入札情報は以下の通りです。

件名特定医療費(指定難病)更新申請業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 4 月 5 日
組織長崎県
取得日2024 年 4 月 5 日 19:10:30

公告内容

一般競争入札の実施(公告)特定医療費(指定難病)更新申請業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和6年4月5日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務の名称特定医療費(指定難病)更新申請業務委託(2) 業務期間契約日から令和6年10月31日まで(3) 履行場所入札説明書による。(4) 委託内容本業務は、特定医療費(指定難病)更新申請業務を行うに際し、申請対象者等からの電話による問合せへの対応及び申請対象者から提出された申請書類の審査及びこれに付随する業務を適正かつ効率的に行うことを目的とする。(5) 入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項第1号の規定に該当しない者である。(2) 令第 167 条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。(3) 特定医療費(指定難病)更新申請業務委託に関する令和6年4月5日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。(4) この公告の日から入札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。(5) この公告の日から入札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けていない者又は受けることが明らかである者でないこと。3 当該委託契約に関する事務を担当する部局等の名称等長崎県福祉保健部国保・健康増進課(疾病対策班)〒850-8570 長崎市尾上町3番1号電話 095-895-24964 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者5 契約条項を示す場所3の部局等とする。6 入札説明書の交付期間及び場所(1) 期間 この公告の日から令和6年4月15日までの間(県の休日を除く。)(午前9時から午後5時の間とする。)(2) 場所 3の部局等とする。県のホームページから入手することもできる。7 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨8 入札及び開札の場所及び日時(1) 日時 令和6年4月18日(木) 15時00分(2) 場所 長崎市尾上町3番1号 長崎県庁舎行政棟1階入札室入札及び開札当日が悪天候(暴風雨等)等の場合は、入札及び開札を延期することもあるので、事前に3の部局に確認すること。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む)の100 分の5 以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合。なお、「同規模」の契約については、見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)に応じて次の区分で提出すること。①3,000万円以上②3,000万円未満1,000万円以上③1,000万円未満(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む)の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする契約保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合。なお、「同規模」の契約については、契約金額に応じて次の区分で提出すること。①3,000万円以上②3,000万円未満1,000万円以上③1,000万円未満10 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。11 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1) から(7) により無効となった者は、再度の入札に加わることができない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等、入札者の意思表示が確認できないとき。(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。(13)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。12 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合、又は受けることが明らかになった場合、落札決定を取り消すこととする。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。13 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定に掲げる「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。

業務委託仕様書特定医療費(指定難病)更新申請業務委託における委託業務の内容は、次のとおりとする。1.業務名特定医療費(指定難病)更新申請業務委託2.用語の定義本仕様書における主な用語の定義を「表1 用語の定義」に示す。表1 用語の定義No. 用語 定義1 指定難病 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する指定難病で、令和6年4月1日現在341の疾病がある。2 特定医療費 支給認定を受けた指定難病の患者に対し、都道府県知事が指定する医療機関が行う医療に要した費用。3 更新申請 現在の特定医療費の支給認定の有効期間は、令和6年9月30日まで。支給認定を受けた指定難病の患者が、認定の更新を受けるための申請。4 受給者証 支給認定を受けた指定難病の患者に対して交付するもので、支給認定の有効期間や指定医療機関の名称等を記載。5 業務日 土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律(昭和 23 年法律第 178号)に規定する休日を除く日。3.業務の目的本業務は、法に基づく特定医療費の支給認定更新申請(以下、「更新申請」という。)の業務を行うに際して、電話による問合せへの対応業務(以下、「電話対応業務」という。)と、更新申請書類の審査業務(以下、「書類審査業務」という。)を適正かつ効率的に行うことを目的とする。4.業務委託期間契約日から令和6年10月31日まで5.受託者の要件(1) 個人情報保護プライバシーマーク制度(JIS Q 15001)の有効な認証を受けていること。(2) 情報セキュリティ担当又は関連する部門がISO27001/ISMSの認証を取得していること。6.実施体制受託者は、本業務の実施に当たっては目的を十分に理解した上で、それぞれの業務期間中、月ごとに下記のとおり適切な人員を業務従事者として専任で配置すること。なお、業務期間には、受託者における環境整備や業務従事者の教育等の本業務を実施するに当たっての事前準備の期間を含んでいない。7.業務内容(1) 電話対応業務① 業務期間等業務期間:令和6年6月10日~令和6年10月31日業務時間:業務日の9時から17時45分② 業務実施場所次の要件を備えた長崎県内の受託者が管理する施設内とすること。(ア) 壁及び施錠可能な扉で囲まれた場所で、受託者が実施するセキュリティ対策の適用の範囲外となる者が立ち入ることのない、十分なセキュリティ対策を施した区域であること。(イ) 業務に使用する什器等は受託者で用意し、一切の費用は受託者の負担とすること。③ 業務内容申請対象者(約 14,000 人)及びその関係者(家族・医療機関・施設等)からの更新申請に関係する電話による問合せ等に対応する。想定している内容は、次のとおりである。・ 申請手続き全般・ 必要書類の確認・ 書類の審査状況・ 受給者証の交付時期・ 期限後の申請可否・ 意見、苦情等④ 配置人員月 6月 7月 8月 9月 10月配置人数 6 6 4 2 2※人数は目安であり、架電状況に応じて、柔軟に体制を見直し、対応の円滑化を図ること。※業務責任者の人数は含んでいない。⑤ 想定数量等月 6月 7月 8月 9月 10月件数3,000 ~4,0003,000 ~4,0002,000 ~3,0001,000 ~2,000500 ~1,000※日によって増減する⑥ 設備等電話対応業務で使用する設備は、次のとおりとする。(ア) 専用の受付電話番号を用意すること。なお、受託者は、用意した受付電話番号を令和6年5月1日までに県に報告すること。(イ) 受付電話番号への着信について、配置する業務従事者が各席で着信可能な代表組みができること。(ウ) 回線の開設や使用、電話交換機等の設備の設置や使用に係る一切の費用は受託者の負担とすること。(エ) 回線を利用するための機器類等の機能要件ⅰ) 着信呼自動分配機能着信呼を自動的に管理及び制御する機能ⅱ) メッセージ機能サービス提供時間外、電話回線混雑時(あふれ時)及び緊急のサービス停止時の電話に対して、それぞれ県が指定するメッセージを流す機能ⅲ) 通話録音機能全通話録音機能があり、録音した通話は容易に検索及び再生が可能であること。なお、受託者は、問合せ等の利用者からの苦情発生時には、県の求めに応じて録音記録を調査し、その結果を報告すること。⑦ 対応記録の作成③により問合せ等及び応対した内容を記録することとし、記録項目は以下を基本とする。(ア) 受付日時(イ) 受信者氏名(ウ) 発信者分類(エ) 発信者所属(オ) 発信者氏名(カ) 発信者連絡先(電話番号)(キ) 受給者氏名(ク) 受給者生年月日(ケ) 内容区分(コ) 内容(サ) 対応区分(完了/エスカレーション)(シ) エスカレーション日時(ス) エスカレーション対応者(県担当者)※⑦の記録を県が指定するフォーマット(Microsoft Excel)によりデータ作成する。※前日の記録データ及び着信件数を、翌業務日の16時までに県が指定するメールアドレス宛に電子メールにより報告すること。ただし、電子メールに添付するファイルは必ず暗号化し、セキュリティ対策を施すこと。※1 よくある問合せ(FAQ)は、契約締結後に県から受託者へ提供する。また、FAQ の他に業務を適正かつ効果的に実施するために必要な資料は、県と受託者で協議の上、県から受託者へ提供する。※2 受託者で対応できない内容である場合は、直ちに県にエスカレーションする。なお、県にエスカレーションする場合は、応対の記録内容を適確に引き継ぐこと。また、エスカレーションした内容については、適時、県で FAQを更新するなどして、県と受託者で対応方法を共有し、受託者は業務従事者のスキル向上に努める。※3 県の責に帰すことのできない業務従事者の不適切な対応にかかる苦情は、受託者が責任を持って対応すること。また、あらかじめ苦情発生時の処理体制を明確にし、苦情対応については県に直ちに報告すること。※4 書類の審査状況については、県と情報を共有のうえ、可能な限り対応すること。(2)書類審査業務① 業務期間等業務期間:令和6年6月3日~令和6年10月31日業務時間:業務日の9時から17時45分② 業務実施場所長崎県国保・健康増進課(長崎市尾上町3番1号 長崎県庁内)③ 業務内容申請者から提出された更新申請書類審査及び審査に付随する業務を行う。

・ 書類の受付処理(封書開封・書類まとめ・専用システムへの入力)・ 書類審査・ 文書作成(申請者あて不備書類の連絡など)・ 文書発送(宛名ラベル作成、封入封かん作業)・ 書類コピー・ 申請書類管理(整理・保管)・ 電話対応(問い合わせ対応、不備の連絡など)※受電および架電参考:主な審査対象書類No. 書類の名称 サイズ ページ数※1 特記事項1 更新申請書 A4横4 仕上りA4(A3両面二つ折り)特定個人情報(マイナンバー)の記載あり2 臨床調査個人票 A4縦4~18 指定医が作成する診断書で、厚生労働省が示す基準「重症度分類等」に該当するかを審査1 名の申請者が複数疾患にり患していることがあり、その場合は臨床調査個人票を複数添付※複数疾患者は全体の約2%3 住民票 A4 1~7 片面、縦・横混在、添付省略の場合あり特定個人情報(マイナンバー)記載の場合あり4 保険証の写し A4 1~3 片面、縦・横混在5 世帯の所得状況を確認できる書類A4 1~7 片面、縦・横混在所得課税証明書は添付省略の場合あり6 本人の収入を確認できる書類A4 0~2 片面・両面、縦・横混在非課税世帯で本人に非課税収入ある場合のみ7 生活保護受給証明書 A4縦0~1 生活保護を受給している場合のみ8 同意書 A4縦0~1 医療保険が佐世保市国保及び国保組合加入者のみ9 該当者のみ提出書類 A4 0~5 高額かつ長期・軽症高額の医療費証明書/小慢受給者証/境界層該当証明書10 マイナンバー確認書類 A4 0~5 マイナンバーを利用して住民票・所得課税証明書の提出を省略する場合のみ*マイナンバー確認書類(マイナンバーカード/通知カードなど※いずれも写し)*身元確認書類(運転免許証/パスポート/受給者証/障害者手帳など※いずれも写し)11 変更届 A4 0~1 住所・氏名・保険証に変更ある場合のみ12 変更申請書 A4 0~1 その他の変更事項がある場合のみ※1 ページ数を範囲で記載している書類は、申請者で個々に内容が異なるため概数を示している④ 配置人員月 6月 7月 8月 9月 10月配置人数 3人 6人 6人 5人 2人※人数は目安であり、審査状況に応じて、柔軟に体制を見直し、審査の迅速化を図ること。※業務責任者の人数は含んでいない。⑤ 想定数量等申請対象者数(見込)14,000人※書類不備は、申請の約2割を想定8.業務責任者の報告契約後速やかに、受託者の社員の中から、業務全般についての管理を行う業務責任者を7の(1)、(2)の業務それぞれで選任し、他の業務従事者と併せて県に報告すること。業務責任者は、業務時間内において業務実施場所に常駐することを原則とするが、業務責任者が不在の場合は代理の者を指定し、業務を代行するものとする。業務責任者及び業務従事者を変更する場合は、事前に県に交代する後任者の報告を行い、県の了承を得ることとする。また、業務責任者の交代の際には、本業務に支障を来さないように後任者に引継を行い、県に引継経過を報告することとし、業務従事者の交代の際には、事前に十分な教育・訓練を行い、業務従事者のスキル確保に努めること。9.業務従事者の教育・訓練受託者は、契約締結後、業務開始までに配置した業務従事者へ業務を適切に実施するために必要な教育・訓練を行うとともに、業務期間中も継続的な教育・訓練を適宜実施し、業務従事者のスキルを維持向上すること。10.業務関係者との連携協力特定医療費(指定難病)更新申請業務には、県の担当者以外に、県が受託者とは別の事業者と契約して配置する作業者も従事するため、関連する業務が円滑に行われるよう、受託者は、県の担当者以外の業務関係者とも連携協力して業務を遂行すること。11.定例会及び議事録本業務を適正かつ円滑に実施するため、長崎県庁内の県が指定する場所において、受託者は県と定例会を月 1 回(業務期間中)開催し、業務責任者により業務の進捗状況の報告及び問題点の整理・改善提案等を行う。なお、県が業務の進捗や実施状況等に支障がないと判断して承諾をした場合は、定例会の方法を県が保有するテレビ会議システムによることも可とする。また、定例会の内容については、受託者がその都度記録することとし、相互に確認した上で議事録として提出すること。さらに、業務上、緊急を要する問題等が発生した場合には随時に打合せを行うこととし、打合せの方法は、電話のほか、県が保有するテレビ会議システムによることも可とする。12.守秘義務の徹底受託者は、本業務において知り得た情報を、第三者に漏らしてはならず、本業務の目的以外に利用しないこと。また、受託者は、本業務における資料や県からの受領物に関して情報漏えいが起こらないように保管すること。13.情報セキュリティ対策本業務の実施に当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)第2条第5 項に規定する「個人番号」及び個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2 条第3 項に規定する「要配慮個人情報」を取扱うため、受託者は、業務従事者に対して、十分なセキュリティ教育を実施し、情報セキュリティ保持に関する意識の徹底を図ること。14.再委託が可能な業務の範囲本業務のマネジメント部分以外については、事前に書面による承諾を受けた後、第三者へ再委託することができる。15.作業の成果品(納品物)(1) 業務実施報告書(2) 電話対応業務の記録データ(3) 定例会の議事録(4) 成果品の提出方法成果品は、印刷物を1部と電子データを媒体にて1部提出すること。印刷物及び媒体には、業務名・受託者名・日付を表記すること。電子データは、Microsoft Office(Word/Excel/PowerPoint)で編集可能なファイル形式で提出すること。(5) 成果品の納入場所長崎県福祉保健部国保・健康増進課16.その他費用には、業務に必要な施設、設備等の整備をはじめ、業務従事者の確保及び教育等、業務に関する一切の経費を含め、すべて受託者の負担とする。17.協議上記業務の詳しい内容、本仕様書に記載されていない事項については、双方協議の上定める。