入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度知事広聴事業番組制作業務委託に係る条件付一般競争入札(事前審査型)を行います
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 8 日
組織佐賀県
取得日2024 年 3 月 8 日 19:10:30

公告内容

1公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和6年3月8日収支等命令者佐賀県政策部広報広聴課長 金子 暖1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和6年度知事広聴事業番組制作業務委託(2)委託業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による(3)履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4)履行場所 佐賀県政策部広報広聴課が指定する場所2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(4)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5)過去5か年の間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であること。(6)佐賀県内に本社、支社(支店)又は営業所を有し、県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者であること。(7)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する2暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係資料を添付のうえ、令和6年3月15日(金)午後5時までに下記提出先に持参又は郵送(15日(金)午後5時までに必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(1)提出書類ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号) 1部イ 営業概要書(様式第2号) 1部ウ 実績書(様式第3号) 1部※事実を証明する書類として、契約書の写し、又は発注者の証明等を添付するとともに、業務内容がわかる書類(仕様書等)を添付すること。エ 誓約書(様式第4号) 1部(2)提出先郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県 政策部 広報広聴課(広聴担当)電話 0952-25-7351E-mail kouhou-kouchou@pref.saga.lg.jp4 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和6年3月25日(月)までに通知します。5 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所及び入札説明書の交付場所3の提出先に同じ。(2)入札説明書の交付方法令和6年3月8日(金)から3月15日(金)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、上記(1)において交付します。また、佐賀県のホームページからも入手できます。3(3)入札説明会実施しません。ただし、令和5年3月8日(金)から令和5年3月15日(金)午後5時まで電子メールにて質問を受け付けることとし、回答は電子メールにより同月 25 日(月)までに行います。この業務に関する質問は、3の担当課へ電子メールで送付してください。(4)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和5年3月27日(水)午後1時イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁新館5階 政策部部内会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札(5)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。6 入札保証金(1)入札書の提出期限までに、入札予定単価に年間見込数量を乗じた額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。(2)入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができます。ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)イ 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額ウ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額エ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)オ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額カ 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額(3)次の各号のいずれかに該当する者は、入札保証金の納付が免除されます。

ア 当該入札について保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約(見積る契約金額の100分の5以上)を締結している者イ 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者47 契約保証金(1)契約締結の際に、契約単価に年間見込数量を乗じた額の100分の10以上に相当する金額を納付してください。(2)契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、上記6(2)の各号に掲げる価値の担保を供することができます。(3)次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除し、契約を締結します。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約単価に年間見込数量を乗じた額の100分の10以上)を締結したときイ 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき8 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。9 入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。なお、無効入札をした者は、再度の入札に参加することができません。(1)入札に参加する資格のない者(2)当該競争について不正行為を行った者(3)入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者(4)一人で二以上の入札をした者(5)代理人でその資格のない者(6)前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者10 入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は、入札者の負担とします。(1)入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。(2)天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。11 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。

なお、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あ5るときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。12 その他詳細は入札説明書を参照してください。なお、令和6年2月議会において、当該業務に係る予算が成立しない場合、この公告に掲げる手続きは中止します。中止する場合は、佐賀県ホームページにて公告を行います。13 問合せ先佐賀県 政策部 広報広聴課(広聴担当)電話 0952-25-7351E-mail kouhou-kouchou@pref.saga.lg.jp

1条件付一般競争入札 入札説明書令和 6 年度知事広聴事業番組制作業務委託については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。1 公告日 令和6 年 3 月 8 日(金)2 担当課 郵便番号840-8570佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館5階佐賀県 政策部 広報広聴課 広聴担当電話 0952-25-7351E-mail kouhou-kouchou@pref.saga.lg.jp3 事業概要(1)業務名 令和6 年度知事広聴事業番組制作業務委託(2)業務の内容 別添仕様書のとおり(3)履行期間 令和6 年 4 月 1 日から令和7 年 3 月 31日まで(4)履行場所 佐賀県政策部広報広聴課が指定する場所4 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(4)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5)過去5か年の間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であること。(6)佐賀県内に本社、支社(支店)又は営業所を有し、県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者であること。2(7)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者5 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係資料を添付のうえ、令和6 年 3 月 15日(金)午後5時までに下記提出先に持参又は郵送(15日(金)午後5 時までに必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(1)提出書類ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号) 1部イ 営業概要書(様式第2号) 1部ウ 実績書(様式第3号) 1部※事実を証明する書類として、契約書の写し、又は発注者の証明等を添付するとともに、業務内容がわかる書類(仕様書等)を添付すること。エ 誓約書(様式第4号) 1部(2)提出先2の担当課に同じ。6 入札参加資格の確認5で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和6 年 3 月 25 日(月)までに通知します。37 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法(1)日時 令和6 年 3 月 27 日(水)午後1時(2)場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番 59号佐賀県庁新館5階 政策部部内会議室(3)入札方法 入札者の直接持参による入札とします。入札書は所定の様式により作成し、持参により提出してください。8 入札方法等(1)入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札書(様式第5号)には、当該委託業務についての1番組当たりの単価契約見積金額(消費税及び地方消費税を除く。)を記載してください。(2)代理人をもって入札する場合は、委任状を様式第6号により作成のうえ持参してください。この場合、入札書には入札参加者の住所、氏名又は名称若しくは商号及び当該代理人の氏名を記載する必要があります。(3)入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号。以下同じ。)及び「令和6 年 3 月 27 日開封<令和6 年度知事広聴事業番組制作業務委託>に係る入札書在中」と朱書きしてください。(4)入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正箇所に 2 本線を引き、その右側又は上位に正書してください。この場合、訂正の原因及び経緯を余白か別紙に記録し、提出して下さい。ただし、金額欄を訂正することはできません。(5)入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、差替え又は撤回をすることができません。(6)入札回数は、原則として3回を限度とします。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 100分の110を乗じて得た金額をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。9 入札保証金入札者は、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35号)第 103条第1項の規定に基づき、入札時までに、見積った契約希望金額の100分の5以上の金額を納付してください。なお、現金の納付に代え、国債又は地方債など、佐賀県財務規則第 104条第1項に掲げる担保を供することができます。また、次の各号のいずれかに該当する者は、入札保証金の納付が免除されます。

(1)当該入札について保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約(見積る契約金額の100分の5 以上)を締結している者(2) 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体との間において、当該契約4と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者10 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。(2)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(3)落札者となるべき者の当該入札価格では契約の履行がなされない恐れがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある等、著しく不適当であると認めるときは、調査のうえ、その者を落札者としないことがあります。11 入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。なお、この場合の損害は入札者の負担となります。(1)競争に参加し、及びこれに関係を有する者が、共謀結託その他の不正行為を行い、又は行おうとしていると認めるとき。(2)天災その他やむを得ない理由により、入札を行うことができなくなったとき。12 開札開札は、7に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行います。13 契約保証金落札者は、佐賀県財務規則第115条第1項の規定に基づき、契約締結の際に、契約金額の100分の10以上の金額を納付してください。なお、現金の納付に代え、国債又は地方債など、佐賀県財務規則第 116条第1項により準用する同第104条(第1項第7号を除く。)に掲げる担保を供することができます。また、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除し、契約を締結します。(1)県を被保険者とする履行保証保険契約(契約単価に年間見込数量を乗じた額の100分の10以上)を締結したとき5(2)国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき14 入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。なお、無効入札をした者は、再度の入札に参加することができません。(1)入札に参加する資格のない者(2)当該競争について不正行為を行った者(3)入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者(4)一人で二以上の入札をした者(5)代理人でその資格のない者(6)前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者15 契約書の要否契約書の作成を要します。16 照会窓口2の担当課に同じ。17 その他(1)談合情報があった場合は、談合の有無に関わらず、そのすべてを公表することがあります。(2)談合情報どおりの開札結果となった場合は、契約を締結しないことがあります。この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行います。(3)本入札執行については、地方自治法、地方自治法施行令及び佐賀県財務規則の定めるところによります。(4)この入札説明書の交付を受けた者は、佐賀県から提供を受けた文書について、本業務に係る契約手続以外の目的に供してはいけません。(5)この入札に参加を希望する者は、この入札説明書の交付から入札までの手続に際して得た情報を第三者に漏らしてはいけません。当該参加希望者による情報の漏洩によって佐賀県又は第三者に与えた損害は、当該参加希望者において賠償するものとし、佐賀県は一切その責を負いません。これは、入札手続の終了後も同様とします。(6) この入札に関する手続に要する費用の一切は、参加希望者の負担とします。(7)令和6年2月議会において、当該業務に係る予算が成立しない場合、この公告に掲げる手続きは中止します。中止する場合は、佐賀県ホームページにて公告を行います。

<案>令和6年度知事広聴事業番組制作業務委託仕様書1 番組制作の目的身近に感じられるテレビ番組を通して、知事広聴事業の内容を県民に知らせることで、各地域における県民の諸活動並びに県の取組及び考え方等に対する県民の理解促進と参加意識の向上を図り、もって県政の発展に寄与する。2 番組名「山口知事のさー行こう!!」3 番組時間3分間4 制作本数年間8本程度(予定)5 番組内容県が企画する知事広聴事業について、知事が視察する様子、視察先の概要及び活動内容、関係者のコメント等を分かりやすく伝える。6 業務内容(1)知事広聴事業を取材した番組の制作・番組構成、演出(※1)・撮影、ナレーション・BGM収録(※2)・編集(字幕・図表・イラスト等番組に必要な素材の制作を含む。)(※3)・番組のオープニング映像(通年使用)の作成・企画会議への出席・手話通訳者の手配、手話映像の撮影、編集、番組内への挿入(※4)※1 必要に応じ、資料映像の手配や関係者へのインタビュー等を行うものとする。

※2 撮影場所については、県が指定する場所とする。※3 撮影した音声データ及び映像データは撮影日の翌日(閉庁日を除く)までに県に提供することとする。※4 編集時に使用する図表及びイラストは、分かりやすさ、デザイン、統一性等、品質に十分配慮することとする。※5 手話映像の撮影にあたっては、事前に手話通訳者と打合せを行うこととする。

また、手話映像については、番組に出演した手話通訳者以外の者に、その内容が(別添)<案>正確かどうかの確認を受けることとする。(2)番組映像データの編集・提供・ケーブルテレビ放送用データの作成・県の指定する放送局へのデータ納品・県保存用DVDの納品※県保存用DVDに収録する映像データについては、動画投稿サイト(YouTube 等)へ公開できるよう、県が指定する記録形式に編集して提供することとする。7 事務要領(1)県は、制作業務の対象となる知事広聴事業の開催日時及び概要を、開催日の21日前(日数は暦日で算定)までに受託者に指示する。ただし、4月及び5月開催分に関しては、この限りではない。(2)県は、知事広聴事業の開催日の7日前(日数は暦日で算定。)までを目途として、視察先との間で、視察内容の協議、視察場所の確認等のための打合せ(企画会議)を行う。

受託者は、この打合せに同席し、撮影・取材等に関する調整を行う。(3)受託者は、県が定めた視察内容に従い、番組の構成やシナリオ等の原案を作成する。(4)知事広聴事業当日、県は全体の進行を行い、受託者は番組制作のための撮影・取材等を行う。なお、開催時以外で撮影・取材等が必要な場合は、受託者は、事前に県に連絡したうえで、視察先にて実施することができる。実施時に県が立ち会うかどうかについては、協議のうえ決定する。(5)受託者は、撮影・取材した内容を編集し、番組(ただし手話映像を除く。)を制作する。知事広聴事業の開催日から7日後(閉庁日を除く)までに、県へ編集済動画を提出する。(6)県は、編集済動画受領後から5日後(閉庁日を除く)までに内容を確認し、その結果を通知する。県が修正指示を行った場合、受託者は、指示を受けた日から5日後(閉庁日を除く)までに、県へ再度編集を行った動画を提出し、確認を受ける。(7)編集済動画の内容確定後7日以内(閉庁日を除く)に、受託者は手話通訳者との打合せを行ったうえで手話映像の撮影、編集、編集済動画への挿入を行う。(8)受託者は、手話映像を挿入した番組制作後直ちに、県へ編集済動画を提出する。(9)県は、編集済動画受領後から5日後(閉庁日を除く)までに内容を確認し、その結果を通知する。県が修正指示を行った場合、受託者は、指示を受けた日から5日後(閉庁日を除く)までに、県へ再度編集を行った動画を提出し、確認を受ける。(10)番組完成後直ちに、受託者は、ケーブルテレビ放送用のデータを作成し、県の指定する放送局へデータを納品する。なお、納品にあたっては、事前に県へ連絡することとする。(11)番組完成後7日以内(閉庁日を除く)に、受託者は、県の保存用、県のホームペー<案>ジ及びイベント等での公開用として、県が指定する記録形式による各番組内容のDVDを提出する。8 留意事項(1)制作した番組は、ケーブルテレビでの放送のほか、ホームページ(YouTubeを含む。)にも掲載する。また、イベントやSNS等で使用する場合がある。(2)上記スケジュールは標準的なものであり、祝休日や作業進行状況、その他の理由により変更となる場合がある。(3)受託者は、本業務の実施にあたり、本仕様書に定めていない事項については、県と十分協議し、県の了承を得て実施することとする。(4)これまでの訪問実績や制作番組については、県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/chiji/list05757.html)を参照することとする。