入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度唐津保健福祉事務所庁舎警備及び電話取次業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 8 日
組織佐賀県
取得日2024 年 3 月 8 日 19:07:59

公告内容

公 告次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。令和6年3月8日収支等命令者佐賀県唐津保健福祉事務所長 原 和弘1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和6年度唐津保健福祉事務所庁舎警備及び電話取次業務委託(2)委託業務の仕様書 委託仕様書による(3)履行期間 令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで(4)履行場所 佐賀県唐津市大名小路3-1 唐津保健福祉事務所2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、(10)の資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1) 庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち令和3年度~5年度の警備業務に係る入札参加資格を有する者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。(4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(6) 佐賀県内に本店の住所を有し、唐津市又は東松浦郡玄海町に本店、支店又は営業所等を有するもので、緊急を要する事態等に迅速な対応ができること。(7) 巡回警備を行っている者であること。(8) 警備員は、3年以上の実務経験を有するものであること。(9) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者ではないこと、及び次のイからキまでに掲げるものが、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務(1) 入札に参加しようとするものは、入札参加届と関係資料を令和6年3月18日(月)午後 5時までに下記の担当課に持参又は郵送(18 日午後 5時までに担当課へ必着)してください。(2) 提出資料は、下記のとおりとします。① 入札参加届(様式第1号)② 営業概要書(様式第2号)提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(提出された個人情報は、入札参加資格の審査のために使用し、本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。)担当課〒847-0012 佐賀県唐津市大名小路3-1佐賀県唐津保健福祉事務所 企画経営課 総務担当電話 0955-73-41854 入札書の提出場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先3の担当課に同じ(2) 入札説明書の交付方法令和6年3月8日(金)から同月18日(月)までの日(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、上記(1)において交付します。

また、佐賀県のホームページからも入手できます。(3) 入札説明会実施しません。(4) 入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和6年3月26日(火)午後 2時30分イ 場所 唐津市大名小路3-1唐津保健福祉事務所2階大会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札とする(5) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。5 その他(1)最低制限価格の設定佐賀県財務規則第107条第1項の規定に基づき最低制限価格を設定します。(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。②契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。(3)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(4) 次の各号のいずれかに該当するものが行った入札は無効としますア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(5)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において 入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(6)落札者の決定方法①予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とします。なお、入札の結果、最低制限価格を下回る価格で申し込みをした者がある場合には直ちにその者を失格とします。②落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返します。③前記①、②において落札者とすべきものがいない場合は、再度の入札(第1回目を含め3回を限度)を行います。④予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札候補者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(7) その他① 提出された書類は返却しません。② この公告に掲げる入札は、議会において当該委託業務に係る予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。(8) 問合せ先唐津保健福祉事務所 企画経営課 総務担当電話 0955-73-4185

警備業務委託仕様書(警備目的)1.この業務は、佐賀県唐津保健福祉事務所(以下「委託者」という。)施設への侵入異常、火災異常を感知しその被害の拡大を防止することにより、施設物品等の保全を図り、その業務の円滑なる運営に寄与することを目的とする。(警備対象物及び所在地)2.警備対象物及び所在地は次のとおりとする。(1) 警備対象物 佐賀県唐津保健福祉事務所(2) 所 在 地 佐賀県唐津市大名小路3-1(委託期間)3.委託期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。(警備方法)4.警備の方法は、機械警備及び巡回警備(毎日不定時1回)の併用とする。(委託業務)5.委託業務は、次のとおりとする。(1) 施設内侵入異常の感知、火災異常の感知(2) 上記異常発生時の対応及び被害の拡大防止(3) 事故感知時における関係機関への通報連絡(4) 消灯確認等機械では不可能な点検作業(5) 施錠の保管と管理(6) 警備報告書の提出(機械装置等)6.受託者が設置する機械装置等は、次のとおりとする。(1) 警備対象範囲別紙配置平面図により示された範囲とする。(2) 設置警備機器① 警備対象範囲内の侵入等の異常を的確に感知可能な警備業務用機械装置を設置すること。また、異常発生箇所のすみやかな特定を行えるよう、受託者側において機械装置を設置すること。(マグネットスイッチ4箇所、パッシブセンサー25箇所以上を設置すること。)② 警備を設定(開始・解除)する装置は、カード方式の制御装置を設置するものとし、使用するカードは個人識別も可能なカードとすること。③ 受託者側から警備の開始・解除の遠隔操作が行える装置を設置すること。④ 警備業務用機械装置の設置費用は、受託者の負担とする。(3) 通信回線委託者と受託者を結ぶ通信回線を設けること。また、設置する通信回線は断線等の異常を瞬時に感知可能なもの(パケット通信)であること。なお、警備業務に使用する通信施設の設置費用及び維持費用は、受託者の負担とする。(警備担当時間)7 警備担当時間は、次のとおりとする。(1) 機械警備委託者からの警報装置作動開始の信号を受けたときに始まり、委託者からの警報装置作動解除の信号を受けたときに終わる間の時間とし、対象物が無人の状態にあるときとする。(2) 巡回警備1日1回の不定時とし、巡回箇所は別紙庁舎巡回図のとおりとする。(警備実施要領)8 警備実施要領は、次のとおりとする。(1) 受託者は侵入異常等の信号を受信した時は、すみやかに現場に到着できるよう警備要員の配置を行うものとする。(2) 受託者の警備本部受託者の警備本部は、警備実施時間中、警報受信装置を間断なく監視するとともに、常に警備要員との連絡を保持する。(3) 警備要員受託者の警備要員は、常に警備本部と連絡を保持し、警備対象物の異常の発生時に備えるものとする。(4) 受託者は異常信号を受信したときは、警備要員をすみやかに警備対象物に急行させ、異常の確認を行うとともに事態の拡大防止に努める。(5) 受託者は必要に応じて関係機関へ通報し、あらかじめ届出のある受託者の緊急連絡先へ連絡する。(6) 巡回警備コース別紙巡回コースのとおりとする。(7) 巡回警備点検内容・ 施錠確認・ 電気機器の始末確認・ 火気、可燃物の確認・ 水道の閉塞状況確認・ 消灯確認・ 自動車等物品確認・ 不審者の確認・ その他防災上必要と認める事項(警備報告書の提出)9 受託者は業務終了後、その状況を報告するため警備報告書を作成し、委託者に毎日8時30分までに提出しなければならない(閉庁日の警備報告書は翌開庁日にまとめて提出すること)。また、警備実施時間中に事故が発生したときは、受託者はその都度(事故)報告書を作成し委託者に提出しなければならない。(警備運用上の権限)10 委託者は受託者に対して、警備業務遂行のために必要な警備運用上の権限を付与するものとする。(警備機器の保守点検)11 委託者に設置された警備機器の機能について、受託者は適宣保守点検を行うものとし、その都度その状況を報告するものとする。(守秘義務)12 警備業務にあたり知り得た委託者及び当該施設に関する情報、関係する個人情報等を第三者に漏らしてはならないものとし、契約の解除及び期間満了後においても同様とする。(損害賠償)13 受託者が本仕様書に定める条項に違反し、又は受託者の故意、過失により受託者若しくは第三者に損害を与えた場合には、受託者が対人賠償・対物賠償合わせて1事故10億円を限度として、賠償の責任を負うものとする。(特記事項)唐津市東城内107の唐津保健福祉事務所駐車場も1日1回、巡回するものとする。

電話取次業務委託仕様書1 委託名 令和6年度 唐津保健福祉事務所電話取次業務委託2 委託場所 唐津市大名小路3-1 唐津保健福祉事務所3 委託期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで4 委託時間 開庁日 17:15 から 翌日8:30 まで上記以外の日 8:30 から 翌日8:30 まで5 業務内容受託者は次の手順で電話取次を行うものとする。① 住民等から保健福祉事務所へ電話連絡② 留守番電話により警備会社の連絡先を案内③ 住民等から警備会社へ連絡④ 警備会社は、通報者の用件・事業所名・氏名・電話番号を聴取し、通報者に対しては、「保健福祉事務所職員から折り返し連絡させる。」旨、回答する。⑤ 警備会社は、緊急時連絡先一覧により、職員本人に連絡がとれるまで連絡し、通報者の用件・事業所名・氏名・電話番号を知らせる。⑥ 警備会社から連絡を受けた職員は、通報者へ電話し状況等内容を聴取する。⑦ 警備会社は、電話取次の都度、報告書を作成し提出する。(特記事項)電話取次業務にあたり知り得た個人情報等を第三者に漏らしてはならないものとし、契約の解除及び期間満了後においても同様とする。

警備対象