入札情報は以下の通りです。

件名桜井市ごみ収集運搬業務委託の入札について
種別役務
公示日または更新日2022 年 10 月 4 日
組織奈良県桜井市
取得日2022 年 10 月 4 日 19:05:46

公告内容

1桜井市告示第260号入 札 公 告業務の委託について、次のとおり総合評価落札方式一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により次のとおり公告します。令和 4年10月 4日桜井市長 松 井 正 剛第1 競争入札に付する事項等1 委託業務名 桜井市ごみ収集運搬業務委託2 委託番号 環総委第 2 号3 委託場所 桜井市内4 委託業務概要 桜井市が指定する区域において、可燃ごみ及び不燃ごみを収集運搬し、市が指定する処理施設に搬入する。5 委託期間 契約締結日から令和10年3月31日までの期間6 予定価格 金394,000,000円(消費税抜き)7 入札保証金 桜井市契約規則(昭和44年3月桜井市規則第3号)による。8 契約保証金 桜井市契約規則による。9 入札方法 持参10 入札回数 1回11 落札者の決定方法 総合評価落札方式により決定12 支払予定額 令和5年度 78,800,000円(消費税抜き)令和6年度 78,800,000円(消費税抜き)令和7年度 78,800,000円(消費税抜き)令和8年度 78,800,000円(消費税抜き)令和9年度 78,800,000円(消費税抜き)第2 競争入札に参加する者に必要な資格1 参加者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。(1)落札者となった場合、自らその業務を実施する者(2)奈良県内に住所(法人にあっては、登記された事務所又は営業所の所在地)を有し、かつ、引き続き奈良県内に住所を有する者2(3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に定める桜井市の許可を有し、一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務を行っている者(4)平成29年4月1日以降において、(3)に掲げる業務の経験年数が3年以上ある者(5)直近3期のうち、2年以上で債務超過となっておらず、かつ、法人の場合は当期営業利益及び純利益、個人の場合は特別控除前の所得金額が2年以上マイナス値となっていない者(6)個人の場合は、確定申告において青色申告をしている者2 参加資格確認基準日(注)において次に該当する者は、参加者となることはできない。(注)参加資格確認基準日とは、入札参加資格確認申請書の受付期限日とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者(2) 桜井市契約規則第2条の2の規定に該当する者(3) 桜井市の指名停止措置又は入札参加停止措置を受けている者(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立をしている者(ただし、手続き開始の決定後、所定の手続きに基づく再認定等を受けている場合を除く。)(5) 破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づき破産手続開始の申立てがなされている者(6) 手形交換所による取引停止処分を受けてから2 年間を経過しない者又は入札及び企画提案書等受付日前6ヶ月以内に手形、小切手を不渡りしている者(7) 法人にあっては法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税、県税、市税、個人にあっては申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、県税、市税を滞納している者(8) 桜井市暴力団排除条例(平成23年12月桜井市条例第21号)に基づき、次のいずれかに該当する事由がある者① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)② 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者③ 役員等が暴力団員であると認められる者④ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的な関与をしていると認められる者⑤ 役員等がその属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴3力団員を利用していると認められる者⑥ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められる者⑦ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者※ 「役員等」とは、法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。第3 入札手続等1 入札説明書等の公表入札説明書等は、市のホームページ等において令和4年10月4日(火)に公表する。2 入札参加資格の確認この委託業務の入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加資格申請書等を提出すること。なお、提出された書類一式は返却しない。

(1) 提出期間令和4年10月18日(火)から令和4年10月21日(金)まで(2) 提出時間午前9時から午後5時まで(3) 提出書類①入札参加資格確認申請書(様式2)②会社概要(様式3)③業務実績調書(様式4)④誓約書(暴力団排除関係)(様式5)⑤使用印鑑届(様式6)⑥添付書類必要書類個人法人a. 住民票抄本及び破産手続開始決定の確定通知(破産宣告の通知を含む)などを受けていない証明書〇b. 定款及び現在事項証明書(履歴事項証明書でも可) 〇c. 印鑑証明書 〇 〇d. ①【国税】法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税の未納がないことの証明書〇4(納税証明書交付請求書(様式その3)----☑法人税、☑消費税及び地方消費税、☑その他(地方法人税))②【県税】滞納のないことの証明書(納税証明書交付請求書----☑県税全税目)③【市税】滞納がない証明書(納税証明書交付申請書----滞納がない証明書)㊟所在地での滞納がない証明書及び桜井市に所在地がないが桜井市に対し納税義務がある者の桜井市の滞納がない証明書の提出が必要)e. ①【国税】申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の未納がないことの証明書(納税証明書交付請求書(その3の2))②【県税】滞納のないことの証明書(納税証明書交付請求書----☑県税全税目)③【市税】滞納がない証明書(納税証明書交付申請書----滞納がない証明書)㊟所在地での滞納がない証明書及び桜井市に所在地がないが桜井市に対し納税義務がある者の桜井市の滞納がない証明書の提出が必要)〇f. 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務の桜井市の許可書の写し 〇 〇g. 直前 3 年間の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、確定申告書の写し〇h. 資産及び負債に関する調書(様式7)並びに直前3年間の確定申告書の写し〇(4) 提出方法 持参のみとする。(5) 提出部数 1部3 入札書及び企画提案書等の提出入札参加資格が確認された参加者は、次のとおり入札書及び企画提案書等を提出すること。なお、提出された書類一式は返却しない。(1) 提出期間令和4年11月7日(月)から令和4年11月10日(木)まで(2) 提出時間午前9時から午後5時まで(3) 提出書類ア 提出書類①企画提案書等提出書(様式8)②業務責任者の経歴及び実績等調書(様式9)③企画提案書(様式10-1~10-6)④入札書(様式11-1~11-4)イ 作成要領①各様式は、「別紙2 桜井市ごみ収集運搬業務委託 様式集」のとおり。5②入札書(様式11-1~11-4)以外は、A4判用紙、縦型、横書き、左とじでページ番号を付けること。添付書類も含め、A4判フラットファイルに綴じ、ファイルの表紙及び背表紙に参加事業者名を記載して正本1部、副本10部の合計11部を提出すること。ただし、副本については、ファイルの表紙及び背表紙を含め、参加者の企業名や個人名を特定又は推測できる表記はしないこと。③入札書(様式11-1)に入札金額、委託費内訳書(様式11-2,様式11-3)に内訳金額を記入し、宛名(桜井市長)、件名、参加者の商号又は名称、所在地又は住所、代表者氏名を記載した封筒に厳封の上押印し、裏面も封印を押して1部提出すること。また、必要に応じて委任状(様式11-4)を1部提出すること。④様式8,9,10-1~10-6については、同一内容のデータを保存したCD-ROMを2部提出すること。データは、Wordファイル又はPDFファイルで保存すること。

なお、文書の検索やコピーができる形式(例えば、パワーポイントで作成した様式を画像で張り付ける形式等は検索やコピーができないため不可とする)でデータ化を行うこと。ウ 提出方法入札書及び企画提案書等は直接持参すること。それ以外の方法による提出は認めない。エ 提出先奈良県桜井市大字浅古485-1桜井市環境部環境総務課4 入札執行回数入札執行回数は、1回とする。第4 その他1 入札者に要求される事項入札者は、その入札した入札書を引き替え、変更、又は取り消すことができない。2 入札の無効第2に定める競争入札に参加する資格のない者のした入札、企画提案書が適正でない者のした入札、競争入札参加資格確認申請書又は企画提案書に虚偽の記載をした者のした入札又は入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。3 契約書作成の要否要する。4 落札者の決定方法等落札者の決定方法は総合評価落札方式一般競争入札とする。(1) 落札者の決定方法落札者は、次の①,②の要件に該当する参加者のうち、「(2)総合評価の方法」6によって得られた数値(以下、評価値という。)の最も高い者とする。①入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。②提出された企画提案書等の提案が適正であること。(2) 総合評価の方法総合評価の方法は、以下のとおりとする。①参加者の「標準点」を100 点とし、企画提案書等の提案による「加算点」の最高点を24点として評価する。②「加算点」は、運営計画及び企業の業務実績等の評価項目ごとの評価及び配点に応じて付与する。③市は、桜井市ごみ収集業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置して、「加算点」の審査を行う。④参加者の「加算点」が24点中14点以下の場合、その参加者は欠格とする。⑤価格及び価格以外の要素がもたらす総合評価は、参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該参加者の入札価格で除して得た「評価値」をもって行う。5 ヒアリング(企画提案書等の説明)提出された企画提案書等について、選定委員会がヒアリングを行う。ヒアリングは、令和4年11月28日(月)に行う。なお、時間・場所等については、令和4年11月15日(火)に別途、参加者に通知する。6 評価点を算出するための評価基準評価の基準及び配点(落札者決定基準)は、別紙に示す。7 その他詳細は、入札説明書による。本件入札に参加しようとする者は、この入札説明書の内容をよく確認し、承諾したうえで参加すること。第5 入札説明書等に対する質問の受付・回答入札説明書等に記載の内容に関して、質問の受付及び回答の公表を次の要領で行う。なお、電話及び口頭等の個別の対応はしない。(1) 提出期限令和4年10月13日(木)(2) 提出時間午前9時から午後5時まで(3) 提出方法「別紙2 桜井市ごみ収集運搬業務委託 様式集」の様式1に記入の上、電子メールにて提出する。(ファイルはMicrosoft Wordとする。)なお、電子メールを送信した後は、下記「(4)提出先」に電話にて確認すること。7(4) 提出先桜井市環境部環境総務課E-Mail:greenpark1@city.sakurai.lg.jp電 話:0744-45-2001(5) 回答の公表提出された質問に対する回答を、令和4年10月17日(月)に市ホームページにおいて公開する。第6 担当部署〒633-0052奈良県桜井市大字浅古485番地の1桜井市環境部環境総務課TEL:0744-45-2001 FAX:0744-45-2002イチ エル

桜井市ごみ収集運搬業務委託入札説明書令和4年10月4日桜井市― 目 次 ―1 業務の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 業務の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12-1 業務名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12-2 業務内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12-3 委託期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12-4 入札予定価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 参加者の条件等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13-1 参加者資格要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13-2 参加者の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13-3 参加資格確認基準日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34-1 入札説明書等の公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34-2 入札説明書等に対する質問の受付・回答・・・・・・・・・・・・・・3(1) 提出期限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(2) 提出方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(3) 提出先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(4) 回答の公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34-3 入札参加資格申請書等の受付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4(1) 提出期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4(2) 提出時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4(3) 提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44-4 入札参加資格審査結果の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54-5 入札及び企画提案書等の受付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5(1) 提出期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5(2) 提出時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5(3) 提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54-6 開札・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6(1) 開札日時・場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6(2) 留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 入札及び企画提案書等の提出に関する留意事項・・・・・・・・・・・・・65-1 入札説明書等の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65-2 参加費用の負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65-3 使用言語及び単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65-4 公正な入札の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65-5 本業務に関する提案内容を記載した審査資料の取扱い・・・・・・・・7(1) 著作権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7(2) 特許権等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7(3) 提供資料の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75-6 公表資料の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75-7 入札の無効に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75-8 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 落札者の決定方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86-1 落札者の決定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86-2 総合評価の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86-3 ヒアリング(企画提案書等の説明)・・・・・・・・・・・・・・・・・86-4 評価点を算出するための評価基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・86-5 落札者決定の通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8(1) 落札者決定の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8(2) 落札者を決定しない場合の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・87 その他留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9- 1 -1 業務の目的桜井市内の可燃ごみ及び不燃ごみの収集運搬を適正に履行し、市内の生活環境の向上と公衆衛生の促進を図ることを目的とする。2 業務の概要2-1 業務名桜井市ごみ収集運搬業務委託2-2 業務内容「別紙1 桜井市ごみ収集運搬業務委託 仕様書」のとおり。2-3 委託期間契約締結日から令和10年3月31日までただし、契約締結日から令和5年3月31日までは、業務開始に係る準備期間とする。2-4 入札予定価格委託期間総額394,000,000円(消費税及び地方消費税を除く)ただし、令和 4年度(契約締結日から令和 5年 3月 31日まで)の業務開始に係る準備期間の経費は事業者の負担とする。3 参加者の条件等3-1 参加者資格要件参加者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。(1) 落札者となった場合、自らその業務を実施する者(2) 奈良県内に住所(法人にあっては、登記された事務所又は営業所の所在地)を有し、かつ、引き続き奈良県内に住所を有する者(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 7 条第 1 項に定める桜井市の許可を有し、一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務を行っている者(4) 平成29年4月1日以降において、(3)に掲げる業務の経験年数が3年以上ある者(5)直近3期のうち、2年以上で債務超過となっておらず、かつ、法人の場合は当期営業利益及び純利益、個人の場合は特別控除前の所得金額が 2 年以上マイナス値となっていない者(6)個人の場合は、確定申告において青色申告をしている者3-2 参加者の制限参加資格確認基準日において次に該当する者は、参加者となることはできない。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者(2) 桜井市契約規則(昭和44年3月桜井市規則第3号)第2条の2の規定に該当する者(3) 桜井市の指名停止措置又は入札参加停止措置を受けている者- 2 -(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立をしている者(ただし、手続き開始の決定後、所定の手続きに基づく再認定等を受けている場合を除く。

)(5) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定に基づき破産手続開始の申立てがなされている者(6) 手形交換所による取引停止処分を受けてから 2 年間を経過しない者又は入札及び企画提案書等受付日前6ヶ月以内に手形、小切手を不渡りしている者(7) 法人にあっては法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税、県税、市税、個人にあっては申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、県税、市税を滞納している者(8) 桜井市暴力団排除条例(平成23年12月桜井市条例第21号)に基づき、次のいずれかに該当する事由がある者① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)② 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者③ 役員等が暴力団員であると認められる者④ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的な関与をしていると認められる者⑤ 役員等がその属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者⑥ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められる者⑦ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者※ 「役員等」とは、法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。3-3 参加資格確認基準日参加資格確認基準日は、入札参加資格確認申請書の受付期限日とする。参加資格確認基準日から契約締結日までの期間に、参加者が参加者資格要件を欠くような事態が生じた場合には、原則として、当該参加者の参加資格を取り消すものとする。- 3 -4 スケジュール実施スケジュールは、次のとおりとする。ただし、受付等は午前9時から午後5時までを基本とし、桜井市の休日を定める条例(平成元年条例第16号)に規定する休日には行わない。入札説明書等の公表 令和4年10月4日(火)入札説明書等に対する質問の受付期限 令和4年10月13日(木)入札説明書等に対する質問の回答 令和4年10月17日(月)入札参加資格確認申請書等の受付期間令和4年10月18日(火)から令和4年10月21日(金)まで入札参加資格審査結果の通知 令和4年10月28日(金)入札及び企画提案書等の受付期間令和4年11月7日(月)から令和4年11月10日(木)までヒアリング 令和4年11月28日(月)開札及び落札者の決定 令和4年11月29日(火)契約締結 令和4年12月業務開始準備 契約締結日から令和5年3月31日まで業務開始 令和5年4月1日(土)4-1 入札説明書等の公表入札説明書等は、市のホームページ等において令和4年10月4日(火)に公表する。4-2 入札説明書等に対する質問の受付・回答入札説明書等に記載の内容に関して、質問の受付及び回答の公表を次の要領で行う。なお、電話及び口頭等の個別の対応はしない。(1) 提出期限令和4年10月13日(木)午後5時まで(2) 提出方法「別紙 2 桜井市ごみ収集運搬業務委託 様式集」の様式 1に入力の上、電子メールにて提出する。(ファイルはMicrosoft Wordとする。)なお、電子メールを送信した後は、下記「(3)提出先」に電話にて確認すること。(3) 提出先桜井市環境部環境総務課E-Mail:greenpark1@city.sakurai.lg.jp電 話:0744-45-2001(4) 回答の公表提出された質問に対する回答を、令和4年10月17日(月)に市ホームページにおいて公開すイチ エル- 4 -る。4-3 入札参加資格申請書等の受付参加者は、次のとおり入札参加資格申請書等を提出すること。なお、提出された書類一式は返却しない。(1) 提出期間令和4年10月18日(火)から令和4年10月21日(金)まで(2) 提出時間午前9時から午後5時まで(3) 提出書類ア 提出書類① 入札参加資格確認申請書(様式2)② 会社概要(様式3)③. 業務実績調書(様式4)④ 誓約書(暴力団排除関係)(様式5)⑤使用印鑑届(様式6)⑥ 添付書類必要書類個 人法 人a. 住民票抄本及び破産手続開始決定の確定通知(破産宣告の通知を含む)などを受けていない証明書〇b. 定款及び現在事項証明書(履歴事項証明書でも可) 〇c. 印鑑証明書 〇 〇d. ①【国税】法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税の未納がないことの証明書(納税証明書交付請求書(様式その3)----☑法人税、☑消費税及び地方消費税、☑その他(地方法人税))②【県税】滞納のないことの証明書(納税証明書交付請求書----☑県税全税目)③【市税】滞納がない証明書(納税証明書交付申請書----滞納がない証明書)㊟所在地での滞納がない証明書及び桜井市に所在地がないが桜井市に対し納税義務がある者の桜井市の滞納がない証明書の提出が必要)〇e. ①【国税】申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の未納がないことの証明書(納税証明書交付請求書(その3の2))②【県税】滞納のないことの証明書(納税証明書交付請求書----☑県税全税目)③【市税】滞納がない証明書(納税証明書交付申請書----滞納がない証明書)〇- 5 -㊟所在地での滞納がない証明書及び桜井市に所在地がないが桜井市に対し納税義務がある者の桜井市の滞納がない証明書の提出が必要)f. 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務の桜井市の許可書の写し 〇 〇g. 直前 3 年間の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、確定申告書の写し〇h. 資産及び負債に関する調書(様式7)並びに直前3年間の確定申告書の写し 〇イ 作成要領① 各様式は、「別紙2 桜井市ごみ収集運搬業務委託 様式集」のとおり。②A4 判用紙、縦型、横書き、左とじで、添付書類も含め、A4 判フラットファイルに綴じ、ファイルの表紙及び背表紙に参加事業者名を記載して1部を提出すること。4-4 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格審査結果を令和4年10月28日(金)に参加者に通知する。4-5 入札及び企画提案書等の提出入札参加資格が確認された参加者は、次のとおり入札書及び企画提案書等を提出すること。なお、提出された書類一式は返却しない。

(1) 提出期間令和4年11月7日(月)から令和4年11月10日(木)まで(2) 提出時間午前9時から午後5時まで(3) 提出書類ア 提出書類① 企画提案書等提出書(様式8)② 業務責任者の経歴及び実績等調書(様式9)③ 企画提案書(様式10-1~10-6)④ 入札書(様式11-1~11-4)イ 作成要領① 各様式は、「別紙2 桜井市ごみ収集運搬業務委託 様式集」のとおり。② 入札書(様式 11-1~11-4)以外は、A4判用紙、縦型、横書き、左とじでページ番号を付けること。添付書類も含め、A4判フラットファイルに綴じ、ファイルの表紙及び背表紙に参加事業者名を記載して正本 1部、副本 10部の合計 11部を提出すること。ただし、副本については、ファイルの表紙及び背表紙を含め、参加者の企業名や個人名を特定又は推測できる表記はしないこと。③ 入札書(様式 11-1)に入札金額、委託費内訳書(様式 11-2,様式 11-3)に内訳金額を記入し、宛名(桜井市長)、件名、参加者の商号又は名称、所在地、代表者氏名を記載した- 6 -封筒に厳封の上押印し、裏面も封印を押して 1 部提出すること。また、必要に応じて委任状(様式11-4)を1部提出すること。④ 様式8,9,10-1~10-6については、同一内容のデータを保存したCD-ROMを2部提出すること。データは、Wordファイル又はPDFファイルで保存すること。なお、文書の検索やコピーができる形式(例えば、パワーポイントで作成した様式を画像で張り付ける形式等は検索やコピーができないため不可とする)でデータ化を行うこと。ウ 提出方法入札書及び企画提案書等は直接持参すること。それ以外の方法による提出は認めない。エ 提出先奈良県桜井市大字浅古485-1桜井市環境部環境総務課4-6 開札(1) 開札日時・場所令和4年11月29日(火)午前9時30分桜井市グリーンパーク(大会議室)(2) 留意事項参加者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。ただし、参加者又はその代理人が開札に立ち会うことができない場合、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせるものとする。5 入札及び企画提案書等の提出に関する留意事項5-1 入札説明書等の承諾参加者は、企画提案書等の提出をもって、入札説明書等の記載内容を承諾したものとみなす。5-2 参加費用の負担参加に関して必要な費用は、参加事業者の負担とする。5-3 使用言語及び単位参加に関して使用する言語は日本語とし、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとし、通貨単位は円とする。5-4 公正な入札の確保参加者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和 22 年法律第 54 号)に抵触する行為を行ってはならない。また、公正に入札を執行できないと認められる場合又はそのおそれがある場合は、当該参加者を参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めるこ- 7 -とがある。なお、後日、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとることがある。5-5 本業務に関する提案内容を記載した審査資料の取扱い(1) 著作権市が提示した参考図書等の著作権は市に帰属する。また、募集に関する提案資料の著作権は参加者に帰属する。なお、本業務の公表その他市が必要と認めるときには、市は提案資料の全部又は一部を無償で使用できるものとする。また、契約に至らなかった参加者の提案資料については、本業務の公表以外には使用しないものとする。(2) 特許権等提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている施工方法等を使用した結果生じた責任は、原則として提案を行った参加者が負うものとする。これによって市が損失又は損害を被った場合には、当該参加者は、市に対して当該損失及び損害を補償及び賠償しなければならない。(3) 提供資料の取扱い市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することはできない。5-6 公表資料の取扱い市が提示する資料は、参加に係る検討以外の目的で使用することを禁止する。また、この検討の範囲内であっても市の了承を得ることなく第三者に対してこれを使用させ、又は内容を提示することを禁止する。5-7 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1) 入札及び企画提案書等の提出時から契約締結までの期間に「3-1 参加者資格要件」のいずれかを欠く、若しくは「3-2 参加者の制限」のいずれかに該当する場合(2) 記名押印のない入札書による入札又は作成要領に従っていない入札(3) 一参加者が複数の提案を行った場合(4) 同一事項に対し、2通り以上の書類が提出された場合(5) 虚偽の内容が記載されている場合(6) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合(7) 著しく信義に反する行為があった場合5-8 その他(1) 市が提示する資料及び回答書は、入札説明書等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。- 8 -(2) 入札説明書等に定めるもののほか、参加に当たって必要な事項が生じた場合には参加事業者に通知する。6 落札者の決定方法等落札者の決定方法は総合評価落札方式一般競争入札とする。6-1 落札者の決定方法落札者は、次の(1),(2)の要件に該当する参加者のうち、「6-2総合評価の方法」によって得られた数値(以下、評価値という。)の最も高い者とする。(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(2) 提出された企画提案書等の提案が適正であること。6-2 総合評価の方法総合評価の方法は、以下のとおりとする。(1) 参加者の「標準点」を 100点とし、企画提案書等の提案による「加算点」の最高点を 24点として評価する。(2) 「加算点」は、運営計画及び企業の業務実績等の評価項目ごとの評価及び配点に応じて付与する。(3) 市は、桜井市ごみ収集業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置して、「加算点」の審査を行う。(4)参加者の「加算点」が24点中14点以下の場合、その参加者は欠格とする。(5) 価格及び価格以外の要素がもたらす総合評価は、参加者の「標準点」と(2)によって得られる「加算点」の合計を、当該参加者の入札価格で除して得た「評価値」をもって行う。6-3 ヒアリング(企画提案書等の説明)提出された企画提案書等について、選定委員会がヒアリングを行う。ヒアリングは、令和4年11月28日(月)に行う。なお、時間・場所等については、令和4年11月15日(火)に別途参加者に通知する。6-4 評価点を算出するための評価基準評価の基準及び配点(落札者決定基準)は、別紙に示す。6-5 落札者決定の通知(1) 落札者決定の通知落札者の決定結果は、各参加者に通知する。

(2) 落札者を決定しない場合の措置参加者の募集、評価及び落札者の決定において、最終的に参加者がない場合には、落札者を決定せず、その旨を市のホームページ等で速やかに公表する。なお、参加者が1者であった場合も総合評価を実施し、落札者として適切と判定された場合に- 9 -おいて、当該参加者を落札者とし決定する。ただし、落札者として適切ではないと判定された場合は、本件入札は成立しないものとする。7 その他留意事項(1) 本業務に関する情報提供は、市のホームページを通じて適宜行う。(2) 参加者は、本入札において知り得た情報を本入札以外の目的で使用しないものとする。(3) 提出後における書類の差し替え及び再提出は認めない。(4) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、無効とするとともに、指名停止措置を行うことがある。(5) 入札説明書等に関する問い合わせ先は、次のとおりとする。場 所:桜井市グリーンパーク(桜井市 環境部 環境総務課)住 所:〒633-0052 桜井市大字浅古485-1電 話:0744-45-2001FAX:0744-45-2002E-Mail:greenpark1@city.sakurai.lg.jp桜井市ホームページアドレス:https://www.city.sakurai.lg.jp/イチ エル本件の落札者決定基準は、以下によるものとする。分類 評価項目 評価内容 評価基準 配点運営計画① 運営方針(注1)○人員配置(正規職員、実務経験者、予備人員の確保等)○労務管理(研修等教育体制を含む)○指示・伝達系統(緊急時の連絡体制を含む)【1提案に3項目記入】a. 評価(審査)内容について提案が適切であり、優れた工夫かつ具体的な根拠及び効果が見られる6小計8点満点b. 評価(審査)内容について提案が適切であり、工夫かつ具体的な根拠及び効果が見られる3c. 評価(審査)内容について提案が適切であるが、上記a、bに該当しない 0○収集運搬時の交通安全等a. 評価(審査)内容について提案が適切であり、優れた工夫かつ具体的な根拠及び効果が見られる2b. 評価(審査)内容について提案が適切であり、工夫かつ具体的な根拠及び効果が見られる1c. 評価(審査)内容について提案が適切であるが、上記a、bに該当しない 0②危機管理(注1)○交通事故時の対応○悪天候時の対応○収集漏れ時の対応○社員の急な欠勤時の対応【1提案に4項目記入】a. 評価(審査)内容について提案が適切であり、優れた工夫かつ具体的な根拠及び効果が見られる4小計6点満点b. 評価(審査)内容について提案が適切であり、工夫かつ具体的な根拠及び効果が見られる2c. 評価(審査)内容について提案が適切であるが、上記a、bに該当しない 0○車両トラブル時の対応(市から貸与する車両の故障・事故等及び車検中に事業者が使用する代替車の車種等の提案を含む)a. 評価(審査)内容について提案が適切であり、優れた工夫かつ具体的な根拠及び効果が見られる2b. 評価(審査)内容について提案が適切であり、工夫かつ具体的な根拠及び効果が見られる1c. 評価(審査)内容について提案が適切であるが、上記a、bに該当しない 0③市民や行政等への対応(注1)○収集時の対応○車両運転時の対応○クレーム時の対応○ごみ収集場所の清潔保持【1提案に4項目記入】a. 評価(審査)内容について提案が適切であり、優れた工夫かつ具体的な根拠及び効果が見られる2小計4点満点b. 評価(審査)内容について提案が適切であり、工夫かつ具体的な根拠及び効果が見られる1c. 評価(審査)内容について提案が適切であるが、上記a、bに該当しない 0○地域貢献・社会貢献活動等(これまでの桜井市の自治会・NPO・商店街等への貢献、桜井市との各種協定の締結等を含む)○本市が現在行っている当該業務を更に効率化する提案や市民サービスの向上等【1提案に2項目記入】a. 評価(審査)内容について提案が適切であり、優れた工夫かつ具体的な根拠及び効果が見られる2b. 評価(審査)内容について提案が適切であり、工夫かつ具体的な根拠及び効果が見られる1c. 評価(審査)内容について提案が適切であるが、上記a、bに該当しない 0企業の業務実績等①業務の実績(注2)○参加者の実績a. 様式4に示す実績が5件ある 2小計6点満点b. 様式4に示す実績が3件以上ある 1c. 上記a、bに該当しない 0○業務責任者の実績a. 様式8に示す実績が5件ある 2b. 様式8に示す実績が3件以上ある 1c. 上記a、bに該当しない 0②地域精通度○本店・支店・営業所等の所在地a. 桜井市内に本店、支店又は営業所等を有する 2b. 上記aに該当しない 0③配置予定業務責任者の技術提案に対する理解度(注3)○配置予定業務責任者の技術提案の記載内容に対する理解度a. 全内容を理解している配置予定業務責任者である 0b. 質問で十分な回答(理解)ができない配置予定業務責任者である(注4)Max-3c. 質問で全く回答(理解)できない配置予定業務責任者である又は、配置予定業務責任者が欠席した場合(注5)欠格加 算 点 合 計 (注6) 24点満点(注1) 提案に係る項目(評価項目)の記載内容が適正でない(未記載を含む)場合、又は提案に係る項目・内容(評価項目・評価内容)の 1 つでも欠落している場合は欠格とする。提案に係る内容(評価内容)は1提案とすること(評価内容欄の「○」ごとに1提案とすること)。(注2) 実績は平成29年4月1日以降のものとする。(注3) ヒアリングには配置予定業務責任者が出席すること。ヒアリングに出席していない配置予定業務責任者は、原則として業務責任者になれない。ただし、配置予定業務責任者がやむを得ない理由でヒアリングに出席できない場合において、代理の配置予定業務責任者を出席させる場合は、ヒアリングの前日(土・日・祝日を含まない)の正午までに理由書を提出するものとする。また、ヒアリングに出席した代理の配置予定業務責任者は、業務責任者となる。なお、この場合において、ペナルティーとして原則3点減点する。(注4) 出席した配置予定業務責任者を指名し十分な回答ができない場合。(注5) 「質問で回答(理解)できない配置予定業務責任者である」とは、1回も回答できない配置予定業務責任者の場合とする。(注6) 加算点の合計が減点により0点を下回る場合は欠格とする。※ 技術提案書の提出書類について、委託名が適正でない場合、参加者名が記載されていない場合、押印がない場合、提出期限までに提出されない場合、提出を求める様式について一部でも漏れ落ちがある場合、配置予定業務責任者の氏名が記載されていない場合は欠格とする。

桜井市ごみ収集運搬業務委託仕様書令和4年10月4日桜井市別紙1― 目 次 ―1 本仕様書の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 業務概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 委託期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 業務実施方法4-1 収集コース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14-2 収集品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14-3 作業時間等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14-4 収集経路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14-5 収集した可燃ごみ・不燃ごみの搬入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24-6 業務に従事する者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24-7 車両・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24-8 車両保管場所及び洗車場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34-9 車両運行管理等業務履行にあたっての遵守事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34-10 不適物の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45 労働安全衛生等5-1 関係法令の遵守等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45-2 各種保険への加入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45-3 健康診断の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45-4 運転手への確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45-5 交通事故、労働災害等発生時の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 業務の報告・検査・委託料の支払い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 従業員の教育・研修等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 損害の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 市民対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・510 業務不履行時等の契約解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・611 業務内容に変更が生じた場合の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・612 その他の遵守事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・613 協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7別紙 収集コース図面- 1 -1 本仕様書の位置づけ本仕様書は、「桜井市ごみ収集運搬業務委託」の履行にあたり、その適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものである。なお、この仕様書により受託者の準備又は行う措置に係る費用は、委託料に含むものとする。ただし、令和 4年度(契約締結日から令和 5年 3月 31日まで)の業務開始に係る準備期間の経費は事業者の負担とする。2 業務概要桜井市(以下、「市」という。)が指定するコースにおいて、可燃ごみ及び不燃ごみを収集運搬し、市が指定する処理施設に搬入するものである。3 委託期間契約締結日から令和10年3月31日までただし、契約締結日から令和5年3月31日までは、業務開始に係る準備期間とする。4 業務実施方法業務の実施は、以下の要領により行うものとする。4-1 収集コース本業務における収集コースは、市が指定するコースとする。なお、可燃ごみ、不燃ごみを収集すべき箇所については、変動する場合もあるので、日常業務のなかで把握に努めるとともに、市の指示に従い業務を実施すること。4-2 収集品目及び作業曜日可燃ごみ 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日ただし、死犬、死猫その他動物の死骸等も含むものとする。不燃ごみ 水曜日ただし、収集日が年末年始(12月 31 日~1月 3日)及び市が収集を行わない祝日は対象外とする。4-3 作業時間等① ごみの収集作業は、午前8時30分に桜井市グリーンパーク(桜井市大字浅古485-1)にて、市から連絡事項の伝達を受けて開始し、午前中に完了すること。ただし、天候や交通事情等の受託者の責に帰さない事由により、やむを得ず午前中に完了できない場合は、市に連絡し対応を協議すること。② 特別の配慮が必要な地区の収集作業時間については、市が別途指示する。③ 季節や曜日により可燃ごみ、不燃ごみの量が変動するので、効率的に収集できるように受託者において応援体制を構築すること。4-4 収集経路道路事情や収集効率を勘案のうえ、受託者にて決定すること。- 2 -4-5 収集した可燃ごみ・不燃ごみの搬入① 収集した可燃ごみ、不燃ごみは、桜井市グリーンパーク(桜井市大字浅古485-1)に搬入すること。② ごみを搬入する際には、施設管理者の指示に従うこと。

③ 施設内でのごみの計量及びピットでのごみの投入等については、係員の指示に従うこと。④ 市が搬入施設の変更を指示した場合は、市の指示に従うこと。4-6 業務に従事する者① 本業務に従事する者(運転手、作業員及び事務員をいう。以下「従業員」という。)は、受託者と直接の雇用関係があること。② 受託者は、本業務委託に伴い生じる桜井市の退職者のうち受託先での就労を希望する者を優先的に雇用するよう努めること。③ 重要事項を伝達するための業務責任者(兼任可)を配置し、市からの連絡を確実に受け、従業員に対し明確な指示ができる体制をとること。業務責任者は、正社員であって、他の従業員を統括し、業務に精通した者であること。④ 運転手は、正社員であること。⑤ 従業員は、業務内容を十分熟知し、常に適正な判断ができる者であること。⑥ 車両 1台あたりの乗車人数は、運転手 1名及び作業員 2名、計 3名(5台で計 15名)とすること。⑦ 受託者は、業務責任者を含む従業員をあらかじめ市に届け出ること。また、変更等ある場合も速やかに届け出ること。⑧ 運転手及び作業員は、市民に不快を感じさせることのないよう、統一した服装を着用すること。⑨ 従業員の勤務態度、業務履行状況が不良であると認められる場合は、市が従業員の変更を受託者に指示できるものとする。⑩ 収集日の当日午前8時30分から当日午後5時15分までは、市との連絡が可能な事務員を事務所に配置すること。⑪ 従業員は、業務の習熟と安定を確保するため、基本的に固定することとし、頻繁に替えないこと。⑫ 上記のほか、詳細は別途市の指示するところによる。4-7 車両① 収集業務に使用する最大積載量2tの塵芥車(以下「車両」という。)を5台、市が受託者に無償で貸与するので、下記②から⑧の要件を満たすこと。なお、市が受託者に貸与する車両のほか、受託者の負担の上で追加の車両を準備することは認めるが、その場合には、下記②から④及び⑧の要件を満たすこと。② 車両に、「受託者の名称又は商号」の表示を施すこと。③ 車両にかかる機械損料(修理費・車検費)、運転経費(燃料費・油脂類費・タイヤ交換費)、自動車保険(自賠責保険料・任意保険料)、自動車重量税、その他一切の費用は受託者の負担とする。- 3 -④ 自動車保険(任意保険)は、次の補償以上のものに加入すること。また、保険加入後、速やかに自動車保険(任意保険)証明書の写しを提出すること。a. 対人:無制限b. 対物:無制限c. 搭乗者傷害:5,000万円d. 無保険車特約:5,000万円⑤ 車両は、本業務以外の他の用途・業務には使用できないものとする。⑥ 車両の貸付期間中であっても、市が災害その他の必要に応じて貸付車両を使用する場合、受託者はこれを拒むことができない。⑦ 車両が事故や故障等により廃車になった場合は、廃車になった車両と同等以上(塗装も含む)の代替車を受託者の責任と負担により確保し、その所有権を市に帰属させること。⑧ 上記のほか、詳細は別途市の指示するところによる。4-8 車両保管場所及び洗車場① 車両保管場所及び洗車場は、桜井市グリーンパーク(桜井市大字浅古485-1)とする。② 洗車に際しては、市の指示により適正な処理を行うこと。4-9 車両運行管理等業務履行にあたっての遵守事項① 車両の運行にあたっては、道路交通法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守するとともに、事故等を起こさないよう、また、市民等の反感を生じないよう安全運転に心がけること。② 収集時間中は、周囲の人や車の安全を妨げることのないよう十分に配慮し、収集後は、散乱・飛散物の掃除を行い、収集場所を清潔に保持すること。また、運搬中は、ホッパードアを閉め、道路等に収集物や汚水等を飛散させないこと。なお、ごみ集積所に散乱防止ネット等がある場合には、通行の支障にならないよう折りたたむ等の対応をすること。③ 車両の使用にあたっては「ごみ収集車に係る安全管理要綱」(昭和62年2月13日労働省通達)を遵守すること。また、当該要綱の定めるところにより、年次点検、月例点検、作業開始前点検等を行い記録すると共に、運転日誌を作成・記録し、これらの記録を 5 年間保存すること。④ 業務責任者が日々の出発前点呼を行うこと。⑤ 車両に対し、日々の始業前点検、終業後点検を行い、市に報告すること。点検により異常が発見された場合は、市と協議し、早急に対策を講じること。⑥ 日々の業務終了後、洗車場で洗車を行い、常に清潔保持に努めること。また、洗車後、午後3時30分までに市が指定する場所に納車を完了させること。⑦ 車両の運転手は、毎日、運転日誌を作成し、市に報告すること。⑧ 修理を必要とする車両を使用しないこと。⑨ 収集漏れ、収集後の後出し等の収集依頼があった場合は、直ちに対応し当日中に収集すること。⑩ 荒天、風雪、災害等その他特別な事由により、市からの指示がある場合はこれに従うこと。⑪ 業務の履行にあたり警察からの通行許可等が必要な場合は、受託者の責任によりこれを取- 4 -得すること。4-10 不適物の処理ごみを収集する際、目視等により不適物が確認された場合には当該ごみを収集せず、収集できない理由を記入したステッカーを貼付して残置し、市にその旨を報告すること。5 労働安全衛生等5-1 関係法令の遵守等労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、道路交通法及びその他関係法令を遵守のうえ、従業員に対する安全、交通安全及び衛生についての対策、福利厚生並びに研修等について適正に実施すること。5-2 各種保険への加入従業員について加入が義務付けられている各種保険(健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険等)に加入させること。5-3 健康診断の実施毎年定期的に従業員の健康状態を確認するとともに、業務従事時には、従業員の健康状態に留意し、本業務遂行に支障があると判断された場合には、代替の従業員を用意すること。5-4 運転手への確認運転の業務に従事する者に対して、業務従事前後に毎回、アルコール類を飲用していないこと及び免許停止・取消等の処分を受けていないことを確認・記録し、これらの記録を1年間保存すること。5-5 交通事故、労働災害等発生時の対応本業務に係る収集作業中に、交通事故、労働災害等が発生した場合は、警察・消防等関係機関への連絡等、直ちに適切な措置をとるとともに、受託者の責任において当事者と協議のうえ、誠意をもって解決すること。また、市に対して、遅滞なく口頭及び文書での報告をすること。

本業務に係る収集作業中に、交通違反で取り締まりを受けた場合も、市に対して、遅滞なく口頭及び文書での報告をすること。なお、車両の故障・事故等により、当日中に行うべき業務を完了し得ない場合は、事業者が代替車を準備し、当該代替車にて業務を速やかに完了させること。また、貸与している車両が車検を受けている期間も同様に事業者が代替車を準備し、当該代替車にて業務を実施すること。6 業務の報告・検査・委託料の支払い① 市の指定様式により、月末締めの業務実施報告書を毎月の委託業務の完了後、当該月の末日(当該月の末日が、桜井市の休日を定める条例に定める市の休日である場合はその前日。)までに提出すること。② 上記①の報告書のほかに、市から業務の履行状況について報告を求められた場合は、直ち- 5 -に報告すること。③ 市は必要に応じ、本業務の履行状況の検査を実施することができる。④ 受託者は、その月の委託料を翌月 10日(当該月の初日から 10日までの間において、桜井市の休日を定める条例に定める市の休日がある場合は、これらの日を除く)までに、市に請求すること。⑤ 市は、上記①~③に基づき、適正に業務が履行されたことを確認し、受託者からの報告書・請求書に基づいて契約金額の月割額を30日以内に支払うものとする。7 従業員の教育・研修等① 市は、本業務開始前に、従業員の全部又は一部を対象に業務体験等の研修会を実施する。

なお、研修中に万一事故等が発生し、従業員が負傷等した場合若しくは第三者に危害を与えた場合については、受託者の責任のもとで対応するものとする。② 市は、①の他、必要に応じて研修会を実施するので、受託者は、指定された者について必ず受講させること。③ 受託者は、以下に掲げる講習会について受講すること。a. 一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習(主催:財団法人日本環境衛生センター)b. 安全運転管理者等講習会(主催:一般社団法人奈良県安全運転管理者協会)c. 不当要求防止責任者講習(主催:奈良県暴力団追放県民センター)④ 受託者は、①,②の他に自ら従業員に対し以下の研修・教育・指導を行わなければならない。a. 本業務開始日から直ちに適正に業務を履行できるよう、事前に従業員に対して十分な研修等を行うこと。なお、その費用については、受託者の負担とする。b. 適正に業務を行うため、また交通事故・労働災害等を防止するために、従業員に対し、次に掲げる項目の十分な研修等を行ったうえ、本業務に従事させること。イ. 安全運転に関することロ. 安全作業(機械操作・積込方法・収集場所確認等)に関することハ. 作業内容に関することニ. 市民対応マナーに関することホ. 市の分別ルール、ごみの排出方法(排出日、対象品目等)に関することヘ. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、道路交通法、その他関係法令に関することc. 本業務開始後も上記b.の研修を定期的に行うこと。8 損害の負担業務中に発生した事故、負傷等の損害(第三者に及ぼした損害を含む)に関して、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が市の責に帰すべき事由により生じた場合はこの限りではない。9 市民対応① 本業務の実施にあたり、本業務の効率的実施と業務の公共性を十分に認識し、市の事業を受託していることを念頭に置き、市民等に対して親切丁寧を旨として対応すること。なお、- 6 -迷惑、不快となるような言動は絶対に行わないこと。② 本業務の実施にあたり、市民等から金品等を受け取らないこと。③ 受託者が市民等から本業務に関する苦情等を受けたときは、受託者が誠意を持って対応すること。また、苦情及び対応内容については直ちに市へ報告すること。10 業務不履行時等の契約解除受託者が次のいずれかに該当するときは、市は契約を解除し、又は委託料を減額することができるものとする。① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1号から第3号までに定める基準に適合しなくなったとき。② 受託者の契約違反その他不正行為により、契約内容を続行できないと市が認めたとき。③ 適正な業務の実施体制を確保されず、市が本契約を続行することができないと認めたとき。④ 市の指示に従わなかったとき。⑤ 桜井市事業系一般廃棄物収集運搬許可の取り消しを受けたとき。⑥ 手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。⑦ 差押、仮差押、仮処分、競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立を受けたとき。⑧ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立を受け、又は申立をしたとき。⑨ 公序良俗に反する行為があったとき、又はそのような行為を助長するおそれがあるとき。⑩ 市の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。⑪ 受託者の信用が著しく失墜したと市が認めたとき。⑫ 法令の規定に違反し、改善の見込みがないと認められるとき。⑬ 上記①~⑫に準ずる事由その他、受託者の責に帰すべき事由により、市が本契約を継続しがたいと認めたとき。11 業務内容に変更が生じた場合の対応本業務について、法令・条例・規則の改廃、市の一般廃棄物処理計画や施設の改変、道路事情等のやむ得ない事情で大幅な変更が生じる場合、市と受託者とは速やかに協議し、契約の見直し、変更等を行うこととする。この場合、受託者はその変更契約内容等に従って作業内容を変更しなければならない。ただし、収集すべき箇所の変動や通常の宅地開発等で生じる可燃ごみ及び不燃ごみ量の変動については、市の指示に従い業務を実施すること。この場合、委託料は変更しない。12 その他の遵守事項① 提出した書類等に変更が生じた場合は、速やかに変更内容を提出すること。② 受託者は、本業務の作業時間内において、急務その他不測の事態に対応すべく市との連絡が可能となるよう、携帯電話などの通信手段を確保すること。③ 受託者は、本業務の作業終了後や休日においても、市からの緊急連絡を受けることが可能な体制をとること。④ 市が実施する排出量調査、可燃ごみ、不燃ごみ排出場所の実態調査、その他調査等につい- 7 -て協力すること。⑤ 本業務の収集区域以外において市が実施する可燃ごみ、不燃ごみ収集が、万一履行できない場合は、市の指示により、業務の補完をすること。なお、この場合においての委託料は、市との協議により決定するものとする。⑥ 本業務の実施にあたり、自らが受託する他の業務との区別を明確にし、本業務により収集した可燃ごみ、不燃ごみと他の業務により収集したごみ等を混載しないこと。⑦ 省エネルギー、省資源及び廃棄物の減量等、環境負荷の低減に努めること。⑧ 業務上知り得た個人情報の漏洩及び目的外使用をしないこと。⑨ 委託業務終了時は、市が提供した資料類を返却するとともに、新たな受託者が業務を円滑に実施できるように引継ぎを行うこと。⑩ 受託者は、本業務を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。⑪ 本業務の実施にあたり、関係する法令を遵守すること。⑫ 市が自然災害等に見舞われたときは、市の指示に従い、災害復旧等に協力すること。⑬ 新型コロナウイルス、ノロウイルス、インフルエンザ等ウイルス性感染症の拡大、その他市の事情により多数の市の職員に不出勤者が出て、市の行うごみ収集運搬業務に支障をきたす場合、当該業務を受託者に要請することがあるので、別途市と協議のうえ、可能な限り協力すること。⑭ 市から市政広報等の指示を受けた場合には、これに従うこと。13 協議この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、市と受託者との協議により決定するものとする。