入札情報は以下の通りです。

件名名古屋地家裁岡崎支部庁舎内部改修工事
種別工事
品目分類41
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2020 年 7 月 28 日
組織最高裁判所
取得日2020 年 9 月 28 日 20:10:05

公告内容

入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和2年7月28日 支出負担行為担当官 名古屋高等裁判所事務局長 福 田 千恵子 1 工事概要 (1) 工 事 名 名古屋地家裁岡崎支部庁舎内部改修工事(電子入札対象案件) (2) 工事場所 愛知県岡崎市明大寺町字奈良井3番地 (3) 工事内容 名古屋地家裁岡崎支部庁舎内部改修工事(以下「本件工事」という。)は,次に 掲げる建築一式工事の施工を行うものである。 敷地面積 5,412.12㎡ 建物用途 庁舎 構造・階数 SRC造,地上4階 建物規模 延べ面積 6,331.12㎡ 工事種目 建築一式工事 主な内容 内部改修工事 (4) 工期 契約締結日の翌日から令和3年3月8日まで (5) 本件工事は,入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」,「施工計画(簡易な施工計画)」 について記述した,競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確 認資料(以下「資料」という。)を受け付け,価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札 者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の工事である。 (6) 本件工事は,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104 号)に基づき,分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事 である。 (7) 本件工事は,申請書及び資料の提出,入札を電子調達システムで行う対象工事である。ただ し,電子調達システムによりがたいものは,発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとす る。 なお,紙による入札を希望する場合は,紙入札方式参加承諾願を申請書及び資料の提出期限 前までに提出し,第1回目の入札締切通知書発行前までに支出負担行為担当官の承諾を得るこ と。 ※ 紙入札方式参加承諾願については,裁判所ホームページ→調達情報→入札情報(建設工事等) →運用基準(建設工事等)の様式1を参照してください。 (8) 工事成績評定 本件工事は,公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条に規定する工事成績評定対象案 件である。工事成績評定については,完成検査及び既済部分検査を実施したときに成績評定を 行い,評定結果を受注者に対して工事成績評定通知書により通知するとともに公表する。 (9) 本件工事は,入札時積算数量書活用方式の工事である。本方式では,入札時において発注者 が入札時積算数量書を示し,入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して 入札に参加することを通じ,工事請負契約の締結後において,当該積算数量に疑義が生じた場 合に,発注者及び受注者は,入札時積算数量書に基づき,積算数量に関する協議を行うことが できる。 2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及 び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 裁判所における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加者資格(建設工事)のうち, 建築一式工事の資格区分においてA等級,B等級,C等級又はD等級の認定を受けている者 であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがな されている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立て がなされている者については,手続開始の決定後,最高裁判所が別に定める手続に基づく一 般競争(指名競争)参加者資格の再認定を受けている者であること。)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生 手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 愛知県,三重県,岐阜県,静岡県,長野県,福井県,石川県又は富山県(以下愛知県隣接 県及び名古屋高裁管轄県という。)に建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく 本店,支店又は営業所を有すること。 (5) 平成17年4月1日以降に,元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす建 築工事の施工実績を有すること。ただし,軽微なもの(請負金額が500万円未満の工事) は除く。(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率20%以上の場合のものに限る。) ア 工事内容 以下のいずれかの要件を満たすこと。 1 改修工事 2 建築一式(躯体,外装,内装を含む新築又は増築)工事 イ 建物用途 定めない ウ 構 造 RC造,SRC造又はS造 エ 階 数 定めない オ 延べ面積 定めない なお,当該実績が裁判所発注の工事に係るものにあっては,公共工事の入札及び契約の適 正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事に おける工事成績の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものを除く。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本件工事に配置できること。また, 複数の技術者を申請する場合は,申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしている こと。 ア 主任技術者にあっては,1級建築施工管理技士,2級建築施工管理技士又はこれらと同 等以上の資格を有する者であること。 監理技術者にあっては,1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で あること。(入札説明書参照) なお,同等以上の資格は,建設業法及び建設業法施行規則の規定による。 イ 平成17年4月1日以降に,元請けとして完成・引渡しが完了した(5)の要件を満たす建 築工事に従事した経験を有する者であること。ただし,軽微なもの(請負金額が500万 円未満の工事)は除く。 なお,当該経験が裁判所発注の工事に係るものにあっては,工事成績評定点が65点未 満のものを除く。 ウ 監理技術者にあっては,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ ること(開札日において有効なものであること)。 エ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては,直接的かつ恒常的な雇用関係が必要 であるので,その旨を明示することができる資料を求めることがあり,その明示がなされ ない場合には,入札に参加できないことがある。 なお,恒常的な雇用とは,申請書提出期限の日時点で3か月以上の雇用関係があること をいう。 (7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に,名古屋高等裁判所管内におい て,最高裁判所から指名停止措置を受けていないこと。

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