入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 令和8年度~令和11年度 見附市立病院・ケアプラザ見附 寝具類・清拭タオル等 賃貸借及び洗濯業務 委託 [PDFファイル/158KB] |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2026 年 4 月 14 日 |
| 組織 | 新潟県見附市 |
| 取得日 | 2026 年 4 月 14 日 19:05:18 |
入 札 公 告総発第4 号地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項および見附市財務規則(昭和39年規則第3号)第155条の規定により、一般競争入札を実施するので、下記のとおり公告します。
令和8年4月14日見 附 市 長 稲 田 亮1.固有事項業務番号 建委第8号業務名令和8年度~令和11年度 見附市立病院・ケアプラザ見附 寝具類・清拭タオル等 賃貸借及び洗濯業務 委託履行場所 見附市 学校町2丁目 地内履行期間 令和8年8月1日から 令和11年7月31日まで (3年間)概要【賃貸借】寝具類(患者用、付添用、当直用)、清拭タオル等の賃貸借(洗濯・補修代含む)【洗濯業務】リネン類等(上記【賃貸借】の対象物を除く)の洗濯・乾燥業務、プレス業務、たたみ業務等※地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約※単価契約とします。
予定価格 入札後に公表します。
最低制限価格 設定します入札日時 令和8年4月30日(木)14時10分 から入札場所 見附市役所 4階 大会議室仕様書閲覧 本入札公告とともにホームページ掲載入札保証金 免除 契 約 保 証 金 免除前金払 しない部分払 する入札参加条件 (以下のすべてを満たすもの)入 札 参 加 登 録 令和7・8年度見附市物品役務等入札参加資格登録者地 域 要 件 新潟県内に本社または事業所を有する者部門及び業種等 ―その他①医療法施行規則第9条の14に定める基準に適合する者。
②(財)医療関連サービス振興会に認定された「寝具類洗濯認定業者」である者。
③本業務について、令和5~7年度に90床以上の病院で業務実績のある者。
④クリーニング所の業務に従事する全てのクリーニング師が、クリーニング業法に基づくクリーニング師研修を受講済みであること。
(未受講者がいる場合は、令和8年度に実施するクリーニング師研修を受講する旨の誓約書を添付すること)※入札書には1年間の予定数量で算出した金額(消費税抜き)を記載すること。
※②③④を証する書類の写しを入札参加申請時に提出してください。
④については修了証書の写し等、判別できるものを提出願います。
申 請 書 提 出 期 限 令和8年4月24日(金) 午後5時まで入札参加資格決定 入札資格のない者には令和5年4月28日(火)までに通知します。
見積内訳書 入札金額に対応した見積内訳書を入札時に提出してください。
(初回のみ)再入札 再入札は1回までとします。
そ の 他 特 記 事 項 落札者は、契約諸事項を発注担当課と打合せのうえ契約締結となります。
※入札公告における、「共通事項」及び「見附市入札参加者心得」を必ず確認してください
建委第8号令和8年度~令和11年度見附市立病院・ケアプラザ見附 寝具類・清拭タオル等 賃貸借及び洗濯業務委託積 算 内 訳 書 項 名称/規格 数量 単位 単価 金額 備考1見附市立病院 寝具・清拭タオル等 賃貸借1 年 1年分で算定消費税(10%)小計2ケアプラザ見附 寝具・清拭タオル等 賃貸借1 年 〃消費税(10%)小計3見附市立病院 リネン類 洗濯業務委託1 年 〃消費税(10%)小計4ケアプラザ見附 リネン類 洗濯業務委託1 年 〃消費税(10%)小計計総 括 表項 名称/規格 数量(予定) 単位 単価 金額 備考1 寝具一式 31,300 組数量は1年間見込み数※洗濯・補修費含む※集配・ベッドメーキング・受払い集計業務を含む2 横シーツ 9,000 枚数量は1年間見込み数※洗濯・補修費含む3 防水シーツ 5,000 枚 〃4 バスタオル 12,000 枚 〃5 フェイスタオル(高圧高温処理タオル含む) 15,000 枚 〃小計消費税(10%)計見附市立病院 寝具・清拭タオル等 賃貸借項 名称/規格 数量(予定) 単位 単価 金額 備考1 寝具一式 28,470 組数量は1年間見込み数洗濯・補修費含む2 横シーツ 6,810 枚 〃3 防水シーツ 3,060 枚 〃4 拭き布 0 枚 〃5 タオルケット 1,200 枚 〃小計消費税(10%)計ケアプラザ見附 寝具・清拭タオル等 賃貸借項 名称/規格 数量(予定) 単位 単価 金額 備考1 マットレス(ウレタンマット) 40 枚 数量は1年間の見込み数2 枕カバー 40 個 〃3 枕 120 個 〃4 体交枕 140 個 〃5 敷布団 40 枚 〃6 タオルケット 10 枚 〃7 ベッドカバー 60 枚 〃8 ベッドシーツ 40 枚 〃9 一重シーツ 20 枚 〃10 二重シーツ 10 枚 〃11常駐員 (勤務時間8:30~17:30) ※うち、休憩1時間243 人 〃12 常駐員 (勤務時間13:00~17:00) 243 人 〃小計消費税(10%)計見附市立病院 リネン類 洗濯業務委託項 名称/規格 数量(予定) 単位 単価 金額 備考1 ソフト・ナース(ウレタン・フォーム) 10 枚 数量は1年間の見込み数2 マットレス 2 枚 〃小計消費税(10%)計ケアプラザ見附 リネン類 洗濯業務委託
建委第8号 令和8年度~令和11年度見附市立病院・ケアプラザ見附寝具類・清拭タオル等 賃貸借・洗濯業務委託仕様書文中、甲とは見附市(市立病院・介護老人保健施設ケアプラザ見附)、乙とは受託業者のことである。
【賃貸借・洗濯業務 共通】●資格要件・医療法施行規則第9条の14に定める基準に適合するもの。
・(財)医療関連サービス振興会に認定された「寝具類洗濯認定業者」であること。
・本業務について、令和5~7年度に、90床以上の病院で業務実績のあるもの。
・新潟県内に本社または事業所を置くもの。
・クリーニング所の業務に従事する全てのクリーニング師が、クリーニング業法に基づくクリーニング師研修を受講済みであること。
(未受講者がいる場合は、令和8年度に実施するクリーニング師研修を受講する旨の誓約書を添付すること。)●委託期間1.令和8年8月1日から令和11年7月31日まで(3年間)とする。
※地方自治法第234条の3に定める長期継続契約。
2.見積額を算定するにあたっては、1年間の予定数量で算出した額とする。
●衛生基準乙は、別紙1「平成 5 年 2 月 15 日付指第 14 号 厚生省健康政策局指導課長通知」に従い、適切に処理をすること。
●契約の種類この契約は、単価契約により実施する。
甲の支払い額は、使用実数によるものとする。
●機密保持乙は、業務上知り得た機密を第三者に漏らしてはならない。
●その他この仕様書に定めない細部事項については、甲・乙協議の上、決定するものとする。
ただし、軽微な事項については甲の指示に従うものとする。
【賃貸借】●業務内容甲が使用する、寝具類(患者・付き添い・当直 用)、清拭タオル等の賃貸借を行う。
なお、これらの洗濯・補修費を含むこととする。
●使用場所甲の施設内とする。
●使用予定数量1.見附市立病院➀寝具類一式(年間 31,300組程度)品 名 数量 規 格 寸法(センチ)掛布団 1安全かつ衛生的で患者の負担が少ないもの140×200程度敷き布団 1 〃 100×200程度肌掛布団 1 〃 140×200程度ベッドパット 1 〃 100×200程度枕 1 〃 28×45程度シーツ 3 〃 182×290程度包布 3 〃 150×200程度枕カバー 3 〃 40×68程度②横シーツ・防水シーツ 年間予定数量品 名 数量 規 格 寸法(センチ)横シーツ 9,000 綿70%・ポリエステル 30% 130×240程度防水シーツ 5,000 ポリエステル 100% 95×145程度③清拭タオル 年間予定数量品 名 数量 規 格 寸法(センチ)バスタオル 12,000安全かつ衛生的で患者の負担が少ないもの75×130程度フェイスタオル 15,000〃 上半身用 32×80程度用途別、色分け。
高圧高温処理タオルを含む。
〃 下半身用〃 感染用2.介護老人保健施設ケアプラザ見附➀寝具類一式(年間 28,470組程度)品 名 数量 規 格 寸法(センチ)掛布団 1安全かつ衛生的で患者の負担が少ないもの140×200程度敷き布団 1 〃 100×200程度肌掛布団 1 〃 140×200程度ベッドパット 1 〃 100×200程度枕 1 〃 28×45程度シーツ 3 〃 182×290程度包布 3 〃 150×200程度枕カバー 3 〃 40×68程度ドローシーツ 3 〃 130×240程度防水シーツ 3 〃 100×140程度②横シーツ・防水シーツ 年間予定数量品 名 数量 規 格 寸法(センチ)横シーツ 6,810 綿70%・ポリエステル 30% 130×240程度防水シーツ 3,060 ポリエステル 100% 95×145程度③清拭タオル等 年間予定数量品 名 数量 規 格 寸法(センチ)拭き布 0安全かつ衛生的で患者の負担が少ないもの40×80程度④タオルケット年間予定数量品 名 数量 規 格 寸法(センチ)タオルケット 1,200 綿100% 140×195程度【洗濯業務】●業務内容甲が使用する、リネン類 等(但し、上記【賃貸借】の対象物を除く)の洗濯・乾燥業務、プレス業務、たたみ業務 等を行う。
各洗濯品ごとの予定数量(年間)は、下記「主な洗濯品予定数量(年間)」の通り。
●運搬費洗濯物の工場 等への運搬費は、乙が負担する。
●契約対象品 「主な洗濯品予定数量(年間)」1.見附市立病院名 称 数量(予定) 単位マットレス(ウレタンマット) 40 枚枕カバー 40 個枕 120 個体交枕 140 個敷布団 40 枚タオルケット 10 枚ベッドカバー 60 枚ベッドシーツ 40 枚一重シーツ 20 枚二重シーツ 10 枚2.介護老人保健施設ケアプラザ見附名 称 数量(予定) 単位ソフト・ナース(ウレタン・フォーム)10 枚マットレス 2 枚●常駐員の配置1.乙は、業務(寝具集配・ベッドメーキング・洗濯物受払集計 等)遂行の為、見附市立病院に常駐員を2名、常駐しなければならない。
2.勤務日 土・日曜日、祝日、1月2・3日を除く日。
3.勤務時間 1名: 8:30~17:30(うち、休憩1時間)1名: 13:00~17:004.常駐員の契約については、別に委託契約を結ぶこととする。
5.主な業務は下記の通り。
主な業務実施頻度(目安)ベッドメイク退院患者 分 毎日病室移動 等に伴うもの 毎日定期交換(病棟) 4日/週寝具・病衣・タオルの補充(病棟「リネン庫」へ) 毎日定期交換シーツ類の移動・寝具配布 4日/週使用済リネンの回収・振分け 毎日掛布団・肌掛布団の包布掛け 1日/週使用済シーツ類の回収(看護師当直室) 毎日使用済タオル(リハビリ・外来)の回収 毎日使用済 手術衣・検査衣の回収 3日/週洗濯済 手術衣・検査衣の配達 2日/週タオル配置MRI・心電図・内視鏡 1日/週リハビリ科・放射線科 分 1回/2日伝票作成(洗濯物受払集計) 毎日
(別紙1) 病院寝具類の受託洗濯施設に関する衛生基準平成5年2月15日付指第14号 厚生省健康政策局指導課長通知第一 目的この基準は、病院における寝具類(以下「寝具類」という。)の洗濯を受託する洗濯施設たるクリーニング所(以下「クリーニング所」という。)が遵守すべき管理のあり方等を定め、もって寝具類の洗濯における衛生の確保及び向上を図ることを目的とする。
第二 管理1 クリーニング師の役割(1)クリーニング業法に基づき必ず設置することとされているクリーニング師は、公衆衛生及び寝具類の洗濯処理に関する専門知識等を有する者であり、クリーニング所の衛生管理を行う上での実質的な責任者となるものであること。
(2)クリーニング師は、前記の趣旨を十分認識し、以下に掲げる施設、設備及び器具の衛生管理、寝具類の消毒、洗濯等の適正な処理等について常に指導的な立場からこれに関与し、クリーニングに関する衛星の確保、改善及び向上に努めること。
2 施設、設備及び器具の管理(1)クリーニング所内は、毎日清掃し、その清潔保持に努め、必要に応じ補修を行い、衛生上支障のないようにすること。
(2)クリーニング所内は、細菌の汚染程度により、①汚染作業区域(受取場、選別場、消毒場)、② 準汚染作業区域(洗い場、乾燥場等)、③清潔作業区域(仕上場、引渡場等)に分け、従業員が各区域を認識しうるようにすること。
(3)クリーニング所内は、ねずみ、昆虫が生息しないようにすること。
(4)クリーニング所内は、採光及び照明を十分にすること(照明器具は、少なくとも年二回以上清掃するとともに、常に適正な照度が維持されるようにすること。)。
(5)クリーニング所内は、換気を十分にすること。
(6)クリーニング所内外は、常に排水が良く行われるようにすること。
(7)消毒、洗濯、脱水、乾燥、プレス及び給湯に係る機械又は器具類は、常に保守点検を行い、適正に使用できるように整備しておくこと。
(8)消毒、洗濯、脱水、乾燥及びプレスに係る機械又は器具類、作業台、運搬・集配容器等で寝具類が接触する部分(仕上の終わった寝具類の格納設備又は容器を除く。)については、毎日業務終了 後に洗浄又は清掃し、仕上の終わった寝具類の格納設備又は容器については、少なくとも一週間に一回以上清掃すること。
また、これらについては、適宜消毒を行うこと。
(9)ドライクリーニング処理用の洗濯機等は、有機溶剤の漏出がないよう常に点検し、使用中もその漏出の有無について十分留意すること。
(10)プレス機、馬(アイロン仕上げに用いる下ごて)等の被布は、清潔な白布を使用し適宜取り替えること。
(11)作業に伴って生じる繊維くず等の廃棄物は、専用容器に入れ、適正に処理すること。
(12)清掃用具は、専用の場所に保管すること。
(13)消毒前の寝具類を受け取る場合には、消毒を行うまでの間、感染の危険のある旨を表示した容器に密閉して収納しておくこと。
この場合において、当該容器は、消毒前の寝具類のみを収納する専用の容器であること。
(14)営業者(管理人を含む。以下同じ。)又はクリーニング師は、毎日クリーニング所の施設、設備及び器具の衛生全般について点検管理すること。
3 寝具類の管理及び処理(1)寝具類は、病院における消毒の有無及び感染の危険度に応じ適正に選別すること。
(2)寝具類は、病院において消毒されたものを除き、以下の方法により適切に消毒を行うこと。
① 感染の危険のある寝具類については、(1)による選別後速やかに他の物と区分の上、本通知別添2の消毒方法により消毒を行うこと。
② ①以外のものについては、次のいずれかの方法によること。
ア 本通知別添 2 に定める消毒方法(ただし、洗濯がこれと同様の効果を有する方法によって行われる場合は、消毒しなくてもよい。)イ 洗濯において消毒効果のある塩素剤を使用する方法(ア)洗濯は、適量の洗剤を使用して、六〇℃~七〇℃の適量の温湯中で一〇分間以上本洗を行い、換水後、遊離塩素が約二五〇ppm を保つよう塩素剤を添加の上、同様の方法で再度本洗を行うこと。
(イ)すすぎは、清浄な水を用いて、初回は約六〇℃の温湯中で約五分間行い、二回目以降常温水中で約三分間四回以上繰返して行うこと。
この場合各回ごとに換水すること。
ウ 洗濯において消毒効果のある四塩化(パークロル)エチレンを使用する方法四塩化(パークロル)エチレンに五分間以上浸し洗濯した後四塩化エチレンを含む状態で五〇℃以上に保たせ一〇分間以上乾燥させるか、又は、四塩化(パークロル)エチレンで一二分間以上洗濯すること。
(3)寝具類の洗濯にあたっては、①感染の危険度の低い物から順に洗濯するなど適切な配慮を行うこと、②繊維の種類及び汚れの程度等に応じた適切な洗濯方法により行うこと、③ランドリー処理を行う場合には、適切に洗剤及び薬剤(漂白剤、酸素剤、助剤等)を選定して適量使用し、処理工程及び処理時間を適正に調整すること、④ドライクリーニング処理を行う場合には、適切に選定した有機溶剤に水、洗剤等を適量に混合したものを使用し、処理時間及び温度等を適正に調整すること。
(4)ランドリー処理における寝具類のすすぎは、清浄な水を使用して少なくとも三回以上行うこと。
また、この場合、すすぎの水の入替えは、完全排水を行った後に行うこと。
(5)寝具類のしみ抜き作業は、繊維の種類、しみの種類・程度等に応じた適当な薬剤を選定し、しみ抜き場等所定の場所で行うこと。
(6)寝具類の処理に使用した消毒剤、有機溶剤、洗剤等が仕上げの終わった寝具類に残留することがないようにすること。
(7)仕上げの終わった寝具類は、包装するか、又は格納設備に収納し、汚染することのないよう衛生的に取り扱うこと。
(8)営業者又はクリーニング師は、クリーニング所における寝具類の処理及び取扱いが衛生上適切に行われているかどうかを常に確認し、その衛生確保に努めること。
4 消毒剤及び洗剤等の管理(1)消毒剤、洗剤、有機溶剤、しみ抜き薬剤等は、それぞれ分類して表示し、所定の保管庫又は戸棚等に保管すること。
(2)ランドリー処理において使用する水は、清浄なものであること。
(3)ドライクリーニング処理において使用する有機溶剤は、清浄なものとし、有機溶剤の清浄化のために使用されているフィルター等については、適宜新しいものに交換し、常に清浄な溶剤が得られるようにすること。
また、ドライクリーニング処理を行う場合には、洗浄効果を高めるため、溶剤中の洗剤濃度及び溶剤相対湿度を常に点検し、適正な濃度及び湿度の維持に努めること。
(4)営業者又はクリーニング師は、各種の消毒剤、洗剤、有機溶剤、しみ抜き薬剤等の特性及び適正な使用方法について従事者に十分理解させ、その保管及び取扱いを適正にさせること。
5 従事者の管理(1)受託者は、常に従事者の健康管理に注意し、従事者が感染の危険のある疾患に感染したときは、当該従事者を作業に従事させないこと。
(2)受託者は、従事者又はその同居者が一類感染症等患者又はその疑いのある者である場合は、当該従事者が治癒又はり患していないことが判明するまでは、作業に従事させないこと。
(3)従事者は、感染の危険のある疾患に感染し、又はその疑いがある場合には、受託者又はクリーニング師にその旨を報告し、指示に従うこと。
(4)受託者又はクリーニング師は、施設、設備及び器具の衛生管理、寝具類の消毒、洗濯物の適正な処理並びに消毒剤、洗剤、有機溶剤、しみ抜き薬剤等の適正な使用等について常に従事者の教育及び指導に努めること。
(5)従事者は、移動による感染を予防するため、第二の 2 の(2)に掲げる各作業区域間移動に際しては、手洗い及び消毒を確実に行い、また、その移動回数は必要最小限にとどめること。
第三 自主管理体制1 受託者は、施設設備及び寝具類の管理等に係る具体的な衛生管理要領を作成し、従事者に周知徹底させること。
2 受託者は、営業施設ごとに施設、設備及び寝具類を管理し、寝具類の処理及び取扱いを適正に行うための自主管理体制を整備し、クリーニング師及びその他の適当な者にこれらの衛生管理を行わせること。
3 クリーニング師等は、受託者の指示に従い、責任をもって衛生管理に努めること。
入札参加資格に関する確約書 令和 年 月 日 見附市長住所申請者 商号又は名称 代表者 印 申請者は、令和8年4月14日付けで公告のあった「建委第8号 令和8~11年度 見附市立病院・ケアプラザ見附 寝具類・清拭タオル等 賃貸借及び洗濯業務委託」の入札参加条件の1つである「クリーニング所の業務にあたる全てのクリーニング師が、クリーニング業法に基づくクリーニング師研修を受講済であること」を現在、満たしておりません。
その為、当事業所の業務に従事する未受講者については、令和8年度に実施するクリーニング業法に基づくクリーニング師研修を受講させることを確約いたします。
(クリーニング業法) 第八条の二 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。
2 営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、前項に規定する研修を受ける機会を与えなければならない。
(クリーニング業法施行規則) 第十条の二 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後一年以内に法第八条の二の規定による研修(以下「研修」という。)を受けるものとする。
2 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、前項の研修を受けた後は、三年を超えない期間ごとに研修を受けるものとする。