入札情報は以下の通りです。

件名ヒラメ放流用種苗120千尾(物品の購入)
種別物品
公示日または更新日2024 年 4 月 19 日
組織長崎県
取得日2024 年 4 月 19 日 19:11:05

公告内容

一般競争入札の実施(公告)物品の購入について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和6年4月19日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 購入物品及び数量ヒラメ放流用種苗 120千尾(2) 購入物品の特質等仕様書のとおり(3) 納入期限令和6年7月31日(4) 納入場所及び条件仕様書のとおり(5) 入札の方法ア 前記(1)の物品を一括して入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。2 入札参加資格ヒラメ放流用種苗の買入れに関する令和6年4月19日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望するものは、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県水産部漁業振興課(電話)095-895-2823(提出期限)令和6年4月24日17時00分4 当該調達契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県水産部漁業振興課(電話)095-895-28235 契約条項を示す場所4の部局等とする。6 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和6年4月24日までの間(県の休日を除く。)(場所)4の部局等とする。なお、県のホームページから入手することもできる。7 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨8 入札の日時及び場所令和6年5月9日 15時00分 長崎県庁行政棟1階入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合10 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。11 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。12 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。

(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。13 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。

有明海漁業振興技術開発事業に係るヒラメ放流用種苗購入仕様書1.目的長崎県では、平成21年度から、国及び関係県と連携し、有明海における漁業振興を図るため、有明海特産魚介藻類について、効果的な増養殖技術の開発に取り組む「有明海漁業振興技術開発事業(国庫補助事業)」を実施し、その一環としてヒラメの放流技術開発に取り組む。

2.放流の取組概要有明海において、ALC 染色による耳石標識で区別した複数の放流群を用いた試験放流を行い、放流効果の推定を行うもの。

3.購入物品及び数量ヒラメ放流用種苗(平均全長80mm): 120千尾(内訳)第1群:60千尾第2群:30千尾第3群:30千尾※下限は100千尾(第1群:50千尾、第2群:25千尾、第3群:25千尾)とする。

4.納入場所各群は以下の場所に納入すること。

なお、第2群及び第3群については、それぞれ以下4カ所において全種苗を等分にして納入すること。

第1群:雲仙市国見町 多比良港地先第2群:諫早市小長井町 諫早湾漁協本所前地先雲仙市国見町 神代港地先島原市大手原町 島原新港地先島原市霊南 島原漁協前地先第3群:南島原市深江町 深江町漁協前地先南島原市布津町 布津町漁協前地先南島原市有家町 有家町漁協前地先南島原市西有家町 西有家町漁協前地先5.納入期間(契約日)から令和6年7月31日まで※放流についての詳細は県総合水産試験場が別途指示する。

6.種苗購入に係る条件(1) 種苗は、同一ラウンドで生産することとし、生産履歴が明らかであること。

(2) 種苗は、放流群を識別する標識として、ALC(アリザリンコンプレクソン)を用いた耳石染色を全数に施し、染色回数により3群を明確に分けること。

なお、使用するALCは、総合水産試験場から供するものとする。

※ALC染色の実施回数および時期の詳細は、別添指示書によるものとする。

(3) 種苗は、納入前に県の指導助言の下、40 尾分のクドア・セプテンプンクタータの検査を行い、陽性の結果が出た場合は購入を中止する。

ALC染色による耳石標識にかかる指示書ヒラメ稚魚をアリザリンコンプレクソン(以下、ALC)に浸漬し、稚魚の耳石に標識を施す要領は以下のとおりとする。

・耳石標識は、以下により各群を識別すること。

第1群:ALC1重標識第2群:ALC2重標識第3群:ALC3重標識・染色のタイミングは以下のとおりとすること。

第1群:全長約50mm時点(計1回)第2群:全長約50mm時点、全長約60mm時点(計2回)第3群:全長約50mm時点、全長約60mm時点、全長約70mm時点(計3回)このため、生産する種苗については、定期的に全長測定すること。

・染色濃度は飼育水槽中において10ppmとなるよう調整すること。

・浸漬時間は18時間とし、夜間に1度、水温、密度等の飼育状況の確認を行うこと。

・ALC染色後は、標識装着の確認のため、水槽当たり稚魚20尾を県総合水産試験場に提供すること。

以上の他、具体的な時期やALCの使用方法は、県総合水産試験場から別途指導する。