入札情報は以下の通りです。

件名八街市役所外16施設で使用する電力供給
種別物品
入札区分事後審査)市町村
公示日または更新日2019 年 9 月 8 日
組織千葉県八街市
取得日2019 年 9 月 8 日

公告内容

入札公告制限付き一般競争入札(事後審査方式)の実施地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、制限付き一般競争入札(事後審査方式)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により次のとおり公告する。

令和 元 年 9 月 6 日八街市長 北 村 新 司1 入札に付する事項(1)工事等の名称 八街市役所外16施設で使用する電力供給(2)工事等の場所 八街市役所外16施設(3)工事等の期限 令和2年11月30日まで(4)予 定 価 格 112,897,173円(消費税及び地方消費税を含む)(※増税を見込み税率10%で計算した額)(5)最低制限価格 設定なし(6)低入札価格調査 設定なし(7) 工事等の概要 八街市役所、市内小中学校、スポーツプラザ、中央公民館、図書館、朝陽保育園(高圧電力(6000ボルト))の施設2 入札書提出時点において入札参加者に必要な資格(1)八街市入札参加資格者名簿に次の要件で登載されている者であること。

ア 登録部門 物品イ 営業種目 燃料・電力ウ 取扱品種目 電力(2)電気事業法第3条の規定に基づき一般送配電事業者としての許可を受けている者又は同法第2条の2の規定に基づき小売電気事業者としての登録を行っている者であること。

(3)電気の供給実績を有する者であること。

(4)八街市制限付き一般競争入札実施要領第4条に該当しない者であること。

3 質問及び回答(1)入札参加者は、設計図書等に対する質疑があるときは、質問締切日時までに質問書(八街市制限付き一般競争入札実施要領:様式第3号)を事業担当課にFAXで提出すること。

ア 質問締切日時 令和 元 年 9 月11日(水)午後1時00分までイ 質問申込先 事業担当課 八街市総務部財政課電 話 043-443-1117FAX 043-444-0815※質問書の持参は受付けない。

※質問書を提出した者は、到着確認の電話を行うものとする。

(2)質問に対する回答は、ちば電子調達システムの入札情報サービスの入札公告へ掲載する。

回答日 令和 元 年 9 月17日(火)4 入札(1)入札書の提出期間 令和 元 年 9 月18日(水)午前11時00分から令和 元 年 9 月24日(火)午後 4時00分まで(2) 入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、あらかじめ八街市が別途提示する月毎の予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の年間総価を入札金額とすること。

なお、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を電子入札システムに入力すること。

(3)入札金額内訳書の提出 必要※市が指定する様式(入札金額内訳書)又は同様式に準じた独自様式を使用し作成すること。

5 紙入札としての参加紙入札業者として参加の条件及び入札書の提出方法等については、八街市電子調達システム運用基準3-7の規定によるものとする。

なお、紙入札として参加する場合は、提出期限までに電子入札案件紙入札参加届出書(八街市電子調達システム運用基準:様式3)を八街市総務部財政課に持参で提出すること。

提出期限 令和 元 年 9 月20日(金)午後4時00分まで6 開札(1)開札日時 令和 元 年 9 月25日(水)午前9時00分から(2)開札場所 八街市役所第1会議室※立ち会い希望者は、開札日前日までに電話又はFAXで事前申込みすること。

7 入札参加資格審査(事後審査)(1)提出期限 令和 元 年 9 月26日(木)午後2時00分まで(2)提出先 八街市総務部財政課(3)提出書類 ・一般競争入札参加資格確認申請書(八街市制限付き一般競争入札実施要領:様式第2号)・使用印鑑届兼委任状の写し・電気事業法第3条の規定に基づく一般送配電事業者としての許可または同法第2条の2の規定に基づき小売電気事業者としての登録を行っていることが確認できる書類の写し・電気の供給実績を有することを確認できる書類の写し8 契約保証金契約保証金は免除とする。

9 契約の手続き契約の手続きは、上記「3質問及び回答」に記載の事業担当課と行うものとする。

10 留意事項この公告に定めるもののほか、入札に関する手続き等は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。

ア 制限付き一般競争入札(事後審査方式)の実施に係る共通事項(平成29年2月16日公告)イ 八街市電子調達システム運用基準ウ 八街市電子入札約款エ 八街市制限付き一般競争入札実施要領11 問い合わせ先八街市総務部財政課管財検査班電 話 043-443-1117FAX 043-444-0815

入札公告制限付き一般競争入札(事後審査方式)の実施に係る共通事項地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、制限付き一般競争入札(事後審査方式)を実施する場合係る共通事項について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により次のとおり公告する。

平成29年 2 月16日八街市長 北 村 新 司1 入札参加者に必要な資格(1)八街市制限付き一般競争入札実施要領第4条に該当しない者であること。

(2)前号に規定するもののほか、対象案件ごとに入札公告に定める資格要件を満たす者であること。

2 設計図書等の配布及び閲覧設計図書等の配布及び閲覧は、ちば電子調達システムの入札情報サービスで配布及び閲覧を行う。

3 質問及び回答(1)入札参加者は、設計図書等に対する質疑があるときは、対象案件ごとに入札公告に定める質問締切日時までに質問書(八街市制限付き一般競争入札実施要領:様式第3号)を事業担当課にFAXで提出すること。

(2)質問書の持参は受付けないものとする。

(3)質問書を提出した者は、到着確認の電話を行うものとする。

(4)質問に対する回答は、ちば電子調達システムの入札情報サービスへ掲載する。

4 入札(1)入札書の提出期間は、対象案件ごとに入札公告に定める。

(2)入札書の提出方法は、ちば電子調達システムの電子入札システムにより提出とする。

(3)入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の消費税及び地方消費税を含まない金額(当該金額に1円未満の端数があることは、その端数金額を切り捨てた金額)を電子入札システムに入力すること。

また、単価契約の契約希望金額の消費税及び地方消費税を含まない金額に1円未満の端数があるときは、少数点以下第2位までとし第3位以降の端数金額を切り捨てた金額を電子入札システムに入力すること。

ただし、入札公告に特別の記載がある場合は、この限りではない。

(4)入札書を提出した後は、開札前後を問わず、入札書の書き換え又は引き換えすることはできないものとする。

(5)入札保証金は、免除とする。

5 入札金額内訳書(1)入札金額内訳書の提出の有無は、対象案件ごとに入札公告に定める。

(2)入札金額内訳書を電子入札システムを利用して提出するものとする。

(3)入札金額内訳書に必要な事項は、工事の入札においては「八街市発注工事の入札における工事内訳書取扱要領」に定めるとおりとし、委託その他の入札については入札公告に示すとおりとする。

6 紙入札としての参加方法(1)紙入札業者として参加する場合の取り扱いは、八街市電子調達システム運用基準3-7の規定によるものとする。

(2)紙入札として参加する場合は、提出期限までに電子入札案件紙入札参加届出書を八街市総務部財政課に持参で提出とする。

ア 提出先 八街市 総務部 財政課 管財検査班(持参のみ)イ 提出書類 電子入札案件紙入札参加届出書(八街市電子調達システム運用基準:様式3)7 辞退(1)入札参加者は、入札参加者の都合により、入札書の提出後に入札を辞退する場合、開札開始予定日時までに辞退届を作成し、八街市総務部財政課へ持参により提出するものとする。

ア 提出先 八街市 総務部 財政課 管財検査班(持参のみ)イ 提出書類 入札辞退届(様式は、八街市ホームページの「電子入札約款・様式等ダウンロード」のページからダウンロード)(2)入札参加者は、辞退届を提出した後は、開札前後を問わず、撤回をすることはできない。

(3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。

8 入札の無効無効となる入札は、八街市電子入札約款第7条に定めるとおりとする。

9 開札等(1)開札日時、場所は、対象案件ごとに入札公告に定める。

(2)開札の立ち会いを希望する入札者は、開札日前日までに電話又はFAXにより八街市総務部財政課に連絡すること。

ア 連絡先 八街市 総務部 財政課 管財検査班電 話043-443-1117FAX043-444-0815イ 連絡内容 ・開札の立ち会いを希望する入札公告の工事等の名称・入札者の商号又は名称(3)代表者以外の者が立ち会う場合は、次の書類を開札時に提出すること。

ア 立会委任状(八街市電子調達システム運用基準:様式第2)イ 使用印鑑届兼委任状(年間委任している場合)10 低入札価格調査制度八街市低入札価格調査制度実施要綱に基づき調査基準価格を設定する場合においては、次のとおりとする。

(1)調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札の決定を保留しその入札価格によって契約内容に適合した履行がなされるか否かを調査し、後日落札の決定があれば速やかに全入札者に通知する。

(2)調査基準価格を下回る入札を行った者は、最低価格申込者又は落札者となるべき者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。

(3)調査基準価格を下回る入札を行った者は、事後の事情聴取に協力しなければならない。

なお、事情聴取に協力しない者の入札は無効とする。

(4)内訳書の提出がない者又は入札価格と合致しない内訳書を提出した者が行った入札は、無効とする。

(5)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約に係る契約の保証の額は、請負代金額の10分の3以上とする。

(6)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約に係る前払金は、請負代金額の10分の2以内とする。

11 同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定(1)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者を対象に、電子入札システムにより電子くじを実施して、落札者候補者を決定する。

(2)紙入札業者については、入札書に記載したくじ番号を八街市が入力するものとする。

(3)入札書にくじ番号の記載がない場合には、電子入札システムのくじ番号自動生成機能により生成した番号をくじ番号とする。

12 落札候補者の決定入札参加者のうち、有効な入札を行った者で、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者候補者とし、最低制限価格を設けない場合においては、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者候補者とする。

ただし、低入札価格調査の基準となる価格を設けている入札の場合において、入札の結果、低入札価格調査の基準となる価格を下回る入札があったときは、八街市低入札価格調査制度実施要綱に基づき落札者候補者を決定するものとする。

13 入札参加資格審査(事後審査)及び落札決定(1)落札候補者は、入札公告に定める期限までに入札公告に定める書類を八街市総務部財政課へ紙で提出しなければならない。

(2)市長は、必要と認めるときは、前項の書類のほかに入札参加要件の確認を行うための資料の提出を求めることができる。

(3)前各号に定めるもののほか、入札参加資格審査(事後審査)及び落札決定は、八街市制限付き一般競争入札実施要領第15条に定めるとおりとする。

14 契約保証金契約保証金の納付の有無は、対象案件ごとに入札公告に定める。

15 入札結果の公表落札決定後、ちば電子調達システムの入札情報サービスにおいて速やかに公表する。

16 契約の締結(1)落札者は、落札決定の通知を受けた日から7日以内に当該契約(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第13号)第2条に規定する契約に該当する場合は仮契約。次項おいて同じ。)を締結しなければならない。

ただし、市長が特別の事情があると認めたときはこの期間を延長することができる。

(2)落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失う。

(3)落札者の決定後、対象案件の契約締結までの間において、当該落札者が公告に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しない。

17 その他(1)入札へ参加を希望する者が1者であっても、原則として入札を執行する。

(2)資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。

(3)一般競争入札参加資格確認申請書類のヒアリングは実施しない。ただし、記載内容等が不明確で入札参加資格を確認できない場合は、説明を求めることがある。

(4)工事等の期限は、事情により変更することがある。

(5)主任技術者は、入札公告において本工事に専任で配置することを求めている場合であっても、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定に基づき、本工事と密接な関係のある他の工事との兼務を認める場合がある。

(6)この公告に定めるもののほか、入札に関する手続き等は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。

ア 八街市電子調達システム運用基準イ 八街市電子入札約款ウ 八街市制限付き一般競争入札実施要領18 問い合わせ先八街市 総務部 財政課 管財検査班電 話 043-443-1117FAX 043-444-0815

仕 様 書1 概要(1) 件 名 八街市役所外16施設で使用する電力供給(2) 対象施設 別紙1のとおり(17施設)(3) 需要場所 別紙1のとおり(17箇所)(4) 業種及び用途 別紙1のとおり(市役所、スポーツプラザ、公民館、図書館、学校、保育園)2 仕様(1) 電力供給条件① 供給電気方式 交流3相3線式② 供給電圧(標準電圧) 6,000ボルト③ 計量電圧(標準電圧) 6,000ボルト④ 標準周波数 50ヘルツ⑤ 受電方式 1回線受電方式⑥ 蓄熱設備 別紙1のとおり(2) 契約電力及び予定使用電力量① 契約電力別紙1に記載の「平成31年4月の契約電力」のとおりとする。ただし、供給開始後の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需用電力のうち、いずれか大きい値とする。

② 予定使用電力量別紙1のとおり(月別の予定使用電力量は別紙2のとおり)。ただし、気象条件や社会経済情勢によって増減する可能性がある。

(3) 契約期間令和元年12月1日0時から令和2年11月30日24時まで(4) 電力量等の検針① 自動検針装置 別紙1のとおり(ただし、既設の自動検針装置を使用したり、発注者が費用負担することなく設置することは可)② 電力会社の検針方法 別紙1のとおり③ 計量器の構成 別紙1のとおり(ただし、既設の電力需給用複合計器(通信機能付)を使用したり、発注者が費用負担することなく取替することは可)(5) 需給地点 別紙1のとおり(6) 電気工作物の財産分界点 別紙1のとおり(7) 保安上の責任分界点 別紙1のとおり3 契約方法及び支払方法(1) 契約方法基本料金(単価)及び電力量料金(単価)を定め、月ごとに契約電力及び使用電力量に応じて料金を支払う単価契約とする。

(2) 料金制度① 料金制度は、基本料金及び電力量料金、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金で構成する電気料金とする。

② 電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。

ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。

イ 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。

ウ 力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。

エ 電気料金の単位は1円とし、1円未満の端数は切り捨てる。

オ 基本料金単価及び電力量料金単価に含まれる消費税額及び地方消費税額の端数処理は、小数点以下第3位を切り捨てる。

③基本料金単価と電力量料金単価は全施設同一料金とし、施設ごとに異なる単価設定を行うことは不可とする。

④地域の一般送配電事業者が値上げを行った場合、契約書第5条又は第24条に基づき協議を行うことができる。

(3) 料金算定① 基本料金契約電力に基本料金単価を乗じて算出するものとする。ただし、当該月の力率が85パーセントを上回る場合は、1パーセントにつき基本料金を1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、1パーセントにつき基本料金1パーセント割増するものとする。

基本料金=契約電力×基本料金単価×(1.85-力率/100)② 電力量料金使用電力量に電力量料金単価を用いて算出するものとする。電力量料金単価は夏季及びその他季を設定できるものとし、夏季は7月1日から9月30日までの期間とする。また、燃料費調整額は当該地域を管轄する一般送配電事業者が採用する額とする。

電力量料金=使用電力量×(電力料金単価±燃料費調整単価)③ 燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める特定規模需要電気供給条件による。

(4) 請求及び支払い方法月毎、後払い(年12回払い)とする。なお、請求書の送付先及び分割請求については、発注者の指示によるものとする。

4 特記事項(1) フリッカ発生機器等電気の質に影響をあたえるような負荷設備は特に有していない。

(2) 非常用自家発電設備等の有無は、別紙1のとおり。

(3) 使用電力量、最大需要電力量及び力率の実績は、別紙3のとおり。

(4) 電力量等の検針に必要な機器の準備及び機器交換工事作業等について調整が必要な場合には、一般送配電事業者等と調整すること。

(5) 電気の安定供給を図ること。なお、電力供給側の事故や災害により、対象施設への電力供給が停止した場合は、業務に支障が生じることがないよう、予備の発電設備又は他の電気事業者からの電力を確保すること(6) 事故等が発生した場合の連絡体制を確立させておくとともに、当方が指定する連絡先へ指示・報告ができるようにしておくこと。

(7) 予定使用電力量に対して、実績使用電力量が一定水準に達しない場合でも料金の追加は発生しないこと。

(8)計量は毎月1日午前0時00分に行う。

5 その他(1) 本業務の履行にあたっては、環境配慮に努めること。

(2) その他、仕様書に定めのない供給条件については、当該地域を管轄する一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(電気受給約款)等をもとに発注者・受託者両者協議の上、決定することとする。

(3) 本契約の履行にあたり、対象施設ごとに協議が必要となる場合は、次の対象施設ごとに担当課と協議を行うものとする。

① 対象施設 市役所第1,3庁舎、 総合保健福祉センター担当課名 総務部 財政課 管財検査班連 絡 先 043-443-1117② 対象施設 スポーツプラザ担当課名 教育委員会 スポーツプラザ 管理班連 絡 先 043-443-8003③ 対象施設 中央公民館、図書館担当課名 教育委員会 中央公民館 管理事業班連 絡 先 043-443-3225④ 対象施設 各小・中学校担当課名 教育委員会 教育総務課 庶務班連 絡 先 043-443-1442⑤ 対象施設 朝陽保育園担当課名 朝陽保育園連 絡 先 043-444-0099

別紙1№ 1 2 3 4 5 6対象施設市役所第1,3庁舎総合保健福祉センタースポーツプラザ中央公民館図書館朝陽保育園 実住小学校 笹引小学校需要場所八街市八街ほ35番地29八街市八街い84番地10八街市八街ほ796番地1八街市八街は21番地八街市八街ほ301番地八街市八街へ199番133業種及び用途 市役所(事務所) 運動施設及び事務所 公民館及び図書館 保育園 学校 学校予定使用電力量(12か月)703,100kWh 232,500kWh 500,800kWh 61,900kWh 415,500kWh 197,900kWh平成31年4月の契約電力316KW 121KW 274KW 55KW 81KW 53KW供給電気方式 交流3相3線式 交流3相3線式 交流3相3線式 交流3相3線式 交流3相3線式 交流3相3線式供給電圧(標準電圧) 6,000V 6,000V 6,000V 6,000V 6,000V 6,000V計量電圧(標準電圧) 6,000V 6,000V 6,000V 6,000V 6,000V 6,000V標準周波数 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz受電方式 1回線受電方式 1回線受電方式 1回線受電方式 1回線受電方式 1回線受電方式 1回線受電方式蓄熱式不可設備の有無無 無 無 無 無 無非常用自家発電設備の有無有 有 有 無 無 無太陽光発電設備の有無無 無 無 無 無 無風力発電設備の有無無 無 無 無 無 無自動検針装置の有無有 有 有 無 有 有電力会社の検針方法自動検針 自動検針 自動検針 検針員による検針 自動検針 自動検針計量器の構成電力需給用複合計器(通信機能付)電力需給用複合計器電力需給用複合計器(通信機能付)電力需給用複合計器電力需給用複合計器(通信機能付)電力需給用複合計器(通信機能付)需給地点/電気工作物の財産分界点保安上の責任分界点需要場所における八街市が設置した開閉器の電源側接続点電気工作物の財産分界点№対象施設需要場所業種及び用途予定使用電力量(12か月)平成31年4月の契約電力供給電気方式供給電圧(標準電圧)計量電圧(標準電圧)標準周波数受電方式蓄熱式不可設備の有無非常用自家発電設備の有無太陽光発電設備の有無風力発電設備の有無自動検針装置の有無電力会社の検針方法計量器の構成需給地点/電気工作物の財産分界点保安上の責任分界点別紙17 8 9 10 11 12朝陽小学校 交進小学校 二州小学校二州小学校沖分校川上小学校 八街東小学校八街市八街は19番地2八街市八街ろ111番地33八街市山田台1番地八街市沖1033番地八街市大谷流867番地1八街市八街ほ40番地1学校 学校 学校 学校 学校 学校301,700kWh 257,500kWh 253,900kWh 124,600kWh 349,800kWh 340,100kWh139KW 59KW 67KW 24KW 91KW 94KW交流3相3線式 交流3相3線式 交流3相3線式 交流3相3線式 交流3相3線式 交流3相3線式6,000V 6,000V 6,000V 6,000V 6,000V 6,000V6,000V 6,000V 6,000V 6,000V 6,000V 6,000V50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz1回線受電方式 1回線受電方式 1回線受電方式 1回線受電方式 1回線受電方式 1回線受電方式無 無 無 無 無 無無 無 無 無 無 無有 無 無 無 無 無無 無 無 無 無 無有 有 有 有 有 有自動検針 自動検針 自動検針 自動検針 自動検針 自動検針電力需給用複合計器(通信機能付)電力需給用複合計器(通信機能付)電力需給用複合計器(通信機能付)電力需給用複合計器(通信機能付)電力需給用複合計器(通信機能付)電力需給用複合計器(通信機能付)需要場所における八街市が設置した開閉器の電源側接続点電気工作物の財産分界点№対象施設需要場所業種及び用途予定使用電力量(12か月)平成31年4月の契約電力供給電気方式供給電圧(標準電圧)計量電圧(標準電圧)標準周波数受電方式蓄熱式不可設備の有無非常用自家発電設備の有無太陽光発電設備の有無風力発電設備の有無自動検針装置の有無電力会社の検針方法計量器の構成需給地点/電気工作物の財産分界点保安上の責任分界点別紙113 14 15 16 17八街北小学校 八街中学校 八街中央中学校 八街南中学校 八街北中学校八街市泉台三丁目17番地八街市八街ほ35番地八街市八街ほ591番地八街市吉倉590番地1八街市八街は18番地2学校 学校 学校 学校 学校249,600kWh 360,000kWh 474,500kWh 246,000kWh 315,900kWh45KW 99KW 144KW 62KW 103KW交流3相3線式 交流3相3線式 交流3相3線式 交流3相3線式 交流3相3線式6,000V 6,000V 6,000V 6,000V 6,000V6,000V 6,000V 6,000V 6,000V 6,000V50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz1回線受電方式 1回線受電方式 1回線受電方式 1回線受電方式 1回線受電方式無 無 無 無 無無 無 無 無 無無 無 有 無 無無 無 無 無 無有 有 有 有 有自動検針 自動検針 自動検針 自動検針 自動検針電力需給用複合計器(通信機能付)電力需給用複合計器(通信機能付)電力需給用複合計器(通信機能付)電力需給用複合計器(通信機能付)電力需給用複合計器

(通信機能付)需要場所における八街市が設置した開閉器の電源側接続点電気工作物の財産分界点令和元年12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月1市役所第1,3庁舎総合保健福祉センター62,600 65,700 61,400 53,500 41,900 44,900 55,300 75,800 81,900 60,000 50,100 50,000 703,1002 スポーツプラザ 19,200 19,300 19,200 20,000 15,300 16,400 18,500 24,200 26,500 20,200 17,700 16,000 232,5003中央公民館図書館42,700 47,300 47,200 41,800 25,400 29,700 39,300 55,400 56,400 42,600 36,000 37,000 500,8004 朝陽保育園 4,900 6,000 5,700 4,600 3,900 3,200 3,700 4,900 7,800 7,100 3,800 6,300 61,9005 実住小学校 48,300 51,400 50,500 13,600 12,300 13,400 17,500 53,100 7,500 49,700 49,900 48,300 415,5006 笹引小学校 23,000 24,400 23,900 6,900 5,100 5,900 8,600 26,800 5,300 23,200 22,900 21,900 197,9007 朝陽小学校 32,200 36,900 36,200 16,300 9,600 11,100 14,900 37,300 14,800 32,800 30,400 29,200 301,7008 交進小学校 29,400 30,800 30,200 8,500 8,200 9,500 12,500 32,800 6,000 30,100 30,400 29,100 257,5009 二州小学校 27,900 29,300 29,000 9,700 9,000 9,900 12,600 32,800 7,700 28,800 28,800 28,400 253,900合計月別予定使用電力別紙2令和2年施設名 №単位:kWh令和元年12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月合計月別予定使用電力別紙2令和2年施設名 №単位:kWh10二州小学校沖分校13,300 13,800 13,000 5,100 5,700 6,000 7,500 15,800 5,500 13,700 13,000 12,200 124,60011 川上小学校 42,600 45,200 45,200 9,900 7,000 8,700 10,900 46,200 6,300 44,000 43,300 40,500 349,80012 八街東小学校 40,700 43,200 42,800 10,500 9,000 11,000 11,100 43,300 5,600 41,900 41,300 39,700 340,10013 八街北小学校 29,900 30,900 30,900 7,100 5,800 6,200 7,700 33,300 4,900 31,500 31,200 30,200 249,60014 八街中学校 17,300 19,900 19,800 17,900 16,300 18,100 21,100 59,600 13,000 52,400 53,700 50,900 360,00015 八街中央中学校 24,900 25,600 25,000 24,600 22,100 23,000 26,900 77,600 19,400 67,800 71,100 66,500 474,50016 八街南中学校 10,800 12,800 11,600 10,600 8,700 9,100 13,500 45,900 8,600 38,300 38,800 37,300 246,00017 八街北中学校 17,400 20,500 18,300 18,900 15,500 17,200 18,900 48,400 15,200 42,100 43,200 40,300 315,900487,100 523,000 509,900 279,500 220,800 243,300 300,500 713,200 292,400 626,200 605,600 583,800 5,385,300 合計4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月使用電力量(kWh)41,948 44,927 55,346 75,833 81,964 60,024 50,177 50,038 62,606 65,777 61,465 53,551 703,656最大需要電力量(kW)140 229 253 309 316 294 244 212 287 308 295 259力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100使用電力量(kWh)15,395 16,450 18,550 24,240 26,569 20,211 17,771 16,072 19,299 19,321 19,213 20,039 233,130最大需要電力量(kW)87 92 116 121 118 110 88 83 100 101 99 97力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100使用電力量(kWh)25,466 29,764 39,382 55,469 56,407 42,621 36,086 37,055 42,793 47,375 47,260 41,819 501,497最大需要電力量(kW)131 166 186 274 258 251 152 184 227 253 271 260力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100使用電力量(kWh)3,963 3,227 3,777 4,917 7,879 7,105 3,844 6,323 4,960 6,032 5,722 4,687 59,860最大需要電力量(kW)30 17 32 42 55 53 34 22 35 43 47 30力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100123別紙3最大需要電力・使用電力実績一覧№ 施設名 合計4 朝陽保育園市役所第1,3庁舎総合保健福祉センタースポーツプラザ中央公民館図書館4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別紙3最大需要電力・使用電力実績一覧№ 施設名 合計使用電力量(kWh)12,390 13,425 17,510 17,042 7,578 13,603 13,839 13,656 13,672 16,765 15,895 13,676 169,051最大需要電力量(kW)60 62 64 80 36 64 66 62 73 81 81 77力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100使用電力量(kWh)5,116 5,949 8,674 9,818 5,360 6,252 5,915 5,643 6,793 8,101 7,632 6,920 82,173最大需要電力量(kW)22 30 42 53 27 42 27 28 42 45 42 36力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100使用電力量(kWh)9,683 11,192 14,915 21,688 14,893 17,153 14,786 14,152 17,150 21,899 21,120 16,330 194,961最大需要電力量(kW)51 53 94 139 135 124 70 67 123 130 123 100力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100使用電力量(kWh)8,254 9,567 12,509 11,726 6,031 9,020 9,315 8,872 9,158 10,536 9,954 8,594 113,536最大需要電力量(kW)34 34 49 59 33 38 37 37 53 51 48 43力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1005678実住小学校笹引小学校朝陽小学校交進小学校4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別紙3最大需要電力・使用電力実績一覧№ 施設名 合計使用電力量(kWh)9,093 9,981 12,699 13,964 7,779 9,984 9,948 10,249 9,782 11,165 10,857 9,760 125,261最大需要電力量(kW)35 39 54 67 35 57 41 44 54 56 61 48力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100使用電力量(kWh)5,731 6,000 7,536 8,010 5,538 5,979 5,257 4,708 5,843 6,343 5,508 5,113 71,566最大需要電力量(kW)18 19 22 24 22 21 17 18 20 22 24 18力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100使用電力量(kWh)7,059 8,711 10,930 11,414 6,381 9,205 8,528 8,353 10,483 13,070 13,011 9,936 117,081最大需要電力量(kW)35 42 42 50 76 64 40 40 77 85 91 68力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100使用電力量(kWh)9,048 11,013 11,154 12,689 5,691 11,215 10,688 10,210 11,215 13,711 13,388 10,549 130,571最大需要電力量(kW)49 52 64 94 64 77 57 59 85 87 94 72力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1001291011二州小学校沖分校川上小学校八街東小学校二州小学校4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別紙3最大需要電力・使用電力実績一覧№ 施設名 合計使用電力量(kWh)5,815 6,258 7,754 8,968 4,945 7,140 6,888 6,757 6,471 7,474 7,405 7,106 82,981最大需要電力量(kW)24 27 36 45 18 37 32 30 32 39 44 36力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100使用電力量(kWh)16,326 18,124 21,157 24,117 13,011 16,985 18,256 16,874 17,322 19,968 19,874 17,995 220,009最大需要電力量(kW)66 74 99 94 78 72 76 68 84 99 99 75力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100使用電力量(kWh)22,162 23,037 26,914 33,407 19,491 23,631 26,939 24,022 24,956 25,660 25,010 24,610 299,839最大需要電力量(kW)86 86 112 144 119 132 101 102 116 127 125 123力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100使用電力量(kWh)8,771 9,172 13,540 17,064 8,660 9,468 9,978 9,539 10,888 12,857 11,699 10,615 132,251最大需要電力量(kW)35 38 49 62 53 44 37 41 56 59 55 47力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10013141516八街中央中学校八街南中学校八街北小学校八街中学校4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別紙3最大需要電力・使用電力実績一覧№ 施設名 合計使用電力量(kWh)15,578 17,258 18,955 22,853 15,280 16,523 17,651 15,749 17,401 20,513 18,310 18,932 215,003最大需要電力量(kW)61 68 74 95 91 76 70 65 103 101 88 85力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10017 八街北中学校

電力供給契約書1 件 名 八街市役所外16施設で使用する電力供給2 供給場所 八街市役所外16施設3 契約金額 別紙電力供給契約単価表のとおり4 供給期間 自 令和元年12月 1日0時至 令和2年11月30日24時5 契約保証金 免除上記電力の供給について、発注者と供給者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な電力供給契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日発注者 住所 千葉県八街市八街ほ35番地29八街市氏名 八街市長 北 村 新 司 印供給者 住所氏名 印税抜単価消費税相当額税込単価 税抜単価消費税相当額税込単価令和元年12月 円/kW 円 円/kW 円/kWh 円 円/kWh令和 2年 1月 円/kW 円 円/kW 円/kWh 円 円/kWh令和 2年 2月 円/kW 円 円/kW 円/kWh 円 円/kWh令和 2年 3月 円/kW 円 円/kW 円/kWh 円 円/kWh令和 2年 4月 円/kW 円 円/kW 円/kWh 円 円/kWh令和 2年 5月 円/kW 円 円/kW 円/kWh 円 円/kWh令和 2年 6月 円/kW 円 円/kW 円/kWh 円 円/kWh令和 2年 7月 円/kW 円 円/kW 円/kWh 円 円/kWh令和 2年 8月 円/kW 円 円/kW 円/kWh 円 円/kWh令和 2年 9月 円/kW 円 円/kW 円/kWh 円 円/kWh令和 2年10月 円/kW 円 円/kW 円/kWh 円 円/kWh令和 2年11月 円/kW 円 円/kW 円/kWh 円 円/kWh基本料金単価 電力量料金単価年月電力供給契約単価表(総則)第1条 発注者及び供給者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする電力の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 供給者は、契約書記載の供給期間中に、発注者の供給場所で使用する電力をその需要に応じて供給し、発注者は、供給者にその契約代金を支払うものとする。

3 契約の履行を完了するための一切の手段については、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、供給者がその責任において定める。

4 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。

5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。

9 この契約の履行に関して契約代金額を算定する場合の単位及びその端数処理は、仕様書に定めるところによるものとする。

10 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる用語は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、電気事業法(昭和39年法律第170号)の定めるところによる。

11 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

13 この契約に係る訴訟については、訴額に応じて、発注者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(権利義務の譲渡等の制限)第2条 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

(仕様書等の疑義)第3条 供給者は、契約の履行に当たり、仕様書等の表示が明確でないこと又は供給場所の状態、履行上の制約等仕様書等に示された自然的若しくは人為的な履行条件と実際の供給場所の状態が一致しないこと等を発見したときは、遅滞なく発注者に通知し、その確認を受けなければならない。

2 発注者は、前項の規定により確認を求められたとき又は自ら同項の事実を発見したときは、供給者の立会いの上、直ちに調査しなければならない。ただし、供給者が立会いに応じない場合には、供給者が立ち会わずに調査を行うことができる。

3 発注者は、前項の規定による調査の結果について供給者の意見を聴いた上で、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、速やかに供給者に通知しなければならない。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。

5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは供給期間又は契約代金額を変更し、供給者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(仕様書等の変更)第4条 発注者は、前条第4項に定めるもののほか必要があると認めるときは、仕様書等の変更の内容を供給者に通知して、仕様書等を変更することができる。

2 発注者は、仕様書等に表示された契約電力又は予定使用電力量を需要状況に応じ、増減して使用することができる。

3 発注者は、前2項の場合において必要があると認められるときは、供給期間又は契約代金額を変更し、供給者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(事情変更)第5条 経済事情の激変又は天災事変その他の予期することのできない特別の事情により、契約代金額が著しく不適当となったときは、その実情に応じて、発注者と供給者が協議の上、契約代金額を変更することができる。

(履行状況の調査等)第6条 発注者は、必要があると認めるときは供給者に対して契約の履行状況について調査し、又は報告を求めることができる。

(一般的損害)第7条 契約の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、供給者がその賠償に係る費用を負担する。ただし、当該損害のうち発注者の責に帰する理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。

(供給の保証に係る費用の負担)第8条 供給者が一般電気事業者と締結する接続供給契約により電力の供給を行う場合、当該接続供給契約によって生じる料金その他の金銭債務(発注者に起因し、生じた債務を除く。)は、供給者が負担する。

(使用電力量の計量等)第9条 計量日は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、毎月末とし、供給者は、計量日に計量器に記録された値を読み取り、使用電力量等を算定し、発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに契約の履行を確認しなければならない。

(契約代金の支払)第10条 供給者は、前条第2項の規定による確認を受けたときは、発注者に対し、供給済の電力量等に相応する契約代金額の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その請求を受理した日から起算して30日以内に供給済の電力量等に相応する契約代金額を支払うものとする3 発注者がその責めに帰すべき理由により前項の期限内に契約代金を支払わないときは、供給者は、当該未受領金額につき、支払期限日から支払を受ける日の前日までの日数に応じ、年2.9パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(契約が履行されなかった場合における損害の負担)第11条 供給者の責めに帰すべき理由により、契約の全部又は一部が履行されなかったことにより発注者に損害が生じたときは、供給者はその損害を負担しなければならない。

(発注者の解除権)第12条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

⑴ 正当な理由なく、契約を履行すべき期日を過ぎても電力の供給をしないとき、又は契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと発注者が認めるとき。

⑵ 供給者又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。

⑶ 契約の履行に当たり、正当な理由なく発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。

⑷ 契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。

⑸ 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立ての事実が判明したとき。

⑹ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。

⑺ 第16条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約代金額(契約の一部の履行があったときはこれに相応する金額を控除した額とする。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期日までに支払わなければならない。

3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

4 第1項の規定により契約が解除された場合において、発注者に損害を及ぼしたときは、供給者はその損害を賠償しなければならない。

(暴力団排除に係る解除)第13条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

⑴ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等(八街市暴力団排除条例(平成24年八街市条例第17号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団員等が供給者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

⑵ 役員等が、自己、自社若しくは他人の不正な利益を図り、又は他人に損害を与える目的をもって、暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。

⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に対して直接若しくは間接的に資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき⑷ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している認められるとき。

⑸ 役員等がその業務に関し、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、継続的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認められるとき。

⑹ 供給者が、第1号から第4号までのいずれかに該当する者を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第5号に該当する場合を除く。)に、発注者が供給者に対して当該契約の解除を求め、供給者がこれに従わなかったとき。

2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。

(談合その他不正行為による解除)第14条 発注者は、供給者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

⑴ 公正取引委員会が、供給者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。

⑵ 公正取引委員会が、供給者に違反行為があったとして独占禁止法第66条の規定による審決を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

⑶ 供給者が、公正取引委員会が供給者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は却下の判決が確定したとき。

⑷ 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。

2 第12条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。

(契約履行完了前の解除)第15条 発注者は、契約の履行が完了するまでの間、第12条第1項、第13条第1項又は前条第1項の規定によるほか必要があるときは、供給者と協議の上、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定による契約の解除により供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(供給者の解除権)第16条 供給者は、発注者がこの契約に違反し、合理的な期間内に違反を解消しないときは、この契約を解除することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。

(予算の減額又は削除に伴う解除等)第17条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、契約締結日の属する年度の翌年度以降における歳入歳出予算が減額又は削除された場合には、発注者は、この契約を変更し、又は解除することがある。

(解除に伴う措置)第18条 発注者は、前6条の規定によりこの契約が解除された場合においては、供給済の電力量等に相応する契約代金額を供給者に支払わなければならない。

(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)第19条 供給者は、第14条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。供給者が契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条第1項第1号から第3号までのうち命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、供給者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。

(業務妨害又は不当要求に対する措置)第20条 供給者は、委託業務の履行に当たり、次の各号を遵守しなければならない。

⑴ 暴力団等(暴力団対策法第2条に規定するものをいう。)から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに所轄の警察署に届け出ること。

⑵ 供給者の下請負人等が暴力団等から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、供給者に速やかに報告するよう当該下請負人等を指導すること。また、下請負人等から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。

(遵守義務違反)第21条 発注者は、供給者が前条に違反した場合は、八街市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成6年4月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。

供給者の下請負人等が報告を怠った場合も同様とする。

(表明確約)第22条 供給者は、第13条に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 供給者は、第13条に該当する者を下請負人等としないことを確約する。

3 供給者は、発注者が第13条に関する確認の必要な措置として、発注者が警察に照会し、供給者の個人情報を警察に提供することについて同意する。

4 供給者は、発注者から役員等の氏名、住所、生年月日及び役職等が明らかとなる資料の提出を求められたときは、直ちに提出することについて同意する。

(相殺)第23条 発注者は、この契約に定めるところによるか否かを問わず、供給者に対して有する金銭債権があるときは、供給者が発注者に対して有する契約代金の請求権その他の金銭債権と対当額で相殺することができる。

(補足)第24条 この約款に定めるもののほか、次の各号のいずれかに定めるところによるものとし、この約款及び次の各号のいずれかの規定に定めのない事項については、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。

(1)八街市建設工事等契約事務取扱規程(昭和60年6月20日告示第37号)(2)八街市建設工事等暴力団対策措置要綱(平成19年5月29日告示100号)(3)八街市財務規則(平成5年3月31日規則第14号)

【件名】 八街市役所外16施設で使用する電力供給契約電力 単価 力率 基本料金 予定使用電力量 単価 従量料金(kW) (円/kW) (%) (円) (kWh) (円/kWh) (円) (円)a b c d=a×b×(185-c)/100 e f g=e×f h=d+g令和元年12月 100 487,100令和 2年 1月 100 523,000令和 2年 2月 100 509,900令和 2年 3月 100 279,500令和 2年 4月 100 220,800令和 2年 5月 100 243,300令和 2年 6月 100 300,500令和 2年 7月 100 713,200令和 2年 8月 100 292,400令和 2年 9月 100 626,200令和 2年10月 100 605,600令和 2年11月 100 583,800年 計 5,385,300 (i)j=i÷110×100 は考慮しないこととする。

注7:会社印、代表者印の押印は不要です。

注5:入札金額算定においては、力率は100%とする。

注6:入札書記載金額は、税抜き価格(円未満の端数処理は切り捨て)を記載する。

入札書記載金額(円)注1:基本料金単価及び従量料金単価は、消費税込みの額とする。

注2:基本料金単価及び従量料金単価は、小数点以下を含むことができる。

注3:各月の合計については、円未満切り捨てとする。

注4:入札金額算定においては、燃料費調整、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金商号又は名称代表者氏名入札金額内訳書年 月基本料金 従量料金合計