入札情報は以下の通りです。
件名 | 一般競争入札の公告(令和6年度第1号県営林委託事業(石庭県営林)) |
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公示日または更新日 | 2024 年 7 月 19 日 |
組織 | 滋賀県 |
取得日 | 2024 年 7 月 19 日 20:00:57 |
一般競争入札の公告(令和6年度第1号県営林委託事業(石庭県営林))|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 森林整備等入札公告一覧 閉じる 一般競争入札の公告(令和6年度第1号県営林委託事業(石庭県営林)) Tweet 下記事業について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告する。 令和6年7月19日 滋賀県知事 三日月大造 1 入札に付する事項 (1)業務名: 令和6年度第1号県営林委託事業(石庭県営林)(2)業務の内容等:仕様書による。(3)履行期間:契約締結の日より5日以内の日から令和6年12月20日完了(4)履行場所:滋賀県高島市マキノ町石庭地先 2 入札に参加する者に必要な資格 (1)施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。(2)滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。(3)「滋賀県が発注する治山事業における森林整備についての契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格等」(平成24年滋賀県告示第10号)に規定する資格を有する者と認められて、一般競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。もしくは滋賀県が締結する契約に関する条例第6条第1項に基づき策定された「滋賀県の契約に関する取組方針」(令和4年3月17日策定)の県内事業者に適合し、なおかつ、告示第1条第1項第1号から第4号の要件を満たす県内に営業所を有する者であること。(4)「滋賀県森林作業道作設指針」に基づき森林作業道を適切に作設できる技能者を有していること。(5)入札参加区分 森林整備A 3 入札執行の日時および場所 (1)契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所および問い合わせ先:滋賀県西部・南部森林整備事務所高島支所 〒520-1621 高島市今津町今津1758 TEL 0740-22-6033(2)契約条項を示す期間:令和6年7月19日(金曜日)から令和6年8月1日(木曜日)まで(土曜日および日曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで (3)入札の日時および場所:令和6年8月2日(金曜日)午前9時30分 高島合同庁舎2-A会議室 〒520-1621 高島市今津町今津1758(4)開札の日時および場所:入札の終了後直ちに入札者立会いの上行う。 4 入札方法等 (1)入札執行については、滋賀県財務規則の規定によるものとする。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 5 質問および回答の方法等 (1)質問受付ア、場所: 滋賀県西部・南部森林整備事務所高島支所滋賀県高島市今津町今津1758 TEL 0740-22-6033 FAX 0740-22-6265イ、期間: 令和6年7⽉19⽇(金曜⽇)から令和6年7⽉30⽇(火曜⽇)(土曜日および日曜日を除く。また、持参による場合は正午から午後1時までの時間帯を除く。)の午前9時から午後5時まで。ウ、方法: 持参またはファクシミリとする。(ファクシミリの場合は、電話により着信確認を行うこと。)(2)質問の回答ア、紙による閲覧(ア) 閲覧場所: 質問受付場所と同じ(イ) 閲覧期間: 令和6年7⽉19⽇(金曜⽇)から令和6年8⽉1⽇(木曜⽇)(土曜日および日曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで。イ、電⼦による閲覧滋賀県ホームページ の「森林整備等⼊札公告一覧」に掲載する。 6 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 7 契約書の作成の要否 要 8 郵便等による入札の可否 否 9 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。(1)滋賀県財務規則第199 条の規定に該当する入札(2)虚偽の申請を行った者または提出資料等に虚偽の記載をした者のした入札 10 前金払、中間前金払および部分払 (1)前金払:保証事業会社の保証があったときは前払する。ただし、入札の結果委託金額が200万円未満になったときは前金払はおこなわない。(2)中間前金払:保証事業会社の保証があったときは前払する。ただし、入札の結果請負代金額が200万円未満になったときは前金払をおこなわない。なお、中間前金払の取り扱いは「滋賀県公共工事中間前金払制度事務取扱要領」によることとするが、要領中の「滋賀県建設工事請負契約約款」を「県営(有)林事業委託契約約款」と読み替えるものとする。(3)部分払:「滋賀県公共工事中間前金払制度事務取扱要領」(要領中の「滋賀県建設工事請負契約約款」を「県営(有)林事業委託契約約款」と読み替えるものとする)第7条により部分払を選択した場合に限り、県の1会計年度につき3回に限り出来高の10分の9以内で部分払をおこなうことができる。ただし、最初の部分払は委託金額の40%以上の出来高がなければならない。ただし、入札の結果委託金額が200万円未満になったときは部分払はおこなわない。
11 最低制限価格 委託事業入札額において最低制限価格制度を適用する。なお、最低制限価格未満の入札者は失格とし、再度の入札を行う場合、その入札に参加することができない。 12 落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行することができると滋賀県が認めた入札参加者であって、委託事業入札額が最低制限価格以上で、その予定価格の制限の範囲内でかつ伐採木買取入札額がその予定価格以上をもって入札を行った者のうち、伐採木買取入札額が委託事業入札額を上回る場合は、委託事業入札額と伐採木買取入札額との差額(以下「差引金額」という。)が最も大きな者を落札者とし、この場合に該当する者がない場合、差引金額が最も小さな者を落札者とする。なお、再度入札の場合、委託事業については、最低の入札価格を上回る入札をした者、伐採木買取については、最高の入札価格を下回る入札をした者の入札は無効とする。 13 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 14 その他必要事項 (1)代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。なお、この場合の入札書には委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し同じ印を押印すること。(2)委託事業入札額がその予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないとき、または伐採木買取入札額がその予定価格以上で入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。なお、失格となった者または無効の入札をした者は、再度の入札に参加することはできない。(3)同じ差額をもって入札した者が2者以上ある場合は、その中で委託事業入札額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。そのうえで、委託事業入札額も同価の入札者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することはできない。(4)詳細は、県営(有)林事業入札説明書による。 15 ダウンロード様式 入札説明書(PDF:162 KB) 位置図(5万1)(PDF:3 MB) 平面図(5千1)(PDF:2 MB) 特記仕様書(PDF:266 KB) (特記仕様書)別表出来形管理基準(Word2007~:18 KB) (特記仕様書)別紙誓約書様式(Word97-2003:31 KB) 県営(有)林造林事業仕様書(PDF:691 KB) 滋賀県森林作業道作設指針(PDF:254 KB) 森林作業道標準図(TIFFフォーマット:47 KB) 数量総括表(PDF:247 KB) (参考)県営林委託事業金抜き設計書(PDF:410 KB) (参考)県営林間伐木金抜き売払設計書(PDF:52 KB) 参考資料(PDF:38 KB) 契約書(案)(PDF:338 KB) 委任状(Word2007~:21 KB) 入札書(Word2007~:22 KB) 森林整備一般競争入札専門技術者確認資料(Excel2007~:15 KB) 不当介入事案通報書(Excel2007~:17 KB) 最低制限価格の範囲について(PDF:45 KB) 農林水産業食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート(PDF:192 KB) 入札参加資格確認申請書(別記様式1)(Word2007~:29 KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号 県庁各課室への直通電話はこちら 担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)※手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。) ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved.
県営(有)林事業入札説明書令和6年7月19日入札者は、下記の事項を承知のうえ、入札に参加してください。なお、この入札説明書は、滋賀県財務規則、県営(有)林事業実施要領ならびに県営(有)林事業入札執行要領を抜粋・説明したものです。1 入札参加資格について入札公告における入札に参加する者に必要な資格のうち、治山事業における森林整備についての一般競争入札参加者名簿に登載されている者以外の者については、入札日の5日前までに一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式1)を提出してください。また、「滋賀県森林作業道作設指針に基づき森林作業道を適切に作設できる技能者を有していること」とは、具体的には、県の開催する森林作業道作設研修の受講を終了した者を有していることとします。当該要件を満たしているかどうかは、県において確認できるので、関係書類の提出は不要です。2 保証金について(1) 入札保証金入札公告に記載のとおりとします。(2) 契約保証金免除します。3 前金払および部分払について(1) 前金払入札公告に記載のとおりとします。(2) 中間前払金入札公告に記載のとおりとします。(3) 部分払入札公告に記載のとおりとします。4 落札者の決定方法について委託事業入札額が最低制限価格以上でその予定価格の制限の範囲内で、かつ伐採木買取入札額がその予定価格以上の入札者のうち、伐採木買取入札額が委託事業入札額を上回る場合は、委託事業入札額と伐採木買取入札額との差額(以下「差引金額」という。)が最も大きな者が落札者となり、この場合に該当する者がない場合、差引金額が最も小さな者が落札者となります。なお、最低制限価格を下回る入札は失格とし、本件事業について再度入札に参加することはできません。なお、再度入札の場合、委託事業については、最低の入札価格を上回る入札をした者、伐採木買取については、最高の入札価格を下回る入札をした者の入札は無効とする。5 無効入札について以下の場合にあっては、その入札を無効とします。(1) 入札参加の資格のない者のした入札(2) 委任状を提出しない代理人のした入札(3) 入札者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意志表示をした入札(4) 談合その他不正の行為があったと認められる入札(5) 入札保証金を必要とする入札で入札保証金を納めない者または不足する者のした入札(6) 入札書記載の金額、住所、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札(7) 入札書記載の金額を加除訂正した入札(8) 次に掲げる登録済の専門技術者のいずれかを雇用していない者のした入札ア)一般社団法人日本森林技術協会の認定する林業技士(林業経営)イ)林業労働力の確保の促進に関する法律第11条第1項の規定により知事の指定を受けた滋賀県林業労働力確保支援センターが実施する所定の研修を受講し、当該研修の修了認定書の交付を受けた森林管理技術者(淡海フォレスター)または、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令(平成8年農林水産省令第25号)第1条の農林水産省が備える研修終了者名簿に登録された林業作業士(フォレストワーカー)ウ)森林整備(A)の入札については、上記ア)イ)に加え、一般社団法人日本森林技術協会の認定する林業技士(森林土木)または、造園施工管理技士または、土木施工管理技士(9) その他入札に関する条件に違反した入札6 入札の辞退について(1) 再度入札に参加しない場合は、その旨入札執行者に申し出て、入札執務室から退出してください。なお、既に投函した入札書は撤回できません。(2) 随意契約の手続きに移るときに、随意契約の見積に参加しない場合は、入札執行者に申し出て、入札執務室から退出してください。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札について不利益な取扱いを受けるものではありません。7 その他必要事項(1) 入札価格(委託事業入札価格および伐採木買取入札価格のそれぞれ)が予定価格に比し著しく差のあるときは入札執行を一時中止することがあります。この場合には入札執行者の決定するところにより、入札執行の再開・打切りまたは適当な指示を行うことがあります。(2) 入札前に、森林整備一般競争入札専門技術者確認資料を提出してください。(3) 入札当日は積算内訳書(単価表を除く)を必ず持参してください。(4) 落札者は、落札決定の通知を受けたときは、7日以内に契約書を契約担当者に提出しなければなりません。なお、7日以内に提出できないときは、契約の相手方となる資格を失うことがあります。(5) 設計書、図面および仕様書を熟覧し、入札期日の前日までに疑義等の確認をしておいてください。公告および設計図書等に対する質問がある場合は、持参またはファクシミリ(様式は任意です。また、ファクシミリの場合は提出先に着信の確認をすること)により書面で提出してください。受付場所および受付期間は公告のとおりとします。また、質問に対する回答は、公告に定める場所および期間において閲覧に供するものとします。(6) この入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。8 その他(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(2) 入札公告の特記事項については、必ず確認して、入札に参加してください。
西山イシバケンエイリンイシバケンエイリン凡例R6作業道計画R6間伐計画(施業地A)施業地B県営林林道S=1:5,000.この地図の背景図はNTT空間情報(株)のGEOSPACE電子地図を利用しています令和6年度 第1号 県営林委託事業(石庭県営林)
特 記 仕 様 書委託番号 令和6年度 第1号委 託 名 県営林委託事業(石庭県営林)事業場所 高島市マキノ町石庭地先第1条 本事業の実施に当たっては、「県営(有)林事業仕様書」(以下、仕様書という)および「滋賀県森林作業道作設指針」による。第2条 上記仕様書等に対する特記事項は下記のとおりとする。第3条 チェーンソーを使用する場合は、労働安全衛生規則(令和6年7月1日)等に基づき必要とされる資格等を有している者を配置すること。記1.間伐・造材(1)成立本数の20%以上を間伐すること。(2)不良木を優先的に伐採するものとする。市場価値のある優良木についても伐採、搬出の対象とするが、選木基準については監督職員と協議すること。(3)残存木の分布が林分内で偏らず、均等となるようにすること。(4)選木を行い、伐採木にマーキングを行ったうえで、監督職員の確認を受けること。(5)造材は素材の収益性を十分考慮したうえで行うこと。2.搬出(1)末口14cm以上の市場価値のあるもののみを搬出し、被害木、不良木、小径木等については伐採しても搬出しないこと。また、搬出しない伐倒木は可能な限り等高線状に並べるなどの林内整理を行うこと。(2)搬出された木材は全数管理を行うこと。(3)監督職員より、販売先や販売額についての情報提供を求められた場合は、これに積極的に協力すること。(4)設計図書または特記仕様書等に示す面積と異なる場合は、設計図書の数量等に関して監督職員と協議を行ったうえで変更契約の対象とすることができる。3.剥皮害対策テープ巻付(1)巻き付けにあたっては、地際の間隔をやや狭くすること。特に谷側の根張り部分は被害が多いため、テープをしっかり巻くようにする。ただし、テープが巻けない所については枝等を利用し巻くようにする。(2)蔓性植物の巻き付きがある場合は、蔓の根元を切断した後にビニールテープを巻き付けること。(3)対象木が肥大成長した時にテープを巻き込まないよう、巻き付け方を工夫すること。(4)当該事業の剥皮害対策テープについては生分解性テープを使用すること。4.森林作業道(1)ルートについては図面に示しているが、詳細位置については、現地において監督職員と協議のうえ決定する。ルート変更や延長の増減については事前に監督職員と協議を行うこと。協議に基づく延長の増減については設計変更の対象とする。(2)作業道作設にかかる伐開幅は必要最小限とすること。(3)谷側盛土部分の転圧工程、地山側のほぐし工程においては竣工確認が出来ないため、監督職員による段階確認を適時行うので留意すること。また、段階確認の時期については監督職員と協議により定めることとする。(4)必要に応じて丸太横断溝等を入れることとし、路面の最終仕上げが完了した段階で施工すること。施工箇所については監督職員と協議すること。(5)谷渡り部や湧水等により、路体が軟弱になる恐れがある場合は、暗渠工、洗い越し工を利用すること。設置場所については監督職員と協議することとし、設置個所数、設置延長等に応じて設計変更の対象とする。(6)作業道作設中および搬出作業中の濁水防止対策を確実に行うこと。また、当該作業道が土砂災害の原因とならないように留意すること。(7)別表出来高管理基準により適切に管理すること。(8)既設作業道の修理について、協議に基づく延長の増減については設計変更の対象とする。(9)仮設工について、現地において監督職員と協議のうえ施工方法を決定することとし、協議に基づく数量の増減については設計変更の対象とする。5.保育間伐(1)成立本数の20%以上を間伐すること。(2)残存木の分布が林分内で偏らず、均等となるようにすること。(3)選木を行い、伐採木にマーキングを行ったうえで、監督職員の確認を受けること。(4)伐倒木は枝払、玉切を行ったうえで水平方向に並べ、転落、流出しないように集積または固定し整理すること。6.不当介入に関する通報制度の徹底について(1)受注者は、暴力団員等(暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して不当に介入をしようとするすべての者をいう。)による不当介入(不当な要求または業務の妨害)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。(2)受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。
また、受注者は以上のことについて、下請負人(再委託者の協力者を含む)に対して、十分に指導を行うものとする。(3)受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。(4)受注者は、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)の趣旨に則り、暴力団等に該当しないことを証明・確約するため、別紙の【誓約書】を契約締結時に発注者に提出するものとする。7.施工管理・安全管理、その他(1)地元との調整が必要な点については適切に調整を行うこと。(2)間伐木の出来形管理は「一般土木工事等施工管理基準」(平成 16 年 12 月滋賀県3-117)の本数調整伐を間伐に読み替えて行うこと。ただし、森林作業道の出来形管理は別表出来形管理基準によること。(3)本事業地の直下には林道が通っているため、作業時には落石等が発生しないよう充分注意するとともに、必要な安全対策を講じること。(4)降雨時には現場のパトロールを行う等被災防止のための対策を講じること。(5)土砂の持ち込み、持ち出しは行わないこと。(6)現場までの経過道において破損等が生じないよう必要に応じて養生を行うこと。(7)林内は火気厳禁とする。また林内で発生したごみは持ち帰ること。(8)森林作業道の使用後は良好な路盤状態に整形すること。(9)本事業地において、滋賀県および滋賀県森林組合連合会等が研修、調査等を行う場合には、これに協力すること。(10)周囲測量、作業道出来形測量1)区域・対象となる区域を確定し、周囲測量を行う。・各測点に測点番号を記入した杭を設置すること。・全測点のうち、その1点以上をGPS受信機により測位し、その結果を用いて全測点について世界測地系第Ⅵ系に基づく座標値を付すこと。ただし、現場条件等により良好な測位条件が得られない場合は、引照点の測位により代えることができる。・測位に使用するGPS受信機は、その公表されているカタログにおいてサブメーター以上の精度を有すること。・測位した測点については、原則として別に支給する測位基準杭を使用すること。2)閉合誤差・周囲測量の閉合誤差許容値は、図上距離の総和の100分の1以内とする。3)作業道出来形測量・1)と同様とする。(11)その他疑義が生じた場合は監督職員と協議すること。<参考>一般土木工事等施工管理基準(1)滋賀県における(森林土木)治山事業における森林整備管理基準規格地 測定基準本数調整伐面積本数設計以上プロット調査によるもしくは全数管理施工箇所毎(2)出来形管理写真種別 撮影項目 撮影時期本数調整伐 作業状況施工前施工中施工後施工箇所毎、齢級毎1ha毎1回(全数管理時500本毎に1回)撮影頻度備考出来形測定項目 種別
別表 出来形管理基準(森林作業道)(1)出来形管理基準一覧表出 来 形 管 理 基 準出来形管理方法項 目測 定 基 準規 格 値出来形図出来高計算書出来形成果表延 長全測点(コンパス測量)測点間距離± 20cm野帳に記入し測量図、成果表を作成幅 員施工延長100mにつき1箇所(100m以下は2箇所)設計値以上野帳に記入または出来形成果表を作成縦断勾配施工延長50mにつき1箇所滋賀県森林作業道作設指針による野帳に記入または出来形成果表を作成丸太横断溝全箇所設計値以上出来形成果表、設置位置図を作成※延長の出来形管理にあたっては、作設箇所の地山勾配を測定し、緩(0~20°)、中(20~30°)、急(30°以上)の傾斜区分で各延長を管理すること。なお、地山勾配の測定方法・測定基準等については、監督職員と別途協議すること。
(2)出来形管理写真撮影箇所一覧表出 来 形 管 理 写 真工 種種 別撮影項目撮影時期撮 影 頻 度撮影場所土 工盛 土 床堀基礎第1回転圧施工中施工中施工延長200mにつき1箇所遠景および近景路体状況施工後施工延長200mにつき1箇所(200m以下は2箇所)簡易構造物丸太横断溝設置状況施工中全箇所
県営(有)林事業仕様書Ⅰ 総則1 適用範囲(1)本仕様書は、滋賀県が発注する県営(有)林事業に係る委託契約書および設計図書の実施方法等について、受託者が遵守すべき標準的な事項について示すものである。(2)本仕様書に記載のない事項については、特記仕様書で示すこととし、本仕様書に優先するものとする。(3)本仕様書または特記仕様書に定めのないもの、またはこれによりがたいときは監督員の指示を受けるものとする。2 一般的事項受託者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1)監督員の指示がある場合は、実施区域面積について出来形測量を行なわなければならない。この時、設計図書または特記仕様書等に示す面積と異なる場合は、設計図書の数量等に関して監督員と協議を行ったうえで変更契約の対象とすることができる。(2)事業の施行にあたり所定の手続きをなし、関係法規を守らなければならない。(3)仕様書の内容については、作業員に十分徹底するよう措置するとともに、労働安全衛生法ならびに労働安全衛生規則で規定された作業を行う場合には、必要な資格、免許を有する者に作業をさせるほか、作業員に必要となる安全教育を行わなくてはならない。(4)作業において発生した伐倒木、枝条等については、次の各号に留意し、危険や障害を引き起こさないように処理しなければならない。ア 斜面での落下等の防止のための固定イ 川、沢筋等への流入防止ウ 完全な伐倒処理(かかり木状態にならないこと)(5) 事業実施のため、一般交通や周辺施設等に損害等をおよぼすおそれのある場合には、監督員と協議をして適当な防護措置を講じなければならない。(6)火気の取扱いには常に注意し、火災を起こさないようにしなければならない。(7)事業完了時には、資材、ごみ等の散乱放置がないように跡地の整理をしなければならない。(8)事業の実施に際しては、監督員が指示する書類を作成しなければならない。(9)作業等の実施前、実施中及び完成の状況が明らかに確認できる状況写真を整備しなければならない。Ⅱ 作業3 新植(1)地拵えア 植付けに先立ち、造林予定地に繁茂する雑草、かん木、笹等を根際より刈払い、刈払った枝条、その他散在する障害物は、根付けの支障とならないよう幅をあけ帯状に集積するものとする。イ 地拵えの方法は、監督員の指示によるが、林地崩壊のおそれのある箇所については、地形、地質、植生状態を十分考慮し一律的な全刈は行わないこと。ウ 地拵えのための火入れは行ってはならない。(2)苗木運搬および仮植ア 苗木運搬は、根をこも、むしろ等で包まなければならない。なお、運搬中損傷しないよう取り扱うと同時に乾燥しないようシート等で全体を覆わなければならない。イ 苗木は到着後、速やかに根付けるものとするが、やむを得ず当日根付けが出来ない場合は、仮植を行うこと。ウ 仮植地は、日陰適湿で、かつ雨水の溜まらない場所を選び、根が重ならずかつ浅くならないように幹の1/3~1/4を覆土して踏みつけた後、再び軽く土を覆い、日中は必ずこも、むしろ等で日除けをして乾燥を防がなければならない。(3)根付けア 根付けの適期は早春と晩秋であるが、積雪地では努めて秋植えとすること。イ 植穴は、径および深さを30㎝程度に掘り起し、石礫、不良土、根株等木の生育に有害なものを取除き、底部を耕して膨軟にするとともに、乾燥しないようにしなければならない。また、植穴を一時に多く掘って日光の直射により乾燥させたり、雨水を溜めたりしてはならない。ウ 根付けは、晴天続きのとき、直射日光の強いとき、強風のとき、霜や雪又は凍結等の害を受け易いときを避け、できるだけ無風の曇天又は降雨直前の日に行うようにしなければならない。エ 根付けに際して苗木を携行する場合、根を露出させないよう苗木袋に入れて持ち歩き、根部が乾燥しないようにしなければならない。オ 根付けは、根をやや深めに丸まったままでなくよくほぐし、自然の状態に広げて、根穴中央に立て苗木を揺り動かしながら手で細粒土を植穴の根の回りに満たし、苗木を少し引き上げ気味にして周囲を十分に踏固めるようにしなければならない。なお、この時植穴に根の生育に有害となる石礫等が入らないように注意しなければならない。カ 根付けは、深植え、浅植えにならないように注意するとともに、土壌の乾燥し易い箇所は幾分深植え、水はけの悪いところでは幾分浅植えとしなければならない。キ 根付け後、乾燥を防ぐためできるだけ苗木の根元を落葉樹枝等で覆うようにしなければならない。4 補植(1) 新植後に発生した枯損木又は、生育見込みのない苗木の後に同一の樹種を植付ける。(2)補植用の苗木は新植用の苗木よりもやや大苗を用いること。(3)地拵え、植付け方法は、新植の要領によること。5 施肥施肥はなるべく根張りの外側に点状、半月状又は輪状に深さ3~10㎝の穴又は溝を掘り、溝の中に肥料を散布し、よく覆土しなければならない。6 下刈り(1)下刈りは、特に指示しない限り植栽木の生育を阻害又は被圧する雑草、ササ類、かん木等を根際より刈払うこと。(2)下刈りは、特に雑草木の成長旺盛な6月~8月に行うものとする。(3)刈払った雑草木は、植栽木の根元周辺に出来る限り寄せておき、乾燥、寒害、ぼう芽等を防ぐようにしなければならない。(4)下刈りに際しては、植栽木を折損したり、雪起こし用の縄を切ったりしないよう注意しなければならない。7 根踏み(1)本作業は、多雪地方のスギ、ヒノキ造林地を対象とし、融雪後、植栽木の根の浮き上がったものを踏みしめる目的で施行すること。(2)植栽後の先端を軽く引張り、正しい姿勢に直して両足で根際を踏み固めること。8 雪起こし(1)雪起こしは、倒伏木をPPロープ等で力枝の付根より引張り、生育期間中曲がらずに生育させるようにしなければならない。(2)本作業中は常に鎌等を携行し、徒長した力枝を除外するほか、倒伏の著しかったものの根元はよく踏み固めておくこと。(3)監督員の承諾がない限り針金は使用してはならない。9 つる切(1)下刈り作業を要しなくなった造林地において、造林木に巻きつき又は樹冠に登ってこれを被覆、被圧するつる植物等を除去する。(2)ナタ及び鎌等を携行して、つる植物等の根際より切り除くこと。また幼令木に巻きついたものは除去すること。(3)主林木以外でつる植物の巻きついたもの、もしくはこれを蔓延させるおそれのあるものは伐採すること。(4)本作業は、つる植物の生長旺盛な6月~8月に行うこと。
10 枝打ち(1)枝打ちの時期は、林木の生長休止期、特に晩秋から早春にかけて行うこと。ただし、厳寒期をさけること。(2)枝打ちの程度は、力枝以外の枝全部、及びその上部数段の小枝を切除することを標準とし、枝打ち直後の枝下高が樹高の1/3~3/5程度となるよう実行すること。(3)枝の付根に残枝を残さないよう、また樹皮を剥がさないようにし、切口は枝の着生部分の幹に平行にし、なるべく小さいものとすること。なお表面は平滑であること。従って使用具は鋭利なナタ、鎌等とすること。(4)林縁木は特に監督員の指示のない限り枝打ちしないこと。11 除伐(1)除伐は、林相を整備して目的樹種の完全な成林と健全な育成をはかるために不用樹種の伐採除去を原則とする。(2)植栽木の生長に支障をきたすかん木類等は、伐倒除去しなければならない。また、植栽木中の病木、被害木、枯死木、被圧木、不整形木等の不良木についても伐倒除去しなければならないが、過度の伐採とならないよう留意すること。(3)伐倒木等は、管理に支障をきたさないよう整理しなければならない。(4)除伐に際しては、残存木に害を与えないようにしなければならない。(5)植栽木の生育を阻害する恐れのない不用樹種は、林地保全・獣害対策の観点から可能な限り残存させること。12 間伐(1)保育間伐(搬出を伴わない間伐)ア 保育間伐対象木の選木は、残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこととする。1 被圧木等の劣勢木、病虫獣害の被害木、分岐木および曲がり木等を主体に選木すること。また、選木にあたっては、一律の伐採率で行うのではなく、間伐後の成立密度が一定となるよう選木すること。2 1の選木結果により、残存させる育成目的樹種の間隔が著しく広くなってしまう場合は、その箇所については劣勢木であっても最小限残存させることとする。3 有用天然木等は、育成目的樹種の生育に支障がないと見込める場合には可能な限り残存させること。4 枯死木は間伐実績の対象としない。イ 伐倒にあたっては、残存木を損傷しないように、またかかり木を生じないようにていねいに行うこと。必要に応じて後続作業の支障にならないように玉切り・枝払いを行うこと。ウ 歩道および作業道等の付近においては、通行や利用の支障にならないように伐採方向に配慮するとともに伐倒木は片付けておくこと。エ 伐倒木は、区域外に流出等することがないように整理すること。オ 伐採本数の出来型管理については、「一般土木工事等施工管理基準」(平成 16 年12 月滋賀県)の本数調整伐に準じプロット調査もしくは全数管理によることとし、これによりがたい場合は監督員との協議により決定すること。なお、伐採本数について、全数管理による場合は、監督員と協議の上変更契約の対象とすることができる。(2)搬出間伐(伐倒木の搬出を伴う間伐)ア 伐採木の選木は、残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこととする。1 病虫獣害の被害木、分岐木、劣勢木を選木するほか、優勢木のうち、より樹勢の強い他の優勢木の成長の支障となりうる木を選木すること。2 その他の事項は(1)ア2~4を準用する。イ 伐倒、出来型管理等については、(1)イ~オを準用する。ウ 着手前に標準地等により伐採、搬出予定木を示して監督員の確認を受けること。この場合、標準地の面積合計は施業地面積の2パーセント以上とすること。エ 伐採木のうち、作業道の簡易構造物の材料として利用するものは搬出材として計上しないこと。オ 伐採木のうち、市場価格に比べて搬出経費が上回ると見込まれるもの(以下「低質材」という。)については、やむを得ず搬出されたものを除き搬出材積には含めない。カ オに規定する低質材を搬出する場合は、監督員に申し出て許可を得ること。キ 造材にあたっては、伐採木の大小形状等を勘案し、材の価値が有利となるよう曲りや長さに配慮すること。(ア)曲り矢高(曲り)が最小となるよう玉切を行うこと。(イ)長さ末口径、長さに応じて必要な予尺をとること。(ウ)枝払いは、枝の付け根から幹に接して平滑に削り落とすこと。(エ)必要に応じて根張り部分を削り落とすこと。ク 搬出にあたっては、作業日報をつけるなどし、随時搬出材積の概数を把握するとともに、定期的に監督員の確認を受けること。また、伐採木の利用率や搬出率について、監督員の確認を受けること。ケ 搬出材は末口元口の向きをそろえて集積したうえで、樹種、末口径、長さを計測し、末口自乗法により材積を算出すること。このとき、末口は樹皮を除いて計測すること。参考:素材の日本農林規格(昭和 42 年 12 月 8 日 農林省告示第 1841 号)コ 搬出材は、オに規定する低質材も含め、ケで算出した材積、売払い伝票等により材積を管理すること。搬出材積は、監督員と協議を行ったうえで造材、集材等の委託数量を変更契約の対象とすることができるが、10%以内の増については原則として変更の対象としない。なお、伐採木の売払いを伴う場合、伐採木の売払い数量は搬出材積に応じて監督員と協議を行ったうえで変更契約の対象とすることができる。サ 造材に伴って発生した末木枝条は林地に散布すること。シ 監督員より、販売先や販売額についての情報提供を求められた場合は、これに積極的に協力すること。13 病害虫獣防除作業(1)クマハギ防止用ビニールテープを巻き付ける対象木は原則として形状のよいスギ、ヒノキとする。なお、形状不良のため除伐や間伐の対象となるものには巻き付けを行わない。(2)巻き付けは、原則として樹液の流動が激しくなる時期までに行うものとする。(3)巻き付けにあたっては、山手側において地際より 1.5mの高さまで 20 ㎝程度の間隔でビニールテープをらせん状に交錯するように巻き付ける。矢高末口径材 長14 歩道(1)歩道とは造林、保育ならびに林内巡視に利用する簡易な林道歩道をいう。(2)幅員は、0.3 から 0.5mを確保することを原則とするが、谷川等を渡っている場合は安全な構造とすることとし、幅員についてはこの限りとしない。(3)谷川路肩の軟弱箇所は、上方尾根側より歩道敷内に堆積した土石等で補強するものとする。(4)歩道敷内にそう生した樹木、草等は根際から伐倒し歩道敷外に除去するものとする。(5)階段等の補修の場合は、近辺の既伐倒木、雑木等を使用するものとするが、近辺で適当な使用材料を調達できない場合は監督員にその都度協議するものとする。
15 作業道作業道は、事業地から伐採木を搬出することを目的として作設するものとし、滋賀県森林作業道作設指針に基づき実施し、事業完了時に滋賀県森林作業道チェックリスト(別紙1)を提出するものとする。(1)幅員は全幅員2.5m以上を確保するものとする。(2)作業ポイント、車廻しを設置する場合や既設道との取付け、水処理については、監督員と協議のうえ設置するものとする。(3)伐採木を利用して簡易構造物を設置する場合は、利用量を管理しなければならない。(4)設計図書、特記仕様書に記載がない作業道を設置するときは、事前に監督員と協議を行うものとする。この場合、事業の完了時に作業道を撤去し、または現状に復旧させることがある。ただし、県が存置を認めた場合はこの限りでない。16 環境負荷の低減対策環境負荷の低減に取り組み、事業完了時に環境負荷低減チェックシート(別紙2)を提出すること。17 作業の安全対策農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)を遵守して事業完了時に安全チェックシート(別紙3)を提出すること。- 1 -別紙1滋賀県森林作業道作設チェックリスト記入日: 年 月 日 事業主体: 滋賀県開設する者(重機オペレータ): 確認者:森林の所在地:施工延長:区分 チェック項目 開設者 確認者路 線 計 画基 本 事 項①森林作業道は、林業の持続的発展と、森林の多面的機能の持続的発揮に寄与するものであることを意識し、滋賀県森林作業道作設指針を理解のうえ作設する。②路体は堅固に締め固めた土構造を基本とする。③地形に沿った屈曲線形、排水を考慮した波形勾配とする。④林道や公道との接続地点、地形を考慮した接続方法を適切に決定する。⑤作設箇所は原則として 35°未満を目安とし、人家、施設、水源地などの保全対象がない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所や土砂災害警戒区域は避け迂回方法を適切に決定する。⑥急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破砕帯などを通過しなければならない場合は、区間を極力短くする。⑦ 渓流沿いからは離し、濁水や土砂が渓流へ直接、流入しないようにする。⑧作設箇所について、やむを得ず 35°以上の箇所、保全対象が周囲に存在する箇所、土砂災害警戒区域、一般的に崩壊しやすい箇所又は渓流沿いを通過する箇所は適切な構造物を設置する。これによりがたい場合は簡易架線集材との組み合わせにより施業する。⑨森林施業の効率化の観点だけでなく潰れ地となる小規模森林所有者にも配慮する。⑩環境への影響に配慮した必要最低限の路網密度となるよう配置する。⑪造材、積込み作業等を安全かつ効率的に行うための空間を適切に配置する。⑫希少な野生生物等が確認された場合は、路線計画や作業時期の変更等を検討・実施する。⑬事前計画チェックリストにて確認した許認可等について、全て手続き済みである。□ □- 2 -施 工幅 員①幅員は3m以下を基本とし、傾斜 35 度以上においては2.5m以下を基本とする。②必要に応じ、林地保護のため安全性を配慮しつつ、2.0m程度の幅員を検討する。□ □縦 断 勾 配①集材作業を行う車両が、木材を積載し安全に上り走行・下り走行ができることを基本とする。②集材作業を行う車両の自重、木材積載時の荷重バランス、エンジン出力等のほか、路面の固さ、土質による滑りやすさ、急勾配ほど路面浸食が起きやすくなること等を考慮する。③現地条件が良い場合は概ね18%(10°)以下とし、やむを得ない場合は短区間に限り概ね25%(14°)とする。マサ土においては特に雨水浸食が発生しやすいことからこれより緩い勾配とする。④安全確保の観点から、急勾配区間と曲線部の組み合わせを避ける。やむを得ない場合は、曲線部を拡幅するなど通行の安全を確保する。□ □排 水 施 設①路面水がまとまった流量とならない間隔で排水施設を設置する。②横断排水先の流末が不安定な地質や地形である場合は、側溝等により下流へ導水する。③排水溝は、維持管理を考慮し原則として開きょとする。④小渓流を横断する場合は、原則として洗い越し施工とする。⑤丸太やゴム板による横断排水施設は、車両の荷重により潰れたり、車両が滑りやすくなるため、急勾配やカーブ途中には設置しない。⑥コンクリート路面工等を設ける場合は、侵食防止等の観点から地山とコンクリート路面工の境界に沿って横断排水施設を設置する。⑦横断排水施設の排水先には水たたきを設置し、路体の決壊を防止する。⑧排水はカーブ上部の入口部分で行い、曲線部への雨水の流入と予期しない盛土への流下を避ける。⑨転落事故防止のため、降坂区間やカーブで谷側を低くしない。□ □切土・盛土①土質に応じた施工方法により実施する。②幅員や土場等は必要最小限とし、残土処理を発生しないようにする。③残土は、盛土規制法等に則して適切に処分する。□ □- 3 -施 工切 土①ヘアピンカーブの入り口など局所的に 1.5m を超える場合を除き、切土高は1.5m程度以内を基本とし、高い切土が連続しないよう施工する。②近傍の類似土質の現場において直切のり面が安定している場合は、直切りを可能とする。③近傍の類似土質の現場において直切のり面が安定していない場合は、切土勾配は土砂の場合は6分、岩石の場合が3分を基本として施工する。④2mを超える切土高が連続したり、5mを超えるような切土高が発生する場合は、線形に問題があるため線形の見直しも含め検討する。□ □盛 土①複数層に区分し、各層30㎝程度の厚さとなるよう十分に締め固める。②盛土のり面勾配は、概ね1割(45度)より緩い勾配とする。③やむを得ず開設する急傾斜地では、盛土高を抑えながら堅固な路体を構築するため、法止めとして丸太組工等の設置を検討する。④ヘアピンカーブでは、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返し行ったり、構造物を設けたりするなどして、路体に十分な強度を持たせる。⑤沢、湧水箇所、地表水の局所的な流入箇所は、盛土を避け土場は設置しない。やむを得ない場合は排水施設を設置する。⑥盛土の土量が不足する場合は、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行う。□ □曲線部林業機械が安全に走行できるよう、内輪差や下り旋回時のふくらみを考慮した曲線部の拡幅を行う。□ □構 造 物 等①構造物は、現地条件に応じた規格・構造とする。②軟弱地盤を通過する際は、水抜き処理、側溝の設置等を検討する。
③森林作業道の作設に不向きな黒ぼくや粘土質のロームなどの箇所を通過する場合は、必要な路面支持力を得るため、砕石を施すなどの対策を検討する。④火山灰土など一度掘り起こすと締め固めが効かない土質の箇所で掘削を行う場合は、火山灰土などの深さに応じて、剥ぎ取ったり深層と混ぜ合わせたり等の工夫をする。⑤2t積トラックなど設置圧の高い車両が走行する場合には、荷重を分散させるため丸太組による路肩補強工を検討する。□ □- 4 -伐 開①斜面の方向や気象条件を考慮し、必要最小限の幅とする。②幅は、土質条件や風衝、雪の匍行を考慮して決定する。③路線谷側沿いの立木は、できるだけ残す。□ □周辺環境への配慮人家、道路等の保全対象が周囲にある場合は作設しない。やむを得ず作設する場合は、土砂が流出したり、土石が周辺に転落したりしないよう、必要な対策をとる。□ □管理①一般車両の侵入を禁止するなどの適正な管理を行う。②森林作業道の管理主体を明確にし、造林作業道等台帳に登載する。□ □別紙2別記様式 14 (別表1のナ関係)環境負荷低減チェックシート(造林関係)事業者名 滋賀県記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林・保育/その他( )記入日 令和 年 月 日具体的な事項 チェック欄1 適切な薬剤等の使用農薬等の薬剤の適切な使用に努める。2 エネルギーの節減省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努める。3 害虫の発生防止害虫の発生防止・低減に努める。4 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分廃棄物の削減に努め、適正に処理する。4- 生物多様性への悪影響の防止4-(1) 生物多様性に配慮した事業実施(物資調達、施設等)に努める。4-(2) 下流域への土砂流出等による水質汚濁防止に努める。5- 環境関係法令の遵守等5-(1) 森林法及び労働安全衛生法をはじめ関係法令を遵守する。5-(2) みどりの食料システム戦略の趣旨の理解に努める。5-(3) 林業機械等の装置・車両の適切な整備と管理の実施に努める。5-(4) 正しい知識に基づく作業安全に努める。別紙3農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)安全チェックシート事業者名 滋賀県記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林・保育/その他( )雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-①作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。1-(1)-②知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。1-(1)-④適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-① 関係法令等を遵守する。具体的な事項 ○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。1-(2)-③ 作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-①燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。1-(3)-② 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。1-(3)-③資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。1-(4) 作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。1-(4)-②高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。1-(4)-④現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。1-(4)-⑤ 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用具体的な事項 ○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(5)-①行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。2 事故発生時に備える2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。「農林水産省が定めた規範を一部編集しています。」
委託事業入札額にかかる最低制限価格の範囲について今回発注の委託事業(間伐等および作業道開設)入札額にかかる最低制限価格の範囲は、下記のとおりとします。【範囲】予定価格の7.5/10~9.2/10※算定式(参考)直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9