入札情報は以下の通りです。

件名2年度渡島署【太櫓越地区】保全整備(保育間伐)第7号(渡島森林管理署)
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2021 年 3 月 25 日
組織農林水産省
取得日2021 年 4 月 27 日 19:56:38

公告内容

入札公告(素材生産事業請負)   次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。  本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業であり、造林・素材生産事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。  なお、予定価格を積算するにあたっては、令和3年3月以降適用の公共工事設計労務単価を採用しています。また、特別な事情がある場合は、契約内容を変更することがある。  令和3年3月25日                        分任支出負担行為担当官                       渡島森林管理署長 小野寺 功  1 競争に付する事項  本件は、電子調達システム(以下(システム)という。)を利用できる案件である。  (1) 事業名 2年度渡島署【太櫓越地区】保全整備(保育間伐)第7号    (2) 事業場所 渡島森林管理署 6058林班い小班外    (3) 事業内容   詳細は、別冊の契約書案、図面、仕様書等のとおり。  保育間伐(活用型)46.81ha  素材生産     5,200m3  検  知     5,200m3    (4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年2月28日まで  2 競争参加資格  本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。   (2) 平成31・32・33(令和01・02・03)年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(平成31年2月21日)に基づき、Aに格付けされている者であること。または、同資格を有し、同公示に基づき、B若しくはCに格付けされている者で、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者であること。   (3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員が単独企業として当該入札に参加しないとともに、構成員の全てが全省庁統一資格を有する者であること。また、共同事業体のランクは代表者となる構成員のランクによることから、当該代表者のランクが当該入札の参加資格として示されたランクと合致すること。なお、上記(2)の認定については、当該代表者がBに格付けされている者であって、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている場合には適用される。   (4) 平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の競争参加を希望する地域において、北海道を選択している者であること。   (5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。   (6) 平成17年4月1日から令和2年3月31日までに完了した当該事業と同種の事業である「素材生産」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有すること。   (7) 当該事業と同種の事業について、公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。   (8) 当該事業に配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(カ)まで)を有していること。  (ア)技術士(林業、森林土木、林産等)  (イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価等)  (ウ)フォレストマネージャー  (エ)フォレストリーダー  (オ)フォレストワーカー(林業作業士)  (カ)青年林業士 なお、上記の資格を有しない場合、平成17年4月1日から令和2年3月31日までに造林、または素材生産である森林整備事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位((ア)現場代理人として経験した事業(イ)現場代理人以外で経験した事業)に基づくこと。)に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。   (9) 当該事業に労働安全衛生法に基づき必要とされる資格等(車両系建設機械運転技能講習修了者、地山掘削作業主任者技能講習修了者、新伐木等の業務8号(大径木・偏心木等)安全衛生特別教育修了者、旧伐木等の業務8号(大径木・偏心木等)の場合は、伐木等の業務8号(大径木・偏心木等)及び伐木等の業務8号の2(小径木)の補講修了者、はい作業主任者等、伐木等機械の運転の特別教育、走行集材機械の運転の特別教育、架線集材機械の運転の特別教育)を有している者を配置できること。  (10) 薬剤を使用する事業にあっては、平成17年4月1日から令和2年3月31日までに完了した当該事業と同種の事業である「病虫獣害防除」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有するほかに、農薬管理指導士等の資格を有している者を配置できること。  (11) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。  (12) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。  ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出  ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出