入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 一般競争入札の公告(滋賀県立彦根翔西館高等学校 液化石油ガスの供給) |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2024 年 9 月 12 日 |
| 組織 | 滋賀県 |
| 取得日 | 2024 年 9 月 13 日 19:37:46 |
一般競争入札の公告(滋賀県立彦根翔西館高等学校 液化石油ガスの供給)|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 公告一覧(物品・委託・役務) 閉じる 一般競争入札の公告(滋賀県立彦根翔西館高等学校 液化石油ガスの供給) Tweet 滋賀県立彦根翔西館高等学校液化石油ガスの供給契約について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告する。令和6年 9月12日 滋賀県立彦根翔西館高等学校 校長 江竜 康成 1 入札に付する事項 1. 業務名および数量滋賀県立彦根翔西館高等学校 液化石油ガスの供給 一式2. 業務の内容等液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(令和4年法律第74号)(以下、「液化石油ガス法」とする。)に基づく、液化石油ガスの継続的で安全な供給、およびガス供給設備の保安業務。詳細は、別添仕様書および契約書(案)による3. 履行期間令和6年(2024年)12月1日から令和8年(2026年)11月30日4. 履行場所〒522−0033 彦根市芹川町580番地滋賀県立彦根翔西館高等学校 屋外LPガス保管庫2ヶ所、およびLPガスバルク供給装置1ヶ所、計3ヶ所 2 入札に参加する者に必要な資格 1. 施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。2. 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。3. 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。4. 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。ア. 営業種目大分類:物品 中分類:燃料・油脂・電力 小分類:プロパンガスイ. 地域ブロック県内事業者、または県内の営業所等に取引の権限を委任している県外事業者であること。なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所で資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合にはこの公告に係る入札手続きに間に合わないことがある。物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 TEL:077-528-43145.次に掲げる要件を全て満たす者であること。ア. 液化石油ガス法第3条第1項の規定に基づき液化石油ガス販売事業者として登録を受けている者であること。イ. 入札参加資格確認の申請時まで、本契約に関する液化石油ガス法第14条に基づく交付書面を定めていること。 3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査 この入札に参加を希望する者は、次の書類を提出し、この入札に参加する資格を有するかどうかの審査を受けること。必要とする書類を期限までに提出しなかった者または入札参加資格がないと認めた者は、この入札に参加することができない。1. 必要とする書類ア. 入札参加資格確認申請書イ. 液化石油ガス法第3条第1項に基づく液化石油ガス販売事業者としての登録が確認できる書類ウ. 液化石油ガス法第14条に基づく交付書面・仕様書および契約書(案)の内容と齟齬が無いこと。・料金(基本料金やガス供給単価)等、本件入札にかかる金額は記載しないこと。2. 提出期間令和6年 9月12日 (木曜日)から令和6年 9月18日 (水曜日)土曜日、日曜日および祝日を除く、9時00分から16時00分(最終日は正午(12時00分))まで。3. 提出場所滋賀県立彦根翔西館高等学校 事務室 〒522−0033 彦根市芹川町580番地持参または郵送のみ可とする。但し、郵送により提出する場合は、簡易書留郵便で送付しなければならない。FAXおよび電子メールによるものは、受け付けない。4. 資格確認通知入札参加資格の有無を確認した者に対し、令和6年 9月20日 (金曜日)までに入札参加資格確認通知書を送付する。5. 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格がないと認められた者は、滋賀県彦根翔西館高等学校に対して入札参加資格がないと認めた理由(欠格理由)について、任意の様式による書面を令和6年 9月24日 (火曜日) 正午(12時00分)までに持参または郵送で3.に示す場所へ提出して説明を求めることができる。FAXおよび電子メールによるものは、受け付けない。6.その他必要な資料の作成および提出に要する費用は、入札参加者の負担とし、提出された書類は、返却しない。 4 入札執行の日時、場所等 1. 契約条項を示す場所および問い合わせ先滋賀県立彦根翔西館高等学校〒522-0033 彦根市芹川町580番地TEL:0749-23-1491、FAX:0749-26-3615、電子メール:[email protected]2. 契約条項を示す期間令和6年 9月 12日(木曜日)から令和6年 9月 30日(月曜日)土曜日、日曜日および祝日を除く。9時00分から17時00分まで(最終日は正午(12時00分))まで。3. 仕様書、入札書等の交付方法別添のファイルをダウンロードするか、1.に示す場所において交付する。郵送による交付を希望する場合、送料は自己負担とする。
4. 入札説明会の日時および場所入札説明会は行わない。5. 入札書の受領期限令和6年 9月 30日(月曜日)12時00分6. 開札の日時および場所0開札の日時:令和6年 9月 30日(月曜日)15時30分開札の場所:滋賀県立彦根翔西館高等学校 事務室(彦根市芹川町580番地)入札者は開札に立会うことができる。 5 入札方法等 1. 入札執行については、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)の規定によるものとする。2. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3. 入札書は、4-1.に示す場所に、4-5.の入札書受領期限までに郵送または持参により提出するものとする。なお、封筒の表に「入札書」と朱書し、件名を併記しなければならない。また、郵送により提出する場合は、簡易書留郵便で送付しなければならない。FAXおよび電子メールによるものは、受け付けない。 6 質問および回答の方法等 1. 質問方法質問票(様式は任意)に質問内容を記入し、電子メールまたはFAXにより、4-1.に示す場所へ提出すること。なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。2. 質問期限令和6年9月 24日(火曜日)12時00分3. 回答方法質問票の提出のあった者へ電子メールまたはFAXで回答するとともに、本校のホームページの「学校からのお知らせ」欄に質問および回答の内容を掲載する。http://www.shoseikan-h.shiga-ec.ed.jp4. 回答期日令和6年9月 26日(木曜日)12時00分を目途に回答する。 7 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 8 契約書作成の要否 要 9 郵便等(持参を含む。)による入札の可否 可郵便等による入札の場合、入札書に記載する入札日は、公告日から(再度の入札以降は前回入札の開札日から)入札書受領期限までの日付を記入すること。 10 同等品による入札 不可 11 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。1. 滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札2. 虚偽の申請等を行った者のした入札 12 落札者の決定方法 この公告に示した契約を履行することができると滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。なお、落札者は基本料金12ヵ月分の金額と年間使用量(予定数量)に単価を乗じた金額との総和により決定する。 13 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 14 その他必要事項 1. 代理人が入札を行う場合、代理人は入札書提出前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。なお、この場合の入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し、同じ印を押印すること。2. 予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。なお、失格となった者または無効の入札をした者は、当該再度の入札に参加することができない。再度の入札に付して落札者がない場合は、随意契約の協議に移行することがある。3. 同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。なお、落札となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することができない。4. 一度提出した入札書は、書き換え、引き換えまたは撤回することができない。5. 落札者は、落札決定の日以後7日以内に契約書を契約担当者に提出しなければならない。ただし、当該期間には、土曜日、日曜日および祝日を含まないものとする。6. 入札参加停止措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。7. 鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。8. 入札参加者またはその代理人が本入札に関して要した費用についてはすべて当該入札参加者またはその代理人が負担するものとする。9. その他入札執行者が指示する事項を遵守すること。10. この入札は、「滋賀県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年滋賀県条例第55号)」に基づく長期継続契約に係る入札である。契約期間は2年間であるが、議会の承認による債務負担行為を設定していないので、契約期間中の年度において歳出予算が削減される場合がある。その場合は契約を変更または解除することになる。なお、この変更または解除に伴い損害が生じたときは、その損害の賠償を県に請求することができる。11. その他詳細は仕様書等による。仕様書、その他入札に必要な書類は以下からダウンロードできる。 仕様書(PDF:3 MB) 契約書(案)(PDF:177 KB) 入札書(Word2007~:23 KB) 委任状(Word2007~:19 KB) 入札参加資格確認申請書(Word2007~:22 KB) 液石法第14条に基づく交付書面(例)(PDF:180 KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号 県庁各課室への直通電話はこちら 担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)※手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。) ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved.
液化石油ガスの供給仕様書滋賀県立彦根翔西館高等学校1 見積事項液化石油ガス法、同法第14条書面に基づく液化石油ガス(以下、「LPガス」とする。)の供給および保安業務の単価の見積① 日本工業規格に定める「い号プロパンガス」1㎥あたりのLPガス単価※LPガス保管庫の「ボンベ」と「LPガスバルク供給装置」への納入とに分けて単価を見積もってください。② ガス供給設備の維持管理および点検等(以下、「保安管理」とする。)の月額(以下、「基本料金」とする。)2 納入場所① 校内LPガス保管庫 (50kgボンベ10本収納)② セミナーハウスLPガス保管庫 (50kgボンベ12本収納)③ 普通特別教室棟(第3棟) LPガスバルク供給装置(以下、「バルク」とする。)(980kg/h バルク 1基 (約490㎥))3 購入見込み数量校内およびセミナーハウスLPガス保管庫 約 1,020㎥/年 (契約期間 2,040㎥)普通特別教室棟(第3棟) バルク 約 1,200㎥/年 (契約期間 2,400㎥)※ 直近3年間の実績を参考にした数量であり、発注を担保するものではないことをご了承ください。平成元年度 春期 273㎥ (内 バルク - ㎥)冬期 1,819㎥ (内 バルク 1,132㎥) 計 2,092㎥令和2年度 春期 186㎥ (内 バルク - ㎥)冬期 2,108㎥ (内 バルク 1,288㎥) 計 2,294㎥令和3年度 春期 314㎥ (内 バルク 181㎥)冬期 2,057㎥ (内 バルク 1,269㎥) 計 2,371㎥令和4年度 春期 151㎥ (内 バルク - ㎥)冬期 1,913㎥ (内 バルク 1,064㎥) 計 2,064㎥令和5年度 春期 263㎥ (内 バルク - ㎥)冬期 1,948㎥ (内 バルク 1,184㎥) 計 2,211㎥※ 普通特別教室棟(第3棟) バルク には、「災害時対応ユニット装置」が接続されており、独立して親メーター機器がある。地震や水害等の災害時に供給するものであり、設置以来、現在のところ供給実績は無い。4 契約期間令和6年 12月 1日 ~ 令和8年 11月 30日※ この契約は、「滋賀県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年滋賀県条例第55号)」およびに「滋賀県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成18年滋賀県規則第77号) 第2条の2第 7 項」に基づく長期継続契約に係る契約です。
契約期間は2年間としますが、議会の承認による債務負担行為を設定していないので、契約期間中の年度において歳出予算が削減される場合があります。その場合は契約を変更または解除することになります。この変更または解除に伴い損害が生じたときは、その損害の賠償を県に請求することができます。※ 社会状況の激変によるエネルギー単価の上昇等に対して、契約途中であっても、条件を付与しますがガス供給単価の変更は可能とします。5 納入方法ボンベの納入時期は随時とするが、・ 校内LPガス保管庫(50㎏ボンベ10本収納)常時5本の充填されたボンベを確保すること。・ セミナーハウスLPガス保管庫(50㎏ボンベ12本収納)常時6本の充填されたボンベを確保すること。・ 普通特別教室棟(第3棟)設置されているバルクにガスを充填すること。6 ガスメーター機器(ガス消費量計量器、親メーター)の検針(1) 使用量はガスメーター機器で月に1回確認し報告のうえ、その使用量に契約単価を乗じて算定した従量料金に基本料金を加えた金額に基づき請求・支払を行うものとする。ただし、バルクについては充填時の充填量により従量料金の算定を行うものとする。(2) 使用量は、気候により変動する場合があります(3) 基本料金は、使用料が無い場合でも支払いの義務がある。7 ガス供給設備の保安管理業務(1) 別記のとおり、責任分界点を定め、管理範囲を定める。責任分界点よりも上流のガスの供給源方向にある設備を「ガス供給設備」とし、これより下流の学校施設方向にある設備を「ガス消費設備」」とする。(2) 別記のとおり、責任分界点とは別に資産区分点を定め、学校および供給事業者、各々の資産の範囲を定める。(3) 「ガス供給設備」の保安管理業務は、ガス供給事業者に全てを委託することとする。(4) 供給事業者は、ガス供給設備について保安管理を厳密に行うこととし、液化石油ガス法に基づき定期的に点検を実施すること。点検結果は書面にて報告すること。ガス供給設備の有効期限切れや劣化等が見られた場合、別途、速やかに学校に報告を行うこと。報告様式は任意とする。(5) 定期点検の他、災害等の緊急時にはガス漏れ等の発生防止や拡大防止のために出勤し、必要な措置を講じること。(6) ガス供給設備で、不具合や定期交換部品等の交換の必要性が判明した場合は、その原因が各所有者の責に起因する場合を除き、別記に定めた資産区分に従って、各所有者の費用で交換または修繕を行うこととする。(7) 前項において、供給事業者または供給事業者からの委託を受けた第3者が、学校が所有する設備の交換や修繕を実施する場合、それに要する費用は、本契約に含まない。(8) 保安面を最重視してガスを供給するものとし、ボンベの交換作業等においては、たえず安全に心がけること。ガスボンベ、その他付随する器具を取り替えた場合は、気密試験を行うこと。(9) 計量法に規定のある有効期限を有するガスメーター機器(親メーター)は供給事業者が提供することとする。その交換の時期は、下記のとおりとする。a. 当期に契約した供給事業者(以下、「当期供給事業者」とする。)とは異なる前契約時の供給事業者等(以下、「前期供給事業者等」とする。)が設置したもの・ ガス供給設備の交換の時期は、当期契約の開始日以前とする。b. 前契約に引き続き当期供給事業者が設置したもので、当期の契約期間内も有効期限内のもの・ 交換を要しない。c. 前契約に引き続き当期供給事業者が設置したもので、当期の契約期間中に有効期限が到来するもの・ 双方協議の上、交換時期を定める。(10) 契約終了後の前期供給事業者等が所有する機器の撤去、処分費用は、前期供給事業者等が負担するものとする。8 看板等について契約する供給事業者が交替する場合は、供給開始に伴う諸手続、安全点検、看板等は供給事業者の負担とする。9 ガス供給業務の円滑な引継について契約する供給事業者が交替する場合は、ガスが継続的で、安全に供給できるように、契約開始日前日までに、新旧双方の供給事業者と学校職員の三者が立ち会い、ガス供給設備の確認を行い、双方の供給事業者が協力し、円滑かつ安全にガス供給設備の切替えを行うこと。いかなる事があってもガスの供給に支障がないようにすること。ただし、有効期限満了まで余剰日数を有する既設の供給事業者所有のガス供給設備について、新旧供給事業者間の売買、譲渡等の所有権移転に関する商取引行為については、本校は一切の関与をしないし、一切の責を負わない。また、万一、トラブルがあった場合は供給事業者間で解決すること。10 損害賠償ガスを供給するため、供給事業者の故意または過失により建物、構築物等に損害を与えた場合、または第3者に損害を与えた場合は、その損害を賠償すること。【別記】1. LPガスバルク供給装置等の責任分界点と資産区分バルク供給装置からガスメーター機器災害時対応ユニット学校へ・ 「接続点A」および「接続点B」の位置 (LPガスバルク供給装置 出力側口金 2箇所)LPガスバルク供給装置接続点C接続点A接続点B接続点D制御部接続点A接続点Bベーパーライザー用熱源機接続点E 接続点F・ 「接続点C」および「接続点D」の位置 (ガスメーター機器の入力側および出力側口金)・ 「接続点 E」および「接続点 F」の位置 (災害時対応ユニット用ガスメーター機器の入力側および出力側口金)・ ベーパーライザー用熱源機・ 本装置の責任分界点は、「接続点D」と「接続点F」の接続点とする。「接続点D」から「接続点F」まで間の上流に位置する LP ガスバルク供給装置を含む範囲を「ガス供給設備」とし、これ以外の下流に位置する学校施設側のガス配管路および災害時対応ユニットについては「ガス消費設備」とする。・ 「接続点C」と「接続点D」の両接続点および「接続点E」と「接続点F」の両接続点を資産区分とし、この2点間にあるガスメーター機器は、供給事業者の所有物とし、これ以外を学校の所有物とする。・ 責任分界点「接続点D」と「接続点F」によって区分される「ガス供給設備」の保安管理は、供給事業者が、所有者である学校の委託を受けて実施するものとする。・ 「ガス消費設備」の保安管理は、学校が自ら行うこととする。・ ベーパーライザー用熱源機(温水式暖房専用熱源機)は、「ガス消費設備」の区域に設置しているが、「ガス供給設備」であり、これの保安管理は、供給事業者が、所有者である学校の委託を受けて実施するものとする。
2. 校内 LPガス保管庫の責任分界点と資産区分・ 接続点BおよびCの位置 (ガスメーター機器の入力側および出力側口金)ボンベから学校へガスメーター機器ボンベから 学校へ接続点C (責任分界点)接続点A接続点B・ 接続点Aの位置 (ガス供給管路(主管路)と管接手エルボ)接続点A・ 本設備の責任分界点は、「接続点C」の接続点とする。「接続点C」から上流のガスボンベまでの範囲「ガス供給設備」とし、「接続点C」から下流の学校施設側については「ガス消費設備」とする。・ 「ガス供給設備」の内、「接続点A」と「接続点B」、「接続点C」の3接続点を資産区分点とし、「接続点B」と「接続点C」の2点間にあるガスメーター機器、および、「接続点A」から上流のガスボンベまでの設備を供給事業者の所有物とし、これ以外のガス供給管路(主管路)と付帯装置を学校の所有物とする。・ 「ガス消費設備」は、学校の所有物とする。・ 責任分界点「接続点 C」によって区分される「ガス供給設備」の保安管理は、供給事業者が学校の委託を受けて実施するものとする。・ 責任分界点「接続点 C」によって区分される「ガス消費設備」の保安管理は、学校が自ら行うこととする。3. セミナーハウス LPガス保管庫の責任分界点と資産区分・ 接続点BおよびCの位置 (ガスメーター機器の入力側および出力側口金)ボンベから学校へガスメーター機器接続点C (責任分界点)接続点A接続点B耐震自動しゃ断装置・ 接続点Aの位置 (ガス供給管路(主管路)と管接手エルボ)接続点A・ 本設備の責任分界点は、「接続点C」の接続点とする。「接続点C」から上流のガスボンベまでの範囲「ガス供給設備」とし、「接続点C」から下流の学校施設側については「ガス消費設備」とする。・ 「ガス供給設備」の内、「接続点A」と「接続点B」、「接続点C」の3接続点を資産区分点とし、「接続点B」と「接続点C」の2点間にあるガスメーター機器、および、「接続点A」から上流のガスボンベまでの設備を供給事業者の所有物とし、これ以外のガス供給管路(主管路)と付帯装置を学校の所有物とする。・ 「ガス消費設備」は、学校の所有物とする。・ 責任分界点「接続点 C」によって区分される「ガス供給設備」の保安管理は、供給事業者が、学校の委託を受けて実施するものとする。・ 責任分界点「接続点 C」によって区分される「ガス消費設備」の保安管理は、学校が自ら行うこととする。4.注意点本来、「責任分界点」と「資産区分」は同一にすべきところであるが、供給事業者の資産であるガスメーターを、便宜上、ガス消費設備内に設置する必要があったことから、「責任分界点」と「資産区分」は乖離が発生している。【別記】 保安業務の範囲と定期点検実施年度 (校内LPガス保管庫)【概要図】調整器ガスメーター契約年度令和7年8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年1 ガスメーター 供給事業者 任意充填時または6月毎1年4年10年5年2 供給管路 学校 必須 充填時または6月毎○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○バルブ 1年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(調整器からガスメーターまで) 4年 ○ ○ ○10年 ○ ○5年 ○ ○ ○3 調整器 供給事業者 任意充填時または6月毎集合装置 1年配管 4年バルブ 10年5年4 ガスボンベ 供給事業者 任意充填時または6月毎1年4年10年5年液化石油ガス法に基づき、供給事業者の責務としてガス供給機器の点検が実施されるため、本委託業務の対象外とする。
項番管理単位 資産区分点検報告書の提出点検項目液化石油ガス法に基づき、供給事業者の責務としてガス供給機器の点検が実施されるため、本委託業務の対象外とする。
【別記】 保安業務の範囲と定期点検実施年度 (セミナーハウスLPガス保管庫)【概要図】調整器ガスメーター契約年度令和7年8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年1 ガスメーター 供給事業者 任意充填時または6月毎1年4年10年5年2 供給管路 学校 必須 充填時または6月毎○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○バルブ 1年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(調整器からガスメーターまで) 4年 ○ ○ ○10年 ○ ○5年 ○ ○ ○3 耐震自動しゃ断装置 学校 必須 充填時または6月毎○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○4年 ○ ○ ○10年 ○ ○5年 ○ ○ ○4 調整器 供給事業者 任意充填時または6月毎集合装置 1年配管 4年バルブ 10年5年5 ガスボンベ 供給事業者 任意充填時または6月毎1年4年10年5年液化石油ガス法に基づき、供給事業者の責務としてガス供給機器の点検が実施されるため、本委託業務の対象外とする。
液化石油ガス法に基づき、供給事業者の責務としてガス供給機器の点検が実施されるため、本委託業務の対象外とする。
項番管理単位 資産区分点検報告書の提出点検項目液化石油ガス法に基づき、供給事業者の責務としてガス供給機器の点検が実施されるため、本委託業務の対象外とする。
耐震自動しゃ断装置以下により廃止予定・不稼働・法定耐用年数超過【別記】 保安業務の範囲と定期点検実施年度 (LPガスバルク供給装置)【概要図】災害時対応ユニットガスメーター ガスメーター契約年度令和7年8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年1 ガスメーター 供給事業者 任意充填時または6月毎1年4年10年5年2 供給管路 学校 必須 充填時または6月毎○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○バルブ1年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○4年 ○ ○ ○10年 ○ ○5年 ○ ○ ○3 LPガスバルク供給装置 学校 必須 充填時または6月毎○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2年 ○ ○ ○ ○ ○ ○4年 ○ ○ ○10年 ○ ○5年 ○ ○ ○4 災害時対応ユニット 学校 任意 月次ガス栓 1年4年10年5年5 供給事業者 任意充填時または6月毎1年4年10年5年ベーパーライザー用熱源機項番ガスメーター(災害時対応ユニット用)液化石油ガス法に基づき、供給事業者の責務としてガス供給機器の点検が実施されるため、本委託業務の対象外とする。
「ガス消費設備」のため、本委託業務の対象外とする(ガス機器の4年に1回のガス消費設備点検を実施)。
液化石油ガス法に基づき、供給事業者の責務としてガス供給機器の点検が実施されるため、本委託業務の対象外とする。
管理単位 資産区分点検報告書の提出点検項目・令和17年使用期限(2015年製)・令和17年度までに告示検査を受検するか新規交換する。
LPガスバルク供給装置更新期6 ベーパーライザー用熱源機 学校 任意充填時または6月毎○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○4年 ○ ○ ○※ ベーパーライザー用熱源機は、ガスの気化のための装置であり、「ガス消費設備」の範囲に設置しているが、「ガス供給設備」である。
更新期
【参考資料】(液化石油ガス法第十四条書面)令和〇年度 滋賀県立彦根翔西館高等学校 ガス供給契約に関するお知らせ(液化石油ガス供給契約に関する重要事項)この書面は、液化石油ガス法で定められた書面です。1.保安業務の内容及び実施者(1) 保安業務区分とその内容① 供給開始時点検供給開始時の供給設備と消費設備の点検と調査② 容器交換時等点検容器交換時(または検針時)の供給設備点検③ 定期供給設備点検法令に定められた期間毎の定期供給設備点検④ 定期消費設備点検法令に定められた期間毎の消費設備の調査⑤ 周知2年(または、1年)毎にLPガス使用に伴う危険発生防止の必要事項を周知。(※ 屋内設置の湯沸器と風呂釜で不完全燃焼防止装置、または立ち消え安全装置がついてない場合は1年)⑥ 緊急時対応LPガスに関する災害の発生、あるいは災害発生のおそれがあることの通知を受けた場合の措置⑦ 緊急時連絡LPガスに関する災害の発生、あるいは災害発生のおそれがあることの通報を受けた場合の適切な助言または連絡対応 (※ 上記「緊急時対応」業務を行う認定保安機関への連絡、等)(2) 保安業務を実施する機関保安業務の区分 実施者(保安機関)・住所・電話番号自社 委託先保安機関(1)-①から⑦の業務毎に記載2.保安に関するお客様へのお願い(1) お客様は保安業務5の周知事項を守りLPガスを正しくお使いください。(2) お客様が保安業務4の調査拒否により発生した事故・損害についてはお客様の責任となります。(3) お客様は保安業務の調査の結果、不備の箇所が明らかな場合、速やかに改善してください。
尚、未改善の場合はお客様の責任になります。3.弊社の所有する設備と貸し付け設備料金(1) 校内LPガス保管庫(ガス供給設備)設備名 数量 設置年月日 設置時の価格 備考LPガス容器 10 年 月 弊社設備高圧ホース・低圧ホース 一式 1 年 月 弊社設備調整器 一式 1 年 月 弊社設備供給管 一式 1 - - お客様設備LPガスメータ 1 年 月貸与設備の総額(2) セミナーハウスLPガス保管庫(ガス供給設備)設備名 数量 設置年月日 設置時の価格 備考LPガス容器 12 年 月 弊社設備高圧ホース・低圧ホース 一式 1 年 月 弊社設備調整器 一式 1 年 月 弊社設備供給管 一式 1 - - お客様設備LPガスメータ 1 年 月 弊社設備貸与設備の総額(3) 普通特別教室棟(第3棟) LPガスバルク供給装置(ガス供給設備)設備名 数量 設置年月日 設置時の価格(円) 備考バルク供給装置 一式 1 - - お客様設備調整器、ベーパーライザー 一式 1 - - お客様設備供給管 一式 1 - - お客様設備ベーパーライザー用熱源機 1 - - お客様設備LPガスメータ 2 年 月 弊社設備貸与設備の総額※ ガス供給設備の設置時の価格については、工賃、人件費、運搬費、その他一般管理費等諸経費、消費税額が含まれています。6(4) ガス消費設備※ 貸し付け設備料金の価格については、消費税額は含みません。※ ガス供消費備の設置時の価格については、工賃、人件費、運搬費、その他一般管理費等諸経費、消費税額が含まれています。4.弊社所有消費設備の中途買取の費用の計算方法5.緊急時の連絡先ガス漏れ及び火災等の緊急時には下記までにご連絡ください委託先保安機関)社名:電話番号:E-Mail:自社)社名:電話番号:E-Mail:6.LPガスの種類LPガスの種類は「い」号といい、家庭用・業務用に最も適した品質のLPガスです。設備名 数量 設置年月日 設置時の価格(円) 貸し付け設備料金(円)年 月貸与設備の総額7.LPガスの設備区分LPガスの設備は、原則、LPガス容器(バルク供給装置)からLPガスメータの出口までの設備が「ガス供給設備」、LPガスメータの出口からの設備は「ガス消費設備」と区分します。8.LPガスのお届け方法充填したLPガス容器を、ご使用量に基づく予め計画したお届け日、又は、ご注文のあったときには速やかにお届けし、供給設備に接続してLPガスを供給します。バルク供給装置につきましては、直接LPガスを充填いたします。尚、LPガスメータの出口の通過をもって引渡といたします。・ LPガス保管庫 (50㎏ボンベ10本収納)常時5本の充填されたボンベを確保します。・ セミナーハウスLPガス保管庫 (50㎏ボンベ12本収納)常時6本の充填されたボンベを確保します。・ 普通特別教室棟(第3棟) バルク供給装置 (980kg/h バルク 1基 (約490㎥))設置されているバルクにガスを充填します。9.LPガス使用量の算定LPガスメータのカウンター値に基づいた前回の検針値、今回の検針値からLPガス使用量を算定します。ただし、バルク供給装置については充填時に充填量に基づき使用量の算定を行います。10.LPガス料金LPガス料金は、LPガスの使用が可能となった日から適用し、基本料金と従量料金からなるLPガス料金表に基づいて毎月お支払いいただきます。算定は下記の算定式となります。毎月のLPガス料金 = 基本料金 + 従量料金(LPガス単価 × 検針1ヶ月間のご使用量)・ 基本料金は、供給設備とその工事費用、保安維持費用、検針・集金費用及びこれらの費用に関する管理費用で、LPガスを使用しなくても毎月定額でお支払いいただく料金です。・ 従量料金は、基本料金費用を除く原料費、販売経費等の全ての費用で、LP ガスの使用量に応じてお支払いいただく料金です。・ 貸付設備料金は、LP ガスメータ出口からお客様側の消費設備を弊社側が所有し、お客様にお貸ししている場合にお支払いいただく料金です。尚、この料金は「3.弊社の所有する設備と貸付設備料金」に記載された内容とします。11.LPガスの保安業務液化石油ガス法の定めるところにより、LPガス供給設備の点検と消費設備の調査及び周知、緊急時対応の保安業務を実施します。「1.保安業務の内容及び実施者」に沿って実施いたします。なおLPガス保安業務の定期消費設備調査のため担当者がお客様へお何いしますが、3回訪問しても御不在のため同調査ができない場合は、御在宅の日時を当社までご通知下さい。通知のない場合又は指定日時に御不在の場合、当社はお客様の消費設備について災害発生のおそれの有無等を知る事ができませんので、お客様が責任を持って管理・使用されるようお願いいたします。12.LPガス設備の所有関係(1) 供給設備は、原則、弊社側の所有物です。ただし、お客様が用を負担された場合はお客様の所有物となります。(2) 消費設備は、お客様が費用を負担された場合は、お客様の所有物です。ただし、弊社側が費用を負担した場合は弊社側の所有物となります。(3)弊社側所有の供給設備、消費設備は「3.弊社の所有する設備と貸し付け設備料金」記載内容の通りです。13.LPガス設備の維持管理(1) 供給設備維持管理は、原則弊社の責任で行います。ただし、お客様の所有する供給設備に関しましては、契約当初に維持および保安管理の方法について弊社と取り決め願います。尚、お客様が供給設備の取り外し等を行う場合は、安全のため事前に弊社までご連絡願います。(2) 消費設備は、お客様に責任を持って維持管理していただきます。ただし、弊社側が所有する消費設備の維持管理は弊社が行いますが、お客様は LP ガスを安全にご使用いただくための周知書面や消費設備の取扱説明書の内容を守り、LPガスを正しくご使用いただきます。(3) 液化石油ガス法の定めによる消費設備の調査の結果、お客様所有の消費設備で不備な箇所が明らかになった場合は、速やかに改善願います。14.LPガス設備の負担(1) 弊社側所有の供給設備費用は、お客様が支払う月々のLPガス基本料金に含まれています。(2) お客様が費用を負担した供給設備に関する費用は、LP ガス料金に含まれません。ただし、本ガス供給契約に当該供給設備に関する保安業務委託契約条項を設定した場合は、お客様はその料金を弊社にお支払いいただきます。この料金は、供給設備費用としてお客様が支払う月々のLPガス基本料金に含まれます。保案業務委託契約条項を設定しない場合は、お客様自ら供給設備の保安業務を実施してください。尚、保安業務委託契約条項を設定しない場合であっても、都度または定期の別途契約で弊社に依頼いただくことは可能です。
(3) お客様が費用を負担した消費設備は、LPガス料金に含まれません。ただし、弊社側が費用を負担し所有する消費設備は、LPガス貸付設備料金として、お客様はその料金を弊社にお支払いいただきます。(4) 弊社側が所有する消費設備のLPガス貸付設備料金は、「3.弊社の所有する設備と貸付設備料金」記載の通りです。尚、弊社側が所有する消費設備は「4.弊社所有消費設備の中途買取り費用の計算方法」に基づき、お客様はいつでも買い取ることができます。15.LPガス設備の設置・変更・修繕等の費用の負担(1) 弊社側所有の供給設備に設置・変更・修繕等が発生した場合の費用は、その事情が弊社による場合は弊社側の負担とします。ただし、お客様の事情による場合は、弊社側が費用を負担した上で、弊社はお客様のLPガス基本料金を変更できることとします。(2) お客様が費用を負担した供給設備に設置・変更・修繕等が発生した場合の費用は、その事情が弊社による場合は弊社側の負担とします。ただし、お客様の事情による場合は、お客様自ら費用を負担するか、弊社側が費用を負担した上で、弊社はお客様のLPガス基本料金を変更できることとします。(3) 消費設備に設置・変更・修繕等が発生した場合の費用は、お客様の負担となります。ただし、弊社側が所有する消費設備に設置・変更・修繕等が発生し、弊社側がその費用を負担した場合は、貸付設備料金を変更できることとします。16.LPガス供給制限又は停止次の場合には、お客様へのLPガスの供給を制限、または停止することがあります。(1)地震、水害等の災害やその他不可抗力による場合(2)LPガス設備に不備があり、使用上危険な場合(3)お客様がLPガスを不正に使用した場合(4)お客様が支払期限を過ぎても、LPガス料金を支払われない場合17.LPガス供給の解約(1) 弊社からの解約・ LPガス料金等の支払いが2ヶ月分無く、その後弊社請求後1ヶ月を経過してもお支払いがない場合。・ LPガスを不正に使用し、その債務のお支払いがない場合。尚、LPガス供給解約後も、お客様には債務の支払い責任があります。(2) お客様からの解約・転居の場合。・LPガスの使用を中止する場合。・弊社以外の LP ガス事業者に変更する場合。尚、集合住宅や導管供給によって複数のお客様へ供給している場合、お客様個別の要請で他のLPガス事業者への変更はできません。18.お客様が解約を希望する場合の手続き(1) 解約希望日の1ヶ月前迄に書面にて弊社まで通知願います。(2) 解約日には弊社が立ち会い、LPガス料金等の精算を行い、閉栓作業を行います。(3) 弊社側が所有する消費設備は裏面「4.弊社所有消費設備の中途買取り費用の計算方法」の内容に基づき、お客様に買い取り精算をしていただきます。(4)解約に伴う、供給設備は、遅滞なく弊社で撤去しますが、次の場合はその限りではありません。・ お客様が供給設備を弊社から買い取ることを希望する場合。・ お客様が変更を希望されるLPガス事業者に、弊社が供給設備を売却する場合。・ 撤去が困難な場合。ただし、この場合の供給設備は、お客様が弊社から買い取り精算していただきます。・ LPガス料金及び貸付設備等の精算が完了していない場合。(5) 解約に伴う供給設備の撤去費用は、解約の理由がお客様にある場合はお客様の負担となります。19、その他特記事項