入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 川越市民聖苑やすらぎのさと給排水衛生設備保守点検業務委託 |
|---|---|
| 種別 | 役務 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 5 月 28 日 |
| 組織 | 埼玉県川越市 |
| 取得日 | 2026 年 5 月 28 日 19:06:13 |
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第102号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年5月28日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名川越市民聖苑やすらぎのさと給排水衛生設備保守点検業務委託⑵ 委託場所川越市大字小仙波867番地1⑶ 委託の大要川越市民聖苑やすらぎのさとに設置されている給排水衛生設備の保守点検及び清掃等を委託するもの。
⑷ 委託期間令和8年7月1日から令和9年6月30日まで⑸ 担当課川越市市民部斎場2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年6月12日(金) 午後2時00分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「点検・検査業務」、小分類「給排水衛生設備」に登載されている者であること。
⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和8年5月28日(木)から令和8年6月12日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年5月28日(木)から令和8年6月4日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間5月29日(金)までは午前8時30分から午後5時15分まで、6月1日(月)からは午前8時45分から午後4時30分まで(いずれも正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市市民部斎場
委 託委託概要川越市民聖苑やすらぎのさとに設置されている給排水衛生設備の保守点検を実施するとともに、建築物における衛生的環境の確保に関する法律等に基づき、定期的な点検、清掃、測定、記録等を実施する。
委託理由 給排水衛生設備の機能及び環境衛生の保全を図る。
予 定 支 出 額 円(月額) 委託概要、理由校合委託箇所川越市大字小仙波867番地1積算原価 円(月額) リーダー設 計 書令和8年度 仕様書委託名川越市民聖苑やすらぎのさと給排水衛生設備保守点検業務委託設計川 越 市委 託 費 内 訳 表費 目 工 種 種 別 細 別 数 量 単 位 金額(円) 摘 要委 託 費給排水ポンプ定期点検1 式 別紙1号内訳書受水槽清掃・点検、水質検査 1 式 別紙2号内訳書雨水中水ろ過装置保守点検 1 式 別紙3号内訳書外部汚水槽清掃1 式 別紙4号内訳書池ろ過装置保守点検1 式 別紙5号内訳書池清掃1 式 別紙6号内訳書雑用水の水質検査1 式 別紙7号内訳書川 越 市委 託 費 内 訳 表費 目 工 種 種 別 細 別 数 量 単 位 金額(円) 摘 要直接委託経費諸経費業務委託価格12箇月分:A月額A÷1210%委託費月額消費税川 越 市計地下ピット釜場清掃 1 回給水ポンプ14台 1 回雑用水加圧給水ポンプ 1 回摘 要上水加圧給水ポンプ 1 回内 訳 書 給排水ポンプ定期点検 1 号名称 材 料 形状寸法・規格 数 量 単 位 単価(円) 金額(円)計水質検査(16項目) 1 回水質検査(28項目) 1 回金額(円) 摘 要上水受水槽及び中水槽清掃受水槽24t 1 回内 訳 書受水槽清掃・点検、水質検査 2 号名称 材 料 形状寸法・規格 数 量 単 位 単価(円)計金額(円) 摘 要雨水中水ろ過装置保守点検ろ過装置、滅菌器、逆洗ポンプ排砂ポンプ制御盤1 回名称 材 料 形状寸法・規格 数 量 単 位 単価(円)内 訳 書 雨水中水ろ過装置保守点検 3 号計汚水槽清掃(汚泥処理含む)2 回金額(円) 摘 要バキューム吸引車 2 台名称 材 料 形状寸法・規格 数 量 単 位 単価(円)内 訳 書 外部汚水槽清掃 4 号計水活性化装置保守点検2 回金額(円) 摘 要ろ過フィルター分解洗浄点検2 回内 訳 書 池ろ過装置保守点検 5 号名称 材 料 形状寸法・規格 数 量 単 位 単価(円)計金額(円) 摘 要池清掃 1 回名称 材 料 形状寸法・規格 数 量 単 位 単価(円)内 訳 書 池清掃 6 号採水ビン等含む計水洗便所用 6 回金額(円) 摘 要散水、修景、清掃用 6 回 採水ビン等含む名称 材 料 形状寸法・規格 数 量 単 位 単価(円)内 訳 書雑用水の水質検査 7 号- 1 -川越市民聖苑やすらぎのさと給排水衛生設備保守点検業務委託特記仕様書【1】 基本的事項1 目的本業務委託は、川越市民聖苑やすらぎのさとに設置されている給排水衛生設備について、建築物における衛生的環境の確保に関する法律等に基づき、保守点検及び定期的な点検、清掃、測定、記録等を実施することにより、設備の機能の保全及び環境衛生の保持を図ることを目的とする。
2 委託場所(1) 名称 川越市民聖苑やすらぎのさと(2) 場所 川越市大字小仙波867番地13 契約期間令和8年7月1日から令和9年6月30日まで(12箇月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 支払方法本業務にかかる委託料は毎月払いとする。
5 入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載してください。
6 長期継続契約について(1) この入札は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については、翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は削除があった場合、発注者は、当該契約を解除することができる。
また、この契約の締結後に、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
(2) 前項により契約を解除した場合は、受注者は発注者に対し損害賠償を請求することができるものとし、その額は発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。
7 経費の負担区分発注者及び受注者の経費の負担は次のとおりとする。
(1) 発注者が負担する経費① 業務遂行に必要な電力、水道及びガス料金。
ただし、無駄のないように十分- 2 -注意して使用すること。
② 設備機器類の部品及び修理代(簡易な修理は日常の点検義務に含む)(2) 受注者が負担する経費① 業務従事者の服装及び作業に必要な保護手袋等② 業務に要する機械器具等の交換費用等8 再委託の禁止受注者が業務の全部を一括して第三者に再委託することは禁止とする。
本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、発注者の承諾を得る必要がある。
再委託先の行った作業の結果については、受注者が全責任を負うこととする。
- 3 -【2】 業務体制1 法律、規則等の遵守受注者は、発注者の契約諸規定に従うとともに、次の諸法令を遵守しなければならない。
(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(2) その他関係諸法令2 受注者(作業者)の資格給排水設備関係の保守点検業務に精通したものとする。
3 故障等が発生した場合受注者は、受注設備に故障等が発生した場合は、直ちに技術員を派遣し正常な状態に復するものとする。
4 緊急連絡先の届出受注者の休業日において、この仕様書に定める機器等に不具合が発生した場合の緊急連絡先を発注者に届け出ること。
- 4 -【3】 業務内容1 設備一覧別紙「給排水衛生設備一覧」のとおり2 業務内容等(1) 点検及びその他業務別紙「点検内容一覧」のとおり(2) 点検日時原則として、友引の日(休業日を除く)の午後3時までとする。
(3) 故障時の保守業務【2】3のとおり3 業務着手前の事項(1) 提出書類受注者は業務着手前に以下の書類を提出しなければならない。
① 委託業務実施計画書② その他発注者が指定するもの(2) 責任者の指定受注者は、業務着手前に作業及び発注者との業務連絡の中心となる作業責任者を指定し、発注者に報告しなければならない。
※責任者に異動が発生した場合は届け出ること。
4 報告書の提出受注者は、毎月委託業務実施報告書を提出すること。
各種点検を実施した場合は、結果表を併せて提出すること。
また、水質試験結果報告書を併せて提出すること。
5 その他の事項(1) 受注者は、業務を遂行するに当り、建物、設備、機器等に損傷を与えないよう充分に注意し、万一損傷の場合は委託側の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負うものとする。
(2) 受注者は、点検業務の実施に当り、発注者と十分な打合せのうえ、その指示に従うこと。
(3) 受注者は、関係官庁に対する一切の諸手続きを、発注者の承認を得て代行すること。
(4) 業務中に知り得た機密事項は、外部に漏れることのないよう十分に留意するものとする。
(5) 業務従事者は、受注者が定めた服装を着用し、名札を付けるものとする。
(6) 発注者は受注者に対して、委託期間中に工事・修繕及び災害等の事由により、業務を遂行することができなくなったとき、若しくは業務を遂行する施設に変更- 5 -があったとき、委託料の一部を支払わないことができる。
その場合、発注者と受注者は協議の上、精算書を締結するものとする。
(7) この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は、現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項についても誠意を持って行うこと。
6 その他本仕様書に規定するもののほか、業務内容について、疑義が生じた場合には、協議のうえ決定するものとする。
給排水衛生設備一覧機器名 台数 設置場所 メーカー上水受水槽 1 機械室 ㈱佐山製作所消火用充水槽 1 機械室(2F) ㈱佐山製作所受水槽用緊急遮断弁 1 受水槽 ㈱FMバルブ製作所上水加圧給水ポンプ 1 機械室 ㈱川本製作所雑用水加圧給水ポンプ 1 機械室 ㈱川本製作所消火栓ポンプ 1 消火ポンプ室 ㈱川本製作所排水ポンプ(PD-3) 2 ピット内 ㈱川本製作所排水ポンプ(PD-4) 2 ピット内 ㈱川本製作所排水ポンプ(PD-5) 2 ピット内 ㈱川本製作所排水ポンプ(PD-6) 2 ピット内 ㈱川本製作所排水ポンプ(PD-7) 2 ピット内 ㈱川本製作所排水ポンプ(PD-1) 2 ピット内 ㈱川本製作所排水ポンプ(PD-8) 2 ピット内 ㈱川本製作所マンホールポンプユニット 1 屋外 ㈱川本製作所雨水処理装置 1 機械室 アーバス技研工業㈱池ろ過装置 1 機械室 ㈱サンケイトレーディング電気温水器 2 1F各パントリー・調理室 ㈱日本イトミック電気温水器 9 2F各パントリー・湯沸室 ㈱日本イトミック電気温水器 5 1F各パントリー・調理室 ㈱日本イトミック電気温水器 11 各WC(洗面所)・救護室 ㈱日本イトミック電気温水器 1 2F各パントリー・湯沸室 ㈱日本イトミックガス給湯器 6 屋上 ㈱ノーリツグリーストラップ 3 1Fパントリー1・2、1F調理室 ホーコス㈱グリーストラップ 3 1Fパントリー3・4・5 ホーコス㈱- 1 -点検内容一覧1 給排水ポンプ定期点検項目 実施月、回数給排水ポンプ点検時に各地下排水ポンプ廻り及び、釜場にゴミ、枯葉、土砂等がある場合はゴミ等の除去及び、簡易な清掃を行う。
7月~6月計1回2 受水槽清掃、点検項目 実施月、回数作業準備・ 作業員の始業前健康状態及び装備点検確認・ 移動用安全灯及び漏電ブレーカー作動確認・ 槽内使用器具の滅菌消毒(次亜塩素酸ナトリウム濃度50ppm以上)7月~6月計1回・ 受水槽の清掃・ 清掃前の給水栓における残留塩素の測定・ 清掃前の受水槽内における残留塩素の測定・ 受水槽への給水弁の閉鎖・ 給水ポンプ電源の閉鎖・ 受水槽内残水の排出・ 槽内の壁面及び床部の清掃・ 金属部のサビ落し・ 槽内のボールタップ、電極棒等の清掃・ 槽内の消毒(次亜鉛素酸ナトリウム濃度50ppm以上)・ ボールタップ、FMバルブ、フート弁等の動作確認・ 受水槽上部の清掃〃給水開始・ 給水弁を開く・ 給水ポンプの運転及び動作確認・ 清掃後の給水栓における残留塩素の測定・ 清掃後の受水槽内における残留塩素の測定〃水質検査 「飲料水の検査」参照のこと※ 注意事項・ 作業にあたっては槽内の換気に充分注意し、酸素濃度の測定、送風機の準備等を行うこと。
・ 電気器具を使用する場合は、漏電等の事故がおこらないよう器具及び取扱に充分注意し、かつ、電気技術者がこれを行うこと。
・ 作業に使用する器具は充分に消毒し、ゴミ等が槽内に入らぬよう注意すること。
- 2 -3 雨水中水ろ過装置点検項目 実施月、回数ろ濾過装置、滅菌器、逆洗ポンプ、排砂ポンプ、制御盤の点検・ ポンプの異音、振動・ モーター負荷電流指示値・ 圧力計指示値・ モーター絶縁抵抗値・ 自動運転回路動作状態・ 水位制御回路動作状態・ 自動弁(三方弁)動作状態・ 補給水電動弁動作状態・ 滅菌装置動作点検7月~6月計1回4 外部汚水槽清掃項目 実施月、回数汚水槽内部の汚泥を引抜き、高圧洗浄車にて漕内洗浄消毒を行う。
7月~6月計2回5 池ろ過装置点検項目 実施月、回数ろ過フィルター分解洗浄点検・ヘアキャッチャーの清掃・ろ過フィルターの分解洗浄点検(2本)多層式ろ過フィルターを分解し、1枚ずつ清掃する。
7月~6月計2回水活性化装置保守点検・装置上部の蓋を開け、上から水を流すことにより濾材の洗浄を行う。
年2回- 3 -6 池清掃項目 実施月、回数(1) 作業日作業日は7~8月の友引の前日、午後3時から翌日午後3時の間とする(細かな日程等については発注者と協議すること)。
(2) 作業手順・ 池の水を抜く・ 池の側面、砂利、スイレンの鉢、ライトをジェッター、ブラシ等で洗う・ 砂利を退けて、池底面にたまった汚泥を撤去する・ 注水して作業終了(3) 注意事項・ 池の水を捨てる際、中庭前の側溝に流すと地下ピットに流入してしまうので、駐車場入り口付近の排水溝に流すこと・ 砂利を退ける際、ライトの配線に注意すること・ スイレンを傷つけないよう注意すること・ 作業終了後、池の水位を測る電極棒部分にゴミがたまることがあるので、点検すること・ 作業後、ライトの位置、向きに注意すること計1回- 4 -飲料水の検査項目 検査回数①一般細菌 計2回(7月~12月に1回、1月~6月に1回)②大腸菌 〃③鉛及びその化合物 〃④亜硝酸態窒素 〃⑤硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 〃⑥亜鉛及びその化合物 〃⑦鉄及びその化合物 〃⑧銅及びその化合物 〃⑨塩化物イオン 〃⑩蒸発残留物 〃⑪有機物(全有機炭素(TOC)の量) 〃⑫pH値 〃⑬味 〃⑭臭気 〃⑮色度 〃⑯濁度 〃⑰シアン化物イオン及び塩化シアン 計1回(7月~12月)⑱塩素酸 〃⑲クロロ酢酸 〃⑳クロロホルム 〃㉑ジクロロ酢酸 〃㉒ジブロモクロロメタン 〃㉓臭素酸 〃㉔総トリハロメタン 〃㉕トリクロロ酢酸 〃㉖ブロモクロロメタン 〃㉗ブロモホルム 〃㉘ホルムアルデヒド 〃- 5 -雑用水の検査1 散水、修景、清掃用項目 検査回数①大腸菌 2箇月以内に1回 計6回②濁度 2箇月以内に1回 計6回2 水洗便所用項目 検査回数①大腸菌 2箇月以内に1回 計6回