入札情報は以下の通りです。
| 公示日または更新日 | 2026 年 6 月 1 日 |
|---|---|
| 組織 | 長野県長野市 |
| 取得日 | 2026 年 6 月 1 日 19:06:00 |
1長野市公告第 223号物品購入に係る条件付一般競争入札の実施について長野市が発注する物品購入について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び長野市契約規則(昭和60年長野市規則第4号。以下「規則」という。)第7条の規定により公告します。
令和8年6月1日長野市長 荻原 健司1 入札対象物品(1) 件名 タブレットパソコン(2) 納入場所 皐月かがやきこども園 ほか27園(3) 数量及び仕様 1式 別紙「仕様書」のとおり(4) 納入期限 令和8年12月28日2 入札参加できる者の条件(1) 長野市物品等供給契約に係る条件付一般競争入札の実施に関する要綱第4に該当する者であること。
(2) 長野市物品・製造等競争入札参加資格を有する者で、次の各項目に掲げる条件を全て満たしていること。
ア 長野市物品・製造等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)における等級格付がA級の者であること。
イ 資格者名簿の本店情報に長野市内の住所が登載されていること。
又は、長野市外に本店がある者にあっては、資格者名簿の委任先情報に長野市内の住所が記載されていること。
(3) 本物品購入の入札に参加しようとする者の相互間に、資本関係又は人的関係があると認められないこと。
3 入札参加資格の確認(1) 本業務委託の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書」という。)を提出し、条件付一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、申請書は、全てA4サイズとし、1部提出すること。
ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(2) 申請書は、長野市ホームページからダウンロードすること。
(3) 申請書の提出方法申請書は、次により持参又は郵送すること。
ア 申請受付 令和8年6月11日(木)から令和8年6月12日(金)まで2イ 受付時間 午前9時から午後5時までとする。
ただし、6月12日は午後4時までとする。
ウ 提出先 長野市役所 第一庁舎 4階 財政部 契約課エ 郵送宛先 郵便番号 380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市役所 財政部 契約課 物品担当 宛て※ 封筒の表面に「物品等・条件付一般競争入札参加資格確認申請書在中」と記載すること。
※ 受付期間内に契約課に到達すること。
(4) 条件付一般競争入札参加資格の確認結果競争参加資格確認通知書は、令和8年6月16日(火)付けで申請者宛てにFAX送信する。
(5) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
(6) 申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。
4 仕様書の閲覧等仕様書等を次のとおり閲覧に供する。
(1) 期間 令和8年6月1日(月)から令和8年6月22日(月)まで(土・日曜日及び祝休日を除く。)(2) 時間 午前9時から午後5時まで(3) 場所 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所 財政部 契約課5 仕様等に関する質問(1) 仕様等に関する質問長野市ホームページに掲載の様式によりFAXを用いて行うものとする。
(2) 質問の受付期間令和8年6月1日(月)から令和8年6月5日(金)までとする。
ただし、最終日は午後4時までに契約課へ到着した分までとする。
送付先 財政部契約課 FAX 026-224-5067(FAX送信後、必ず契約課物品担当へ電話により着信確認をすること。)(3)質問への回答期間令和8年6月2日(火)から令和8年6月9日(火)まで(4) 回答の方法長野市ホームページに掲載する。
6 入札、開札の方法、日時長野市期間入札実施に関する要領による期間入札とし、次のとおり実施する。
(1) 入札書の提出方法は、次のとおりとする。
入札参加者は、一般書留若しくは簡易書留による配達日を指定しての郵送又は持参(以下「郵送等」という。)のいずれかの方法により、指定する期間内に入札書を提出する。
3郵送等により入札書を提出するに当たっては、封筒に入札書を入れて封かん及び封印し、封筒の表面に次のとおり記載する。
ア 「380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市 財政部 契約課(物品担当)行」イ 「件名 タブレットパソコン」ウ 「場所 皐月かがやきこども園 ほか27園」エ 「開札日 令和8年6月23日」オ 「商号又は名称 ○○」 ※ ○○は入札者(受任者)の商号又は名称カ 「【入札書在中】」(2) 一般書留又は簡易書留による配達日指定は、令和8年6月22日(月)とする。
(3) 入札書の提出期間は、次のとおりとする。
ア 提出期間 令和8年6月19日(金)から令和8年6月22日(月)までイ 提出時間 午前9時から午後5時まで。
ただし、6月22日は、午後4時までとする。
(4) 入札回数は、次のとおりとする。
ア 1回とする。
ただし、必要と認めるときは、再度の入札を行うことができるものとする。
イ 再度入札を行う場合は、入札参加資格者に入札書の提出期間等を通知する。
ただし、初度(第1回)の入札で失格となった者には通知しない。
(5) 入札書については、規則第18条各号に掲げるもののほか、次に該当する入札は無効とする。
ア 上記(1) 及び(2) に示す郵送等の方法によらない入札イ その他、入札に関する条件に違反した入札(6) 開札日は、次のとおりとする。
ア 開札日時 令和8年6月23日(火) 午前9時30分からイ 開札会場 長野市役所 第一庁舎5階 会議室 151(7) 開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときには、落札者の決定を保留し、当該入札をした者があらかじめ入札書に記載した3桁の番号等により、別に定める方法により落札者を決定する。
7 最低制限価格の設定無8 調査基準価格の設定無9 入札保証金免除10 契約保証金4契約金額の 100分の10以上の金銭的保証とする。
11 前払金の適用無12 部分払金の適用無13 入札事項(1) 入札は、規則、長野市建設工事等入札心得(以下「入札心得」という。)及び長野市期間入札実施に関する要領の規定に従い行うこと。
(2) 入札書は、長野市ホームページに掲載の様式第10号(物品・製造・業務委託)を使用し、「長野市長 荻原 健司 宛」とすること。
この様式、宛先以外での入札は、無効とする。
(3) 入札書に記載する日付は、令和8年6月16日から令和8年6月22日までの日付とし、この期間以外の日付を記載した入札書は、無効とする。
14 契約条項等(1) 本物品購入は、契約書の作成を要する。
(2) 本物品購入の契約締結は、長野市議会の議決を必要とするため、仮契約を要する。
15 異議の申立て入札を行った者は、入札後は、規則、入札心得、契約約款、仕様、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
※ 問い合わせ先財政部 契約課 物品担当 電話 026-224-7035(直通)
長野市立保育園タブレット仕様書1. 業務内容タブレット端末等の調達及び導入等作業、サービス期間の保証2. 納期限令和8年(2026年)12月28日(順次、用意できた端末から納入)3. 業務の実施場所長野市保育・幼稚園課(以下「担当課」という)及び長野市立認定こども園・保育園(以下「公立保育園等」という)4. 規格仕様(1) 端末 iPad(A16)Wi-Fiモデル相当以上とする① 調達数量:223台② タブレット端末であること③ 機器の主な仕様は以下であること。
ア OS:最新iPadOS(当市が指定するバージョン)イ 容量:128GB以上ウ チップ:A16以上エ 表示機能・ディスプレイ:11型・解像度:2,360 x 1,640ピクセル解像度、264ppiオ サウンド機能・サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠・スピーカー:ステレオスピーカー内蔵(2W×2)・マイク:アレイマイク内蔵カ カメラ・12MP広角カメラキ 通信機能・2x2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax)・Bluetooth 5.3ク 保証期間:長野市の検収を受け導入日から5年間・自然故障、物損、盗難を保証サービスとし契約金額に含むものとする。
・保証期間中は何度でも修理可能とする。
盗難については1回以上保証する。
ケ 付属品① キーボードケース・キーボードとケースが一体型でありMIL-STD-810Hに対応していること。
・水こぼれや粉塵による故障を防ぐキーボードの排水機構と密封された電気回路となっていること。
・カメラ撮影の際に無理なくレンズを遮ることが無いような設計になっていること。
・ケース内装式USB-Cケーブル接続方式であること。
・充電用USB PD対応USB-Cポート、3.5mmヘッドホンジャックを備えていること。
・キーボード3年間、ケース5年間のメーカー標準保証があること。
② 電源アダプタ及びType-C充電ケーブル③ 液晶保護フィルム・本体液晶に反射カット、映り込み軽減をする全面吸着式フィルムをつけること。
・ケースとの親和性を考慮し選定すること。
(2)端末の納入・配備先公立保育園等への納入・配備は受注者が行う。
(3)端末の初期設定・OS起動の初期設定・iPadOSは最新であること。
・コドモンへ接続可能な設定を行うこと。
(接続情報は落札者に別途提供する)・管理番号を本体にラベル表示することとし、その内容は受注者と協議の上、決定すること。
・その他導入前に落札者と打合せ(要件定義、プロファイル作成等)を行い発注者からの依頼による設定を行うこと。
(4)機器の保証・iPad本体に5年間の保証サービスをつけること。
・端末故障時においては発注者が受注者の指定する場所へ故障端末を郵送し、修理後、受注者は担当課又は指定する場所へ届けること。
(対応日:祝祭日除く平日9:00~17:00とする)その際、発注者から特段の指示がない限り、「4.設備仕様(3)端末の初期設定」と同様の設定を行い届けること。
なお、端末の設置場所は別記1のとおり。
(5)MDMの導入①iPad 用資産管理(本業務で調達する 223 台と既存の 10 台(iPad(A16) MD4G4J/A)計233台)・構成プロファイル(Wi-Fi、VPN、パスコードポリシー、iOSの機能設定/制限)・イベントリ管理(ハードウェア情報、OS情報、アプリ・適用済プロファイル、レポート作成)・管理コマンド(盗難、紛失時のデータ消去、ロック、デバイスグループへのアプリ強制配布、OSアップデート・アップデート延期、テザリングのon/off)・アプリ配信(VPPからのライセンス一括購入、禁止アプリの設定、警告表示、強制削除)・セキュリティ(組織セキュリティ設定を構成プロファイルを通じて構築、Appストアからのダウンロード防止、管理コマンド)・外部記録媒体の制御・Apple Business Manager (ABM)と連動しZero-Touch Deploymentが可能であること。
・環境維持のためSame-day Support(当日対応)に対応していること。
・端末の稼働状況の確認のため、デバイスごとに MDM との最終チェックイン日時が確認できること。
また、長期間通信のないデバイスが発生するとアラートで通知を管理者へ送信すること。
・デバイス状況の把握のため、端末情報(機器の未稼働日数もしくは最終更新日時、機器識別番号、OSバージョン、インストールアプリ)収集を一覧表示やファイル出力で確認できること。
情報取得のタイミングについては24時間以内に1回自動で収集ができること。
また、任意のタイミングで管理者が手動で収集できること。
・端末初期化の指示と同時に指定の Wi-Fi 情報も配信し、端末初期化後も自動的にWi-Fi接続を可能にするAppに対応していること(Return to Service)②Windowsタブレット用資産管理・既存のWindowsタブレット(ASUS B1100FKA:OS Windows 11 Pro搭載モデル)62台に対しMDMを導入すること。
・適用する構成プロファイルは、Wi-Fi 設定、セキュリティ設定、デバイス制限、アプリ配布設定等の構成プロファイルをMDMから配布・適用できること。
必要に応じて USB、カメラ、ストアアプリ等の利用制限を設定できること。
・Windows Updateによる更新管理をMDMから実施できること。
また、必要に応じて Microsoft Defenderとの連携による脅威管理が可能であること。
・Win32アプリ、MicrosoftStoreアプリ、Webアプリ等をMDMから配布・更新できること。
初期導入の際は、業務用途で利用するアプリケーションについて、配布計画の策定および動作検証を行うこと。
・紛失・盗難時にリモートワイプ、リモートロック、パスワードリセット等の遠隔操作が可能であること。
BitLockerによるデバイス暗号化をMDMで管理できること。
・MDM管理環境の初期設定、ポリシー設計、アプリ配布設計等の導入支援を実施すること。
また、管理者向けの操作マニュアルおよび運用手順書を作成し、納品すること。
(6)台帳及びマニュアル等の作成・端末固有番号、配備先所属等を記載した台帳を作成すること。
・初期設定情報及びバックアップ、リカバリ等、タブレット端末機の構成及び再設定に必要な手順が明記されているものを作成すること。
5. 個人情報等取扱特記事項本業務の遂行に当たり、個人情報及び特定個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護法及び別記2「個人情報等取扱特記事項」を遵守すること。
6. 情報セキュリティ要件本業務の遂行に当たり、別記3「情報セキュリティ要件」を遵守の上、作業等を実施すること。
7. 納品物について(1)納品時に発生する不要な梱包材は、全て受注者において処分すること。
(2)納品の際は、本市が指示した初期設定内容その他設定内容がわかる納品書を提出し、本市の検査を受けること。
8. その他(1)保証期間等が分かるようにすること。
(2)障害が発生した場合を想定した連絡体制をあらかじめ整備し、発注者に報告すること。
(3)作業に係る具体的な設置日・設置時間等については、発注者と打ち合わせること。
(4)設置にあたっては、園児、職員、来園者及び作業従事者の安全に配慮するとともに、発注者の指示に従うこと。
(5)本仕様以外の事項で疑義が発生した場合は、その都度、発注者と受注者が協議の上、決定することとする。
別記1 長野市立認定こども園・保育園一覧No 施設名 住所 備考(台数未定)1 加茂保育園 新諏訪1-11-312 後町保育園 南長野西後町614-63 山王保育園 南長野北石堂町1024-24 柳町保育園 三輪1-2-85 長沼保育園 津野462-16 安茂里保育園 宮沖3096-37 中央保育園 篠ノ井御幣川284-28 塩崎保育園 篠ノ井塩崎2184-19 共和保育園 篠ノ井小松原2322-1510 西部保育園 篠ノ井二ツ柳77911 東部保育園 篠ノ井東福寺74512 象山保育園 松代町松代1421-313 東条保育園 松代町東条2448-114 豊栄保育園 松代町豊栄2798-115 寺尾保育園 松代町小島田357116 綿内保育園 若穂綿内6734-317 保科保育園 若穂保科4972-418 昭和保育園 川中島町今井1869-219 真島保育園 真島町真島1425-120 青木島保育園 青木島町大塚136121 七二会保育園 七二会己99722 豊野さつき保育園 豊野町石2235-123 豊野ひがし保育園 豊野町大倉219624 とがくし保育園 戸隠豊岡154125 鬼無里保育園 鬼無里160-426 信州新町保育園 信州新町里穂刈423-127 なかじょう保育園 中条277028 皐月かがやきこども園 上野2-120-229 長野市保育・幼稚園課 長野市大字鶴賀緑町1613 第二庁舎2F(別記2)個人情報等取扱特記事項(個人情報等の保護に係る受注者の責務)第1 受注者は、履行に当たって、個人情報等を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及びその他関係法令等を遵守し、個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(秘密保持)第2 受注者は、第4第1項により再委託を行う場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
なお、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(利用目的以外の目的のための利用の禁止)第3 受注者は、この契約による業務を行うため、個人情報等を取り扱う場合には、本契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)第4 受注者は、個人情報等の適正な安全管理が図られていることを発注者が確認し、発注者が承諾した場合を除き、個人情報等の取扱いを伴う業務は自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
2 前項において、受注者は、再委託先に対しその履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。
再委託を受けた者がさらに再委託を行う場合も同様とする。
(個人情報等の複写及び複製の禁止)第5 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うため発注者から引き渡された個人情報等を、複写及び複製してはならない。
(個人情報等の安全管理)第6 受注者は、発注者から引き渡された個人情報等及び受注者が契約履行のために作成したそれらの記憶媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に保管するなど適正に管理しなければならない。
2 受注者は、前項の個人情報等の管理に当たっては、管理責任者を定め、内部における責任体制を確保しなければならない。
3 受注者は、この契約による業務を行うために必要な場合を除き、事務所内から個人情報等を持ち出してはならない。
(事故発生時における報告義務)第7 受注者は、この契約による業務を行うために取り扱う個人情報等の改ざん、滅失、損傷、漏えい等があった場合には、発注者に、直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
(個人情報等が掲載された資料等の返却義務又は廃棄義務)第8 受注者は、この契約による業務を行うため、取り扱う個人情報等又は個人情報等が記録されている媒体が必要でなくなった場合には、発注者の指示により、速やかに当該個人情報等の返却又は復元若しくは判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体を廃棄しなければならない。
2 受注者は、前項の消去又は廃棄した結果について、発注者に報告しなければならない。
3 第4第1項により再委託先がある場合には、再委託先の個人情報等の消去又は廃棄について受注者の責任において行うとともに、その状況を前項の報告とともに発注者に報告しなければならない。
(報告及び検査)第9 発注者は、個人情報等を保護するために必要な限度において、契約期間中、受注者に対し、個人情報等の管理の状況について報告を求めることができる。
2 発注者は、個人情報等を保護するために必要な限度において、作業の管理体制、実施体制等の個人情報等の管理の状況について、少なくとも年 1 回以上、原則として実地検査により確認するものとする。
(疑義についての協議)第10 この特記事項の各項目で規定する個人情報等の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの特記事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。
(別記3)情報セキュリティ要件(責任者、作業内容、作業者及び作業場所の特定)第1 受注者は、この契約の履行に係る責任者、作業内容、作業者及び作業場所をあらかじめ特定し、発注者に対して通知しなければならない。
なお、この内容を変更する場合についても同様とする。
(情報資産の保存場所)第2 この契約に係る情報資産は、日本国内に保存しなければならない。
(提供されるサービスレベルの保証)第3 受注者は、通信の速度及び安定性並びにシステムの信頼性の確保等の品質を維持するため、発注者が必要とする場合は、サービスレベルを保証する内容(稼働率、バックアップの方法を含む)及びサービスが中断した場合の復旧内容(復旧時間を含む)を提示しなければならない。
(アクセスを許可する情報資産の種類及び範囲)第4 受注者は、この契約に係る情報資産の種類及び範囲を定義し、種類及び範囲ごとのアクセス許可及びアクセス時の情報セキュリティ要求事項並びにアクセス方法の監視及び管理を行わなければならない。
(仕様及び設定の変更)第5 受注者は、この契約に係る仕様及び設定を変更する場合は、事前に発注者と協議の上、変更しなければならない。
ただし、仕様及び設定の変更の内容により、発注者と協議が難しい場合は、発注者が認めた場合に限り、事前の報告のみで変更を行うことができる。
(従業員に対する教育の実施)第6 受注者は、情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、従業員に対し教育を行わなければならない。
なお、発注者が必要とする場合は、その教育の内容及び実施状況を提示しなければならない。
(提供された情報資産の目的外利用及び受注者以外の者への提供の禁止)第7 受注者は、発注者から提供された情報資産について、この契約業務以外に利用し、又は受注者以外の第三者に提供してはならない。
2 前項の規定は、受注者の従業員であって転勤等によりこの契約の履行に係る業務に従事しなくなった者及び退職等により受注者の従業員でなくなった者についても適用される。
(情報資産の持出し及び複写又は複製の禁止)第8 受注者は、この契約に係る情報資産の持出し及び用紙、記録媒体等への複写又は複製をしてはならない。
ただし、その目的、情報資産の内容及び情報セキュリティ対策が十分に取られていることを発注者に示し、その承認を得た場合は、この限りではない。
(情報資産の持込み)第9 受注者は、情報資産を持ち込む場合は、情報セキュリティ対策が十分に取られていることを発注者に示し、その承認を得なければならない。
(安全管理義務)第10 受注者は、この契約に係る情報資産を取り扱う、又は管理する場合は、受注者以外の第三者によって発注者の意図しない変更が加えられないようにするとともに、紛失、損傷及び焼失等の事故が生じないように安全かつ適切な管理体制を整備し、管理しなければならない。
なお、発注者が必要とする場合は、当該管理体制を提示しなければならない。
2 受注者は、発注者から情報資産の提供を受けた場合は、受領証を作成し、提出しなければならない。
3 受注者は、この契約に係る情報資産を取り扱う場合は、情報漏えい等の防止のため技術的安全管理措置を講じなければならない。
また、発注者に当該措置の内容が適正であることを示し、その承認を得なければならない。
4 受注者は、前項の規定において講じた技術的安全管理措置の実施状況を定期的に発注者に報告しなければならない。
(業務終了時の情報資産の返還、廃棄又は消去等)第11 受注者は、この契約に係る情報資産が必要でなくなった場合又は発注者から指示があった場合は、速やかにこれを返還、廃棄又は消去をし、それを証明する書類を発注者に提出しなければならない。
なお、この要件第8により作成したこの契約に係る情報資産の用紙、記録媒体等の複写又は複製もこれに準ずる。
2 前項の規定は、受注者の従業員であって転勤等によりこの契約の履行に係る業務に従事しなくなった者及び退職等により受注者の従業員でなくなった者についても適用される。
(業務上知り得た情報の守秘義務)第12 受注者は、この契約により知り得た情報の内容を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後についても同様とする。
2 前項の規定は、受注者の従業員であって転勤等によりこの契約の履行に係る業務に従事しなくなった者及び退職等により受注者の従業員でなくなった者についても適用される。
(再委託に関する制限事項の遵守)第13 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、情報の取扱いを伴う委託業務を自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
2 発注者は、例外的に再委託を承諾する場合は、再委託事業者における情報セキュリティ対策が十分取られており、受注者と同等の水準であることを確認しなければならない。
3 受注者は、前項の規定において、再委託(再委託事業者が更に再委託を行う場合を含む)を行う場合は、この要件第3、同第4、同第5、同第6、同第7、同第8、同第9、同第10、同第11、同第12の規定が再委託事業者等にも適用されることを当該再委託事業者等へ説明し、遵守させなければならない。
(業務の定期報告及び緊急時報告義務)第14 発注者及び受注者は、定期報告及び緊急時報告の手順を定め、この契約の履行に係る業務の状況を適正かつ速やかに確認できるよう体制を整備しなければならない。
なお、緊急時の職員への連絡先は、あらかじめ相互に通知しなければならない。
(発注者による監査又は検査)第15 発注者が、受注者が実施する情報システムの運用、保守、サービス提供等の状況を確認するため、監査又は検査を行う場合は、受注者はこれに協力しなければならない。
(発注者による情報セキュリティインシデント発生時の報告及び公表)第16 受注者は、この契約に関し、情報セキュリティインシデントの発生及び検知をした場合は、この要件第14の体制に基づき、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
なお、発注者は当該情報セキュリティインシデントの公表をあらかじめ受注者と協議の上、必要に応じて行い、受注者は公表への協力に努めなければならない。
(損害賠償)第17 発注者は、情報セキュリティインシデントが発生し、それによる損害の賠償を第三者から請求された場合において、その情報セキュリティインシデントが受注者(この要件第13の規定による再委託事業者を含む)によりこの要件が遵守されなかったことによるものであるときは、受注者(この要件第13の規定による再委託事業者を含む)に対して、発注者が負う損害賠償の額と同等の額を請求することができる。
なお、受注者の従業員(転勤等によりこの契約の履行に係る業務に従事しなくなった者及び退職等により受注者の従業員でなくなった者を含む)であってこの契約の履行に係る業務に従事した者の行為に基づく場合を含むものとする。
(適用する法令)第18 この契約及びこの要件は、日本国の法令に準拠するものとする。
(裁判管轄)第19 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。