入札情報は以下の通りです。

件名令和8年第1回入札 物件調書 (PDFファイル: 613.8KB)
公示日または更新日2026 年 5 月 15 日
組織滋賀県甲良町
取得日2026 年 5 月 15 日 19:05:14

公告内容

- 1 -令和8年度第1回 町有財産売払入札 物件調書1 特記事項(1)売買物件は、全て現況有姿による引渡しとなります。売買物件の図面その他記載事項と現況が相違する場合は、現況を優先するものとします。また、境界復元を要する場合は、落札者が自らの費用により行うものとし、町は実施しません。(2)入札に参加される場合は、物件調書に記載の条件等の内容を十分に確認し、現地見学会に参加するか、必ず事前に現地を確認してください。(3)売買物件に附帯する建物(以下「本件建物」といいます。)は、令和7年4月1日に施行された改正建築基準法(以下「改正建築基準法」といいます。)施行前に建築されたものであり、改正前の建築基準法第6条第1項第4号の特例により、一部の審査が省略されていました。そのため、改正建築基準法に基づく確認申請の提出に必要となる図書(以下「必要図書」といいます)が存在しません(又は、町及び本件建物の建築工事請負業者への確認の結果、必要図書が保存されていないことが判明しています)。(4)本件建物の一部は検査済証を取得していない又は取得が確認できない建物であり、既存不適格建物又は違反建築物である可能性があることから、物件が既存不適格建物又は違反建築物であった場合、現行の建築基準法及び都市計画法等の規定に適合していないものとして、将来、同一規模又は同一用途の建築物の建築・増改築ができないおそれがあります。(5)契約締結後、本件建物の改修や維持管理を行う上で、法令により処理が必要なものについては、落札者自らの責任と費用負担で対応してください。ただし、本件建物は改正建築基準法第6条第1項第2号に該当し、審査省略制度の対象外となるため、本件建物を増改築(大規模な修繕・模様替えを含む。以下「増改築等」といいます)を行う場合、必要図書が存在しないことにより、増改築等の実施が困難となる、又は制限を受ける可能性があります。さらに、建築確認の申請が可能であっても、必要図書の作成が求められることにより、工事費用の増加や工期の遅延が生じるおそれがあります。(6)建物を新たに建築するにあたっては、都市計画法、建築基準法及び県、町の条例等により指導等がなされる場合がありますので、必ず関係機関にあらかじめ確認してください。(7)売買物件及び隣接地の擁壁等について、地上及び地中において境界を越えている場合があります。これら越境物の移設・撤去・再築造及びその費用負担、隣接地権者等との協議等について、町は対応しません。(8)売買物件の敷地内にフェンス、塀、柵等の工作物が設置されている場合には、これらの工作物の補修、改修、撤去、再築造及びその費用等について、町は負担しません。(9)売買物件の敷地内に、樹木、切り株及び雑草等がある場合には、剪定、除去及び伐採等の費用について、町は負担しません。ごみ、ガラ及び砕石等の除去についても同様とします。(10)売買物件の敷地内に擁壁、直壁等(付帯する水抜き穴等を含む。)が築造されている場合には、経年劣化による影響については確認しておらず、その構造物にひび、破損、エフロレッセンス(コンクリートの表面に析出する石灰質の粉)及び亀裂等が見られる- 2 -場合もあります。これらの構造物の補修、改修、撤去、再築造及びその費用等について、町は負担しません。また、擁壁等の構造物について、宅地造成時の構造図面及び構造計算書等はありませんので、建築行為等にあたっては、必要な手続きの申請先である各審査機関等にお問い合わせください。(11)売買物件に上下水道設備が敷設されている場合には、経年劣化による影響等については確認しておりません。これらの敷設設備の補修、移設、改修、撤去、再築造及びその費用等について、町は負担しません。(12)売買物件において、耐震診断、放射線量の測定等の放射性物質の調査、地下埋蔵物及び土壌汚染等の調査、地盤及び地質等に関する調査は行っていません。それらの調査、その他落札者が任意に実施する調査に要する費用は、落札者の負担となります。(13)売買物件について土地履歴調査、土壌汚染調査又はアスベスト(石綿)調査等が必要と認められた場合、落札者の費用負担において調査及び対応を実施してください。落札者は、関係法令に定められた処理方法に基づき、廃棄物等を適切に処理してください。(14)以上のことから、特定行政庁から本件建物の一部又は全部の除去、移転、使用制限その他の是正措置を命じられた場合においても、落札者は、自己の責任と負担となることを承諾したものとみなし、町に対して契約不適合責任を追及できないものとします。- 3 -2 物件番号1 旧 改良住宅 横田団地 9号及び10号(1)物件概要所在 滋賀県犬上郡甲良町大字呉竹字横田地番 9号 206番8 10号 206番7地目 宅地、宅地登記簿面積 9号130.98㎡ 10号129.53㎡ 計 260.51㎡ 約 78.80坪権利の種類 所有権建物種別 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建建物面積 9号 1F41.03㎡ 2F26.51㎡ 10号1F41.03㎡ 2F26.51㎡ 延べ 135.08㎡接面道路の状況 南西側 町道呉竹横田3号線接道距離 南西側 約 13.5m前面道路の幅員 南西側 約4.1m道路の種類 建築基準法第42条 1項1号 南西側都市計画区域 非線引都市計画区域用途地域 用途指定なし建ぺい率 70%容積率 200%防火地域 建築基準法第22条区域外私道等の負担 負担 無し第三者による占有 無し建築物の高さの制限 道路1.25m 隣地1.25m+20m(北側制限なし)日影規制10m以上あり供給処理施設状況電気 関西電力ガス 個別プロパン上水道 前面道路に配管あり(北西側) HIVP40 引込あり下水道 前面道路に配管あり(北西側) VU150 引込あり法令等による制限 埋蔵文化財包蔵地 外ハザードマップ 別紙土砂災害 区域外駐車場備考 雨漏れ後あり、蜂の巣南西接道側法定外公共物届出必要(グレーチング等)築年数が古く老朽化が激しい為相応の修繕費用が必要一部荷物等残置物あり(要現地確認)建物資料と現況で相違する場合は現況優先一部未登記建物(増築等)有 南東側物置地籍調査済- 4 -(2)位置図①広域図- 5 -②付近図- 6 -(3)間取図① 一階- 7 -② 二階- 8 -(4)現場写真建物正面 玄関1F和室 トイレ風呂 キッチン