入札情報は以下の通りです。
件名 | 微生物・血液培養装置システム 一式 |
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公示日または更新日 | 2025 年 7 月 8 日 |
組織 | 国立大学法人 |
取得日 | 2025 年 7 月 8 日 19:06:33 |
次のとおり一般競争入札に付します。
令和 7年 5月12日国立大学法人浜松医科大学 理事(財務担当) 三沼 仁 1.競争入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 微生物・血液培養装置システム 一式(2)調達件名の特質等 入札説明書による(3)納入期限 令和 8年 1月31日(4)納入場所 浜松医科大学指定場所(5)入札方法2.競争参加資格(1)(2) 理事(財務担当)から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)(4)(5)3.入札書を提出する場所(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所〒431-3192浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係TEL053-435-2132(2)入札説明会の日時及び場所開催しない(3)入札書の受領期限令和 7年 5月30日 17時00分(4)開札の日時及び場所令和 7年 6月26日 10時00分 浜松医科大学管理棟2階 第二会議室 管理棟2階 医薬品医療機器等法に基づいて、医療機器の販売業の許可を受けていることを証明した者であること。
入 札 公 告 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
国の競争参加資格において令和7年度に東海・北陸地域の「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
4.その他(1)入札保証金及び契約保証金 免 除 免 除(2)入札者に要求される事項(3)入札の無効(4)契約書の作成の要否 要(5)落札者の決定方法(6)支払の条件 物品の代金は、検査合格後1回に支払う。
(7)その他 詳細は、入札説明書による。
この一般競争に入札を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、理事(財務担当)から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
本公告に示した物品を納入できると理事(財務担当)が判断した入札者であって、国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第10条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
その他入札説明書による。
浜 松 医 科 大 学微生物・血液培養装置システム 一式Blood culture for microbiology test system 1 Set仕 様 書 令和7年4月1. 調達の背景及び目的 現有システムの老朽化により更新する新規システムは、ISO 15189の質保証と今までの検査データの整合性を維持することを目的とした、微生物・血液培養装置システムである。
微生物(細菌)検査の中で、血液培養は、重篤な病態を示す菌血症/敗血症を早期に検出・起因菌を同定する重要な検査である。
24時間365日培養する検査体制は、患者への利益、さらに、治療にあたる医療スタッフへの負担軽減など、臨床的かつ業務的な有用性が高い。
現行のシステムを導入して8年が経過し、対応年数を考慮すると、劣化による不具合リスクが高まり、上記の有用性への支障が懸念される。
本システムの導入により患者サービスの向上(有害事象リスクの取り除き)のみならず、医師・看護師の業務軽減への効果も見込まれる。
2. 調達物品名及び構成内訳微生物・血液培養装置システム 一式【構成内訳】(1)血液培養自動分析装置 1台(2)操作部PC 1台(3)無停電装置 1台(その他、搬入・据付・配線・調整・接続等一式を含む。)3. 調達物品の一般的条件 本件の機器について、設置までの間に装置の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合には最新の仕様で引き渡すこと。
4. 技術的要件の概要(1) 本件調達物品に係る性能・機能及び技術等(以下「性能等」という。)の要求要件(以下「技術的要件」という。)は別紙に示すとおりである。
(2) 技術的要件は、すべて必須の要求要件である。
(3) 必須の要求要件は、本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないと判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
(4) 入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、本学において、入札機器に係る技術仕様書、その他入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
(5) 国際的な標準規格である ISO 15189の規格に準じた運用が可能であること。
5. その他(1) 仕様書に関する留意事項① 入札機器のうち医療機器に関しては、入札時点で医薬品医療機器等法に定められている製造の承認を得ている物品であること。
② 入札機器は入札時点で製品化されていること。
製品化されていない場合は納期までに製品化され、仕様書に記載する技術的要件を全て満たすことが可能である旨証明する技術的資料、開発計画書及び確約書を提出すること。
③ 調達物品に備えるべき技術的要件で示す「可能であること」、「有すること」等の仕様については納入の時点において全て実現していること。
(2) 提案に関する留意事項① 提案に関しては、提案システムが本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに具体的かつわかりやすく、資料等を添付する等して説明すること。
本仕様書の要求要件に対して、単に「はい、できます。」、「はい、提案します。」、「有します。」といった回答の提案書では評価に支障を来たすので、その実現方法や実証データ等を添え、具体的提案を行うよう留意されたい。
提案の根拠が不明確・説明が不十分で技術審査に重大な支障があると本学が判断した場合は要求要件を満たしていないものとみなし、不合格とする。
② 提案された内容等について問い合わせやヒアリングを行うことがあるので提出資料等に関する照会先を明記すること。
③検査システムへのオンライン接続費用は本調達に含める。
調達物品に備えるべき技術的要件(性能、機能に関する要件)1. 血液培養自動分析装置1-1 血液培養自動分析装置は、以下の要件を満たすこと。
1-1- 1 培養から陽性/陰性判定まで全自動の血液培養装置であること。1-1- 2 500本以上の培養ボトルが同時に測定可能であること。1-1- 3 検出部は炭酸ガスセンサーあるいは酵素センサーを採用していること。1-1- 4 培養ボトルにはレズンビーズの抗菌薬吸着剤を含有していること。1-1- 5 操作画面はタッチパネルを有し、日本語対話方式で表示されること。1-1- 6 培養陽性時には速やかに塗抹顕鏡検査が可能であること。1-1- 7 装置への培養ボトル装填が簡便であり、未登録の培養ボトルでも陽性判定が可能であること。1-1- 8 装置への培養ボトルの装填が確実であることを”音”で知らせる機能があること。1-1- 9 培養ボトルは任意の場所に入れることが出来ること。
また、取り出した培養ボトルも任意の場所に再度投入することが出来ること。
1-1- 10 装置内蔵のバーコードリーダーにて培養ボトルの登録が可能であること。
1-1- 11 外部HDD等にて測定データをバックアップする機能を有すること。
1-1- 12 検査情報システムとのオンライン接続が可能であること。
また、培養ボトルのステータスが随時送信可能であるか、それと同等の機能を有すること1-1- 13 培養ボトルが陽性になった場合は培養陽性時間も含めて検査情報システムに随時結果送信可能であること。
1-1- 14 検体採取時の感染防止のための配慮が工夫されていること。
1-1- 15 血液培養ボトルの患者属性、ステータス、培養陽性時間等のデータを管理し、保存できること。
1-2 装置の設置環境は、以下の要件を満たすこと。
1-2- 1 温度:20-30℃、湿度:40-80%の範囲で動作保証があること。
(性能、機能以外に関する要件)1. 設置要件1-1 設置場所1-1- 1 本調達機器は医学部附属病院外来棟2階検査部に設置すること。
1-2 設置要件1-2- 1 検査の動線及び検査部内の他の機器の設置状況等も踏まえて機能的となる配置の提案をすること、及び、それが可能となるような機種を選定すること。
1-2- 2 本システムの導入前検討においては、本学が指定した場所に設置すること。
1-2- 3 導入前検討の際の設置費用及び本学が用意した設備以外に必要な設備が生じた際の費用負担は本調達に含むこと。
1-2- 4 導入前検討を行った場所から本設置の場所までの移設等にかかる費用は本調達に含むこと。
1-2- 5 導入前検討場所及び本設置場所については三相200Vに対応していないため、三相200Vの物品を納入する際に係る工事費等は本調達に含むこと。
1-2- 6 本学が用意する一次側設備以外に、必要な電源設備、空調設備、給排水設備等がある場合、それらについては本調達に含むものとする。
また、一次側設備の必要な諸元を具体的に提出すること。
1-2- 7 本調達機器の搬入、据付、配線、調整及び設置工事に伴う床面等の修復に係る費用は本調達に含むものとする。
また、機器設置に伴い照明等の変更・調整が必要な場合は、本調達に含むものとする。
尚、搬入、据付にあたっては、建物および物品などに損傷を与えないよう、必要な養生等に十分配慮すること。
万一損傷を来した場合には責任を持って現状復帰すること。
1-2- 8 機器の搬入、据付、配線、調整、接続については、本院の業務に支障をきたさないよう、本院の職員と協議の上、その指示に従うこと。
1-2- 9 設置作業は納入予定日、作業予定期間を事前に本院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
2. 障害支援体制2-1 障害支援体制については、以下の要件を満たすこと。
2-1- 1 本装置に関して、年間を通じて24時間の連絡が出来る体制であること。
2-1- 2 本装のは障害時には本院からの障害発生通報後、業務時間内では2時間以内に現場で復旧作業に着手する体制を整えていること。
2-1- 3 納入後、医療安全上、新たに研修及び教育訓練が必要となった場合はその都度対応すること。
3. 保守管理体制3-1 保守管理については、以下の要件を満たすこと。
3-1- 1 本装置が正常に動作するように納入後1年間は、無償で定期的に点検、調整を行い、円滑な業務と障害防止を図ること。
3-1- 2 本院が用意した1次側設備以外に必要な電源、空調等があれば、供給者において用意すること。
4. 教育支援等4-1 教育支援体制等については、以下の要件を満たすこと。
4-1- 1 本調達機器を使用する医師、メディカルスタッフへの操作訓練は、本学が指定する日時、場所で実施すること。
(オンサイトトレーニング)4-1- 2 オンサイトトレーニング以外にも本調達機器を円滑に運用するため、電話等にて8:30~17:00は対応可能な体制であること。
4-2 取扱説明書・操作マニュアル等については、以下の要件を満たすこと。
4-2- 1 本調達機器の取扱説明書、操作マニュアルは、日本語版を2式以上備えること。
4-3 技術習得のための外部研修は以下の要件を認めること。
4-3- 1 システム導入後のトレーニング(アプリケーションを含む)は本学が必要と認めた場合に無償で派遣に応じること。
尚、その際発生する交通費等に係わる費用は本調達に含まれるものとする。
5. 使用上の注意説明5-1 設置導入後、臨床使用前までに下記の使用上の注意事項を添付文書・説明書を用い説明すること。
5-1- 1 安全・注意事項。
5-1- 2 使用・管理事項。
5-1- 3 被検者・術者の被ばく低減事項。
5-1- 4 機器の清掃・消毒事項。
5-1- 5 日常点検・保守点検事項。
5-2 説明した内容を説明者名・被説明者名・日時・説明場所とともに記録に残し、原本を提出すること。
6. その他6-1 証明書、資料等については、以下の要件を満たすこと。
6-1- 1 本装置の導入に伴う労働基準監督署及び東海北陸厚生局への申請に関して、本学から証明書あるいは資料提供の要請があった場合には速やかに提出すること。
尚、これに係る費用は本調達に含むものとする。
6-1- 2 労働安全衛生法第88条の規程に基づく計画の届出に必要な資料は、本学の求めに応じて提出すること。
尚、これに係る費用は本調達に含むものとする。
6-1- 3 医療法第7条第2項、第27条及び医療法施行令第1条の規定に基づく申請及び、その他導入される医療機器の使用に関する申請に必要な資料は、本学の求めに応じて提出すること。
尚、これに係る費用は本調達に含むものとする。
6-2 納入に関して以下の要件を満たすこと。
6-2- 1 本調達機器は再生品ではなく、全て新品であること。
6-2- 2 納品までに総合的に見て本仕様と同等またはより高度の性能・機能を有する装置が市販された場合は、当該装置を納入すること。
6-2- 3納品までに総合的に見て本仕様と同等またはより高度の性能・機能を有するソフトウェアが市販された場合は、当該ソフトウェアを納入すること。
6-2- 4 既存システムとの接続に関しては、臨床上使用するにあたって支障が無いことを十分に確認した上で引き渡すこと。
1 契約者等(1) 契約者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(2) 部局名 国立大学法人浜松医科大学(3) 所在地 〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号2 調達内容(1) 購入等件名及び数量微生物・血液培養装置システム 一式(詳細は別冊仕様書による)(2) 納入期限 令和 8年 1月31日(3) 納入場所 浜松医科大学指定場所(4) 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① ②(5) 入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)① ②(ア)(イ)(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)(2)(3)(4) 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者、ただし特別な理由がある場合を除く入 札 説 明 書 浜松医科大学の調達契約に係る入札公告(令和 7年 5月12日)に基づく、入札等については、入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は、物品代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
また、購入物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税、搬入等、納入に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者前各号のいずれかに該当する競争に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7年度に東海・北陸地域の「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。
競争参加資格に関する問い合わせは、令和7年3月31日付け、号外政府調達第57号の官報(政府調達公告版)の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる機関で受け付けている。
入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
入札公告において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の物品を納入できることを証明した者であること。
上記以外の規格を指定した場合も上記に準じて証明した者であること。
(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13) 理事から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(14) 理事は経営状態が著しく不完全であると認める者を、競争に参加させないことがある。
(15)4 入札書の提出場所等(1) 入札書の受領期限令和 7年 5月30日 17時00分(郵送する場合には、受領期限までに必着のこと。)(2) 入札書の提出方法①〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係長 川井 寛子TEL 053-435-2132②(ア) 供給物品名(イ) 入札金額(ウ)(エ)③※④⑤ 製造請負契約においては、製造物品に関する技術水準、かつ製造実績があることを証明した者であること。
入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの物品を納入できることを証明した者であること。
入札公告の物品等を第三者をして貸付けしようとする者にあっては、当該物品を入札者自らが貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を証明した者であること。
入札公告において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
入札公告においてアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。
調達のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと。
(当該者が当該関与によって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。) 本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しない者であること。
競争加入者等は、別冊の仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、次に掲げる者に説明を求めることができる。
競争加入者等は次に掲げる事項を記載した別紙様式の入札書を作成し、直接に提出する場合は封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和 7年 6月26日開札〔微生物・血液培養装置システム 一式〕の入札書在中」と朱書しなければならない。
競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和 7年6月26日開札〔微生物・血液培養装置システム 一式〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、前記4の(2)①に掲げる者宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
郵便等とは、郵便及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便のことをいう。
なお、書留郵便等の配達の記録が残る手段に限る。
競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(3) 入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの② 供給物品名及び入札金額のないもの③ ④ ⑤ 供給物品名に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの⑨
⑩ ⑪ ⑫ その他入札に関する条件に違反したもの (4) 入札の延期等 (5) 代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② (6) 開札の日時及び場所 令和 7年 6月26日 10時00分 浜松医科大学管理棟2階第二会議室(7) 開札① ②③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
④ ⑤ ⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者⑦ 5 その他(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
この場合において、競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。
競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
) 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの 入札書を受領した場合で当該資格審査が開札時までに終了しないとき又は、資格を有すると認められなかったときのもの 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。) 競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
競争加入者等は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。
ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。
この場合、代理人が前記4の(5)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
競争加入者等は、入札執行者が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
(2) 競争加入者等に要求される事項① ② ③ ④ (3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類① ② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。
③ ④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ (4) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
① ② ③ ④ (5) 手続における交渉の有無 無(6) 契約書の作成① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に別冊契約書(案)により契約書の取り交わしをするものとする。
この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に別封の納入できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(1)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。
競争加入者等は、開札日の前日までの間において、納入できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
技術審査の過程において、実地試験等を実施する場合は、別紙実地試験基準等に基づき実施するので、競争加入者等は、これに応じなければならない。
競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類は別紙1により作成する。
理事は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明書に示した物品の技術審査以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、物品の技術審査の対象としない。
前記4の(2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が本学の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。
落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合において、競争加入者等からの同等のものを納入するとの申し出により入札書を受領した場合で、競争加入者等から提出された資料等に基づき開札日の前日までに同等の物品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。
落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まずその者が契約書の案に記名押印し、更に理事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
前記②の場合において、理事が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。
理事が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
提出された入札物品の技術仕様等について、すべて契約書にその内容を記載するものとする。
本契約の相手方が信用保証協会、中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法第2条第2項に規定する信託会社に対して、請負代金債権を譲渡する予定がある場合には、その者からの申し出により契約書に別紙2の契約条項を追加することができる。
(7) 支払条件 代金は、別冊契約書(案)に定めるとおりとする。
(8) 契約金額の内訳書 理事が必要と認める場合、落札者は落札決定後速やかに内訳書を提出するものとする。
(9) 調達件名の検査等 ①
②
競争参加資格の確認及び納入できることを証明する書類 請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項 入札書様式(本学所定様式によること) 仕様書 契約書(案) 別 冊 落札者が入札書とともに提出した納入できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて納入検査等の対象とする。
納入検査終了後、当該物品を使用している期間中において、落札者が提出した納入できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
別 紙 1別 紙 2別 紙 様 式別 冊別紙11 競争参加資格の確認のための書類 2 納入できることを証明する書類等 (注) 上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。
(5) 入札物品の納入実績 ……1部(6)入札公告に示した物品を第三者をして貸付けしようとする者にあっては、当該物品を入札者自らが貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を有することを証明する書類……1部(1)(2)(7)(8)(11)(1) ……1部令和7年度の国の競争参加資格(全省庁統一資格)一般競争(指名競争)資格審査結果通知書の写し法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては、その許可書の写し入札公告においてアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明する書類独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者でないことを誓約した書類入札説明書3の競争参加資格(1)及び(13)に該当しない者であることを誓約した書類入札物品の技術仕様書 技術仕様書は別冊の仕様書に示す技術的要件の項目に応じて入札物品の性能等を数値又は具体的な表現で記載すること。
(10)(9) 暴力団排除条項に該当しない旨の誓約書代理人が入札する場合において、入札権限に関する書類(委任状等) ……1部……1部……1部……1部……1部……1部……1部(6)(4)(3)(2)入札物品の参考見積書入札物品のカタログ入札物品の定価証明書中古品の場合は、性能等が新品同等とメーカーが保証できる旨を明記した書類 ……1部……1部……1部……1部……1部……1部……1部入札物品を納入できることを証明する書類(代理店証明書等) (5)入札公告において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の物品を納入できることを証明した書類(4)医薬品医療機器等法に基づいて医療機器の販売業の許可を得ていることを証明する書類(3)別紙2請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項(請負代金債権の譲渡)第○条一 信用保証協会二 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社四 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社23 請負者は、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代金債権を譲渡することができる。
請負者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約には、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。
発注者は、請負者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、請負者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。
アフター令和 年 月 日,浜松医科大学 御中,○○市○○区○○町○○番地,○○○○株式会社 印,代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印,アフターサービス・メンテナンスの体制について, 貴学における、令和7年6月26日開札の「微生物・血液培養装置システム 一式」の競争入札に参加するに当たり、,以下に示すサービス体制をとっております。
, 貴 学,○○○○株式会社○○支店,○○営業部○○課,電話○○○-○○○○,住所 ○○○○○○○○,(メーカー),(技術部),○○○○株式会社○○,○○○○株式会社○○,電話○○○-○○○○,電話○○○-○○○○,住所 ○○○○○○○○,住所 ○○○○○○○○,