入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 史跡広島城跡整備基本計画改定業務(令和8年度) |
|---|---|
| 入札区分 | 一般競争入札 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 5 月 15 日 |
| 組織 | 広島県広島市 |
| 取得日 | 2026 年 5 月 15 日 19:45:02 |
入 札 公 告令和8年5月15日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名史跡広島城跡整備基本計画改定業務(令和8年度)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格8,240,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市役所本庁舎(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30—02 調査・研究」に登録されている者であること。
⑶ 国内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ 平成23年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、国指定史跡の保存活用計画、整備基本計画等の文化財に関する計画策定業務の契約履行実績を有すること。
⑺ 次の者を各1名以上配置できること。
ア 管理技術者及び照査技術者は、上記⑹に掲げる業務に従事した実績を有すること。
イ 担当技術者は、大学(4年制)又は大学院において考古学を専門に修める課程を修了、又は埋蔵文化財発掘調査を主体的に行った経験を有すること。
ウ ア及びイの者は、開札日の前日以前から受注者と雇用関係がある者とする。
⑻ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市市民局文化スポーツ部文化振興課文化財担当(市役所本庁舎 2階)電話 082-504-2501(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和8年5月26日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び5月27日(水)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和8年5月27日(水)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年5月28日(木)午後2時イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎2階 市民局会議室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年5月29日(金)の正午まで。
ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
1史跡広島城跡整備基本計画改定業務(令和8年度)仕様書1 業務名史跡広島城跡整備基本計画改定業務(令和8年度)2 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで3 履行場所広島市役所本庁舎(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)4 業務の目的史跡広島城跡保存活用計画(以下「保存活用計画」という。)に基づいた具体的な取組の検討を目的として、平成元年(1989)に策定された史跡広島城跡整備基本計画書(以下「整備基本計画」という。)の改定作業を行う。
改定作業の過程では、令和7年度までの検討結果を踏まえ、周辺環境や社会情勢の変化等から新たに必要となる視点(バリアフリーや都市公園計画のガイドライン等)を加え、整備基本計画書で使用している計画図の作成・更新や挿図の追加作成を行い、素案作成を進める。
なお、当該計画改定に当たっては史跡広島城跡保存活用会議(以下「保存活用会議」という。)を開催し、有識者の意見を基に事務局作成の計画素案に必要な修正を行い、その結果の取りまとめを行う。
5 適用範囲本業務は、本仕様書のほか別添の参考資料に従い履行する。
仕様書と参考資料に相違がある場合は仕様書の記載を優先する。
6 業務内容保存活用計画及び整備基本計画を基に、「史跡等整備のてびき」(平成 17 年文化庁文化財記念部記念物課監修)、「史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書」(平成27年3月文化庁文化財部記念物課)(以下「支援事業報告書」という。)等に則り、必要な調査と検討、考察を行い、その結果を改定整備基本計画で使用する計画図・挿図等資料の形として取りまとめる。
詳細な検討項目や作業内容等については、発注者と協議の上、本業務の中で定める。
(参考資料1)⑴ 整備基本計画の改定に係る資料作成(第5章 第1節~第16節)改定整備基本計画で使用する計画図等を、発注者が提供する史跡図データ(CAD/Adobe AI形式)、三次元計測データをベースとして作成し、その詳細内容について保存活用会議等において有識者の意見等に基づいて必要な修正を加えることが主な業務である。
業務に当たっては、周辺環境や社会情勢の変化等、昨年度までの業務において判明した新たな課題の視点を加えて検討を行うこと。
作業の詳細は以下のとおり。
ア 地理情報を活用した計画策定支援:史跡の現況調査等に基づく、地形・土地利用・植生分布・埋蔵文化財調査状況に加え、発注者が指定する資料についてデータを整理・分析した上で適切な配置計画素案を作成し、提示する。
2イ 空間情報を用いた計画策定支援:公園施設等の配置検討に当たっては、地形・排水・日照条件等の空間情報を考慮し、既存の測量データや環境データ等を活用して精度向上を図る。
ウ データ管理と可視化:史跡の計画に必要となる地理情報を整理し、視覚的に分かりやすい形(二次元・三次元での表現等)で提供する。
史跡指定範囲内外の土地利用や現行の施設配置に加え、これまでの埋蔵文化財調査の成果を図面化し、関係者間で共有可能な形で提供する。
なお、現行整備基本計画の計画図(以下、「旧計画図」という。)は編集可能なデータが存在しないため、刊行された書籍(史跡広島城跡整備基本計画書 1989)での提供となる。
本業務で作成する史跡図データとの重ね合わせに当たっては、GISソフト等を用いて合成の基準位置を設定するとともに、旧計画図に示された各種地理情報を再利用することが可能な形に再編集すること。
⑵ 改定整備基本計画(素案・原稿)の作成(第5章 第1節~第16節)令和7年度の成果品の一部である「各種分野別計画の基本方針(素案)」及び「概略整理表」、「整備基本計画の全体検討スケジュール素案」を基に、改定整備基本計画の第5章「整備基本計画」の第1節~第16節の記載原稿(案)を作成する。
作成する記載原稿(案)は、令和9年3月(予定)に開催する「第12回史跡広島城跡保存活用会議」において内容検討及び意見聴取を行うことから、令和8年12月中を目途に初稿(案)を取りまとめること。
⑶ 改定整備基本計画「完成予想図」に関する各種内容検討(第6章)令和9年度に作成を予定している史跡広島城跡第Ⅱ期整備の「完成予想図」について、計画に盛り込む必要のある具体的な項目及びその内容を、発注者と協議の上で検討する。
なお、検討の結果は「完成予想図」として可視化するための準備を行うとともに、⑵の改定整備基本計画の第5章「整備基本計画」の第1節~第16節の記載原稿(案)へ反映する必要があるため、早めに着手すること。
⑷ 整備基本計画の改定に係る素案編集及び必要図表の作成(第1~4章)昨年度までに原稿執筆済みである、改定整備基本計画の第1章「計画策定の経緯と目的」、第2章「計画地の現状」(今年度も原稿を発注者が執筆し、追加する)、第3章「史跡等の概要および現状と課題」及び第4章「基本方針」について、原稿に具備すべき挿図・挿表の作成を行う。
作成した図はレイアウト用データとして納めるとともに、Adobe AI形式等で再編集が可能な状態で納めること。
必要となる挿図・挿表の内容や数量等については、適宜協議において定める。
⑸ 過去の事務記録類のアーカイブ化基礎調査の一環として、史跡広島城跡の現状変更等に関する事務記録(参考資料2)についてスキャニングを行い電子データ化する。
当該資料は昭和・平成期の紙媒体が紐綴じされたものを含むことから、損傷を避けるため、使用スキャナーはフラットベッドタイプのものとする。
また、電子化したデータについては、jpegとpdfの二つの形式で納めること。
対象資料は11冊・概算枚数を1,500枚程度と見込む。
電子データの可読性を高めるため、事務記録と同様に、大項目-中項目-小項目の形でデータを整理して納めること。
⑹ 改定整備基本計画の編集・取りまとめ⑴~⑷に関連し、改定整備基本計画を見据えて各章ごとに印刷・製本用編集データを作成する。
作成する編集ソフトは、Microsoft Word及びAdobe InDesignを用いるものとし、版面等の詳細は業務の中で発注者3と協議によって定める。
⑺ 保存活用会議の開催補助保存活用会議(第11回:令和8年8月下旬~9月上旬、第12回:令和9年3月に開催予定)に当たり必要な資料の作成、印刷発送、会議当日の運営補助及び会議議事録の作成を行う。
補助作業の詳細は発注者との協議の上定めるものとするが、録音機材やWeb会議設定に必要な資機材一式は受注者が準備するものとする。
⑻ 打合せ協議及び業務報告書の作成上記⑴~⑺の実施に当たって必要な打合せ協議は、対面・Web 会議等手段に関わらず適宜実施するものとする。
また、業務の終了時にはそれらの協議記録簿を添付した業務報告書を提出すること。
当該業務の最終的な完了(整備基本計画改定版の刊行)については、令和9年度を見込んでいる。
令和9年度に予定している業務内容と成果品については、以下の【参考】のとおり(内容については、今後追加・修正される可能性がある。)。
また、検討項目のうち、特に現天守の解体及び天守群の復元等については、「広島城天守の復元等に関する検討会議」における検討を受け、令和7年度に「広島城天守の復元等に関する技術的課題に係る調査・検討報告書」として取りまとめられている。
保存活用会議においても、その具体的な対応について検討することとなるため、状況に応じ、本項目についても追加の調査検討等の作業が発生する場合がある。
ただし、その作業については、今回の発注業務の範囲には含まれない。
【参考】⑴ 業務内容・標準構成(素案)6.完成予想図 の作成・標準構成(素案)全体の編集及び追加図表等の作成・資料編所収データの編集取りまとめ・募集市民意見の整理及び校正反映作業・会議運営補助並びに資料作成発送補助・整備基本計画改定版の刊行(300部を予定)及び発送⑵ 成果品・整備基本計画改定版・上記電子データ(pdf及び編集可能な形式の2種類を納めること)・業務実施報告書・実施会議の音声データ並びに議事録(音声議事録・議事要録・議事要旨。Wordデータ)・その他業務に関連して作成した資料等一式7 提出書類契約締結後、速やかに発注者と協議の上、以下の書類を提出し、その承認を得ること。
⑴ 業務実施計画書及び実施工程表⑵ 配置技術者届出書(業務経歴含む)⑶ 着手届⑷ その他発注者が必要と認める書類※上記書類に変更が生じた場合は、速やかに変更届を発注者に提出し、その承認を得ること。
8 業務実施上の留意事項⑴ 監理技術者、照査技術者及び担当技術者を各1名以上配置すること。
⑵ 管理技術者及び照査技術者は、国指定史跡の保存活用計画、整備基本計画等の文化財に関する策定業務に従事した実績を有すること。
4⑶ 担当技術者は、大学(4年制)又は大学院において考古学を専門に修める課程を修了、又は埋蔵文化財発掘調査を主体的に行った経験を有すること。
9 成果品業務完了後、遅滞なく次の成果品(各1部)を発注者に引き渡すこと。
⑴ 業務報告書⑵ 改定整備基本計画(素案)第1章~第5章の出力紙⑶ 上記素案原稿の電子データ(印刷・製本用編集データ)⑷ 過去事務記録の電子化データ一式(jpeg・pdf)及び表題一覧(詳細内容は除く)⑸ 実施会議の音声データ並びに議事録(音声議事録・議事要録・議事要旨。Wordデータ)⑹ 配置計画素案地理情報データ一式(関係者間で共有可能な形式で)10 その他⑴ 本業務は、委託契約約款及び本仕様書によるほか、適用を受ける関係法令を遵守し、発注者の指示により実施する。
⑵ 打合せ協議等受注者は業務の実施に当たり、事前に発注者と打合せ協議を行い、円滑な業務遂行に努める。
受注者は打合せ協議の内容その他について、後日確認ができるように協議事項、立会人、内容や決定事項の詳細を記載した協議記録簿を作成し、発注者に提出すること。
打合せ協議は、業務全体の着手時、および各作業の着手前と中間、終了時、業務全体の完了時にそれぞれ行うものとし、その他必要に応じて適宜実施するものとする。
⑶ 受注者は、本業務を遂行するに当たり適切な品質管理を行い、必要な技術的能力の向上に努めるものとする。
⑷ 受注者は業務上知り得た情報を発注者の承認を得ずに他へ漏らしてはならない。
各種情報については、広島市委託契約約款第19条および個人情報取扱特記事項により、適切な情報管理、運用体制の下取り扱うものとする。
また、本業務の成果物に係る著作権は全て(著作権法第27条及び第28条に規定された権利も含む。)発注者に帰属する。
受注者が本業務によって生じた成果物及びその二次的著作物を公表する際には、発注者の承認を得るとともに本業務の成果である旨を明示するものとする。
⑸ 貸出図書史跡内の地形測量図等、業務実施に必要な図面や報告書等は、受注者の求めに応じ発注者から貸与する。
⑹ ウィークリースタンス実施要領の適用について本業務は「ウィークリースタンス実施要領」の対象業務である。
実施要領に基づき、着手時の協議において取組目標を確認し打合せ簿に整理すること。
⑺ 検査等受注者は、委託業務完了後、発注者に対して業務実施報告書を提出し、発注者の検査を受けなければならない。
検査の結果、発注者から修正等の指示があった場合は、受注者は速やかに対応すること。
受注者は、検査合格後速やかに成果品の納入を行うこと。
なお、成果品の提出に当たっては、印刷物に加5え、発注者が指示する形式のデータを記録媒体に保存して1部提出すること。
⑻ 仕様書に疑義のあるとき、又は定めのない事項については、発注者及び受注者で協議の上、定めるものとする。
6【参考資料1 史跡広島城跡整備基本計画(改定版)章立て】例言第1章 計画策定の経緯と目的第1節 計画策定の経緯第2節 計画の目的第3節 委員会の設置第4節 関連計画との関係第2章 計画地の現状第1節 自然的環境第2節 歴史的環境第3節 社会的環境第3章 史跡等の概要および現状と課題第1節 史跡等指定の状況第2節 史跡等の概要第3節 史跡等の公開活用のための諸条件の把握第4節 広域関連整備計画第4章 基本方針第1節 基本理念と基本方針第5章 整備基本計画第1節 全体計画及び地区区分計画第2節 遺構保存に関する計画第3節 歴史的建造物・石垣・庭園等修復に関する計画第4節 動線計画第5節 地形造成に関する計画第6節 遺構の表現に関する計画第7節 修景および植栽に関する計画第8節 案内・解説施設に関する計画第9節 管理施設および便益施設に関する計画第10節 公開・活用およびそのための施設に関する計画第11節 周辺地域の環境保全に関する計画第13節 整備事業に必要となる調査等に関する計画第14節 公開・活用に関する計画第15節 管理・運営に関する計画第16節 事業計画第6章 完成予想図 改定素案の図表作成・編集 改定素案の原稿執筆・図表作成・編集章立て第12節 地域全体における関連文化財等との有機的な整備活用に関する計画完成予想図 内容・項目の検討※史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書(平成27年文化庁文化財部記念物課)―標準となる構成― に準拠7【参考資料2 史跡広島城跡の現状変更等に関する事務記録】アーカイブ化資料一覧※一覧以外の記録類も含め、1,500枚程度を見込む。
A2(420×594)写真1平成九年度~平成十年度史跡広島城跡 現状変更83 45 84 166 9 チューブファイル2史跡広島城跡二の丸平櫓・多聞櫓及び太鼓櫓復元その他工事報告書123 A4ファイル3 史跡広島城跡整備 現状変更(二の丸歴史的環境整備) 17 60 A4ファイル4史跡広島城跡二の丸平櫓・多聞櫓・及び太鼓櫓復元その他工事19写真アルバム台紙サイズ270×3205 【現状変更】S62.5.20(史跡広島城跡の国有財産について) 5中央公園丈量図(S=1:600)青焼き×1添付6【現状変更】昭和62年度史跡広島城跡の現状変更について(協議)14 7 3冊子状新交通システム関連青焼き等3枚含む7 広島略史 等 284集成資料の一部か。
B版手書複写資料束ね8 天明年間の広島城下絵図 1A2変形・マイラー出力にトーン添付9 旧廣島城廓内各部隊配置図 縮尺貮千四百分の壱 1 マイラー出力10 広島城城郭内全域図(西紀1800年頃) 2大正13年発行 広島県史所収概略図を基に広島市役所所蔵資料により作図11 大本営について 94 11 2 B4ファイル191 352 101 349 18 19スキャン枚数(概算) 1030その他図面・写真B4 B5 ファイル名 番号小計A3 A4個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他関係する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者の監督)第3 受注者は、業務に従事している者に対し、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)第4 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的の範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(目的外の利用及び提供の制限)第5 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)第6 受注者は、業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(再委託等に当たっての留意事項)第7 受注者は、発注者の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)に委託をする場合を含む。
以下「再委託等」という。
)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。
(再委託等に係る連帯責任)第8 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第9 受注者は、再委託等をする場合には、再委託等をする業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。
(安全管理措置)第10 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(作業場所以外での業務の禁止等)第11 受注者は、業務の作業場所を発注者に報告するものとし、当該作業場所以外で業務を行ってはならない。
また、発注者が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ。)を持ち出してはならない。
(複写及び複製の禁止)第12 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)第13 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後又は解除後、直ちに返還、引渡し又は発注者の指定する方法により破棄するものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。
(取扱状況の報告及び調査)第14 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。
(事故発生時における報告等)第15 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
これらの場合において、受注者は、発注者から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。
(契約解除)第16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。
(損害賠償)第17 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。