入札情報は以下の通りです。
件名 | 潜水用具セットⅠ型修繕 |
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公示日または更新日 | 2024 年 1 月 31 日 |
組織 | 和歌山県和歌山市 |
取得日 | 2024 年 1 月 31 日 19:22:03 |
見 積 公 告 次のとおり物品の修繕を行うので公告する。
支出負担行為担当官和歌山県警察会計担当官 1 見積事項別紙のとおり 2 履行場所別紙のとおり3 履行期限別紙のとおり4 見積提出期限別紙のとおり5 見積書提出場所 和歌山県警察本部 警務部会計課 用度係 和歌山市小松原通一丁目1番地1電話番号 073-423-01106 見積競争に参加する者に必要な資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する 暴力団又はその関係者(以下「暴力団等」という。)が経営していない者又は経営に実質的に関与し ていない者であること。
(3) 暴力団等に対する資金等の供給又は便宜の供与をしていない者であること。
(4) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
7 見積書記載要領等(1) 見積書の宛名は「支出負担行為担当官和歌山県警察会計担当官」とする。
(2) 見積金額は、消費税及び地方消費税を含んだ金額で記載すること。(3) 郵便による見積書の提出を行う場合は、事前に「郵送による見積書の提出である」旨を5に連絡す ること。 8 その他⑴ 物品の修繕にあたっては、各種法令等を遵守すること。
⑵ 「暴力団排除事項」に記載された事項を遵守すること。
⑶ 実施要領については、「オープンカウンター方式による物品調達に関する説明書」のとおり。
令和6年1月31日別紙見積事項No. 品目 規格 履行場所 備考1 潜水用具セットⅠ型修繕 3 式 警備部機動隊全品目の合計金額での見積競争を実施する。
午後0時まで履行場所:警備部機動隊 和歌山市冬野685-1数量見積期限:令和6年2月6日履行期限:令和6年3月31日宛名「支出負担行為担当官 和歌山県警察会計担当官」修繕の内容及び条件については、警備部機動隊の確認を受けること。
潜水用具セットⅠ型修繕 3 式特記事項:品 名 規 格 数量単価(税込み)金 額(税込み)備考 同等品の場合の規格履行期限:令和6年3月31日履行場所:警備部機動隊 和歌山市冬野685-1令和年月日 見 積 書支出負担行為担当官 和歌山県警察会計担当官 殿住所又は所在地商号又は名称印代表者職氏名
和歌山県警察本部会計課令 和 5 年 4 月 1 日オープンカウンター方式(公募型見積合わせ)に係る説明書オープンカウンター方式とは、相手方を特定せず案件を公開する調達方式であり、一定の資格を有する見積参加希望業者(以下「見積参加者」という。)から見積書の提出を受け、予定価格の制限の範囲内で、最低価格を提示した者を契約の相手方とする随意契約を前提とした見積合わせです。
この説明書は、見積参加者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項について記載していますので、参加を希望する場合は以下の内容を熟読の上、見積書を提出してください。
1 見積合わせに参加する者に必要な資格等⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶ 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
⑷ 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑸ 暴力団排除に関する誓約事項について、誓約できる者であること。
2 問合せ先和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地1和歌山県警察本部県庁別館1階 和歌山県警察本部会計課郵便番号 640-8588電話番号 073-423-0110(代表)(用 度 係 物品調達)(施設財産係 工事及び役務調達(施設保守))(出 納 係 役務調達(その他))※ 仕様に関する問合せについては調達案件ごとの見積公告を御確認いただき、各担当課宛て連絡してください。
※ 同等品による見積書の提出を希望する場合は、見積書提出期限までに担当課へ同等品として申請する物品のカタログ等を持参する等し、承認を得た上で、見積書に承認を得た規格を記載してください。
3 見積書の作成及び提出方法⑴ 見積書に、業務の名称(物品調達については、品名、規格、数量等)、見積金額、住所及び氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の役職氏名)を記載し、代表者印及び会社印を押印してください。
なお、押印を省略する場合は、住所、氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の役職氏名)並びに発行責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載してください。
⑵ 見積額は、各案件において特段の指示がある場合を除き、当該案件の履行に要する費用を含めた額としてください。
⑶ 見積書は、原則、上記2の住所へ持参し、又は郵送してください。
また、持参、郵送を問わず締切日時必着とし、郵送する場合は封筒の表に「〇〇(案件名)の見積書」と記載してください。
⑷ 提出した見積書の引換え、書換え又は撤回をすることはできません。
⑸ 見積書を提出後、当該案件の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
⑹ 見積書は、特に指定しない限り、その様式を問わないものとします。
4 見積書の無効次のいずれかに該当する見積書は無効とします。
⑴ 必要な資格を満たさない者が提出した見積書⑵ 見積書の記載に不備がある見積書⑶ 同一の見積りについて、2通以上提出された見積書⑷ 不当な価格のつり上げ、つり下げ、談合等の背信行為又は連合その他の不正な行為によってされたと認められる見積書及び疑いのある見積書⑸ 金額を訂正した見積書⑹ 日付が記載されていない見積書⑺ 見積額を算出する根拠となる計算に誤りがある見積書⑻ 錯誤等により提出されたと認められる見積書⑼ 誤字、脱字等により意思表示が明確でない見積書⑽ 提出期限までに到達しなかった見積書⑾ 見積書の作成に当たり、鉛筆や消せるボールペン等、容易に消すことができる筆記用具等で記載された見積書⑿ その他見積りに関する条件に違反した見積書5 見積合わせ結果契約の相手方に決定した事業者には、和歌山県警察本部から連絡します。見積合わせ結果の照会については、見積書提出期日後、上記2に問合せいただければ最低価格見積者及び最低価格についてお伝えします。
6 契約書等作成の要否契約金額に応じ、指定の契約書又は請書において、契約を行います(契約金額によっては作成を省略する場合があります。)。
7 暴力団排除に関する誓約事項見積参加者は、見積書の提出をもって、暴力団排除に関する誓約事項に誓約したものとします。
また、虚偽の誓約又は誓約に反することとなった際は、当該者が提出した見積書は無効とします。
8 その他⑴ 見積書作成に要する費用等は見積参加者の負担とします。
⑵ 一部の調達案件に係る仕様書等の関係書類については、和歌山県警察本部会計課の担当係にて配布する場合があります。
⑶ 同価の見積書が2者以上ある場合は、予算決算及び会計令第83条の規定の例に倣い、くじ引きを実施し、契約の相手方を決定します。くじ引きは、当該見積参加者に代わって契約事務に関係のない職員が、くじ引きを代理します。
⑷ 見積参加者不在の場合は、別途指定した者に見積りを依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。
⑸ 契約の相手方を決定するために必要と認める場合は、追加資料の提出を求める場合があります。
⑹ 調達案件に係る言語、通貨及び単位は、日本語、円並びに日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位とします。
⑺ この説明書に定めのない事項は、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令及び内閣府所管契約事務取扱細則(平成13年内閣府訓令第38号)に定めるところにより実施します。
⑻ 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。
⑼ その他の調達案件は、和歌山県警察のホームページで確認することができます。
暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について見積書の提出をもって誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、和歌山県警察本部の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
⑴ 契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
⑵ 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて発注者又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他アからエまでに準ずる行為を行う者2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人(下請負人(一時下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。