入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度 和歌山県警察学校及び和歌山県警察機動隊庁舎自家用電気工作物保安管理業務
公示日または更新日2024 年 3 月 15 日
組織和歌山県和歌山市
取得日2024 年 3 月 15 日 19:08:22

公告内容

見 積 公 告次のとおり役務の調達を行うので公告する。

令和6年3月15日支出負担行為担当官和歌山県警察会計担当官山 﨑 洋 平1 見積事項⑴ 事業年度令和6年度 国費⑵ 業務名和歌山県警察学校及び和歌山県警察機動隊庁舎自家用電気工作物保安管理業務⑶ 業務内容和歌山県警察学校及び和歌山県警察機動隊庁舎の自家用電気工作物に関する保安管理業務を行う。詳細については、仕様書及び業務委託設計書(以下「設計書」という。)のとおり。

⑷ 業務場所和歌山市木ノ本1445和歌山市冬野686-1⑸ 業務期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで2 見積書提出期限令和6年3月22日(金)午後5時まで3 見積書提出場所和歌山県警察本部 警務部会計課 施設財産係和歌山市小松原通一丁目1番地1電話番号 073-423-01104 見積競争に参加するものに必要な資格⑴ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその関係者(以下「暴力団等」という。)が経営していない者又は経営に実質的に関与していない者であること。

⑶ 暴力団等に対する資金等の供給又は便宜の供与をしていない者であること。

⑷ 警察庁から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

5 見積書記載要領等⑴ 見積書は指定の様式を使用すること。

⑵ 見積金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額で記載すること。

⑶ 郵便による見積書の提出を行う場合は、事前に「郵送による見積書の提出である」旨を3に連絡すること。

6 その他⑴ 業務の履行に当たっては、各種法令等を遵守すること。

⑵ 「暴力団排除事項」に記載された事項を遵守すること。

⑶ 実施要領については、「オープンカウンター方式による役務の調達に関する説明書(以下「説明書」という。)」のとおり。

⑷ 説明書、仕様書、設計書及び見積書(指定用紙)については、3にて配付する。

オープンカウンター方式による役務の調達に関する説明書この説明書は、国が行うオープンカウンター方式による役務の調達に係る契約を行う方法について定めたものであり、役務の提供を希望する者(以下「役務提供希望者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的な事項である。

1 見積方法等⑴ 役務提供希望者は、見積公告、仕様書及び本説明書の内容を熟知し、その内容を承諾の上で見積りを行わなければならない。この場合において、当該調達についての疑義がある場合は、説明を求めることができる。

⑵ 役務提供希望者は、見積書を提出した後に、当該調達の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

⑶ 役務提供希望者は、見積書に、業務の名称、見積金額、住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の役職氏名)を正確に記載し、代表者印及び会社印を押印しなければならない。

なお、代表者印及び会社印の押印を省略する場合は、見積書に、住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の役職氏名)及び連絡先(電話番号)並びに本件事務担当者の氏名及び連絡先(電話番号)を必ず記載すること。

⑷ 役務提供希望者は、見積書を直接又は郵便若しくは信書便により提出するものとする。ただし、当方の承認を得た場合は、この限りでない。

なお、郵便又は信書便により見積書を提出する者は、見積公告に示した見積書提出期限までに見積書を見積書提出場所に到達させなければならない。

⑸ 役務提供希望者は、提出した見積書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

⑹ 見積金額は、調達を完了するための価格の総額とする。また、見積金額は、調達業務に要する一切の諸経費を含めた額とすること。

⑺ 契約の相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって契約金額とするので、役務提供希望者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。

⑻ 見積書は、指定用紙を使用すること。

2 見積書の無効次のいずれかに該当する見積書は、無効とする。

⑴ 参加資格のない者が見積もったもの⑵ 1件の見積事項に対し、2通以上の見積りをしたもの⑶ 役務提供希望者が談合して見積もったもの⑷ 見積書の提出日(郵送又は信書便による場合は、見積書提出場所に到達した日)が見積公告に示した見積書提出期限を超えたもの⑸ 記名及び押印がないものただし、代表者印及び会社印の押印を省略する場合は、住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の役職氏名)及び連絡先(電話番号)並びに本件事務担当者の氏名及び連絡先(電話番号)の記載をすること⑹ 金額を訂正しているもの⑺ 日付のないもの⑻ その他当方が示した見積りに関する条件に違反したもの3 契約の相手方の決定⑴ 契約の相手方は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な見積書を提出した者とする。

⑵ 採用となるべき同価の見積りをした者が2人以上あるときは、くじ(当方一任)にて契約の相手方を決定する。

4 契約の相手方の決定に係る通知契約の相手方を決定したときは、契約の相手方にのみ口頭又は書面でその旨を通知する。

5 見積結果の公表見積結果について照会があったときは、落札者名及び落札金額を口頭により回答する。

6 契約の締結見積書の提出後、契約の相手方として通知を受けたときは、速やかに契約を締結し、その履行を開始しなければならない。また、本契約は契約書の提出をもって行うものとする。

7 その他⑴ 当該見積合わせに関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。名 称 和歌山県警察本部 警務部会計課 施設財産係郵便番号 640-8588住 所 和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地1電話番号 073-423-0110(代表)ファクシミリ番号 073-423-0120⑵ 見積公告の掲示期間中にかかわらず、見積公告を中止できるものとする。

暴力団排除事項(属性要件に基づく契約解除)第1条 支出負担行為担当官及び契約担当官(以下「甲」という。)は、契約の相手方(以下「乙」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

⑴ 暴力的な要求行為⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為⑷ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為⑸ その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。

2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再受託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(下請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何らの賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する報告)第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するともに、捜査上必要な協力を行うものとする。