入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 広島市税務地図情報システム等の更新及び運用・保守業務 |
|---|---|
| 入札区分 | 一般競争入札 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 4 月 10 日 |
| 組織 | 広島県広島市 |
| 取得日 | 2026 年 4 月 10 日 19:33:17 |
令和8年4月10日 広 島 市 報 調達号外入 札 公 告令和8年4月10日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 調達内容⑴ 調達等件名広島市税務地図情報システム等の更新及び運用・保守業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び基本仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結日から令和16年3月31日まで⑷ 履行期間前記⑶に同じ。
⑸ 予定価格(総価)311,013,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑹ 履行場所広島市財政局税務部固定資産税課(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)、その他本市が指定する場所又は受注者が準備して本市が承認した場所⑺ 入札方法ア 入札金額は、契約期間の総価を記載すること。
なお、入札金額は、履行期間中の物価や労務費等の変動を見込んで見積もること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 本件業務に係る入札は、地方自治法施行令(以下「施行令」という。)第167条の10の2第1項に規定する総合評価一般競争入札の方法により行うので、提案に係る書類(以下「提案書等」という。)を入札書と同時に提出すること。
⑻ 入札区分本件業務に係る入札は、広島市電子入札システムを利用しない紙による入札とする。
2 競争入札参加資格次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 入札公告の日から落札者の決定の日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑶ 広島市競争入札参加資格「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「3 施設維持管理業務を除く役務」の「30-06 情報処理(コンピュータ関連)」に登録している者であること。
なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札に参加を希望する者は、本市所定の申請書に必要事項を記載の上、添付書類を添えて次のとおり提出すること。
⑷ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
なお、広島市に納税義務がない場合は、申立書(第2号様式)を提出すること。
⑸ 入札参加者に求められる義務として、次に掲げる事項を証明した者であること。
ア 平成28年4月以降、都道府県、政令指定都市、中核市、特別区又はこれらと同程度以上の人口・財政規模の国内外の中央政府機関若しくは地方政府機関において、地図システムの構築業務の履行実績(履行中の場合も可。共同企業体での実績の場合は、代表構成員としての実績であること。)を有すること。
イ 現場責任者として従事させる予定の者が、平成28年4月以降、都道府県、政令指定都市、中核市、特別区又はこれらと同程度以上の人口・財政規模の国内外の中央政府機関若しくは地方政府機関において、地図システムの構築業務の現場責任者としての職務実績(履行中の場合も可)を有すること。
⑹ 次に掲げる者でないこと。
ア 広島市税務地図情報システム等の更新及び運用・保守業務総合評価審査委員会の委員又は学識経験者イ 前記アの委員又は学識経験者が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者⑺ その他は、入札説明書による。
令和8年4月10日 広 島 市 報 調達号外3 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・見積り情報」→「委託 総合評価一般競争入札[WTO]」からダウンロードすることができる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は、次により交付する。
ア 交付期間入札公告の日から令和8年5月22日(金)までの日(広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)の午前8時30分から午後5時までイ 交付場所〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局税務部固定資産税課(広島市役所本庁舎8階)電話 082-504-2094(直通)⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法広島市のホームページ(前記⑴に記載のとおり。)からダウンロードすることができる。
ただし、これにより難い場合には、前記⑴ア及びイにより交付する。
⑶ 契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問い合わせ先前記⑴イに同じ。
⑷ 入札書及び提案書等の提出方法ア 持参又は郵送(配達証明付書留郵便)により提出すること。
イ 提出期間等(ア) 持参による場合の提出期間及び提出場所a 提出期間令和8年5月21日(木)の午前8時30分から午後5時まで及び同月22日(金)の午前8時30分から午後3時までb 提出場所前記⑴イに同じ。
(イ) 郵送(配達証明付書留郵便)による場合の提出期限及び提出先a 提出期限令和8年5月22日(金)の午後3時まで(必着)b 提出先前記⑴イに同じ。
⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出しなければならない。
なお、入札金額内訳書の提出がない入札、入札書と入札金額内訳書の価格が一致しない入札及び入札金額内訳書の合計価格と内訳金額が不整合な入札は、全て無効とする。
⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年5月25日(月)午前11時30分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎14階第2会議室4 総合評価に関する事項(落札者決定基準)⑴ 落札者の決定方法落札者決定に当たっては、広島市税務地図情報システム等の更新及び運用・保守業務総合評価審査委員会において、「価格」及び「価格以外の要素」(後記⑶の評価項目をいう。)について、後記⑵の「総合評価の方法」によって審査の上、採点し、得られた総合的な得点の最も高い者を落札者とする。
⑵ 総合評価の方法ア 入札価格の得点は、次の式により算定して得た値とする。
(1-入札価格÷予定価格)× 150点イ 価格以外の要素の得点は、後記⑶の評価項目ごとに提案書等、入札参加者に求めた提出書類を基に、入札説明書の落札者決定基準に従って審査して得点を与える。
審査の過程においてヒアリングを実施する。
ヒアリングの詳細(実施時期、場所等)については、別途、入札参加者に対して通知を行う予定である。
ウ 前記アの得点に前記イの得点を加算した値を、価格と価格以外の要素の総合的な得点とする。
⑶ 評価項目ア 価格以外の要素の大まかな評価対象は次のとおりであり、評価項目及び評価基準の詳細は入札説明書の落札者決定基準による。
(ア) システムの基本的な考え方(イ) システムの基本要件及び機能要件(ウ) インフラ設計に係る要件(クラウド・仮想化サーバの構成等)(エ) 非機能要件(性能、セキュリティ、可用性等)(オ) 構築・データ移行要件(カ) 運用・保守要件(キ) マニュアル作成・研修業務(ク) 追加提案事項(ケ) システム性能評価に関する事項(コ) 見積額以外の経済性に係る評価(サ) 現場責任者に関する項目(シ) 社会性に関する項目(ス) その他追加提案イ 前記アの評価項目は、評価に応じて配点される。
⑷ 得点配分ア 価格:150点 価格以外の要素:300点総合評価の合計:450点イ 前記⑶アに掲げる各評価項目の得点配分は、入札説明書の落札者決定基準による。
令和8年4月10日 広 島 市 報 調達号外5 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 入札保証金免除。
ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど契約を締結しないときは、規則第2条の規定により競争入札参加資格の取消しを行う。
また、契約予定金額に対する入札保証金相当額(100分の5の額)の損害賠償金を請求する。
⑶ 入札者に求められる義務この一般競争入札に参加を希望する者は、前記2に掲げる事項について証明する書類(以下「資格確認申請書等」という。)を令和8年5月7日(木)までに前記3⑴イの場所に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、本市から資格確認申請書等に関し、説明又は追加資料の提出を求められた場合、これに応じなければならない。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び開札日以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなった者がした入札イ 資格確認申請書等その他本件入札に係る書類に虚偽の記載をした者がした入札ウ 入札金額を訂正したものエ 前記1⑸の予定価格を上回る額の入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札(外国事業者が同条第1号の押印に代えて署名したものを除く。)カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島市規則第132号)第7条第5項の規定に基づき入札書を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められなかったときにおける入札⑸ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑹ 契約書の作成の要否要⑺ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、事故の発生等により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められるときは入札を中止することがある。
⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加前記2⑶の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参加資格の認定を受けていなければならない。
⑼ その他詳細は、入札説明書による。
6 Summary⑴ Nature of service to be procured:Update, operation, and maintenance of Hiroshima CityGeographic Information System, etc., for tax purposes⑵ Fulfillment period:From conclusion of the contract through March 31, 2034⑶ Fulfillment locations:Fixed Assets Tax Division, Tax Department, FinanceBureau, City of Hiroshima (1-6-34 Kokutaiji-machi,Naka-ku, Hiroshima City) and any other locationdesignated by the City or prepared by the contractor andapproved by the City⑷ Tender submission deadline:3:00 pm, Friday, May 22, 2026⑸ Contact point:Fixed Assets Tax DivisionTax DepartmentFinance BureauThe City of Hiroshima1-6-34 Kokutaiji-machi, Naka-ku, Hiroshima City730-8586 JapanTel: 082-504-2094
1 システムの基本的な考え方1-1 ● システム構築に当たっての基本的な考え方本市のシステム更新の背景や目的など、本業務の本質が理解できていることを示し、提案者の本業務への取組に対する基本的な考え方やアピールポイント等を記載すること。
【基礎点】仕様書記載の目的、基本的な考え方及び業務範囲に応じた提案者の考え方やアピールポイント等が記載されているか。
全般2 システムの基本要件及び機能要件2-1 ● システムの構成及び概要・提案するシステムについて、地図情報の機能及び路線価評価の機能をオンプレミス型※1 、現地調査をクラウド型又はオンプレミス型により構成案を提示すること。
・システム構成の概要図を記載すること。
・提案するシステムのソフトウェア等について、製品名、ベンダ名、機能の概要、提供するライセンスの種別や費用発生の形態、導入実績等を記載すること。
現地調査の機能において、クラウド型を選択する場合は、以下の点も説明すること。
・次のクラウドサービスの利用の有無、国内に設置されたデータセンター(JDCCTier3相当以上のサービスレベル)に構築されているサービス又はISMAPに登録されたサービスの利用の有無を記載すること。
また、それを証明する資料を添付すること。
・クラウドサービス又はその上で稼動させる基本ソフトウェア(OS)に関連した有資格者の配置など、セキュリティ対策を記載すること。
※1 オンプレミスとは、サーバーやネットワーク機器などのシステムを、クラウドではなく庁内(または事業者)の建物内に設置し、自ら運用・管理する方式のこと。
【基礎点】・構成案が十分に記載されているか。
・システムの概要が十分に記載されているか。
6 業務の内容 ⑵ ハードウェア・ソフトウェア導入業務2-2 ● 地図情報の機能要件・(様式3)機能要件_地図情報の要件について、回答欄に従って回答を記載すること。
もし、満たさない項目がある場合は、代替案やその機能がない場合でも本システムの目的の達成が可能であることの理由について、合理的かつ十分な説明を記載すること。
・主要な画面について、画面イメージ又は運用イメージを提案書に記載すること。
【基礎点】提案するシステムについて、機能要件に定める実装区分が「必須」の機能の回答結果(実現方法)が、「◎(パッケージ標準で対応可能)」、「○(カスタマイズで対応可能)」、「△(代替案で対応可能)」のいずれかとなっているか。
また、「◎」以外の回答の場合、カスタマイズの内容や代替案が提案されているか、あるいはその機能がない場合でも本システムの目的の達成が可能であることの理由について、合理的かつ十分な説明が記載されているか。
【加点】・機能要件に定める実装区分が「任意」の機能について、「◎(パッケージ標準で対応可能)」、「○(カスタマイズで対応可能)」、「△(代替案で対応可能)」のいずれかとなっているか。
また、「◎」以外の回答の場合、詳細な実現方法や補足事項が具体的に記載されているか。
・機能要件に記載以外の機能や独自の工夫があり、かつそれらが本市にとって有益なものであるか。
・(様式3)機能要件2-3 ● 路線価評価の機能要件・(様式3)機能要件_路線価評価の要件について、回答欄に従って回答を記載すること。
もし、満たさない項目がある場合は、代替案やその機能がない場合でも本システムの目的の達成が可能であることの理由について、合理的かつ十分な説明を記載すること。
・主要な画面について画面イメージ又は運用イメージを提案書に記載すること。
【基礎点】提案するシステムについて機能要件に定める実装区分が「必須」の機能の回答結果(実現方法)が、「◎(パッケージ標準で対応可能)」、「○(カスタマイズで対応可能)」、「△(代替案で対応可能)」のいずれかとなっているか。
また、「◎」以外の回答の場合、カスタマイズの内容や代替案が提案されているか、あるいはその機能がない場合でも本システムの目的の達成が可能であることの理由について、合理的かつ十分な説明が記載されているか。
【加点】・機能要件に定める実装区分が「任意」の機能について、「◎(パッケージ標準で対応可能)」、「○(カスタマイズで対応可能)」、「△(代替案で対応可能)」のいずれかとなっているか。
また、「◎」以外の回答の場合、詳細な実現方法や補足事項が具体的に記載されているか。
・仕様書に記載以外の機能や独自の工夫があり,かつそれらが本市にとって有益なものであるか。
・(様式3)機能要件2-4 ● 現地調査の機能要件・(様式3)機能要件_現地調査の要件について、回答欄に従って回答を記載すること。
もし、満たさない項目がある場合は、代替案やその機能がない場合でも本システムの目的の達成が可能であることの理由について、合理的かつ十分な説明を記載すること。
・主要な画面について画面イメージ又は運用イメージを提案書に記載すること。
【基礎点】提案するシステムについて機能要件に定める実装区分が「必須」の機能の回答結果(実現方法)が、「◎(パッケージ標準で対応可能)」、「○(カスタマイズで対応可能)」、「△(代替案で対応可能)」のいずれかとなっているか。
また、「◎」以外の回答の場合、カスタマイズの内容や代替案が提案されているか、あるいはその機能がない場合でも本システムの目的の達成が可能であることの理由について、合理的かつ十分な説明が記載されているか。
【加点】・機能要件に定める実装区分が「任意」の機能について、「◎(パッケージ標準で対応可能)」、「○(カスタマイズで対応可能)」、「△(代替案で対応可能)」のいずれかとなっているか。
また、「◎」以外の回答の場合、詳細な実現方法や補足事項が具体的に記載されているか。
・仕様書に記載以外の機能や独自の工夫があり,かつそれらが本市にとって有益なものであるか。
・(様式3)機能要件2-5 ● 地図情報の帳票要件(様式3)帳票要件_地図情報の要件について、回答欄に従って回答を記載すること。
【基礎点】提案するシステムについて帳票要件に定める帳票の回答結果(実現方法)が、「◎(パッケージ標準で対応可能)」、「○(カスタマイズで対応可能)」のいずれかとなっているか。
【加点】帳票要件に記載以外の帳票や独自の工夫があり、かつそれらが本市にとって有益なものであるか。
・(様式3)帳票要件2-6 ● 路線価評価の帳票要件(様式3)帳票要件_路線価評価の要件について、回答欄に従って回答を記載すること。
もし、満たさない項目がある場合は、代替案やその機能なしで本システムの目的の達成可能である事の理由についての合理的かつ十分な説明を記載すること。
【基礎点】提案するシステムについて帳票要件に定める実装区分が「必須」の帳票の回答結果(実現方法)が、「◎(パッケージ標準で対応可能)」、「○(カスタマイズで対応可能)」、「△(代替案で対応可能)」のいずれかとなっているか。
また、「◎」以外の回答の場合、カスタマイズの内容や代替案が提案されているか、あるいはその機能がない場合でも本システムの目的の達成が可能であることの理由について、合理的かつ十分な説明が記載されているか。
【加点】・帳票要件に定める実装区分が「任意」の帳票について、「◎(パッケージ標準で対応可能)」、「○(カスタマイズで対応可能)」、「△(代替案で対応可能)」のいずれかとなっているか。
また、「◎」以外の回答の場合、詳細な実現方法や補足事項が具体的に記載されているか。
・帳票要件に記載以外の帳票や独自の工夫があり,かつそれらが本市にとって有益なものであるか。
・(様式3)帳票要件広島市税務地図情報システムの更新及び運用・保守業務 提案を求める事項一覧基礎点あり仕様書の主な記載箇所 分類 項 目 提案を求める事項 評価基準 項番基礎点あり仕様書の主な記載箇所 分類 項 目 提案を求める事項 評価基準 項番2-7 ● セキュリティ対策提案するシステムにおいて、講じるセキュリティ対策について記載すること。
【基礎点】セキュリティ対策について明記されているか。
【加点】・セキュリティ強化に資する独自の工夫や付加価値の高い提案がされているか。
・本市の業務への適合性が高く、実効性のあるものか。
・現地調査の際にも実効性のあるセキュリティ対策が記載されているか。
6 業務の内容 ⑴ 設計・構築業務 ⑵ ハードウェア・ソフトウェア導入業務 ⑶ 移行業務3 インフラ設計に係る要件(クラウド・仮想サーバの構成等)3-1 サーバ等の構成・設計の適切性・提案するシステムにおいて、構築するインフラ(仮想サーバ、利用するクラウド、ネットワーク構成等)の設計について、システム・ネットワークの構成図、利用するハードウェア・ソフトウェア、スペック等を明確に記載すること。
・インフラの要件について明記され、性能や信頼性について評価できる内容を記載されているか。
・システム構成において過剰な点又は不足な点はないか。
・仮想サーバを利用する場合、仮想サーバのvCPU(仮想CPU)・メモリ・ストレージ等の要求が過大なものとなっていないか。
6 業務の内容 ⑵ ハードウェア・ソフトウェア導入業務3-2 システム要求性能の充足性・提案するシステムにおいて、要求されるサーバ等の必要スペック、推奨スペックをそれぞれ記載すること。
・仮想サーバを利用する場合、構築する仮想サーバ等のスペックと比較した上、実運用における性能への影響の見込みをできる限り客観的な情報を用いて記載すること。
・必要スペック、推奨スペックが記載されているか。
・仮想サーバを利用する場合、構築する仮想サーバ等の予定スペックが記載されているか。
・それらを比較の上、どの程度、実運用時に性能への影響が生じると予想されるかを、客観的な情報を用いてわかりやすく記載されているか。
6 業務の内容 ⑵ ハードウェア・ソフトウェア導入業務4 非機能要件(性能、セキュリティ、可用性等)4-1 ● ユーザーインターフェース・PC、タブレット等のそれぞれの環境における各システムの主要な画面構成(メニュー、地図表示画面、レイヤ一覧、マップあるいは主題図の一覧、ボタン配置、検索画面、印刷画面、画地計測画面、路線作成画面等のレイアウト)を具体的に記載すること。
・提案するシステムの主要なユーザーインターフェースを、操作画面をキャプチャした動画又はスライド資料により提示し、その分かりやすさを記載すること。
※レイヤとは、現実世界に存在する地物(例:建物、道路、河川など)や事象(人口分布、天気、渋滞情報など)を GIS で管理・表現するために、主題ごとに分類したそれぞれの「層」を指します。
主題を別々のレイヤとして管理することによって、ある特定の主題のみに着目することができたり、複数のレイヤを組み合わせて分析することによって、新しい情報を生み出したりすることができます。
【基礎点】各システムの主要な画面構成が確認できるよう、レイアウトが具体的に記載されているか。
【加点】・ユーザーインターフェースは、直感的な画面構成となっているか、また、全体的にデザイン、メニュー配置、配色等が分かりやすく使いやすいものになっているか。
・ユーザーインターフェースが、PC、タブレット等のいずれの環境においても分かりやすくなっているか。
6 業務の内容 ⑴ 設計・構築業務4-2 ● 操作性・PC、タブレットのそれぞれの環境におけるシステムの主要な操作方法(地図の移動、拡大縮小、レイヤの選択、マップ或いは主題図の選択、図形入力、検索方法、印刷方法、画地計測、路線作成等)について、具体的に記載すること。
・提案する各システムの主要な操作フローについて、操作画面をキャプチャした動画又はスライド資料により提示し、その操作のしやすさを記載すること。
【基礎点】各システムの主要な操作方法が確認できるよう、レイアウトが具体的に記載されているか。
【加点】・PC、タブレット等のいずれの環境においても操作しやすいものであるか。
・操作フローが簡易かつ直感的であるか。
・地図表示、移動、検索、図形入力、印刷等が、簡易かつ直感的な操作で実行できるか。
6 業務の内容 ⑴ 設計・構築業務4-3 ● 動作性能・地図表示、移動、検索、図形入力、印刷等について、操作画面をキャプチャした動画により提示し、提案するシステムにおける速度等の動作性能を記載すること。
・動画の作成に使用した機器(本市が用意するものを除く)のスペックを可能な限り記載すること。
また、実際の運用で想定される機器のスペックと差異がある場合は、それぞれの性能を比較した上、その影響の見込みをできる限り客観的な情報を用いて記載すること。
性能を記載できない部分がある場合、その理由を詳細に説明すること。
【基礎点】各操作画面について、動作速度等が確認できるように、動画が提示されているか。
【加点】地図表示、移動、検索、図形入力、印刷等が、大きな遅延なく反応よく快適に実行できるか。
7 性能要件5 構築・データ移行要件5-1 ● 構築・データ移行の実施方針及び手法構築及び移行の要件について、仕様書に定める事項の具体的な実現方法、想定される課題や対応策等を記載すること。
【基礎点】構築及びデータ移行に関し、具体的かつ適切な実現方法等が十分に記載されているか。
【加点】・構築及びデータ移行のそれぞれに当たって想定される課題や対応策、現行業者を含む関係者との調整方法等が具体的かつ十分に記載されているか。
また、それが妥当なものであるか。
・構築及び移行作業において、本市職員の作業負担が増加しないように配慮したものであるか。
6 業務の内容 ⑴ 設計・構築業務 ⑶ 移行業務5-2 ● 作業計画構築及び移行業務における作業計画及びスケジュールについて、各工程の着手時期及び完了期限、目標となるマイルストーン等も含めて具体的に記載すること。
【基礎点】スケジュールに、構築・データ移行等の工程ごとの着手時期及び完了期限等、目標となるマイルストーンが記載されているか。
【加点】・構築及び移行業務における作業計画・スケジュールに無理がなく、妥当なものであるか。
・スケジュールに遅れを生じさせないための工夫、及び遅れが生じた場合の対応が記載されているか。
6 業務の内容 ⑴ 設計・構築業務 ⑶ 移行業務5-3 ● 構築・データ移行の実施体制・構築及び移行業務におけるプロジェクト体制について、人数、それぞれの役割など、具体的に記載すること。
・作業項目ごとに、役割分担(広島市、他関係者を含む。)及び責任範囲を明確に記載すること。
【基礎点】構築及び移行業務を実施する上で必要な体制、方法が記載されているか。
【加点】プロジェクト管理を適切に行うために必要な項目が具体的に記載されているか。
6 業務の内容 ⑴ 設計・構築業務 ⑶ 移行業務 ⑹ プロジェクト管理5-4 テスト構築及び移行業務における各工程で実施するテストやリハーサルについて、スケジュール、手順及び手法を具体的に記載すること。
構築及び移行業務を実施する上で必要なテストやリハーサルが計画され、具体的な方法等が記載されているか。
6 業務の内容 ⑴ 設計・構築業務 ⑶ 移行業務基礎点あり仕様書の主な記載箇所 分類 項 目 提案を求める事項 評価基準 項番6 運用・保守要件6-1 ● 運用・保守の実施方針・運用及び保守業務における対象範囲、作業内容について具体的に記載すること。
・想定される運用・保守作業について、その時期、内容、想定される課題や対応策等を具体的に記載すること。
【基礎点】・運用及び保守業務における対象範囲、作業内容が具体的に記載されているか。
・想定される運用及び保守作業について、時期・内容等が具体的に記載されているか。
【加点】・運用及び保守業務において、想定される課題や対応策が具体的かつ十分に記載されているか。
・運用及び保守業務におけるヒューマンエラーの抑制や効果的な定期報告会の運営、その他本市職員の負担を軽減を図る具体的かつ有効な工夫があるか。
・万一重大なミス等が生じた場合、適切に対処し、再発防止を図るための有効な工夫があるか。
・上記の内容が妥当であるか。
6 業務の内容 ⑸ システム運用・保守業務6-2 ● 運用・保守の実施体制・運用及び保守業務におけるプロジェクト体制について、人数、それぞれの役割など、具体的に記載すること。
・実施体制図、本市との連絡体制、各業務についての本市との窓口について具体的に記載すること。
【基礎点】・プロジェクトの体制・人数・役割等が明確であるか。
・実施体制及び連絡体制、本市との窓口が明確であるか。
【加点】・プロジェクト体制において、十分な人数、十分な能力を有する人員が継続的に確保される体制になっているか。
また、人事異動のローテーションも含めて円滑な業務履行が可能な体制になっているか。
・プロジェクト体制において、引継ぎ漏れや情報伝達ミスが生じにくい、効率的に情報共有される体制の構築が図られているか。
6 業務の内容 ⑸ システム運用・保守業務6-3 ● 障害・緊急時の状況確認体制・障害の検知又は本市からの障害発生に係る連絡から現場確認までの対応可能時間を記載すること。
・障害の検知又は本市からの障害発生に係る連絡に対し、12時間以内に復旧(本市の本庁舎・区役所等)できる体制を具体的に記載すること。
【基礎点】・障害の検知又は本市からの障害発生に係る連絡から現場確認までの対応可能時間を記載されているか。
・本市からの障害発生連絡に対し、12時間以内に復旧(本市の本庁舎・区役所等)できる体制が記載されているか。
6-4 障害対応・障害発生時の窓口及び連絡体制を具体的に記載すること。
・障害が発生した場合、速やかに障害復旧を行うための対応フローを具体的に記載すること。
・障害発生時の窓口及び連絡体制が明確であるか。
・障害発生時の対応フローが具体的に記述され、かつ、その内容が実施可能か。
6-5 ヘルプデスク・サポート体制ヘルプデスクの問い合わせ方法、対応内容、対応時間等を記載すること。
・ヘルプデスクが職員からの問い合わせに対し、十分に対応できる体制であるか。
・利用者及び運用管理者のそれぞれに対するサポート体制が十分であるか。
6 業務の内容 ⑸ システム運用・保守業務 ウ 業務内容 (イ) 運用業務 c ヘルプデスク7 マニュアル作成・研修業務7-1 ● 研修計画及び研修内容仕様書に定める各研修について、具体的な研修計画及び研修内容を記載すること。
【基礎点】具体的な研修計画及び研修内容が記載されているか。
【加点】・研修計画及び研修内容が提案する各システムの操作の習得に効果的で有益なものであるか。
・システムを用いた固定資産税業務の推進に資するものであるか。
6 業務の内容 ⑷ マニュアル作成・研修業務7-2 ● マニュアル提案書の付属資料として、提案するシステムにおいて標準的にユーザーへ提供するマニュアルの一式を提出すること。
【基礎点】初めて操作する職員でもわかりやすく記載されているか。
【加点】・用語の定義が明確であり、混乱が生じにくいものであるか。
また、用語を知らない者が読んだ時にも理解しやすい構成になっているか。
・目的とする知識が習得しやすいような構成・工夫があるか。
・具体的な業務においてシステムを活用する際に必要な事項が網羅されているか。
6 業務の内容 ⑷ マニュアル作成・研修業務8 追加提案事項8-1 ⑴ 改修等の経費抑制開発手法に応じて、新システム稼動後の制度改正等の改修に必要となる経費を抑制するための工夫について記載すること。
・改修に必要な経費を抑制するための工夫が明確に記載されているか。
・提案内容が効果的で、本市にとって有益なものであるか。
・方法に無理がなく、本業務の運用の範囲で実施可能なものであるか。
5 業務の概要 ⑴ 基本的な考え方8-2 ⑵ 検索性向上地図情報の機能において、土地及び家屋の図形や、指定したレイヤの属性情報等について、検索性を向上するための機能等について記載すること。
・機能等が明確に記載されているか。
・提案内容が効果的で、本市にとって有益なものであるか。
・方法に無理がなく、本業務の運用の範囲で実施可能なものであるか。
ー8-3 ⑶ オープンデータ活用都市計画情報や土砂災害情報、法務局公図(XML方式)等のオープンデータを活用する機能等について記載すること。
・機能等が明確に記載されているか。
・提案内容が効果的で、本市にとって有益なものであるか。
ー8-4 ⑷ 画地計測画地計測について、操作する職員による差異が生じないような機能や方策を具体的に記載すること。
・操作する職員による差異が生じないような機能や方法が明確に記載されているか。
・提案内容が効果的で、本市にとって有益なものであるか。
ー8-5 ⑸ 路線価評価の機能(評価替え)評価替えに係る路線価の付設に伴い、事務作業の負担を軽減するため、路線価のシミュレーションや路線価の変動分析等の事務処理を効率化するための機能や方策を具体的に記載すること。
・事務処理の効率化を図る機能や方法が明確に記載されているか。
・提案内容が効果的で、本市にとって有益なものであるか。
ー8-6 ⑹ 現地調査の機能現地調査を効率よく実施するための機能等について記載すること。
なお、インターネットASP型を選択する場合、通信エリア外での現地調査の方法についても記載すること。
・現地調査を効率よく実施するための機能等が明確に記載されているか。
・インターネットASP型を選択する場合、通信エリア外での現地調査の方法が明確に記載されているか。
・提案内容が効果的で、本市にとって有益なものであるか。
ー8-7 ⑺ 地図情報の機能と現地調査の機能の連携方法地図情報の機能と現地調査の機能の連携方法を記載すること。
・連携方法が明確に記載されているか。
・提案内容が効率的で、かつ本市にとって有益なものであるか。
ー8-8 ⑻ その他の追加提案機能本業務の運用の範囲で⑴から⑺まで以外で追加で提案する機能について記載すること。
手法や費用に無理がなく、本業務の運用の範囲で実施可能なものであるか。
ー9 システム性能評価に関する事項9-1 ● 性能評価の実施方針及び実施計画・スケジュール・性能評価の実施方針及び実施計画・スケジュールを具体的に記載すること。
・性能評価に関する一般的な課題を踏まえ、当該課題への対応方針(評価目的・指標・前提条件)を記載すること。
【基礎点】性能評価の実施方針及び実施計画・スケジュールが具体的に記載されているか。
【加点】性能評価に関する課題を理解し、本市にとって有益な方針及び計画が記載されているか。
7 性能要件 ⑴ 性能要件6 業務の内容 ⑸ システム運用・保守業務 ウ 業務内容 (イ) 運用業務 b 障害対応7 性能要件 ⑵ 可用性要件基礎点あり仕様書の主な記載箇所 分類 項 目 提案を求める事項 評価基準 項番10 見積額以外の経済性に係る評価10-1 ● 運用開始後の追加費用発生条件・運用開始後に追加費用が発生する条件(データの仕様変更、レイヤの追加、利用者や端末数等の変更に伴うライセンス数の変更、地番図更新等)について具体的に記載すること。
・追加費用の算出方法(単価・前提条件・計算式等)を、代表的な計算例とともに具体的に記載すること。
・追加費用の発生を抑制するための方策や構築方針等について具体的に記載すること。
【基礎点】・追加費用の発生の条件、算出方法及び代表的な計算例が明確に記載されているか。
・追加費用の発生を抑制するための方策や構築方針等について具体的に記載されているか。
【加点】・費用の算出方法が、追加費用の発生の条件ごとに計算例等とともに具体的に記載されているか。
・運用期間中の追加費用の発生を抑制をするための方策や構築方針が、本市にとって有益なものであるか。
ー10-2 その他の事項見積額以外の部分で、提案するシステムが他社のシステムよりもコストを低減し、トータルで本市の支出削減につながるようなメリットがあれば、具体的な試算等のデータを基に説明を記載すること。
見積額以外の部分で、提案するシステムがトータルでコストメリットにつながるものであるか。
また、そのメリットが大きいか。
ー11 現場責任者に関する項目11-1 ● 現場責任者の実務経験以下の点について、経歴、実績の一覧、所持する資格の一覧等の具体的な資料を用いて記載すること。
①平成28年4月以降、都道府県、政令指定都市、中核市、特別区又はこれらと同等程度以上の人口・財政規模の国内外の中央政府機関若しくは地方政府機関において、地図システム構築業務の現場責任者を務めた実績を有すること。
②本業務の現場責任者が、「空間情報総括監理技術者資格」又は「独立行政法人情報処理推進機構が実施する情報処理技術者試験のうち、高度な知識・技能に区分される資格又は同等レベルの資格(1つ以上)」を有すること。
【基礎点】現場責任者が必要な実績(①)及び資格(②)を有しているか。
5 業務の概要 ⑸ 現場責任者の配置12 社会性に関する項目12-1 障害者施策に対する取組状況申請者が、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第43条第7項に基づく報告義務のある場合には競争入札参加資格確認申請日(以下「申請日」という。)の直前の6月1日現在において、報告義務のない場合は申請日(基準日)現在において、障害者雇用率を記載すること。
また、それを証明する資料を添付すること。
ただし、障害者雇用率の計算については、報告義務のない場合も含め、すべて障害者雇用促進法の規定に基づく計算によること。
申請者が、障害者雇用推進法第43条第7項に基づく報告義務のある場合には申請日(基準日)の直前の6月1日現在において、報告義務がない場合には競争入札参加申請日(基準日)現在において、障害者雇用率が一定以上の割合であるか。
また、それを証明する資料の添付があるか。
ー12-2 環境施策に対する取組状況申請者が、申請日(基準日)において、ISO14001若しくはISO14005の認証を取得している場合又はエコアクション21の認証・登録をしている場合は、その認証取得又は認証・登録の状況を記載すること。
また、それを証明する資料を添付すること。
いずれも本市と契約を締結する権限を有している事業所が認証取得又は認証・登録を受けているものに限る。
申請者が、申請日(基準日)において、ISO14001若しくはISO14005を認証取得しているか又はエコアクション21に認証・登録を受けているか。
また、それを証明する資料の添付があるか。
ー12-3 子育て支援施策に対する取組状況次のいずれかに当てはまる場合には、その旨を記載すること。
また、それを証明する資料を添付すること。
⑴申請者が、申請日(基準日)において、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第5項の規定に基づく「一般事業主行動計画」を策定している場合(労働者100人以下の事業所)、若しくは同法第13条⑵第15条の2による認定を受けている場合(労働者101人以上の事業所)⑶申請者が、申請日(基準日)前5年以内に、こども家庭庁が行う「未来をつくる こどもまんなかアワード」(旧「子供と家族・若者応援団表彰」)の表彰を受けている場合※ ⑶については、申請者の代表者がこれらの賞を受賞している場合を含む申請者が、次のいずれかに該当するか。
また、それを証明する資料の添付があるか。
⑴申請日(基準日)において、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第5項の規定に基づく「一般事業主行動計画」を策定している場合(労働者100人以下の事業所)⑵申請日(基準日)において、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2による認定を受けている場合(労働者101人以上の事業所)⑶ 申請者が、申請日(基準日)(基準日)前5年以内に、こども家庭庁が行う「未来をつくる こどもまんなかアワード」(旧「子供と家族・若者応援団表彰」)の表彰を受けている場合ー12-4 男女共同参画に対する取組状況申請者が、次のいずれかに該当するか。
⑴申請日(基準日)において、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第5項の規定に基づく「一般事業主行動計画」を策定している場合(労働者100人以下の事業所)⑵申請日(基準日)において、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2による認定を受けている場合(労働者101人以上の事業所)⑶申請者が、申請日(基準日)(基準日)前5年以内に、こども家庭庁が行う「未来をつくる こどもまんなかアワード」(旧「子供と家族・若者応援団表彰」)の表彰を受けている場合また、それを証明する資料の添付があるか。
申請者が、申請日(基準日)前5年以内に、内閣府が行う女性のチャレンジ支援策に基づく女性のチャレンジ賞、女性のチャレンジ支援賞、女性のチャレンジ賞特別部門賞の表彰を受けているか。
また、それを証明する資料の添付があるか。
ー12-5 女性の職業生活における活躍の推進への取組状況申請者が、申請日(基準日)において、次のいずれかに当てはまる場合には、その旨を記述すること。
また、それを証明する資料を添付すること。
⑴女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)第8条第7項の規定に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、届け出ている場合(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者)。
⑵女性活躍推進法第9条又は第12条の規定に基づく認定を受けている場合(常時雇用する労働者の数が101人以上の事業者)。
申請者が、申請日(基準日)において、次のいずれかに該当するか。
また、それを証明する資料の添付があるか。
⑴女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条第7項の規定に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、届け出ている場合(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者)。
⑵女性活躍推進法第9条又は第12条の規定に基づく認定を受けている場合(常時雇用する労働者の数が101人以上の事業者)。
ー12-6 青少年の雇用の促進等への取組状況申請者が、申請日(基準日)において、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく認定を受けている場合には、その旨を記述すること。
また、それを証明する資料を添付すること。
申請者が、申請日(基準日)において、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく認定を受けているか。
また、それを証明する資料の添付があるか。
ー12-7 ビジネスと人権に関する取組状況申請者が、基準日において、次のいずれかに当てはまる場合には、その旨を記載すること。
また、それを証明する資料を添付すること。
⑴ 法務省の「Myじんけん宣言」を行っている場合⑵国の「ビジネスと人権に関する行動計画」に基づき人権方針を定め、公開している場合申請者が、基準日において、次のいずれかに該当するか。
また、それを証明する資料の添付があるか。
⑴ 法務省の「Myじんけん宣言」を行っている。
⑵国の「ビジネスと人権に関する行動計画」に基づき人権方針を定め、公開している。
ー13 その他追加提案13-1 その他のアピールポイント等その他、本業務の履行に際してアピールできる事項があれば記載すること。
分類1~12の内容以外で、本業務の履行において、本市にとって有益となるような独自の工夫や強みがあるか。
ー合計(技術点)