入札情報は以下の通りです。

件名広島市公用車管理業務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2026 年 5 月 15 日
組織広島県広島市
取得日2026 年 5 月 15 日 19:45:01

公告内容

入 札 公 告令和8年5月15日次のとおり一般競争入札に付します。

広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名広島市公用車管理業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。

⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格8,779,090円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市役所(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)ほか。

詳細は、入札説明書による。

⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。

⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。

入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。

⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。

本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。

電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。

2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。

⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。

⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-15 その他」に登録されている者であること。

⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。

⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。

⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。

⑹ その他は、入札説明書による。

3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。

4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。

⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。

⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市企画総務局総務課(広島市役所本庁舎 9階)電話 082-504-2033(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和8年5月28日(木)の午前8時30分から午後5時まで及び5月29日(金)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。

ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和8年5月29日(金)の午後3時までに入札執行課に持参すること。

⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。

⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。

⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年6月1日(月)午後2時イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎9階 企画総務局会議室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。

(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。

ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。

ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。

この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。

5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。

⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。

⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。

なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。

⑶ 提出期限令和8年6月2日(火)の正午まで。

ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。

なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。

⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。

6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。

ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。

7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。

⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。

8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。

ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。

ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。

詳細は、入札説明書による。

⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。

また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。

⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。

⑺ その他詳細は、入札説明書による。

広島市公用車管理業務 仕様書1 目的広島市(以下「発注者」という。)が所有する公用車(以下「車両」という。)の安全な運行に資するため、継続検査について、請負業者(以下「受注者」という。)へ委託し、実施するもので、契約書及びその他法令で定めるもののほか、この仕様書によるものとする。

2 業務期間契約締結の日から令和9年3月31日3 対象車両別紙1「車両一覧表」のとおり4 履行場所広島市役所(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)及び道路運送車両法に基づく指定自動車整備事業の指定を受けた整備工場、その他発注者が指定する場所5 業務内容⑴ 法令に定められた内容に基づき、車両ごとの自動車検査証の有効期間満了日までに実施すること。

⑵ 実施に当たっては、車両の引取予定日から起算し、遅くとも30日以上前に受注者から発注者へ通知すること。

⑶ 自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及び継続検査登録手数料等の納付等に伴う一切の諸手続きは、受注者の責任において行うこと。

⑷ 自動車損害賠償責任保険証の名義は発注者とすること。

⑸ 継続検査が完了次第、自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証を車両に保管し、検査標章を所定の位置に貼りつけた状態で発注者が指定した場所へ納車し、納車時には自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証の写しを1部、発注者へ提出すること。

⑹ 継続検査の実施時期については、都度、発注者と受注者にて協議の上、決定し、納車は可能な限り早期に納車を行うこと。

⑺ 継続検査に伴う車両の引取及び納車については、発注者の指示に従い、受注者の責任において、実施すること。

⑻ 継続検査を行うに当たり、その都度、オイルやバッテリーなどの消耗品や部品交換の必要性、車両整備の内容を発注者にあらかじめ通知し、発注者の指示を受け、実施すること。

⑼ 継続検査に係る消耗品及び部品の交換については、別紙2に記載する範囲とし、メーカー指定の交換基準時期又は交換基準距離のいずれかが到来した場合に実施すること。

⑽ 消耗品及び部品の交換に当たっては、純正品又はそれに準ずる新品のものを使用すること。

ただし、部品調達不能の場合は、その旨を発注者へ通知し、その指示に従うこと。

⑾ 継続検査に伴い、廃棄物が発生した場合は、発注者が特に引渡しを指示した場合を除き、適正に処理すること。

⑿ 受注者は翌月の10日(閉庁日の場合は、その翌開庁日)までに業務実施報告書を発注者に提出すること。

⒀ 受注者は継続検査を実施する都度、実施内容を記した別紙3を作成し、納車時に発注者へ提出する。

ただし、別紙3に記載する内容と同様の様式であればこの限りではない。

⒁ 継続検査の実施に際しては、関係法令を遵守の上、行うものとする。

6 業務対象外事項⑴ 経年による腐食に伴う車両の整備⑵ 代車の提供7 委託業務実施計画書受注者はあらかじめ、継続検査を実施する整備工場や、業務体制、実施工程、緊急時における連絡先・対応体制等、業務を適正に実施するために必要な事項を総合的にまとめた委託業務実施計画書を発注者へ提出し、承諾を受けるものとする。

8 受注者の費用負担⑴ 継続検査に伴い必要となる資機材の費用⑵ 継続検査に伴う消耗品等の交換に係る費用⑶ 継続検査に伴い発生した廃棄物等の処理費用⑷ 自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及び継続検査登録手数料等の継続検査の実施に際して必要な費用⑸ 受注者の過失により車両が故障や損傷した場合の原状復帰に伴う費用⑹ その他、業務の性質上、当然に実施しなければならないもの及び軽微な整備等の附帯的な業務に伴う費用9 その他⑴ 発注者は別紙1に記載する車両を廃車又は買替により変更した場合、受注者に対してその旨を通知する。

⑵ 発注者及び受注者は、本業務について疑義を生じた場合、民法その他の法令等に従い、誠意を持って協議し決定する。