入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度和歌山県子ども・女性・障害者相談センターエレベーター保守点検業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 2 月 24 日
組織和歌山県
取得日2021 年 2 月 24 日

公告内容

別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度和歌山県子ども・女性・障害者相談センターエレベーター保守点検業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第5条の規定に基づき公告する。

令和3年2月24日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県子ども・女性・障害者相談センターエレベーター保守点検業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年4月1日から翌年の3月31日まで(1年間)2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『17 昇降機等保守』」であること。

その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(4) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課和歌山市毛見1437番地の218(2) 期間令和3年2月24日(水)から令和3年3月3日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年2月24日(水)から令和3年3月1日(月)までの間において、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課和歌山市毛見1437番地の218(2) 期間(提出期限)令和3年2月24日(水)から令和3年3月3日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年3月3日(水)午後5時00分までに、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課へ必着させること。

(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。

なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課の複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

8 契約書の要否要9 その他(1) 発注(契約の締結)と関係予算の成立この簡易公開調達による発注(契約の締結)は、当該発注(契約)に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該簡易公開調達は無効とする。

また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該簡易公開調達を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。

(2)簡易公開調達及び発注(契約)の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

ア 名称和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課イ 所在地和歌山市毛見1437番地の218郵便番号 641-0014電話番号 073-445-5311ファクシミリ番号 073-446-0036別表第2(第6条関係)令和3年2月24日作成和歌山県子ども・女性・障害者相談センター簡易公開調達説明書「令和3年度和歌山県子ども・女性・障害者相談センターエレベーター保守点検業務委託」令和3年度和歌山県子ども・女性・障害者相談センターエレベーター保守点検業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。

当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。

簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。

なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

記1 簡易公開調達公告年月日令和3年2月24日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称和歌山県子ども・女性・障害者相談センターエレベーター保守点検業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年4月1日から翌年の3月31日まで(1年間)3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『17 昇降機等保守』」であること。

(3) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(4) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課和歌山市毛見1437番地の218(2) 期間令和3年2月24日(水)から令和3年3月3日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年2月24日(水)から令和3年3月1日(月)までの間において、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。

イ 質問に対しては、原則として令和3年3月2日(火)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県子ども・女性・障害者相談センターでの備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。

5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課和歌山市毛見1437番地の218(2) 期間令和3年2月24日(水)から令和3年3月3日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。

6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。

(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。

イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。

ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。

エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。

オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年3月3日(水)午後5時00分までに、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課へ必着させること。

(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課の複数の職員により行うものとする。

イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。

ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。

エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。

オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課の長が決定する。

7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。

(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課の複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課の職員にくじを引かせるものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

9 契約書の要否要10 その他(1) 発注(契約の締結)と関係予算の成立この簡易公開調達による発注(契約の締結)は、当該発注(契約)に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該簡易公開調達は無効とする。

また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該簡易公開調達を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。

(2)簡易公開調達及び発注(契約)の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

ア 名称和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課イ 所在地和歌山市毛見1437番地の218郵便番号 641-0014電話番号 073-445-5311ファクシミリ番号 073-446-0036様式2(第6項関係)見 積 書百 十 万 千 百 十 円見積金額ただし、令和3年度和歌山県子ども・女性・障害者相談センターエレベーター保守点検業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。

令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。

3 金額を訂正したものは、無効とすること。

4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

仕様書1 業務名令和3年度和歌山県子ども・女性・障害者相談センターエレベーター保守点検業務委託2 設置場所和歌山市毛見1437-218和歌山県子ども・女性・障害者相談センター3 契約期間令和3年4月1日から翌年の3月31日まで(1年間)4 機種乗用エレベーター(交流中速式 3階床停止)日本オーチスエレベータ株式会社製 第56NJ4730号5 台数1台6 業務内容(1)遠隔監視エレベーターの運転状態をモニタリング装置により24時間監視を行うこと。

通報メッセージの種類は次のとおりとする。

①閉じ込め故障②起動不能③戸開閉不良④全装置作動異常⑤電源異常⑥基準設定値頻度異常(着床不良及び反転等)⑦その他警報(アラーム)⑧その他注意報(アラーム)(2)エレベーターからの直通通話エレベーターかご内から受託者へ次の直通通話が行えること。

①閉じ込め故障(3)定期点検契約期間中、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第4項に基づく年1回の定期点検及び月1回の保守点検を行うこと。

昇降機の安全と正常な運転機能を確保するために、本仕様書による他、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」(平成30年版)や、稼動頻度などの稼動データなどを考慮した適切な保全プログラムを構築し、これらに基づき、計画的に専門技術者を派遣して業務を遂行しなければならない。

運行データの分析を実施して、毎月定期的に技術員を派遣して、機械装置の点検、清掃、給油を行うこと。

(4)部品及び機器の修理、取替、調整の範囲運行データの分析等を通じて機器等の機能維持に必要と判断した場合は、直ちに部品の修理若しくは取替、調整を行うこと。

次の各機器及び各附属部品に対し修理、取替又は調整に要したすべての費用は、受託者が負担するものとする。

ただし、通常使用する場合に当然生ずべき摩耗及び損傷に限るものとし、委託者の不注意又は不適当な使用管理その他乙の責めによらない事項によって生じた修理又は取替は含まないものとする。

①巻上機(ア)ウォーム・シャフト、ギヤー(イ)軸受(ウ)ブレーキ・コイル、シューライニング、ブレーキ・カップリング(エ)メインシープ、オイル・シープ(オ)デフレクターシープ及び軸受(カ)防振ゴム(キ)ギヤーオイル(ク)グランド・パッキング②モーター(ア)巻線、軸受、回転子、PVT③制御板(ア)各PCボード、スイッチ、リレー、ブレーカー(イ)トランスフォーマー(パワーサプライ)(ウ)インターホン用バッテリー(エ)遠隔監視装置④調速機(ア)シープ、軸受⑤受電電盤(ア)ブレーカー、ヒューズ⑥かご関係(ア)ガイド・シュー(イ)かご非常止め装置(ウ)運転制御盤の部品(エ)ドア・オペレーター装置(オ)ドア・スイッチ、セーフティー・シュー(カ)ドア・ガイドシュー、ドアハンガー(キ)カーシープ(ク)カーポジション・インジケータ(ケ)ファン及びブロアー(コ)照明器具(ランプ類を含む。)(サ)インターホン(シ)停電灯装置(ス)積載超過装置(セ)音声合成装置⑦ホール信号装置(ア)ホール・ボタン(イ)ホールポジション・インジケータ⑧ドア装置(ア)ドア・クローザー(イ)ドア・インターロック装置(ウ)ドア・ハンガー(ロワー・ガイドシューを含む。)⑨昇降路関係(ア)巻上用ロープ(イ)調速機ロープ(ウ)移動ケーブル(エ)リミット・スイッチ(オ)フロアセンサー(カ)カウンター・シープ及び軸受⑩ピット関係(ア)緩衝器(イ)ガバナー・ロープ張り車及び軸受⑪その他(ア)電気配管線一式(ただし、昇降路外配管配線を除く。)(イ)各管制運転装置及び部品7 備品の常備次の備品を常備すること。

(1)保守用部品(2)小修理用部品(3)油脂類(4)ウエス8 故障対応不時の故障が発生し、委託者からの通知を受けたときは、直ちに技術員を派遣し、復旧に当たること。

9 精密検査必要に応じ監督技術者を派遣し、機械装置の総合精密検査を行うこと。

10 報告書の提出遠隔監視及び定期点検の結果を定期的に、また不時の故障が発生し機械装置の調整等を行ったときは、その都度、委託者に報告書を提出すること。

11 委託業務に含まないもの次の修理、取替又は清掃については委託業務に含まないものとする。

(1)機械室内建物附属設備(証明及び換気装置等)(2)昇降路周壁及びガラス(3)巻上機、油圧機器、モーター等の機器一式取替(4)下記項目に対する仕上直し(塗装、メッキ直し)、修理又は取替、清掃①かご室及び戸②三方枠及び乗り場戸③敷居④かご床タイル

様式1(第4項関係) 令和 年 月 日 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課 様事業年度 公告年月日 令和3年2月24日業務の名称 住 所法人にあっては、主たる事務所の所在地 氏 名商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について質 問 者要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 3 年度和歌山県子ども・女性・障害者相談センターエレベーター保守点検業務委託