入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度長崎県東南アジアビジネスサポートデスク運営業務委託に係る一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 27 日
組織長崎県
取得日2024 年 3 月 26 日 19:05:13

公告内容

一般競争入札の実施(公告)次のとおり、総合評価一般競争入札を行うので公告する。令和6年3月27日長崎県知事 大石 賢吾1 競争入札に付する事項(1) 業務番号 5経支第395号(2) 業 務 名 令和6年度長崎県東南アジアビジネスサポートデスク運営業務(3) 履行期間 令和6年6月3日から令和7年3月24日まで(4) 業務概要 長崎県内に事業所を有する企業等の販売先、仕入先の開拓、拡大等をはじめとした、東南アジア地域への事業展開を図るため、適切なアドバイス、商談先の紹介、商談・現地視察・展示会への同行等を行うことにより、個別企業の取組を支援することを目的として実施する。なお、仕様等詳細については入札説明書による。2 競争入札に参加する者に必要な資格競争入札の参加者の資格等(告示)(令和6年3月27日付)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を得ていること。3 入札の方法等(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第1項の規定による、総合評価一般競争入札で行うので、別に定める技術提案書作成要領に基づく技術提案書及び契約希望金額を記載した入札書を提出しなければならない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札は別に指定する入札書(第4号様式)及び入札用封筒(第5号様式)に必要事項を記載して、記名押印の上、封印をして、入札当日に入札者又はその代理人が直接入札箱に投函すること。なお、電送及び郵送による入札は認めない。(4) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、直ちに再度入札を行う。(5) 入札執行回数は3回を限度とする。(6) 代理人が入札する場合は、本人の委任状(第6号様式)を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要である。(7) 当該委託契約に関する事務を担当する部局等の名称等名称 長崎県産業労働部経営支援課住所 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号電話 095-895-2651(8) 技術提案書の提出期限及び場所期限 令和6年4月30日(火)午後5時まで(必着)場所 (7)の部局に持参又は郵送(書留郵便等の配達に記録が残るものに限る。)すること。電話、ファックス又は電子メールによる提出は認めない。技術提案書を郵送する場合は、包装の表に「技術提案書在中」と明記すること。(9) 技術提案書内容説明及び質疑応答の日時及び場所日時 令和6年5月24日(金)午前10時00分開始場所 長崎県庁5階501会議室(10) 入札の期日及び場所日時 令和6年5月24日(金)午後3時00分開始場所 長崎県庁5階501会議室(11) 入札当日が悪天候(大雨等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に(7)の部局へ確認すること。4 入札説明書等の交付期間及び場所期間 この公告の日から令和6年4月11日(木)まで(県の休日を除く。)午前9時から午後5時場所 3の(7)の部局 県ホームページから入手することもできる。5 契約条項を示す場所3の(7)の部局とする。6 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和4年4月1日から入札保証金の納付期限の前日までの間に、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に当該契約と同種、同規模の契約を2回以上締結し、それを証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和4年4月1日から入札日の前日までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約と同種、同規模の契約の履行完了の実績が2回以上あり、それを証明するもの(2件以上)を提出する場合8 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状(第6号様式)の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。9 入札の無効次の入札は無効とする。なお、(1)から(7)により無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札したとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 入札者が条件に違反したとき。(9) 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。(10) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(11) 入札書に記名押印がないときなど入札者の意思表示が確認できないとき。(12) 誤字、脱字等により入札者の意思確認が不明瞭であると認められるとき。(13) 入札書の首標金額が訂正されているとき。(14) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。10 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内である入札参加者のうち、技術提案書の審査に基づく技術点、入札金額に基づく価格点の合計点(以下「総合評価点」という。)の最も高い者を落札者とする。総合評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、技術点の高い者を落札者とする。

さらに、技術点の最も高い入札者が2者以上あるときは、くじにより決定するものとし、この場合において、くじに立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わって、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。(2) 技術点は、基礎点50点と加算点150点の合計200点とし、また、基礎点に満たない技術提案書を提出したものは失格とし、総合評価点は与えない。なお、基礎点を満たしている技術提案書であっても、加算点が50点に満たない場合は失格とし、総合評価点は与えない。(3) 価格点は、100点とし、入札価格に応じて点数を与える。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。11 落札者決定基準落札者決定基準については、別に定める。12 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書4に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) 本公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び長崎県財務規則の定めるところによる。(4) その他、詳細は入札説明書による。

令和6年度長崎県東南アジアビジネスサポートデスク運営業務委託仕様書1 委託業務の名称令和6年度長崎県東南アジアビジネスサポートデスク運営業務2 委託業務の目的長崎県内に事業所を有する企業等(以下、「利用者」という。)の販売先、仕入先の開拓・拡大等をはじめとした、東南アジア地域への事業展開を図るため、適切なアドバイス、商談先の紹介、商談・現地視察・展示会への同行等を行うことにより、個別企業の取組を支援する。3 委託業務の内容受託事業者は、上記2の業務目的を果たすために、長崎県経営支援課(以下、「県」という。)と連携し、下記に定める業務を行うものとする。また、業務実施状況の進捗管理、委託契約にかかる業務報告書等の関係資料の作成、提出については必ず受託事業者が行うこととし、その他の業務については、受託事業者が出資する現地法人又は業務提携等で当該業務の一部を委託する現地法人を通じて行うことを認める。ただし、受託事業者が出資する現地法人又は業務提携等で業務の一部を委託する現地法人を通じて行う場合は、別途、県の承諾を得ること。サポートエリア(注1)内での各種支援業務については、現地言語及び日本語を円滑に活用できる人員が対応することとする。同一利用者による同一エリア内でのビジネスサポートデスクの無料での利用は1件(注 2)を基本とし、2 件目以降については、県と契約した単価に基づく料金を利用者が負担することで利用可とする。(注1:サポートエリアとは受託者が本委託業務に基づいてサービスを提供するエリアを指す。)(注2:1件とは業務を行う上で必要となる単価額に係る複数項目をまとめた業務単位をいう。)(1)設置場所及び設置日数東南アジアビジネスサポートデスクの拠点は、東南アジア地域のうち、ベトナム及び(拠点を置く具体的な国名を列挙)に設置するものとし、そのサポートエリアは拠点を設置した国の全域を対象とする。なお、設置国以外の国についても、県と事前に協議のうえ、受託事業者は可能な範囲で業務の実施に努めるものとする。拠点における営業日については、県との協議のうえ定めるものとするが、基本的に日本国内での業務については日本の法定休日を除く日、設置国において発生する業務については、設置国の法定休日を除く日とする。(2)基本額にかかる業務ア 長崎県職員等が問い合わせる現地事情や経済状況、現地企業、人材紹介機関等についての情報収集及び提供(企業からの問い合わせに対して、案件に着手する前の情報等も含む)イ サポートデスク運営全般にかかる県との連絡調整等の業務ウ サポートデスク運営状況確認のため県が現地を訪問する際の各種支援業務エ その他県が必要と認める業務(3)単価額にかかる業務利用者に対する日本国内及び海外での支援業務のうち、以下に掲げるものを単価額の対象とする。支援業務の実施に際しては、必要に応じて受託事業者の国内デスク拠点から訪問等を通して利用者へのヒアリングを実施し、要望把握に努めること。さらに、サポートデスク利用の可能性がある長崎県内企業への訪問調査を実施すること。① アドバイス・相談対応、法令・制度等の基本調査等 <※イ>② 商談先紹介、視察先紹介、調査手配等 <※ロ>③ 現地政府機関等へのアポイント調整 <※ハ>④ 現地職員の同行支援(視察先、展示会、商談会等) <※二>⑤ 通訳の同行支援(視察先、展示会、商談会等) <※二>⑥ 職員のオンライン支援(WEB商談等) <※ホ>⑦ 通訳のオンライン支援(WEB商談等) <※ホ>⑧ 長崎県内企業への訪問調査 <※へ>※イ 現地政府機関、地方政府への訪問調査等は対象としない。アドバイスには越境ECを活用しての海外展開に対するアドバイスも含む。※ロ 利用者の要望に応じた視察、調査先の提案、訪問先の調整及びサポートエリアにおいて利用者が行程を組む際の現地移動手段(飛行機・車両(レンタカー)の手配等)に関する助言等の支援を実施する。※ハ アポイントのための現地言語によるオファーレターの作成、電話連絡、訪問趣旨の説明のためのアポイント先への訪問業務等を含む。※二 ④・⑤の同行支援にかかる時間は1回あたり4時間程度とする。なお、⑤の通訳について、自社社員以外を通訳者とする場合の手配料も含むものとする。※ホ ⑥・⑦のオンライン支援にかかる時間は1回あたり1時間程度とする。

なお、商談先1社1商談を1回とカウントし、申込1件当たり1国5回を上限とする。また、使用するオンライン会議ツール(Zoom等)は利用者の希望等を踏まえ、受託事業者が準備するものとし、通信料等は単価額に含むものとする。※へ 訪問調査先は受託事業者が選定し、事前に県が決定するものとする。調査内容は別途県と調整するものとする。(4)委託業務の対象とならないもの以下に掲げるものは委託業務の対象とならないものとする。ア 市場調査や企業の信用調査(軽微な内容を除く)、契約書類の作成等イ 一般的な現地事情として、アポイント等が困難と判断される場合の対応等ウ 訪問先との取引開始や具体的な事業展開に発展する可能性がない外遊的な海外活動、具体的なビジネスを伴わない抽象的な依頼への支援エ ホテルの予約や観光案内等オ 適法性が疑われるもの、公序良俗に反すると認められるものカ その他県が支援に適さないと認めるもの4 利用者の費用負担以下に掲げる経費については、利用者の負担とする。(1)利用者の出張にかかる渡航費、現地交通費、宿泊費等(2)商談先との商談や懇親会に要する経費(土産代、飲食代、会場借上費等)(3)利用者側から発信する電話、メール等に係る通信費等(4)東南アジアビジネスサポートデスクの職員が視察等に同行する際に要する経費(5)県を介さずに東南アジアビジネスサポートデスクに依頼した業務にかかる経費(6)単価額にかかる業務の2件目以降の利用にかかる経費5 業務実施について以下に留意のうえ、委託業務を行うこととする。(1)本契約に基づく利用者へのビジネス支援活動については、県からの指示に基づき実施する。(2)長崎県内企業等から県を介さずに依頼があった業務については、県に対して委託料の請求はできない。6 業務報告等受託事業者は、四半期毎の業務報告書及び業務完了報告書のほか、県が必要と認めるときは、委託業務内容の把握等の参考になる関係書類を速やかに県へ提出しなければならない。なお、業務完了報告書は令和7年3月24日までに提出することとする。7 委託料の請求・支払受託事業者は、四半期毎の業務報告書及び単価額の実績の分かる関係資料に基づき、6月末、9月末、12月末、3月末までの各期間分を長崎県に請求することができる。長崎県は受託事業者が日本国内の銀行に開設した口座に口座振替の方法で委託料を支払うものとする。※企業の依頼による単価額業務の2件目以降の利用は、受託事業者が利用した企業へ直接請求・徴収することとする。8 その他(1)受託事業者は、本委託業務の執行上知り得た秘密等を他に漏らしてはならず、委託契約終了後においても同様とする。また、業務完了後は、県への業務完了報告を速やかに行うとともに、業務において入手した個人情報やデータ、資料等はすべて県に提供する。(2)業務に係る経費は、本仕様書において県又は利用者が負担する旨の特別の規定がある場合を除き、原則として受託事業者の負担とし、利用者から費用を徴してはならない。(3)本事業にかかる予算が全て執行された場合、本事業は終了するものとする。(4)入札時に提出した技術提案書に記載のある内容については、原則としてすべて契約の内容に含むこととし、その履行を確保するものとする。(5)本仕様書に記載されていない事項については、県と受託事業者が双方協議のうえ定めることとする。