入札情報は以下の通りです。
| 件名 | RPAソフトウェアの利用ライセンス及び保守サポート提供契約に係る一般競争入札について |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2026 年 5 月 28 日 |
| 組織 | 奈良県奈良市 |
| 取得日 | 2026 年 5 月 28 日 19:05:55 |
RPAソフトウェアの利用ライセンス及び保守サポート提供契約に係る一般競争入札 公告文および入札説明書 [PDFファイル/912KB]RPAソフトウェアの利用ライセンス及び保守サポート提供契約に係る一般競争入札 書類一式 [PDFファイル/1.58MB]
本文 RPAソフトウェアの利用ライセンス及び保守サポート提供契約に係る一般競争入札について ページID:0267017更新日:2026年5月28日更新印刷ページ表示 入札手続きに関する説明 本入札は奈良市契約規則及び関係法令に定めるものの他、入札説明書によるものとし、入札を希望する企業及び団体は、入札説明書を熟読の上、必要書類とともに入札参加資格審査申請を提出してください。1.入札概要 入札に関する詳細については、「3.関係書類」を確認してください。2.入札及び改札の日時及び場所 入札の日時 令和8年6月10日(水曜日) 午後1時15分 開札の日時 入札締切り後、直ちに開札 入札及び開札の場所 奈良市役所 中央棟3階 入札室 3.関係書類 RPAソフトウェアの利用ライセンス及び保守サポート提供契約に係る一般競争入札 公告文および入札説明書 [PDFファイル/912KB] RPAソフトウェアの利用ライセンス及び保守サポート提供契約に係る一般競争入札 書類一式 [PDFファイル/1.58MB] (様式第1号)入札参加資格審査申請書 [Wordファイル/17KB] (様式第2号)業務実績証明書 [Wordファイル/17KB] (様式第3号)入札書 [Excelファイル/13KB] (様式第4号)委任状 [Wordファイル/15KB] (様式第5号)質問書 [Excelファイル/12KB] (様式第6号)辞退届 [Wordファイル/17KB] このページに関するお問い合わせ先 DX推進課 直通〒630-8580奈良市二条大路南一丁目1−1Tel:0742-34-4722Fax:0742-34-6674 メールでのお問い合わせはこちら 奈良市総合政策部DX推進課住所:奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所 中央棟6階電話番号:0742-34-4722(直通)FAX番号:0742-34-6674メールアドレス:dx-suishin@city.nara.lg.jp <外部リンク>PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
奈良市公告別紙入札説明書のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)第2条の規定により公告します。令和8年5月28日奈良市長 仲川 元庸別紙RPAソフトウェアの利用ライセンス及び保守サポート提供契約に係る一般競争入札入札説明書令和8年5月28日奈良市総合政策部DX推進課1入 札 説 明 書RPAソフトウェアの利用ライセンス及び保守サポート提供契約に係る一般競争入札については、奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)及び関係法令に定めるものの他、本入札説明書によるものとし、入札を希望する企業及び団体(以下「事業者」という)は、以下の事項を熟読のうえ、入札すること。1. 目的RPAの効率的な管理運用を行うために導入した、自治体向けRPAサービスの継続的な利用を目的とするものである。2. 事業範囲・内容「(別添1_別紙)_RPAソフトウェアの利用ライセンス及び保守サポート提供仕様書」に記載の内容とする。3. 契約に関する事項(1) 契約名称RPAソフトウェアの利用ライセンス及び保守サポート提供(2) 契約形態利用契約(3) 契約期間令和8年7月1日から令和9年4月30日まで(4) 契約条項「(別添1)_RPAソフトウェアの利用ライセンス及び保守サポート提供契約書(案)」のとおり(5) 電子契約について本契約は電子契約に対応している。契約書の調印は書面による方法のほか、電子契約による方法も選択できる。電子契約の利用を希望する場合は、落札決定後に申し出ること。4. 入札参加資格公告日において、次の条件に定める基準を全て満たすものであること。2(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 国税及び奈良市税を滞納していないこと。(3) 本市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く)。(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行うものでないこと。(6) 公告日を基準に過去2年間に本市または他の官公庁(公社、公団を含む。)において、本事業と同規模の契約実績を2回以上有すること。(7) 入札公告日において、ISO9001を取得し、かつ、ISO27001認証又はプライバシーマーク認証を取得している者であること。5. 入札保証金に関する事項入札保証金は免除する。6. 入札参加申請(1) 提出書類(ア) 入札参加資格審査申請書・「(様式第1号)入札参加資格審査申請書」(イ) 業務体制表・(様式自由)・(必要添付)事業者の会社概要が分かる資料(ウ) 業務実績証明書・「(様式第2号)業務実績証明書」【必要添付書類】事業の内容が具体的に確認できる書類(契約書の写し等)※業務実績は、公告日を基準に過去2年間に本市または他の官公庁(公社、公団を含む。)において、本事業と同規模程度の契約の実績がわかるものを2件以上とすること。(エ) 保守連絡体制表(様式自由)・保守連絡先とフローを明確化した資料(オ) 認証書類の写し3・入札公告日において、ISO9001、及びISO27001もしくはプライバシーマーク認証又はこれらと同等の情報セキュリティ管理体制を有していることを客観的に証明できる書類の写し。(カ) 令和8年度奈良市・奈良市企業局物品購入等入札参加資格者でないものにあっては、以下の書類も提出すること。① 納税証明書の写し(発行後3か月以内のもの。)・奈良市内の事業者(奈良市外の業者で市内に支店・営業所を有するものを含む。)〔奈良市市民税課で証明〕当該年度分と過去2年度分の市・県民税(法人にあっては法人市民税)及び固定資産税(入札参加申請時において当該年度分が確定していない場合は、過去2年度分)・奈良市外の事業者〔国税納税地を管轄する税務署で証明〕その3、その3の2又はその3の3② 商業登記履歴事項全部事項証明書の写し(発行後3か月以内のもの。)(2) 提出期限令和8年5月28日(木)から令和8年6月5日(金)午後5時まで(3) 提出方法持参または送付(信書便)により提出すること(送付については、提出期限内必着とする)。持参の場合は、事前に連絡のうえ、直接持参すること。送付の場合は、提出期限内に連絡のうえ、到達確認を行うこと。(4) 提出場所「14.問い合わせ先」を参照すること。7. 入札参加承認入札参加申請を行った者のうち、入札参加承認の可否は令和8年6月9日(火)までに通知する。通知は「(様式第 1 号)入札参加資格審査申請書」に記載されたメールアドレスに送信する。8. 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札日時令和8年6月10日(水)午後1時15分から(2) 開札日時入札締切り後、直ちに開札(3) 入札及び開札場所奈良市役所 中央棟3階 入札室49. 入札に関する事項(1) 入札の方法は持参入札とする。「(様式第3号)入札書」に金額を記載し、封筒に入れて封印し、封筒中央に「入札書」の文字、封筒裏面に事業者名を記入すること。(2) 代理入札の場合は、年間を通じて委任されている者以外の者は、入札執行前に必ず「(様式第4号)委任状」を提出すること。提出のない場合は、入札できないものとする。(3) 入札者でなければ、入札の執行場所に立ち入ることができない。(4) 入札者の不正行為その他の理由により、この入札を執行することが不適当であると認めるときは、執行をとりやめる。また、入札執行後においても、落札決定を保留し、入札を取り消す場合がある。(5) 入札の参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(6) 入札者中、入札書比較価格以内であって、最低の価格の入札者をもって落札者とする。落札者となるべき同一の価格の入札者が2名以上あるときは、直ちに「くじ」で決定する。また、予定価格に達した価格の入札がない場合は、直ちに再入札を行う。入札は再入札を含め2回まで行う。(7) 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。契約希望金額は、月額の利用料とし、事業に係るすべての費用を含むものとする。
(8) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。10. 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 入札参加資格のない者による入札(2) 委任状の提出がない代理人による入札(3) 入札書に入札金額、署名または記名押印を欠く入札(4) 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札(5) 入札書記載の金額を加除訂正した入札(6) 同一入札者が出した同一項目についての2以上の入札(7) 入札に際して公正な入札の執行を害する行為があったと認められる入札(8) 入札の日付が入開札日でない入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札511. 質問の受付及び回答この入札説明書に疑義がある場合は、書面(メール)をもって、DX推進課まで提出すること。ただし、入札後に不知又は不明を理由とする異議を申し立てることはできない。(1) 質問受付期間令和8年5月28日(木)から令和8年6月3日(水)午後5時まで(2) 質問提出方法次のとおり、質問書を添付ファイルとして送信し、電話にて到達確認の連絡を行うこと。(ア) メール件名「RPAソフトウェアの利用ライセンス及び保守サポート提供に係る一般競争入札 質問書_事業社名」(イ) 必須事項商号又は名称、担当者、電話番号、メールアドレス(ウ) 質問様式「(様式第5号)質問書」(エ) 提出先「14.問い合わせ先」参照(3) 回答質問と回答については、下記期日までに奈良市公式ホームページに掲載(予定)https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/6/期日:令和8年6月5日(金)午後5時まで12. 入札参加申請書等の配布奈良市公式ホームページからダウンロードhttps://www.city.nara.lg.jp/soshiki/6/13. その他(1) 入札資料の取り扱い本入札資料を通じて知りえた情報は、本入札参加以外の目的では使用しないこと。(2) 提出書類の取り扱い提出された書類は返却しない。また、提出書類は本入札にのみ使用し、他の目的には使用しない。(3) 辞退6「(様式第1号)入札参加資格審査申請書」を提出した者で、本入札に参加しないことになった場合は、入札書等の提出期限までに、「(様式第6号)辞退届」を提出すること。(4) 入札参加資格等に関して虚偽の申請を行った者が提出した入札書は無効とし、無効の入札書を提出した者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(5) 入札参加者が本件入札に関して要した費用は全て当該入札参加者が負担する。14. 問い合わせ先奈良市総合政策部DX推進課住所:奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所 中央棟6階電話番号:0742-34-4768メールアドレス:dx-suishin@city.nara.lg.jp
1(別添1)RPAソフトウェアの利用ライセンス及び保守サポート提供契約書(案)奈良市(以下「発注者」という。)と□□□□□□□□□□□□(以下「受注者」という。)とは、次の条項により「RPAソフトウェアの利用ライセンス及び保守サポート提供契約」にて導入するRPAライセンス(以下「当該サービス」という。)の利用及び保守に関する契約を締結する。(契約の目的)第1条 この契約は、受注者が当該サービスを発注者の使用に供することを目的とする。(利用期間)第2条 当該サービスの利用期間は令和8年7月1日から令和9年4月30日までとする。(仕様)第3条 業務の内容は別紙「RPAソフトウェアの利用ライセンス及び保守サポート提供仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとし、受注者は、前条の履行期間内において、仕様書に基づき業務を処理しなければならない。2 受注者は、本業務の処理について、仕様書に明記されていない事項については、発注者の指示を受けるものとする。(契約金額)第4条 この契約に係る契約金額は、金□□□□□□円(うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 金□□□□□円)とする。(契約金額の支払)第5条 契約金額の支払は、契約期間満了後に一括して支払うものとする。2 発注者は、契約期間満了後、検査が完了し、当該サービスの引渡しを受け、受注者からの適法な支払請求書を受理した日から30日以内に、契約金額を支払うものとする。3 発注者の責めに帰すべき理由により、前二項の支払いが遅れた場合においては、発注者は、未払金額につき遅滞日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した額の遅延利息を受注者に支払うものとする。ただし、当該額が100円未満であるときは、この限りでない。(契約保証金)第6条 奈良市契約規則第23条第2項第3号の規定により免除する。(調査等)第7条 発注者は、この契約に基づく受注者の義務の履行について、随時に調査し、必要な報告を求めることができるとともに、その実施について必要な指示をすることができる。2 受注者は、当該サービスについて定期的に点検調整を行い、その記録を整備し、発注者から報告を求められた場合に、報告書を提出しなければならない。2(再委託等の禁止)第8条 受注者は、業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(権利義務の譲渡の禁止)第9条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持及び個人情報の保護)第10条 受注者は、この契約の履行において知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のため若しくは不当な目的に使用してはならない。この契約の満了、解約又は解除後も同様とする。2 受注者は、この契約の履行において個人情報を取り扱う場合は、別記「奈良市個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。(損害賠償)第11条 受注者は、その責めに帰する理由により、この契約の履行に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。(業務の内容の変更等)第12条 発注者は、この契約締結後の事情により必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務の処理を一時中止することができる。この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。(1)正当な理由がなく、この契約による債務を履行しないとき。(2)この契約に基づく発注者の指示に従わず、又は発注者の調査に協力しないとき。(3)前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。2 発注者は、前項の規定により、この契約を解除したときは、違約金として契約金額の10分の1に相当する金額を徴収する。この場合において、その額が損害の額に満たないときは、不足分を別途請求する。3 第1項の規定により、この契約が解除された場合、受注者がこれにより被る損害については、発注者は、その責めを負わない。(発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。(1)この契約に関し、次のいずれかに該当するとき。ア 公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第64条第1項の競争回復命令をし、その命令が確定したとき。3イ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 49 条の排除措置命令をし、その命令が確定したとき。ウ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 62 条第1項の納付命令をし、その命令が確定したとき。エ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。(2)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(4)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(6)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(7)この契約に係る下請契約又は機器、資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第2号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第2号から第6号までのいずれかに該当する者をこの契約に係る下請契約又は機器、資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(9) 受注者が、この契約による債務を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。(10)この契約に基づく調査において発注者の業務を妨害し、又はこの契約に基づく債務の履行において詐欺その他の不正行為をしたとき。(11)この契約による債務の履行が不能である(ことが明らかに認められる)とき。(12)この契約による債務の履行を拒絶する意思を明確に示したとき。(13)この契約による債務の履行の一部を拒絶する意思を明確に示した場合又はこの契約による債務の履行の一部が不能である場合において、既に完了した部分のみでは契約の目的を達することができないとき。4(14) 特定の日時又は一定の期間内にこの契約による債務を履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、当該日時又は期間内に履行しないとき。(15) 第10号から第13号までに掲げる場合のほか、この契約による債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約の目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかなとき。2 受注者が次に掲げる場合に該当するときは、発注者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1)この契約による債務の一部の履行不能である(ことが明らかに認められる)とき。(2)この契約による債務の一部を履行することを拒絶する意思を明確に示したとき。3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の解除の場合に準用する。4 受注者は、第1項第1号に該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かに係わらず、使用料総額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同号アからウまでに該当する場合において、当該命令の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。5 前項の規定は、この契約による債務の履行が完了した後においても適用するものとする。6 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者がこの契約を解除した場合は、第1項第11号及び第12号に該当するものとみなす。(1)受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があつた場合 同法の規定により選任された破産管財人(2)受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があつた場合 同法の規定により選任された管財人(3)受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があつた場合 同法に規定する再生債務者等(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第13条第1項各号又は前条第1項各号若しくは第2項各号に定める場合の解除が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反した場合において、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。2 発注者は、前項の解除により、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前条の規定による契約の解除をすることができない。(相殺条項)第18条 発注者が受注者に対して損害賠償を請求する権利がある場合には、契約金の支払5い義務と相殺することができる。(管轄裁判所)第 19条 この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(協議)第20条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(特記事項)第21条 本契約が契約期間の始期までに締結されない場合において、発注者、受注者双方の協議により、当該始期から契約締結時までに行われた行為は、本契約に基づくものとして取り扱うものとする。この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、発注者及び受注者が両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。ただし、本書を電磁的記録で作成する場合は、発注者及び受注者が電子署名を行った上、各自その電磁的記録を保管する。令和8年 月 日発注者 奈良市二条大路南一丁目1番1号奈良市奈良市長 仲 川 元 庸受注者 (住所又は所在地)(商号又は名称、法人の場合は法人名)(氏名、法人の場合は代表者の氏名)1(別添1_別記)(契約第10条関係)奈良市個人情報取扱特記事項(個人情報の保護に関する法律等の遵守)第1条 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び奈良市情報セキュリティ基本方針を遵守しなければならない。(責任体制の整備)第2条 受注者は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の安全管理について内部における責任体制を構築し、これを維持しなければならない。(作業責任者等の届出)第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者(以下「作業責任者等」という。)を定め、個人情報を取り扱う業務(以下「業務」という。)の着手前に作業責任者等報告書(様式第1号)により発注者に報告しなければならない。2 受注者は、作業責任者等を変更する場合は、事前に作業責任者等変更報告書(様式第2号)により発注者に報告しなければならない。(作業場所の特定)第4条 受注者は、業務に係る作業を行う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に作業場所に関する報告書(様式第3号)により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に前項の作業場所に関する報告書により発注者に報告しなければならない。3 受注者は作業責任者等以外の者が作業場所に立ち入らないよう、必要な措置を講じなければならない。4 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は作業責任者等に受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、作業責任者等を容易に識別できるようにしなければならない。(教育の実施)第5条 受注者は、作業責任者等にこの特記事項の内容その他個人情報の適正な取扱いに必要な事項を習得させ、その個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、作業責任者等を対象とする教育及び研修を実施しなければならない。(個人情報の漏えいの禁止)第6条 受注者は、業務の処理において知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
この契約が満了し、又は解除若しくは解約された後においても同様とする。(再委託)第7条 受注者は、業務の第三者への委託(以下「再委託」という。)をしてはならない。2 前項の規定にかかわらず、受注者は、業務の一部を再委託する必要があると認める場合は、業務の着手前に再委託承認申請書(様式第4号)により発注者に申請しなければならない。23 発注者は、前項の場合において申請内容が適正であると認めるときは、再委託承認書(様式第5号)により再委託を承認するものとする。4 受注者は、発注者及び第三者に対して、再委託先の行為及びその結果について責任を負うものとする。5 受注者は、再委託先との契約において、次に掲げる事項を規定しなければならない。⑴ 再委託先は、この契約に基づく受注者の義務と同様の義務を負うこと。⑵ 再委託先に対する管理及び監督の具体的な手続及び方法6 受注者は、再委託先の履行状況を管理し、及び監督するとともに、発注者の求めに応じて管理及び監督の状況を報告しなければならない。7 前各項の規定は、再委託した業務をさらに委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)する場合について準用する。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 受注者は、業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該労働者に、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 前項に規定する場合において、受注者は、発注者に対して、当該労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(個人情報の管理)第9条 受注者は、個人情報の適正な管理のため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 個人情報を収集する場合は、業務に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行うこと。⑵ 個人情報を保管する場合は、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に行うこと。⑶ 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出さないこと。⑷ 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。⑸ 事前に発注者の承認を受けて、作業場所において、かつ、業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。⑹ 個人情報を電子データで保管する場合は、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について定期的に点検すること。⑺ 個人情報の紛失、漏えい、改ざん又は破損その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。⑻ 作業場所に私用の端末機器又は電磁的記録媒体等を持ち込んで、業務に係る作業を行わないこと。⑼ 業務に係る作業を行う端末機器に業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。3(個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、収集又は作成した個人情報を業務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。(受渡し)第11条 受注者は、発注者と受注者の間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行うとともに、発注者に個人情報預り証(様式第6号)を提出しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12条 受注者は、業務が終了した場合は、個人情報を発注者の指定する方法により、返還し、又は廃棄しなければならない。2 受注者は、個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じなければならない。3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った場合は個人情報消去・廃棄報告書(様式第7号)により発注者に報告しなければならない。(定期報告及び緊急時報告)第13条 受注者は、発注者から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちにこれを報告しなければならない。2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。(監査又は検査等)第14条 発注者は、個人情報の取扱いについてこの契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかを検証するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。2 前項の規定による監査又は検査のほか、発注者は、受注者に個人情報の取扱いに係る情報を求め、又は指示をすることができる。(事故時の対応)第15条 受注者は、漏えい等の事故が発生した場合は、当該漏えい等の事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に報告し、その指示に従うとともに、漏えい等の事故報告書(様式第8号)を提出しなければならない。2 受注者は、漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧及び再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 発注者は、漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。4様式第1号(第3条関係)作業責任者等報告書年 月 日奈良市長(受注者) 所在地(住所)名 称 ( 商 号 )代表者名連絡先 ( )以下のとおり報告します。業 務 名契約年月日 年 月 日所属・職位 氏名 担当業務作業責任者作業従事者記入欄が不足する場合は、別紙として追加すること。5様式第2号(第3条関係)作業責任者等変更報告書年 月 日奈良市長(受注者)所在地(住所)名 称 ( 商 号 )代表者名連絡先 ( )以下のとおり作業責任者等を変更しますので報告します。業 務 名契約年月日 年 月 日所属・職位 氏名 担当業務 変更年月日(変更前)作業責任者年 月 日(変更後)作業責任者抹消となる作業従事者年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日追加となる作業従事者年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日記入欄が不足する場合は、別紙として追加すること。6様式第3号(第4条関係)作業場所に関する報告書(新規/変更)年 月 日奈良市長(受注者)所在地(住所)名 称 ( 商 号 )代表者名連絡先 ( )個人情報の取扱いに係る作業場所について、次のとおり報告します。業 務 名契約年月日 年 月 日所在地 :(所在住所)名称 :(ビル等の名称、所在階、区画・部屋等の名称)作業内容:(当該作業場所で行う作業の詳細)所在地が複数ある場合は、作業場所ごとに追加すること。
<変更後の内容> 変更年月日 年 月 日所在地 :(所在住所)名称 :(ビル等の名称、所在階、区画・部屋等の名称)作業内容:(当該作業場所で行う作業の詳細)変更する事項のみについて記入すること。7様式第4号(第7条関係)再委託承認申請書年 月 日奈良市長(受注者) 所在地(住所)名 称 ( 商 号 )代表者名連絡先 ( )次のとおり、業務の一部を他の事業者へ再委託したいので、その承認について申請します。業 務 名契約年月日 年 月 日再委託先名所在地 (住所)名称(商号)代表者氏名再委託する理由再委託して処理する内容再委託先が取り扱う情報再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法(記入欄が不足する場合は、別紙として追加すること。)8様式第5号(第7条関係)(記 号) 第 号年 月 日再委託承認書(受注者)所在地(住所)名 称 ( 商 号 )代表者名連絡先奈 良 市 長(公 印 省 略)年 月 日付けで承認申請のありました次の業務の一部の再委託について、次のとおり承認します。業 務 名契約年月日 年 月 日再委託先所在地(住所)名称(商号)代表者名再委託する業務及びその内容9様式第6号(第11条関係)個人情報預り証年 月 日奈良市長(受注者)所在地(住所)名 称 ( 商 号 )代表者名連絡先 ( )次のとおり個人情報を預かりました。業 務 名契約年月日 年 月 日記録媒体種類□ 紙□ USBメモリ□ 外付けハードディスク□ CD/DVD□ その他( )情報の名称(内容)受領者及び受領日(所在地)(名称・商号)(連絡先)(受領者氏名) (受領日) 年 月 日預り期間(予定) 年 月 日 から 年 月 日まで返却方法(予定)情報の名称(内容)には、名称のほかその情報の範囲や数量など詳細を記入すること。返却の場合は、以下も記入すること。返却年月日 年 月 日 受領者10様式第7号(第12条関係)個人情報消去・廃棄報告書年 月 日奈良市長(受注者)所在地(住所)名 称 ( 商 号 )代表者名連絡先 ( )次のとおり個人情報の消去・廃棄が完了したことを報告します。業 務 名契約年月日 年 月 日消去・廃棄した個人情報消去・廃棄年月日 年 月 日消去・廃棄作業場所作業処理者消去・廃棄方法備考1 専用ソフト等を使用して消去・廃棄した場合は、使用ソフト名を記載すること。2 物理的破壊の場合は、処理方法(穿孔処理、焼却処理等)を記載すること。3 消去・廃棄を第三者に委託した場合は、処理委託先の消去又は廃棄証明書を添付すること。11様式第8号(第15条関係)漏えい等の事故報告書年 月 日奈良市長(受注者)所在地(住所)名 称 ( 商 号 )代表者名連絡先 ( )次のとおり漏えい等の事故が発生しましたので報告します。業 務 名契約年月日 年 月 日①報告種別 新規報告・続報(前回報告: 年 月 日)②事案の概要(発覚日、発生日及び発覚に至る経緯を必ず記載すること。)発覚日: 年 月 日 発生日: 年 月 日③発生事実 □紛失 □漏えい □改ざん □破損 □その他④漏えい等した個人データ又は加工方法等情報の内容⑤漏えい等した個人データ又は加工方法等情報に係る本人の数( )人(発覚した時点で把握した概数を記載すること。)⑥発生原因⑦二次被害(そのおそれを含む。)の有無(被害がある場合は、その内容)12⑧公表(予定)【事案の公表】□ あり(予定も含む。) 公表(予定) 年 月 日□ なし □ 未定【公表方法(事案の公表において「あり(予定も含む。)」を選択した場合のみ記載すること。)】□ HPに掲載 □ 記者会見□ 記者クラブ等への資料配布□ その他( )⑨本人への対応等(連絡の有無及び対応内容を必ず記載すること。)⑩再発防止策等⑪その他前回報告から記載を変更した箇所には、変更した記載に下線を引くこと。(別添1_別紙)RPAソフトウェアの利用ライセンス及び保守サポート提供仕様書1. 目的本仕様書は、本市における現行 RPAツールから次期 RPAツールへの移行にあたり、導入するRPAソフトウェアの利用ライセンス要件及び保守サポート要件を定めるものである。2. 対象環境および導入環境要件以下の環境下で、RPA導入端末が正常かつ安定して動作すること。2.1 共通導入環境要件(本市共通)・OS:Windows11(64bit)・ブラウザ:Microsoft Edge・Chrome・利用ネットワーク系統:以下の2系統で利用可能であること。① インターネット接続系:セキュリティクラウド経由のインターネット接続環境。② 個人番号利用事務系:外部ネットワークから完全に分離されたオフライン環境。2.2 導入ライセンス数及び形態本調達において導入するライセンスは、以下の通りとする。① インターネット接続系:1ライセンス(開発用)② 個人番号利用事務系:2ライセンス(開発用)なお、全てのライセンスは、特定の端末又は特定のユーザに紐付けられないフローティングライセンス形式(※)とし、庁内の複数の端末から柔軟に利用・共有できる構成とすること。(※)フローティングライセンス方式による利用にあたっては、必要に応じて、ライセンス管理用サーバを構築する構成とすることも可能とする。その場合、環境は本市で用意し、当該サーバの構築、設定及び運用に係る費用については、本入札に含まれるものとし、別途費用を要しないものとする。なお、本契約期間中に本市環境の変更により、変更、設定作業が必要となった場合は対応することとする。個人番号利用事務系については、特定通信用経路の利用によりLGWAN-ASPの利用における通信は可能とする。3. 機能要件本ソフトウェアは、シナリオの保守性及び安定性を担保するため、以下の技術を有することを必須とする。なお、以下の全ての機能は、契約金額の範囲内で制限なく利用できるものとする。3.1 共通必須機能(両系統で要求)① 高度な要素認識技術:HTML、Windows、Java等の構造解析(オブジェクト認識)に対応し、ワイルドカードやアンカー認識等の柔軟なセレクタ設定が可能であること。また、画面レイアウトの微小な変更に対しても動作を継続できる堅牢な設計であること。② 画像認識・座標指定の制限:画像認識及び座標指定による操作は、構造解析が不可能な場合に限定した補助手段として位置づけること。③ シナリオ制御および例外処理(エラーハンドリング):条件分岐(If-Else)、繰り返し(Loop)、およびエラー発生時の例外処理(Try-Catch、リトライ、エラー発生時の後続処理指定等)が標準機能として実装されていること。④ 実行ログの出力:シナリオの実行状況、開始・終了時刻、エラー詳細等をログとして出力し、管理者及び開発者が後日速やかに事後確認できること。⑤ ブラウザ自動更新への追従:Microsoft Edge・Chromeのブラウザのバージョンアップに対し、ランタイムの更新等により動作を継続できる仕組みを有すること。
⑥ 共用アカウント対応:Windows の共用アカウント環境において、複数の職員がプロファイル毎の個別設定を要さず、シームレスに開発・実行が可能であること。⑦ エクセルのデータ抽出機能:Excelからのデータ抽出時、セル座標(A1等)の直接指定のみに依存せず、ヘッダー行等を基準にデータ構造を自動認識し、対象データを取得できること。⑧ レコーディング機能:システム操作を自動的に記録し、画面遷移や入力動作を追跡できること。その際、操作対象を構造解析により論理的なセレクタとして正確に取得・保持できること。⑨ 視覚的なビジュアルデザイン:シナリオの処理構造をフローチャート等で視覚的に表現し、複雑な処理ロジックであっても直感的に理解・編集できる設計であること。3.2 個人番号利用事務系(オフライン環境)での必須機能個人番号利用事務系については、ライセンス認証、更新、およびパッチ適用が、インターネット通信を介さずに完結すること。3.3 シナリオ作成補助、エラー解析支援(AI活用機能を用いた処理を行う場合)以下の機能が標準実装、または外部連携により提供されていることを必須とする。なお、AI 活用機能が未実装の場合は、以下の機能については運用支援により代替対応するものとする。1) 要求される具体的なAI機能等の例① シナリオ作成補助:日本語の自然言語指示を基に、業務処理の流れを反映したシナリオを自動生成する機能、又はシナリオの作成を支援する機能を有すること。② エラー解析:エラー発生時、原因の特定や把握及び対応検討を支援する情報を、日本語テキストにより画面上に提示できる機能を有すること。2) 実装方式及び費用の負担① 実装方式の柔軟性:上記の機能は、ソフトウェア本体の標準機能として提供されるほか、生成AIを活用した実装であっても妨げない。② ライセンス料の算入:生成 AI を活用した実装の場合、当該生成 AI の利用に必要な全てのライセンス料及び通信料(本契約期間分)は、本調達の提案金額に含めるものとする。③ 運用手続きの簡素化:生成AIを活用した実装の場合、原則として提供者(ベンダー)側の契約・手続きに包含され、本市における個別の契約締結等の手続きが最小限となる構成であること。3) データ保護及び機密保持① 本機能の利用により入力・生成された一切の情報(シナリオ構成、システム情報、操作ログ等)について、提供者は本市の承諾なく、自社製品の精度向上やAIモデルの追加学習を含む、本業務以外の目的に二次利用してはならない。② 外部の生成AI(API接続等)を利用する場合も、入力データが当該AIモデルの学習に再利用されない設定(オプトアウト等)が担保されていること。4. 移行支援および伴走支援要件以下の作業を契約金額に含めること。4.1 伴走型技術支援① ハンズオン支援(年4回):開発中のシナリオに対し、対面またはWeb会議にて技術指導を四半期に1回実施すること。② 参加人数:本市職員であれば人数制限なく参加可能とすること。4.2 研修・サポート体制① 基本操作研修:年1回以上、オンライン等で参加人数制限のない研修を実施すること。② 教材提供:最新版に対応したe-ラーニング教材(ビデオ、ドキュメント等)を提供すること。③ 研修用環境:追加費用なしで利用可能な研修専用のライセンス環境を提供すること。4.3 シナリオ作成① 現行RPAツールで運用している既存のシナリオを1件移行すること(業務手順の確認・シナリオ構築・動作試験含め5人日程度を想定)。5. サポート体制5.1 日本語専任ヘルプデスク 国内サポート拠点:日本国内に拠点を置く専門スタッフによる日本語サポートを提供すること。 対応手段:電子メール、電話、及び必要に応じてオンライン会議システム等を用いたリモート支援が提供可能であること(回数は月5回程度を想定)。 サポート範囲:操作方法に関する問い合わせ、不具合の調査、及びライセンス管理に関する技術的な相談を含むこと。5.2導入及び環境構築 認証サーバ構築:オフライン環境下でのフローティングライセンス利用にあたり、別途ライセンス認証用サーバの構築が必要な場合、提供者はそのシステム要件(OS、ハードウェア等)を明示し、構築を行うこと。 初期セットアップ:本市環境への導入に際し、端末へのソフトウェアインストールは本市で実施するものとするが、それ以外に必要となる設定については、提供者が実施すること。なお、本市はその作業に必要な環境を提供するものとし、提供者は必要に応じて要件の提示及び作業内容の説明を行うこと。また、本市が実施する端末へのソフトウェアインストールについても、必要に応じて伴走支援を行うこと。5.3サービス品質保証(SLA)提供者は、以下のサービス品質を維持し、誠実に履行すること。 問い合わせに対する初回回答:本市の営業日(業務時間内)における問い合わせに対し、受領から1営業日以内に初回回答(受付完了及び今後の対応方針の提示)を行うこと。なお、1営業日以内に回答ができない場合は、本市に一報を入れること。 重大な不具合への回避策提示:業務継続に支障をきたす重大な不具合(RPA システム停止等)が発生した場合、不具合の受理から 3 営業日以内に暫定的な回避策(ワークアラウンド)または修正パッチ等の提示を行うこと。6. 納品・検収 納品物:ライセンス証書、操作・管理者マニュアル、e-ラーニング教材一式。 検収:納品後、本市は検収を行う。仕様不適合(特にオフライン環境での動作不備等)が確認された場合、提供者は速やかに是正措置を実施すること。