入札情報は以下の通りです。

件名令和2年度県営住宅消防用設備等保守点検その4業務委託
種別役務
公示日または更新日2020 年 7 月 3 日
組織和歌山県
取得日2020 年 7 月 3 日

公告内容

別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和2年度県営住宅消防用設備等保守点検その4業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。

令和2年7月3日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和2年度(2) 調達業務の名称令和2年度県営住宅消防用設備等保守点検その4業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和3年3月14日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『22 消防設備保守』 」であること。

その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。

(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和2年7月3日(金)から令和2年7月10日(金)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和2年7月3日(金)から令和2年7月8日(水)までの間において、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間(提出期限)令和2年7月3日(金)から令和2年7月10日(金)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和2年7月10日(金)午後5時00分までに、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課へ必着させること。

(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。

なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課の複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

8 契約書の要否要9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-3210ファクシミリ番号 073-428-2038

別表第2(第6条関係)令和2年7月3日作成和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課簡易公開調達説明書「令和2年度県営住宅消防用設備等保守点検その4業務委託」令和2年度県営住宅消防用設備等保守点検その4業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。

当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。

簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。

なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

記1 簡易公開調達公告年月日令和2年7月3日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和2年度(2) 調達業務の名称令和2年度県営住宅消防用設備等保守点検その4業務委託(3) 調達業務の内容別紙仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和3年3月14日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『22 消防設備保守』 」であること。

(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。

(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和2年7月3日(金)から令和2年7月10日(金)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和2年7月3日(金)から令和2年7月8日(水)までの間において、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。

イ 質問に対しては、原則として令和2年7月9日(木)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、建築住宅課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。

5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和2年7月3日(金)から令和2年7月10日(金)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。

6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。

(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。

イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。

ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。

エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。

オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和2年7月10日(金)午後5時00分までに、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課へ必着させること。

(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、建築住宅課の複数の職員により行うものとする。

イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。

ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。

エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。

オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、建築住宅課の長が決定する。

7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。

(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課の複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課の職員にくじを引かせるものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

9 契約書の要否要10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-3210ファクシミリ番号 073-428-2038様式1(第4項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書年 月 日和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課 様事業年度 令和 2 年度 公告年月日 令和 2 年 7月 3日業務の名称 令和2年度県営住宅消防設備等保守点検その4業務委託住 所商号又は名称質 問 者代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について質問事項様式2(第6項関係)見 積 書百 十 万 千 百 十 円見積金額ただし、令和2年度県営住宅消防設備等保守点検その4業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。

令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。

3 金額を訂正したものは、無効とすること。

4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

和歌山県(以下「甲」という。)は、受託者(以下「乙」という。)に対して次のとおり業務の実施を委託する。

この業務は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、県営住宅及び集会所に設置されている消防用設備等の機器点検及び総合点検を実施するものとする。

1 対象となる消防用設備等の所在地及び数量等 別紙県営住宅消防用設備等一覧による。

2 点検の方法(1) 乙は、消防設備士、消防設備点検資格者において、当該設備の点検に必要 な資格を有する者により、消防用設備等を消防法第17条の技術上の基準に 関して点検を行うものとする。

(2) (1)による点検結果を消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規 定に基づき、消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検方法並びに 点検の結果について報告書の様式(昭和50年消防庁告示第3号)に規定する 消防用設備等点検結果報告書により報告するものとする。

(3) 乙は、甲と協議の上、契約日から令和3年3月14日までの間に機器点検 及び総合点検を各1回ずつ計2回実施するものとする。

(4) 乙は点検実施にあたり、現場設備を十分確認したうえで、各団地自治会長 と点検日程等を調整し、工程表を作成すること。

3 点検の注意(1) 各団地自治会長と、入居者への点検内容、日程等の案内通知の方法につい て打ち合わせておくこと。また、入居者への案内通知は余裕を持ち、作業予 定周知期間を十分確保すること。

(2) 避難器具等の点検において、関係する入居者宅へ入室する場合は、当該入 居者への事前案内通知は確実に行っておき、作業当日、必要な点検作業が実 施できるように調整すること。また、表示シールが不良の場合、張り替える こと。(シールは支給)(3) 上記(2)について、点検当日の留守、その他理由により点検できなかっ た場合は再度日程調整を行い全数点検すること。なお、再度の調整において も点検ができない場合は、変更対応等について別途甲と協議を行うこととす る。

(4) 点検は複数名の点検員で実施し、安全管理に注意すること。

県営住宅消防用設備等保守点検その4業務委託仕様書(5) 現場機器を損傷させないよう、丁寧に点検作業を行うこと。

4 その他(1) 各点検終了後、消火器の製造年月日を調査した別紙消火器一覧表を提出す るものとする。

(2) 各点検終了後、判明した不良箇所を別紙不良箇所一覧表に記載し、提出す るものとする。

(3) この仕様書に記載のない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修建築保全業務共通仕様書に準ずるものとし、その他記載なき事項につい ては、甲乙協議するものとする。

5 提出書類 ・工程表 ・現場代理人通知書 ・作業員名簿及び資格証写し ・緊急連絡体制表 ・作業計画書 ・機器点検・総合点検報告書(各2部) ・不具合箇所一覧表(2部及び電子データ(Excel形式)) ・消火器点検報告・一覧表(2部及び電子データ(Excel形式)) ・業務写真(1部) ・業務完了通知書県営住宅消防用設備等一覧避難 非 常 警 報 装 置団地名 所在地 消火器 誘導灯梯子 一体型 音響装 表示灯 受信機置青木 湯浅町湯浅2101 24集会所 1LP庫 2徳田 有田川町徳田1446 24LP庫 1糸我 有田市糸我町西53 28 12 7 4集会所 1LP庫 2糸野 有田川町糸野398-2 12 6 6LP庫 2御殿場 湯浅町山田1916-1 20 9 10 6 2集会所 1LP庫 2宮原 有田市宮原町新町298-1 12 6 6 2集会所 1LP庫 2港 有田市港町793-13 35 24 21 1集会所 2LP庫 2吉原 有田川町吉原343-1 12 6 12LP庫 1合 計 187 63 62 10 5団地名( ) 点検年月日番号 製造業者 型 名検定番号(消 第)種 別薬剤重量(㎏)製造番号製造年充填年月判定 備 考1 号棟 階2 号棟 階3 号棟 階4 号棟 階5 号棟 階6 号棟 階7 号棟 階8 号棟 階9 号棟 階10 号棟 階11 号棟 階12 号棟 階13 号棟 階14 号棟 階15 号棟 階16 号棟 階17 号棟 階18 号棟 階19 号棟 階20 号棟 階21 号棟 階22 号棟 階23 号棟 階24 号棟 階25 号棟 階26 号棟 階27 号棟 階28 号棟 階29 号棟 階30 号棟 階31 号棟 階32 号棟 階33 号棟 階34 号棟 階35 号棟 階消 火 器 一 覧 表令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日設置場所1/1団地名 棟 階 号室 場所、箇所 対象器具 不具合状況メーカー、品番、製造年月日備考(対応方法等)1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526不 良 箇 所 一 覧 表