入札情報は以下の通りです。

件名ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務
公示日または更新日2024 年 2 月 20 日
組織長崎県
取得日2024 年 2 月 20 日 19:08:32

公告内容

一般競争入札の実施(公告)ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和6年2月20日長崎県環境保健研究センター所長 本多 雅幸1 一般競争入札に付する事項(1) 入札番号及び業務の名称5環保第271号ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務(2) 業務の仕様等入札説明書による。(3) 履行期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4) 履行場所長崎県環境保健研究センター(5) 入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。(3) 本業務に関する令和 6 年 2 月 20 日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。(4) この公告の日から 9 の開札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。(5) この公告の日から9の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本業務に関する令和6 年2 月20日付けの競争入札の参加者の資格等に定める審査申請書に必要事項を記入のうえ、令和6 年 3 月 6 日(水曜日)午後5時までに 5 の部局へ提出すること。4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者であること。5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒856-0026 長崎県大村市池田二丁目1306番地11(名称)長崎県環境保健研究センター 総務課(電話)0957-48-75606 契約条項を示す場所5の部局等とする。7 入札説明書の交付方法長崎県環境保健研究センターのホームページ上(https://www.pref.nagasaki.jp/section/kankyo-c/)において、掲載する。8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨9 入札及び開札の場所及び日時(場所)長崎県環境保健研究センター 1階 研修室(日時)令和6年3月21日(木曜日) 午前11時00分開始開札当日が悪天候(大雨、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 長崎県環境保健研究センター所長を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)の 100 分の 10 以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 長崎県環境保健研究センター所長を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の 100 分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が 2 件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)により無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等、入札者の意思表示が確認できないとき。(11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12) 入札書の首標金額が訂正されているとき。(13) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合、又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。14 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。

ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務仕様書この仕様書は、長崎県環境保健研究センター2階生活化学科 生活第3機器室内に設置してあるガスクロマトグラフ質量分析装置(株式会社島津製作所製)の保守点検業務委託に関するものである。なお、この仕様書中、甲は長崎県環境保健研究センター所長、乙は請負業者を表すものとする。1 対象機器 株式会社島津製作所製ガスクロマトグラフ質量分析装置GCMS-TQ8040 機体番号O21155501055AE(以下「機器」という。)2 保守の種類(1)年1回の定期点検を実施し、機器の不具合を未然に防ぎ、状態を最適に保つこと。(2)機器故障時は直ちに対応し、修理すること。3 契約期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日4 設置場所 長崎県環境保健研究センター 2階 生活化学科 生活第3機器室5 業務内容(1)定期点検対象機器に精通し、十分な知識と技術を有する作業員にて実施し、以下の点検項目について、1回の性能試験等の定期点検を行う。点検箇所及び項目① ユーティリティ確認・ 設置条件電源の確認・ ガスキャリアガス、CCガス② 稼動性確認・ GCMSsolutionプログラムの判別・ GC機能確認ガス漏れチェック、AFCの動作チェック、温度制御・ MS機能確認イオン源温調機能、イオン源レンズ、CC レンズ、真空リーク、CC ガスの外漏れ、CCガスの内漏れ・ EIオートチューニング検出器電圧、分解能、m/z502強度、マスマーカ、MSMS動作の確認・ EI感度確認スキャン感度、MRM感度・ AOC-20I基本性能・ AOC-20s基本性能・ 再現性の確認MRM分析(EI)(2)機器故障時の緊急対応機器が故障した場合は、直ちに対応すること。修理に期間を要する場合は、可能な限り迅速に対応すること。ただし、保守業務には原則として次の項目は含まないものとする。①天災・火災・その他不測の事故によって生じた故障または損傷。②設置条件の不適合により発生した故障または損傷。③乙が指定した以外の取り扱いによって生じた故障。④故障の原因が本契約機器以外にある場合。⑤乙に断りなく修理または改造した結果、生じた故障。⑥移転・仕様変更に要する作業。⑦特殊条件下での作業要請の実施。⑧消耗品・補用品交換作業。6 注意事項(1)保守点検作業にあたっては生活化学科職員の指示に従い、業務に支障のないよう十分注意すること。(2)保守点検作業のため、4の設置場所(以下「設置場所」という。)に入退する際は、生活化学科職員立会いのもと行うこと。(3)設置場所以外の実験室等に生活化学科職員の許可なく立ち入らないこと。なお、設置場所以外の実験室等に生活化学科職員の許可なく立ち入り、人体等に事故等が起きた場合、当センターは被事故者に対して責任を負わないものとすること。(4)保守点検作業にあたり、当センター内の建物・工作物・備品類・その他に対して損害を与えた場合は、直ちに甲に報告し、その都度補修、弁償等を行うものとすること。なお、その経費は乙の負担とすること。(5)保守点検作業中に、破損箇所等を発見した場合は、直ちに甲に報告すること。(6)塵埃が発生した場合は、毎日の作業終了時に最低限の清掃を行うこと。また、廃材が発生した場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等、関連法令に基づいた適切な処分を行うこと。(7)液状及びゲル状の物質の使用にあたっては十分注意し、周囲の施設及び備品等に飛散させないこと。(8)衛生・火気の取扱には十分な注意を払うこと。(9)当センターは敷地内禁煙であること。7 提出書類保守業務終了後、令和7年4月4日(金曜日)までに報告書を提出すること。8 その他この仕様書に定めがないことで疑義や不明な点が生じた場合は、甲乙協議のうえ、決定するものとする。