入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度唐津保健福祉事務所庁舎清掃業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 8 日
組織佐賀県
取得日2024 年 3 月 8 日 19:07:56

公告内容

公 告次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。令和6年3月8日収支等命令者佐賀県唐津保健福祉事務所長 原 和弘1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和6年度唐津保健福祉事務所庁舎清掃業務委託(2)委託業務の仕様書 入札説明書による(3)履行期間 令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで(4)履行場所 佐賀県唐津市大名小路3-1 唐津保健福祉事務所2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、(10)の資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1) 庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち令和3年度~5年度の清掃業務に係る入札参加資格を有する者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。(4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(6) 建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を配置していること。(7) 唐津市又は東松浦郡玄海町に本社・本店又は支社・支店を有する者で異常な事態等に迅速に対応ができること。(8) 日常清掃作業員として1名を常駐させることができる者であること。ただし、受託者の従業者(臨時的に雇用されるもの除く)をもって充てることとする。(9) 定期清掃に作業責任者1名以上(実務経験6年以上の者)と、清掃作業員には実務経験3年以上6年未満の者を含め、清掃機材(ポリッシャー等)を配置できること。(10) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者ではないこと、及び次のイからキまでに掲げるものが、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務(1) 入札に参加しようとするものは、入札参加届と関係資料を令和6年3月18日(月)午後 5時までに下記の担当課に持参又は郵送(18 日午後 5時までに担当課へ必着)してください。(2) 提出資料は、下記のとおりとします。① 入札参加届(様式第1号)② 営業概要書(様式第2号)③ 建築物環境衛生管理技術者免状の写し提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(提出された個人情報は、入札参加資格の審査のために使用し、本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。)担当課〒847-0012 佐賀県唐津市大名小路3-1佐賀県唐津保健福祉事務所 企画経営課 総務担当電話 0955-73-41854 入札書の提出場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先3の担当課に同じ(2) 入札説明書の交付方法令和6年3月8日(金)から同月18日(月)までの日(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、上記(1)において交付します。

また、佐賀県のホームページからも入手できます。(3) 入札説明会実施しません。(4) 入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和6年3月26日(火)午後 3時30分イ 場所 唐津市大名小路3-1唐津保健福祉事務所2階大会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札とする(5) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。5 その他(1)最低制限価格の設定佐賀県財務規則第107条第1項の規定に基づき最低制限価格を設定します。(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。②契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。(3)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(4) 次の各号のいずれかに該当するものが行った入札は無効としますア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(5)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において 入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(6)落札者の決定方法①予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とします。なお、入札の結果、最低制限価格を下回る価格で申し込みをした者がある場合には直ちにその者を失格とします。②落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返します。③前記①、②において落札者とすべきものがいない場合は、再度の入札(第1回目を含め3回を限度)を行います。④予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札候補者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(7) その他① 提出された書類は返却しません。② この公告に掲げる入札は、議会において当該委託業務に係る予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。(8) 問合せ先唐津保健福祉事務所 企画経営課 総務担当電話 0955-73-4185

入札説明書1 委託業務名 令和6年度唐津保健福祉事務所庁舎清掃業務2 履行期間 令和6年(2024年)4月1日~令和7年(2025年)3月31日3 履行場所 佐賀県唐津市大名小路3-1 唐津保健福祉事務所4 委託内容 別添「唐津保健福祉事務所清掃業務仕様書」による。5 入札の日時及び場所(1)日時 令和6年3月26日(火)午後 3時30分(2)場所 唐津市大名小路3-1唐津保健福祉事務所2階 会議室唐津保健福祉事務所清掃業務仕様書この仕様書は作業の概要を示すものであるが、状況に応じ軽微なものは記載されていない事項であっても委託者が美観上、または建物管理上必要と認めた作業は、受託金額の範囲内で実施するものとし、この仕様書に基づく作業は建築物環境衛生管理技術者の指導監督のもとに実施するものとする。1一般事項(1)清掃委託部分唐津保健福祉事務所 庁舎及び敷地(2)委託期間令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日(3)業務の範囲 別紙1「清掃範囲一覧表」に掲げる庁舎及び敷地を範囲とする。(4)清掃作業要員①日常作業員として閉庁日以外の毎日、受託者の従業者(臨時的に雇用されるものを除く)を1名常駐させることとし、その配置時間は8時30分~16時30分(うち1時間は休憩時間)の7時間とする。②事務室等室内の清掃作業は業務に支障のないように留意すること。実施の可否は事前に総務担当の職員に連絡すること。③作業は能率的・効果的に実施すること。(5)使用材料①作業に使用する材料は、工業規格品のワックス等すべて品質良好なものであること。②作業に使用する材料・機器類一切は受託者の負担とし、電力・水道の費用は委託者の負担とするが、これらの使用にあたっては極力節約に努めること。トイレットペーパー、生理用品及び石鹸液は委託者の負担とする。③引火性ガソリン及びベンジン等の薬品類、及びリンを含む合成洗剤は絶対に使用しないこと。(6)作業終了後の報告受託者は作業終了後、作業内容を明記した報告書を平日実施分は当日に、閉庁日実施分は翌開庁日に提出し、そのつど委託者の検査を受けること。(7)その他①作業実施にあたり、建物・工作物・その他に対し故意または重大な過失により損害を与えたときは直ちに原状回復又は損害を弁償すること。②作業実施中破損個所を発見した場合は直ちに報告すること。③作業にあたっては衛生及び火気の取扱いに厳重に注意すること。④その他細部については委託者の指示によること。2清掃作業概要(1)日常清掃(清掃委託部分及び構内)①清掃作業は、業務、来客者等に支障のないよう留意すること。②玄関、階段、廊下、会議室、相談室等の床面・ほうき、掃除機等でほこり、土砂等を取り除いた後、モップで水拭き(畳敷きの箇所を除く)する。・塵払いをした際、近くの備品その他に堆積した塵埃は、そのつど取り除くこと。③構内(駐車場、歩行者通路、自転車置き場等)の清掃を行うこと・チリ及びタバコの吸殻等の清掃・庁舎周辺及び植込み付近の除草並びに落葉撤去④扉・手摺り・窓等・手垢のついている部分は石鹸温水等で入念にふき取り、空拭きを行う。⑤洗面所・便所・腰壁、床水洗い、あらかじめ付着物を除去し、石鹸水、温水を用いブラシ類雑巾等をもって洗浄の上固く絞った雑巾で丁寧に拭取り木布で仕上げること。・便所の汚物入れは汚物を取り出し、所定の場所に捨てたあと内部を水洗い清掃すること。・鏡及び物のせ台は毎日乾いた布で清掃すること。⑥エレベータ・床面はほうき等でほこり、土砂等を取り除いた後、モップで水拭きする。・かご内の壁面、扉等は空拭きし、汚れた場所は水拭きをする。⑦実施回数(1日1回)塵埃処理、不燃物の撤去玄関、玄関自動ドア、風除室、窓枠、腰壁、ホール、廊下、階段、階段廊下手摺り、靴拭きマット便所(腰壁、便器、床モップがけ、汚物処理)洗面所(壁、台、床、鏡拭き)、湯沸室、エレベータ、授乳室(汚物処理を含む)駐車場、歩行者通路等(週1回)所長室、大会議室、相談室(1階、2階)、児童相談待合室(随 時)トイレットペーパーの補充、生理用品の補充、石鹸液の補充⑦その他・茶殻、タバコの吸殻、空瓶、開きカン等は毎日所定の場所に収集しておくこと。・各階塵容器は常に清掃し塵埃危険物類は随時所外に撤去すること。・清掃に伴う必要な器具、消耗品は受託者負担とする。・委託者が建物管理上必要とし、作業員の配置時間内に可能な作業については、委託者が作業員に指示を行い実施させることができる。(2)定期清掃①実施回数別紙図面のとおり(年3回(6月、10月、2月)又は年1回(10月))②床掃除磁器タイル(玄関、風除室、テラス)・塩ビ製タイル(所長室、事務室、相談室2、相談室3、食品衛生協会)・長尺塩ビシート(会議室、便所、廊下その他)それぞれ塵埃除去後、床材質に応じた洗剤での洗浄、ワックス等の塗布仕上げ、モップ、ポリッシャーでの磨き上げ等、床材質に応じた洗浄方法で行うこと。また、移動可能な椅子等の備品類は、移動したうえで清掃を行い、完了後は元の位置に戻すこと。(3)特別清掃窓ガラスは年2回(7月及び1月)、網戸は年1回(7月)清掃を行い、各両面とも石鹸水または無害薬液類で拭き、さらに乾布で拭き磨きをすること。(4)害虫防除年2回(8月及び2月)、庁舎内にねずみ13箇所、ゴキブリ30箇所程度のトラップを設置し、害虫等の生息調査を行う。調査結果に基づき、効果的に害虫等の発生を防止するための措置を提案すること。(5)定期清掃、特別清掃、害虫防除を行う場合は、事前に総務担当の職員に連絡すること。