入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度アトツギ早期承継促進事業業務委託に係る一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 27 日
組織長崎県
取得日2024 年 3 月 26 日 19:05:14

公告内容

一般競争入札の実施(公告)次のとおり、総合評価一般競争入札を行うので公告する。令和6年3月27日長崎県知事 大石 賢吾1 競争入札に付する事項(1) 業務番号 5経支第396号(2) 業 務 名 令和6年度アトツギ早期承継促進事業業務(3) 履行期間 令和6年6月3日から令和7年3月21日まで(4) 業務概要 県内事業者の早期の事業承継及び次代の地域経済の担い手育成を促進するためには、事業者の若手後継者(事業承継の前後は問わない。以下「アトツギ」という。)が、既存の経営資源を活用しながら、新たな領域へ挑戦するアトツギのロールモデル(成功事例)を数多く創出する必要があることから、家業の変革や新市場への参入などに意欲のある県内のアトツギを対象に、家業のイノベーションを集中的に支援するプログラムを実施しロールモデル(成功事例)となるアトツギを創出するとともに、アトツギ間のコミュニティを構築し、県内事業者の事業承継に対する前向きな意識醸成や早期の事業承継を促進することを目的として実施する。なお、仕様等詳細については入札説明書による。2 競争入札に参加する者に必要な資格競争入札の参加者の資格等(告示)(令和6年3月27日付)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を得ていること。3 入札の方法等(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第1項の規定による、総合評価一般競争入札で行うので、別に定める技術提案書作成要領に基づく技術提案書及び契約希望金額を記載した入札書を提出しなければならない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札は別に指定する入札書(第4号様式)及び入札用封筒(第5号様式)に必要事項を記載して、記名押印の上、封印をして、入札当日に入札者又はその代理人が直接入札箱に投函すること。なお、電送及び郵送による入札は認めない。(4) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、直ちに再度入札を行う。(5) 入札執行回数は3回を限度とする。(6) 代理人が入札する場合は、本人の委任状(第6号様式)を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要である。(7) 当該委託契約に関する事務を担当する部局等の名称等名称 長崎県産業労働部経営支援課住所 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号電話 095-895-2651(8) 技術提案書の提出期限及び場所期限 令和6年4月30日(火)午後5時まで(必着)場所 (7)の部局に持参又は郵送(書留郵便等の配達に記録が残るものに限る。)すること。電話、ファックス又は電子メールによる提出は認めない。技術提案書を郵送する場合は、包装の表に「技術提案書在中」と明記すること。(9) 技術提案書内容説明及び質疑応答の日時及び場所日時 令和6年5月17日(金)午前10時00分開始場所 長崎県庁4階402会議室(10) 入札の期日及び場所日時 令和6年5月17日(金)午後3時00分開始場所 長崎県庁4階402会議室(11) 入札当日が悪天候(大雨等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に(7)の部局へ確認すること。4 入札説明書等の交付期間及び場所期間 この公告の日から令和6年4月11日(木)まで(県の休日を除く。)午前9時から午後5時場所 3の(7)の部局 県ホームページから入手することもできる。5 契約条項を示す場所3の(7)の部局とする。6 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和4年4月1日から入札保証金の納付期限の前日までの間に、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に当該契約と同種、同規模の契約を2回以上締結し、それを証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和4年4月1日から入札日の前日までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約と同種、同規模の契約の履行完了の実績が2回以上あり、それを証明するもの(2件以上)を提出する場合8 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状(第6号様式)の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。9 入札の無効次の入札は無効とする。なお、(1)から(7)により無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札したとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 入札者が条件に違反したとき。(9) 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。(10) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(11) 入札書に記名押印がないときなど入札者の意思表示が確認できないとき。(12) 誤字、脱字等により入札者の意思確認が不明瞭であると認められるとき。(13) 入札書の首標金額が訂正されているとき。(14) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。

10 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内である入札参加者のうち、技術提案書の審査に基づく技術点、入札金額に基づく価格点の合計点(以下「総合評価点」という。)の最も高い者を落札者とする。総合評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、技術点の高い者を落札者とする。さらに、技術点の最も高い入札者が2者以上あるときは、くじにより決定するものとし、この場合において、くじに立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わって、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。(2) 技術点は、基礎点20点と加算点180点の合計200点とし、また、基礎点に満たない技術提案書を提出したものは失格とし、総合評価点は与えない。なお、基礎点を満たしている技術提案書であっても、加算点が90点に満たない場合は失格とし、総合評価点は与えない。(3) 価格点は、100点とし、入札価格に応じて点数を与える。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。11 落札者決定基準落札者決定基準については、別に定める。12 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書4に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) 本公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び長崎県財務規則の定めるところによる。(4) その他、詳細は入札説明書による。

~ 1 ~令和6年度アトツギ早期承継促進事業業務委託仕様書本仕様書は、令和6年度アトツギ早期承継促進事業業務委託について、受託事業者(以下「受託者」という。)に対する委託業務内容を示すものである。1.事業の目的県内事業者の早期の事業承継及び次代の地域経済の担い手育成を促進するためには、事業者の若手後継者(事業承継の前後は問わない。以下「アトツギ」という。)が、既存の経営資源を活用しながら、新たな領域へ挑戦するアトツギのロールモデル(成功事例)を数多く創出する必要がある。そのため、家業の変革や新市場への参入などに意欲のある県内のアトツギを対象に、家業のイノベーションを集中的に支援するプログラム(以下、「プログラム」という。)を実施しロールモデル(成功事例)となるアトツギを創出するとともに、アトツギ間のコミュニティを構築し、県内事業者の事業承継に対する前向きな意識醸成や早期の事業承継を促進する。2.委託業務の内容(1) プログラム参加者の募集・事業PR・家業の変革や新市場への参入による新たな成長を志向する40歳未満のアトツギを対象に、本プログラムへの参加者を10者選定すること。・応募要件等については、事前に委託者と協議すること。・本事業の紹介や参加者の募集、イベントの告知等についてはチラシ等を作成(セミナー周知用、プログラム参加者募集用)するほか、SNSの活用など受託者の工夫により効果的に実施すること。・募集と併せて、本プログラムへの参加誘因及び家業のイノベーションに関する知見を広げるため、参加者数20名から30名程度のアトツギ向けセミナーを2回程度(長崎市内1回、佐世保市内1回)開催すること。開催方法・講師等は委託者と協議の上決定すること。・プログラム参加者の募集期間は最低2週間以上設けること。・プログラム参加者の選定にあたっては、応募者に対し可能な限り面談を実施すること。なお、応募者多数により全員に対する面談が困難な場合などは、委託者と協議の上、書類選考等の事前審査を設けることも可とする。・採択者選定の審査基準等は、委託者と協議の上決定すること。また、審査委員には委託者・受託者以外の者でアトツギ支援に知見のある者を1名以上含めること。(2)プログラムの実施・参加者10者に対し、家業のイノベーションに向けた必要な支援を、7ヵ月間程度(月1回以上)集中的に実施すること。・なお、プログラムの開始前にキックオフイベントとして、プログラム参加者の一体感を醸成するとともに、メディア向けPRができるようなものを開催すること。・また、参加者がプログラム実施日以外でも随時相談できるような体制とすること。・本事業における「家業のイノベーション」とは、新規事業創出のほか、既存製品等のリブランディング、社内体制の改革、サプライチェーンの見直しなど、家業の5年後・10年後を見据えて取り組もうとする改革全般を指すものとする。~ 2 ~・プログラム実施にあたっては、事前に参加者の現況や課題、ニーズを十分ヒアリングの上、各参加者に対しプログラムにおける適切なゴールを設定すること。また、ヒアリング結果および支援の方向性をまとめた支援計画書(任意様式)を作成し、プログラム開始前に委託者に提出すること。・プログラムの全体カリキュラム、工程表を作成し、事前に委託者の承認を得ること。・プログラムの実施形式については、原則リアル実施でセミナーやワークショップをおりまぜたものとし、参加者の利便性、支援の効率性等を十分考慮すること。なお、プログラムに参加できなかった者がいた場合でも後日プログラムの内容が把握できるように、アーカイブ動画等を残しておくなど対応すること。・プログラム実施の際には、関係機関(金融機関や商工団体等)にも公開すること。・支援の内容については、既存経営資源の活用による新規事業・業態転換・新市場参入に関する助言やアイデア創発機会の確保、アイデアを具体化するにあたり必要となるパートナー等の紹介及びネットワーク形成に関する助言、事業計画のブラッシュアップ、チームビルディングに関する助言、販路拡大に関する助言・紹介、新事業の社内の合意形成サポート、組織体制や生産管理の改善などに関する知見の提供などとする。・支援の進捗状況を、任意の様式で委託者に毎月報告すること。・受託者が参加者への支援に際して必要と認める場合には、適宜、外部専門家等を活用することができる。なお、その際の費用は本事業の委託料から拠出すること。・本プログラム及び参加者の認知向上を図るため、メディアと連携を図ること。連携に関し費用負担が生じる場合は、本事業の委託料から拠出すること。・参加者のマインドセット向上やネットワーク形成に向け、県内外のアトツギ同士で交流できる機会を設けること。・プログラム内において、県外アトツギとの交流機会を設け、参加者のマインドセットの向上やビジネスプランのブラッシュアップを図ること。・プログラム参加者を中心としたアトツギコミュニティを構築・運営すること。また、当該コミュニティは、プログラム参加者以外のアトツギも加入できるようにし、次年度以降の参加者募集や、家業のイノベーションに関する知見提供などに活用できるよう工夫すること。・参加者を、国・自治体や民間企業・団体などが実施するビジネスプランコンテストやピッチイベント等へ積極的に出場させ、エントリーシートのブラッシュアップ等の支援を実施すること。(3)テストマーケティング支援の実施・プログラム参加者合計150万円(1者あたり30万円上限(消費税等抜き))を上限として、参加者がテストマーケティング等を実施するにあたり必要な支援を行うこと。なお、支援先については5社程度を想定しているが、プログラム開始前に作成する支援計画等を参考にしながら、委託者と協議のうえ決定すること。具体的には、以下の①~④に係る費用とし、人件費や備品の購入費には充当しないこと。①プロトタイプ製作に要する費用②新製品・サービスの納入先候補となる県外事業者等への事業提案に要する費用③クラウドファンディング等に要する費用④上記以外のテストマーケティングに係る費用で委託者が認めたもの上記①~④の項目に要する対象経費は、以下の科目とする。~ 3 ~a. 旅費・交通費b. 通信運搬費c. 資材購入費d. 外注費e. 印刷製本費f. 使用料及び賃借料g. 専門家謝金h. 委託料・支援に際しては、効果的に行えるように助言、指導等を行うこと。

・支出関連書類の整備・保管各対象経費に要する経費については、契約書記載の様式により経費項目等を適切に管理するとともに、支出証拠書類を整備・保管すること。なお、精査に伴い、未使用分がある場合には、当該金額について減額した変更契約を締結するものとする。・なお、本テストマーケティング支援は補助金見合いであることから、本事業の委託料の算定には消費税相当額を含めないこと。(4)ピッチイベントの開催・新たな領域に挑戦する意欲あるアトツギ及びアトツギ支援の機運醸成及びプログラム参加者の新規事業等実現の後押しを目的とし、プログラム参加者による成果発表のピッチイベントを開催すること。・本イベントの目的達成のため、メディア等と連携し、県内中小企業経営者やアトツギ、金融機関・商工団体等の支援者が多数来場するよう、広報・集客に努めること。・イベントのプログラムは、来場者に対し、新たな領域に挑戦する意欲あるアトツギへの認知・関心を高め、翌年度のプログラム参加者の掘り起こしにつながるよう工夫すること。・本イベントの目的を達成する上で、ピッチイベントの開催以上に効果的・効率的な手法が実施可能であれば、委託者との協議により当該手法をピッチイベントに代えて実施することも可とする。(5)その他・感染症予防等の対応のため、本仕様書の内容を実施することができない場合又は不適切と判断される場合については、委託者と協議の上、中止又は実施方法等の変更を行う。なお、その場合において、委託金額の減額の必要がある場合には、委託金額の減額変更を行うものとする。・本プログラムの名称やロゴなどは、委託者と協議の上、自由に製作して良いものとするが、翌年度以降も使用できるよう、その著作権は委託業務終了後、委託者へ無償で譲渡するものとする。3.契約期間令和6年6月3日(月)から令和7年3月21日(金)まで4.契約形態契約形態は委託契約(請負型)とする。~ 4 ~5.支払方法委託料の支払方法は、精算払とする。6.業務の報告受託者は、業務に関する活動状況及び進捗状況について、委託者が必要と認めるときは、報告を行な わなければならない。7.業務完了報告(1)令和7年3月21日(金)までに下記の書類を提出すること。①業務完了報告書 1部②実績報告書 1部業務完了報告書・実績報告書の様式は任意とするが、本仕様書2の(1)から(4)に記載した業務内容の実施状況・結果を漏れなく記載すること。(2)納品場所〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号長崎県産業労働部経営支援課経営支援担当8.業務の適正な実施に関する事項受託者は、事業者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知り得た一切の事項について、業務中はもとより、業務完了後もこれを第三者に漏らすことのないよう、万全の注意を払うものとする。(1)個人情報保護受託者が委託業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。また、本事業の実施に係る責任者を配置すること。(2)守秘義務受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。9.知的財産権の取扱い受託者は、本委託業務の実施のために必要な、受託者が従前より有する知的財産権、あるいは第三者が有する知的財産権がある場合には、当該権利の利用及びその費用負担については、受託者の責任において対処するものとする。10.著作権の譲渡受託者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項に規定する著作権に該当する場合は、当該著作物にかかる受託者の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む)を当該著作物の引き渡しの時に委託者に無償で譲渡すること。11.業務の一括再委託の禁止受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせることはできない。

ただし、業務を効果的に行ううえで必要と思われる業務については、書面により委託者の承諾を得て、業務の一部を委託することができる。~ 5 ~12.その他(1)本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、本事業の目的を踏まえ、委託者と受託者の協議により業務を進めるものとする。(2)契約締結後、速やかに業務実施に係る計画書(実施内容、スケジュール等を記載)を作成し、委託者の承認を得ること。また、業務の実施にあたっては、委託者と十分協議すること。(3)業務に係る経費は、本仕様書において委託者が負担する旨の特別の規定がある場合を除き、原則として受託者の負担とする。(4)入札時に提出した技術提案書に記載のある内容については、原則としてすべて契約の内容に含むこととし、その履行を確保するものとする。