入札情報は以下の通りです。
件名 | 令和2年度 災害応急用機器(発動発電機)の購入 |
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種別 | 役務 |
入札区分 | 一般競争入札 |
公示日または更新日 | 2020 年 11 月 5 日 |
組織 | 農林水産省 |
取得日 | 2020 年 11 月 30 日 20:59:44 |
入 札 公 告 下記のとおり一般競争入札に付します。 令和2年11月5日 分任支出負担行為担当官 北陸農政局土地改良技術事務所長 坂根 勇 記 1.一般競争入札に付する事項:物品の販売 (1)件 名 令和2年度 災害応急用機器(発動発電機)の購入 (2)履行内容 入札説明書のとおり (3)履行期限 令和3年3月30日 (4)履行場所 石川県金沢市新保本1丁目451番地 (5)入札書の記載事項 入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。 落札決定にあたっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の10%に相当 する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額 を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び 地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165条。以下予決令という。)第70条及び 第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人 であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の 理由がある場合に該当する。 (2)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)農林水産省競争参加資 格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、「B」、「C」又は「D」の等級 に格付されている「東海・北陸」地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)証明書類の提出期限の日から開札時までの期間に北陸農政局長から北陸農政局物 品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停 止を受けている期間中の者でないこと。 3.契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等 (1)場 所 〒921−8507 石川県金沢市新神田4丁目3番10号 北陸農政局土地改良技術事務所庶務課経理係 電 話 076−292−7900 FAX 076−292−8130 (2)期 間 令和2年11月5日から令和2年11月18日まで(ただし、行 政機関の休日を除く。)午前9時から午後5時まで (3)方 法 交付申請の際に「令和01・02・03年度(平成31・32・ 33年度)農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しを 提出すること。 また、CD-R等の交換方法も可とする。CD-R等及び返信用封筒を用 意した場合においては郵送等も受け付ける。なお、交付は無料と する。 4.入札説明会の場所及び日時 入札説明会は実施しない。 5.競争参加資格確認書及び機能証明書等の提出場所及び提出期限 (1)提出場所 〒921−8507 石川県金沢市新神田4丁目3番10号 北陸農政局土地改良技術事務所 庶務課経理係 (2)提出方法 持参又は、郵送(書留郵便や宅配便など配達記録が残るもの)によ り提出すること。 (3)提出期限 令和2年11月24日午後5時まで 6.入札執行の場所及び日時 (1)場 所 北陸農政局土地改良技術事務所会議室 (2)日 時 令和2年11月30日 午前10時00分 入札書の提出は持参すること。なお、郵送、電報・ファクシミリ・ 電話その他の方法による入札は認めない。 7.入札者に要求される事項及び審査 (1)この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に基づいて作成した競争参加資 格確認書及び機能証明書等を提出期限までに提出しなければならない。 (2)入札者は、分任支出負担行為担当官から、提出した機能証明書等に関し説明及び 協議を求められた場合にはこれに応じ、必要な場合には変更に応じなければならな い。「証明書」等に関し、説明、協議及び変更の義務を履行しない者の入札書は落 札決定の対象としない。 (3)競争参加資格確認書等を分任支出負担行為担当官が審査し、要求資格を満たした 者を最終的に当該競争に参加させるものとする。 8.その他 (1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免 除 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条 件に違反した入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否 要 (5)落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範 囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (6)発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀 保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三 者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、 相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注 者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析にお いて不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関にお いて閲覧及びホームページにより公表する。 (不当な働きかけ) ア 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 イ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼 ウ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額に関する情報聴取 エ 公表前における発注予定に関する情報聴取 オ 公表前における入札参加者に関する情報聴取 カ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれ のある依頼又は情報聴取