入札情報は以下の通りです。

件名川越市空家等実態調査業務委託
種別役務
公示日または更新日2026 年 5 月 21 日
組織埼玉県川越市
取得日2026 年 5 月 21 日 19:06:05

公告内容

川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第80号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。

令和8年5月21日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名川越市空家等実態調査業務委託⑵ 委託場所川越市全域⑶ 委託の大要空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市内の空き家等の実態把握の調査及び図面の作成等をするもの。

⑷ 委託期間契約締結日から令和9年3月17日まで⑸ 担当課川越市市民部防犯・交通安全課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年6月5日(金) 午後1時40分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払い4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。

⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の催物、映画及び広告の企画及び製作に関する業務その他これらに類する業務の大分類「その他の業務」、小分類「集計・調査、企画研究、計画策定業務」に登載されている者であること。

⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。

ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 当該委託業務を請け負う事業分野を登録範囲とした情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認定があること、又はプライバシーマーク制度の認定事業者であること。

⑷ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

⑸ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。

⑹ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。

⑺ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。

⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。

⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。

⑽ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。

ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。

ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。

以下同じ。

)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。

(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。

(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。

イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。

ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。

(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。

(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。

ウ 組合関係次に該当する2者の場合。

中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。

エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。

ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。

5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。

法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。

6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。

8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。

11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。

掲載期間令和8年5月21日(木)から令和8年6月5日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。

⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。

)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 4⑶の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の登録証又はプライバシーマーク登録証の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年5月21日(木)から令和8年5月28日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。

⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。

⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。

⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。

⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。

⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。

15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。

16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市市民部防犯・交通安全課

課長リーダー設計校合

1 川越市空家等実態調査業務委託2 川越市全域 3 円 (但し、委託価格 円)45 委託大要、起工理由・変更 川 越 市委 託 の 大 要空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、本市の空家等対策を推進するために、市内の空き家等の実態把握の調査及び図面の作成等を委託するものである。

令和 8 年度委 託 仕 様 書委 託 名委 託 箇 所実 施 額変 更 実 施 額変 更 理 由起 工 理 由 市内の空家等の情報を把握することにより、空家等対策計画の策定及び今後の空家等対策の基礎資料とするため。

差 引 増 減 額 変更委託の大要費 目 工 種 種 別 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式10.0 %空家等分布等集計処理等委 託 費 内 訳 表業務委託費実態把握調査業務計画準備調査対象特定現地調査図及び現地調査票作成空家等現地調査調査結果資料整理空家等調査図及び空家等調査票等の作成所有者等特定所有者等意向調査一般管理費小計川 越 市消費税本委託費計川越市空家等実態調査業務委託仕様書第1条 (適用)本仕様書は、川越市(以下「発注者」という)が実施する「川越市空家等実態調査業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。

第2条 (目的)本業務は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づき、川越市内の空家等について現地調査を実施し、その実態を把握するとともに、前回調査(令和3年度)からの状況変化を調査し、調査結果のデータ整理を行い、空家等対策計画の策定及び今後の空家等対策の基礎資料とすることを目的とする。

第3条 (業務範囲)川越市全域第4条 (委託期間)契約締結日から令和9年3月17日まで第5条 (支払方法)支払方法は、完了払いとする。

第6条 (関係法令等)本業務は、本仕様書に定める他、下記に示す法令等に基づき実施するものとする。

⑴ 空家等対策の推進に関する特別措置法⑵ 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針⑶ 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)⑷ 川越市空家等の適切な管理に関する条例及び同施行規則⑸ 測量法⑹ 埼玉県測量作業共通仕様書⑺ 川越市契約規則⑻ 個人情報の保護に関する法律⑼ 川越市個人情報の保護に関する法律施行条例⑽ その他関係法令及び条例、規則、通達等第7条 (疑義)本業務の実施にあたり、本仕様書等に記載のない事項または疑義が生じた場合には、受注者は速やかに発注者と協議を行い、発注者の承認を得た上で作業を実施するものとする。

第8条 (提出書類)本業務の実施にあたり、以下の書類を市に提出し、発注者の承認を受けるものとする。

⑴ 委託業務実施計画書⑵ 管理技術者等通知書⑶ 委託先における個人情報の取扱状況チェックリスト⑷ その他必要な書類第9条 (作業計画)本業務の実施にあたり、業務の目的・趣旨を十分に把握した上で、委託業務実施計画書を提出し、発注者の承認を受けてから作業を行うものとする。

第10条 (管理技術者)管理技術者は、本業務の適切な計画、実行を行うため、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等対策及びGISシステムの構築に精通し、かつ同種業務の経験を有するものとし、発注者の承認を得なければならない。

第11条 (打合せ協議)業務の円滑な遂行を図るため、必要に応じて打合せを行うものとする。

受注者は打合せ協議終了後に打合せ協議簿を作成し、発注者に提出するものとする。

第12条 (資料の貸与)発注者は受注者に対し、以下の資料を貸与するものとする。

なお、受注者は発注者に借用書を提出するものとし、資料等の取扱い及び保管にあたっては、損傷、紛失等ないよう十分注意するとともに、発注者が返却を求めたときは、速やかに返却するものとする。

⑴ 令和3年度川越市空き家等実態調査時のデータ(約1,700件) 一式⑵ 市が保有する空家等情報データ(Excel形式) 一式⑶ 水道の閉栓情報データ(Excel形式) 一式⑷ 地番図データ 一式⑸ 都市計画基本図データ 一式⑹ 航空写真データ 一式⑺ 自治会区域図データ 一式※ 調査対象見込件数 約4,500件第13条 (受注者負担)本業務の実施にあたり、ソフトウェア・住宅地図等の購入及び地図複製利用許諾が必要な場合は、受注者において必要な手続きを行うこと。

この場合において費用が発生するときは、受注者の負担とする。

第14条 (再委託の禁止)本業務は、第三者への一部再委託については原則禁止とするが、やむを得ない場合は、発注者の事前の承諾を得るものとする。

第15条(損害賠償)受注者は、本業務遂行中に生じた事故及び自己の責任により第三者に与えた損害に対する全ての責任を負い、その発生原因、経過、内容等について、書面により速やかに報告するとともに、損害賠償等の請求があった場合は、受注者の責任においてその一切を処理するものとする。

第16条 (個人情報の保護及び機密の保持)受注者は、本業務の実施にあたり、個人情報や貸与品の適切な管理のため、以下に示すいずれかの資格を有するものとし、証明する書類を発注者に提出するものとする。

⑴ 情報セキュリティマネジメントシステム認証登録(ISO27001)⑵ プライバシーマーク制度認証取得(JISQ15001)2 受注者は「個人情報の保護に関する法律」及び「川越市個人情報の保護に関する法律施行条例」を遵守し、個人情報の漏洩防止等適正な管理のために必要な体制について万全の措置を講じなければならない。

また、本業務の遂行にあたり、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

なお、これらの個人情報や機密に係る項目については、本契約終了後も継続するものとする。

第17条 (業務概要)本業務の概要は以下のとおりとする。

⑴ 計画準備 一式⑵ 調査対象特定 一式⑶ 現地調査図及び現地調査票作成 一式⑷ 空家等現地調査 一式⑸ 調査結果資料整理 一式⑹ 空家等調査図(GISデータ等)及び空家等調査票等の作成 一式⑺ 所有者等特定 一式⑻ 所有者等意向調査実施 一式⑼ 空家等分布等集計処理等 一式⑽ 成果品作成 一式第18条 (計画準備)業務の目的・趣旨を十分に把握したうえで、業務全般の手法、工程等を立案し、委託業務実施計画書を作成し、発注者の承認を得て業務を実施する。

また、業務全般にわたる内容を把握し、精度の向上・業務の効率化を図るため、発注者が貸与する諸資料を収集管理する。

第19条 (調査対象特定)令和3年度川越市空家等実態調査資料を基に、その他発注者が貸与する水道情報等の各種資料等を突合させ、空家等である可能性が高い個所の位置情報を整理し、住宅地図データ等を背景として調査対象を特定する。

ただし、受注者が空家等所在地を把握できる資料を所有する場合は、発注者と協議の上で当該資料を参考に調査対象を特定することができる。

また、調査対象件数が当初の想定から乖離した場合は、発注者と協議を行うこととする。

第20条 (現地調査図及び現地調査票作成)現地調査図及び現地調査票は、以下のとおり作成する。

⑴ 現地調査図は、第19条で特定した調査対象の位置を住宅地図等に図示し作成する。

⑵ 現地調査票は、原則令和3年度川越市空家等実態調査で使用したもの(別紙1)を基準とし、市と協議のうえ作成する。

なお、令和3年度に調査した空家等については、前回調査時からの状況変化が分かるように記載できるようにすること。

第21条 (空家等現地調査)第20条で作成した現地調査図及び現地調査票を用い、以下のとおり現地調査を実施する。

⑴ 空家等判定等において、調査員の判断基準を統一するため、現地調査マニュアルを作成する。

⑵ ⑴で定めた現地調査マニュアルに基づき、調査対象について、原則公道上からの外観目視による調査を行う。

⑶ 現地調査の際は、身分証明書を携帯すること。

なお、身分証明書は、受注者が作成し、発注者の承認を受けるものとする。

⑷ 家屋調査は、戸建住宅、共同住宅(全室空き部屋のものに限る)、店舗併用住宅、その他を調査対象とする。

その他の建築物については、別途協議のうえ判断する。

⑸ 令和3年度に調査した空家等については、前回調査時の結果を参照しながら現地調査票に記載する。

⑹ 現地写真は、外観及び空家等の判断基準となる箇所等について2枚以上を取得する。

⑺ 現地調査を行う場合は、交通に支障を与えないように努める。

また、住民等から苦情を受けた場合は、丁寧に対応し、速やかにその旨を発注者に報告して指示を受けること。

第22条 (調査結果資料整理)第21条の現地調査済資料を、後続作業別に整理する。

整理内容は、以下のとおりとする。

⑴ 現地調査図(住宅地図ページごと)⑵ 現地調査票(大字・町、丁目別)⑶ 現地調査結果一覧表の作成(令和3年度に調査した空家等については、前回調査時からの状況変化が分かるようにすること)第23条 (空家等調査図(GISデータ含む)及び空家等調査票等の作成)空家等調査図及び空家等調査票等を以下のとおり作成する。

⑴ 空家等調査図は、第22条で整理した図面から取得された空家等について、指定した地域ごとにまとめた図面及びその位置データを作成する。

なお、データ形式については、発注者が使用している統合型GISで利用できる形式で納品することとする。

⑵ 位置データについては、属性情報のデータ入力を行う。

入力内容については、原則、現地調査票の内容とするが、詳細については発注者と協議の上決定する。

⑶ 空家等について、現地調査票の結果を基に、空家等調査票及び空家等調査実施一覧表を作成する。

第24条 (所有者等特定)前条で作成した空家等調査図及び空家等調査票等を基に、空家等と判断したものについて、所有者等の特定作業を行うものとする。

また、特定作業を行うにあたり、受注者は、第22条で作成した空家等調査集計結果一覧表を発注者が指示する形式で用意するものとする。

第25条 (所有者等意向調査)前条で特定した空家等の所有者等に対し、アンケート方式による意向調査を行い、集計結果をまとめるものとする。

アンケート項目は発注者と協議のうえ決定し、これに基づきアンケート用紙を作成する。

また、アンケート用紙には、当該空家等の位置が分かるよう対象建物住所を文字で印字したものを記載するものとする。

なお、アンケートにかかる印刷、郵送・回収などの手続きは受注者が行うものとし、これに要する費用は全て受注者の負担とする。

第26条 (空家等分布等集計処理等)本業務により把握された市全域の空家等の位置データをもとに、調査地区単位(都市計画区域、自治会区域等)で集計・整理・分析を行い、今後の空家等対策の推進を図るための基礎資料として、空家等調査集計結果一覧表等を作成するものとする。

第27条 (空家等データベースの作成)受注者は、前条までの成果を基に、以下の要領で空家等データベースを作成することとする。

⑴ 受注者は、発注者が使用する統合型GISで利用可能なデータ定義ファイル(公共測量座標又は経緯度座標の位置情報付きのCSVファイル)で納品する。

⑵ 受注者は、当該空家等の位置と属性について、データベースを作成する。

その内容については、原則、現地調査票及び所有者等特定結果の内容を踏まえたものとするが、詳細は発注者と協議のうえ決定する。

⑶ 受注者は、現地調査票及び所有者等意向調査の結果をもとに、集計結果一覧表を作成すること。

⑷ 受注者は、一般的な空家等管理に係る電算化に対応できる形式で納品すること。

第28条 (成果品作成)本業務の成果品は、以下のとおりとする(各一式 電子媒体)。

なお、形式等については、発注者と受注者が協議の上、発注者の指示に従うものとする。

⑴ 空家等実態調査報告書⑵ 空家等調査図(PDF、GISデータ(SHP形式))⑶ 空家等調査票(PDF、Excel形式)⑷ 空家等調査実施一覧表(PDF、Excel形式)⑸ 空家等所有者等意向調査報告書(PDF、Excel形式)⑹ 空家等調査集計結果一覧表(PDF、Excel形式)⑺ その他、発注者・受注者の協議により決定したもの⑻ 空家等データベース第29条 (納入場所)成果品の納入場所は、川越市市民部防犯・交通安全課とする。

第30条 (契約不適合責任)本業務の完了・引き渡し後であっても、受注者の過失又は疎漏に起因する不良箇所が発見された場合は、受注者の負担において速やかに成果品の補足、訂正または再作業をしなければならないものとする。

第31条 (権利等の帰属)成果品の所有権は、業務委託契約書頭書記載の業務委託料の完済時に受注者から発注者に移転する。

その際、成果品の著作権及びその他の権利について、受注者に係る部分は受注者に留保するものとし、それ以外の部分は受注者から発注者に譲渡されるものとする。

また、受注者は発注者の許可なく成果品を他に公表、貸与、または使用してはならない。

□ □カーテンなし※すべての窓雨戸が閉められている※すべての窓空き家調査判定票調 査 番 号 【備考欄】住 所調 査 実 施 日住 宅 地 図 ペ ー ジ調 査 結 果□調査完了 □調査不可調 査 不 可 理 由□旗竿地による家屋のため確認が不可能 □民有地の立ち入りが不可能□その他( )【基本事項】建 物 種 類□住宅 □店舗 □集合住宅 □倉庫□併用住宅 □事務所 □車庫 □その他( )建 物 階 数 (1F/2F/3F/4F/5F以上)接 地 道 路□4m以上 □4m以下【調査項目】判定区分 判定内容 空き家可能性:低(0点) 空き家可能性:中(1点) 空き家可能性:高(3点) 評価 合計(1) 居住状況 □住民確認 □住民の気配なし(2) 表札 □表札あり □表札なし、または不明(3) 郵便受け □郵便物やチラシなし □大量のチラシあり □塞がれている(4) 門扉 □閉鎖なし □チェーン等で閉鎖されている(5) 売買・賃貸の看板 □あり(-3点) □なし(6) カーテン □カーテンあり(7) 雨戸 □雨戸が開いている(8) 電気メーター □稼働(-3点) □不明 □停止(9) 車庫など車・自転車駐車 □駐車されている(-3点) □駐車されていない □放置されている(10) 近隣住民情報等 □なし □あり空き家の可能性が低い(~0点) 空き家の可能性がやや高い(1点~10点) 空き家の可能性が高い(11点~)総 合 判 定A B C判定区分 判定内容 危険度:低(1点) 危険度:中(2点) 危険度:高(3点) 危険度:高(4点) 判定 合計(1) 傾斜 □傾斜なし □軽度の傾斜あり □重度の傾斜あり □崩れている(2) 基礎・土台 □損傷なし □一部損傷あり □重度の損傷あり(3) 柱 □損傷なし □一部損傷あり □重度の損傷あり(4) 屋根 □損傷なし □一部損傷あり □重度の損傷あり □屋根がつぶれている(5) 外壁 □損傷なし □一部ひび割れ発生 □貫通する穴がある(6) 外観(屋外装備・バルコニー・外階段) □損傷なし □一部損傷あり □重度の損傷あり(7) 門または塀 □損傷なし □一部損傷あり □重度の損傷あり(8) 窓ガラス □損傷なし □一部ひび割れ発生 □ガラスの破損・穴(9) 軒・雨樋 □損傷なし □一部損傷あり □重度の損傷あり(10) 公道・隣地への危険度 □なし □道路・隣地へ危険を及ぼしている危険なし(~10点) 注意(11点~22点) 危険(23点~)総 合 判 定A B C判定区分 判定内容 衛生状態:無害(1点) 衛生状態:有害(2点) 判定 合計(1) 吹付け石綿 □飛散の恐れなし □飛散の恐れあり(2) 浄化槽等 □放置なし □汚物の流出や臭気の発生がある(3) 排水の流出 □流出なし □排水の流出や臭気の発生がある(4) ゴミの投棄 □投棄なし □敷地内にゴミが投棄されている有害ではない(~4点) 有害(5点~) -総 合 判 定A B判定区分 判定内容 保全度:高(1点) 保全度:中(2点) 保全度:低(3点) 保全度:なし(4点) 判定 合計(1) 雑草の状況 □影響なし □敷地の一部に繁茂 □越境し通行等の妨げあり□ほぼ敷地全体に繁茂(2) 樹木の状況 □影響なし □樹木の手入れなし □越境し通行等の妨げあり□腐食、倒壊または危険性あり(3) 動物・害虫による被害 □被害なし □汚物が放置され臭気、害虫が発生している(4) 土砂の周囲への流出 □流出なし □土砂が周囲へ流出している危険なし(~4点) 注意(5点~8点) 危険(9点~)総 合 判 定A B C備考外観等による空き家判定0保安上の危険度判定0衛生上有害か否かの判定 0周辺の生活環境の保全上の判定0別紙1【現地写真】