入札情報は以下の通りです。

件名宿舎棟空調設備増設工事(二期電気設備)
種別工事
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2020 年 11 月 6 日
組織厚生労働省
取得日2020 年 12 月 11 日 20:06:24

公告内容

入札公告   次のとおり一般競争入札に付します。  令和2年11月6日                    支出負担行為担当官                    国立障害者リハビリテーションセンター                    管理部長 高橋 洋一  1 競争入札に付する事項(工事概要)  (1) 工事名 宿舎棟空調設備増設工事(二期電気設備)  (2) 工事場所 埼玉県所沢市並木4−1  (3) 工事内容 受変電設備増設、幹線ケーブルの敷設及び動力盤設置等  (4) 工  期 契約締結日の翌日から令和3年9月30日まで  (5) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システム(政府電子調達システム(GEPS)により行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、入札説明書により申し出た場合に限り紙入札方式に代えることができる。  2 競争参加資格  (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。  (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。  (3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けた者であること。  (4) 令和元・2年度(平成31・32年度)厚生労働省競争参加資格において関東・甲信越ブロックの「電気工事」で「A」又は「B」等級に格付けされている者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、関東・甲信越ブロックの令和元・2年度(平成31・32年度)厚生労働省競争参加資格の再認定を受けていること。  (5) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てをした者(上記(4)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。  (6) 平成17年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した以下の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。 ・既設受変電設備の改修工事の着工実績(施工中のものを除く。)があること。  (7) 建設業法に基づき、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 (ア) 主任技術者にあっては、1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、国土交通大臣若しくは建設大臣が1級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者である。 (イ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずるものであること。 ※監理技術者補佐を専任で配置すれば監理技術者は兼任可  (8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、厚生労働省から工事請負契約に係る指名停止を受けていないこと。  (9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。  (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。  (11) 埼玉県内又は東京都内に本店、支店又は営業所が存在すること。  (12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。  (13) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。  (14) 社会保険料等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう)について、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 (15)この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に 違反したことにより送検され、行政処分を受け、または行政指導(行政機関から公 表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施または本業 務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼす恐れがないこと。 (16)次に示す事項に対する簡易な施工計画等の技術的所見が適正であること。   ・安全管理(機器・資材搬入など)に対する技術的所見  3 総合評価落札方式に関する事項 (1) 総合評価落札方式の仕組み    本工事の総合評価落札方式は、標準点100点(入札説明書に示された内容を満 たしている場合に付与する点数をいう。)に加算点25点(2(16)に関する提案 (以下「技術提案」という。)など以下に示す評価項目に応じて付与する点数をい う。)を加え、評価値を算出し落札者を決定する方式とする。  その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等に ついては、入札説明書において明記している。   (2) 評価項目    評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。    (ア)技術提案(簡易な施工計画)に関する事項    (イ)施工能力に関する事項    (ウ)企業の技術力に関する事項    (エ)技術者の能力に関する事項    (オ)地域精通度・地域貢献度に関する事項    (カ)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標    (キ)工事信頼度に関する事項 (3) 評価の方法及び落札者の決定    入札参加者の技術提案等による評価項目(評価指標)を評価し、     評価値={(標準点+加算点/(入札価格)}    の最も高い者を落札者とする。     落札の条件は、次のとおりとする。     (ア)入札価格が予定価格の制限範囲内であること。     (イ)提案内容が発注者の設定している最低限の要求要件を下回らないこと。 また、最低限の要求要件である標準点を予定価格で除した数値(以下「基準評価