入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度 磐田市水道施設点検業務委託 入札
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 26 日
組織静岡県磐田市
取得日2024 年 3 月 26 日 19:09:40

公告内容

下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。

令和6年3月22日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 第3001号(2) 件名 令和6年度 磐田市水道施設点検業務委託(3) 履行場所 磐田市 見付外 地内(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。

4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成22年告示55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。

(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。

(4) 令和5年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある67建物・設備保守管理委託に登録されている者であること。

(5) 令和6年度の磐田市物品製造等入札参加資格申請をしている者であること。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。

(7) 過去5年以内において、本業務と同様の業務を給水人口が15万人以上の規模である公営水道事業者から受託した実績のある者であること。

5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和6年3月22日(金)から令和6年3月27日(水)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。

・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。

①提出期間令和6年3月22日(金)から令和6年3月27日(水)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで (提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は正午まで提出できるものとする。)②提出場所〒437-1292 磐田市福田400番地磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループTEL:0538-58-3281FAX:0538-58-3271Email:jogesui-koji@city.iwata.lg.jp③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(様式第1号)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ持参すること。

(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出可。)(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認結果通知書(様式第2号)を令和6年3月28日(木)午前12時00分までにファクシミリまたは電子メールで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和6年3月28日(木)午後5時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。

(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和6年3月28日(木)午後3時までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の提出場所へ持参すること。

(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和6年3月28日(木)午後5時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和6年3月28日(木)午後5時までに文書で入札参加資格確認結果通知書を交付する。

(5) 資料の作成(必須)4(7)に基づく資料は、次により作成すること。

① 同種業務の施行実績ア 同種業務の施行実績は、同種業務の施行実績(様式第4号)により作成すること。

イ 履行が完了しているもの、または現在履行中であり一年以上経過したものに限り記載すること。

ウ 同種業務の施行実績は、複数記載することができる。

② 契約書の写し(5)①の同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書(業務内容のわかる部分の写し、その他業務内容が確認できる資料を提出すること。

(6) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。

②申請書に用いる言語は、日本語とする。

③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。

⑤提出された申請書は、返却しない。

⑥提出された申請書は、公表しない。

7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。

①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ提出(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出可。)すること。

なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。

② 受付期間令和6年3月22日(金)から令和6年3月27日(水)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は正午まで受付できるものとする。

③受付場所〒437-1292 磐田市福田400番地磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループTEL:0538-58-3281FAX:0538-58-3271Email:jogesui-koji@city.iwata.lg.jp(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。

①回答期日令和6年3月27日(水)正午から午後5時00分までの時間帯②送信元磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループ③当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538-58-3281)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和6年3月29日(金)午前9時ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。

(2) 入札および開札の場所磐田市福田400 磐田市役所福田支所 2階 会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、仕様書に示した条件に対して入札者が金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。

⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認結果通知書(写しでも可)を持参すること。

⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。

⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。

⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。

9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。

10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。

11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。

15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。

(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。

(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。

(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。

(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。

(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。

(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。

(8) その他詳細不明の点については、磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループ(〒437-1292 静岡県磐田市福田400 電話番号0538-58-3281)に照会すること。

磐田市水道施設点検業務委託仕様書磐田市環境水道部上下水道工事課磐田市水道施設点検業務委託仕様書第1章 総則(目的)第1条 本業務委託は、磐田市(以下「甲」という。)が管理する磐田市水道施設の点検業務(以下「業務」という。)を適切に行い、安全で安心な水道水を供給することを目的とする。

(業務の範囲)第2条 業務の委託範囲は、本仕様書に明記する水道施設及び業務とする。

(業務の履行)第3条 受注者(以下「乙」という。)は、常に善良なる責任をもって業務を履行しなければならない。

2 乙は、水道施設の機能が十分発揮できるよう契約書、仕様書、その他関係書類に基づき、能率的かつ安全に、また誠実に業務を履行しなければならない。

3 乙は、業務に従事する者(以下「従事者」という。)の労務管理を十分行い給水を停止できないことを念頭に置き、業務を履行しなければならない。

4 乙は、対象施設の構造、性能、系統及び関連の状況を熟知し、常に問題意識を持ち、業務の履行に努めなければならない。

5 乙は、地域住民と十分に協調を保ち、業務の円滑な進捗を図ること。

(法令の遵守)第4条 乙は、水道法の遵守はもとより、本業務の履行に当たり、次に掲げる法令等を遵守しなければならない。

(1) 電気事業法(2) 消防法(3) 労働基準法(4) 労働安全衛生法(5) その他関係法令(総括責任者)第5条 乙は、次に掲げる要件を満たす者を総括責任者として選任しなければならない。

(1)乙と3カ月以上の恒常的な雇用関係にある者。

(2)労働管理能力を有し、責任ある立場で従事者を指揮、監督できる者。

(3)送配水施設及び水質に関する知識、技能を有する者。

(4)心身とも健全で、協調性をもって業務に当たれる者(総括責任者、従事者の職務)第6条 総括責任者は次に掲げる職務を行う。

(1) 仕様書、その他関係書類に基づき、業務の実施状況について管理する。

(2) 従事者の指揮、監督を行うとともに、技能の向上及び事故防止に努めること。

(3) 各業務について従事者に業務内容を周知させ、適切かつ安全に業務を遂行できるよう従事者を教育指導すること。

(4) 甲との協議事項及び連絡事項を従事者へ周知徹底させることにより、業務の適正かつ円滑な遂行を図ること。

(5) その他業務達成に必要な事項を統括する。

2 従事者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 総括責任者の指示により業務を実施する。

(2) 業務を効率的に実施するための提案を総括責任者に対して行う。

3 総括責任者は従事者の職務を行うことができる。

(従事者の承認・届出)第7条 乙は、契約締結後速やかに従事者の履歴を記載した書類を甲に提出し、総括責任者については甲の承認を得なければならない。また、従事者の異動若しくは、変更がある場合は、事前に甲の承認を得てから届け出るものとする。

2 甲は、身分証明書を乙の従事者に発行し、従事者は常時これを携帯しなければならない。

3 甲は、次に掲げる事項に従事者が該当したときは、従事者を取り消すことができる。この場合、身分証明書は直ちに返納しなければならない。

(1) 公序良俗に反する行為を行った場合。

(2) 勤務態度の不良が認められた場合。

(3) 業務の実態に著しい不適正を認めた場合。

(4) 資質及び職務に対して不備が認められた場合。

(安全衛生管理)第8条 乙は、感染症に対して、平素から安全衛生管理を十分に行わなければならない。

2 乙は、労働安全衛生法及びその他災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全管理に必要な措置を講じ、労働災害の防止に努めなければならない。

3 乙は、統括責任者及び従事者に対して水道法第21条第1項(水道法施行規則第16条)に規定される検便を年2回以上実施し、その結果を速やかに甲へ報告するものとする。費用は乙の負担とする。なお、陽性反応が出た場合は、直ちにその者の出勤を停止し、必要な措置を講じなければならない。

4 乙は、業務中においての労働災害に関し一切の責任を負うこと。

(安全教育)第9条 乙は、従事者に対して、施設等の安全に関し必要な知識及び技能に関する教育をしなければならない。

2 乙は、従事者に対して、事故その他災害が発生したときの処置及び対応について実施指導、訓練等を1年間に1回以上定期的に行わなければならない。第2章 業務内容(施設巡回点検業務)第10条 磐田市水道施設の適切な維持管理を行うため、施設巡回点検業務を行う。

2 施設巡回点検業務は、別表1及び別表3に記載された施設を対象とする。3 施設巡回点検業務は、午前中に行うことを基本とする。

4 水道施設の点検項目は別表1及び施設点検項目表のとおりとし、点検結果を記録する。

5 水道施設の点検にあたっては、各機器の良好な状態を把握した上で状態・運転状況を注意深く確認し、異常等あれば直に甲に報告する。

6 水質検査は、温度・色・濁り・味・臭気・残留塩素濃度について行う。

7 検査数値等検査結果に異常があれば、直ちに甲に報告する。

8 水道施設の故障等緊急時には、適切な対応をし、速やかに甲に報告する。

9 その他業務上必要な作業を行う。

10 点検記録簿を作成し、翌日甲に提出する。ただし、閉庁している場合は、翌開庁日にまとめて提出する。

(給水箇所水質検査業務)第11条 各配水区域の水質を把握するため、水質検査業務を毎日行う。

2 水質検査は、毎日1回以上、別表2に記載された末端給水箇所で検査を行い記録する。

3 水質検査は、温度・色・濁り・味・臭気・残留塩素濃度について行う。

4 検査数値等検査結果に異常があれば、直ちに甲に報告する。

5 検査記録簿を作成し、翌日甲に提出する。ただし。閉庁している場合は、翌開庁日にまとめて提出する。

第3章 提出書類(提出書類等)第12条 乙は、業務の履行にあたり、甲に次の書類を提出しなければならない。

(1)着手届 (2)総括責任者選任届(3)従事者選任届 (4)業務実施計画書(5)月間業務計画書 (6)施設巡回点検記録簿(7)給水箇所水質検査記録簿 (8)業務日誌(9)月間業務実績報告書 (10)部分業務完了報告書(11)業務完了届 (12)業務完了報告書(13)その他甲が要求するもの2 各提出書類の内容、提出期限等は別表4とする。

3 同条第1項(1)~(5)について内容に変更が生じた場合は、甲の承認を得た上で再提出しなければならない。

第4章 その他(従事者の服装等)第13条 乙は、従事者に清潔で安全な統一した服装をさせ、乙の職員であることを明示する名札及び社章等を着用させなければならない。

2 乙は、業務中礼儀正しく品行を慎み、応接にあたっては懇切丁寧を旨とし仮にも粗暴にわたる言動があってはならない。

(貸与品について)第14条 乙が業務遂行上必要とする完成図書、マニュアル等は甲が貸与する。貸与品については貸与品台帳を作成し、その保管状況を常に掌握し、破損、盗難、紛失等があった場合は乙が弁償しなければならない。

(経費の負担について)第15条 乙の経費の負担部分は、次のとおりとする。

(1) 乙が自ら使用する車両、燃料、車両維持管理費(2) 業務処理に必要な測定機器、備品、試薬及び事務用品。なお、測定機器試薬の種類等については、甲が使用しているものと同種とすること。

(3) 報告記録等に必要な用紙類、文具類(4) 社用に係る電話等通信費(5) 乙の従事者が通勤に使用する車両の駐車場使用料(6) その他本仕様書に明記のないものであっても、当然必要と認められるものについては、乙の負担とする。

(施設の使用について)第16条 乙は、業務の履行に際して必要となる事務室を所定の手続きをすることにより使用することができる。

2 乙は、施設区分に従い、甲専用区画に無断で立ち入ってはならない。ただし火災等の緊急事態等、その対応を甲と協議する時間的余裕がない場合にあっては、乙の判断により適切な応急処置を行い、事後速やかに甲に報告するものとする。

3 乙は、使用する事務室について、片付け、清掃を行い、常に整理整頓を心掛けること。また、火災に対する予防措置を行うこと。

4 乙は、業務の履行に直接関わりのない物品を委託対象施設及び事務室に持ち込んではならない。また、電子データを含む甲の物品を無断で持ち出してはならない。

5 乙は、業務の履行に必要の無い甲の機器及び物品等にみだりに触れてはならない。

6 乙は、甲のパソコンや制御機器のプログラムを無断で削除、改変及び追加してはならない。

7 乙は、施設の使用にあたり、乙の瑕疵により、破損、汚損等を生じた場合は乙の負担により弁償しなければならない。

(光熱水の使用について)第17条 乙が業務履行上使用する光熱水については、甲の負担とする。ただし、節水及び節電には十分配慮しなければならない。

(委託対象施設の保安)第18条 乙は、甲に対し事前に届け出がなされていない乙の使用人を委託対象施設に入場させてはならない。

2 乙は、委託対象施設のうち、業務履行に必要な場所以外の区域に無断で立ち入ってはならない。

3 乙は、委託対象施設の定められた場所及び時間以外で火気使用及び喫煙をしてはならない。

4 乙は、外部からの不審者の侵入があった場合、速やかに警察に通報するとともに甲に報告しなければならない。

(秘密の保持)第19条 乙は、甲の貸与した図書及び資料並びに業務を行う上で知り得た一切の事項を他人に漏らしてはならない。また、業務の契約完了後、又は契約解除後も同様とする。

(委託業務の新旧引継ぎ)第20条 乙は、契約期間が終了し、次年度の業務の継続を行わない場合、新旧受託者において業務の引継ぎを行い、業務の遂行に支障の来たすことのないようにしなければならない。

2 引継ぎは、新受託者決定後直ちに行い、業務開始日までに引継ぎが終了しない場合は新受託者の責任において業務を実施すること。

3 契約が解除されたときは、速やかに甲に引き継ぐものとする。

(委託料の請求及び支払い)第21条 乙は、四半期毎翌月10日までに当該四半期分の委託料を請求するものとし、金額は契約金額を委託期間で均等割りとする。ただし、均等割り計算により生じた千円未満の金額は、最終期分に加算するものとする。

2 甲は、乙から請求を受けたときは、履行内容を確認し、請求を受けた日から起算して30日以内に支払うものとする。

(雑則)第22条 本仕様書に明記されていない事項であっても、業務委託上当然必要な業務は良識ある判断に基づいて行わなければならない。

2 乙は、業務等にかかる資料の提出を甲から要求された場合は、速やかに応じなければならない。

(疑義等の決定)第23条 本仕様書に定めのない事項又はこの仕様書の疑義を生じたときは、必要に応じて甲、乙で協議して定めるものとする。

水質 各機器・警報等 敷地内 水量検査 の状態 異常 記録1岩田送水ポンプ場兼第1水源匂坂中1498-1 ○ ○ ○ ○ ○2 石原水源 中泉830-6 ○ ○ ○ ○ ○3 藤上原配水場 藤上原133-15 ○ ○ ○ ○4 匂坂配水場 匂坂中306-1 ○ ○ ○ ○5 向笠西配水場 向笠西676-9 ○ ○ ○ ○6 見付配水場 見付2262 ○ ○ ○ ○7 東大久保配水場 西貝塚3781-3 ○ ○ ○ ○8 向笠新屋受水点 向笠新屋370 ○ ○ ○9 東貝塚受水点 東貝塚1442-1 ○ ○ ○10 西之島受水点 西之島1744-1 ○ ○ ○11 中野受水点 中野767-2 ○ ○ ○12 草崎受水点 草崎903-2 ○ ○ ○13 長池配水場 大原3978-3 ○ ○ ○ ○14 福田中島第2配水場 福田中島2464-1 ○ ○ ○ ○15 豊浜配水場 豊浜533 ○ ○ ○ ○16 五十子受水点 五十子232-2 ○ ○ ○17 福田受水点 福田中島79-3 ○ ○ ○18 中島受水点 福田中島567-3 ○ ○ ○19 江口水源 豊岡6567-2 ○ ○ ○ ○20 豊岡配水場 豊岡2965-1 ○ ○ ○ ○21 宮本受水点 宮本448-1 ○ ○ ○22 西平松受水点 西平松374-2 ○ ○ ○23 川袋受水点 川袋1900 ○ ○ ○24 高見丘配水場 高見丘992-1 ○ ○ ○ ○別表1 施設巡回点検№ 施設名称 住 所点検項目 巡回ルート濁度計 市施設 県水受水点25 小立野配水場 小立野66-1 ○ ○ ○ ○26 森下水源 森下300-2 ○ ○ ○ ○27 池田水源 池田139 ○ ○ ○ ○28 東名水源 東名148-4 ○ ○ ○ ○29 小立野水源 小立野458-1 ○ ○ ○ ○30 上本郷水源 上本郷1009-4 ○ ○ ○ ○31 気子島水源 気子島955 ○ ○ ○ ○32 高見丘受水点 高見丘1009-3 ○ ○ ○33 中野戸受水点 加茂1036 ○ ○ ○34 加茂受水点 加茂813-2 ○ ○ ○35 森下受水点 立野2010-1 ○ ○ ○36社山配水場(第1・2配水池)社山437-4 ○ ○ ○ ○37 岩室配水場 岩室212-2 ○ ○ ○ ○38虫生中継ポンプ場兼配水場虫生219-7 ○ ○ ○ ○39 上神増水源ポンプ場 上神増2568 ○ ○ ○ ○40 大平ポンプ場 大平82-8 ○ ○ ○ ○41 虫生ポンプ場 虫生24-3 ○ ○ ○ ○42 家田・岩室ポンプ場 家田422-9 ○ ○ ○ ○43 合代島加圧ポンプ場 合代島16-5 ○ ○ ○44 上神増受水点 上神増2539 ○ ○ ○45 敷地受水点 敷地782-2 ○ ○ ○46 下野部配水場 下野部1905-24 ○ ○ ○ ○ ・県水受水点は、積算受水量を記録する。

・見付配水場は、受水点ルートで点検を行う。

※注 ・施設巡回点検業務は午前中に実施することを基本とする(受水点は除く。)。

別表2 末端給水箇所住 所1 豊田加茂公園 (中野戸受水区域) 磐田市加茂5-12 豊田池田上新田公園 (池田水源区域) 磐田市池田44-23 岩田寺谷新田 (匂坂配水場区域) 磐田市寺谷新田1214 松之木島下公会堂 (社山配水場南区域) 磐田市松之木島1539-25 神田緑地(神田入口北側) (社山配水場北区域) 磐田市上野部159-41地先6 万瀬配水末端蛇口 (敷地受水区域) 磐田市大平691-3地先7 向笠新屋公会堂 (向笠新屋受水区域) 磐田市向笠新屋4068 向笠竹之内原公会堂 (藤上原配水場区域) 磐田市向笠竹之内1211-29 国府台西公園 (高見丘配水場区域) 磐田市国府台11410 長森団地 (森下水源区域) 磐田市長森35311 豊田第4分団詰所 (小立野水源区域) 磐田市一言1496-112 豊田赤池高見公園 (上本郷水源区域) 磐田市赤池46213 竜洋中島公民館 (宮本受水区域) 磐田市竜洋中島991-514 西堀公民館 (豊岡配水場区域) 磐田市豊岡1055-115 白羽神社 (川袋受水区域) 磐田市白羽43816 竜洋南部緑地公園 (西平松受水区域) 磐田市南平松7-117 竜洋交流センター (江口水源区域) 磐田市岡783-118 豊田海老塚農村公園 (気子島水源区域) 磐田市海老塚59719 上大原公会堂 (草崎受水区域) 磐田市大原86020 天龍自治会ごみ集積所 (石原水源区域) 磐田市天龍166-121 中泉交流センター (向笠西配水場西区域) 磐田市中泉2404-122 御厨交流センター (東貝塚受水区域) 磐田市鎌田187623 旧見付第7分団詰所 (東大久保受水区域) 磐田市新貝1349-124 田原体育館 (向笠西配水場東区域) 磐田市彦島39625 兎山公園 (西之島受水区域) 磐田市鎌田226226 東小島公民館 (五十子受水区域) 磐田市東小島6327 福田第4分団詰所 (豊浜配水場区域) 磐田市豊浜中野948-128 はまぼう公園 (福田受水区域) 磐田市福田3085-129 旧福田第9分団詰所 (中島第2配水場区域) 磐田市福田5489-3730 福田第3分団詰所 (中島受水区域) 磐田市福田中島551-131 太郎馬新田公民館 (長池配水場区域) 磐田市太郎馬新田5232 万正寺公会堂 (中野受水区域) 磐田市万正寺577-133 西山第1公園 (見付配水場区域) 磐田市安久路一丁目4-2末 端 給 水 箇 所 名別表3 施設巡回点検業務従事日 対象施設平 日 受水点ルート土日祝日(国民の祝日にあたるもの)・年末年始(12/29~1/3)(受水点以外は午前中に点検)全46施設(巡回ルート全て)別表4 業務提出書類書 類 名 記 載 内 容 提出期限提出書式媒体部数(1)着手届 着手日等契約日から10日以内紙 1(2)総括責任者選任届 氏名・経歴等 同上 同上 同上(3)従事者選任届 氏名等 同上 同上 同上(4)業務実施計画書業務概要・現場組織・業務工程・業務実施方法・安全衛生教育・保全、保安関係・各報告書様式・その他必要項目同上 同上 同上(5)月間業務計画書月間業務工程表・作業従事者名・その他必要事項前月末日まで同上 同上(6)施設巡回点検記録簿点検記録、水質検査データ翌日10時まで(但し閉庁している場合は、翌開庁日にまとめて提出する)紙及び電子媒体同上(7)給水箇所水質検査記録簿 水質検査データ 同上 同上 同上(8)業務日誌施設点検・水質検査業務実施報告同上 同上 同上(9)月間業務実績報告書月間水質検査報告・月間施設巡回点検報告・月間所見・その他必要書類翌月5日まで同上 同上(10)部分業務完了報告 部分業務完了日等四半期ごと紙 同上(11)業務完了届 業務完了日等3月末日まで紙 同上(12)業務完了報告書年間水質検査報告・年間施設巡回点検報告・年間業務実績報告・年間所見・安全教育実施報告・その他必要書類同上紙及び電子媒体同上見積特記事項1 契約履行期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年とする。

2 業務引継習熟期間は、契約日から業務着手日の間とする。受注者は、この期間に仕様書に定めた業務内容を習得するものとする。この期間に要する費用は受注者の負担とする。

3 業務委託料の支払いは次のとおりとする。

(1) 四半期毎に履行期間に応じ支払う。

(2) 前号の委託料に、千円未満の端数が生じる場合は、第4四半期で調整する。