入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 畑賀町影山水路用地測量業務(8-1) |
|---|---|
| 入札区分 | 一般競争入札 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 5 月 8 日 |
| 組織 | 広島県広島市 |
| 取得日 | 2026 年 5 月 11 日 19:28:20 |
入 札 公 告令和 8年 5月 8日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名畑賀町影山水路用地測量業務(8-1)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年10月30日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 最低制限価格落札決定後に公表⑹ 履行場所広島市安芸区畑賀町⑺ 入札方式ア 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
イ 本件業務は、最低制限価格を設定して入札執行する案件である。
最低制限価格を下回る入札を行った者は、落札者とならない。
⑻ 入札方法ア 入札金額は、用地測量業務の総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-14 司法書士、土地家屋調査士への依頼」に登録されている者で、土地家屋調査士の資格を有しているものであること。
⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑸ 広島市内に土地家屋調査士法に基づく事務所を有するものであること。
⑹ 土地家屋調査士の資格を有する者を配置できること。
⑺ その他は,入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒736-8501広島市安芸区船越南三丁目4番36号安芸区役所農林建設部農林課(安芸区役所 4階)電話 082-821-4947(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年5月25日(月)・26日(火)の午前8時30分から午後5時まで(26日(火)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年5月28日(木)の正午まで⑸ 積算内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった積算内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
積算内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課〒736-8501広島市安芸区船越南三丁目4番36号安芸区役所市民部区政調整課(安芸区役所 2階)電話 082-821-4903(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年5月27日(水)午前9時30分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号 安芸区役所 3階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格以上に限る。)で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 本件業務は、電子入札システムの電子くじ機能(以下「電子くじ」という。)によるくじ引きにより落札候補者を決定する電子くじ対象案件である。
落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札後、直ちに電子くじによるくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、電子くじによるくじ引きが困難な場合には、原則として、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年5月27日(水)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年5月29日(金)の正午まで)ただし、前記4⑼ウによりくじ引き(電子くじによるくじ引き及び開札後直ちに行うくじ引きを除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 入札金額を訂正したものエ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札オ 最低制限価格を下回る入札カ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ 用地測量業務の見積積算用地測量業務の見積積算は、積算内訳書の作業項目に沿って、交付資料、現地調査等を踏まえ、入札参加者の責任で行うこと。
⑻ 変更契約の取扱い畑賀町影山水路用地測量業務(8-1)は、入札の結果、落札した者(受託者)が見積積算した額により契約するものであり、原則として変更契約は行わない。
また、交付する積算参考資料については、入札参加者の見積りに資するために、参考資料として公開しているものである。
そのため、設計変更及び変更契約の対象としている作業項目を除き、積算参考資料中の作業数量が実際の作業数量と相違する場合があっても、原則として設計変更の対象とはせず、変更契約は行わないので注意すること。
ただし、業務の履行状況により、設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたり、新たに作業項目を追加せざるを得ない状態が生じるなど、やむを得ない事由が生じた場合は、変更契約を行うことがある。
⑼ その他詳細は、入札説明書による。
業 務 委 託 設 計 書設計 検算 検算 照合 課長補佐 課長第 号会計種別 款 項 目 所属 設計 提出8 年度 一般会計 農林水産業費 農林業費 農地費 安芸区農林課 8.4 8.4業務金額 業務名 業務場所 委託期間金 円施 行 理 由本業務は、水路整備事業に伴い必要な用地測量業務を、下記のとおり委託するものである。
設 計 概 要調査業務 一 式 測量業務 一 式書類の作成等業務 一式畑賀町影山水路用地測量業務(8-1)一般競争入札請負 令和安芸区畑賀町 契約締結日から令和8年10月30日まで設計金額 業務名円名 称 単位 数 量 単 価 加減率 補正単価 金 額 摘 要調査業務 資料調査 公簿類、地図類、図面類 式 1現地調査 事前調査 式 1筆界確認 多角調査、復元測量、画地調整 式 1立会業務 民有地、公共用地境界立会 式 1測量業務 面積測量 面積測量(A≦200㎡) 件 1測量業務 面積測量 面積測量(A≦2,000㎡) 件 2測量業務 境界標設置 境界標埋設 式 1書類の作成等 官民境界確認書 官民境界確認書 件 1書類の作成等 民民境界確認書 民民境界確認書 件 1書類の作成等 分筆所在(地形)図 分筆所在(地形)図 件 3書類の作成等 分筆図作成 分筆図作成 件 3書類の作成等 現地調査書 現地調査書 件 3書類の作成等 寄付申出書 寄付申出書 件 3書類の作成等 登記原因証明情報・承諾書 件 3書類の作成等 相続関係説明図 相続関係説明図 件 2書類の作成等 交渉調印業務 交渉調印業務 式 1小計千円未満切捨て消費税 式 1合計登記原因証明情報・承諾書設計書畑賀町影山水路用地測量業務(8-1)作 業 項 目用地測量業務仕様書1 本仕様書は、畑賀町影山水路用地測量業務(8-1)に適用する。
2 本業務の実施区域は、別添図面の区域のとおりとする。
3 本業務は、水路用地の寄附受領を目的とする。
4 本業務を適正かつ円滑に実施するため、本市調査職員と連絡を密接にとりながら作業を進めるとともに作業内容等の報告を行うこと。
5 本仕様書等に明示していない事項又は明示された内容に疑義が生じた場合は、本市調査職員と協議すること。
6 本業務において知り得た事項を他に漏らしてはならない。
7 本業務は、契約締結者(受注者)が見積積算した額により契約するものであり、原則として変更は行わない。
ただし、業務の履行状況により、設計図書で明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたり、新たに作業項目を追加せざるを得ない状態が生じるなど、やむを得ない事由が生じた場合は、変更契約を行うことがある。
8 境界の立会日時等の調整については、契約締結者(受注者)において行うこと。
9 成果内容に誤りがあった場合、又は精度に欠けると認められた場合は、検査に合格した後においても修正又は再測量を行うこと。
10 成果品については、次のとおりとする。
(1) 土地登記簿調査表(2) 権利者調査表(3) 法務局備付公図及び地積測量図の写し(4) 官民境界確認書(関係者の調印済み)(5) 民民境界確認書(関係者の調印済み)(6) 地形図(所在図)(7) 地積測量図(登記申請用)(8) 現地調査書(9) 寄付申出書(関係者の調印済み)(10)登記原因証明情報、登記承諾書(関係者の調印済み)(11)印鑑証明書(12)測量成果品一式(13)その他(本市職員が指定した必要書類等)成果品の提出は、製本したもの2部(うち1部コピー)及び原図一式(作成図面)各1部(作成図面については、電子データ(SFC形式)をCDで1部提出)個人 情報 取扱特 記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他関係する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者の監督)第3 乙は、業務に従事している者に対し、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)第4 乙は、業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的の範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(目的外の利用及び提供の制限)第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)第6 乙は、業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(再委託等に当たっての留意事項)第7 乙は、甲の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)に委託をする場合を含む。
以下「再委託等」という。
)する場合には、再委託等の相手方に対し、甲及び乙と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。
(再委託等に係る連帯責任)第8 乙は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第9 乙は、再委託等をする場合には、再委託等をする業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、甲から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。
(安全管理措置)第10 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(作業場所以外での業務の禁止等)第11 乙は、業務の作業場所を甲に報告するものとし、当該作業場所以外で業務を行ってはならない。
また、甲が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(複写及び複製の禁止)第12 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために甲から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)第13 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後又は解除後、直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
(取扱状況の報告及び調査)第14 甲は、必要があると認めるときは、乙又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。
(事故発生時における報告等)第15 乙は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
これらの場合において、乙は、甲から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。
(契約解除)第16 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。
(損害賠償)第17 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。
注1 「甲」は委託者を、「乙」は受託者を指す。
N測量法に基づく国土地理院承認(使用)R 5JHs 5位置図影橋畑賀川畑賀一丁目履行箇所N測量法に基づく国土地理院承認(使用)R 5JHs 5影橋畑賀川畑賀一丁目平面図