入札情報は以下の通りです。
| 件名 | さいたま市軽自動車税申告書データ入力等補助業務(令和9年度当初課税分)の入札情報 |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2026 年 4 月 10 日 |
| 組織 | 埼玉県さいたま市 |
| 取得日 | 2026 年 4 月 10 日 19:09:23 |
02_入札説明書(PDF形式 136キロバイト)03_仕様書(PDF形式 193キロバイト)03-1_資料1「特定個人情報等の取扱いについて」(ワード形式 23キロバイト)03-2_資料2「個人情報保護に関する誓約書」(ワード形式 18キロバイト)04_労働者派遣基本契約書(ワード形式 44キロバイト)05_労働者派遣個別契約書(エクセル形式 19キロバイト)06_比較対象労働者の待遇等に関する情報提供(ワード形式 43キロバイト)
さいたま市告示第678号さいたま市軽自動車税申告書データ入力等補助業務(令和9年度当初課税分)について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年4月10日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市軽自動車税申告書データ入力等補助業務(令和9年度当初課税分)⑵ 履行場所さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階さいたま市北部市税事務所 個人課税課⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間令和8年6月1日(月)から令和9年5月31日(月)まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)に業種区分「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目「人材派遣業務」で登載され、かつ、市内に本店又は本市との契約権限を有する支店若しくは営業所を有している者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 入札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 入札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条に規定する労働者派遣事業許可を受けている者であること。
⑺ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマーク(JISQ15001)付与認定を受けている者であること。
3 入札手続きの方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書等の交付本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。
⑴ 交付方法入札情報公開システムに掲載する。
または、さいたま市ホームページからダウンロードする。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p070808.html⑵ 交付期間告示の日から令和8年4月20日(月)まで⑶ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間告示の日から令和8年4月20日(月)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く午前9時から午後4時まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市財政局税務部市民税課担当 諸税係 電話 048(829)1198⑵ 交付日時令和8年4月24日(金)午前8時30分から午後5時15分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 入札手続等⑴ 入札方法単価で行う。
入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない1人1時間当たりの金額を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。
また、支払金額は、落札価格に履行した業務数量を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、単価(税抜)金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年5月7日(木)から令和8年5月11日(月)まで(持参の場合は、休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市財政局税務部市民税課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年5月12日(火)午前10時30分イ 場所さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市財政局税務部税制課⑷ 入札保証金見積もった金額(単価)に予定業務数量を乗じた額(税込み)の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑹ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑺ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市財政局税務部税制課電話 048(829)1160 FAX 048(829)1986⑻ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市財政局税務部市民税課電話 048(829)1198 FAX 048(829)19868 契約手続等⑴ 契約形態単価契約とする。
なお、詳細は入札説明書による。
⑵ 契約保証金契約金額(税込み)の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑶ 契約書作成の要否要⑷ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
⑷ 契約条項等は、さいたま市財政局税務部市民税課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑸ 詳細は、入札説明書による。
1入 札 説 明 書令和8年4月10日に告示(さいたま市告示第678号)した「さいたま市軽自動車税申告書データ入力等補助業務(令和9年度当初課税分)」の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名さいたま市軽自動車税申告書データ入力等補助業務(令和9年度当初課税分)2 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出⑴ 提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加資格申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
⑵ 提出書類ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 告示日現在において有効なプライバシーマーク付与認定を受けている者であることを証する書面の写しウ 告示日現在において有効な労働者派遣事業許可証の写し⑶ 任意提出の書類ア 入札保証金免除申請書イ 110円切手を貼付した返信用封筒(競争入札参加資格確認結果通知書について郵送による交付を希望する場合)⑷ 提出期間ア 電子入札システムにより提出する場合告示の日から令和8年4月20日(月)までイ 紙により提出する場合告示の日から令和8年4月20日(月)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで)⑸ 電子入札システム以外の提出先さいたま市財政局税務部市民税課(諸税係)〒330-9588さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号電 話 048-829-1198F A X 048-829-1986電子メール shiminzei@city.saitama.lg.jp23 仕様に関する質問方法⑴ 提出方法電子入札システムにより行います。
電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
⑵ 電子入札システム以外の提出先2⑸に同じ⑶ 受付期間告示の日から令和8年4月17日(金)まで(休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)⑷ 回答方法令和8年4月24日(金)までに電子入札システムに掲載します。
電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。
4 入札保証金に関する事項⑴ 入札保証金の納付期限令和8年5月11日(月)⑵ 入札保証金の納付場所さいたま市の指定する金融機関⑶ その他入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額(単価)に予定業務数量を乗じた額(税込み)の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
5 入札保証金の納付免除に関する事項⑴ 競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
⑵ 入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年4月20日(月)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
ア ⑴のアに該当する場合令和6年4月1日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し及び履行を証明する書類の写し(2件分)イ ⑴のイに該当する場合入札保証保険証券の原本36 入札及び開札に関する事項⑴ 最低制限価格設定しません。
⑵ 落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
⑶ 再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
⑷ 開札時の入札参加立ち会いは不要です。
⑸ 開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
7 その他必要な事項⑴ 入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
⑵ 契約手続等契約予定日 令和8年5月29日(金)⑶ 電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
0さいたま市軽自動車税申告書データ入力等補助業務(令和9年度当初課税分)仕様書さいたま市財政局税務部市民税課11 総則さいたま市(以下「甲」という。)と労働者派遣をする事業主(以下「乙」という。)は、労働者派遣契約に関し、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)、「最低賃金法」等を遵守し、この仕様書に従い、契約を履行しなければならない。
2 件名さいたま市軽自動車税申告書データ入力等補助業務(令和9年度当初課税分)3 契約の担当課さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市 財政局 税務部 市民税課電話 048(829)11984 履行期間令和8年6月1日(月)から 令和9年5月31日(月)まで5 業務内容主な業務は以下のとおりとする。
⑴ 軽自動車税申告書等受付補助事務ア 軽自動車税申告書等の区分け、分類及び整理イ 軽自動車税申告書等の精査ウ 軽自動車税申告書等に関するデータ入力・出力エ 軽自動車税申告書等のイメージ管理システムへの取込⑵ 郵便物取扱・書類整理・物品整理6 就業場所さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階さいたま市北部市税事務所 個人課税課(自家用車での就業場所への通勤は不可、自転車又は原動機付自転車での通勤は可とする。)7 就業期間、勤務人員就業期間ごとに以下の勤務人員とする。
⑴ 就業期間:令和8年6月1日(月)から令和9年1月31日(日)まで勤務人員:3名⑵ 就業期間:令和9年2月1日(月)から令和9年5月31日(月)まで勤務人員:4名(内2名以上は、⑴の就業期間と同一の人員とする。)ただし、業務量に応じ、「8 業務の予定数量」の範囲内において、甲乙協議の上、1日あたりの勤務人員を変更することができるものとする。
28 業務の予定数量令和8年度:4,672時間令和9年度:1,029時間9 就業日「さいたま市の休日を定める条例」に規定する休日を除く毎日とする。
10 勤務時間午前9時から午後5時までとする。
勤務時間の計算は15分単位で行う。
11 休憩時間正午から午後1時までの1時間とする。
(多少前後する場合あり。)12 時間外勤務就業時間外の労働について、1日3時間、月40時間、年360時間を限度とし、派遣先責任者が支払限度額の範囲内で命ずることができることとする。
1日の労働時間が8時間を超える部分については、単価金額の100分の125とし、勤務時間の計算は15分単位で行う。
13 休日勤務なし14 設備・資料等の提供甲は、派遣労働者が業務を遂行するのに、甲が必要と認めた施設、機器、資材、資料等を無償で貸与、提供するものとする。
15 諸経費諸経費(交通費、有給休暇、各種保険等)は、単価契約額に含むものとする。
16 派遣労働者に求める資格等⑴ 社会人としての相応の常識を有し、責任を持って業務に従事できること。
⑵ 事務の流れを理解し、マニュアルや指示に従った接客及びデータの入出力並びに書類作成ができること。
⑶ Microsoft Windows パソコンの簡易な操作(マウスを用いてドラッグ&ドロップ、コピー&ペースト等)が行えること。
⑷ Microsoft Office(Word、Excel)の基本的な操作が行え、簡易な表が作成できること。
⑸ タッチタイピングにより、ひらがな・漢字・英数字・カナの文字入力が行えること。
317 派遣労働者の選任、及び業務内容説明義務⑴ 乙は、業務を遂行できる労働者を、自己と雇用関係にある労働者の中から選任し派遣する。
また、労働者を選任するにあたり、業務内容について十分な説明を行うものとする。
⑵ 乙は、本業務に派遣する労働者が確定後、労働者派遣法第35条に基づいた派遣労働者の一覧を速やかに甲に通知する。
⑶ 乙は、派遣期間を通じて同一の派遣労働者を就業させることとし、甲の承認を得た場合を除いて、人員の交代等を行うことができない。
⑷ 令和8年6月1日(月)から令和9年1月31日(日)までの期間においては最大6人、令和9年2月1日(月)から令和9年5月31日(月)までの期間においては最大8人の労働者による日次交代勤務を可能とする。
18 派遣労働者の変更派遣労働者が、就業にあたり遵守すべき甲の業務処理方法、就業規律等に従わない場合及び業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者の交代を要請することができるものとする。
19 責任者の選定甲は、甲の派遣先責任者を、乙は、乙の派遣元責任者をそれぞれ選任してこれを定めるものとする。
20 指揮命令者の選定甲は、乙の派遣労働者に対して直接指揮命令を行う者を選任してこれを定めるものとする。
21 苦情等の処理派遣労働者が、甲の指揮命令及び派遣就業に関して、疑義、意見、要望等がある場合は、原則として派遣元責任者から派遣先責任者に対してその旨申し入れるものとする。
22 労働安全衛生甲乙は協力して、採光、照明、危険防止等に関して適切な措置を講じ、派遣労働者の健康及び作業環境を良好に保つよう心掛けなければならない。
23 個人情報保護・機密保持⑴ 乙及び派遣労働者は、業務において知り得た特定個人情報を含む個人情報(以下、「特定個人情報等」という。)及び機密その他の情報を他に漏洩してはならない。
このことについて、派遣労働者の就業時間外及び本契約終了後も同様とする。
⑵ 乙は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)における個人番号利用事務等の委託を受けた者として番号法の規定を遵守し、特定個人情報等の取扱いについて十分注意し、漏洩、滅失またはき損の防止及び従業員教育その他適切な措置を講じるものとする。
4⑶ 乙は、資料1「特定個人情報等の取扱方法について」を、派遣労働者は資料2「特定個人情報等の保護に関する誓約書」を契約締結後及び勤務人員等の内容に変更が生じた場合には速やかに甲に提出するものとする。
⑷ 乙及び派遣労働者は、この契約による事務を処理するための特定個人情報等の取扱いについて、労働者派遣基本契約書別記「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
なお、特定個人情報等の漏洩等の行為には、地方税法第22条に規定する罰則、番号法に規定する罰則及び個人情報の保護に関する法律に規定する罰則が適用される場合があるため留意する。
24 支払い歴月ごとに、業務の単価に対して実際に従事した時間(各派遣労働者の1日の従事時間に15分未満の端数が生じる場合には切り捨てるものとする。)を乗じて得た金額に、消費税及び地方消費税の額を加算するものとする。
ただし、超過勤務等で割増率がある場合は、「12 時間外勤務」に定める割増率を適用した額を単価とする。
25 その他⑴ 派遣労働者の接遇及び服装等については、本市職員に準ずるものとする。
特に、服装については、華美なものや軽装は避けることとする。
⑵ 本仕様書に記載のない事項または仕様の変更等については、甲と乙との協議により決定することとする。
令和 年 月 日 さいたま市財政局税務部市民税課長 宛
特定個人情報等の取扱方法について特定個人情報等の取扱方法について下記のとおり報告します。
記1契約名2履行期間3特定個人情報等取扱責任者役職カナ名前4特定個人情報等取扱者数人5特定個人情報等取扱方法6持出時の特定個人情報等保管場所・保管方法7特定個人情報等に係る要員への教育内容8要員への研修等を実施した日 年 月 日 年 月 日 年 月 日令和 年 月 日 さいたま市財政局税務部市民税課長 宛 受 託 事 業 主 名
特定個人情報等の取扱方法について特定個人情報等の取扱方法について下記のとおり報告します。
記1契約名さいたま市軽自動車税申告書データ入力等補助業務(令和9年度当初課税分)2履行期間令和8年6月1日から令和9年5月31日まで3特定個人情報等取扱責任者役職 株式会社さいたま 営業部長カナ サイタマ タロウ名前埼玉 太郎4特定個人情報等取扱者数4人5特定個人情報等取扱方法特定個人情報等については、確認不要な人物を税システムにて検索しない。
また、机上等に特定個人情報等が無いことを確認し、その他適正な管理のために必要な措置を講じる。
6持出時の特定個人情報等保管場所・保管方法本業務に係るデータの持ち出しは厳禁とする。
7特定個人情報等に係る要員への教育内容特定個人情報等については、貴市のPIA評価書を参考に、特定個人情報等の流出等が無いように教育し、作業前に特定個人情報等の取扱いについてフィードバックを行う。
8要員への研修等を実施した日令和8年 5月29日(履行開始前)令和8年11月19日(業務中間点における研修)令和9年 1月29日(作業員追加に伴う研修)資料1記載例資料1
特定個人情報等の保護に関する誓約書 さいたま市軽自動車税申告書データ入力等補助業務(令和9年度当初課税分)に従事するにあたり、地方税法第22条に規定する罰則の内容、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する罰則の内容、個人情報の保護に関する法律に規定する罰則の内容並びに民事上の責任について説明を受けました。
上記法律を遵守し、業務において知り得た個人番号及び特定個人情報並びに機密その他の情報を適切に取り扱うことを誓約します。
さいたま市財政局税務部市民税課長 宛令和 年 月 日自筆署名 資料2
伝票番号 00000000000‐00‐00 労働者派遣基本契約書 令和 年 月 日 派遣先 埼玉県さいたま市浦和区常盤6‐4‐4 さいたま市 さいたま市長 清水 勇人 労働者派遣事業許可番号●● - ●●●●●● 派遣元 埼玉県さいたま市〇〇〇〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇 契約期間 令和8年6月1日 から 令和9年5月31日 まで派遣先と派遣元とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、さいたま市契約規則及び裏面の条項により、労働者派遣基本契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
(総則)第1条 本契約は、派遣元が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)及び労働者派遣基本契約(以下「本契約」という。)に基づき、日本国の法令を遵守し、派遣元の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を派遣先に派遣し、派遣先が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
派遣元の厚生労働大臣の労働者派遣事業許可番号は表紙記載のとおりであるものとする。
2 本契約に定める請求、通知及び解除は、書面により行わなければならない。
3 本契約の履行に関して派遣先と派遣元との間で用いる言語は、日本語とする。
4 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 本契約の履行に関して派遣先と派遣元との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
6 本契約及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
(派遣業許可の明示)第2条 派遣元は、前条により明示した労働者派遣事業の許可について、この契約期間中に労働者派遣法第10条に定める有効期間が満了した場合には、その更新を受けていることを派遣先に明示しなければならない。
(適用範囲)第3条 本契約に定める事項は、特に定めのない限り、本契約の契約期間中、派遣先と派遣元間において別途締結する労働者派遣個別契約(以下「個別契約」という。)について適用する。
2 個別契約の内容が本契約と異なるときは、個別契約が優先される。
(個別契約)第4条 派遣先及び派遣元は、派遣元が派遣先に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法及び同施行規則等の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他労働者派遣に必要な細目について労働者派遣法第26条第1項に規定する個別契約を締結する。
2 派遣元は、前項の個別契約に基づく派遣就業の目的達成に必要な資格、能力、知識、技術、技能、信用、経験等があり健康上も就業適格性を有する労働者の派遣を行い、派遣先に対し当該派遣労働者の氏名、性別、その他労働者派遣法及び同施行規則等に定める事項を通知しなければならない。
この場合の通知は、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信(以下「書面の交付等」という。)により行うものとする。
3 派遣先及び派遣元は、各個別契約書を当該労働者派遣の終了日より3年間保管するものとする。
(金銭の取扱い及び自動車の使用の禁止)第5条 派遣先は、派遣労働者に現金及び有価証券等の貴重品を取り扱わせてはならない。
2 派遣先は、派遣労働者に自動車を使用した業務に就労させてはならない。
(派遣料金等)第6条 派遣先は、本契約に基づく労働者派遣の対価として派遣元に派遣料金を支払う。
派遣料金は業務内容等により、別途、個別契約において定めるものとする。
2 派遣元は、派遣先に対し、前項の派遣料金の算定根拠を書面により通知しなければならない。
3 派遣先の責に帰すべき事由により、派遣労働者の業務遂行が不可能となった場合、派遣元は派遣先に派遣料を請求することができる。
4 派遣労働者の派遣先の業務への欠勤等による不就労については、その時間分の派遣料を派遣元は派遣先に請求できない。
5 派遣料等は、個別契約に定める支払限度額を超えてはならない。
(派遣料等の確認)第7条 派遣元は、業務を完了したときは、遅滞なく派遣先に対して勤務状況を報告しなければならない。
2 派遣先は、前項の勤務状況の報告を受けたときは、速やかに確認を行わなければならない。
(積算及び端数計算)第8条 第6条第1項で派遣先が派遣元に支払う派遣料等の積算は次の各号によるものとする。
(1) 暦月ごとに派遣労働者全員分の合算した就労時間及び派遣基本料金から積算する。
(2) 派遣基本料金部分は、派遣基本料金に当該就労時間を乗じて積算する。
(3) 就労時間外及び休日勤務の割増部分は、割増区分ごとに積算するものとして、派遣基本料金にそれぞれ割増割合及び当該割増部分の就労時間を乗じて求める。
(4) 第2号及び第3号によりそれぞれ求められた額を合計し、消費税及び地方消費税(相当)額を加算した額を派遣料等とする。
(5) 第2号から第4号の積算において求められた額に、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(請求及び支払)第9条 派遣元は、第7条の規定により派遣先の確認を得たときは、前条で積算した派遣料等を請求するものとする。
2 派遣先は、前項の支払い請求のあったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に支払わなければならない。
3 派遣先の責めに帰すべき事由により、前2項の規定による派遣料等の支払いが遅れた場合において、派遣元は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、本契約の契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を派遣先に請求することができる。
(年次有給休暇)第10条 派遣元は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合、原則として、派遣先へ事前に通知するものとする。
2 派遣先は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。
ただし、通知された日の取得が業務の運営に相当の支障をきたすときは、派遣先は派遣元に取得予定日の変更を依頼又は必要な場合の代替者の派遣を要求することができる。
(公民権行使等の時間)第10条の2 派遣先は、派遣労働者が就業時間中に、選挙権その他公民としてその権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、その権利の行使又は職務の執行に協力するものとする。
ただし、権利の行使又は職務の執行に妨げがない限り、派遣先は請求された時刻を変更することができる。
2 前項の場合、派遣先が代替者の派遣を請求するときは、派遣先と派遣元で協議の上対応するものとする。
(派遣先責任者)第11条 派遣先は、労働者派遣法及び同施行規則の定めに基づき、自己の雇用する職員の中から、事業所その他派遣就業の場所ごとに所定人数の派遣先責任者を選任するものとする。
派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、個別契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)第12条 派遣元は、労働者派遣法及び同施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者の中から、事業所その他派遣就業の場所ごとに所定人数の派遣元責任者を選任するものとする。
派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)第13条 派遣先は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、個別条件に定める就業条件を守って業務に従事させることとし、自己の雇用する職員の中から、就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、業務の処理について、個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも派遣先の職場維持・規律の保持・業務上知りえた秘密及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(適正な就業の確保等)第14条 派遣元は、派遣先が派遣労働者に対し、個別契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行い、派遣先の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・営業秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育・指導しなければならない。
2 派遣先は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令並びに本契約及び個別契約に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、給食施設、休憩室、更衣室の利用等のほか、セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントその他ハラスメントの防止等に配慮するとともに、診療所等の施設で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努めなければならない。
3 派遣先は、派遣元が行う派遣労働者の知識、技術、技能等の計画的な教育訓練及び安全衛生教育並びに派遣労働者の自主的な能力開発について可能な限り協力するほか、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対する教育訓練等については、派遣労働者もその対象とするよう配慮し、その他必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならない。
4 派遣元は、派遣業務を円滑に遂行する上で有用な物品(例えば安全衛生保護具等)の貸与や教育訓練の実施をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要に応じ、派遣先に雇用され、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者との均衡を考慮して、円滑な就業の確保のため必要な就業上の措置を講ずるよう配慮しなければならない。
また、派遣先は、派遣元の求めに応じ、その指揮命令下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事している労働者等の教育訓練、福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を派遣元に提供する等の協力に努めるとともに、派遣元が派遣労働者の職務の成果等に応じた適切な賃金を決定できるよう、派遣労働者の職務の評価等に協力するよう努める。
5 派遣先の派遣労働者に対する派遣業務遂行上の指揮命令は、労働者派遣契約に定める派遣先の就業に関する指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、派遣労働者にあらかじめ明示しておくよう努めるものとする。
(派遣労働者の確保)第15条 派遣先は、派遣労働者が第4条第2項の目的達成に必要な要件を欠いていると認めたときは、派遣先は派遣元にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができる。
派遣労働者が当該要件を欠くに至った場合も同様とする。
2 派遣元は、派遣労働者の病気、事故その他の事由により派遣労働者の人員に欠員が生じるおそれがある場合は、直ちにその欠員の補充を行わなければならない。
ただし、派遣先においてその必要がない旨、派遣元に連絡したときはこの限りではない。
(業務上災害等)第16条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、派遣元が労働基準法に定める使用者の災害補償責任並びに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。
通勤災害については、派遣元の加入する労働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受ける。
2 派遣先は、派遣元の行う労災保険の申請手続等について必要な協力をしなければならない。
(苦情処理)第17条 派遣先及び派遣元は、派遣労働者からの苦情の申出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理方法、派遣先と派遣元間の連絡体制等を定め、個別契約書に記載する。
2 派遣先及び派遣元は、派遣労働者から苦情の申出があった場合には、互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。
3 前項により苦情を処理した場合には、派遣先及び派遣元は、その結果について必ず当該派遣労働者に通知しなければならない。
(派遣労働者の個人情報の保護)第18条 派遣元が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条及び同施行規則の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。
ただし、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び紹介予定派遣において法令上許されている範囲又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 派遣先における機密保持、情報管理の必要性及び安全衛生管理、事故等の緊急連絡、派遣業務の円滑な遂行のための派遣労働者の紹介等の必要性等から、派遣元は、あらかじめ利用目的を明示して、派遣労働者の同意を得て、住所(連絡先)、電話番号等必要事項を派遣先に通知するものとする。
3 派遣先は、派遣元に対し派遣労働者の事前面接、履歴書の要求をする等、派遣労働者を特定して派遣の役務の提供を求めたり、派遣労働者を特定する個人情報の提供を要求したりしないものとする。
ただし、派遣労働者本人が労働契約締結のために派遣先に必要な情報を求め職場見学を行う等の行為をすることはこの限りではない。
4 派遣先及び派遣元は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報及び関係者の個人の秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は開示する等してはならない。
(情報セキュリティの確保)第19条 派遣元及び派遣労働者は、業務を行うにあたり、情報資産(個人情報を含む。)の取扱いについては、別記「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
2 派遣元は、派遣先に派遣労働者を派遣するにあたり、あらかじめ、当該派遣労働者に対して前項に係る教育を行わなければならない。
3 派遣元は、派遣労働者が記名押印した第1項に係る誓約書を、派遣先に提出しなければならない。
(安全衛生等)第20条 派遣先及び派遣元は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保及び確保することにつき双方が確認できるよう必要な連絡調整等を行うものとする。
2 派遣元は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行った上、派遣先に派遣しなければならない。
3 派遣先は、労働安全衛生法に基づき、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講ずるとともに、派遣労働者の安全衛生管理につき適切な管理を行うものとする。
派遣元は、派遣先の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努める。
4 派遣元は、派遣労働者に対し、必要に応じて雇入れ時の健康診断を行うとともに、派遣就業に適する健康状態の労働者を派遣先に派遣しなければならない。
5 派遣先は、派遣元から派遣労働者に係る雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育の委託の申し入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努めること、健康診断・ストレスチェック・面接指導などの結果に基づく就業上の措置を講ずるに当たって、当該措置に協力を求められた場合には、必要な協力を行うこと等、派遣労働者の安全衛生に必要な協力や配慮を行うものとする。
6 派遣元の派遣労働者について派遣中に労働災害等が発生した場合については、派遣先は、派遣元に直ちに連絡して対応するとともに、労働者死傷病報告書の提出については、派遣先と派遣元のそれぞれが所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
なお、派遣先は、所轄労働基準監督署長に提出した報告書の写しを派遣元に送付するとともに、当該労働災害の原因、再発防止のための対策等について必要な情報を提供するものとする。
(就業制限)第20条の2 派遣元は、派遣労働者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律若しくは安全衛生関連法令等(以下、本条において「法令等」という。)、又はこれら法令等に基づく国若しくは地方自治体の勧告等(以下、本条において「勧告等」という。)により就業が禁止されたときは、直ちに派遣先にその旨を通知するものとする。
2 派遣先は、法令等又は勧告等により派遣労働者の就業が禁止されたときは、当該法令等又は勧告等に従い、当該派遣労働者の派遣就業を禁止するものとする。
3 派遣先は、感染症の蔓延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある派遣労働者に対し、当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受けるべき旨を勧告することができる。
この勧告に従わないときには、出勤を停止することができる。
4 派遣先は、感染症の感染拡大を予防するため派遣労働者に就業の禁止を求めようとする場合には、その理由を明示して派遣元の同意を求めるものとし、その際の派遣料金等については、派遣先と派遣元で協議の上決定するものとする。
(便宜供与)第21条 派遣先は、派遣元の派遣労働者に対し、派遣先の職員が使用する更衣室その他の施設を派遣先の職員と同様の条件で利用することができるよう便宜供与に努めるものとする。
(公益通報者の保護)第22条 派遣先及び派遣元は、派遣労働者が公益通報者保護法に基づき適正な公益通報対象事実等を通報したことを理由として、派遣先において個別契約の解除、派遣労働者の交替を求めること、その他不利益な取扱いをしてならず、派遣元においては派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(損害賠償)第23条 派遣業務の遂行において、派遣労働者が本契約又は個別契約に違反し、若しくは故意又は重大な過失により派遣先に損害を与えた場合は、派遣元は派遣先に対し、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含む。)の賠償責任を負うものとする。
ただし、その損害が、指揮命令者その他派遣先が使用する者(以下、本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等により生じたと認められる場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、派遣先及び派遣元は、協議して損害の負担割合を定めるものとする。
3 派遣先は、派遣労働者の故意又は重大な過失によって業務上の秘密、個人情報等の不当漏えい、開示、利用、加工、毀損等の事件若しくは事故が発生したときは、派遣元に連絡して速やかに派遣先と派遣元間で協議して対応策を講じ、その損害の軽減、拡大防止に努めるものとする。
4 派遣先は、損害賠償請求に関しては、損害発生を知った後、速やかに、派遣元に書面で通知するものとする。
(雇用の禁止)第24条 派遣先は、派遣契約期間中は派遣元の派遣労働者を雇用してはならない。
(派遣先の解除権等)第25条 派遣先は、派遣元が正当な理由なく労働者派遣法その他の関係法令又は本契約若しくは個別契約の定めに違反した場合には、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、本契約若しくは個別契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項のほか、派遣元が次の各号の一に該当したときは、何らの催告を要せず、派遣先は本契約若しくは個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき又は支払停止状態に至ったとき。
(3) 仮差押、差押、担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 労働者派遣法等関係法令に違反して、労働者派遣事業の許可を取り消され、もしくは事業停止命令を受け、又はその有効期間の更新ができなかったとき。
(5) 派遣元が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(派遣元が個人である場合にはその者を、派遣元が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時労働者派遣契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 派遣労働者がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該派遣労働者と契約を締結したと認められるとき。
キ 派遣元が、アからオまでのいずれかに該当する者を派遣労働者としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、派遣先が派遣元に対して当該個別契約又は本契約の解除を求め、派遣元がこれに従わなかったとき。
(6) その他前各号に準ずる行為があったとき。
3 前2項の規定に基づき契約が解除された場合において、派遣元は、当該個別契約ごとで定める支払限度額の10分の1に相応する額を合計し算出した額を違約金として、派遣先の指定する期限までに支払わなければならない。
4 前項の違約金は、派遣料等その他派遣元に支払うべき債務と相殺することができる。
(派遣元の解除権)第26条 派遣元は、相手方が正当な理由なく労働者派遣法その他の関係法令又は本契約若しくは個別契約の定めに違反した場合には、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定に基づき契約が解除された場合において、派遣先は、派遣元に及ぼした損害を賠償しなければならない。
ただし、その金額及び支払い期限は、派遣先と派遣元とが協議して定める。
(派遣契約の中途解除)第27条 派遣先は、自己のやむを得ない事情により個別契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
2 派遣先は、前項に定める派遣労働者の新たな就業機会の確保ができない場合には、契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に、派遣元にその旨を予告しなければならない。
3 派遣先は、前項の契約解除の予告日から契約の解除を行おうとする日までの期間が30日に満たない場合には、少なくとも契約の解除を行おうとする日の30日前の日から当該予告当日までの期間の日数分の派遣労働者の賃金に相当する額について、損害の賠償を行わなければならない。
4 派遣先の解除が信義則違反その他派遣先の責に帰すべき事由に基づく場合には、前項にかかわらず、派遣先は当該派遣契約が解除された日の翌日以降の残余期間の派遣料金に相当する額について賠償を行わなければならない。
5 派遣先は、契約の解除を行う場合であって、派遣元から請求があったときは、契約の解除を行う理由を派遣元に対し明らかにする。
(契約期間)第28条 本契約の契約期間は、本契約表紙記載のとおりとする。
2 本契約が契約期間満了又は解除により終了した場合も、すでに契約した個別契約については、別段の意思表示のない限り、当該個別契約で定める期間満了まで有効に存続するものとする。
(紛争の解決)第29条 この約款の各条項において派遣先と派遣元とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、派遣先が定めたものに派遣元が不服がある場合その他契約に関して派遣先と派遣元間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 派遣先又は派遣元は、前項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の派遣先と派遣元間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。
3 本契約について紛争が生じた場合、さいたま地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)第30条 派遣元は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、派遣先の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(障害者に対する合理的配慮の提供)第31条 派遣元及び本契約により派遣先へ派遣される派遣労働者は、当該労働者派遣の履行において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条及び附則第4条の規定に基づき派遣先が定めた地方公共団体等職員対応要領を踏まえ、派遣先が提供することとされている障害者に対する合理的配慮に留意しなければならない。
2 派遣元は、障害者を派遣労働者として派遣先へ派遣する場合、当該派遣労働者が派遣先で働くにあたって支障となっている事情を把握し、必要な合理的配慮に係る措置を講じなければならない。
3 派遣元は、前項に基づく措置を講ずる際、必要に応じて派遣先と協議を行い、協力を要請することができる。
4 派遣先は、派遣元から前項に基づく求めがあったときは、可能な限り協力するよう努めなければならない。
(補則)第32条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義の生じた事項については、労働者派遣法その他の法令を尊重し、派遣先と派遣元間とが協議の上決定するものとする。
別記情報セキュリティ特記事項(基本事項)第1 この契約(本契約の契約期間中、派遣先と派遣元の間において別途締結する労働者派遣個別契約も含む。以下同じ。)により、派遣先から労働者派遣業務(以下「業務」という。)を受けた派遣元は、この契約による業務を行うにあたり、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(定義)第2 この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することをいう。
(2) 行政情報 この契約による業務を行うにあたり、派遣先から提供された情報及び新たに作成又は取得した情報をいう。
(3) 情報システム この契約による業務を行うにあたり、派遣先から提供されたハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク、記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処理を行う仕組みをいう。
(4) 記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等をいう。
(5) 情報資産 行政情報及び情報システムをいう。
(情報セキュリティポリシー等の遵守)第3 派遣元は、この契約による業務に係る情報資産の取扱いについては、この情報セキュリティ特記事項及び仕様書等において定められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。
2 派遣元は、この契約による業務履行の必要性により個人情報の取扱いが生じた場合、当該個人情報に係る個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報の保護に関する法令等に基づき適正に取り扱わなければならない。
3 派遣元は、この契約による業務履行の必要性により特定個人情報の取扱いが生じた場合、当該特定個人情報に係る個人の権利利益の保護を図るため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)その他の特定個人情報の保護に関する法令等に基づき適正に取り扱わなければならない。
(組織体制)第4 派遣元は、この契約による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。
また、内容に変更がある場合、派遣元は速やかに書面により派遣先へ連絡しなければならない。
(1) 情報セキュリティに係る責任体制(2) 情報資産の取扱部署及び責任者並びに担当者(3) 通常時及び緊急時の連絡体制(4) 業務履行場所(秘密の保持)第5 派遣元は、この契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならない。
2 派遣元は、この契約により派遣先へ派遣される派遣労働者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならないことその他情報資産の保護に関して必要な事項を周知徹底するとともに適切な教育を行うこと。
3 派遣元は前項の実施状況を書面にし、派遣先に提出すること。
4 前項1及び2の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(目的以外の利用等の禁止)第6 派遣元は、派遣先の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を当該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)第7 派遣元は、派遣先の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を複写し、又は複製してはならない。
(業務履行場所以外への持出禁止)第8 派遣元は、派遣先の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を業務履行場所以外へ持ち出してはならない。
(情報資産の受渡し)第9 この契約による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し行うものとする。
(厳重な保管及び搬送)第10 派遣元は、この契約による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)第11 派遣元は、派遣先の承諾があるときを除き、この契約による情報資産の取扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 派遣元は、情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該委託先又は請負先に、この情報セキュリティ特記事項で要求する事項を遵守させなければならない。
(事故発生時の報告義務)第12 派遣元は、この契約による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかに派遣先に報告し、その指示に従わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(調査の実施)第13 派遣先は、この契約による業務に係る派遣元の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて派遣元所在地等への立入調査等を行うことができるものとする。
2 派遣元は、派遣先から派遣元所在地等への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。
3 派遣先は、第1項による派遣元所在地等への立入調査等による確認の結果、派遣元による情報セキュリティの運用状況が不適切であると認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
4 派遣元は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
(情報資産の返還又は処分)第14 派遣元は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による業務に係る情報資産を、速やかに派遣先に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
(特記事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)第15 派遣先は、派遣元がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(違反事実の公表等)第16 派遣元がこの情報セキュリティ特記事項に違反し、契約を解除された場合、派遣先は、派遣元の名称及び違反事実を公表することができる。
(実施責任)第17 派遣元は、派遣元内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、派遣先が求めた際には速やかに報告しなければならない。
(その他)第18 派遣元は、第1から第17までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
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労働者派遣個別契約書労働者派遣個別契約書, さいたま市(以下「甲」という。)と株式会社●●●●(以下「乙」という。)は、甲乙間で令和8年●●月●●日付けで締結した労働者派遣基本契約書に基づき、以下のとおり労働者派遣個別契約を締結する。
,派遣先,名称,さいたま市,組織単位,財政局税務部市民税課(財政局税務部市民税課長),就業場所,仕様書のとおり,所在地,仕様書のとおり,指揮命令者,財政局北部市税事務所個人課税課 係長 ●● ●●,責任者,財政局税務部市民税課 課長 ●● ●● ℡.048-829-1198財政局北部市税事務所個人課税課 課長 ●● ●● ℡.048-646-3102,苦情処理の申出者,財政局税務部市民税課 課長 ●● ●● ℡.048-829-1198財政局北部市税事務所個人課税課 課長 ●● ●● ℡.048-646-3102,派遣元,名称,株式会社●●●●,所在地,〒●●●-●●●● 埼玉県さいたま市●●区●●●●,責任者, 役職●●● ●● ●● ℡. - -,苦情処理の申出者, 役職●●● ●● ●● ℡. - -,派遣条件,派遣業務名,さいたま市軽自動車税申告書データ入力等補助業務(令和9年度当初課税分),業務内容,仕様書のとおり,責任の程度,役職なし、部下0名、権限は特になし、トラブル対応なし,派遣期間,仕様書のとおり,派遣人員,仕様書のとおり,就業場所,仕様書のとおり,就業日,仕様書のとおり,休日,「さいたま市の休日を定める条例」に規定する休日,休暇,業務に支障がない範囲で乙の就業規則により取得する。
,就業時間,仕様書のとおり,休憩時間,仕様書のとおり,時間外・休日勤務,仕様書のとおり,安全・衛生,労働安全衛生法及び派遣先の安全管理規程による。
端末操作を連続して行うときは、60分に10分の休息時間を与える。
派遣労働者の健康及び作業環境を良好に保つよう努めるものとする。
,苦情処理に関する事項,派遣労働者からの苦情は派遣元責任者又は派遣先責任者が中心となり当該苦情の適切な処理をし、結果を派遣労働者に通知する。
処理困難な苦情は甲乙が相互に連絡調整を行い、解決をする。
,解約措置,労働者派遣基本契約書による。
,派遣料金,単価 ●,●●●円/時間 (この派遣料金(単価)に基づき業務に従事した時間を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税(相当)額を加算するものとする。
),派遣料金の割増率,① 契約時間を超えて8時間までの時間 0%② 1日8時間を超えた時間または1週40時間を超えた時間 25%③ ②が1箇月60時間を超えた時間 50%④ 休日勤務 35%⑤ 深夜労働(22時から5時までの勤務) 25%,支払限度額,"令和8年度分:●,●●●,●●●円(うち取引に係る消費税及び地方消費税(相当)額:●●●,●●●円)令和9年度分:●,●●●,●●●円(うち取引に係る消費税及び地方消費税(相当)額:●●●,●●●円)",派遣基本料金,時間単価契約とし、就労時間に単価を乗じて積算する。
,15分を単位として計算する。
,遅刻、早退、休暇(夏季休暇含む)及び欠勤等で就労しなかった時間は積算から除外する。
,便宜供与,更衣室、ロッカー利用可,派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別,労使協定派遣労働者に限定する。
,支払条件等,労働者派遣基本契約による。
,その他省令で定める事項,1.甲が乙の派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置労働者派遣の役務の提供後、当該派遣労働者を甲が雇用する場合には、甲は乙に対して事前に通知を行うものとする。
なお、この場合の紹介手数料等の取扱いについては、甲乙で協議の上、決定する。
2.派遣労働者を無期雇用派遣労働者または60歳以上の者に限定するか否かの別限定しない。
,本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
,令和 8年●●月●●日, さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号, 甲 さいたま市, さいたま市長 清水 勇人 , , さいたま市●●区●●●●, 乙 株式会社●●●●, 代表取締役 ●● ●●, ,乙の一般労働者派遣事業許可番号,派●●ー●●●●●●,
令和8年4月1日現在比較対象労働者の待遇等に関する情報提供労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条第7項に基づき、比較対象労働者の待遇等に関する情報を下記のとおり情報提供いたします。
1 比較対象労働者の職務の内容(業務の内容及び責任の程度)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態⑴ 業務の内容ア 職種:事務職イ 中核的業務 :軽自動車税申告書データ入力等補助業務(軽自動車税申告書等の分類・整理、軽自動車税申告書等の精査、軽自動車税申告書等に関するデータ入力・出力、軽自動車税申告書等のイメージ管理システムへの取込、その他補助業務)ウ その他の業務:郵便物取扱・書類整理・物品整理⑵ 責任の程度ア 権限の範囲 :事務職員(行政職1級)イ トラブル・緊急対応 :業務上発生したトラブルへの対応。
ウ 成果への期待・役割 :上司等からの指導に基づき正確な事務処理を行う。
エ 所定外労働 :なしオ その他 :なし⑶ 職務の内容及び配置の変更の範囲ア 職務内容の変更の範囲:北部市税事務所内で他部署への配置転換あり。
同一部署内で、その他担当業務の変更あり。
イ 配置の変更の範囲 :3~5年に1回程度、さいたま市役所に属する組織内で人事異動あり。
⑷ 雇用形態正規職員(行政職1級職員)年間所定労働時間(約1,900時間)2 比較対象労働者を選定した理由比較対象労働者: 業務内容が同一である通常の労働者(高卒1年目の正規職員)(理由)受け入れようとする派遣労働者と職務内容及び配置の変更範囲又は職務内容が同一である通常の労働者及び業務内容が同一である通常の労働者がいないため、同一の職務の内容で業務に従事させるために通常の労働者を新たに雇い入れたと仮定した場合における当該通常の労働者。
<参考:チェックリスト>比較対象労働者(次の①~⑥の優先順位により選出)対象者の有無(○or×)① 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者×② 職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者×③ 業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と同一である見込まれる通常の労働者×④ 職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者×⑤ ①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者※ 派遣先の通常の労働者との間で短時間・有期雇用労働法等に基づく均衡が確保されている者に限る。
×⑥ 派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該通常の労働者(仮想の通常の労働者)※ 派遣先の通常の労働者との間で適切な待遇が確保されている者に限る。
〇3 待遇の内容等⑴ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合にはその旨)⑵ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び待遇を行う目的⑶ 待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項(待遇の種類)(待遇の内容)(待遇の性質・目的)(待遇決定に当たって考慮した事項)① 基本給(給料)202,100円(月額)職務と責任に応じて支給する。
複雑、困難及び責任の度合いに基づき職務の級を分類する。
前歴のない高卒1年目行政職職員(※)の給料(行政職給料表1級9号給)※「仮想の通常の労働者」。
以下の各項目について、当該職員を基準として待遇等に関する情報提供を行う。
② 賞与(期末手当・勤勉手当)期末手当381,449円6月または12月に在職する者に支給する。
期末手当基礎額(給料の月額+扶養手当の月額+地域手当の月額+職務加算額)×126.25/100×期間率(6月分は在職期間3月未満:30/100、12月分は在職期間6月:100/100として算出)勤勉手当269,077円6月または12月に在職する者に対して、勤務成績に応じて支給する。
勤勉手当基礎額(給料の月額+扶養手当の月額+地域手当の月額+職務加算額)×成績率(標準とされる勤務成績が良好な職員105.25/100)×期間率(6月分は勤務期間15日以上1月未満:10/100、12月分は勤務期間6月:100/100として算出)役職手当(管理職手当):制度 有0円管理又は監督の地位にある職員に対して支給する。
役職:なし特殊作業手当:制度 無特殊勤務手当:制度 有0円著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給与で考慮することが適当でないと認めるものに従事する職員に支給する。
業務の性質上、条例に定める特殊勤務は発生しない。
精皆勤手当:制度 無時間外労働手当(法定割増率以上):制度 無深夜及び休日労働手当(法定割増率以上):制度 無通勤手当:制度 有1 カ 月150,000 円以内(実費)交通機関又は交通用具を利用し、運賃等を負担する者に支給する。
交通機関の場合、自宅から職場までの、最も低廉となる定期券額(6カ月券)相当。
市規則で定める交通用具の場合、通勤距離により支給する。
出張旅費:制度 有0円出張命令に基づき旅行中に必要となる交通費、宿泊費に充てるために支給。
最も経済的な通常の経路及び方法により算定する。
業務の性質上、出張は発生しない。
⑪ 食事手当:制度 無単身赴任手当:制度 有0円以下のアの①~③のいずれか及びイ並びにウを満たす職員に支給する。
ア 対象となる職員①公署を異にする異動に伴い住居を移転する職員②本市の要請により国又は他の地方公共団体から人事交流で採用された職員③公募によらない医師又は歯科医師で選考により採用された職員イ 親族等の状況 やむを得ない事情により同居していた配偶者等と別居し、単身で生活することを 常況とすることウ 距離要件 配偶者等の住居から新たな勤務先までの距離が60㎞以上あること職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100㎞以上である場合に加算。
支給:なし 地域手当:制度 有30,315円全職員(給料+扶養手当+管理職手当)×15/100前歴のない高卒1年目行政職職員で扶養親族がいない職員の地域手当 ⑭ 食堂:施設 無⑮ 休憩室:施設 有利用可--⑯ 更衣室:施設 有利用可--⑰ 転勤者用社宅:制度 無⑱ 慶弔休暇(忌引休暇):制度 有1日~10日の範囲で付与配偶者、父母、子等が死亡した際に取得できる。
本人と死亡者との血族・姻族関係等に応じて付与する。
⑲ 健康診断に伴う勤務免除及び有給:制度 無--雇入時の健診・定期健診について、職務命令による勤務扱いとする。
⑳ 病気休職:制度 有-負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務を要しないことがやむを得ないと認められる場合に取得できる。
-㉑ 法定外の休暇(慶弔休暇を除く):制度 有-「さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則」の定めるところにより、各休暇制度の対象者条件を満たす特別の理由がある場合に付与する。
選挙権等行使休暇、官公署等への出頭休暇、出産休暇、通院休暇、妊娠障害休暇、通勤緩和休暇、保育時間、生理休暇、忌引休暇、法要休暇、感染症予防休暇、災害休暇、結婚休暇、出生サポート休暇、出産補助休暇、育児参加休暇、夏季休暇、事故休暇、退勤途上危機回避休暇、ドナー休暇、ボランティア休暇、看護休暇、短期介護休暇㉒ 教育訓練:制度 有業務研修職務の遂行に必要な業務知識を習得する目的とする。
配置された職員に対して、業務についての経験を有する職員が指導を行う。
㉓ 安全管理に関する措置及び給付:制度 有-災害時、防災業務に係る職員の安全確保を目的とする。
職員に防災服を支給する。
㉔ 退職手当:制度 有101,494円~253,736円退職した場合に支給する。
基本額(退職日における給料の月額×退職の事由(自己都合:0.5022、整理退職等:1.2555として算出)+調整額(勤続年数:1年目(6月以上の場合)、職務の級:1級=調整額0円)㉕ 住宅手当:制度 有 (住居手当)100円~28,000円自らが居住するため住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員に支給する。
賃貸住宅に限る(持ち家は支給対象外)㉖ 家族手当:制度 有 (扶養手当)※扶養親族がある職員に支給する。
※支給額子 11,500円※扶養親族たる子のうち、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの間にある子については、1人につき5,000円を加算する。
配偶者 3,000円子以外の扶養親族 6,500円1PAGE \* MERGEFORMAT1PAGE \* MERGEFORMAT1PAGE \* MERGEFORMAT