入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 庁舎南側・北側駐車場料金徴収、管制設備機器一式の賃貸借 |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2026 年 5 月 28 日 |
| 組織 | 埼玉県川越市 |
| 取得日 | 2026 年 5 月 28 日 19:06:09 |
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第106号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年5月28日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象案件⑴ 件名庁舎南側・北側駐車場料金徴収、管制設備機器一式の賃貸借⑵ 納入場所川越市大手町6番地4ほか⑶ 入札の大要庁舎南側・北側駐車場の料金徴収機器及び管制設備機器を賃貸借するもの。
⑷ 契約期間令和8年8月1日から令和14年7月31日まで⑸ 担当課川越市産業観光部観光課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年6月12日(金) 午後1時20分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)物品の賃貸の「その他機械器具」に登載されている者であること。
⑵ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑶ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑷ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑸ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑹ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑺ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑻ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設けない。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和8年5月28日(木)から令和8年6月12日(金)まで11 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年5月28日(木)から令和8年6月4日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間5月29日(金)までは午前8時30分から午後5時15分まで、6月1日(月)からは午前8時45分から午後4時30分まで(いずれも正午から午後1時までを除く。)12 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、件名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
13 特記事項⑴ 本入札は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
14 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
15 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市産業観光部観光課
1 名 称 庁舎南側・北側駐車場料金徴収、管制設備機器一式の賃貸借2 場 所 川越市大手町6番地4ほか3 賃貸借額 4 積算原価5 大 要 本設備は、庁舎南側・北側駐車場を土日祝日等に有料開放するために設置する設備で、料金精算装置(無人式)・表示灯(警報灯・満車灯)の設置により、駐車台数の監視・管理(料金徴収・満空判定表示)を行うとともに出場口の警報灯の制御を行い、通行の円滑化・安全確保を図るものとします。
令和8年度 仕 様 書数量 単位 金額 備考1 式1 月1 月賃貸借額(月額)賃貸借額(月額)改計消費税庁舎南側・北側駐車場料金徴収、管制設備機器一式品名設備機器設置費等合計(月額)数量 単位 単価 金額【南側駐車場 料金徴収機器及び管制設備機器内訳】1 台1 台4 台4 台2 台4 面1 式1 台1 式1 台1 台1 台1 台1 式1 台1 台(小計) A 0【北側駐車場 料金徴収機器及び管制設備機器内訳】1 台1 台4 台4 台2 台4 面1 式1 台1 式1 台1 台1 台1 台1 式2 台1 台(小計) B 0【工事内訳】ループコイル埋設工事 カッター工事 2 式機器据付、結線工事 2 式既設設備撤去工事 搬出費用を含む 2 式現地調整費 2 式交通運搬費 2 式現場管理費 2 式(小計) C0制御設備台数計測機車両検知器出庫警報灯コールセンター対応用カメラ案内看板(小)満空表示灯割引認証機案内看板(大)オートフォン庁舎南側・北側駐車場料金徴収、管制設備機器一式内訳表合計(A+B+C)総合計品名事前精算機(キャッシュレス精算システム)車番認証用カメラ(ポール含む)車番認証用照明ループコイル案内看板(大)割引認証機事前精算機(キャッシュレス精算システム)車番認証用カメラ(ポール含む)車番認証用照明ループコイル制御設備台数計測機コールセンター対応用カメラオートフォン案内看板(小)精算機保護テント精算機保護テントカーゲートカーゲート車両検知器出庫警報灯満空表示灯庁舎南側・北側駐車場料金徴収、管制設備機器一式の賃貸借仕様書川越市1 設置目的本設備は、市庁舎南側・北側駐車場を土、日及び祝祭日に観光客等に有料開放するために設置するもので、利用者の利便に供することを目的とする。
2 設置場所川越市大手町6番地4ほか(南側駐車場)川越市元町1丁目5番地2ほか(北側駐車場)3 契約期間令和8年8月1日から令和14年7月31日まで(72箇月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 賃貸借期間令和8年8月1日から令和14年7月31日まで5 納入期限機器等は令和8年7月31日までに納入し設置すること。
機器等設置のための一次側電気接続作業、機器取付調整、動作確認作業を納入期限までに行うこと。
機器本体の納期であり(現金決済のみ)、キャッシュレス決済の開始日については、機器納入日以降とする。
具体的な日程は、発注者と受注者との間で協議の上決定する。
6 賃貸借料賃貸借料は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。
ただし、機器を賃借した日数が1月に満たない月については、賃借した日数に応じた日割計算とする。
この場合、円未満の端数が生じた場合には、円未満の端数は切り捨てるものとする。
7 代金支払方法月払い受注者が月末に請求し、発注者が請求書を受領してから30日以内に支払うものとする。
8 注意事項⑴ 機器の返却契約期間満了時に機器の返還か再リースかを選択するものとし、再リースの場合には、1月単位で延長できるものとする。
⑵ 固定資産税借入期間中の固定資産税については、受注者が負担するものとし、それに関する必要な手続き等についても受注者が行うものとする。
⑶ 保険への加入受注者負担で施設賠償責任保険及び動産総合保険(管理機器等の損害に対応できるもの)に加入すること。
9 設置機器等設置機器等は概ね次のとおりとします。
・事前精算機(キャッシュレス精算システム) 2台・精算機保護テント 2台・車番認証用カメラ(ポール含む) 8台・車番認証用照明 8台・カーゲート 4台・ループコイル 8面・制御設備 2式・台数計測機 2台・車両検知器 2式・出庫警報灯 2台・満空表示灯 2台・割引認証機 2台・オートフォン 2台・コールセンター対応用カメラ 2式・案内看板(大) 3台・案内看板(小) 2台記載の機器等及び数量は最低限度のもとのし、追加、変更の必要がある場合は発注者と受注者と協議のうえ、変更を可能とする。
10 管理機器等の詳細仕様⑴ 前提ア 現況駐車場形体(出入口、駐車枠位置・数)は変更しないこととし、設置する管理機器等は、駐車場敷地内に設置すること。
イ 中古機器の使用は不可とする。
ウ 駐車券を使用しないシステムとすること。
エ 管理機器は、無料時間を設定できるものとする。
オ 夏季の猛暑や冬季の氷点下等、更に降雨、降雪などの悪天候等の環境下でも正常に動作する設備とすること。
カ コールセンター等(保守管理スタッフの管理端末含む)へ管理機器の異常信号等を送信可能であること。
キ 割引サービス券の発行、及び任意の車両に対して無料処理ができること。
⑵ 精算機ア 精算機は、発注者が指定する駐車場内に設置し、車両通行の妨げとならないものであること。
イ 精算機は、令和8年時点の新紙幣及び新硬貨にも対応できるものとし、最低限10円硬貨、50円硬貨、100円硬貨、500円硬貨、1000円紙幣に対応できるもの。
ウ 各種キャッシュレス決済(クレジットカード決済、交通系IC決済、QRコード決済、モバイル決済等)を導入可能であること。
エ 精算機で領収書(インボイス対応のもの)の発行ができること。
⑶ 保護フード(精算機付近に設置)出口精算機前を通過する車両が保護フードに接触事故を起こさないように、車両通行部分に保護フードがはみ出さない等の工夫をすること。
⑷ 車番認証用カメラア 駐車場使用料の課金から除外する車両番号(ナンバープレート)の設定を可能とすること。
イ AI カメラ等を用いた車両番号(ナンバープレート)を認証できるシステムとすること。
ウ 画像検知式で車両番号(ナンバープレート)の検出を行うこと。
⑸ カーゲートア ゲートの設置にあたっては、隣接する駐車場枠に駐車する車両との距離を考慮し、十分な距離をとって設置すること。
イ 入口ゲートバーは、車両番号認証後に開くものであること。
ウ 出入口に、ゲートバーを設置すること。
エ 満車時には入口のゲートバーが開かないように設定できること。
オ ゲートバーをコールセンターから遠隔で開閉操作できること。
⑹ 出庫警告灯出口には、車両を検知して出口付近の車両等に警報音で知らせる出庫時警告回転灯を設置すること。
⑺ 満空表示板ア 駐車場入口に、利用者から視認しやすい満車及び空車の表示装置を設置すること。
なお、表示装置は、満車及び空車を LED ランプで両面表示し、管理機器と連動させ、予め設定した満車台数に応じて、自動的に表示が切り替わること。
イ 満車及び空車の表示を手動で切り替えることが出来ること。
⑻ 割引認証機ア 1時間の割引券を発券できること。
また、精算機において1時間の割引券を複数枚読み込むことが出来ること。
イ 割引券の有効期限については発注者と協議の上決定できるものとする。
⑼ オートフォン利用者とコールセンターとが通話できる機能を有すること。
⑽ コールセンター対応用カメラコールセンターにおいて、利用者等の状況を確認できること。
⑾ 案内看板(大)入口付近または駐車場内に設置し、料金案内と利用案内等を明示すること。
⑿ 案内看板(小)精算機付近に設置し、利用案内と精算案内等を明示すること。
11 撤去作業現在設置されている管理機器等の撤去について、受注者は管理機器等の所有者と協議のうえ、撤去方法等の調整を行った上撤去を行うこと。
なお、現在設置されている基礎を再利用する場合は、受注者は発注者及び管理機器等の所有者の承認を得た上で利用すること。
12 設置作業⑴ 管理機器等の設置及び方法については、発注者と受注者が協議・調整を行い、発注者の承認をもって作業開始とすること。
⑵ 機器等設置のための一次側電気接続作業、機器取付調整、動作確認作業を行うこと。
なお、機器等に不備があった場合は受注者負担により機器の交換及び再設置を行うこと。
⑶ 二次側電気接続作業受注者が二次側電気接続作業等に係る必要な手続きを行うこと。
⑷ 光回線の開通作業受注者が光回線の開通作業及び作業に係る必要な手続きを行うこと。
なお、作業に際して引込柱等を設置する必要がある場合は、発注者と協議の上実施すること。
なお、光回線の開通が設置日までに間に合わない場合は、代替え対応を行い、駐車場の運営の妨げにならないようにすること。
⑸ 受注者は周辺住民及び利用者等からの苦情等については、責任を持って対応すること。
苦情に関して、発注者から対応依頼があった場合も同様とする。
⑹ 当該駐車場は土、日及び祝祭日のみ料金を徴収しており、平日について川越市役所を利用するための駐車場であることから、設置作業については当該駐車場の利用を妨げないよう十分注意し、周辺道路や利用者の安全に支障が生じる場合は、交通誘導員を配置すること。
⑺ 作業実施2週間前までに、作業案内を2箇所以上設置すること。
作業案内の設置場所については、発注者の許可を得てから設置すること。
⑻ 作業中は、作業範囲内に歩行者等が進入しないように保安措置を実施するとともに、通行者等が怪我をしないように危険物の放置は厳禁とし、作業機材等は適切に保管すること。
⑼ 市庁舎南側駐車場は川越まつりで使用することから、基本的に全ての機器やポールについて取り外しができるよう設置すること。
その場合、ベースや配線、アンカーボルト等についてはそのままとすることが出来きる。
⑽ 既存満空灯に設置しているアマノ製NT8400Lを取り外し再利用すること。
⑾ キャッシュレス決済キャッシュレス決済端末機の設置に併せ、本機器を用いて決済サービスを提供可能な事業者を選定し、サービスに必要なアプリケーションのインストールや初期設定を行うこと。
ただし、選定する事業者は地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者となりうる事業者で、以下の要件を満たすことが可能であること。
なお、選定した事業者に対する指定納付受託者の指定及びサービスの利用契約については、決済手数料等を協議の上、別途行うものとする。
ア キャッシュレス決済は、以下の決済方法を取り扱うことができ、取りまとめ対応が可能であること。
また、表記されている決済方法以外が取り扱える場合、併せて提示すること。
① クレジットカード② 電子マネー③ QRコードイ 指定納付受託者は、各種決済方法の利用に対する申込・契約等を代行して行えること。
※取りまとめは可能であるが、発注者が直接契約する必要があるものは除く。
ウ 納付方法は、指定納付受託者が、納入義務者等に代わり立替払いをする「立替払方式」で対応できること。
エ キャッシュレス決済による収入は、決済手数料を差し引くことなく、発注者が指定する口座へ一括で入金すること。
(なお、入金する際の振込手数料は指定納付受託者の負担とする。入金口座が複数の場合はこの限りではない。)オ 集計は月末締めとし、翌月末までに振込が行えること。
カ 決済手数料は、指定納付受託者から請求書を受理したのちに支払う対応が可能であること。
キ クレジットカード利用時の分割払い、リボルビング払いの取扱いを行わない対応が可能であること。
ク 8月1日から市庁舎南北駐車場を有料解放できるようにすること。
13 その他特記事項この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載します。
また、賃貸借代金に付すべき消費税及び地方消費税の税率が改正された場合には、改正後の税率によることとなるが、契約書に「税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。」旨を記載します。
庁舎駐車場機器配置図満空表示灯・カーゲート・案内看板(大)・ループコイル・車番認証用カメラ・車番認証用照明・制御設備案内看板(大)・カーゲート・ループコイル・出庫警報灯・車番認証用カメラ・車番認証用照明・カーゲート・ループコイル・車番認証用カメラ・車番認証用照明・制御設備・満空表示灯・案内看板(大)・カーゲート・ループコイル・出庫警報灯・車番認証用カメラ・車番認証用照明北側出口北側入口南側入口南側出口・事前精算機・精算機保護テント・案内看板(小)・オートフォン・コールセンター対応用カメラ・事前精算機・精算機保護テント・案内看板(小)・オートフォン・コールセンター対応用カメラ