入札情報は以下の通りです。

公示日または更新日2026 年 5 月 25 日
組織新潟県糸魚川市
取得日2026 年 5 月 25 日 19:05:23

公告内容

物品入札公告第26号制限付き一般競争入札の実施について(公告)糸魚川市財務規則(平成17年糸魚川市規則第49号)第142条第1項の規定により、次のとおり制限付き一般競争入札を実施します。

令和8年5月25日糸魚川市長 久保田 郁 夫1 契約番号 第8-5号及び件名 デジタル複合機賃貸借(リース)2 納入場所 別紙「数量に関する仕様書」のとおり3 入札日時 令和8年6月9日(火)午前11時 0分場 所 糸魚川市役所 201・202会議室4 設計図書等 糸魚川市役所 設計図書閲覧所(財政課前)閲 覧 場 所5 賃貸借期間 令和8年8月1日から60か月6 納 期 令和8年7月31日(金)7 入札参加申請 令和8年6月3日(水)午後 5時 0分書の提出期限8 同等品確認申請書 令和8年5月28日(木)午後 5時 0分の提出期限 ※同等品可否決定については、令和8年6月1日(月)午後 5時 0分までにFAXにて通知します。

9 入札参加条件令和8年度糸魚川市物品入札参加資格者のうち次の条件に該当する者業種(入札参加資格審査申請書に記載した中分類品目による)その他の条件リース 糸魚川市内に本店等を有する者10 そ の 他 三者契約となる場合は、入札参加申込書提出時に契約予定業者を報告すること。

二者契約となる場合は、別紙契約条項を基本として契約を締結します。

この公告に定めるもののほかは、共通公告及び入札心得によります。

11 問 合 先 糸魚川市財政課管財係電話番号:025-552-1511(内線 2445・2446)※二者契約の場合は、下記の契約条項を基本として契約します。

(総則)第1条 賃借人(以下「甲」という。)及び賃貸人(以下「乙」という。)は、契約書に基づき、仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。

2 乙は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の借入期間、仕様書等に従い甲に賃貸するものとし、甲は、その契約金額(以下「賃借料」という。)を乙に支払うものとする。

3 乙は、この物件を賃貸する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを賃貸しなければならない。

4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

この契約終了後も同様とする。

5 契約書に定める催告、請求、届出、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。

7 契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 契約書及び仕様書等における期間の定めについては、契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 甲及び乙は、この契約に関連して甲と乙との間に生じた紛争を訴訟によって解決する場合は、新潟地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。

(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。

ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(使用開始日の延期等)第3条 乙は、自己の責めに帰すことができない事由により、借入期間の開始日(以下「使用開始日」という。)までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を明示して、甲に使用開始日の延期を申し出ることができる。

この場合において、甲は、その申出を相当と認めたときは、乙と協議してこれを定める。

(契約内容の変更等)第4条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の借入を一時中止させることができる。

2 前項の規定により契約の内容を変更する場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議の上、これを定める。

(一般的損害等)第5条 この契約の履行に関して発生した損害については、乙がその費用を負担する。

ただし、その損害(火災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

(第三者に及ぼした損害)第6条 業務の施行に伴い第三者に損害を与えたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。

ただし、その損害(火災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

(物件の納入等)第7条 乙は、この物件を甲の指定する場所(以下「借入場所」という。)に乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、納入期限までに使用できる状態にし、引き渡すものとする。

2 甲は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。

3 乙は、この物件を納入する上において当然必要なものは、乙の負担で行うものとする。

(検査)第8条 甲は、乙から物件の納入があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、乙からこの物件の引渡しを受けたものとする。

2 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の規定による検査に立ち会うものとする。

3 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。

4 甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。

この場合においては、前2項の規定を準用する。

5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物件に係る損失は、全て乙の負担とする。

(引換え又は手直し)第9条 乙は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。

この場合においては、前2条の規定を準用する。

(賃借料の支払)第10条 乙は、この物件を甲が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回賃借料(月額)を甲に請求することができる。

2 前項の賃借料は、月の初日から末日までを1月分(月額)とする。

この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は第4条若しくは第21条の規定による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(甲の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。

3 甲は、第1項の規定により乙から請求があったときは、その請求を受理した日から起算して30日以内に、第1項に定める賃借料を乙に支払うものとする。

(転貸の禁止)第11条 甲は、この物件を第三者に転貸してはならない。

ただし、あらかじめ乙の承諾があったときはこの限りでない。

(公租公課)第12条 この物件に係る公租公課は、乙が負担する。

(物件の管理責任等)第13条 甲は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 甲は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。

3 この物件に故障が生じたときは、甲は、直ちに乙に通知しなければならない。

(物件の保守等)第14条 乙は、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき乙の負担で行わなければならない。

2 乙は、甲から前条第3項の通知を受けたときは、乙の負担で速やかに修理しなければならない。

ただし、故障の原因が甲の故意又は重大な過失による 場合は、この限りでない。

(代替品の提供)第15条 乙は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、甲の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を乙の負担で甲に提供するものとする。

ただし、甲の責めに帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。

2 前項の規定により、乙が代替品を提供することとなったときは、第7条から第9条までの規定を準用する。

(物件の返還等)第16条 甲は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとするが、乙が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。

ただし、双方協議により、再リースできるものとする。

2 甲は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても乙に請求しないものとする。

3 乙は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去し、借入場所の原状回復を行うものとし、これに要する費用は乙の負担とする。

4 甲は、前項の撤去に際して必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。

5 甲は、乙が正当な理由なく、相当の期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、乙に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。

この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)第17条 乙は、使用開始日以降、この物件の規格、性能、機能等に不適合、不完全その他契約の内容に適合しないものがあるときは、特別の定めのない限り、借入期間中、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。

(物件の原状変更)第18条 甲は、次の各号に掲げる行為をするときは、事前に乙の承諾を得るものとする。

⑴ この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。

⑵ この物件を他の物件に付着するとき。

⑶ この物件に付着した表示を取り外すとき。

⑷ この物件の借入場所を変更するとき。

(使用不可能による契約の終了)第19条 この物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又は毀損して使用不可能となった場合において、第15条第1項で規定する代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。

(履行遅滞の場合における違約金等)第20条 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日到達後、相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。

2 前項の遅延違約金の額は、特に約定がある場合を除き、使用開始日の翌日から検査に合格する日までの間の日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ、遅延日数1日につき契約期間全体の賃借料総額の1,000分の1に相当する額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。

3 甲の責めに帰すべき事由により、第10条第3項の規定による賃借料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく財務大臣の告示により当該支払金額の請求が甲に到達した日において適用される割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。) で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を甲に請求することができる。

(甲の催告による解除権)第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

⑴ 正当な理由なく、使用開始日を過ぎてもこの物件の納入を完了しないとき又は使用開始日後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと甲が認めるとき。

⑵ 正当な理由なく、第9条の引換え又は手直し若しくは第17条の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完がなされないとき。

⑶ 乙又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。

⑷ 乙又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。

⑸ 乙の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。

⑹ 前各号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反したとき。

(甲の催告によらない解除権)第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

⑴ 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。

⑵ この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。

⑶ 乙がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。

⑷ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

⑸ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。

⑹ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

⑺ 乙について暴力団又は暴力団員の関与に関する次の各号に該当するとき。

ア その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が糸魚川市暴力団排除条例(平成24年糸魚川市条例第2号)第2条第3号に規定する者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。

イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下この号において同じ。

)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。

エ その役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

オ その役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。

カ 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

⑻ 第24条の規定によらないで、乙がこの契約の解除を申し出たとき。

⑼ 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。

⑽ 公正取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

⑾ この契約に関して、乙(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。

(契約が解除された場合等の違約金)第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約期間全体の賃借料総額の100分の10に相当する額を違約金として甲に支払うものとする。

⑴ 前2条の規定によりこの契約が解除された場合⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 前2条の規定により契約を解除した場合又は前項各号に掲げる者により契約が解除された場合において、使用開始日までにこの物件の納入が行われなかったときは、甲は、使用開始日から解除の日(乙の申出に基づく場合は、その書面が甲に到達した日)までの日数に応じ、乙から遅延違約金を徴収する。

この場合において、遅延違約金の額は、第20条第2項の規定を準用する。

(協議解除)第24条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。

2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(乙の解除権)第25条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。

⑴ 第4条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、総賃借料が当初の3分の2以上減少するとき。

⑵ 第4条の規定により、甲がこの物件の借入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が引き続き3月を超えたとき。

⑶ 甲の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。

2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。

(解除等に伴う措置)第26条 契約が解除された、又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合において、既に履行された部分があるときは、甲は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。

(賠償の予定)第27条 乙は、第22条第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約期間全体の賃借料総額の100分の10に相当する額を甲に支払わなければならない。

この契約を履行した後も同様とする。

ただし、第22条第11号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、超過分につき甲が乙に賠償を請求することを妨げるものではない。

(相殺)第28条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、賃借料の請求権、その他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。

(予算の減額等による契約変更等)第29条 甲は、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。

(疑義の決定等)第30条 契約書又は仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。

№ 項 目1 契約番号2 品 名 デジタル複合機賃貸借(リース) の新品または再生機で、下記の内容を満たすもの。

3 数 量別紙「規格・品質に関する仕様書」のとおりカラー65枚機 8 台カラー55枚機 3 台カラー45枚機 6 台モノクロ75枚機 5 台モノクロ65枚機 1 台モノクロ45枚機 2 台カラー35枚機(コインキット付) 2 台カラー25枚機(コインキット付) 3 台5 付属品6 参考銘柄7 同等品8 納入場所10 担当課・係物品仕様書第 8-5 号別紙「数量に関する仕様書」のとおり(2)同等品での入札を希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」にその規格、仕様等が容易に判断できる資料(カタログ、仕様表、寸法図等)を添付して提出してください。

※規格に変更がない後継品の場合は、申請不要です。

メーカー標準付属品 一式4 規 格その他 9(1)組立・搬入・各種設定・接続等の費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。

総務課 行政係内 容30台別紙「規格・品質に関する仕様書」のとおり可 (4) その他条件は別紙仕様書のとおり(3) 納品時、職員に対して、操作説明を行ってください。

デジタル複合機賃貸借(リース)仕様書1 規格及び品名 「規格・品質に関する仕様書」のとおり2 数 量 「数量に関する仕様書」のとおり3 賃貸借期間 令和8年8月1日から令和 13年7月 31日まで(60か月)※納入期限は、令和8年7月 31日(金)午後5時4 入札及び支払条件⑴ 入札方法ア 入札金額は、1か月分の総額(消費税を除く。)とし、入札書と同時に「入札金額内訳書」(別途指定する様式)を提出すること。

イ 1か月分の総額は、機器の使用想定枚数から算出した月額リース料金と月額コピー料金の合計額とし、その内訳は、下記のとおりとする。

※使用想定枚数(サイズ不問、全 30台の合計)・モノクロ 439,900 枚/月・2色カラー 11,440 枚/月・カラー 56,240 枚/月A 月額リース料金機器30 台分の月額リース料金とする。

B コピー単価1か月の使用想定枚数から算出したモノクロ、2色カラー、カラー(コピー・プリント)1枚あたりの料金とし、用紙代を除く全ての経費(導入撤去費用、保守費用、消耗品費)を含めた額とする。

C 控除率ミスコピー等による控除を設定する場合は、モノクロ、2色カラー、カラー各控除率(使用枚数の何%控除するか)を記載すること。

控除を設定しない場合は、0%と記載すること。

D 月額コピー料金モノクロ・2色カラー・カラー各使用想定枚数にコピー単価を乗じた額を合算した金額とし、ミスコピー等による控除も含めた額とする。

この場合、使用想定枚数から控除率分を引いたものにコピー単価を乗じたものとする。

ウ 本入札参加業者が賃貸借を行うことができない場合については、第三者としてリース業者を含めた三者契約を締結することができる。

この場合、リース業者と調整のうえ、見積もること。

また、その場合は入札参加申請書提出時に契約予定業者を報告すること。

⑵ 機器の搬入、設置、引き上げに関すること機器の搬入、設置、引き上げについては、賃貸者(納入者)が責任を持って行い、それに係る費用は月額リース料金に含めること。

⑶ 支払いに関することア 毎月、月額リース料金及び月額コピー料金に消費税及び地方消費税を加算した金額を支払うものとし、令和8年8月分から支払いを開始する。

イ 支払いは毎月払いとし、前月分を支払うものとする。

ウ 上記イの支払いは、市が適法な請求書を受理した日から30 日以内に支払うものとする。

⑷ 保守・メンテナンスに関することア 導入機器について、長期の修理期間が必要な場合は、修理期間中無償で代替機を提供すること。

イ 障害発生時には、迅速にサポートが可能であること。

ウ 保守管理体制が万全であること。

エ 通信回線等を利用して、以下の項目を遠隔監視及び自動通知ができること。

LGWAN-ASPで対応可能な場合は、可とする。

① メーターカウント情報② 機械稼働状況の取得(両面印刷/集約印刷/カラー印刷等)③ 機械故障情報の取得④ 消耗品情報の取得と自動配送対応⑸ 納入に関することア 賃貸者(納入者)は操作マニュアルを提示すること。

イ プリンタ設定用のドライバーを提供すること。

(IPアドレスの設定及び管理者権限を含む。)ウ ドライバーのインストールについては、市職員が各自のPCから簡単な操作(例 共有フォルダに指定されたプリンタドライバをクリックするだけ等の方法)で上記条件をインストールできる状態であれば可とする。

エ FAX、スキャナー機能で使用している宛先データを既存の機器から更新機種へ移行すること。

オ FAX配線、LAN配線、電源コンセントについては、賃借者が用意するものとする。

⑹ 再生機に関することア 能生生涯学習センター、能生図書館及び青海図書館を設置場所とする3台については、再生機(リコンディションモデル)の設置も可能とする。

この場合、再生機とは、単なる中古機ではなく、機器メーカーが新造機と同等の品質を保証するモデルであること。

イ 再生機を設置する場合は、契約期間中の部品、消耗品等の供給が継続でき、保守対応が可能なものであること。

5 契約条件契約書には、糸魚川市財務規則で定める必要事項及び次の事項を明記する。

ア 次年度以降について、糸魚川市の歳入歳出予算の当該金額について削除があった場合は、この契約を解除することができる。

イ 印字品質の低下や故障が頻繁に発生し修復困難な場合は、糸魚川市又は賃貸者(納入者)の申し出により、期間中でも解除することができる。

ウ 糸魚川市又は賃貸者(納入者)は、相手方が正当な理由なくしてこの契約に定める債務を履行しない場合には、文書をもって催告を行ったのち、この契約を解除することができる。

エ アからウまでの契約の解除に伴い、糸魚川市又は賃貸者(納入者)は、解除の時から契約期間満了までの契約金額に基づき、双方協議のうえで違約金を相手方に請求することができること。

この場合、別に損害賠償の請求を妨げるものではないこと。

カ リース契約期間満了時の再リース契約については、双方協議し、合意のうえで契約できるものとする。

キ 再リースを含むリース期間満了後、又はイからエまでの契約の解除による機器の返還は賃貸者(納入者)の負担とする。

6 契約上の注意事項本賃貸借契約は、地方自治法第 234条の3及び同法施行令第 167条の17並びに糸魚川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期契約である。

ただし、コピー料金については、毎年度(年度開始日は 4 月 1 日とする。)の単価契約とする。

7 その他本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度協議し賃借者の指示に従うこと。

8 担当課・係総務課 行政係規格・品質に関する仕様書①モノクロ75枚機 モノクロ65枚機 モノクロ45枚機複写サイズ A 3 、B 4 、A 4 、B 5 、A 5 、はがき A 3 、B 4 、A 4 、B 5 、A 5 、はがき A 3 、B 4 、A 4 、B 5 、A 5 、はがき給紙方式 4段カセット以上(用紙1カセット500枚以上)+手差し 4段カセット以上(用紙1カセット500枚以上)+手差し 4段カセット以上(用紙1カセット500枚以上)+手差し出力解像度 600×600 DPI以上(書込時) 600×600 DPI以上(書込時) 600×600 DPI以上(書込時)複写倍率 固定倍率・自動用紙変倍 ズーム(25%~ 400% 1%単位の任意設定) 固定倍率・自動用紙変倍 ズーム(25%~ 400% 1%単位の任意設定) 固定倍率・自動用紙変倍 ズーム(25%~ 400% 1%単位の任意設定)連続複写速度(A4ヨコ) A4モノクロ:75枚/分以上 A4モノクロ:65枚/分以上 A4モノクロ:45枚/分以上両面印刷 要 要 要電子ソート機能 A3~A5までセット単位でソート出力が可能であること A3~A5までセット単位でソート出力が可能であること A3~A5までセット単位でソート出力が可能であること自動両面原稿送り装置 要 (両面原稿は1パスで両面読込が可能なこと) 要 (両面原稿は1パスで両面読込が可能なこと) 要 (両面原稿は1パスで両面読込が可能なこと)電 源 AC-100V 15A(1 .5KW以下) AC-100V 15A(1 .5KW以下) AC-100V 15A(1 .5KW以下)ウォームアップタイム:36秒以下 ウォームアップタイム:36秒以下 ウォームアップタイム:30秒以下ファーストコピータイム: 3.0秒程度 ファーストコピータイム: 3.0秒程度 ファーストコピータイム: 3.6秒程度ハードディスク内のデータの暗号化又は上書き又は一括消去可能なこと ハードディスク内のデータの暗号化又は上書き又は一括消去可能なこと ハードディスク内のデータの暗号化又は上書き又は一括消去可能なことカラー液晶モニター 紙詰まり等トラブル時に画面で操作がわかること カラー液晶モニター 紙詰まり等トラブル時に画面で操作がわかること カラー液晶モニター 紙詰まり等トラブル時に画面で操作がわかること出力サイズ コピー性能と同じ コピー性能と同じ コピー性能と同じネットワークインターフェース Ethernet1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T /USBに対応していること Ethernet1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T /USBに対応していること Ethernet1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T /USBに対応していること出力解像度及び出力速度 コピー性能と同じ コピー性能と同じ コピー性能と同じ読取サイズ コピー性能と同じ コピー性能と同じ コピー性能と同じ読取速度(200DPI)片面時 A4 モノクロ:120枚/分以上 A4 カラー:120枚/分以上 A4 モノクロ:120枚/分以上 A4 カラー:120枚/分以上 A4 モノクロ:80枚/分以上 A4 カラー:80枚/分以上読取解像度 600DPI (解像度を変更できることが望ましい) 600DPI (解像度を変更できることが望ましい) 600DPI (解像度を変更できることが望ましい)ファイル形式 TIFF形式、JPEG形式、PDF形式 TIFF形式、JPEG形式、PDF形式 TIFF形式、JPEG形式、PDF形式送信原稿サイズ 最大A3 - 最大A3受信サイズ 最大A3 - 最大A3通信モード G3対応 - G3対応セキュリティ 送信時の誤送信防止機能(宛先2回打込み等)を設定できること - 送信時の誤送信防止機能(宛先2回打込み等)を設定できること排紙モード - - コピー出力文書とFAX受信文書を分けて排紙可能なことその他証明書等の発行業務に使用するため、ヘッダー(FAX番号や発信元情報)を出力しない設定が可能なこと- -(5)その他の機能2つのネットワークへの対応導入する複合機メーカー純正品で本体内蔵型タイプであること2つのネットワークからプリント環境が提供でき、かつ2つのポート間にはコネクションがないこと導入する複合機メーカー純正品で本体内蔵型タイプであること2つのネットワークからプリント環境が提供でき、かつ2つのポート間にはコネクションがないこと導入する複合機メーカー純正品で本体内蔵型タイプであること2つのネットワークからプリント環境が提供でき、かつ2つのポート間にはコネクションがないことグリーン購入法、国際エネルギースター基準、エコマーク基準に適合のこと グリーン購入法、国際エネルギースター基準、エコマーク基準に適合のこと グリーン購入法、国際エネルギースター基準、エコマーク基準に適合のことFUJIFILM:Apeos7580 FUJIFILM:Apeos6580 FUJIFILM:Apeos4570項 目(1)基本機能/コピー機能その他(2)プリンタ機能(3)スキャナ機能(カラースキャナ)(4)ファックス機能環境対応参考機種規格・品質に関する仕様書②カラー65枚機 カラー55枚機 カラー45枚機複写サイズ A 3 、B 4 、A 4 、B 5 、A 5 、はがき A 3 、B 4 、A 4 、B 5 、A 5 、はがき A 3 、B 4 、A 4 、B 5 、A 5 、はがき給紙方式 4段カセット以上(用紙1カセット500枚以上)+手差し 4段カセット以上(用紙1カセット500枚以上)+手差し 4段カセット以上(用紙1カセット500枚以上)+手差し出力解像度 600×600 DPI以上(書込時) 600×600 DPI以上(書込時) 600×600 DPI以上(書込時)複写倍率 固定倍率・自動用紙変倍 ズーム(25 %~ 400 % 1%単位の任意設定) 固定倍率・自動用紙変倍 ズーム(25 %~ 400 % 1%単位の任意設定) 固定倍率・自動用紙変倍 ズーム(25 %~ 400 % 1%単位の任意設定)連続複写速度(A4ヨコ) A4モノクロ:65枚/分以上 A4カラー:65枚/分以上 A4モノクロ:55枚/分以上 A4カラー:55枚/分以上 A4モノクロ:45枚/分以上 A4カラー:45枚/分以上両面印刷 要 要 要ソート機能 A3~A5までセット単位でソート出力が可能であること A3~A5までセット単位でソート出力が可能であること A3~A5までセット単位でソート出力が可能であること自動両面原稿送り装置 要 (両面原稿は1パスで両面読込が可能なこと) 要 (両面原稿は1パスで両面読込が可能なこと) 要 (両面原稿は1パスで両面読込が可能なこと)電 源 AC-100V 15A(1.5W以下) AC-100V 15A(1 .5KW以下) AC-100V 15A(1 .5KW以下)ウォームアップタイム:30秒以下 ウォームアップタイム:30秒以下 ウォームアップタイム:30秒以下ファーストコピータイム: モノクロ 3.3秒程度、カラー 4.1秒程度 ファーストコピータイム: モノクロ 3.7秒程度、カラー 5.2秒程度 ファーストコピータイム: モノクロ 4.4秒程度、

カラー 5.7秒程度ハードディスク内のデータの暗号化又は上書き又は一括消去可能なこと ハードディスク内のデータの暗号化又は上書き又は一括消去可能なこと ハードディスク内のデータの暗号化又は上書き又は一括消去可能なことカラー液晶モニター 紙詰まり等トラブル時に画面で操作がわかること カラー液晶モニター 紙詰まり等トラブル時に画面で操作がわかること カラー液晶モニター 紙詰まり等トラブル時に画面で操作がわかること出力サイズ コピー性能と同じ コピー性能と同じ コピー性能と同じネットワークインターフェース Ethernet1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T /USBに対応していること Ethernet1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T /USBに対応していること Ethernet1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T /USBに対応していること出力解像度及び出力速度 コピー性能と同じ コピー性能と同じ コピー性能と同じ読取サイズ コピー性能と同じ コピー性能と同じ コピー性能と同じ読取速度(200DPI)片面時 A4 モノクロ:135枚/分以上 A4 カラー:135枚/分以上 A4 モノクロ:135枚/分以上 A4 カラー:135枚/分以上 A4 モノクロ:135枚/分以上 A4 カラー:135枚/分以上読取解像度 600DPI (解像度を変更できることが望ましい) 600DPI (解像度を変更できることが望ましい) 600DPI (解像度を変更できることが望ましい)ファイル形式 TIFF形式、JPEG形式、PDF形式 TIFF形式、JPEG形式、PDF形式 TIFF形式、JPEG形式、PDF形式送信原稿サイズ 最大A3 最大A3 最大A3受信サイズ 最大A3 最大A3 最大A3通信モード G3対応 G3対応 G3対応セキュリティ 送信時の誤送信防止機能(宛先2回打込み等)を設定できること 送信時の誤送信防止機能(宛先2回打込み等)を設定できること 送信時の誤送信防止機能(宛先2回打込み等)を設定できること排紙モード コピー出力文書とFAX受信文書を分けて排紙可能なこと コピー出力文書とFAX受信文書を分けて排紙可能なこと コピー出力文書とFAX受信文書を分けて排紙可能なことその他証明書等の発行業務に使用するため、ヘッダー(FAX番号や発信元情報)を出力しない設定が可能なこと証明書等の発行業務に使用するため、ヘッダー(FAX番号や発信元情報)を出力しない設定が可能なこと証明書等の発行業務に使用するため、ヘッダー(FAX番号や発信元情報)を出力しない設定が可能なこと(5)その他の機能2つのネットワークへの対応導入する複合機メーカー純正品で本体内蔵型タイプであること2つのネットワークからプリント環境が提供でき、かつ2つのポート間にはコネクションがないこと導入する複合機メーカー純正品で本体内蔵型タイプであること2つのネットワークからプリント環境が提供でき、かつ2つのポート間にはコネクションがないこと導入する複合機メーカー純正品で本体内蔵型タイプであること2つのネットワークからプリント環境が提供でき、かつ2つのポート間にはコネクションがないことグリーン購入法、国際エネルギースター基準、エコマーク基準に適合のこと グリーン購入法、国際エネルギースター基準、エコマーク基準に適合のこと グリーン購入法、国際エネルギースター基準、エコマーク基準に適合のことFUJIFILM:ApeosC6571 FUJIFILM:ApeosC5571 FUJIFILM:ApeosC4571項 目(1)基本機能/コピー機能その他(2)プリンタ機能(3)スキャナ機能(カラースキャナ)(4)ファックス機能環境対応参考機種規格・品質に関する仕様書③カラー35枚機 ※コインキット付 カラー25枚機 ※コインキット付複写サイズ A 3 、B 4 、A 4 、B 5 、A 5 、はがき A 3 、B 4 、A 4 、B 5 、A 5 、はがき給紙方式 4段カセット以上(用紙1カセット500枚以上)+手差し 4段カセット以上(用紙1カセット500枚以上)出力解像度 600×600 DPI以上(書込時) 600×600 DPI以上(書込時)複写倍率 固定倍率・自動用紙変倍 ズーム(25 %~ 400 % 1%単位の任意設定) 固定倍率・自動用紙変倍 ズーム(25 %~ 400 % 1%単位の任意設定)連続複写速度(A4ヨコ) A4モノクロ:35枚/分以上 A4カラー:35枚/分以上 A4モノクロ:25枚/分以上 A4カラー:25枚/分以上両面印刷 要 要ソート機能 スライドソート付き スライドソート付き ※なしでも可。

能生図書館糸魚川市民図書館清掃センター観光課市民会館使用想定枚数合計 設置台数合計フォッサマグナミュージアム能生生涯学習センター青海図書館青海総合文化会館市役所本庁舎ガス水道局能生事務所青海事務所4階カラー/モノクロ2系統接続※能生国民健康保険診療所消防本部1階2階歴史民俗資料館デジタル複合機賃貸借(リース)設置台数3階№ 設置場所数量に関する仕様書機器概要使用想定枚数 基本機能(A4モノクロ/分)ファックス機能