入札情報は以下の通りです。

件名4廃委第30号
公示日または更新日2022 年 12 月 9 日
組織新潟県魚沼市
取得日2022 年 12 月 9 日 19:11:55

公告内容

一般競争入札の実施について(公告)下記のとおり一般競争入札を行いますので、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号。

以下「財務規則」という。)第138条の規定に基づき公告します。

令和4年12月9日魚沼市長 内 田 幹 夫1 入札に付する事項等(1) 番 号 4廃委第30号(2) 件 名 魚沼市新ごみ処理施設整備構想策定業務委託(3) 履行場所 魚沼市 中島 地内(4) 履行期限 令和6年3月31日まで(5) 概 要 新ごみ処理施設整備構想策定 一式(6) 入札日時 令和4年12月22日(木) 午前11時00分(7) 入札場所 魚沼市役所 本庁舎(303会議室)(8) 仕 様 書 別添のとおり(9) 予定価格 事後公表(10) 制限価格 なし(11) 入札保証金 免除(財務規則第128条第2号)(12) 契約保証金 契約金額の10%に相当する額(財務規則第129条の規定により免除される場合があります。)(13) 代金の支払 ①前金払 しない②部分払 しない※ 本件は債務負担行為事業です。業務委託契約による契約金の請求は、令和5年4月1日以降の手続きとなります。

2 入札参加資格要件注) 入札参加資格は、入札参加申込日から入札日までの間において、上記の要件をすべて満たすものとします。

3 入札参加の手続(1) 入札参加申請 一般競争入札参加申請書及び上記2(4)の添付書類を各1部提出(持参)してください。

(2) 提 出 先 〒946-8601 魚沼市小出島910番地魚沼市役所 総務政策部財務課契約係(本庁舎、℡025-792-9205)(3) 入札参加申請期限 令和4年12月14日(水)(4) 受 付 期 間 入札公告の日から入札参加申請期限(土・日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(5) 入札参加資格の決定① 入札には、入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる場合に参加できます。

資格を有しない場合のみ令和4年12月20日(火)までに書面で通知します。(資格を有する場合は、特に通知をしませんので申請どおり入札に参加してください。)② 入札参加者名は、入札終了後まで公表しませんので留意願います。

4 その他(1) 入札書記載金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。

(1) 業種 建設コンサル(廃棄物)(2) 営業拠点 営業所の本店又は支店等が新潟県内に所在するもの(3) 共通事項 ・魚沼市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程(平成16年魚沼市告示第63号)第2条第1項の規定に基づき競争入札等の参加資格が認められたもので、同条第2項各号に該当しないもの(4) その他 過去10年間(平成24年度から令和3年度)に国又は地方公共団体(一部事務組合含む)が発注するごみ処理施設整備構想策定業務又はごみ処理施設整備基本計画策定業務を元請けとして履行した実績があること。(※契約書又は検査合格通知書の写しを提出すること。ただし、複数の実績を有する場合は代表するもの1件で可。)(2) 落札者の決定 予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。ただし、落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。

(3) 入札時の注意事項① 入札書は、入札場所において直接提出(郵送不可)してください。

② 入札参加申請後であっても、入札を辞退できます。この場合は、書面で届け出てください。

③ 代表者は名刺を提出してください。

④ 代理人出席の場合は、委任状を提出してください。

⑤ 本公告に示した入札参加資格の無い者がした入札等、財務規則第148条に規定する入札は無効とし、当該入札をした者は、再入札に加わることはできません。

⑥ 入札に当たっては、関係法令及び魚沼市財務規則を遵守してください。

⑦ 入札で落札者がない場合、1回に限り再入札を行います。再入札においても落札者がない場合、予定価格と最低入札者の価格の差が僅少のときは、最低入札者と協議のうえ随意契約を締結する場合があります。

⑧ 入札書用封筒は省略していただいて結構です。

(4) 設計図書に関する質問及びその回答① 設計図書等について質問がある場合は、市のホームページから質問書をダウンロードしていただき、照会先へ照会期限までにFAX等で提出してください。

② 照会期限 令和4年12月15日(木) 午後5時まで③ 照 会 先 市民福祉部生活環境課廃棄物対策係(エコプラント魚沼)電話:025-792-3055 FAX:025-792-4220※質問書には必ずFAX番号等連絡先を記載してください。

④ 回 答 受け付けた質問と回答については、令和4年12月19日(月)午後5時までに全入札参加申請者へFAX等で送付いたします。

魚沼市新ごみ処理施設整備構想策定業務委託仕 様 書令和4年 12 月魚 沼 市- 1 -第 1 章 総則本仕様書は、魚沼市(以下「本市」という。)が発注する「魚沼市新ごみ処理施設整備構想策定業務委託」に適用する。

受注者は、本仕様書に定めのないものについても、本業務の遂行上必要と思われる事項については、本市と協議のうえ、これを行うものとする。

1 業務目的本市は、既設ごみ処理施設の老朽化に伴い、次期ごみ処理施設の整備を検討している。そこで新ごみ処理施設整備構想を策定し、現施設の現状を把握し、想定している施設整備について検討・評価することにより今後の整備の指針として活用することを目的とする。

2 業務概要委託番号:4 廃委第 30 号業 務 名:魚沼市新ごみ処理施設整備構想策定業務委託履行期間:契約締結の日から令和 6 年 3 月 31 日まで履行場所:魚沼市 中島 地内3 関係法令等の遵守受注者は、本業務の実施にあたり、関係法令等及び関係通知等で示された本業務に関係する事項を十分に検討し、遵守しなければならない。

4 必要な技術者の配置1) 受注者は本業務の遂行にあたり主任技術者を定め、主任技術者は業務全般にわたる技術管理を行うものとする。

2) 主任技術者は廃棄物関係を選択科目とする技術士(衛生工学部門)又は技術士補(衛生工学部門)の資格を有し、ごみ処理施設等の施設整備について十分な知識と類似業務の実績を有する者とする。

5 照査の実施受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。

6 打合せ等業務等を適切かつ円滑に実施するため、受注者と監督員は常に密接な連絡を取り、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その態様についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。

受注者は、本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議するものとする。

- 2 -7 提出書類受注者は、以下の書類を遅滞なく提出するものとする。

1) 業務着手時ア 着手届イ 主任技術者届(経歴書及び資格を証明する書類の写しを添付)ウ 業務計画書※※業務計画書には契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

1)業務概要 2)実施方針 3)業務工程 4)業務組織計画 5)打合せ計画6)成果物の品質を確保する計画 7)成果物の内容、部数 8)使用する主な図書及び基準 9)連絡体制(緊急時含む) 10)その他必要事項エ その他必要な書類2) 業務完了時ア 履行届イ 業務完了報告書ウ その他必要な書類8 関係官公庁との協議受注者は、関係する官公庁との協議を必要とするとき、または、協議を求められた場合には、誠意を持ってこれにあたるものとする。

9 資料の貸与及び返却本業務を遂行する上で必要な関係資料等の収集は、原則的に受注者が行うものとするが、本市が保有しているもののうち、貸出しが可能な資料・記録等については貸与する。なお、貸与された関係資料等については業務の完了時に速やかに返還しなければならない。

10 地元関係者との交渉等地元関係者への説明、交渉等は原則監督員等が行うものとするが、監督員等から指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉にあたり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。

11 成果物の提出受注者は、業務完了後速やかに完了届を提出し、本市の検査を受けなければならない。業務の検査に合格後、本仕様書に指定された成果物を納品し、本市の検査員の検査合格をもって業務の完了とする。

成果物は下記のとおりとする。

1) 新ごみ処理施設整備構想 10 部(A4 版)2) 打合せ記録簿 1 部3) 成果物電子データ 1 部- 3 -12 契約変更本市は、次の各号に掲げる場合において委託契約の変更を行うものとする。

1) 業務内容の変更により委託料に変更を生じる場合2) 履行期間の変更を行う場合3) 監督員と受注者が協議し、必要があると認められる場合13 成果物の使用等成果物はすべて本市の所有とし、受注者は本市の承諾を受けないで他に公表貸与、使用してはならない。特許権その他第三者の権利の対象となっている方法等を使用した場合は、成果物にそのことを明示するものとする。

14 守秘義務受注者は、本業務の遂行上、知り得た事項について第三者に漏らしてはならない。また、当該業務の結果(業務処理過程にて得られた記録等を含む)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。

15 行政情報流出防止対策の強化受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止策をとり、業務計画書に流出防止策を記載するものとする。

- 4 -第 2 章 業務内容既設ごみ処理施設の現況を把握し、長期的・総合的視野に立って効果的な整備構想を立案、策定すること。

1 検討の背景本市にて運転管理しているごみ処理施設は、稼働開始後 28 年が経過しており操業に影響する不具合等が多く見受けられるようになってきている。そうした現状を踏まえて本構想を策定する背景についてまとめること。

2 処理対象ごみごみの搬入状況を踏まえ、処理対象とすべきごみについて検討すること。なお、検討の対象とするごみは次に示すようなものとする。

① 分別収集計画に基づく処理対象ごみ② 本市が管理している施設から発生する処理対象ごみ③ その他検討対象となる処理対象ごみ3 施設整備規模の検討精密機能検査報告書や現地調査等により、ごみの搬入状況及びごみ処理施設の運転状況を把握し、今後必要となる施設整備規模を検討すること。

4 必要敷地面積の検討ごみ処理施設の施設整備規模の検討結果に基づき、建設に必要な敷地面積を設定すること。

5 建設候補地に関する検討① 施設設置に関する除外項目の設定(一次選定)物理的制約条件や法律的制約条件等から施設整備用地として適性を欠く項目について設定すること。

除外項目は、「整備用地としてふさわしくない項目」、「整備用地として極力回避すべき項目」、「整備用地としてできるだけ回避すべき項目」及び「その他」に分類すること。

② 建設候補地を絞り込むために必要な評価項目の設定(二次選定)前項だけでは把握できない詳細な事項について評価項目を設定すること。

③ 建設候補地を決定するために必要な評価項目の設定(三次選定)建設候補地を決定するために必要な評価項目を設定すること。

6 排熱エネルギー利活用の検討ごみを焼却するときに発生する高温排ガスの持つ熱エネルギーを利活用するために必要な方針や利活用の内容を検討すること。なお、検討にあたっては次の内- 5 -容を踏まえたものとすること。

① ごみ処理及びエネルギー利用の現状② 供給可能なエネルギーの種類と量③ エネルギー供給先の検討7 ごみ処理施設整備構想のまとめこれまでの検討結果を踏まえ今後の整備計画について検討し、まとめること。