入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度建築基準法第12条に基づく定期点検業務
公示日または更新日2022 年 1 月 4 日
組織和歌山県
取得日2022 年 1 月 4 日

公告内容

別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という )第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規 。

則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(令和20年制定)第5条の規定に基づき公告する。

令和4年1月4日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称和歌山県立こころの医療センター建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県立こころの医療センターにかかる建築基準法第12条第4項に基づく定期点検業務を実施する。

仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和4年3月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(令和20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 。

大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『26 建築設備等の点検』 」であること。

その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。

(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(令和20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(令和20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6) 会社更生法(令和14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(令和11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(7)建築士法(昭和25年法律第202号)第26条に基づく建築士事務所の閉鎖期間中でないこと。

3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県立こころの医療センター事務局和歌山県有田郡有田川町庄31(2) 期間令和4年1月4日(火)から令和4年1月11日(火)までの和歌山県の休日を定める条例(令和元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という )を除く日の午前9時00分から午後5時00分まで 。

(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和4年1月4日(火)から令和4年1月7日(金)までの間において、和歌山県立こころの医療センター事務局に対して、所定の書面(ファクシミリを含む )により行うこと。。その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県立こころの医療センター事務局和歌山県有田郡有田川町庄31(2) 期間(提出期限)令和4年1月4日(火)から令和4年1月12日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時00分まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という )をもって落札価格とするので、見積 。

者(見積書を提出する者をいう。以下同じ )は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 。

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には (3)の見積書を入れた封筒を令和4年1月1 、2日(水)午後5時00分までに、和歌山県立こころの医療センター事務局へ必着させること。

(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。

なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう )は、見積書 。

の提出期限後直ちに、和歌山県立こころの医療センター事務局の複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県立こころの医療センター事務局の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

8 契約書の要否要9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県立こころの医療センター(2) 所在地和歌山県有田郡有田川町庄31郵便番号 643-0811電話番号 0737-52-3221ファクシミリ番号 0737-52-5571別表第2(第6条関係)令和4年1月4日作成和歌山県立こころの医療センター簡易公開調達説明書「令和3年度建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託」令和3年度建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり 「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。、当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号 、地方自治法施 )行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という 、和歌山県財務規則(昭和63 。)年和歌山県規則第28号 、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成 )20年制定。以下「要領」という )その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易 。

公開調達説明書によるものとする。

簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。

なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

記1 簡易公開調達公告年月日令和4年1月4日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称和歌山県立こころの医療センター建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県立こころの医療センターにかかる建築基準法第12条第4項に基づく定期点検業務を実施する。

仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和4年3月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 。

大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『26 建築設備等の点検』 」であること。

(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。

(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(7)建築士法(昭和25年法律第202号)第26条に基づく建築士事務所の閉鎖期間中でないこと。

4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県立こころの医療センター事務局和歌山県有田郡有田川町庄31(2) 期間令和4年1月4日(火)から令和4年1月11日(火)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という )を除く日の午前9時00分から午後5時00分まで 。

(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和4年1月4日(火)から令和4年1月7日(金)までの間において、和歌山県立こころの医療センター事務局に対して、所定の書面(ファクシミリを含む )により行うこと。。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。

イ 質問に対しては、原則として令和4年1月11日(火)までに書面(ファクシミリを含む )により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及 。

び和歌山県立こころの医療センター事務局での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県立こころの医療センター事務局の担当者の口頭による回答のみとすることができる。

5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県立こころの医療センター事務局和歌山県有田郡有田川町庄31(2) 期間令和4年1月4日(火)から令和4年1月12日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時00分まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。

6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という )をもって落札価格とするので、見積 。

者(見積書を提出する者をいう。以下同じ )は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 。

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。

(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。

イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。

ウ 見積書には 調達業務の名称その他の必要事項を明記した上 見積者の氏名 商号(屋 、 、 (号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう )を記入して押印(外 。

国人の署名を含む。以下同じ )をしておかなければならない。。エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。

オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には (3)の見積書を入れた封筒を令和4年1月1 、2日(水)午後5時00分までに、和歌山県立こころの医療センター事務局へ必着させること。

(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

( ( 、 。。) ア 簡易公開調達事務 開札 封筒を開封し 見積書を確認することをいう 以下同じの事務を含む )は、和歌山県立こころの医療センター事務局の複数の職員により行う 。

ものとする。

イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。

ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む )については、簡易公開調達見積結果表 。

を作成して整理するものとする。

エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む )し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の 。

場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。

オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県立こころの医療センターの長が決定する。

7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。

(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県立こころの医療センター事務局の複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県立こころの医療センター事務局の職員にくじを引かせるものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

9 契約書の要否要その他 10この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県立こころの医療センター(2) 所在地和歌山県有田郡有田川町庄31郵便番号 643-0811電話番号 0737-52-3221ファクシミリ番号 0737-52-5571様式1(第4項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 年 月 日和歌山県立こころの医療センター事務局 様事業年度 令和3年度 公告年月日 令和4年1月4日建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託 業務の名称住 所商号又は名称質問者 代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号1 仕様書について質問事項 2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書百 十 万 千 百 十 円見積金額ただし、令和3年度建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。

令和4年1月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県立こころの医療センター院長 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。

3 金額を訂正したものは、無効とすること。

4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

1和歌山県立こころの医療センター 建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託仕様書Ⅰ 総則1 本仕様書は、建築基準法第12条第4項(昇降機以外の建築設備)に基づく定期点検業務委託(以下「本業務」という。)に適用する。2 本業務の受託者は、本仕様書に基づき業務を実施しなければならない。なお、細部事項については、監督員の指示に従うものとする。3 本業務の一部を他の者に委任しようとする場合は、事前に委託者の承諾を受けなければならない。4 本業務の着手の際、必要な点検資格者証の原本を監督員に提示し、確認を受けなければならない。5 委託者は、本業務の遂行上必要な資料のうち、委託者が所有するものを受託者に貸与することができる。なお、受託者は、貸与を受けた資料の取り扱いに十分注意をし、本業務の完了後は、速やかに返却しなければならない。6 受託者は、業務内容に疑義を生じた場合は、速やかに報告し、監督員の指示を受けなければならない。7 受託者は、委託者の求めに応じて、本業務の実施過程の成果を速やかに、提出しなければならない。8 本業務は次の基準書(最新版)に基づき実施しなければならない。なお、必要な基準書は、受託者の負担において備えるものとする。一 特殊建築物定期点検業務基準 (一財)日本建築防災協会二 建築設備定期検査業務基準書 (一財)日本建築設備・昇降機センター三 国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン(一財)建築保全センター9 本業務に必要な法令に基づく届出等については、受託者が行うこと。Ⅱ 業務の内容1 本業務の履行期間は、契約の日から令和4年3月31日までとする。2 本業務対象施設及び点検項目は、別紙のとおりとする。3 本業務の内容については、次のとおりとする。(1)委託業務内容建築基準法第12条第4項(昇降機以外の建築設備)に基づく定期点検(宿舎及び共同住宅の住戸内を除く。)を行い、下記の書類を作成する。一 定期点検結果報告書(様式-1)二 定期点検結果表(様式-2 建築設備及び防火設備)建築物毎に作成すること。三 定期点検結果図(別添1様式 建築設備及び防火設備)2配置図、各階平面図及び立面図に注記すべき内容を記載すること。四 写真(別添2様式 建築設備及び防火設備)点検状況写真を添付すること。(2)定期点検結果報告書Ⅱ、3(1)に示す書類の全ての項目について記入すること。(3)定期点検結果表一 点検は、関係法規及び条例に基づき、安全、防災及び衛生に重点をおいて行うこと。二 点検は、目視点検、軽打、指触又は機器による測定等により行うこと。三 使用する測定機器は、十分に補正された物を使用すること。四 防火設備その他の建築設備については、保守状況についても確認すること。五 法令に基づく点検記録があるものは、その内容を確認のうえ点検を省略することができる。六 要是正の項目は、必ず写真を添付すること。七 仕様書に数量の明記が無い防火設備については、監督員と協議のうえ、点検結果を要是正とすることができる。(4)定期点検結果図定期点検の結果に基づき、特に措置を要しない場合を除き、その位置(設備機器含む)と内容を図面に要領よく記載する。(5)点検資格者定期点検は、次に示す資格有する者が自ら行うこと。一 一級建築士二 二級建築士三 特定建築物調査員資格者証の交付を受けた者(特定建築物の敷地及び構造の部位に限る。(常時閉鎖式の防火設備及び外壁の開口部に設けられる防火設備を含む。))四 建築設備検査員資格者証の交付を受けた者(特定建築物の昇降機以外の建築設備に限る。(国土交通大臣が定めた防火設備(防火ダンパー)を含む。))五 防火設備検査員資格者証の交付を受けた者(前2号以外の随時閉鎖式の防火設備に限る。)(6)点検に結果に基づく技術的助言点検の結果及びその内容をⅡ.3.(1)の書類により報告を行うこと。なお、改善が必要な項目については、委託者に十分説明のうえ、その対策に必要な工事概算見積もり書を報告書に添付すること。4 本業務の成果品は、次のとおりとする。3成果品等 サイズ提出部数摘要定期点検結果報告書A4 2部Excel形式及びPDF形式の電子ファイルを作成点検資格者証の写しA4 2部点検状況写真 A4 2部点検対象建物と点検資格者が同時に判別できるよう写ったもの。定期点検結果表 A4 2部Excel形式及びPDF形式の電子ファイルを作成定期点検結果図 A3 2部JWW形式及びPDF形式の電子ファイルを作成関係写真 A4 2部カラー印刷、ワード形式の電子ファイルを作成打合簿等 A4 2部測定器具の写真 A4 2部電子データ - 2部上記成果物の電子データをDVD-ROMで提出成果品は、今後の維持管理業務で、使用することがある。成果品は、A4ファイル綴りに整理し、提出すること。打合簿等については、和歌山県・土木工事請負必携の様式を使用すること。5 その他(1)当該施設の運営に支障を及ぼさないよう十分に打合せを行い、実施すること。(2)容易に出入りできない、地中にある等により、点検に支障がある場合は、監督員と協議の上、省略できるものとする。(3)以前に行った成果品の図面データがある場合は、使用することができる。4Ⅲ 特記事項(1) 機械排煙設備について無し(排煙設備は手回し式排煙窓)。(2) 空気調和設備中央管理方式のものを設置しているが、性能測定していない。(3) 中央監視装置(ビルオートメーション)中央監視装置の操作盤は診療管理棟2階事務局に設置している。このため、中央監視室は無く、管理者の常駐も無い(日常監視は職員で対応)。(4)非常用自家発電機有り。なお、停電時において、非常用照明器具、火気使用室及び無窓居室の換気扇には病棟屋上蓄電池設備から給電する。(5) 業務実施に際しての制約病院という性格上、管理部門以外はほぼ全て何らかの制約(下記参照)がある。このため、例年、点検の2週間程前に部屋毎の点検時間割を提出してもらい、工程の調整を行っている(検査対象部屋によっては患者の転室転棟が必要な場合もあるため)。<点検時間帯>外来及びその周辺は15:00以降、作業療法科は16:00以降、厨房は14:00~14:30及び18:00~19:00の点検。病棟は食事時間帯(6:30~7:30、11:30~12:30、17:30~18:30)以外の時間帯で点検。病棟のうち1人部屋、保護室、PICU(精神科集中治療室)については点検当日になって患者の病状変化により入室できない場合もあり(この場合、別紙(様式自由)にその旨を記載して報告されたい)。※いずれも当日の運営状況により多少前後する。<在室患者への配慮>空調室外機点検等の際、窓ガラス越しに病室等をのぞき込まないようにすること。

業務上必要な場合は、その都度病棟職員の承諾を得ること。<通行上の制約>精神科単科病院という性格上、各病棟の出入口、ホール出入口、共用部分と保護室(観察室)ゾーンとの境界線、非常口、非常階段出入口等を常時電気錠(電気式自動ドアロック)で施錠し、ナースステーションからホールへの出入口は機械式自動ロックで施錠している。また、診療管理棟については診療時間外には廊下(4箇所)、夜間出入口と廊下との境界線を管理扉(電気錠付き)で施錠している。このため、業務日の朝にマスターキー(2本程度)を貸与するので、出入りの都度、開錠及び施錠を怠らないこと。また、その日の業務終了の5都度、返却すること。<資機材取扱い上の制約>資機材搬入時及び作業時には患者の安全に万全の注意を払うとともに、検査用具・工具箱等から目を離さないこと。また、資機材の取り手、取り柄がリュックサックからはみ出ないようにすること。<排煙窓等消防設備の点検に係る留意点>排煙窓を開放したまま持ち場を離れないこと。また、防火シャッター、防火扉を開閉する際は周囲に患者等がいないか確認してから行い、開いたまま放置しないこと。<名札の着用>作業員に名札を着用させること。(6) 日没後の点検について昼間の業務が終了した後、非常用照明器具については、同日の日没後に点検することもできる。(7)職員の立会について事務局から1名立ち会うが、常時同行するのは困難である。なお、病棟の1人部屋、保護室、PICUを検査する際には看護スタッフも立ち会う。(8) 部屋等の点検頻度について換気設備点検は全体の1/3を抽出して実施(うち、病室2箇所については詳細点検(前年度実施済病棟と重ならないように))しており、3年間で全体を廻るように計画している。照明装置(照度含む)点検、排気風量測定は病室以外の全箇所について実施している。(9)個人情報保護に係る特約事項落札予定者は契約締結時までに誓約書(仕様書別記様式)を提出すること。

個人情報保護条例(平成14年和歌山県条例第66号 )に基づき、個人情報の保護の重要性を 。

認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう本個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という )を遵守しなければならない。。第2 責任体制の整備乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

第3 作業責任者等の定め1 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定めなければならない。

2 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。

3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。

第4 取扱場所の特定1 乙は、個人情報を取り扱う場所を定めなければならない。

2 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。

第5 教育の実施乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。

第6 守秘義務乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。

第7 再委託1 乙は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という )してはならない。。2 乙は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、甲の承諾を得て行うことができる。

、 、 、 3 前項の場合において 乙は 再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

第8 派遣労働者等の利用時の措置、 、 、 1 乙は 本委託業務を派遣労働者 契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。

2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

第9 個人情報の管理乙は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、個人の権利利益を侵害することのないよう各種の安全管理措置を講じるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。

(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。

(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。

(3) 作業従事者の監督・教育を行うこと。

(4) 個人情報を取り扱う場所の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。

- 2 -(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。

第10 収集の制限乙は、本委託業務において個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その目的を明示した上で本人から収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

第11 提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止乙は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。

第12 複写又は複製の禁止乙は、本委託業務において甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

第13 受渡し乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行わなければならない。

第14 個人情報の返還、消去又は廃棄1 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、甲の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。

2 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。

3 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。

4 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。

第15 報告乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。

第16 監査及び検査1 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。

2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。

第17 事故時の対応1 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件、 、 、 。数 事故の発生場所 発生状況等を書面により報告し 甲の指示に従わなければならない2 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。

3 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。

第18 契約解除1 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。

2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。

第19 損害賠償乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。

(別紙)対象施設防火扉 防火シャッター耐火クロススクリーンドレンチャー等データの有無□ 敷地・構造■ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備(注意)① 敷地・構造とは建築基準法第12条2項にかかる点検内容をいう(外壁全面打診を除く)。

② 建築設備とは建築基準法第12条4項にかかる点検内容をいう。

③ 用途は主な用途をいう。

診療管理等:2階建病棟:地下1階、地上4階建施設名称(棟別)用 途 所在地 延床面積図面の有無点検項目 構 造 階 数 竣工年月日過去の点検資料の有無□和歌山県立こころの医療センター有田郡有田川町庄31 病院 16637.18 RC 5 21 8□H13.3(第1期) ■ ■ ■□□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □ □□ □随時閉鎖式の防火設備の内訳(か所)□ □(仕様書別記様式 簡易公開調達用)誓 約 書和歌山県立こころの医療センター院長 様私は、下記案件に係る簡易公開調達において落札者となった場合、仕様書の全項目、特に「個人情報保護に係る特約条項(情報保護に係る特約条項 」)を遵守することを誓約します。

記令和3年度建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託 の簡易公開調達について令和4年1月 日住所法人にあっては、主たる事務所の所在地氏名商号(屋号)を含む。

法人にあっては、その名称及び代表印 者の氏名(注) この誓約書は、落札予定者が契約締結時までに提出すること。