入札情報は以下の通りです。

件名平成31年度和歌山県立文書館くん蒸業務委託
種別役務
公示日または更新日2019 年 4 月 19 日
組織和歌山県
取得日2019 年 4 月 19 日

公告内容

簡 易 公 開 調 達 公 告平成31年度和歌山県立文書館くん蒸業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第5条の規定に基づき公告する。

平成31年4月19日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度平成31年度(2) 調達業務の名称平成31年度和歌山県立文書館くん蒸業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県立文書館の館内を対象として殺虫を目的としたくん蒸業務を実施する。

仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から平成31年9月30日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『15 美術品・文化財保存』の小分類『3 文化財虫菌害防除』 」であること。

その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(4) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県立文書館和歌山市西高松一丁目7-38(2) 期間平成31年4月19日(金)から平成31年5月14日(火)までの4月22日(月)、5月7日(火)及び5月13日(月)を除く日の午前10時00分から午後5時00分まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、平成31年4月19日(金)から平成31年5月9日(木)までの間において、和歌山県立文書館に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県立文書館和歌山市西高松一丁目7-38(2) 期間(提出期限)平成31年4月19日(金)から平成31年5月14日(火)までの4月22日(月)、5月7日(火)及び5月13日(月)を除く日の午前10時00から午後5時00分まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を平成31年5月14日(火)午後5時00分までに、和歌山県立文書館へ必着させること。

(5)その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。

なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県立文書館の複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県立文書館の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

8 契約書の要否要9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県立文書館(2) 所在地和歌山市西高松一丁目7-38電話番号 073-436-9540(直通)ファクシミリ番号 073-436-9541

平成31年4月19日作成和歌山県立文書館簡易公開調達説明書「 平成31年度和歌山県立文書館くん蒸業務委託 」平成31年度和歌山県立文書館くん蒸業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。

当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。

簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。

なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

記1 簡易公開調達公告年月日平成31年4月19日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度平成31年度(2) 調達業務の名称平成31年度和歌山県立文書館くん蒸業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県立文書館の館内を対象として殺虫を目的としたくん蒸業務を実施する。

仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から平成31年9月30日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『15 美術品・文化財保存』の小分類『3 文化財虫菌害防除』 」であること。

(3) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(4) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県立文書館和歌山市西高松一丁目7-38(2) 期間平成31年4月19日(金)から平成30年5月14日(火)までの4月22日(月)、5月7日(火)及び5月13日(月)を除く日の午前10時00分から午後5時00分まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、平成31年4月19日(金)から平成31年5月9日(木)までの間において、和歌山県立文書館に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1)とする。

イ 質問に対しては、原則として平成31年5月12日(日)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県立文書館での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県立文書館の担当者の口頭による回答のみとすることができる。

5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県立文書館和歌山市西高松一丁目7-38(2) 期間平成31年4月19日(金)から平成31年5月14日(火)までの4月22日(月)、5月7日(火)及び5月13日(月)を除く日の午前10時00分から午後5時00分まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。

6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。

(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。

イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。

ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。

エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。

オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を平成31年5月14日(火)午後5時00分までに、和歌山県立文書館へ必着させること。

(5)簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、和歌山県立文書館の複数の職員により行うものとする。

イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。

ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。

エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。

オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県立文書館の長が決定する。

7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。

(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県立文書館の複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県立文書館の職員にくじを引かせるものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

9 契約書の要否要10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県立文書館(2) 所在地和歌山市西高松一丁目7-38電話番号 073-436-9540ファクシミリ番号 073-436-9541

仕様書[平成31年度和歌山県立文書館くん蒸業務]1 業務概要・和歌山県立文書館(以下「文書館」という。)の館内を対象として殺虫を目的としたくん蒸作業を行う。

・くん蒸作業は平成31年6月24日(月)に実施する。ただし、文書館の事情により、受託者と相談の上で実施日を変更する場合がある。

・くん蒸作業終了後、第三者に薬剤付着量を検査させる。

2 委託期間・契約締結日から平成31年9月30日までとする。

3 くん蒸の対象場所・くん蒸は、次の場所で実施する。

<文書館の所在地>〒641-0051 和歌山市西高松一丁目7-38 きのくに志学館<くん蒸の実施場所>(合計約3,056㎥)(1)1階 整理室1 約 281㎥(2)2階 収蔵庫2 約1275㎥ 煙・火災報知器12カ所(3) 整理室2(撮影室含む。) 約 527㎥(4) 閲覧室 約 439㎥(5) 特別閲覧室 約 90㎥(6)地階 県立図書館貴重書庫下段 約 444㎥ 煙・火災報知器2カ所・くん蒸を行う場所は、上記の体積を基準として、文書館内の他の場所に変更することがある。

4 使用薬剤と薬量・館内くん蒸に使用する薬剤は、ピレスロイド系殺虫剤シフェノトリンを液化炭酸ガスに溶解した殺虫製剤(商品名ブンガノン)とする。

・基準投薬量は1m3あたり5gとする。

5 くん蒸時間・くん蒸時間は、投薬完了時から起算して4時間以上とする。

6 作業責任者の資格と工程表の提出等・受託者は、館内くん蒸業務を作業主任者を含む2人以上で行う。

・受託者は、本仕様書に基づいて作業の手順や時間等を明記した工程表を作成し、文書館宛てすみやかに提出する。

7 くん蒸の作業手順*文書館が所蔵する資料等は、さまざまな要因により強度が低下しているものが多い。受託者は、くん蒸作業に係る全ての過程において、資料に破損・汚損等が生じないよう慎重に実施しなければならない。

(1)くん蒸の準備・くん蒸実施に先立って、受託者は次の作業を確実に行わなければならない。

くん蒸にかかわる館内設備・備品等の点検及び保護措置等薬剤の漏出を防止するための目張り等(特に、県立図書館貴重書庫下段については、上段への階段部分を目張りする必要があるので留意する。)くん蒸場所の立入禁止の明示くん蒸場所の煙・火災報知器の撤去(投薬直前)・7(5)「安全確認」の基準とするため、受託者は投薬開始直前に各くん蒸場所のCO2濃度を測定・記録する。

・8「くん蒸効果の確認」の規定にしたがって、受託者は各くん蒸場所内に試供虫を入れたテストサンプル及びろ紙を配置する。

(2)投薬及びくん蒸・受託者は、薬剤容器のバルブを開き、噴射時間をはかりながら投薬作業を実施する。

・薬剤の噴射量は1分当たり400gとする。

・投薬完了後、受託者は各くん蒸場所を密閉し、5「くん蒸時間」の規定にしたがってくん蒸する。

(3)ガス濃度の測定・くん蒸中、受託者は、各くん蒸場所におけるガス濃度の経時変化を測定し、記録する。

(4)開放作業・くん蒸終了後、受託者は、ガス排気装置を使用して大気稀釈方式によりガス開放作業を行う。なお、ガス排気装置は、受託者が持参する。

(5)安全確認・受託者は、ガス開放後のCO2濃度が事前の測定値と一致してから文書館担当者に連絡し、その確認を受けた上で開放作業を終了する。

(6)復元作業・ガス開放作業の終了後、受託者は文書館設備等への保護措置や目張り等を除去し、くん蒸以前の状態に復元する。

・受託者は、各くん蒸場所の煙・火災報知器等を復元し、作動を確認する。

8 くん蒸効果の確認(1)テストサンプル等の配置等・くん蒸の効果を確認するため、受託者は、投薬に先立って各くん蒸場所に試供虫を入れたテストサンプル及びろ紙を次のとおり配置する。(合計13カ所)ア、整理室1 2カ所(奥・出入口付近)イ、収蔵庫2 3カ所(奥・中央・出入口付近)ウ、整理室2 3カ所(奥・中央・出入口付近)エ、閲覧室 2カ所(奥・中央)オ、特別閲覧室 1カ所(中央)カ、県立図書館貴重書庫下段 2カ所(奥・出入口付近)・くん蒸効果の確認は、全てのテストサンプル及びろ紙について実施する。

(2)殺虫効果の確認・殺虫効果の確認は、ガス開放後にテストサンプルの試供虫の生死をもって行う。

・苦悶虫が発見された場合は死虫とみなす。

(3)薬剤付着量の確認・薬剤の付着量は、ガス開放後にろ紙を取り出し、第三者に依頼して付着量を検査する。

・付着量は5mg/㎡以上を合格とする。

9 安全の確保・受託者は、くん蒸作業中、常に安全確保につとめ、第三者や館内外の施設等に影響を与えないよう万全の措置を講じなければならない。

・受託者は、文書館担当者と協議の上、安全に十分に配慮しながらくん蒸を実施する。

・受託者は、くん蒸中はつねに現場付近に待機し、不測の事態が生じた場合は、文書館担当者の指示にしたがい、適切な処置を迅速に行うこと。

・万一ガス漏れが発生した場合は、直ちに全ての作業を中止し、ガスの排出作業を行わなければならない。これにともなって薬剤の追加投薬を行った場合又は消毒作業を再度実施した場合については、必要な経費を全て受託者が負担するものとする。

10 報 告・受託者は、くん蒸作業終了後、委託業務実績報告書を作成し、報告する。

・委託業務実績報告書にはくん蒸実施明細書及び薬剤付着量検査結果を添付する。

これら添付書類を含めた委託業務実績報告書の提出をもって、本業務の完了とみなす。

・委託業務実績報告書には、次の事項を記載する。

業務の名称と年度委託金額受託期間契約締結年月日作業実施日完了年月日添付書類・くん蒸実施明細書には、次の各項目について記入する。

実施日時作業場所使用薬剤作業手順使用器具等炭酸ガス濃度の経時変化各テストサンプルの配置(概略)と試供虫の生死所見・備考等作業写真・薬剤付着量については、第三者に検査させる。

11 点 検・くん蒸にともなう設備・器材の点検は受託者が行い、その経費はくん蒸に要する経費に含まれるものとする。

12 その他・この仕様書に明記していない事項については、必要に応じ文書館担当者と受託者が協議の上で実施することとする。