入札情報は以下の通りです。

件名令和2年度新型コロナウイルス医療機関等支援補助金受付窓口業務委託
種別役務
公示日または更新日2020 年 7 月 3 日
組織和歌山県
取得日2020 年 7 月 3 日

公告内容

入 札 公 告令和2年度新型コロナウイルス医療機関等支援補助金受付窓口業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。

以下「自治法令」という。)第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第5条の規定に基づき公告する。令和2年7月3日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和2年度(2) 調達業務の名称令和2年度新型コロナウイルス医療機関等支援補助金受付窓口業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県の新型コロナウイルス医療機関等支援補助金受付窓口業務を実施する。仕様書のとおり(4) 契約期間令和2年8月1日から令和3年3月31日まで2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『16 人材業務 』の小分類『5 総務事務・軽作業受託』 」であること。また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(平成31年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。3 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県福祉保健部健康局医務課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和2年7月3日(金)から令和2年7月20日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所3の(1)のとおり(2) 期間3の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和2年7月3日(金)から令和2年7月8日(水)までの間において、和歌山県福祉保健部健康局医務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、入札説明書のとおり5 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。その手続等(別途の認定審査会の手続き等を含む。)については、入札説明書のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県福祉保健部健康局医務課和歌山市小松原通一丁目1番地イ 期間令和2年7月3日(金)から令和2年7月13日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)6 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁1-A会議室(北別館1階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和2年7月21日(火)午後2時00分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。(2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。ただし、10 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。(4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。(5) 郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒及び条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和2年7月20日(月)午後5時00分までに、和歌山県福祉保健部健康局医務課へ必着させること。(6) その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。9入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。10落札者の決定に関する事項(1)入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2)この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県福祉保健部健康局医務課の職員を立ち会わせるものとする。(3)和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(4)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県福祉保健部健康局医務課の職員にくじを引かせるものとする。(5)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。(6)再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、6の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。(7)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。11契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。(2)契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。12契約書の要否要13契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14その他この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1)名称和歌山県福祉保健部健康局医務課(2)所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号640-8585電話番号073-441-2600ファクシミリ番号073-424-0425

令和2年度新型コロナウイルス医療機関等支援補助金受付窓口業務委託仕 様 書第1 調達業務の概要1 調達業務の名称及びその内容等(1)調達年度令和2年度(2)調達業務の名称令和2年度新型コロナウイルス医療機関等支援補助金受付窓口業務委託(3)調達業務の内容補助金事務処理業務(4)業務を調達する部局和歌山県福祉保健部健康局医務課(5)調達業務の期間令和2年8月1日から令和3年3月31日まで2 調達業務の目的和歌山県は新型コロナウイルス感染症対策業務の一環として、医療機関・薬局等の感染拡大防止等支援に係る補助事業を実施する。令和2年度新型コロナウイルス医療機関等支援補助金受付窓口業務委託仕様書(以下、「本仕様書」という。)は当該補助金事務処理業務を外部委託するに当たって、その事務を受託する事業者(以下、「受託者」という。)が実施すべき必要な事項を定めるものである。受託者及びこの委託業務に従事する受託者の職員(以下、「スタッフ」という。)は、入手する書類、情報等が企業の内部情報及び個人情報を含むことを常に留意し、守秘義務厳守も徹底した上、本仕様書の記載された業務を継続して、確実かつ正確に実施し、所与の期日までに納品し、及び必要な処理を完了しなければならない。3 業務概要委託する業務の概要は次のとおりである。また、それらの業務の内容については、別紙1のとおりである。(1)補助金事務処理業務ア 補助申請書の受付及び確認作業イ 実績報告書の受付及び確認作業- 1 -ウ 補助請求書の受付及び確認作業エ 上記業務に係る相談対応業務オ 申請内容等のデータ入力作業カ 上記業務に付随する業務キ 上記業務に係るマニュアル作成4 補助金申請数等見込補助申請書、実績報告書、補助金請求書 各2000件第2 人員体制・業務処理体制受託者は、受託業務を適切かつ円滑に処理するため、次に掲げる人員体制及び業務処理体制又はそれと質的には同等以上と認められる人員体制及び業務処理体制を整備し、県へ報告するものとする。業務処理の変動に伴いそのスタッフ構成内容を変更した場合も同様とする。県は、報告を受けたスタッフ構成内容の下での業務処理の成果が芳しくないと判断した場合(申請等のチェック体制が適切に取られておらず、補正等が多発した場合等)には、その業務処理手順等について詳細な説明を求め、必要と認める場合には、改善を申し入れるものとする。1 人員体制(1)業務管理責任者(業務処理組織を編成し、業務管理者及び業務担当者を管理監督・研修指導する者であり、それらに必要な知識及び経験を有する者。

管理職としての経験が5年以上で、かつ、受託者の正社員を充てるものとする。)1名業務管理責任者は、原則、1日1回以上現場で事務の状況確認を行い、県の指示する日程に基づいて委託業務の予定を立て、その履行状況について進捗状況の管理を行うとともに、県が求めた場合には、1時間以内に現場でその履行状況を報告しなければならない。また、県からの業務連絡を受け、県との連絡、報告及び必要な調整、回答を行うものとし、業務量の変動に対応して業務処理体制について受託者に対して、企画、提案を行う。具体的に業務としては、業務指示、成果品チェック、納品管理、業務担当者への指導、業務進捗管理、研修、マニュアル作成、業務担当者の就業管理、委託者との連絡調整等であり、業務全般の責任を負うものとする。業務管理責任者は、ワード、エクセル及び一太郎等を使ったOA機器操- 2 -作の実務経験を有すること。(2)業務管理者(業務管理責任者を補佐し、不在の場合にはその代理者となる者であり、それらに必要な知識及び経験を有する者。)1名以上業務処理の場所に常駐し、県からの業務連絡を受け、必要な調整、回答を行う。具体的な業務としては、業務指示、成果品チェック、納品管理、業務担当者への指導、業務進捗管理、研修、マニュアル作成、業務担当者の就業管理、委託者との連絡調整等である。業務管理者は、ワード、エクセル及び一太郎等を使ったOA機器操作の実務経験を有すること。(3)業務担当者業務見込み量は別紙のとおりであるので、受託者及び業務管理責任者は当該補助金処理業務を常時、適切かつ円滑に処理できるよう、事務処理経験年数、事務処理能力等を考慮して常勤又は非常勤の業務担当者の必要人数を確保するものとする。補助金受付事務の集中等によって発生する業務の増加には、業務担当者を増員することで要員を確保すること。2 業務処理体制(1)業務担当者への業務指示業務管理責任者、業務管理者より直接業務担当者に対して指示、指導、研修及び情報の共有を行う。(2)業務割り振りの方法(担当業務担当者不在時のフォロー体制等を含む。)業務管理責任者と業務管理者で業務分担を決定する。なお、業務担当者が不在(欠勤等)の場合には、業務管理者がサポート体制をとる。(3)納品チェック納品チェックについては、ダブルチェック体制をとる。その際は、業務管理責任者、業務管理者において納期管理チェックを行うこと。なお、主な業務の基準処理日数等については、別紙のとおりとする。(4)見込量を超える業務への対応本仕様書に記載の委託業務は、受託者の負担で対応しなければならない。なお、記載内容とのかい離がある場合、記載がない場合の取扱いについては、以下のとおり。- 3 -ア 業務見込量を超える処理件数・処理時間に関しては、受託者が負担すること。イ 新規業務追加に関しては、県と協議の上、対応を決定する。ウ 利用システムの変更等により業務処理方法が変更になる場合は、これに対応すること。(5)業務手順変更への対応県と協議の上、業務管理責任者及び業務管理者を中心に、業務手順変更点の指導を図り、マニュアルの整備を行う。その際、業務改善、業務の効率化を図ることを意識して取り組むこととする。(6)業務改善この仕様書及び業務処理マニュアル、参考資料等については、業務管理責任者が委託業務に従事する業務担当者が利用しやすいよう工夫して、各業務担当者へ提供するものとする。(7)会議の開催県と受託者は、業務に係る進捗状況の報告、問題の解決、その他業務の円滑な遂行に必要な事項の協議や情報共有のため、次のとおり双方の責任者等から構成する会議を開催する。ア 定例会議県及び受託者は本会議を原則として月1回開催し、日々の業務状況報告を行い、問題がある時は対応策を協議する。イ 臨時会議県及び受託者は、業務処理上必要が生じた場合は臨時会議を行うものとする。(8)その他業務管理責任者は、業務委託の遂行について、県の定める医務課担当職員の依頼に従うものとする。3 業務処理日及び業務処理時間業務を処理する日は、契約期間のうちで閉庁日(土、日、祝日及び年末年始)を除く毎日とする。また、業務処理時間は、午前9時から午後5時45分までとする。ただし、やむを得ない理由によりその時間外に業務を処理する場合は、業務管理責任者又は業務管理者が必ず執務するものとし、あらかじめ、医務課長と協議して実施するものとする。- 4 -4 成果物の納品について県は委託業務の成果品の納入ごとに、個々の成果品について必要な補正を命じることができる。第3 整備要件1 業務処理の場所和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地和歌山県福祉保健部健康局医務課の業務処理室内業務処理室を利用するにあたっては、県の庁舎当取り締まりに関する規則、庁舎防火管理規定及び庁舎管理に関する通知等を遵守すること。また、県庁舎内の入退庁当セキュリティ管理のため、受託者はスタッフの氏名を県に提出するものとする。スタッフに変更があった場合も同様とする。2 業務処理室の設備業務処理室は県が用意し、机、椅子及び電話を設置する。3 費用負担受託者は、現在設置している備品以外のもので、当該業務の適切かつ円滑な処理に必要又は有用と医務課長が認めた備品等を、受託者の費用負担で医務課の業務処理室内へ持込み、使用できるものとする。この場合において、受託者は、それが受託者のものであることが分かるよう、必要な表示をするものとする。第4 セキュリティ管理体制1 スタッフ管理セキュリティ管理に際し、以下の要件を満たすスタッフ管理を実施すること。(1)受託者は、スタッフの教育指導に万全を期し、スタッフの風紀、衛生及び作業規律並びに適切な接遇の保持に責任を負うこと。(2)受託者は、守秘義務を厳守し、スタッフに対し守秘義務厳守が徹底されるよう、研修を義務付けるものとする。(3)受託者は、守秘義務違反に関する責任の所在及び処罰の内容を明確化し、スタッフに対し、その周知徹底を行うこと。(4)受託者は、労働基準法その他の労働及び社会保険関連法令を遵守するこ- 5 -と。2 情報管理セキュリティ管理に際し、以下の要件を満たす情報管理を実施すること。(1)当該事務処理業務に係るすべての書類及びデータ等は、和歌山県庁外へ持ち出してはならない。(2)本業務に携わった者は、個人情報はもちろんのこと、業務の遂行を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。この委託業務終了後及びこの委託業務への従事終了後も同様とする。

(3)受託者は、自らが持ち込んだ情報機器・設備については、すべてウイルス対策及びその他必要なセキュリティ対策を講じること。第5 その他留意事項1 様式委託業務に関する書類の様式は次のとおりとする。(1)業務管理責任者及び業務管理者選任通知書様式第1号2 その他(1)本業務委託に関して、再委託は認めない。(2)上記に記載のない事項については、県と受託者の両者で別途協議の上、対応を決定するものとする。- 6 -様式第1号業務管理責任者及び業務管理者選任通知書1 受託業務の名称令和2年度新型コロナウイルス医療機関等支援補助金受付窓口業務委託2 業務管理責任者及び業務管理者の職氏名(1) 業務管理責任者(2) 業務管理者上記のとおり業務管理責任者及び業務管理者を選任したので、報告します。令和 年 月 日和歌山県知事 様所在地名 称代表者 印- 7 -別紙令和2年度新型コロナウイルス医療機関等支援補助金受付窓口業務委託1 補助金申請数等見込み補助申請書 2,000件実績報告書 2,000件補助金請求書 2,000件2 業務見込量補助金申請受付、確認、補正1件 1時間 × 2,000件 =2,000時間実績報告等受付、確認、補正1件 1時間 × 2,000件 =2,000時間補助金請求書の受付、確認、補正1件 5分 × 2,000件 = 167時間データ入力(台帳等の入力)1件 5分 × 6,000件 = 500時間※その他補助金関係書類等作成・処理、付随する電話対応含む3 標準処理期間原則、県から書類の引き渡しを受けてから 5営業日ただし、補正等やむを得ない事情で時間を要する場合はこの限りではない。- 8 -