入札情報は以下の通りです。

件名新型コロナウイルス感染症検体搬送業務委託に係る条件付一般競争入札(事後審査型)を行います
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 21 日
組織佐賀県
取得日2024 年 3 月 21 日 19:06:32

公告内容

公 告次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。令和6年3月21日収支等命令者佐賀県健康福祉部健康福祉政策課長 陣内 清1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 新型コロナウイルス感染症検体搬送業務委託(2)委託業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による(3)委託期間 契約締結の日から令和7年3月31日まで(4)履行場所 仕様書で定める場所2 入札参加資格に関する事項入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りとなった者でないこと。(4)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5)自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(6)県内企業(県内に本店を有する。又は県内に支店又は営業所を有し、かつ県内従業員比率が50%以上又は県内従業員50人以上。又は誘致企業。)であること。3 入札手続等に関する事項(1)担当課佐賀県健康福祉部健康福祉政策課 感染症対策担当郵便番号840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7067電子メールアドレス kenkoufukushiseisaku@pref.saga.lg.jp(2)入札説明書及び入札関連様式等の交付期間及び交付方法令和6年3月21日(木)から令和6年3月26日(火)まで、(1)の担当課で交付又は佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載。(3)公告の内容に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続など公告の内容に質問がある場合は、別に定める質問書により行ってください。ア 質問提出期間 令和6年3月 21 日(木)から同月 26 日(火)午前 11 時まで。イ 質問提出方法 原則として電子メールで提出してください。ウ 回答日 令和6年3月26日(火)エ 回答方法 質問者及び入札参加届を提出した者すべてに電子メールにより回答を送付します。また、県ホームページにも質問及び回答を掲載します。(4)入札参加届の提出ア 入札者は、ウの提出期限までに別に定める入札参加届に必要書類を添付のうえ、(1)まで郵送、持参又は電子メールで提出すること。(郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法としてください。)イ 入札者に求められる義務入札者は、提出した関係書類について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。ウ 提出期限令和6年3月26日(火)午後5時(郵送の場合には、同日の午後5時までに必着とします。)期限までに提出しない者は、当該入札に参加することができません。(5)入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとします。ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が2の(5)のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(5)のイからキに掲げるものが、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。オ その他本件契約に際し、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(6)入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和6年3月28日(木)午前10時(入札を郵送で行う場合には、外封筒に「新型コロナウイルス感染症検体搬送業務委託に関する入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書及び入札書積算内訳・単価設定書を封入して簡易書留で郵送してください。この場合、同月27日(水)午後5時までに(1)に必着とします。)なお、変更する場合には、入札参加者に対し、別途連絡します。イ 場所佐賀市城内一丁目1番59号 県庁旧館 健康福祉部部内会議室開札は、当該入札事務に関係ない職員を立ち会わせて行います。(7)入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の 100 分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付してください。イ 次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付を免除することができます。(ア) 佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合ウ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができます。

(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債権又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行金額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保障若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付します。(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(8)契約条項を示す場所(1)に同じ。(9)入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行います。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出しなければなりません。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載してください。(10)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とします。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、地方自治法施行令第167条の9の規定により、当該入札者にくじを引かせ落札者を決定します。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせます。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行います。再度入札は2回までとし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがあります。(11)入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とします。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に参加することができません。ア 参加する資格のない者イ 入札参加届において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載においてアラビア数字を用いていない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者ケ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者コ 1人で2以上の入札をした者サ 代理人でその資格のない者シ 上記に掲げるもののほか、その他法令又は競争入札の条件に違反した者(12)入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。(13)入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止します。なお、この場合における損害は、入札者の負担とします。(14)入札の辞退入札者は、入札書提出前まで、いつでも入札を辞退することができますが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出してください。4 その他(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。(2)契約書の作成の要否 作成が必要です。(3)契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合、契約保証金の納付を免除することができます。(ア) 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(7)のウに掲げる価値の担保を供することができます。(4)談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがあります。(5)談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがあります。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとします。(6)個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがあります。(7)本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び規則の定めるところによります。(8)入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはなりません。(9)予算が成立しなかった場合は入札等を中止します。(10)その他 入札説明書によります。

条件付一般競争入札 入札説明書【新型コロナウイルス感染症検体搬送業務委託】(入札説明書様式)・ 質問書(様式第1号)・ 入札参加届(様式第2号)・ 会社・法人概要書(様式第3号)・ 入札保証金免除申請書(様式第4号)[同種かつ同規模の業務を受注した実績があるなどして入札保証金の免除を希望する場合のみ]・ 誓約書(様式第5号)・ 入札書(様式第6号)・ 入札書積算内訳・単価設定書(様式第6-2号)・ 委任状(様式第7号)・ 入札辞退届(様式第8号)(別添)・ 新型コロナウイルス感染症検体搬送業務委託仕様書・ 契約書(案)・ 入札心得佐賀県 健康福祉部 健康福祉政策課入 札 説 明 書この入札説明書は、「新型コロナウイルス感染症検体搬送業務委託」に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記載したものです。入札参加希望者は次の事項を熟知いただき、入札書等の提出をお願いします。1 公告日令和6年3月21日2 競争入札に付する事項(1)契約名 新型コロナウイルス感染症検体搬送業務委託(2)仕様等 新型コロナウイルス感染症検体搬送業務委託に関する仕様書のとおり(3)委託期間 契約締結の日から令和7年3月31日まで(4)履行場所 受託者が用意する場所3 入札参加資格に関する事項入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りとなった者でないこと。(4)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5)自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(6)県内企業(県内に本店を有する。又は県内に支店又は営業所を有し、かつ県内従業員比率が50%以上又は県内従業員50人以上。又は誘致企業。)であること。4 入札手続等に関する事項(1)担当課佐賀県健康福祉部健康福祉政策課 感染症対策担当郵便番号840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7067電子メールアドレス kenkoufukushiseisaku@pref.saga.lg.jp(2)入札説明書及び入札関連様式等の交付期間及び交付方法令和6年3月21日(木)から令和6年3月26日(火)まで、(1)の部局で交付又は佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載します。(3)公告の内容に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続など公告の内容に質問がある場合は、質問書(様式第1号)により行ってください。ア 質問提出期間 令和6年3月21日(木)から同月26日(火)午前11時まで。イ 質問提出方法 原則として電子メールで提出してください。ウ 回答日 令和6年3月26日(火)エ 回答方法 質問者及び入札参加届を提出した者すべてに電子メールにより回答を送付します。また、県ホームページにも質問及び回答を掲載します。(4)入札参加届の提出ア 入札者は、ウの提出期限までに入札参加届(様式第2号)に必要書類(会社・法人概要書(様式第3号)、入札保証金免除申請書(様式第4号)[希望者のみ]及び誓約書(様式第5号))を添付のうえ、(1)まで郵送、持参又は電子メールで提出する必要があります。(郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法としてください。)イ 入札者に求められる義務入札者は、提出した関係書類について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。ウ 提出期限令和6年3月26日(火)午後5時(郵送の場合には、同日の午後5時までに必着とします。)期限までに提出しない者は、当該入札に参加することができません。(5)入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとします。ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が3の(5)のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は3の(5)のイからキに掲げるものが、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。オ その他本件契約に際し、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(6)入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和6年3月28日(木)午前10時(入札を郵送で行う場合には、外封筒に「新型コロナウイルス感染症検体搬送業務委託に係る入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書(様式第6号)及び入札書積算内訳・単価設定書(様式第6-2号)を封入して簡易書留で郵送してください。この場合、同月 27 日(水)午後5時までに(1)に必着とします。)入札心得をよく読んで入札に参加してください。なお、変更する場合には、入札参加者に対し、別途連絡します。イ 場所佐賀市城内一丁目1番59号 県庁旧館 健康福祉部部内会議室なお、変更する場合には、入札参加者に対し、別途連絡します。

(7)開札に関する事項開札は、当該入札事務に関係ない職員を立ち会わせて行います。(8)入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付してください。イ 次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付を免除することができます。(ア) 佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合ウ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができます。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債権又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行金額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保障若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付します。(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(9)契約条項を示す場所(1)に同じ。(10)入札方法に関する事項ア 入札は、入札書(様式第6号)により、本人又はその代理人が行います。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状(様式第7号)を提出しなければなりません。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載してください。(11)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とします。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、地方自治法施行令第 167 条の9の規定により、当該入札者にくじを引かせ落札者を決定します。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせます。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行います。再度入札は2回までとし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがあります。(12)入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とします。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に参加することができません。ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載においてアラビア数字を用いていない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者ケ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者コ 1人で2以上の入札をした者サ 代理人でその資格のない者シ 上記に掲げるもののほか、その他法令又は競争入札の条件に違反した者(13)入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。(14)入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止します。なお、この場合における損害は、入札者の負担とします。(15)入札の辞退入札者は、入札書提出前まで、いつでも入札を辞退することができますが、辞退する場合は、速やかに入札辞退届(様式第8号)を提出してください。5 その他(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。(2)契約書の作成の要否 作成が必要です。(3)契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合、契約保証金の納付を免除することができます。(ア) 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、4の(8)のウに掲げる価値の担保を供することができます。(4)談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがあります。(5)談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがあります。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとします。(6)個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがあります。

(7)本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び規則の定めるところによります。(8)入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはなりません。(9)予算が成立しなかった場合は入札等を中止します。

新型コロナウイルス感染症検体搬送業務委託仕様書1 目的本仕様書は、新型コロナウイルス感染症等の検査を行う検体を、衛生薬業センターへ搬送する業務を委託するための基本的仕様を定めるものである。2 各医療機関から衛生薬業センターへの検体搬送受注者は、各医療機関から衛生薬業センターへの搬送について、以下のとおり業務を実施する。(1)検体搬送元及び搬送先の場所並びに連絡先この業務における搬送元及び搬送先は別表のとおりとする。また、この仕様書に定める事項又はその他業務実施上の必要に応じて搬送元又は搬送先へ連絡を行う場合の連絡先は、別表の連絡先電話番号とする。(2)業務実施時間検体の受取及び搬送業務は、業務委託契約期間内における平日5時~22時とする。(3)検体の受取及び搬送等の業務内容ア 搬送する検体は、その都度変動するが、概ね次のとおりである。・25L程度のクーラーボックス1~2箱分イ 搬送元の医療機関からの連絡を受け、搬送元において検体を受け取る。検体の受取は、搬送元からの連絡を受けてから概ね2時間以内に実施する。ウ 検体は、受取後直ちに搬送を行い、受取から概ね2時間以内に搬送先へ届ける。エ 搬送先の衛生薬業センターの担当者から指示があった場合には、検体の入っていないクーラーボックスまたは検体採取用資材(25L 程度の段ボール箱1~2箱分)を受領し、指示された医療機関へ届ける。この際、届ける日時を届け先の医療機関へ連絡する。3 業務実施時の遵守事項受注者は、2の業務実施にあたり、以下の事項を遵守する。(1)搬送にあたって、受注者の搬送担当者は、当該検体の搬送のみに従事する。(2)搬送元での検体の受取場所及び搬送先での検体の受渡し場所は、それぞれ搬送元及び搬送先の担当者の指示に従うものとする。(3)搬送に用いるクーラーボックス(保冷剤も含む)は、衛生薬業センター等で用意する。(4)検体の搬送にあたっては、次の注意事項を遵守する。ア 検体は高温にならないようにする。イ 検体に過剰な振動が加わらないようにする。振動防止のため、原動機付自転車や自動二輪者による搬送は禁止とする。ウ クーラーボックスには、特に冷蔵保存が必要な検体が入れられているため、決して蓋を開けない。(5)天災等、受注者の責に帰さない理由により、検体搬送が著しく遅延するなどの事態の場合は、衛生薬業センター等の担当者に連絡し指示に従うものとする。4 実績報告受注者は、業務を実施した月ごとの業務実績について、別に定める様式により佐賀県へ実績報告書を提出する。5 その他本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載なき事項について疑義が生じた場合は、佐賀県及び受注者が協議のうえ決定するものとし、受注者の一方的な解釈によって処理してはならない。【別 表】名称 所在地 担当 連絡先電話番号搬送元 佐賀県医療センター 好生館佐賀市嘉瀬町中原400番地佐賀中部保健福祉事務所0952-30-1325国立病院機構 東佐賀病院三養基郡みやき町大字原古賀7324鳥栖保健福祉事務所0942-83-3579日本赤十字社 唐津赤十字病院唐津市和多田2430唐津保健福祉事務所0955-73-4186伊万里有田共立病院 西松浦郡有田町二ノ瀬甲860番地伊万里保健福祉事務所0955-23-2101独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター嬉野市嬉野町大字下宿甲4279-3杵藤保健福祉事務所0954-22-2104医療法人社団如水会 今村病院鳥栖市轟木町1523番地6林田 龍一 0942-82-5550国立病院機構 佐賀病院 佐賀市日の出1丁目20-1執行 えりこ 0952-30-7141搬送先 衛生薬業センター 佐賀市八丁畷町1-20微生物課 0952-30-5009