な手続き等を明記すること。なお、手続きの詳細及び案内の文面については、本契約締結後の別途協議によることとし、受注者が用いることとする書式について事前に発注者の確認と承諾を得ること。(2)上記(1)の手続に係る申込の受付は受注者が行い、随時発注者へ電話にて連絡すること。(3)受診者からの申込に基づき、当該受診者の画像データを記録したCDを作成すること。このCDについては、当該受診者(申込者)の検診結果に関わらず、CDの作成をすること。(4)受診者から連絡を受けた後、1週間以内に、作成したCDを受診者へ納品すること。(5)複数の検診で申込があった場合には、それぞれの検診ごとにCDを作成すること。46.契約金額及び支払いについて(1)契約金額(委託業務の対価であって、報酬のほか、委託業務を遂行するための必要経費、支出を含む。)は、各健(検)診の単価に受診者数を乗じた額の合計額に、消費税及び地方消費税分を加算した額とする。なお、消費税率に変更があった場合は変更後の率にて再計算すること。また、契約金額の単価については、実際の受診者数と健(検)診予定数量に増減があったとしても変更はしないものとする。発注者は、受注者に対して、前項の委託料から委託業務の健(検)診受診者が負担する自己負担分(受注者が当該健(検)診の実施前に収入した自己負担分に限る。
)を差し引いた金額を支払うこと。(2)受注者は1か月分(毎月初日を始期とし、毎月末日を終期とする。)の実施済みの業務に係る契約金額を一括して、翌月末(当該日が名張市役所の閉庁日である場合には、翌開庁日)までに発注者に請求書を提出すること。発注者は、請求書及び結果報告を受け取ったのち、当該請求に係る金額が、上記(1)の計算方法に従った正しい金額と認めるときは、請求日から30日以内に支払の手続を行うものとする。請求書記載の金額が正しくないときは、受注者は、発注者の指示に応じ、修正した請求書を再度発注者に提出すること。この場合の支払は、再度提出した請求日から30日以内に支払の手続を行うものとし、以降同様とする。(3)喀痰検査容器の郵送料については、別途、請求書にて発注者に請求すること。(4)受注者が県外の事業者である場合は保健所へ診療所開設許可申請が必要となるため、その費用として1か所につき30,000円を上限に、受注者は別途、請求書にて発注者に請求すること。7.その他(1)詳細な業務内容及び委託料の請求方法等については、別途、発注者と受注者が協議を行った上で決定する。(2)受注者は、発注者の事前の書面による承諾を得ない限り、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならないこととする。(3)個人情報の保護については、別添の「個人情報の取扱いに関する特記事項」及び「情報セキュリティ遵守特記事項」を遵守すること。(4)本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合については、受注者独自の判断は避け、発注者と協議して定めること。5別表1区分 健(検)診内容三重県の集合契約と同様の内容特定健診(基本)〇質問票 〇身長、体重、腹囲、BMI〇視診・触診・聴打診 〇血圧測定〇血液検査・脂 質:中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール(中性脂肪が400mg/dL以上又は食後採血の場合、LDLコレステロールに代えて、non-HDLコレステロールの測定でも可とする)・肝機能:AST(GOT)、ALT(GPT)、γ‐GT(γ‐GTP)・血 糖:ヘモグロビンA1c、空腹時血糖(やむを得ない場合は随時血糖※随時血糖の場合は追加項目に入力)・腎機能:BUN※(尿素窒素)、アルブミン※、尿酸※〇尿検査(尿蛋白・尿糖・尿潜血※) ※は三重県の追加項目特定健診の詳細健診又は追加項目〇血液検査:・貧 血:赤血球数、血色素量(Hb)、ヘマトクリット値・腎機能:血清クレアチニン(CRE)、eGFR〇心電図(12誘導)〇眼底検査特定健診肺プラス(市独自)追加項目〇血液検査:総コレステロール、LDH、ALP、総ビリルビン、血小板、白血球数、総蛋白〇肺がん検診(二重読影)※一定の基準のもと、喀痰検査特定健診肺大プラス(市独自)追加項目〇血液検査:総コレステロール、LDH、ALP、総ビリルビン、血小板、白血球、総蛋白〇肺がん検診(二重読影)※一定の基準の下、喀痰検査〇大腸がん検診セット健診 特定健診肺大プラスに加え、胃がん検診6別表2 令和5、6年度受診人数一覧表令和5年度実績令和6年度実績(未実施分は空白)地域健診 実施場所受診者数国保 後期 地域健診 実施場所受診者数国保 後期 令和6年度 日程比奈知市民センター、富貴ヶ丘1期集会所45 25 20比奈知市民センター、富貴ヶ丘1期集会所48 23 25 令和6年7月24日(水)百合が丘市民センター 57 38 19百合が丘市民センター 52 29 23 令和6年7月26日(金)桔梗が丘市民センター 38 17 21桔梗が丘市民センター 40 16 24 令和6年8月3日(土)つつじが丘市民センター 70 26 44つつじが丘市民センター 6328 35 令和6年8月18日(日)くにつふるさと館、国津地区まちの保健室16 8 8くにつふるさと館、国津地区まちの保健室19 10 9 令和6年8月19日(月)錦生市民センター 11 6 5錦生市民センター 16 7 9 令和6年8月22日(木)赤目市民センター 19 9 10赤目市民センター 15 8 7 令和6年8月22日(木)名張市民センター 21 5 16名張市民センター 18 11 7 令和6年8月28日(水)蔵持市民センター 11 4 7蔵持市民センター 16 8 8 令和6年8月28日(水)美旗市民センター 55 30 25美旗市民センター 57 31 26 令和6年10月6日(日)すずらん台市民センター 52 23 29すずらん台市民センター 60 25 35 令和6年10月26日(土)梅が丘市民センター 15 12 3梅が丘市民センター令和6年11月20日(水) 予定薦原市民センター 20 10 10薦原市民センター令和6年11月20日(水) 予定防災センター 17 9 8防災センター令和6年11月22日(金) 予定箕曲市民センター 25 13 12箕曲市民センター令和6年11月22日(金) 予定小計 472 235 237 小計 404 196 208セット健診 実施場所受診者数国保 後期 セット健診 実施場所受診者数国保 後期市役所 39 39市役所 38 38 令和6年8月1日(木)市役所 43 43市役所 48 48 令和6年8月4日(日)市役所 33 33市役所 台風のため中止 令和6年8月31日(土)いきいき 32 32いきいき 35 35 令和6年9月13日(金)市役所 26 26市役所 40 40 令和6年10月5日(土)いきいき 35 35いきいき 45 45 令和6年10月19日(土)市役所 46 46市役所 45 45 令和6年11月13日(水) 予定小計 254 254小計 251 251R5全体国保 後期R6全体国保 後期合計 726 489 237合計 655 447 208いずれも概ね午前で終了7(参考)上記、実施場所の所在地・比奈知市民センター(下比奈知1768)及び富貴が丘区集会場(富貴が丘3番町221番地2)・百合が丘市民センター(百合が丘西5-13)・桔梗が丘市民センター(桔梗が丘6-1-131-4)・つつじが丘市民センター(つつじが丘北5-73-2)・くにつふるさと館(神屋814-4)及び長瀬まちの保健室(長瀬1418)・錦生市民センター(安部田2118)及び赤目市民センター(赤目町丈六238-1)・名張市民センター(上八町1321-1)及び蔵持市民センター(蔵持町原出314-3)・美旗市民センター(美旗町南西原229-3)・すずらん台市民センター(すずらん台東3-220)・梅が丘市民センター(梅が丘南5-184)及び薦原市民センター(薦生1607)・防災センター(鴻之台1-2)及び箕曲市民センター(夏見215)・名張市役所(鴻之台1-1)肺がん検診特記仕様書1.件 名肺がん検診2.対象者名張市に住民登録のある40歳以上の市民(昭和60年3月31日までに生まれた者)※上記対象者のうち、肺疾患で受療中の者、入院中の者は除く。3.検査の精度管理①検診項目検診項目は、質問(医師が自ら対面で行う場合は問診)、胸部エックス線検査、及び質問の結果、50歳以上で喫煙指数(1日本数×年数)が600以上だった者(過去における喫煙者を含む)への喀痰細胞診とする。※。※質問は必ずしも対面により聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を記載させることをもって代えることができる。また、加熱式タバコについては、「カートリッジの本数」を「喫煙本数」と読み替える。
②質問(問診)質問(問診)では喫煙歴、妊娠の可能性の有無を必ず聴取し、かつ、過去の検診の受診状況等を聴取する。また最近6ヶ月以内の血痰など自覚症状のある場合には、検診ではなくすみやかに専門機関を受診し、精査を行うように勧める。③胸部エックス線撮影1)肺がん診断に適格な胸部エックス線撮影、すなわち、放射線科医、呼吸器内科医、呼吸器外科医のいずれかによる胸部エックス線の画質の評価と、それに基づく指導を行う。2)撮影機器の種類(直接・間接・デジタル方式)、フィルムサイズ、モニタ読影の有無を明らかにし、日本肺癌学会が定める肺がん検診として適切な撮影機器・撮影方法で撮影する。
受注者は撮影技師の全数と日本消化器がん検診学会認定技師数を報告すること。なお、撮影技師が不在で医師が撮影する場合は除く。④胃部エックス線読影二重読影とし、原則として判定医の一人は日本消化器がん検診学会認定医とすること。また、必要に応じて過去に撮影したエックス線写真と比較読影すること。受注者は読影医の全数と日本消化器がん検診学会認定医数を報告すること。⑤記録の保存1)胃部エックス線画像少なくとも5年間保存すること。2)問診記録及び検診結果少なくとも5年間保存すること。⑥受診者への説明発注者が用意する下記の6項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布すること。1)要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要性があることを明確に知らせる。2)精密検査結果は市へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共有することを説明する。3)精密検査の方法について説明する。(胃部エックス線検査の精密検査としては胃内視鏡検査を行うこと、及び胃内視鏡検査の概要など。胃内視鏡検査の精密検査としては生検または胃内視鏡検査の再検査を行うこと、及び生検の概要など)4)検診の有効性(胃部エックス線検査による胃がん検診は、死亡率減少効果があること)に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけでないこと(偽陰性)、がんでなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の欠点について説明する。5)検診受診の継続(隔年)が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であることを説明する。※ただし当分の間、胃部エックス線検査については、年1回受診しても差し支えない。6)胃がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明する。4.システムとしての精度管理及び事業評価に関する検討①受診結果の通知及び説明受注者は、発注者へ検診実施後遅くとも4週間以内に結果報告を納品すること。受診者への結果の通知・説明は、問診を参考として、胃部エックス線検査の結果より判断し、発注者より受信者へ通知するものとする。②地域保健・健康増進事業報告に必要な情報の報告1)がん検診の結果及びそれに関わる情報受注者は、発注者から求められた項目をすべて報告すること。2)精密検査方法及び、精密検査(治療)結果(内視鏡診断や生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見と病理組織検査結果など)受注者は、発注者から求められた項目の積極的な把握に努めること。③撮影や読影向上のための検討会や委員会の設置受注者は、撮影や読影向上のための検討会や委員会(第三者の胃がん専門家を交えた会)を設置すること。④事業評価受注者は、検診結果について要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値を把握し、プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて精度管理状況を評価し、改善に向けた検討に努めること。大腸がん検診特記仕様書1.件 名大腸がん検診2.対象者名張市に住民登録のある40歳以上の市民(昭和60年3月31日までに生まれた者)※下記に該当する者及び大腸疾患で受療中の者、入院中の者は除く。3.検査の精度管理①検診項目問診及び免疫便潜血検査②問診「肺がん検診問診票」を用いて、現在の症状、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴取すること。③検査キットの配布1)事前に受注者から市に大腸がん検査容器を送付する。2)大腸がん検診の採便容器は、2日分のものとし、採便方法についての説明書・検体提出用の袋等を添付すること。④免疫便潜血検査1)検査は、免疫便潜血検査2日法を行う。2)便潜血検査キットのキット名、測定方法(用手法もしくは自動分析装置法)、カットオフ値(定性法の場合は検出感度)を明らかにする。3)大腸がん検診マニュアル(2021年度改訂版、日本消化器がん検診学会刊行)に記載された方法に準拠して行う※。※測定原理により様々な検査キットがあり、判定は機械による自動判定の他に目視判定がある。検査キットの使用期限を守ると共に、日々、機器及び測定系の精度管理に努めなければならない。4)検体回収後原則として24時間以内に測定する。(検査提出数が想定以上に多かった場合を除く)⑤検体の取り扱い1)採便方法についてチラシやリーフレット(採便キットの説明書など)を用いて受診者に説明する。2)採便後即日(2日目)回収を原則としているか(離島や遠隔地は例外とする)。3)採便後は検体を冷蔵庫あるいは冷所に保存するよう受診者に指導する。4)受診者から検体を回収してから自施設で検査を行うまでの間あるいは検査施設へ引き渡すまでの間、冷蔵保存する。5)検査施設では検体を受領後冷蔵保存する。⑥記録の保存検診結果は少なくとも5年間保存すること。⑦受診者への説明発注者が作成する下記の6項目を記載した資料を、受診者全員(大腸がんでは申込者全員)に個別に配布すること。資料は基本的に受診時(大腸がん検診では検査キットの配布時)に配布する※。※ 検診機関が資料を作成し、配布している場合:市は資料内容をあらかじめ確認し、全項目が記載されていれば配布を省いてもよい。1)便潜血検査陽性で要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要性があること(便潜血検査の再検は不適切であること)を明確に説明する。2)精密検査の方法について説明する(検査の概要や、精密検査の第一選択は全大腸内視鏡検査であること、また全大腸内視鏡検査が困難な場合はS状結腸内視鏡検査と注腸エックス線検査の併用となること)。3)精密検査結果は市へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共有することを説明する※。※精密検査結果は、個人の同意がなくても、市や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法の例外事項として認められている)。4)検診の有効性(便潜血検査による大腸がん検診には死亡率減少効果があること)に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけでないこと(偽陰性)、がんでなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の欠点について説明する。5)検診受診の継続(毎年)が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であることを説明する。6)大腸がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明する。4.システムとしての精度管理及び事業評価に関する検討① 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市への結果報告は、検体回収後2週間以内に行う。
②精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※(内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療または外科手術所見と病理組織検査結果など)について、市や医師会から求められた項目の積極的な把握に努める。※ 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。③チェックリストやプロセス指標などに基づく検討を実施する。④がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市や医師会等から求められた項目を全て報告しているか。もしくは全て報告する。※「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。